Contract
資料3
新宿区立障害者生活支援センターの管理に関する基本協定書(案)
新宿区(以下「甲」という。)と、新宿区立障害者生活支援センター条例(平成26年新宿区条例第17号。以下「条例」という。)第10条に基づき新宿区立障害者生活支援センター(以下「本施設」という。)の管理を行わせるため甲が指定した指定管理者〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、条例第12条の規定により、本施設の管理について、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、条例及び新宿区立障害者生活支援センター条例施行規則(平成26年新宿区規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、条例第5条に規定する本施設の管理業務(以下「管理業務」という。)を乙が実施するに当たり、管理業務の内容、管理業務に関する甲及び乙の責務その他本施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共性の趣旨の尊重及び責務)
第2条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び管理業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、甲の事務を担うものとして、別紙「特記事項1」の新宿区職員の行動規準及び責務等に関する条例(平成18年新宿区条例第40号)第6条に規定する責務を果たすものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲と乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理する物件)
第4条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品とする。
2 管理施設は、新宿区立障害者生活支援センター指定管理者仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとし、管理物品は、別紙1に示された物品及び第24条第4項の規定により更新され、又は新たに購入された物品とする。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理するとともに、管理業務を円滑に遂行する目的以外の目的のためにこれを使用してはならない。
(協定期間等)
第5条 本協定の期間は、条例第10条の規定により甲が乙を本施設の指定管理者として指定した期間(以下「指定期間」という。)である 年 月 日から 年 月 日までとする。
2 管理業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年度協定)
第6条 本協定に定めるもののほか、指定期間中の各会計年度において、管理業務の実施に関し必要な事項は、本協定とは別に甲と乙が締結する年度協定において定めるものとする。
(本業務の範囲)
第7条 乙が行う管理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)条例第3条に掲げる事業に関する業務
(2)条例第19条に規定する利用の承認、第20条に規定する利用の不承認及び第21条に規定する利用承認の取消し等に関する業務
(3)条例第24条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4)管理施設の維持管理及び管理物品の保全に関する業務
(5)事業報告書その他甲が求める報告書の作成
(6)前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の詳細は、仕様書に定めるとおりとする。
(自主事業)
第8条 乙は、本業務に関する事業以外の事業であって本施設の利用者の利便性の向上に資すること及び障害者雇用の促進等を目的として自らの権限と責任において行う事業(以下「自主事業」という。)を本施設において実施しようとする場合は、自主事業に関する事業計画を作成し、これを甲に提出し、甲の確認を得た上で、本協定の定めを遵守し、当該事業計画の内容に沿って実施するものとする。
2 自主事業に係る経費については、乙が負担するものとし、自主事業の実施に伴い発生した収益を乙の収入にすることができる。
3 乙は、第26条の規定により作成し、甲に提出する管理業務に関する事業報告書のほか、同条の規定の例により、自主事業に関する報告書を作成し甲に提出しなければならない。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次に掲げる業務は、甲が行うものとする。
(1)本施設の土地、建物その他の行政財産の目的外使用許可
(2)本施設の修繕及び改築改修に関する業務(第16条第2項の規定により乙が行うものを除く。)
(責任者等の配置)
第10条 乙は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、仕様書又は年度協定書に定める責任者その他の職員を配置するものとする。
2 乙は、前項の責任者その他の職員に対し、乙の責任及び費用負担において、必要な研修その他職員の能力開発に資する取組を行わなければならない。
3 乙は、第1項の責任者その他の職員を変更しようとするときは、あらかじめ甲に報告しなければならない。
4 乙は、管理業務の実施にあたり、新たに職員を雇用する必要が生じたときは、次に掲げる者を雇用するよう努めるものとする。
