Contract
MC カード通信販売加盟店規約
本規約は、本カードシステムに加盟する加盟店における通信販売の取扱いに関する権利義務について定めるものです。
第1条(適用範囲等)
1.本規約は、加盟店が通信販売を行う場合における、当社と加盟店との間の契約関係につき定めるものです。
2.加盟店が、日本国内の店舗・施設において、会員と対面して信用販売を行う場合は、別途当社との間で所定の対面用の加盟店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調印型の契約を含むものとし、以下「対面用加盟店契約」という。)を締結するものとし、当該信用販売については対面用加盟店契約が適用されるものとします。
3.本契約は、当社が加盟店による加盟店申込を承諾し、当社が加盟店登録を行った日に成立したものとみなします。第 2 条(定義)
本規約において用いられる各用語は、本規約において別段の定義がなされる場合を除き、それぞれ本規約に添付する「定義集」記載の意味を有するものとします。
第 3 条(カード取扱店舗等)
1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗およびホームページの URL を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、申込みの誘引に使用する書面、ホームページ等に当社の指定する加盟店標識を表示するものとします。
3.加盟店は、ホームページ等に表示する商品や役務のほかに、わかりやすく加盟店名称を表示するものとします。
4.加盟店は、当社が会員のカード利用促進等のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとしま す。
5.加盟店はカード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。
6.会員に提供する商品等が、継続的役務等である場合、加盟店は、当社が別途定めるMC カード登録型通信販売加盟店特約に従うものとします。
7.加盟店は、当社に対して、本契約に基づき通信販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
①特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近 5 年間に同法による処分を受けたこと。
②消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと。
③その他当社に届出た事項がxxに反すること。
8.加盟店は、前項の表明した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
9.加盟店は、第 7 項第 1 号もしくは第 2 号に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
第 4 条(信用照会システムその他の機器等)
加盟店は、信用照会システム、売上票等ならびに売上集計票その他の通信販売に関する書類等、加盟店標識およびサービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む。)等の用度品を通信販売を行うために使用するものとし、これらを通信販売以外の目的に使用し、また、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
第 5 条(取扱いカード)
1.加盟店は、会員が伝達したカード番号等および会員氏名等の様式要件が具備されているカードを取扱うものとします。
2.当社は、前項に適うカードであっても、カード利用状況等により、特定カードについて、通信販売の取扱いをできない旨の指定(以下「無効カード通知」という。)を行うことができるものとします。
第 6 条(取扱商品)
1.加盟店は、取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、取扱商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は、本規約に基づく通信販売においては、以下の商品等を取扱うことはできないものとします。
①金券、金地金または有価証券。
②公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するものまたはそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するものまたはそのおそれのあるもの。
⑤当社が加盟店に対し通知しまたは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する当社が加盟店における取扱いを禁止した商品等。
⑥会員との紛議もしくは不正使用の実態等に鑑みまたは当社のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの。
⑦その他当社が不適当と判断したもの。
4.加盟店は、原則として旅行商品、酒類その他の販売または提供にあたり許認可を得るべき商品等の通信販売をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の通信販売を取扱わないものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および当社が別途指定する商品等について通信販売を行わないものとします。
第 7 条(通信販売の申込・受付)
1.加盟店は、会員から通信販売の申込みを、コンピュータ通信・郵送・電話・ファクシミリなどの手段等により受付けるものとします。
2.加盟店は、申込み受付を郵送・ファクシミリで行う場合、申込書の書式についてあらかじめ当社の了解を得たうえで使用するものとします。
3.加盟店は、電子商取引を行う場合には、通信販売に関するシステムおよびデータを第三者に閲覧、改ざん、または破壊されないために、当社があらかじめ適当と認める方法により暗号化その他のセキュリティ保持のための措置を講 じるものとし、かかる措置が講じられなかった場合には、これより生じた損害について一切の責任を負うものとします。なお、コンピュータ技術の向上などに伴い、当社が必要と認めた場合には、加盟店は、加盟店の負担において、暗号化の方法を当社の指示に従い変更するものとします。
4.加盟店は、あらかじめコンピュータ通信等に用いるデータの構造、様式、会員のコンピュータに表示されるデータ入力画面の見本(ハードコピー)を当社に提出し、当社の承諾を得るものとします。
5.加盟店は、会員より通信販売の申込みがあった場合は、会員から次の事項(以下「申込データ」という。)を伝送・送信もしくは送付させ、またはこれらの事項を聴取するものとし、また、第 4 号から第 7 号までの事項を記録するものとします。
①カード番号。
②カードの有効期限。
③会員のカード利用代金の支払方法。
④会員の氏名・住所および連絡先。
⑤商品等の名称および申込個数ならびに商品代金等の額(税・送料等の付帯費用を含む金額)。
⑥商品等の配送先。
⑦その他当社が必要と認める事項。
6.加盟店は、電子商取引においては、申込受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応および措置を講じるものとします。
①システム障害によるトラブルなど、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、会員が理解できるようあらかじめ告知すること。
②会員に対し通信販売の申込の仕組みを提示し、会員と加盟店との間の通信販売の申込時期を会員が明確に認識できるよう措置を講じること。
③会員との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
④申込受付に際しては、その受付内容を郵送・電話・ファクシミリやコンピュータ通信などの手段により会員に通知し、会員の申込みの意思を確認すること。
7.加盟店は、次の各号に掲げるデータ等を、加盟店の責任において取引日ごとに整理して 7 年間保管するものとし、当社から請求があった場合には、すみやかにそれらを提出するものとします。なお、加盟店は、当該データを第三者に交付してはならないものとします。
①申込データのうち、第 5 項で記録を義務付けられているものおよびこれに対するその後の処理経過。
②発送簿、その他の商品等が発送済みまたは提供済みであることを証する記録。
③運送機関の荷受伝票その他の運送の受託を証する書面。
④通信販売した商品等を会員が受領したことを証する書面。
8.加盟店は、カードの暗証番号について会員に送信等させてはならないものとします。第 8 条(通信販売の方法)
1.加盟店は、会員から通信販売を求められた場合、第 15 条に定める法令等および基準等に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該会員に対して次の要領により通信販売を行うものとします。
①信用照会システムを用いてカード番号等が有効なものであることを確認するとともに、通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正使用に該当しないことを確認し、当社所定の事項を当社に通知して通信販売の承認を得るものとします。当社が承認した場合は、承認番号を付与するものとします。
②売上票等の控えまたは売上票等の記載事項を通知もしくは表示するものとします。
