Contract
郡上シティネット接続契約約款
第 1 章 総則
第 1.条(約款の適用)
株式会社インフォメーションネットワーク郡上八幡(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます)の規定に従い、インターネット接続約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 2 章 契約
第 3 条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。第 4 条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第 5 条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社からの貸与とし、解約時には当社へ返却するものとします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3.契約者は、第 13 条(契約者が行う契約の解約)に定める解約、および第 14 条(当社が行う契約の解除)に定める解約、または、第 43 条(反社会的勢
力の排除)第 3 項に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却が無い場合は、当社は、料金表の定めにより機器損害金を請求します。
第 6 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社または当社取次店にインターネット加入初期費用を添えて提出していただきます。第 7 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順番に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続の取扱い上余裕の無いときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金および料金以外の債務をいいます)以下同じとします)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第 8 条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。第 9 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3.当社は、第 1 項の請求があったときは、第 7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第 1 項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。
第 10 条(インターネットサービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、その期間は 1 年とします。
第 11 条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。 2.前項の請求があったときは、当社は、第 7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 12 条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第 13 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。 2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する土地、
建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。第 14 条(当社が行う契約の解除)
当社は次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 18 条(利用停止)第 1 項の規定により、インターネット接続の利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限の日から
1ヶ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.第 18 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3.当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 15 条(初期契約解除制度)
契約者は、当社から「契約内容確認シート」書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。 2.本条に定める方法による契約解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3.本条に定める方法により本契約が解除された場合は、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4.工事費の請求額は、料金表の基本工事費になります。
5.本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が不実であると誤認をし、これによって 8 日間を経過
するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第 16 条(付加機能の提供等)
第 3 章 付加機能
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により、付加機能を提供します。
第 17 条(利用中止)
第 4 章 利用中止及び利用停止
当社は次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第 19 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の
利用を中止することがあります。
3.前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 18 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれいかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネットサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 39 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、または与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7)契約者が指定した預金口座の使用ができなくなったとき。
(8)インターネット接続サービスの利用第 23 条(禁止事項)の各項のいずれかに該当し、第 25 条(情報等の削除等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用の制限)
第 5 章 利用の制限等
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則出定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が行うインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
第 20 条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社はインターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続サイト先等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.当社は前 2 項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 21 条(👉少年にとって有害な情報の取扱いについて)
契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、👉少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「インターネット環境整備法」)第 2 条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という)となる場合、同
法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。 2.契約者はインターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により👉少年に
とって有害な情報(👉少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 1 条に規定する情報を除く。以下同じ)の発信が行われたことを知ったときまたは自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により、👉少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置をとるよう努力するものとします。
(1)18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かりやすく周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により 18 歳以下の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)👉少年にとって有害な情報を削除する。
(4)👉少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。 3.当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において👉少年にとって有害な情報が発信された場合、👉少年インターネット環境整備法第 21
条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知するとともに、前項に例示する方法により👉少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は👉少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第 2 項(4)の方法により、フィルタリングによって👉少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第 22 条(連絡受付体制の整備について)
契約者はインターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、
下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2)インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開する。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2.契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、」情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知するものとします。
第 23 条(禁止事項)
6 章 利用上の禁止事項等
契約者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し他者への不当な差別を助長しまたはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またこれら収録し媒体販売等を販売する行為、または、その送信、表示販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為
(7)販売または頒布をする目的で、広告着せの対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正書き換え、または、消去する行為
(11)他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネットサービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書の偽造、殺人、脅迫等)を請負いし、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)その他当社が不適切と判断する行為第 24 条(契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第第 23 号の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 25 条(情報等の削除等)
当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第 23 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 23 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第 22 条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。 2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 26 条(料金の適用)
第 7 章 料金等
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金および工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.料金の支払方法は口座振替とします。また振替口座はケーブルテレビ利用料の振替口座と同一とします。第 27 条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、契約の解除、解約があった日の属する月までの期間(提供の開始した月と解除・解約または廃止があった月が同一である場合は 1 か月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの様態に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
2.契約者はその契約期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、その一時中断した月末までの利用料等の支払を要します。
(2)契約者が解約を申し出たとき、または利用停止があったときは、その解約を申し出た月末、または利用停止の当該月月末までの利用料等の支払を要します。
(3)前第 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要し
ます。
区別 | 支払を要しない料金 |
当社の責に帰すべき事故等により、 インターネット接続サービスを、月のうち引き続き 10 日以上行わなかったとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数が 10 日以上であった場合の当該月のインターネット接続サービスについての利用料。 (10 日の起算日はその月の 1 日から月末までとします。またその料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
3.社会情勢の変化により、利用料の改定をすることができるものとし、改定する場合は最低 1 ヶ月前に契約者に通知するものとします。
第 28 条(加入料の支払義務)
契約者は第 6 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
第 29 条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解徐または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 30 条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 31 条(当社の維持責任)
第 8 章 保守
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 32 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。第 33 条(設備の修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第 34 条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障の無いことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所または当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障が無いと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 35 条(便宜の提供)
当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
第 36 条
第 9 章 損害賠償
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数が月のうち引き続き 10 日以上行わなかったときのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の属する料金月(一の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意または重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 37 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何等の責任も負いません。 2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者が所有もしくは占有する
土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとな
る場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 38 条(承諾の限界)
第 10 章 雑則
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承
諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社または当社が指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備または自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置したq電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 40 条((技術的事項および技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 41 条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第 42 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第 43 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします・
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が前第 2 項に違反した場合、当社は通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4.当社は、第 3 項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
〈付則〉
一 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。ニ この約款は、平成 28 年 12 月 1 日より施行します。
郡上シティネット 料金表
加入初期費用 | 10,000 円 |
※ケーブルテレビ新規加入の場合、別途ケーブルテレビ加入費用が必要です。
標準工事費用 | 18,000 円 |
月額利用料
コース | 料金 |
まつさかコース(1Mbps) | 1,791 円 |
xxコース(30Mbps) | 4,743 円 |
高速xxコース(100Mbps) | 5,500 円 |
超高速xxコース(200Mbps) | 6,500 円 |
再加入手数料(1 年以内の休止の場合のみ) | 5,000 円 |
※モデムレンタル料を含みます。その他
※料金はすべて税抜きです。