(1)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者
(2)新宿区の区域内に住所を有する者
(管理業務の範囲の変更及び仕様書変更)
第11条 甲及び乙は、第7条各号に定める管理業務の範囲又は仕様書の内容を変更する必要があると認めるときは、第66条第1項に定めるところにより、変更するものとする。
(年度事業計画書)
第12条 乙は、指定期間中の各年度毎の甲が定める期日までに、 年 月 日に発行した新宿区立障害者生活支援センター指定管理者募集要項に基づき乙が提出した指定申請書の関係書類及び仕様書に従い、次に掲げる事項を記載した当該年度における事業計画書(以下「事業計画書」という。)を作成し、甲の承認を得るものとする。
(1)事業の計画
(2)収支予算
(3)職員の配置
(4)前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項
2 乙は、事業計画書の内容を変更する必要があると認めるときは、甲の承認を得たうえで、これを変更するものとする。ただし、その変更が軽微である場合は、この限りではない。
3 前項に定めるもののほか、甲は、必要があると認めるときは、乙に事業計画書の変更を求めることができる。
(管理業務の実施)
第13条 乙は、本協定、年度協定、条例及び関係法令等のほか、事業計画書に従って管理業務を実施するものとする。
2 本協定と事業計画書の間に矛盾、齟齬がある場合は、本協定、事業計画書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書において本協定を上回る水準が提案されている場合は、事業計画書に示された水準によるものとする。
(人権への配慮)
第14条 乙は、管理業務の実施にあたり、本施設の利用者等の人格を尊重し、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、人権に配慮した業務遂行に努めるものとする。
(再委託の禁止)
第15x xは、次に掲げるもののほか、管理業務を第三者に委託してはならない。
(1)施設及び付帯設備の維持修繕及び保守管理業務
(2)警備業務
(3)清掃業務
(4)食事提供サービスの食材料の購入、調理、配膳及び片付け業務
(5)送迎サービスのバス等運行業務
(6)前各号に掲げる業務に準ずるものその他障害者等の就労の機会を提供するため等の理由により委託する業務
2 乙は、前項各号に掲げる業務を第三者に委託する場合は、あらかじめ甲の承諾を得るとともに、その委託に係る契約の額、内容、履行状況等を報告するものとする。この場合において、乙は次に掲げる事業者を優先して委託するよう努めるものとする。
(1)新宿区における障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針(平成25年2月7日付け25xx障事第1512号文書)に定める障害者就労施設等を運営する事業者
(2)新宿区の区域内で事業を行う事業者
3 乙は、第1項各号に掲げる管理業務の一部を第三者に委託するときは、全て乙の責任及び費用負担において行うものとし、当該管理業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなし、乙が負担するものとする。
(管理物件の修繕)
第16条 管理物件の改造、増築、改築、大規模修繕については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理物件の修繕については、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙の責任において実施するものとする。ただし、やむを得ない事情があると甲が認めるときはこの限りでない。
3 前項の規定により乙が実施する修繕費の総額は、指定期間中の各年度において100万円を超えてはならない。ただし、やむを得ない事情があると甲が認めるときは、この限りでない。
4 乙は、緊急に管理物件を修繕する必要があると認めたときは、速やかにその旨を甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。ただし、その修繕工事が概ね10万円未満である場合など軽微である場合は、この限りでない。
5 前項に定めるもののほか、乙は、指定期間中の各年度において甲が定める期日までに、当該年度の翌年度において実施する必要がある修繕工事について甲に報告するものとする。
6 甲は、前項の規定により乙から報告された修繕工事のうち、実施する必要があると認めるものがあるときは、その修繕工事の実施に係る予算措置その他必要な措置を実施するよう努めなければならない。
(緊急事態への対応)
第17条 乙は、本施設又はその利用者に危害が及ぶ災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)、事件、事故、急病等(以下「緊急事態」という)に対応するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1)甲が作成する新宿区危機管理基本マニュアルに基づく災害時対応マニュアルその他の緊急事態への対応マニュアルを整備すること。
(2)緊急事態に対応するための訓練を実施すること。
(3)災害の発生その他特別の事情がある場合、甲は、本施設を優先的に使用することが出来るものとし、乙はこれに協力すること。
(4)乙は、管理業務に従事する者にAED(自動体外式除細動器)を取り扱えるよう必要な研修等を受けさせること。
(5)その他緊急事態への対応に関し、必要と認められる事項を実施すること。
(緊急事態における措置及び報告)
