項 目 種別 単位 単価 (円/人) A B 備考 数量 金 額 数量 金 額 直接人件費 事前調整 技師C 人・日 27,100 0.2 5,420 0.5 13,550 現地調査 技師C 人・日 27,100 1.0 27,100 1.2 32,520 報告書作成 技師C 人・日 27,100 0.5 13,550 1.0 27,100 照査 技師A 人・日 41,000 0.2 8,200 0.2 8,200 直接人件費計 54,270 81,370 出来高査定実施費用合計 58,612...
xxxxx事業協同組合下請セーフティネット転貸事業施行細則 |
(目 的) |
第1条 この規約は、ジェイケー事業協同組合下請セーフティネット転貸事業規約(以下「規約」と |
いう。)第21条の規約に基づき、工事請負代金債権の譲渡を活用した融資事業を行うために必 |
要な事項を定める。 |
(工事請負代金債権の担保禁止) |
第2条 債権譲渡人は、工事請負代金債権について債権譲渡契約証書第4条(担保責任)及び第5 |
条(禁止事項)に規定する各事項の規定をxxに履行するとともに、譲渡しようとする工事請負 |
代金債権を金融機関等の担保に供してはならない。 |
2 現に担保に供している工事請負代金債権を活用して転貸融資を受けようとする場合はこれを |
排除した後でなければならない。 |
3 前項の場合において、担保権の排除の証明は、債権譲渡人が担保に供した金融機関等の担保 |
排除の証明による。 |
4 国税徴収法第24条への措置として、組合が譲渡担保を設定する時点が、債権譲渡人の租税法 |
定納期限等以前の譲渡担保であることを示さなくてはならない。(納税証明書その3の3を提出 |
する。) |
(債権譲渡時点) |
第3条 規約第4条の規定による債権譲渡の承諾を得る時点は、当該工事の出来高が、次の各号の |
いずれかによるものとする。 |
(1) 工事出来高が50%に到達した時点以降 |
(2) 完成した工事は、本件工事請負契約書第31条第1項の規定により、債権譲渡人が発注者に |
工事完成の通知をし、受理された時点以降 |
(出来高査定) |
第4条 規約第7条の規定により、組合が出来高査定を行う場合は、譲渡債権出来高査定依頼書 |
(施行細則様式第1号)により当該債権譲渡人が、理事長に依頼して行う。 |
2 債権譲渡人が、出来高査定を受けようとするときは、譲渡債権出来高査定依頼書に次の書類 |
を添付するものとする。 |
(1) 工事着工前と出来高が確認出来る写真 |
(2) 工事出来高内訳書 |
(3) 工事出来形図面(展開図等) |
(4) 工事施工写真 |
(5) その他出来高査定員が必要と認めるもの |
(出来高査定員) |
第5条 出来高査定員は、理事長が委嘱する。 |
(出来高確認の方法) |
第6条 施行細則第3条第1項第1号の出来高確認は、出来高査定員が、譲渡債権出来高査定報告 |
書(施行細則様式第2号)により行う。 |
2 出来高の算出方法は、公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定、 |
以下「契約書」という。)第37条に規定する方法に準じて行うものとする。 |
(出来高確認の方法) |
第7条 施行細則第3条第1項第2号の出来高確認は、契約書別記第31条第1項に基づいて、債 |
権譲渡人が、発注者に届出し、受理された当該工事に係る完成届の写しを、理事長に提出するこ |
とにより行う。 |
(使用料及び手数料) |
第8条 定款第15条に基づき、当事業の使用料及び手数料を徴収することができる。 |
(費用の請求) |
第9条 案件ごとにかかった費用(収入印紙、交通費、弁護士利用料等、前条の使用料及び手数料 |
以外で発生した諸経費)については、その都度、もしくは貸付金額、および清算金額より徴収が |
できる。また、本組合から貸付け(手形割引を含む)又は債権保証を受けた組合員が破産手続開 |
始、特別清算開始、再生手続開始、厚生手続開始等の申立を行い若しくは第三者からこれらの申 |
立をされたことにより、又は仮差押え、仮処分、差押え、競売の申立、滞納処分等を受けたこと |
により、事業の存続又は建設工事の継続が困難となった場合は、本組合は、当該組合員に対し、 |
これによって本組合が負担することになった工事出来高確認費用その他の諸費用を請求すること |
ができる。 |
(出来高査定費用) |
第10条 出来高査定員が、第6条及び第7条の規定により出来高査定を行ったときは、出来高査 |
定費用を支払う。なお、外部委託による出来高査定を行った場合は、別途委託契約書による。ま |
た組合内部による出来高査定を行った場合は、細則資料-2によるものとする。 |
(転貸資金の借入の割合) |
第11条 組合が金融機関から借入れる融資資金は、規約第8条に規定する融資額とする。 |
(金融機関から借入れ利率と貸付期間) |
第12条 組合が金融機関から借入れる融資資金の借入れ利率は取引金融機関が定める利率を基準 |
とする。 |
ただし、レートの変更があった場合においては、新規借入部分から改定利率を適用するものと |
する。 |
2 銀行からの借入期間は、原則案件工期の終わりから4か月以内とする。工期の変更が生じ |
た際に貸付期間を超える場合は、借換えの際変更後の工期から4か月以内とする。 |
(融資金額の端数切捨て) |
第13条 組合が債権譲渡人へ貸し付ける際の利息の積算に当たって、小数点以下の端数が生じた |
た場合は、これを切り捨てる。 |
(債権譲渡人への貸付け利率・貸付期間とその根拠) |
