特定非営利法人 IFCA 賛助会員規約
特定非営利法人 IFCA 賛助会員規約
この賛助会員規約(以下「本規約」)は,特定非営利法人 IFCA(以下「当法人」)との関係に適応する。
第 1 条(賛助会員の定義)
1.賛助会員は,本規約を承諾の上,当法人が指定する会員登録手続きを行い,当法人が承諾した以下の②の会員を言う。
①正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人。
②賛助会員:この法人の目的に賛助するために入会した個人及び団体。
第 2 条(目的)
1.本規約は、定款第 2 章に定めた会員の規定に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、定款を補足するものとする。
第 3 条(資格)
1.賛助会員は当法人の趣旨に賛同し、当法人の事業を賛同するために入会した個人及び団体とする。
第 4 条(議決権)
1.賛助会員は当法人の総会における議決権を有しないものとする。
第 5 条(活動内容)
1.当法人は,以下の活動を行う
(1)文化交流に関する活動
(2)里親に関する知識の啓発と普及、教育
(3)里親支援に関するネットワークの形成
(4)里親支援を目的とする機関・団体との連絡・協調
(5)この法人の事業に必要な資料並びに機関紙の編纂、発行
第 6 条(入会申込)
1.当法人への入会申し込みをする場合は、本規約を承認のうえ、当法人が別に定める入会申し込み書に記入し、当法人に電磁的方法またはメールにて提出することとする。
2.当法人は、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者に公序良俗に反する行為があった場合等、当法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込書を承認しない場合がある。入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって通知する。
3.入会申込時に会費を納入し、その後当法人は入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとする。
第 7 条(入会金および年会費)
1.入会金及び年会費は次のように定める。
賛助会員 個人 入会金 0 円 年会費 3000 円団体 入会金 0 円 10000 円
2.毎年 4 月中に当法人指定口座へ振り込むものとする。
3.年度の途中に入会しようとする者においても第 7 条の 1 で定めた会費とする。
4.年会費は、当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
第 8 条(入会の成立)
入会の申し込みをする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に電子的方法、メール、直接提出することとする。申込書の受領後 14 日以内に振り込みを事務局が確認した日を以って入会の成立とする。
第 9 条(会員資格の有効期限)
1.会員資格の有効期限は、入会が確認された日から当法人決算月末日(毎年 3 月 31 日)までとする。
2.前項に定める有効期間は、賛助会員又は当法人から申し出がない限り、次年度の会費を指定
期日までに納入することにより満了の翌日から 1 年延長することができる。
第 10 条(会員特典)
1.定期刊行物(『IFCA ユースプロジェクト・ユースパブリケーション』)を毎年 1 回,受け取
ることができる。
2. 当法人が主催するセミナー、勉強会及びその他イベント等に会員価格で参加することができる(団体会員の場合は4名まで会員価格が適応される)。なお,会員価格はイベント等ごとに設定し,その案内の中で通知する。
第 11 条(個人会員の資格継承)
1.個人で入会した会員が、退会あるいは死亡した場合は、当該会員資格は失われるものとする。第三者への資格継承はできないものとする。
第 12 条(会員情報の変更)
1.会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
第 13 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 1.本人から退会の申出があったとき
2.本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3.正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
4.除名されたとき。
第 14 条(除名)
1.当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
①当法人の定款に違反したとき。
②本規約に違反したとき。
③他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権、その他の権利を侵害した場合。
④当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑤その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
2.除名の決定は当法人の理事会で決議され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられる。
第 15 条(会員資格の解除)
1.会員は当法人に対して、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができる。
解除の効力は、当該通知に指定された日時に生じるものとする。
2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、会費の返還はしない。
第 16 条(損害賠償)
1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
2.会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第 17 条(会員規則の変更)
1.当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
第 18条(会員情報の取扱い)
1.当法人は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第 12 条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。
2. 当法人は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないものとする。
3. 当法人は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1) 会員の同意が得られた場合
(2) 法令により開示を求められた場合
(3) 個別の会員を識別できない状態で提供する場合
4. 当法人は、会員資格の喪失から 1 年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃棄できるものとする。
(附則)
1.本規約は 2024 年 4 月 1 日から施行するものとする。