第18条 乙は、緊急事態が発生したときは、甲に対してその旨を連絡するとともに、速やかに必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、緊急事態への対応に関する措置に係る経過等を記録し、甲にこれを報告しなければならない。
(災害時における応急活動に関する協定)
第19条 乙は、前条第1項に規定する必要な措置のうち、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第62条第1項に規定する応急措置に係る活動に関し、甲との間で協定を締結しなければならない。
(文書管理)
第20条 乙は、指定管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)を取り扱う際には、適正かつ円滑に処理し、散逸、汚損等のないようにするとともに常にその所在及び処理の経過を明らかにしておくよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、文書等の管理、整理等に関して、当該業務の性質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。
3 文書等の保存年限は、新宿区における文書等の保存及び廃棄に関する規程(平成16年新宿区訓令第15号)及び新宿区文書等保存期間設定基準について(通知)(昭和61年10月1日付61xx総第1335号)に準じて定めるものとする。
4 乙は甲の承認を得た上で、保存年限が到来した文書等を廃棄するものとする。文書等の廃棄を行う場合は、消去、溶解、焼却、裁断その他甲の認める方法によらなければならない。
5 乙は、指定管理者の指定期間が満了したとき、又は条例第15条の規定により指定管理者の指定が取り消されたときは、甲の指示した文書等を甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。
(情報公開及び個人情報保護)
第21条 管理業務に係る情報の管理は、別添個人情報保護の特記事項に定めるところによる。
(利用時間、休業日の変更等に係る承認)
第22条 乙は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について甲に承認を求めなければならない。
(1)条例第16条第3項の規定により、本施設の利用時間を変更しようとする場合 当該利用時間の変更
(2)条例第17条第2項の規定により、本施設の休業日を変更し、又は臨時に休業日を設ける場合 当該休業日の変更又は臨時休業日の設定
(3)その他本施設において実施される事業の一部について、利用時間を変更し、又は休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を設ける場合 当該利用時間の変更又は当該休業日の変更若しくは臨時休業日の設定
(苦情等への対応)
第23条 乙は、管理業務を実施するに当たり、条例第19条の規定により本施設の利用の承認を受けたもの及びその保護者その他本施設の近隣住民等から苦情等を受けた場合は、その苦情等への対応を検討した上で、速やかに甲に報告するものとする。
2 乙は、前項の対応の内容等について、甲と協議した上で、これを速やかに定め、及び実施しなければならない。
3 甲は、乙に対する苦情等を受けた場合は、乙に対して調査及び報告を求めるものとする。
4 乙は、苦情に対応する体制を確立するため、本施設に第三者から選出される委員を置くものとする。
(甲による管理物品の貸与等)
第24条 甲は、管理物品を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、管理物品を、常に良好な状態に保つものとする。
3 乙は、故意又は過失により管理物品を破損又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じてこれを弁償しなければならない。
4 乙は、第36条の規定により甲から支払われる指定管理料を財源として、管理物品を廃棄し、更新し、又は新たな管理物品を購入するときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
5 乙は、前項の規定により乙が購入した管理物品は、管理業務実施のために供するものとして、甲の所有に属するものとする。
6 乙は、備品一覧表を作成するとともに、第26条の規定による事業報告書の提出時にあわせて提出し、甲の検査を受けるものとする。
(乙による備品の購入)
第25条 乙は、前条第4項に定める場合のほか、管理業務を実施するため、甲の承諾を得た上で、自己の費用により備品を購入又は調達することができる。
2 乙は、自己の費用により購入又は調達した備品を帳簿等に掲載し、前条に規定する備品と明確に区別して管理しなければならない。
3 前項に規定する備品は、乙に帰属するものとし、更新についても、乙が負担するものとする。
(事業報告書及び月例報告書)
第26条 乙は、指定管理期間中における各年度の終了後30日以内に、当該年度における次に掲げる事項を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。
(1)管理業務の実施状況
(2)本施設の利用状況
(3)利用料金の収入の実績
(4)管理業務に係る費用(以下「管理経費」という。)の状況
(5)条例第3条に規定する事業に係る実績
(6)その他甲が必要と認める事項