2.信用照会システムの故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会システムが使用できない場合で、当社が認める別の方法で通信販売の承認を得て通信販売を行う場合においても、加盟店は、当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正使用に該当しないことを善良なる管理者の注意をもって確認した上で、当社所定の売上票等にカード番号・会員氏名・有効期限などを記載または入力し、加盟店名・第 9 条に定める通信販売の種類(1 回・分割・リボ等)・承認番号・通信販売日(カード売上日)・支払回数・金額・商品等の名称・型式・数量など所定の事項を記載または入力のうえ、通信販売を行うものとします。
3.加盟店は、商品もしくは権利についてはその発送日または配信日、役務についてはその提供日を通信販売日として、申込データに基づき当社所定の売上票等を作成するものとします。
4.加盟店は、割賦販売法が適用される通信販売の場合、同法に定める事項に係る情報を遅滞なく会員へ提供するものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他法令上加盟店に課される会員に対する情報提供義務を遵守するものとします。
5.加盟店は、コンピュータ関連ソフトウェアやデジタルデータ等(動画ファイル、音楽ファイル等含む。以下同じ。)のコンピュータ通信によるダウンロード(ストリーミングを含む。)など、配送を伴わない商品等を取扱う場合は、あらかじめ当社の指定する方法により通信販売を行うものとします。
6.加盟店は、本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。第 9 条(通信販売の種類)
1.加盟店が取扱うことができる通信販売の種類は、クレジットカードについては、1 回払い、2 回払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む。)、ボーナス一括払いおよびリボルビング払いとします。なお、1 回払い以外の通信販売の種類については、当社が承認したカード取扱店舗およびホームページに限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取扱うことができるものとします。
2.通信販売の種類のうち、第 1 項のボーナス一括払いの通信販売取扱期間は当社所定の期間とします。
第 10 条(通信販売に関わる広告)
1.加盟店は、加盟店の計算と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む。)の企画および制作を行うものとします。
2.加盟店は、通信販売に係る広告を行うにあたり、以下の事項について表示するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示、公序良俗に反する表示は避けるものとします。また、当社から訂正または削除の申出があった場合は直ちにその申出に従うものとします。
①加盟店の名称。
②加盟店の屋号または商号。
③加盟店の住所、電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)。
④通信販売により取扱う商品等。
⑤加盟店の責任者名および責任者への連絡方法。
⑥商品代金等の額、送料、その他必要とされる料金。
⑦商品等の引渡しまたは提供時期。
⑧商品代金等の支払の時期および方法。
⑨商品等の返品および取消に関する説明。
⑩消費者の個人情報保護に関する説明。
⑪ホームページサイトにおけるセキュリティに関する説明。
⑫電子商取引においては当該データを暗号化しても完全に機密性が保持できないこと、およびデータの機密性が保持できなかった場合でも当社には全く責任がない旨の警告文。
⑬その他、法令等により表示が義務づけられた事項および当社が必要と認める事項。
3.加盟店は、社団法人日本通信販売協会が定める返品および広告に関する自主基準を尊重するものとします。
4.加盟店は、広告宣伝費用、会員との契約締結費用等、会員との取引に要する費用を負担するものとします。
5.加盟店の広告媒体はすべて本規約の対象とし、加盟店は、それぞれの媒体にカードが使用できる旨明示するものとします。
6.加盟店は、商品等の価格表示については、すべて円建てで行うものとします。第 11 条(商品等の引渡し・提供・返品)
1.加盟店は、会員に通信販売を行う場合、以下を遵守するものとします。
①加盟店は、安全確実な方法により会員の指定する場所に速やかに(原則として通信販売の申込み受付日から起算して 2 週間以内)、商品等を引渡しまたは提供するものとします。ただし、商品等の引渡しまたは提供に遅延が生じる場合は、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期等を通知するものとします。
②加盟店は、会員が商品等の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱などの商品等の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合、当該住所に商品等を発送しないものとし、会員に商品等発送ができない旨連絡するものとします。発送した場合は当該通信販売代金およびこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。
③加盟店がソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、当社が事前に承認した加盟店所定の方法による会員の購入承諾をもって商品等の発送とみなすものとします。
2.加盟店は、通信販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供が不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。
3.加盟店は、クーリングオフを受付けるものとし、その旨を販売時点において表示するものとします。ただし、クーリングオフを受付けないことについて特定商取引法の定めるところにより所定の表示をした場合には、この限りでないものとします。
4.加盟店は、会員からのクーリングオフを受付けた場合には、当該クーリングオフに係る商品等が返却到着した日または当該クーリングオフが成立した日を基準日(カード売上日)として申込取消を受付け、第 21 条に従い処理するものとします。
第 12 条(通信販売における遵守事項等)
1.加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票等または当社が事前に承認した売上票等を用いて通信販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票等を流用することはできません。また、当社から交付を受けた売上票等は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲渡する等の行為は一切できません。
2.加盟店は、売上票等が汚損、破損等し、売上票等の記載事項の全部または一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む。)は取扱うことはできません。また、売上票等記載金額の訂正はできません。
3.通信販売額は、当該通信販売に係る通信販売代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等またはこれらを含めた金額を通信販売額として記載することはできません。また、通信販売額、売上日、通信販売の種類等につき不実の記載をしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票等を破棄し、新
たに本規約に定めるところに従い売上票等を作成するものとします。また、通常 1 つの売上票等で処理すべき通信販売額を分割して複数の売上票等で処理することはできません。
4.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による通信販売に係る債権として当社に立替払い請求することはできません。
5.加盟店は、当社の承認のないカード取扱店舗およびホームページでの通信販売の取扱いはできないものとします。
6.前各項の他、加盟店は、本規約等または法令、商慣習等に反した通信販売の取扱いはできません。
7.利用申出のあるカード番号等につき、利用申出者とカード名義人の同一性に疑いがある場合、同一人物が異なる名義の複数のカードの利用を申出る場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、通信販売の申込みに不審な点が認められる場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
8.加盟店は、当社が加盟店に対し通知しまたは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する当社が加盟店における取扱いを禁止した商品等の通信販売、違法なもしくは公序良俗に反する商品等の通信販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の通信販売およびその他のこれらに類する不正、不健全な通信販売をしてはならないものとします。
9.加盟店は、他のカード会社等との間でカードの取扱いに関する加盟店契約を締結している場合であっても、会員から当社発行のカード番号等による通信販売を求められた場合には、当該通信販売の承認を他のカード会社等から得てはならないものとします。ただし、システム障害により当社からの通信販売の承認を得られない場合等やむをえない場合はこの限りではありません。
10.加盟店は、他のカード会社等との間でカードの取扱いに関する加盟店契約を締結している場合であっても、第 8
条第 1 項または同条第 2 項に基づき当社から通信販売の承認を得た場合には、他のカード会社等に対し、当該承認を得た通信販売に係る通信販売代金の立替払いの請求または当該通信販売に係る債権の譲渡を行ってはならないものとします。ただし、システム障害により当社に対する立替払いの請求が不能となった場合等やむをえない場合はこの限りではありません。
