(6)日光市が定める本ガイドラインおよびYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
日光市公有財産売却インターネット入札 ガイドライン
第1 公有財産売却の参加条件など
1. 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項又は第 2 項各号該当すると認められる者
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(2)入札に係る物件に関する事務に従事する者
(3)日光市暴力団排除条例第2条第1号から3号及び日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係を定める規則に該当する者
(4)(2)及び(3)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(参考:日光市暴力団排除条例)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。不当な影響を排除するものとし、いやしくも暴力団に利益を与えることのないように、市が実施する入札に暴力団員及び密接関係者(暴力団又は暴力
団員と密接な関係を有する者として規則に定める者をいう。以下同じ。)を参加させないこと、暴力団員等による不当な要求への対応に関する基本的事項を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第六条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業の実施に当たっては、暴力団の活動による不当な影響を排除するものとし、いやしくも暴力団に利益を与えることのないように、市が実施する入札に暴力団員及び密接関係者(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として規則に定める者をいう。以下同じ。)を参加させないこと、暴力団員等による不当な要求への対応に関する基本的事項を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。
(参考:日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者を定める規則)
日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第6条の規則で定める者は、次に揚げる者とする。
(1) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を実質的に支配していると認められる者
(2) 暴力団又は暴力団員の活動について特別の利害関係を有する者
(3) 前2号に揚げる者のほか、暴力団又は暴力団員と関係を有する者であって、市が実施する入札に参加させることにより市の事務又は事業に不当な影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(5)日本語を完全に理解できない者
(6)日光市が定める本ガイドラインおよびYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
(7)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
(8)前各号に定める者のほか、対象物件ごとに定めた要件を満たしていない者
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって日光市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売買代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間日光市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の物件詳細画面や日光市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで参加してください。
また、入札前に日光市が実施する現地説明において、購入希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。入札の参加者は、売却システムの画面上で参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申込み
売却システムの売却物件詳細画面より申込みを行ってください。
イ.参加本申込み
参加仮申込みを行った後、日光市のホームページより「日光市公有財産売却インターネット入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」といいます)」および「誓約書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票抄本(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本))および印鑑登録証明書を添付のうえ、日光市に提出してください。
・公有財産売却の各物件について、日光市が指定する入札保証金の納付方法をご確認のうえ申込みを行なってください。
・入札保証金の納付方法が2種類ある場合は、申込書の入札保証金納付方法欄にご希望の方法いずれか一つを「○」で囲んでください。
・複数の物件について申込みをされる場合、物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住民票抄本および印鑑登録証明書等は 1 通のみ提出してください。
・住民票抄本は、本籍地、続柄及び住民票コードの記載を必要としません。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など日光市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売買代金の残金の納付を確認後、所有権は落札者に移転します。
(3)日光市は、売買代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(5)物件が物品の場合、現状のまま引渡しますが、名義変更手続きを要する物件にあっては、落札者が名義変更手続きを行うことになります。
4. 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録することとします。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報および Yahoo! JAPAN ID に登録されているメールアドレスを日光市に開示し、かつ日光市がこれらの情報を日光市文書管理規程に基づき、5 年間保管することとします。
・日光市から公有財産売却の参加者に対し、Yahoo! JAPAN ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者の Yahoo! JAPAN ID を売却システム上において一定期間
公開されることとします。
エ.日光市は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5. 共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の Yahoo! JAPAN ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の
納付について」および「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の住民票抄本(同一の世帯で、世帯の一部の方が申込みをする場合は、住民票の一部写しでも可)、印鑑登録証明書、誓約書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を日光市に提出することが必要です。なお、申込書および誓約書は日光市のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記などを行うことができません。
第 2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できた Yahoo! JAPAN ID でのみ入札できます。
1. 公有財産売却の参加申込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などをしている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で参加申込みをする場合は、法人代表者名で Yahoo! JAPAN ID を取得する必要があります。
・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、参加申込みを行ってください。また、共同入札者全員の住民票抄本(同一世帯の場合は住民票の一部写しでも可)、印鑑登録証明書、誓約書および申込書を日光市に提出することが必要です。原則として、参加申込締切日ま でに日光市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
2. 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、日光市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分
の 10 以上の金額を定めます。
(参考:地方自治法施行令)
(一般競争入札の入札保証金)
第百六十七条の七 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供を
もつて代えることができる。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却物件ごとに必要であり、日光市が指定する方法で納付してください。指定する納付方法は、売却物件ごとに売却システムの物件詳細画面で確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、参加申込締切日までに日光市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
・入札保証金の納付方法が2種類ある場合は、申込書の入札保証金納付方法欄にご希望の方法いずれか一つを「○」で囲んでください。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加申込者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。参加申込者は、入札が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、参加申込者は、ヤフー株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
売却システムの物件詳細画面より参加仮申込みを行った後、日光市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、誓約書、住民票抄本(法人の場合は登記事項証明書)および印鑑登録証明書を添付のうえ、日光市に提出してください。(郵送の場合は参加申込締切日の消印有効)
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカード等の各クレジットカードを利用できます。(ごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
イ.銀行振込などによる納付
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの物件詳細画面より参加仮申込みを行ってください。物件詳細画面より参加仮申込みを行った後、日光市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、誓約書、住民票抄本(法人の場合は登記事項証明書)および印鑑登録証明書を添付のうえ、日光市に提出してください。
なお、銀行振など込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が日光市に到着後、日光市から納付方法を連絡しますので、日光市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・日光市が指定する金融機関については、下記を参照してください。