2 乙は、指定期間中において条例第15条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該取り消された日が属する年度において管理業務を開始した日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 乙は、毎月終了後、当該月における第1項各号に掲げる事項を記載した月例報告書を、翌月の10日までに、甲に提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書及び月例報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(事業評価の実施)
第27条 乙は、指定期間中における各年度の終了後に、当該年度の管理業務について、別に定める自己評価表により自己評価を実施し、前条第1項に規定する事業報告書と併せて甲へ提出するものとする。
2 乙は、指定期間において2回以上、xxx福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関による福祉サービス第三者評価を実施し、その評価の結果を公表しなければならない。
(利用者等アンケートの実施)
第28条 乙は、管理業務のサービス水準向上を目的として、毎年度1回以上、施設利用者等を対象としてアンケート調査を行い、その調査結果を甲に提出するものとする。
2 アンケート調査の実施方法等については、甲と乙が協議により決定する。
3 乙は、アンケート調査結果を速やかに分析、評価し、その後の管理業務に適切に反映させるものとする。
4 乙は、アンケート調査結果を報告書として取りまとめ、甲に提出するものとする。ただし、前条第2項に規定する福祉サービス第三者評価を受けた場合は、これを省略することができる。
(適正な労働環境の確保)
第29条 乙は、指定期間において安定した雇用を行うよう努めるとともに、ワークライフバランスその他の適正な労働環境を確保するよう努めなければならない。
2 甲は、適正な労働環境が確保されていることを、指定期間の2年目の年度に、労働環境モニタリングにより確認する。労働環境モニタリングの実施時期、実施内容等は甲と乙の協議により別途定めるものとする。労働環境モニタリング終了後、甲は、労働環境モニタリングの結果を公表する。
3 甲は、労働環境モニタリングによらない場合においても、適切な労働環境の確保に関し、必要があると認めるときは、本施設において、関係書類の確認及び提出、管理業務に従事する職員・従業員からの聞き取り調査等を行うことが出来るものとする。
(最低賃金額の取扱)
第30条 乙は、「新宿区公契約条例」(令和元年新宿区条例第2号)に基づき、区が定める労働報酬下限額を遵守すること。
2 乙が業務の一部を再委託する場合、再委託業者が労働者に対して区が定める労働報酬下限額以上の報酬を支払うことを求めるものとする。
(甲による業務実施状況の監査)
第31条 乙は、第26条から前条までの規定により乙が提出した報告書等に基づき、甲の行う監査及び実地調査に協力するものとする。
2 甲は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、管理業務の実施状況、管理経費の収支状況等の確認を行うため、随時、乙に対して、説明を求め、実地調査により帳簿その他の関係書類を検査し、必要な報告又は資料等の提出を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の規定による求めを受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
(甲による業務の指導及び助言)
第32x xは、xxによる監査、調査の結果、乙による管理業務の実施が本協定等において定める条件を満たしていないと認めるときは、当該条件を満たすよう、乙に対し、指導及び助言をすることができる。
2 乙は、前項の規定による指導及び助言に対し、速やかに対策を講じるとともに当該対策の内容を甲に報告するものとする。
(指定管理者の会計管理)
第33条 乙は、管理業務に係る収入金及び管理経費を乙が実施する他の事業とは独立して会計区分を設け、その経理に係る事務専用の口座を設けるものとする。
2 乙は、管理業務に係る経理関係書類をその書類が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保管するものとする。
3 乙は、監査委員等による甲の事務の監査及び東京xxが行う指導監査に協力するものとする。
(管理経費)
第34条 甲及び乙は、双方の協議に基づき、年度協定を締結するに当たり、当該年度における管理経費の見込額(公租公課を含む)を定めるものとする。
2 乙は、指定期間中の各年度における管理業務を開始した後に、前項の規定により定めた管理経費のうち、人件費と事務事業費の各費用項目間において流用をする必要があると認めるときは、甲に協議をしなければならない。
3 乙は、指定期間中の各年度における管理業務を開始した後に、第1項の規定により定めた管理経費の額を変更する必要が生じたときは、甲に協議しなければならない。
4 甲は、指定期間中の各年度における管理経費の実績額が第1項の規定により定めた管理経費の見込額を超えたときは、第36条に定める指定管理料の補填をしないものとする。ただし、甲がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等の収入の取扱)
第35条 甲及び乙は、双方の協議に基づき、年度協定を締結するに当たり、当該年度における利用料金その他管理業務に関し指定管理者が収受する収入金の見込額を定めるものとする。
2 乙は、条例第24条に規定する利用料金を乙の収入とし、管理経費に充てるものとする。
3 前項の利用料金のほか、乙は管理業務に係る収入を受け入れた場合は、管理経費に充てるものとする。