11.加盟店は、当社のロゴまたはマーク等の使用について、当社の定める基準または当社の行う指示に従って行うものとします。また、加盟店は、当社のロゴまたはマーク等の使用または表示については、加盟店契約の終了または当社が停止を通知した場合には停止するものとします。
12.加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく通信販売に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令および行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第 13 条(信用照会システムによる通信販売)
1.加盟店は、当社が認めた信用照会システムを設置または導入した場合は、すべての通信販売について信用照会システムを使用してカード番号等の有効性を確認し、当社からの通信販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱手続きは第 8 条に準じるものとします。
2.加盟店は、信用照会システム等の使用にあたり、当社または信用照会システム設置もしくは提供会社が別に定める信用照会端末機等に関する規約等を遵守するものとします。
第 14 条(無効カード等の取扱い)
加盟店は、会員に通信販売を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、カード利用申込者に対する通信販売を拒絶し、直ちに当社に対して当該事実を連絡し、当社の指示に従うものとします。
①当社から無効を通知されたカードの利用申出を受けたとき。
②申込者が会員本人以外であると疑われるとき。
③カード使用状況が不審と思われるとき。
第 15 条(円滑な通信販売および法令等の遵守)
1.加盟店は、通信販売に関し、会員に対して掲示等する広告その他の書面等および通信販売の方法等について、割賦販売法、資金決済法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令(以下「法令等」という。)ならびに本規約、および次項に規定される当社が通信販売の方法等について定める基準(当社が当該基準を変更したときは変更後の基準を含むものとします。以下これらを総称して「基準等」という。)を遵守するものとします。
2.加盟店は、当社が、実行計画その他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む通信販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で通信販売を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知しまたは当社のホームページへの掲載その他合理的方法により公表します。
①カード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準。
②前号の基準を満たすために必要な措置。
③カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な基準。
④前号の基準を満たすために必要な措置。
⑤その他当社が必要と認めた事項。
3.当社は、加盟店の行う通信販売について会員等から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合には、その通信販売が当社に届出たところに従って行われているかどうか、ならびに通信販売方法等が法令等および基準等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店はこの調査に協力するものとします。
4.当社は、加盟店の行う通信販売について加盟店の取扱商品等または通信販売方法等が本規約に基づく通信販売として不適当と判断した場合、加盟店のセキュリティ保持の措置を不適当と判断した場合、または、会員等からの苦情対応のため必要と判断した場合には、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社からの請求に応じて、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
5.前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、通信販売を禁止等しまたはこれとともに通信販売に係る通信販売代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第 16 条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、カード番号等の利用を申出た会員に対して正当な理由なくして通信販売を拒絶し、または直接現金での支払もしくは当該カード以外のクレジットカードその他の支払手段による支払を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等もしくは通信販売の対象とする商品代金等の額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第 17 条(立替払いの請求)
1.加盟店は、通信販売を行った日から当社所定の期限までに当社所定の方法により当社に対して売上データを提出し、通信販売代金の立替払いの請求を行うものとします。この場合、当社が売上票等の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。また、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれたときをもって、請求の効力が発生するものとします。
2.加盟店は、当社が特に認めた場合は売上データの提出に代えて、通信販売に係る売上票を通信販売の種類ごとに取り纏め売上集計票に添付して提出することにより、通信販売代金の立替払いの請求をすることができるものとします。
第 18 条(立替払い)
1.当社の加盟店に対する通信販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日(ただし、前条第 2 項の方法により請求する場合には、売上集計票および売上票等の当社到着日)を基準とし、通信販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに読み込まれた分または到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該読み込まれた分または到着分に係る通信販売代金から第 19 条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。また、加盟店が第 38 条の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、通知したうえで立替払い日を変更することができるものとします。
2.前項の当社からの立替払い日が金融機関休業日の場合は前営業日を立替払い日とします。
3.当社は、第 1 項の支払を第三者に委託できるものとします。
4.第 1 項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店契約名義が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続により、別表に定める立替払い日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 19 条(加盟店手数料)
加盟店は、当社に対して通信販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、通信販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1 円未満は切捨てとします。
第 20 条(商品の所有権移転)
1.加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、第 18 条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に
加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第 11 条第 4 項、第 21 条、第 25 条等に基づき通信販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の通信販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2.加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、通信販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第 1 項のただし書の規定を準用するものとします。
3.通信販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第 21 条(キャンセル処理)
1.会員から通信販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申出(ただし、第 22 条第 1 項を理由とする申出
を除く。)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は取消伝票等に当社所定の事項を記載して、第 17条に準じて当社に提出するものとします。