第14条 債権譲渡人へ貸付ける利率は、金融機関からの借り入れ率に(財)建設業振興基金の債 |
務保証料率及び組合が行う事務処理などに要する費用を加えた利率による。 |
2 前項の規定は、前々条の規定により変更が生じたときは、改定して新規借入部分から適用する |
ものとする。 |
3 債権譲渡人への貸付期間は、原則案件工期の終わりから4か月以内とする。工期の変更 |
が生じた際に貸付期間を超える場合は、新たに変更後の工期から4か月以内に貸付期間を延 |
長するものとする。 |
(利息の端数切捨て) |
第15条 組合が債権譲渡人へ貸し付ける際の利息の積算に当たって、小数点以下の端数が生じた |
場合は、これを切り捨てる。 |
(x x) |
第16条 工事請負代金債権の譲渡を活用した融資事業は、未完成公共工事請負代金債権譲渡活用 |
融資事業管理票(以下「管理票」という。施行細則様式第3号)により行う。 |
2 管理票は規約第2条の規定による債権譲渡承諾依頼から、規約第17条に規定する清算時ま |
での間、その都度理事長の決裁を得るものとする。
(事務処理標準日数等)
第17条 工事請負代金債権の譲渡を活用した融資事業の事務処理標準日数は、概ね別表のとおりとする。
(キャンセル料)
第18条 細則第2条の行為が発覚するなど、不正行為があった時点でのキャンセルや、正当な理由もなく組合員から一方的にするキャンセルについては、書類作成料及び迷惑料を徴収する。ただし、発注者の不承諾など、やむを得ない場合を除く。
(補 則)
第19条 この細則に定めるものの他必要な事項は、理事会において定める。x x
この細則は、平成16年5月20日 から適用する。この細則は、平成19年5月16日 から適用する。この細則は、平成20年5月12日 から適用する。この細則は、平成22年5月13日 から適用する。この細則は、平成23年5月19日 から適用する。この細則は、平成24年5月17日 から適用する。この細則は、平成26年5月15日 から適用する。
細則資料-1
事 務 の 区 分 | 処理を行う者 | 相 手 方 | 標準事務処理日数 | |
1債権譲渡承諾依頼 | 債権譲渡人 | 発 注 者 | 7日以内 | |
(規約様式第2号) | ||||
2譲渡債権出来高査定依頼 | 債権譲渡人 | 理 事 長 | 7日以内 | 7日以内 |
(細則様式第1号) | ||||
3出来高査定 | 理 事 長 | 出来高査定員 | 同上 | 7日以内 |
(施行細則様式第2号) | ||||
4譲渡債権出来高査定報告 | 出来高査定員 | 理 事 x | xx | 7日以内 |
(施行細則様式第2号) | ||||
5債権譲渡承諾 | 発 注 者 | 債権譲渡人 | 7日~14日以内 | |
(規約様式第2号) | ||||
6債権譲渡契約 | 債権譲渡人 | 組 合 | 即日 | |
(規約様式第3号) | ||||
7転貸資金借入申込 | 理 事 長 | 金融 機関 | 即日 | |
8金銭消費貸借契約 | 組 合 | 債権譲渡人 | 即日 | |
9転貸資金借入 | 金融 機関 | 理 事 長 | 7日以内 | |
10 貸 出 し | 理 事 長 | 債権譲渡人 | 即日(借入後) |
*上記標準事務処理日数は、あくまで標準の話ですので、これより遅くなる場合もございます。
細則資料-2
出来高査定実施費用 (1回当たり)
人件費単価は国土交通省「平成26年度 設計業務委託等技術者単価」 を使用
技師A: 通算で50回以上の出来高査定の経験を有し、1級建築士、技術士、各種1級施工管理技士または、それと同等であるとジェイケー事業協同組合が認めた者
技師C: 5回以上出来高査定に同行し査定を補佐し、2級建築士、技術士補、各種2級施工管理技士の資格保有者または、それと同等であるとジェイケー事業協同組合が認めた者
請負金額3千万円未満(税込)の場合
項 目 | 種別 | 単位 | 単価 (円/人) | A | B | 備考 | ||
数量 | 金 額 | 数量 | 金 額 | |||||
直接人件費 | ||||||||
事前調整 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 0.2 | 5,420 | 0.5 | 13,550 | |
現地調査 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 1.0 | 27,100 | 1.2 | 32,520 | |
報告書作成 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 0.5 | 13,550 | 1.0 | 27,100 | |
照査 | 技師A | 人・日 | 41,000 | 0.2 | 8,200 | 0.2 | 8,200 | |
直接人件費計 | 54,270 | 81,370 | ||||||
出来高査定実施費用合計 | 58,612 | 87,880 | ||||||
直接経費 | ||||||||
旅費・交通費 | 往復 | 実費 | 実費 |
A : ①、②のいずれにも該当しない案件。 B : ①、②のいずれかに該当する案件。
A,Bの条件 ①工事内容が複雑で多岐にわたる
②片道の移動に2時間以上を要する
請負金額3千万円以上1億円未満(税込)の場合
項 目 | 種別 | 単位 | 単価 (円/人) | 出来高実施費用 | 備 考 | |
数量 | 金 額 | |||||
直接人件費 | ||||||
事前調整 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 0.5 | 13,550 | |