4 乙は、指定期間中における各年度の終了後、当該年度における利用料金その他の収入金の実績額が、当該年度における第1項の利用料金その他の収入金の見込額を超えたときは、当該超過額(第37条第1項本文の規定によりインセンティブとして分配される額がある場合にあっては、当該インセンティブの額を控除して得た額)を甲に返還し、精算するものとする。
5 甲は、指定期間中における各年度における利用料金その他の収入金の実績額が、当該年度における第1項の利用料金その他の収入金の見込額を下回ったときは、次条に定める指定管理料の補填をしないものとする。ただし、次に掲げる事由により、甲がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1)利用者の死亡により欠員が生じたこと。
(2)地震、火災、その他の災害が発生し、事業が行えなかったこと。
(3)東京都内において新型インフルエンザ等が発生し、感染拡大防止策等を実施したこと。
(指定管理料)
第36条 甲は、年度協定に定めるところにより、管理業務の実施の対価として、乙に対して概算払で指定管理料を支払うものとする。
2 前項の規定により概算払により乙に支払われる指定管理料の額は、第34条第1項の規定により定められた管理経費の見込額から前条第1項の規定により定められた利用料金その他の収入金の見込額を控除して得た額とする。
3 甲及び乙は、第1項に規定する指定管理料について、やむをえない事由により変更する必要があると認めるときは、双方協議の上、甲の予算の範囲内において変更することができる。
4 乙は、第1項の規定により支払われた指定管理料の額(前項の規定により指定管理料の額が変更されたときは、その変更後の額)について、指定期間中の各年度が終了した後において当該年度における管理経費の見込額が実績額を超えたときは、当該超過した額から次に掲げる額を控除して得た額を甲に返還し、精算するものとする。
(1)甲がやむを得ないと認める事情により利用料金の見込額がその実績額を超えたときは、当該超過額
(2)次条第1項ただし書の規定によりインセンティブが分配されたときは、当該インセンティブの額
(剰余金の取扱)
第37条 甲は、指定期間中の各年度において、利用料金の実績額が利用料金の見込額を超えたときは、当該超過額の1/2の額(当該年度の管理経費の実績額が当該年度の管理経費の見込額を超えたときは、当該管理経費の超過額を控除して得た額の1/2の額)を乙にインセンティブとして分配するものとする。ただし、次に掲げる事由により、利用料金の実績額から利用料金の見込額を控除して得た額が第3項に規定する上限額を超えない場合において、甲が相当と認めるときは、当該年度における管理経費の見込額から実績額を控除して得た額の1/2の額のうち当該上限額を限度として、甲は乙にインセンティブとして分配することができる。
(1)地震、火災、その他の災害が発生し、事業が行えなかったこと。
(2)東京都内において新型インフルエンザ等が発生し、感染拡大防止策等を実施したこと。
(3)緊急に施設の工事を実施したこと。
(4)その他指定管理者の責めに帰すことができない事由
2 前項のインセンティブの額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項のインセンティブは、各年度における管理経費見込額に1.5%を乗じて得た額をその上限額とする。この場合において、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 乙は、第1項の規定により分配されたインセンティブを次の各号のいずれかに掲げる経費に充てるよう努めるものとする。
(1)利用者への利益還元につながる取組に係る経費
(2)乙が雇用する職員の能力開発・処遇改善につながる経費
(3)地域住民の福祉の向上に資する活動に係る経費
(4)前各号に掲げる経費に準ずるものであり甲がその必要があると認めた事項に係る経費
5 乙は、第1項の規定により分配されたインセンティブの使途をすみやかに定めるものとし、これを定めたときは、その旨を甲に報告しなければならない。
6 乙は、前項の規定により定めたインセンティブの使途を変更したときは、甲にその旨を報告しなければならない。
(損害賠償等)
第38条 甲は、乙が本協定及び年度協定に基づく義務を怠り、又は本協定及び年度協定の各規定に違反したことにより生じた損害の賠償を、乙に求めることができる。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、甲はこれを減額し、又は免除することができる。
2 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲はこれを減額し、又は免除することができる。
3 甲は、条例第15条第1号又は第2号の規定による指定管理者の指定の取消しにより生じた乙の損害については、その損害の責めを負わない。
(第三者への賠償)
第39x xは、管理業務の実施につき乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。ただし、当該損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことが出来ない事由による場合は、この限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第40条 甲は、管理物件に係る火災保険の加入及び保険料の支払いを行う。