2.前項に基づき取消等した通信販売に係る通信販売代金が当社による支払前の場合、当社は当該通信販売代金の支払を行わないものとします。また、前項に基づき取消等した通信販売に係る通信販売代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で当該支払済の通信販売代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の通信販売代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の通信販売代金が差引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
3.加盟店が第 8 条第 1 項および同条第 2 項に基づき当社から通信販売の承認取得後、立替払いの請求を行わない場合、加盟店は、当社所定の方法により、速やかに承認取消処理を行うものとします。
第 22 条(商品等の瑕疵・会員のカード利用否認)
1.加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
①通信販売した商品等につき、その全部または一部の引渡しまたは提供がない場合。
②通信販売した商品等につき瑕疵があり、または故障等が生じた場合。
③通信販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があったとき、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合。
④会員から自己のカード利用によるものではない旨の申出があった場合。
2.前項の場合において、会員が当社に対するカード利用代金の支払を拒んだときまたは会員の当社に対する当該支払が滞ったとき、当該通信販売代金の加盟店に対する支払は以下のとおりとします。
①当該通信販売代金が支払前の場合、当社は当該通信販売代金の支払いを留保できるものとします。
②当該通信販売代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該通信販売代金相当額を返還するものとします。
③当社が加盟店に通知した日から 2 ヶ月以内に前項の紛議等が解消した場合、当社は加盟店に当該通信販売代金を支払うものとします。
3.加盟店は、第 1 項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して、通信販売代金相当額その他の金銭の交付を行わないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第 23 条(支払停止の抗弁)
1.会員がカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払は前条第 2 項を準用します。
3.第 1 項の抗弁事由の解消に際しては、前条第 3 項を準用します。
第 24 条(期限の利益の喪失・相殺)
1.加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払を延滞した場合、加盟店は、当社からの書面による通知によって、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2.当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもって相殺することができるものとします。この場合、当社は書面により通知するものとします。
3.前項に基づく相殺にあたっての、手数料および利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。第 25 条(支払の留保・支払金の返還)
1.当社は、第 18 条の規定にかかわらず、売上票等または売上票等に係る通信販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該通信販売に係る当社の通信販売の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該通信販売に係る通信販売代金の支払を行わないものとします。また、当該通信販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の通信販売代金から差引くことにより返還するものとします。
①会員より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社または加盟店にあったとき。
②売上票等が正当なものでないとき、または売上票等の記載内容に不実不備があるとき。
③本規約に基づき取扱うことのできるカード以外のクレジットカードその他の支払手段にて通信販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
④第 6 条、第 8 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条または第 31 条に反して、通信販売を行ったとき。
⑤通信販売を行った日から 10 日を超え、60 日以内に当社が受領した売上票等であって、当該売上票等に係る会員のカード利用代金が、当社において会員より回収することが困難または不能となったとき。
⑥通信販売を行った日から 60 日を超えて当社が受領した売上票等であるとき。
⑦原因となる通信販売に関し、第 22 条第 1 項第 1 号から第 3 号のいずれかに起因する苦情、紛議等については
加盟店もしくは会員から当社が通知を受けた日から、また第 23 条の抗弁事由については加盟店が当社から通知
を受けた日から 2 ヶ月を経過しても解決しないとき。
⑧会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 21 条に定める手続きを行わないとき。
⑨加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
⑩加盟店が第 42 条に定める調査、報告、資料の提出または協力をしないとき。
⑪加盟店から提出された売上票等・売上請求に疑義があることを理由として第 42 条に定める調査が開始された場
合において、当該調査開始日から 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
⑫当社が第 38 条に基づき本契約を解除した日以降または第 37 条により加盟店もしくは当社が本契約を解約するために申出た指定解約日以降に通信販売されたものであるとき。
⑬その他、通信販売が本規約等のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第 18 条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、通信販売代金その他当社が加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払を留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から提出された売上票等または売上請求に疑義があると判断したとき。
②加盟店が第 38 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③当社が、売上票等または売上票等に係る通信販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
④加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
第 26 条(会員との継続的取引の中途解約等)
加盟店は、継続的取引契約を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申出たとき、または、当社の承認を得たうえで当該会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第 27 条(加盟料、加盟店標識代金など)
1.加盟店は、当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また、加盟店は有料の加盟店標識、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む。)、その他備品などに対し、当社所定の代金を支払うものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金を返却されなくとも異議ないものとします。
第 28 条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、通信販売に係る会員の商品等の受領書または通信販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第 29 条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。
3.当社は、本契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承認するものとします。
第 30 条(秘密情報およびカード番号等の管理責任)
1.加盟店は、通信販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店はカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。ただし、本条第 3 項を遵守した場合を除きます。
2.加盟店は、本契約に基づく通信販売を行ううえで知り得た秘密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、加盟店は、秘密情報を通信販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、当該利用目的に従った利用が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
