Contract
資料 3
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業契約書(いわき市例)
○○○○様(以下「利用者」という。)と○○○○(例:株式会社○○、社会福祉法人○
○○会等)(以下「事業者」という。)は、事業者が提供するサービスの利用等について、以下のとおり契約を締結します。
提供するサービス区分によって➀~③のうち必要な区分のみを残す等の必要
(契約の目的)
な措置を行って使用してください。
第1条 事業者は、介護保険法(平成9年法律第123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。
□ 第1号訪問事業【介護予防訪問介護相当】(「契約書別紙(兼重要事項説明書)①」)
□ 第1号通所事業【介護予防通所介護相当】(「契約書別紙(兼重要事項説明書)②」)
□ 第1号訪問事業【生 活援助サービス】(「契約書別紙(兼重要事項説明書)③」)
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、以下のとおりとします。
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
2 上記契約期間満了日までに利用者から契約更新しない旨の申し出がない場合、本契約は自動的に更新されるものとします。
(個別サービス計画の作成及び変更)
第3条 事業者は、必要に応じて利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の介護予防サービス計画書または介護予防マネジメントケアプラン(以下「介護予防ケアプラン」という。)の内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した個別サービス計画を作成します。個別サービス計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明して同意を得て交付します。
2 事業者は、計画実施状況の把握を適切に行い、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載した記録を作成し、利用者に説明の上、交付します。
(提供するサービスの内容及びその変更)
第4条 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用回数、利用料は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」のとおりです。
2 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出があった場合、当該変更が介護予防ケアプランの範囲内で可能であり、第1条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更します。
3 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望するときは、速やかに地域包括支
援センターに連絡するなど必要な援助を行います。
4 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。
(利用料等の支払い)
第5条 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」の記載に従い、事業者に対し、利用者負担金を支払います。
2 利用料の請求や支払方法は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」のとおりです。
3 利用者が、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載の期日までにサービス利用の中止を申し入れなかった場合、利用者は事業者へキャンセル料を支払うものとします。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情があるときは、キャンセル料は不要とします。
(利用料の変更)
第6条 事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更が生じたときは、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担金を請求することができるものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(利用料の滞納)
第7条 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納したときは、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 事業者は、前項の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター及び市と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
3 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第1項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、文書をもって本契約を解約することができます。
(利用者の解約権)
第8条 利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、予告期間を設けることなく直ちにこの契約を解約できます。
⑴ 事業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合
⑵ 事業者が、第12 条に定める守秘義務に違反した場合
⑶ 事業者が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うな
ど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合
(事業者の解約権)
第9条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文書により2週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
⑴ 利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となった場合
⑵ 利用者が事業者の通常の事業(又は送迎)の実施地域外に転居し、事業者においてサービスの提供の継続が困難であると見込まれる場合
2 事業者は、前項によりこの契約を解約する場合には、担当の地域包括支援センター及び必要に応じて市に連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
(契約の終了)
第10 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
⑴ 第2条第2項に基づき、利用者から契約更新しない旨の申し出があり、契約期間が満了した場合
⑵ 第8条第1項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
⑶ 第6条もしくは第8条第2項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合
⑷ 第7条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされた場合
⑸ 第9条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
⑹ 利用者が介護保険施設へ入所した場合
⑺ 利用者が特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスを受けることとなった場合
⑻ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けることとなった場合
⑼ 利用者が死亡した場合
(損害賠償)
第 11 条 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生したときは、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。
2 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。
(守秘義務)
第 12 条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
2 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、介護保険法第23 条に基づくもののほか、利用者の介護予防ケアプラン立案のためのサービス担当者会議並びに地域包括支援センター及び介護予防サービス事業者等との連絡調整において必要な場合に限り、必要最小限の範囲内で使用します。
4 第1項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17 年法律124 号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(苦情処理)
第 13 条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情の申し出があったときは、迅速かつ適切に対処し、サービスの向上及び改善に努めます。
3 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
(サービス内容等の記録の作成及び保存)
第14 条 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から5年間保存します。
2 利用者及び利用者の後見人(必要に応じ利用者の家族を含む)は、事業者に対し、いつでも前項の記録の閲覧及び複写を求めることができます。ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
3 事業者は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で、利用者の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第1項の記録の写しを交付することができるものとします。
(契約外条項)
第 15 条 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるところを尊重し、利用者及び事業者の協議により定めます。
以上のとおり、介護予防・日常生活支援総合事業第1 号事業に関する契約を締結します。 上記契約を証明するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、
それぞれ1部ずつ保有します。
※「また」以下については、契約書とは別に個人情報の同意書を作成し、
日
利用者から同意を得る場合は不要。
平成 年 月
(利用者)私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。
また、第12 条第3項に定める利用者の個人情報の使用について、同意します。利 用 者 住 所
氏 名 印
(代理人)私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。
署名代行者 住 所
氏 名 印
本人との続柄
(事業者)私は、利用者の申込みを受諾し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任をもって行います。
事 業 者 住 所
事業者(法人名)
代表者職・氏名 印
(立会人)私は、(※利用者との続柄)として、この契約に立ち会いました。
住 所
氏 名 印
(家族代表)私は、第12条第3項に定める利用者の家族の個人情報の使用について、同意します。
家族代表 住 所
氏 名 印
※利用者の家族の個人情報の同意欄については、契約書とは別に個人情報の
同意書を作成し、利用者の家族から同意を得る場合は不要。
平成 年 月 日