Contract
賃 貸 借 契 約 書
1 | 件 | 名 | |||||
2 | 履 | 行 場 | 所 | ||||
3 | 期 | 間 | 自 平成 | 年 | 月 | 日 | |
至 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 賃 借 料 ¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥
「取引に係る消費税及び地方消費税額」は,消費税法第28条第1項,第29条及び地方税法第72条の82,第72条の83の規定に基づき契約金額に105分の5を乗じて得た額である。
5 契 約 保 証 金 免 除
上記賃貸借について、賃借人 ( 以下
「甲」という。)と,賃貸人 以下
「乙」という。)とは,おのおの対等な立場における合意に基づいて,次の条項により契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲) 住 所
氏 名
(乙) 住 所
氏 名
(x x)
第 1 条 甲及び乙は,頭書の賃貸借契約に関し,この契約書に定めるもののほか,別紙の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,書面による甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(物件の管理)
第 3 条 甲は,賃借物件を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
2 甲の故意又は過失によって賃借物件が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能になったときは,甲は,損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲乙協議して定める。
(一括再委託の禁止)
第 4 条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第 5 条 乙は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせ ようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第 6 条 乙は、第5条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行う
など複数の段階で再委託が行われるときは、第5条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を甲に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 乙は、前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(物品の保守)
第 7 条 甲の責に帰する理由によって保守の必要が生じたときの費用は,甲の負担とする。
2 乙は,賃借物件が故障したときは,乙の負担において速やかに賃借物件を修理し,誠意をもって善処しなければならない。
(契約内容の変更等)
第 8 条 甲は,必要があるときは,契約の内容を変更し,又は契約の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において,期間又は賃借料を変更する必要があるときは,甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲乙協議して定める。
(物件の表示)
第 9 条 乙は,賃貸物件に乙の所有物である旨の表示をすることができる。
(天災その他の不可抗力による損害)
第10条 天災その他の不可抗力によって,賃借物件が滅失若しくはき損したときは,甲は,その事実を遅滞なく書面により乙に通知しなければならない。乙は,直ちに調査を行い甲の善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は,その損害額は乙の負担とする。
(賃借料の支払)
第11条 乙は,履行済の 月分を取りまとめた賃借料を書面により支払を請求することがで
きる。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に賃借料を支払わなければならない。
3 甲の帰すべき理由により,前項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては,乙は,遅延日数に応じ年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(賃借料の計算)
第12条 契約期間の変更等により賃貸借期間の末日が月の中途になったときは,その月の賃借料は,日割計算とする。
(賃借物品の返還)
第13条 甲は,賃貸借の終了又は契約解除により賃借物件を返還する場合は,乙に対して撤去する旨通知しなければならない。
2 乙は,前項の規定による通知を受けたときは,速やかに撤去しなければならない。
3 前項の撤去に要する費用は,乙の負担とする。
(甲の解除権)
第14条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 乙の責に帰すべき理由により,契約の履行ができないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか,乙が契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 第16条第1項の規定によらないで,乙が契約の解除を申し出たとき。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したときは,賃貸借の終了した期間に相応する賃借料を支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合は,乙は,頭書の契約期間のうち契約を解除した以降の期間に対応する賃借料の10分の1を違約金として,甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(甲の任意解除権)
第15条 甲は,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合には,甲は,これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。
ただし,その賠償額は,甲乙協議して定める。
(乙の解除権)
第16条 乙は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 第8条第1項に規定する協議がととのわないとき。
二 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
三 甲が契約に違反し,その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
2 第14条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第17条 乙がこの契約に基づく違約金,損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から賃借料支払の日まで年5.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき賃借料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,乙から遅延日数につき年5.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第18条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき,協議がととのわない場合,その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には,甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は,甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第19条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。