Contract
令和4年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務委託契約書
1 業務の名称 令和4年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務
2 履行期間 契約締結の日から令和5年3月 31 日まで
3 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び第
29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出
したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税額の税率に変動がある場合、甲乙協議のうえ、これを改定する。
4 契約保証金 金 円
(沖縄県財務規則第 101 条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。)
上記委託業務について、沖縄県知事名(以下「甲」という。)と受託事業者名(以下
「乙」という。)は、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、本契約書に定めるほか、別添「令和4年度沖縄県情報セキュリティ外部監査委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、上記の契約金額及び履行期間内で頭書の業務を完了しなければならない。
(業務の実施場所)
第2条 乙は、甲の定める場所において業務を実施するものとする。
2 乙は、契約の履行のため本庁舎各課室及び出先機関等に立ち入りを行うときは、あらかじめ甲の承認を得ることとする。
(実施計画)
第3条 乙は、監査実施計画書を契約締結後速やかに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲又は乙の都合により実施計画書の内容を変更するときは、甲乙双方で協議の上、変更するものとする。
3 乙は、甲の承認を得た実施計画書及び甲の指示に従い委託業務を実施しなければならない。
(成果品の納入)
第4条 乙は、仕様書に定める成果物(関連する資料を含む。)について、甲の定める期限までに甲に納入し、検査、確認を受けなければならない。
2 乙は、業務の完了にあたっては、速やかに最終成果物に業務完了報告書を添付して甲に納入しなければならない。
3 成果物の納入場所は、沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部情報基盤整備課とする。
4 乙の提出する成果物の内容に関し、検査、確認の結果、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し、不十分な部分の補正を求めることができる。この場合においては、乙は自己の負担において速やかに実施しなければならない。
(検査)
第5条 甲は、前条に定める業務完了報告書を受理したときは、当該報告書等の内容について速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。
2 甲は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
3 甲は、検査を適正に行う上で必要と認めるときは、甲が指定する者を第2項の検査に立ち会わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
4 乙は、第1項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了後に、前3項の規定を適用する。
(委託費の請求及び支払)
第6条 乙は、前条に定める検査完了後、支払請求書により契約金額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日
(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
3 甲は、前項の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
4 乙は、甲の責に帰すべき事由により前項の支払いが遅れた場合には、甲に対して請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた割合による支払遅延利息の
支払いを請求することができる。
(権利義務の譲渡)
第7条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、契約の履行に際し作成した成果物等(未完成の書類及び契約を履行するにあたり得られた記録等を含む。)を、甲の承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保に供してはならない。
(秘密の保持等)
第8条 乙及び監査従事者等は、監査を行うに際して知り得た秘密及び個人情報(以下、
「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に開示し又は自らの利益のために利用してはならない。
2 乙は、秘密情報を甲の許可無く複写、複製してはならない。
3 乙は、秘密情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の秘密情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、甲より請求があった場合及びこの契約が終了又は解除された場合は、直ちに秘密情報が記載又は記録された書類、記憶媒体等を甲に返却又は、破棄するものとする。
5 本条の規定は、この契約が終了又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の管理)
第9条 乙及び監査従事者等は、委託業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む))については、善良な管理者の注意をもって管理し、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対して必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。
(注意義務)
第10x xは、職業倫理に従い専門職としての相当の注意と日本セキュリティ監査協会が定めた倫理規程を遵守して誠実に本件監査を実施し、監査従事者全員をして乙の義務を履行させなければならない。
(再委託の制限)
第 11 条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、xが仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を得なければならない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請け負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 契約の履行に際して、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において通常の直接損害に限りその賠償をするものとする。但し、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。
(暴力団等の排除)
第 13 x xは、次項第 1 号の意見を聞いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1)沖縄県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 35 号)第 2 条 1 号に規定する暴力団
(2)沖縄県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 35 号)第 2 条 2 号に規定する暴力団員
2 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1)乙が暴力団等であるか否かについて沖縄県警察本部長に意見を聞くこと。
(2)前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
3 乙は、この契約の履行にあたり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第14条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿等の整備及び保存)
第15条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(不正行為等に対する措置)
第16条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いのあると認められる場合は、乙に対して内部監査の実施を指示し、その結果を文書で報告させることができるものと する。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及び内容の確認において必要であると認められるときは、乙の事業所に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
4 甲は、前各項のほか必要な措置を講ずることができるものとする。
(契約の変更)
第17条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲乙双方協議の上、変更契約を締結することができるものとする。
(1)契約履行の途中において、契約金額、契約期間又は業務実施計画書に定めた内容の主要な部分の変更を行う必要が生じたとき。
(2)著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件での履行が困難となったとき。
(セキュリティポリシーの遵守)
第 18 条 乙は、契約の履行に際し、沖縄県情報セキュリティ基本方針及び沖縄県情報セキ
ュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守しなければならない。
2 乙は、業務に先立ち、責任者以下、従業員に対し情報セキュリティポリシーについて教育を実施し、その旨を甲に報告しなければならない。
(履行期限の延長)
第 19 x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、あらかじめその理由を明示した書面により甲に報告し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対して支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた割合で計算した額の損害金の支払いを乙に請求することができる。
(契約の解除)
第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(2)故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。
(3)正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。
(4)情報セキュリティポリシーの遵守がなされていないと認められたとき。
(5)本契約の締結又は履行について、不正の行為があると認められたとき。
(6)本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(7)前6号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、乙に対し、損害賠償を請求することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果、契約の履行が不可能若しくは著しく困難となったときは、契約を解除することができる。
4 乙は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
(天災その他不可抗力により契約を履行できない場合の措置)
第21条 甲乙いずれの責にも帰すことができない事由により契約の履行が不可能又は困難となったときは、双方協議の上、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項により契約を解除し又は変更した場合、甲は該当部分について、委託料の支払い
を免れるものとする。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第23条 本契約書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙双方がxxxxの原則に従い、協議して定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県知事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うにあたっては、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が修了し、又は解除されたあとにおいても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取扱うものとする。特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外、利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。
(業務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務について自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
(資料等の変換等)
第 10 乙は、この契約による業務を行うために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若
しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第 11 乙は、この契約による業務を行うにあたり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告を行うものとする。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。