3.加盟店は、自らの責任において、秘密情報およびカード番号等を漏えい、滅失もしくは毀損し、または第三者に閲覧、改ざんもしくは破壊されることがないよう必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとします。また、当社は加盟店に対して第 15 条第 2 項第 1 号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
4.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第 15
条第 2 項第 2 号に定める措置をとるものとします。
5.加盟店は、秘密情報またはカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損する事故が生じた場合、または当該事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
6.当社は、加盟店に前項の事故が生じまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して当該事故の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
7.加盟店は、第 5 項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとしまたは影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
8.第 5 項の事故が生じた場合であって、当社が必要と認めるにもかかわらず、加盟店が遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとらない場合には、当社は加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとることができるものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、第 5 項の事故が生じ、その結果、会員、当社、その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。
①カードの再発行に関わる費用。
②不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
③カード番号等の不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、会員から当社が請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた費用。 10.本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第 31 条(カード番号等の不正使用への対応責任)
1.加盟店は、カード番号等の不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して、第 15 条第 2 項第 3 号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
2.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第 15
条第 2 項第 4 号に定める措置をとるものとします。
3.加盟店は、カード番号等の不正使用が発生した場合、またはカード番号等の不正使用が発生した可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
4.当社は、加盟店に前項のカード番号等の不正使用が発生しまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して、カード番号等の不正使用発生事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
5.加盟店は、第 3 項のカード番号等の不正使用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
第 32 条(業務の委託)
1.加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約等に基づく通信販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2.加盟店は、当社が本規約等に基づく通信販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することを承諾した場合においても、本規約等に定めるすべての義務および責任を免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社および他の第三者の損害を賠償するものとします。
3.加盟店は、業務代行者が本規約等に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第 30 条第 5 項の事故が生じた場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策および再発防止策を指導できるものとします。また、加盟店は業務代行者が行う委託業務に関し、責任を負うものとします。
4.前 2 項に加え、加盟店が当社の承諾を得た上で、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。
①カード番号等の取扱いの委託先となる業務代行者が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
②業務代行者に対して、第 30 条第 1 項から第 7 項、第 9 項および第 10 項に定める義務、第 31 条に定める義務、
ならびに第 42 条第 1 項および第 2 項後段に定める義務と同等の義務を当社に対し負担させること。
③業務代行者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的または必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
④業務代行者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑤業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。
第 33 条(変更事項の届出)
1.加盟店は、加盟店申込書に記載し、または別途当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、ホームページの URL、業種、取扱商品等、指定金融機関口座、第 15 条第 2 項第 2 号および第 4 号に定める措置のうち加盟店が講じる措置その他の事項ならびに当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当社所定の方法により届出を行い当社の承認を得るものとします。
2.前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類または振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3.当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。第 34 条(通信販売の停止)
加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づく通信販売を一時的に停止すること(加盟店が使用する信用照会システム等の全部または一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、通信販売(信用照会システム等の利用停止の場合は当該利用停止に係る信用照会システム等による通信販売)を行うことができないこととします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく通信販売の停止を理由として、損害賠償の請求その他の名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
①第 30 条第 5 項に記載する秘密情報またはカード番号等に関わる事故が生じた疑いがある場合。
②加盟店が第 38 条各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
③加盟店においてカード番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合(第 8 条第 1 項または同
条第 2 項に基づき加盟店が当社に承認を求めた通信販売について、当社所定の不正検知システム等によりカード番号等の不正使用の疑いがあると判定された場合を含む。)。
④加盟店における通信販売に関して、他のカード会社等より、加盟店においてカード番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合。
⑤加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく通信販売を行っていない場合。
⑥第 12 条に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
⑦その他、円滑な通信販売を行ううえで当社が必要と認めた場合。第 35 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員および従業員等が、現在、暴力団員等に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しない ことを表明し、確約するものとします。
①暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加盟店は、加盟店または加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社まとの取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.当社は、加盟店が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約を解除することができるものとします。
第 36 条(定めのない事項、規約の変更)
1.加盟店は、本規約等に定めのない事項については、第 15 条に規定されるその他の基準等に従うものとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第 9 条の通信販売の種類、第 18 条の支払条件、第 19 条の加盟店手数料を、当社が合理的と判断した範囲において変更できるものとします。
3.本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知もしくは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)した後または新規約を送付した後に加盟店が通信販売を行った場合には、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなします。
第 37 条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から1 年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了1 ヶ月前
までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に 1 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3 ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3.第1 項の定めにかかわらず、加盟店が1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく通信販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4.第 1 項の定めにかかわらず、加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく通信販売を行っていない場合
において、第 38 条第 13 号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第 38 条(契約の解除)
加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合において、当社に損害が生じたときは、本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
①加盟店申込書の記載事項または第 33 条第 1 項の届出事項を偽って記載または届出したことが判明したとき。
②他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
③営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
④加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能になったとき。
⑤差押、仮差押、仮処分の申立てもしくはその命令または滞納処分を受けたとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、私的整理を行う旨の通知があったとき、または合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
⑦加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧監督官庁から営業の停止または許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
⑩第 25 条、第 27 条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪第 29 条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑫会員からの苦情、他のカード会社等からの情報、当社が加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑬当社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、ホームページが実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
⑭加盟店から提出された売上票等または取消伝票等の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑮加盟店が取扱った通信販売について、無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、またはカード名義人以外の第三者によるカード番号等の不正使用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
⑯加盟店が取扱った通信販売について、会員の換金目的によるカード利用の割合が高いと当社が判断したとき、または会員のカード利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な通信販売を行っていると当社が判断したとき。
⑰加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報またはカード番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
⑱加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続きをとったとき。
⑲加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑳当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
㉑第 15 条、第 30 条、第 31 条または第 42 条のいずれかに違反するとき。
㉒第 3 条第 7 項もしくは第 35 条第 1 項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
㉓第 3 条第 7 項、第 35 条第 1 項もしくは第 2 項の確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
㉔その他加盟店が本規約等に違反したとき。第 39 条(契約終了後の処理)
1.第 37 条または第 38 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、通信販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、加盟店が第 38 条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請求を受けている通信販売代金について、支払いを取消すか、カード会社等が会員から当該代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店は、本契約終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より通信販売の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく通信販売を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお、当社が貸与した信用照会システムは当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の信用照会システム等はその使用規約およびその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第 40 条(損害賠償責任)
1.加盟店が本規約等に違反し、その結果、会員、当社、またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2.加盟店が本規約等に違反し、その結果、当社が、その他の第三者から損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等の支払請求を受けた場合には、加盟店は当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第 41 条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを延滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第 42 条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、通信販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、第 15 条第 2 項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる通信販売、カード番号等の不正使用またはこれに起因する通信販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該通信販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第 43 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。第 44 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します