1 指定金融機関 株式会社足利銀行
2 収納代理金融機関 株式会社栃木銀行、株式会社xxx銀行、株式会社つくば銀行、中央労働金庫、xx相互信用金庫、上都賀農業協同組合
※いずれも日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店を除く)
(3)入札保証金の没収
参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに日光市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当します。
(参考:地方自治法施行令)
(契約保証金)
第百六十七条の十六 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
2 第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了した Yahoo! JAPAN ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一
度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
日光市は、本ガイドラインに記載する入札に参加できない者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、日光市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者の Yahoo! JAPAN ID を落札者の氏名(名称)とxxxxx。ア.落札者の告知
落札者の Yahoo! JAPAN ID と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。イ.日光市から落札者への連絡
落札者には、日光市から入札終了後、あらかじめYahoo! JAPAN ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ電子メールを送信します。
・日光市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、執行機関が落札者による売買代金の残金の納付を納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、日光市に連絡する際や日光市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
また、本ガイドラインに記載する入札に参加できない者が落札者と判明した場合について、当該落札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
3. 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
日光市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には日光市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の
書類などを添付して日光市に提出してください。ア.必要な書類
市町村が発行する身分証明書(共同入札の場合は、共同入札者全員分)イ.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび本ガイドラインに記載する入札に参加できない者と判明した場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4. 売買代金の残金の納付
(1)売買代金の残金の金額
売買代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売買代金の残金納付期限について
売買代金の残金納付期限は契約締結日から20日以内の日光市が定める日となります。落札者は契約締結後、売買代金の残金納付期限までに日光市が納付を確認できるよう売買代金の残金を一括で納付してください。
売買代金の残金が納付された時点で、財産の所有権が落札者に移転します。売買代金の残金納付期限までに売買代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売買代金の残金の納付方法
売買代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売買代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売買代金の残金納付期限までに日光市が納付を確認できることが必要です。
ア.日光市が用意する「納入通知書(納付書)」による納付
・指定金融機関 株式会社足利銀行
・収納代理金融機関 株式会社栃木銀行、株式会社xxx銀行、株式会社つくば銀行、中央労働金庫、xx相互信用金庫、上都賀農業協同組合
イ.日光市の指定する金融機関への銀行振込による納付
・指定金融機関 株式会社足利銀行
5. 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
株式会社ネットラストは、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込による納付の場合
入札保証金の返還方法は、参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、参加申込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後 4 週間程度要することがあります。第 4 公有財産売却の財産の権利移転および引渡しについて
日光市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には日光市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、市町村が発行する身分証明書および売却物件が土地建物の場合は登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書を併せて日光市に提出してください。その後、売買代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて不動産登記簿謄本上の権利移転のみを行います。
1. 権利移転の時期
財産は、売買代金の残金を納付したときに権利移転します。
2. 権利移転の手続きについて
(1)日光市のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売買代金の残金納付期限までに日光市へ提出してください。
(2)共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。また、財産の持分割合は、移転登記前に日光市に対して任意の書式にて申請してください。
(3)所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後 1 か月半程度の期間を要することがあります。
(4)名義変更手続きを必要とする物品は、落札者によって手続きを行なっていただきます。手続きに必要な書
類及び方法等は物件ごとに掲載します。
3. 注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など日光市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできません。
なお、売買代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2)財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4. 引渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となりますので、売買代金の残金を納付後、収入印紙などを日光市に提出してください。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)
・所有権移転登記を行う際に、日光市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手 1500 円程度)が必要です。
第 5 注意事項
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は入札の手続きを中止することがあります。
ア.参加申込み受付が開始されない場合
イ.参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.参加申込み受付終了時間後になされた参加申込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は入札の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は入札の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
参加申込み開始後に入札を中止することがあります。財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、入札を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の入札が中止となった場合、当該物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
入札の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)入札が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、日光市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、日光市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、参加申込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、日光市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)入札に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、日光市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)入札の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず入札の参加申
込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、日光市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)入札の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、日光市は責任を負いません。
(7)入札の参加者などが、自身の Yahoo! JAPAN ID およびパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo! JAPAN IDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず日光市は責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申込み期間および入札期間
入札の参加申込み期間および入札期間は、売却システム上の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など
日光市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、日光市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、日光市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、日光市に無断で転載・転用することは一切できません。