2 乙は、前2条の規定により損害賠償責任が乙に生じることに備えるため、その損害を補てんするための保険に加入するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第41条 乙は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動など、区又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことの出来ない自然的又は人為的な現象)により甲の財産が滅失し、又は損傷したとき又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うとともに、その損害、損失及び増加費用を最小限にするために必要な措置を早急に講じなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第42条 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動など、区又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことの出来ない自然的又は人為的な現象)の発生に起因して乙に損害、損失や管理経費の増加費用が発生したときは、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その損害等の状況の確認を行った上で、甲及び乙の協議により、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失や増加費用が発生したときは、当該損害若しくは損失に係る費用又は増加費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。ただし、乙が加入した保険により補填された金額分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失や増加費用が発生したときは、当該損害若しくは損失に係る費用又は増加費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第43条 前条第2項に定める協議の結果、管理業務の全部又は一部を実施しないことを相当と認めるときは、実施しないことが相当と認められる部分については、乙は本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により管理業務の全部又は一部を実施することができなかったときは、甲は、乙との協議の上、その未実施により免れた費用に相当する額を、第36条第1項の規定により支払われた指定管理料から減額することができるものとする。
(責任分担)
第44条 責任分担は、別表リスク分担表に基づき実施するものとする。なお、甲と乙との責任分担に疑義がある場合又はリスク分担表に定めのない責任が生じた場合は、甲と乙が協議の上、責任分担を決定するものとする。
(管理業務の引継ぎ)
第45x xは、本協定の終了に際し、新たに甲が指定した指定管理者と緊密に連携する等円滑に管理業務の引継ぎが実施されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項において、乙が管理業務を実施するために作成し、又は取得した文書及び電磁的記録の引継ぎについては、甲の指示に従うものとする。
(原状回復義務)
第46条 乙は、本協定が終了する日までに、指定期間の初日における管理施設の状態を基準として、管理施設を原状に回復し、甲に引き渡さなければならない。ただし、甲がやむを得ない事情があると認めるときは、乙は、別途甲が定める状態で甲に管理施設を引き渡すことができる。
(備品の引継)
第47条 本協定の終了に際し、管理物品その他の備品の引継については、次のとおりとする。
(1)乙は、管理物品について、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)乙は、第25条第3項の規定により所有することとなった備品を自己の責任と費用で撤去し、又は撤収するものとする。ただし、甲がやむを得ない事情があると認めるときは、乙は、甲又は甲が指定するものに対して当該備品を引き継ぐことができるものとする。
(甲による指定の取消し等)
第48条 甲は、第50条第1項、第2項又は第52条第4項に規定する場合のほか、乙が次のいずれかに該当するときは、条例第15条各号に掲げる場合に該当するものとして、指定の取消し又は期間を定めて行う管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)管理業務に関し、不正行為があったとき。
(2)甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)乙が本協定の内容を履行せず、又は本協定の各条項に違反したとき。
(4)自らの責めに帰すべき事由により、乙から本協定の解除の申出があったとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、乙による管理業務の継続が社会通念上適当でないと認められるとき。
2 甲は、指定の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙に弁明の機会を与えなければならない。
(1)指定の取消しの理由
(2)指定の取消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 甲は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に基づく意見陳述を経た上で、第1項の規定により、指定の取消しを行い、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙に対して支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