別表(売上の締切日・立替払い日)
信用販売の種類 | 締切日 | 立替払い日 | |
1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二括払い、分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い | 月 1 回 | 末日 | 翌月 10 日 |
月 2 回 | 15 日 | 末日 | |
末日 | 翌月 15 日 | ||
月 3 回 | 10 日 | 20 日 | |
20 日 | 末日 | ||
末日 | 翌月 10 日 |
定義集
No | 名称 | 定義 |
1 | 売上集計票 | 加盟店が当社に対し通信販売代金の立替払いを請求するために売上票を添付してx xする当社所定の帳票をいいます。 |
2 | 売上データ | 加盟店が当社に対して通信販売代金の立替払いの請求を行うために必要な事項として 当社が定める事項を記録する電子データであって、当社所定の規格に対応したものをいいます。 |
3 | 売上票 | 当社所定の帳票または当社が認めた帳票に準ずる他媒体であって、加盟店が通信販売 した際に作成する商品等の代金額または対価の額を当社所定の様式に従って入力または記入するものをいいます。 |
4 | 売上票等 | 売上票または売上データをいいます。 |
5 | カード | 当社が加盟店における取扱いを認めたクレジットカードその他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号をいいます。 |
6 | カード取扱店舗 | 通信販売を行う店舗、施設およびホームページをいいます。 |
7 | カード番号等 | カードの番号、カードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。 |
8 | 会員 | カードを正当に所持する個人または法人をいいます。 |
9 | 加盟店 | 本カードシステムに加盟を申し込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいま す。 |
10 | 業務代行者 | 加盟店が業務委託した第三者をいいます。 |
11 | クーリングオフ | 会員からの特定商取引法に基づく通信販売の申込みの撤回または通信販売の解除を いいます。 |
12 | 継続的役務等 | 電話・コンピュータ通信等の利用代金等継続的に発生する役務または権利をいいます。 |
13 | 継続的取引契約 | 会員との間で通信販売により継続的に商品等を引渡しまたは提供する契約をいいます。 |
14 | コンピュータ通信 | パソコンやモバイル端末によるインターネット通信を総称していいます。 |
15 | 実行計画 | クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当す るものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。 |
16 | 商品等 | 加盟店が会員に販売または提供する商品、権利および役務を総称して言います。 |
17 | 商品代金等 | 商品等の代金または対価をいいます。 |
18 | 信用照会システム | 通信販売においてカード番号等の有効性を照会する機能を有する当社所定のシステム または機器をいいます。 |
19 | 信用照会システム等 | 信用照会システムおよび端末識別番号(信用照会システムを識別するために当社所定の基準に従い当該信用照会システムごとに割り当てられた番号を言う。)を総称したもの をいいます。 |
20 | 信用販売 | 本規約および両社所定の手続きに基づき、加盟店が会員に対して商品等の提供等を行う場合に、加盟店が会員から商品代金等を直接受領することなく、会員に対して商品等 を販売または提供することをいいます。 |
21 | 他のカード会社等 | 当社以外のカード会社等をいいます。 |
22 | 通信販売 | 加盟店が原則として加盟店の宣伝媒体において、加盟店の取扱う商品等を広告することにより、会員がカードの提示および署名によらずに会員番号・有効期限・会員氏名など 必要な取引事項を加盟店にコンピュータ通信、郵送、電話、ファクシミリ、その他の通信手段等で伝達することにより商品等の購入または提供を受けること(以下「商品購入等」と いう。)を申込み、カードにより当該商品代金等の決済を行う信用販売取引をいいます。 |
23 | 通信販売額 | 加盟店が売上票に記載できる金額をいいます。 |
24 | 通信販売代金 | 通信販売に係る商品等の代金または対価、税金および当社が認める料金等をいいま す。 |
25 | 電子商取引 | 通信販売のうち、コンピュータ通信など、オンラインにより会員の申込みを受付ける信用 販売取引をいいます。 |
26 | 当社 | 加盟店が本規約を承認のうえ所定の方法により加盟を申込んだ株式会社宮崎信販をい います。 |
27 | 当社発行カード | 当社が発行し、かつその利用代金の会員に対する請求を当社が行うカードをいいます。 |
28 | 登録型通信販売加盟特 約 | 当社が別途定める登録型通信販売加盟店特約をいいます。 |
29 | 取扱商品等 | 加盟店が通信販売において取り扱う商品等をいいます。 |
30 | 取消伝票等 | 当該通信販売に係る売上票に記載された通信販売額と同額を記載した取消に係る売上 票または取消データをいいます。 |
31 | 秘密情報 | 本契約に基づく通信販売を行ううえで知り得た、カード番号等を除く会員に関する個人 情報および両社の営業上その他の機密情報をいいます。 |
32 | 暴力団員等 | 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その 他これらに準ずる者をいいます。 |
33 | 法令 | 法律、政省令および条令ならびにこれらに関する規則、規制、許認可、判決、命令、差止命令または決定、監督官庁によるガイドライン、監督基準、実行計画および業界団体 による自主規制をいいます。 |
34 | 本規約等 | 本規約および本規約に付帯また関連する規約および特約等を総称していいます。 |
35 | 本契約 | 本規約を内容とする加盟店と当社の間の契約をいいます。 |
36 | 本カードシステム | 当社が運営する MC カードシステムをいいます。 |
37 | MC 通信販売加盟店契約 | 当社所定のMC 通信販売加盟店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調整印型 の契約を含む。)をいいます。 |
MC カード登録型通信販売加盟店特約
第 1 条(総則)
本特約は、加盟店との間で締結されたMC カード通信販売加盟店規約に基づく契約(以下「MC カード通信販売加盟店契約」という。)に付随する特約として、加盟店に届出るカード番号等(以下「登録カード番号等」という。)を利用した継続的役務等の通信販売の利用代金(以下「継続的役務等利用代金」という。)の決済についての特約事項を定めるものです。また、本特約において用いられる用語は、本特約において別段の定義がなされる場合を除き、MC カード通信販売加盟店規約の定義に従うものとします。
第 2 条(事前の申請)
1.加盟店は、継続的役務等利用代金の内容(継続的役務等の種類、料金体系、その他取引上の重要事項など)について事前に当社に申請し、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店が本特約に基づき取扱うことのできる継続的役務等利用代金は以下のものとします。
①電話・コンピュータ通信等の月次利用代金および当該利用代金に付随する基本料金等。
②その他当社が承認したもの。
3.本特約に基づく契約は、第 1 項に基づき当社が承認し、当社が登録型通信販売加盟店としての登録を行った日に成立したものとみなします。
第 3 条(ID・パスワードの発行)
加盟店が MC カード通信販売加盟店契約に従い、登録カード番号等を利用した継続的役務等の通信販売を希望する会員からの申込みを受付け、通信販売に必要な ID・パスワードを会員に対して発行する場合は、郵送等による通知または当社があらかじめ適当と認める方法による暗号化の処理を施したうえでのコンピュータ通信による通知を行うものとします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 4 条(申込時のカードの有効性確認)
加盟店は、会員より登録カード番号等による継続的役務等の通信販売の申込みを受付けた全件について、当社に対しカードの有効性を確認し、当社が承認した場合に、継続的役務等の提供を開始できるものとします。万一加盟店が当社の承認なく継続的役務等の提供を開始した場合、加盟店は当該継続的役務等利用代金全額についてMC カード通信販売加盟店規約第 25 条が適用されることに異議を申し立てないものとします。
第 5 条(月次定例の登録カード番号等の有効性確認)
1.加盟店は、継続的役務等利用代金を決済するために会員が登録している登録カード番号等の有効性を確認するため、当社が指定する期日までに、当社所定のデータフォーマットに基づくデータ(以下「クリーニングデータ」という。)を提出するものとします。
