Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、発注者の指示した見本、仕様書、図面等(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。以下これらを「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の納入期限(単価契約にあってはその都度指定する納入期限。)内に契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 発注者が必要と認めるときは、受注者は、この契約の締結と同時に契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下、第18 条及び第22 条において同じ。)の100 分の10 以上の契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき(単価契約にあっては契約期間が満了したとき。)、若しくは第19 条第1 項又は第20 条第1 項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求により契約保証金
(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
3 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
4 受注者が、契約保証金の納付に代えて、保険会社との間に発注者を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合は、当該保険契約は第18 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(監督)
第5条 発注者は、必要と認めるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(納品書等の提出)
第6条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第7条 発注者は、受注者から前条第 1 項の納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
2 物品の性格によって発注者が検査を行うことができない場合は、発注者はその理由を通知して、第三者に検査を委託するもの
とし、その費用は受注者の負担とする。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第 1 項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要と認めるときは、第1 項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合においては、前3 項の規定を準用する。
6 第1 項及び前項の検査に必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第8条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1 項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第6 条第1 項の納品書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 前条第2 項から第4 項まで及び第6 項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第9条 発注者は、第7 条第1 項又は前条第4 項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額(単価契約にあっては単価)を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第 10 条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第 2 項の規定による協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて受注者の負担とする。
(納入期限の延長等)
第 11 条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「支払遅延防止法で定める率」という。)(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した既納部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を、遅延違約金の算定に当たり、契約金額から控除する。
3 第8 条第2 項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
4 第2 項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約不適合責任)
第 13 条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項に規定する場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項に規定する契約不適合責任について、受注者にその履行を請求することができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不
適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 14 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額(単価契約にあっては単価)その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第 15 条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第 9 条第 2 項の規定による協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2 項の請求を受けたときは、その日から起算して30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額につき遅延日数に応じ、支払遅延防止法で定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365 日の割合とする。)で計算した金額(100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(契約内容の変更等)
第 16 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第 17 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者が正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 受注者が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(3) 受注者が正当な理由なく、第8条第1項及び第2項の引換え若しくは第 13 条第1項の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第20 条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第
54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100 分の10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議による解除)
第19 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 16 条第 1 項の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の3 分の2 以上に及ぶとき。
(2) 第 16 条第 1 項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の 2 分の 1 以下に減少することとなるとき。
2 前条第2 項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除される場合に準用する。
(解除等に伴う措置)
第 21 条 発注者は、この契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した既納部分があるときは、当該既納部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
(賠償の予定)
第22 条 受注者は、この契約に関して、第17 条の2第10 号又は第11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も
同様とする。ただし、第17 条の2第11 号のうち、受注者が刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 23 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 24 条 この契約書の条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。