4 甲は、前項の規定による処分により生じた乙の損害についてその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第49条 乙は、管理業務を継続することができないときは、甲に指定の取消しを申し出ることができる。
2 甲は、前項の申出を受けたときは、乙の意見を聴いた上で、やむを得ないと認めるときは、指定の取消しを行うものとする。
3 第1項の申出は、指定の取消しが行われる日から起算して180日前の日(当該日が新宿区の休日を定める条例(平成元年新宿区条例第1号)に規定する区の休日に当たるときは、当該日の直前の区の休日でない日)までに、行わなければならない。
(不可抗力による指定の取消し)
第50条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務を継続することが困難であると認めるときは、互いに指定の取消しに関する協議を求めることができるものとする。
2 甲は、前項の規定による乙との協議の結果、やむを得ない事情があると認めるときは、指定の取消しを行うものとする。
3 前項の規定による指定の取消しにより、乙に損害、損失又は増加費用が発生するときは、甲と乙の協議により合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則とする。
(暴力団排除措置に関する基本的事項)
第51条 乙は、暴力団等の排除の重要性について十分な認識を持ち、管理業務の実施に当たっては、新宿区暴力団排除条例(平成24年新宿区条例第59号。)、新宿区指定管理者に係る暴力団等排除措置要綱(平成26年12月19日付け26新区危危第1203号。以下「暴力団排除措置要綱」という。)その他の関係規程の内容を理解、遵守し、次条及び第53条に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団等排除措置の内容)
第52条 甲は、乙が暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する場合において、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に基づく意見陳述など必要な手続を経た上で、指定の取消しを行うことを適当であると認めるときは、これを行うものとする。
2 甲は、措置要件に該当する場合において、指定の取消しを行うことを適当でないと認めるときは、必要に応じ、条例第15条の規定による期間を定めた管理業務の全部又は一部の停止の命令(以下「業務停止命令」という。)を行うものとする。
3 甲は、措置要件に該当する場合において、指定の取消し及び業務停止命令を行うことを適当でないと認めるときは、警視庁の意見及び暴力団排除措置要綱の趣旨に照らし、その程度に応じ、次に掲げる措置を行うものとする。
(1)暴力団等排除措置に関する勧告書(暴力団排除措置要綱第2号様式)による勧告
(2)口頭又は文書による注意喚起
4 甲は、前項第1号に掲げる措置(以下「勧告措置」という。)を行った場合において、乙が相当の期間を経過してもなお是正の措置を講じていないと認めるとき又は勧告措置を受けた日の翌日から起算して2年以内に再度勧告措置に該当する事由があったときは、乙に対して、指定の取消し又は業務停止命令(以下「指定の取消し等」という。)を行うものとする。
5 甲は、第3項第2号に掲げる措置(以下「注意喚起」という。)を行った場合において、乙が注意喚起を受けた日の翌日から起算して2年以内に再度注意喚起に該当する事由があったときは、乙に対して、勧告措置を行うものとする。
6 乙が措置要件に該当することにより指定の取消し等を受けた場合において、乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責を負わない。
7 乙は、措置要件に該当するものを、下請負人等(管理業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、物品の購入その他の契約の相手方及び業務委託の受託者(順次にされる委任又は請負、物品の購入その他の契約及び業務委託における下請負人、契約の相手方及び受託者を含む。)をいう。以下同じ。)としてはならない。
8 指定期間中に下請負人等が、措置要件に該当することが判明したときは、甲は乙に対し、下請負人等との契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。この場合において、乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責を負わない。
9 前項の規定により下請負人等との契約の解除その他必要な措置を講ずることを甲が求めたにもかかわらず、乙が正当な理由なくこれを拒否したときは、甲は、乙に対して、第1項から第5項までに定める措置のうち、適当と認める措置を講ずるものとする。
10 乙は、乙が措置要件に該当すると思料される情報を甲又は警視庁が取得した場合は、甲が乙に関する情報を警視庁に提供し、又は甲が警視庁から情報提供を受けることについて同意するものとする。
(不当介入等に関する報告・届出)
第53条 乙は、暴力団等による管理業務の妨害行為、不当要求その他の介入行為(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかにその旨を、甲に報告するとともに、本施設の所在地を管轄する警察署(以下「警察署」という。)に届け出なければならない。