現地調査 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 1.2 | 32,520 | |
報告書作成 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 1.0 | 27,100 | |
照査 | 技師A | 人・日 | 41,000 | 0.2 | 8,200 | |
直接人件費計 | 81,370 | |||||
出来高査定実施費用合計 | 87,880 | |||||
直接経費 | ||||||
旅費・交通費 | 往復 | 実費 |
請負金額1億円以上5億円未満(税込)の場合
項 目 | 種別 | 単位 | 単価 (円/人) | 出来高実施費用 | 備 考 | |
数量 | 金 額 | |||||
直接人件費 | ||||||
事前調整 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 0.5 | 13,550 | |
現地調査 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 1.5 | 40,650 | |
報告書作成 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 1.2 | 32,520 | |
照査 | 技師A | 人・日 | 41,000 | 0.3 | 12,300 | |
直接人件費計 | 99,020 | |||||
出来高査定実施費用合計 | 106,942 | |||||
直接経費 | ||||||
旅費・交通費 | 往復 | 実費 |
請負金額5億円以上10億円未満(税込)の場合
項 目 | 種別 | 単位 | 単価 (円/人) | 出来高実施費用 | 備 考 | |
数量 | 金 額 | |||||
直接人件費 | ||||||
事前調整 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 0.8 | 21,680 | |
現地調査 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 2.0 | 54,200 | |
報告書作成 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 2.0 | 54,200 | |
照査 | 技師A | 人・日 | 41,000 | 0.5 | 20,500 | |
直接人件費計 | 150,580 | |||||
出来高査定実施費用合計 | 162,626 | |||||
直接経費 | ||||||
旅費・交通費 | 往復 | 実費 |
請負金額10億円以上20億円未満(税込)の場合
項 目 | 種別 | 単位 | 単価 (円/人) | 出来高査定実施費用 | 備 考 | |
数量 | 金 額 | |||||
直接人件費 | ||||||
事前調整 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 1.0 | 27,100 | |
現地調査 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 2.5 | 67,750 | |
報告書作成 | 技師C | 人・日 | 27,100 | 2.5 | 67,750 | |
照査 | 技師A | 人・日 | 41,000 | 1.0 | 41,000 | |
直接人件費計 | 203,600 | |||||
出来高査定実施費用合計 | 219,888 | |||||
直接経費 | ||||||
旅費・交通費 | 往復 | 実費 |
請負金額20億円以上30億円未満(税込)の場合
項 目 | 種別 | 単位 | 単価 (円/人) | 出来高査定実施費用 | 備 考 | |
数量 | 金 額 | |||||
直接人件費 | ||||||
事前調整 | 技師C | 人・日 | 26,200 | 1.2 | 31,440 | |
現地調査 | 技師C | 人・日 | 26,200 | 3.0 | 78,600 | |
報告書作成 | 技師C | 人・日 | 26,200 | 3.0 | 78,600 | |
照査 | 技師A | 人・日 | 38,900 | 1.3 | 50,570 | |
直接人件費計 | 239,210 | |||||
出来高査定実施費用合計 | 251,171 | |||||
直接経費 | ||||||
旅費・交通費 | 往復 | 実費 |
請負金額30億円以上(税込)の場合
項 目 | 種別 | 単位 | 単価 (円/人) | 出来高査定実施費用 | 備 考 | |
数量 | 金 額 | |||||
直接人件費 | ||||||
事前調整 | 技師C | 人・日 | 26,200 | 1.5 | 39,300 | |
現地調査 | 技師C | 人・日 | 26,200 | 3.5 | 91,700 | |
報告書作成 | 技師C | 人・日 | 26,200 | 3.5 | 91,700 | |
照査 | 技師A | 人・日 | 38,900 | 1.6 | 62,240 | |
直接人件費計 | 284,940 | |||||
出来高査定実施費用合計 | 299,187 | |||||
直接経費 | ||||||
旅費・交通費 | 往復 | 実費 |
J K ジェイケー事業協同組合 |
下請セーフティーネット転貸事業施行細則 |
平成12年10月18日 |