2.当社は、加盟店が提出したクリーニングデータの照合を行い、当該結果を加盟店と当社が合意した期日までに、当社所定のデータフォーマットに基づき、加盟店に通知するものとします。
3.前項による照合の結果、無効として通知した登録カード番号等を継続的役務等利用代金の決済に利用する会員の月次利用代金については、加盟店は、当社が通知を行った日を含む月末までの継続的役務等利用代金に限り当社に対し支払を請求することができるものとします。なお、翌月以降発生した当該会員の継続的役務等利用代金については、加盟店は当社に対し支払いを請求することができず、当社は加盟店に対し MC カード通信販売加盟店規約第 18 条に基づく支払義務を負わないものとします。
第 6 条(承認の取得)
1.加盟店は、継続的役務等利用代金の決済ごとに、MC カード通信販売加盟店規約第 8 条第 1 項第 1 号に従い、当社の承認を得るものとします。
2.前項の規定は、登録カード番号等による継続的役務等利用代金の決済であって、当社が定める継続的役務等利用代金の限度額の範囲内の額である場合には適用しないものとします。当該継続的役務等利用代金が当該限度額を超過した場合については、当社は加盟店に対し当該超過額のみならず当該継続的役務等利用代金の全額について MC カード通信販売加盟店規約第 18 条に基づく支払義務を負わないものとします。
第 7 条(会員への告知義務)
加盟店は、会員から登録カード番号等を利用した継続的役務等の通信販売の申込みを受付ける際には、加盟店が定める当該継続的役務等に関する利用約款等に以下の内容を記載し、会員の承諾を得るものとします。
①会員は、登録カード番号等により、登録カード番号等の発行会社の会員規約に従い継続的役務等利用代金の支払いを行うこと。
②会員が加盟店に対して登録カード番号等を変更する旨の申し出をしない限り、継続的役務等利用代金の支払いは継続して登録カード番号等により支払うこと。
③会員は、登録カード番号等の会員番号・有効期限に変更があった場合は、速やかに加盟店に当該変更内容を連絡すること。
④会員は、登録カード番号等の発行会社により登録カード番号等が更新された場合であっても、更新後のカード番号等の会員番号が更新前の登録カード番号等と変更がない限り、継続的役務等利用代金の支払いを登録カード番号等により行うこと。
⑤会員は、登録カード番号等の発行会社より登録カード番号等が再発行される際に、再発行後のカード番号等の会員番号が変更となる場合、当社所定の手続きに従い、更新後のカード番号等の会員番号・有効期限を登録カード番号等として、継続的役務等利用代金を支払うこと。
⑥会員は、登録カード番号等の発行会社より、登録カード番号等による継続的役務等利用代金の支払契約を解除されても異議がないこと。
第 8 条(通信販売の種類)
登録カード番号等による継続的役務等利用代金に係る通信販売の種類は、1 回払いのみとします。第 9 条(通信販売の方法)
加盟店は、継続的役務等利用代金の売上票等を作成する場合は、月次の継続的役務等利用代金発生月の月末日を売上日とするものとします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 10 条(本特約の変更)
本特約の変更について、当社から特約の変更内容を通知、告知または公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)した後に加盟店が登録カード番号等による継続的役務等の通信販売を行った場合には、加盟店は変更内容を承認したものとみなします。
第 11 条(有効期限等)
本特約に基づく契約の有効期間は、MC カード通信販売加盟店契約の有効期間と同一とし、MC カード通信販売加盟店契約が解除、契約期間の満了その他事由の如何問わず終了した場合には、本特約に基づく契約も当然に終了するものとします。
第 12 条(契約の解除)
1.加盟店が本特約または MC カード通信販売加盟店規約に違反した場合、その他当社が不適当と認めたときは、当社は本特約に基づく契約を解除することができるものとします。
2.加盟店は、前条または前項の場合、直ちに登録カード番号等による継続的役務等の通信販売を中止し、加盟店に登録されている会員に対して、登録カード番号等による継続的役務等の通信販売を中止した旨を速やかに告知するものとします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、MC カード通信販売加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社宮崎信販(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査
(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法 35 条の 3 の 5 および割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則 60 条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った事実および事項。
⑫個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。第 2 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当社および当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関および当
該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.のとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。
〈表-Ⅰ.加盟店情報機関〉
加盟機関名(管理責任者) | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町 14-1 住友生命日本橋xx町 ビル 6 階 | 00-0000-0000 |
〈x-x.xxxxxxxxxxxxxxx〉
加盟機関名 | 登録される情報 |
一般社団法人 日本クレジット協会加盟店情報交換センター (JDMセンター) | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 |
②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店頭に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 | |
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行 為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 | |
④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断 できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 | |
⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利 用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 | |
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 | |
⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調 査の事実及び事由 | |
⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認め られた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 | |
⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 | |
⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止策を求める等の措置を講じた事実と事由 | |
⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が定める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 | |
⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 |
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、
代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
①当社への開示請求:下記の株式会社宮崎信販営業統括部宛ご連絡ください。宮崎県xx市xxxx 1 丁目 3 番 30 号 TEL 0000-00-0000
②加盟店情報機関への開示請求:第 2 条表-Ⅰ.記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第 4 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第 5 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および基準等ならびに当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 6 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。