2 乙は、下請負人等が不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに乙への報告及び警察署への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により下請負人等から報告を受けたときは、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
4 前各項の報告又は届出を怠った場合には、甲は乙に排除措置を行うことができる。
(指定期間終了時の取扱)
第54条 第45条から第47条までの規定は、第48条から第50条まで及び第52条の規定により指定の取消しが行われたことにより、本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が協議した上で別段の定めをしたときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第55条 乙は、本協定により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、継承させ、若しくは担保の目的に供し、又は本協定により生ずる義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させることはできない。ただし、事前に甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(重要事項の変更の届出)
第56条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(地域等との連携及び協働)
第57条 乙は、管理業務の実施にあたり、地域住民及び関係団体等との緊密な連携及び協働を図り、地域の実情に即した事業運営に努めなければならない。
(男女共同参画社会の推進等及びワークライフバランスへの取組)
第58条 甲は、新宿区男女共同参画推進条例(平成16年新宿区条例第9号)に基づき、男女共同参画施策を実施する責務を有し、乙においても、当該施策に協力するとともに、性別にとらわれない登用や仕事と家庭の両立支援等の積極的な取組など、男女が働きやすい職場環境の整備に努めるものとする。
2 乙は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)等に基づき、仕事と生活の調査を図るワークライフバランスへの取組を行うものとする。
(衛生管理)
第59条 乙は、法令等に基づき、管理業務の実施に関し、必要な衛生管理を行わなければならない。
(感染症の感染拡大防止)
第60条 乙は、新型インフルエンザ、ノロウイルス、О-157等の感染症予防対策を心掛けるとともに、本施設において感染症を発症したものと確認されたときは、感染を拡大させない措置を速やかに行うものとする。
(環境マネジメントの推進)
第61条 乙は、新宿区環境マネジメントマニュアルに基づき、環境マネジメントの推進を図るものとする。
2 新宿区環境マネジメントマニュアルの内容に変更があった場合、甲は乙に対し、速やかに変更内容を伝えるものとする。
(事業系廃棄物の減量及び再利用の推進)
第62条 乙は、新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(平成11年新宿区条例第51号)の規定により、リサイクルを推進するとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 乙は、再利用対象物の分別の徹底を図る等再利用を推進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
(公益通報者の不利益取扱いの禁止)
第63条 乙は、甲の公益を害する事実の早期是正を図るため、別紙特記事項1の新宿区公益保護のための通報に関する条例(平成18年新宿区条例第39号)第20条第3項の規定を遵守すること。
(請求、通知等の様式その他)
第64条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(障害を理由とする差別の解消の推進)
第65条 乙は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)並びに新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領(平成28年新宿区訓令第3号)及び同規程第3条の規定により定められた事項の内容を理解し、及び遵守するよう努め必要な措置を講ずるものとする。
(協定内容の変更等)
第66条 管理業務に関し、管理業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議した上で、本協定の規定を変更することができるものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの協定の内容が変更された場合において、新たな経費の負担が生じたときは、甲及び乙が協議によりその負担割合を決定するものとする。
(疑義についての協議)
第67条 本協定に定めのない事項又は本協定の各条項等について疑義が生じたときは、必要の都度甲及び乙が協議により定めるものとする。
(裁判管轄)
第68条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
年 月 日
甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区
新宿区長
乙 〇〇〇〇
理事長