Contract
CSR光電話契約約款第1章 総則
株式会社C・S・R
第1条 (本約款の適用)
1. 株式会社C・S・R(以下、「当社」といいます。)は、このCSR光電話契約約款(以下、「本約款」といいます。)に従い、CSR光電話サービス(後記第2条第1号に定義し、以下、「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2. 当社は、本約款に関する追加、削除、特約等の条件(以下、「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本約款の一部を構成するものとします。本約款と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本約款に優先して適用されるものとします。
3. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の約款によります。
第2条 (定義)
本約款において用いられる以下の用語はそれぞれ以下に記載する意味を有します。
(1) 「CSR光電話」とは、CSR光回線上で当社が提供する、0AB-J番号(03や06などから始まる市外局番を持つ電話番号のことをいいます。)を利用した電話サービスおよびこれに附帯するオプションサービスの総称をいいます。
(2) 「光コラボレーション事業者」とは、NTT東西の提供する光コラボレーションモデルを活用し光ファイバーを用いた電気通信サービスおよびインターネット接続サービスを提供する事業者をいいます。
(3) 「基本機能」とは、本サービスのうち、会員が基本料金を支払うことにより利用できるサービスをいいます。
(4) 「オプションサービス」とは、本サービスのうち、基本機能以外に有償または無償にて利用できるサービスの総称をいいます。
(5) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための契約をいいます。
(6) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込みをした者をいいます。
(7) 「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(8) 「接続機器」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が指定するアダプタ等の機器をいいます。なお、会員が当社より接続機器の貸与を受ける場合は、料金表の定めに従うものとします。
(9) 「電話機等」とは、接続機器に直接接続して使用する電話端末機、FAX機器(構内交換設備、ボタン電話装置など回線を分岐・媒介するための機器を除きます。)をいいます。
(10) 「通話」とは、会員が電話機等を使用して音声その他の音響を送り、または受ける通信をいいます。
(11) 「NTT東西」とは、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)の両方またはどちらか一方をいいます。
(12) 「フレッツ光回線」とは、NTT東西が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する、光ファイバーを用いた回線をいいます。
(13) 「xxx電話」とは、NTT東西が提供するIP電話サービスのことをいいます。
(14) 「協定事業者」とは、NTT東西と相互接続協定を締結している電気通信事業者のうち、NTT東西を除いた電気通信事業者をいいます。
(15) 「協定事業者等」とは、NTT東西および協定事業者をいいます。
(16) 「CSR光電話番号」とは、電気通信番号規則に基づきNTT東西に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社が会員に割り当てるものをいいます。
(17) 「品目」とは、当社が別途定める本サービスの提供品目をいいます。
(18) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(19) 「料金等」とは、本約款に基づき会員が負担すべき債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(20) 「新規申込」とは、CSR光電話を利用されていない申込者が、当社に本サービスの申込みを行うことをいいます。
(21) 「転用」とは、フレッツ光回線におけるxxx電話をご利用中の申込者が、本サービスに切り替えることをいいます。
(22) 「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者が提供する光回線の利用者が、他の光コラボレーション事業者またはNTT東西が提供する光回線への移行を行うことをいいます。
(23) 「CSR光回線」とは、当社がCSR光契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた回線をいいます。
(24) 「CSR光サービス」とは、NTT東西の提供する光コラボレーションモデルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスおよびインターネット接続サービスの総称をいいます。
(25) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(26) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(27) 「卸電気通信役務提供事業者」とは、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約
を締結している電気通信事業者をいいます。
(28) 「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下、同じとします。)および当社が別途定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、「特定衛星形態端末」といいます。)を含みます。以下、同じとします。)との間で行われるものをいいます。
(29) 「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいいます。
(30) 「自営電気通信設備」とは、会員が設置する電気通信設備で、端末設備以外のものをいいます。
第2章 サービスの提供等
第3条 (サービス提供区域)
本サービスの提供区域は、日本の全都道府県のうちNTT東西が定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
第4条 (本サービスの提供範囲)
1. 当社は、利用契約を締結した会員に対し、本サービスを提供するものとします。ただし、本サービスは、接続機器に電話機等を直接接続して利用するものとし、それ以外の利用方法については保証しないものとします。
2. 本サービスを利用できるのは、電源を投入した接続機器に接続された電話機等を用いて行われる次の各号に定める通話に限るものとします。
(1) 本サービスを利用して開始された会員同士の通話。
(2) 会員が以下に定める電気通信番号に対して発信することにより開始された通話。
① 協定事業者等の提供する電話サービスの利用者に割り当てられた電気通信番号。
② 当社が別途記載する指定エリアの電気通信番号。
③ その他当社が指定する電気通信番号。
(3) CSR光電話番号に着信することにより開始された通話。
第5条 (オプションサービスの提供)
1. 会員または申込者がオプションサービスの利用を希望する場合には、オプションサービスの種類その他そのオプションサービスを特定するための事項を明らかにして当社所定の方法により申し込むものとします。
2. 会員がオプションサービスを利用する際に、当該オプションサービスが当社が委託する提携先事業者によって提供される場合には、当社は会員または申込者を代理して当該提携先事業者に対してオプションサービスの提供を申し込むものとし、オプション
サービス提供契約が成立した場合には、会員は当該提携先事業者の定めるサービス約款に従うものとします。なお、当該提携先事業者の定めるサービス約款が本約款と異なる定めをしている場合は、当該オプションサービスについては当該サービス約款が優先して適用されるものとします。
3. 会員がオプションサービスの利用の停止を希望する場合には、当社所定の方法により利用停止の手続を行うものとします。
第6条 (付加機能の提供)
当社は、当社が別に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難な場合、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合は、その付加機能を提供できないことがあります。
第7条 (端末設備の貸与)
1. 当社は、契約者から請求があった場合は、料金表に定めるところにより端末設備を貸与します。ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき、または保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合は、その端末設備を貸与できないことがあります。
2. 当社から端末設備の貸与を受けている契約者は、契約者が端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) 利用契約が終了したとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他利用契約の内容の変更に伴い、当該利用契約に係る端末設備を利用する必要がなくなったとき。
第3章 契約の成立等
第8条 (契約の単位)
当社は、CSR光回線1回線につき一つの利用契約を締結します。
第9条 (契約の申込み)
申込者は、本サービスの申込みにあたっては、CSR光契約約款および本約款に同意の上、当社所定の方法により行うものとします。申込者および会員は、本サービスを利用した時点 で本約款に同意したものとみなします。なお、本サービスの申込みは、申込者がCSRxx 約約款に基づき、CSR光サービスの提供を受けるための契約を締結しているか、または同 時に申し込む場合に限り、行うことができるものとします。
第10条 (提供条件)
本サービスは、CSR光回線上でのみ提供されるものとします。
第11条 (契約の申込みの承諾)
1. 本サービスに係る契約は、第9条(契約の申込み)に従い申込者により本サービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾することを条件として、以下に定める日に成立するものとします。なお、審査等のため申込者の運転免許証、健康保険証、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。また、申込日より180日以内に契約成立を確認できない場合は、事前に告知することなく当社の判断により申込みを取り消しさせていただくことがあります。
(1) 新規申込みの場合、本サービスの工事完了日に利用契約が成立するものとします。
(2) 転用の場合、当社が転用受付手続きの完了を確認した日に契約が成立するものとします。
(3) 事業者変更の場合、当社の事業者変更手続きが完了した日に契約が成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者の住所が当社が別途指定する本サービスの提供地域外であるとき。
(2) 当社または卸電気通信役務提供事業者に本サービスの申込みを受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(4) 当社が提供する電気通信サービスまたはその他のサービスにおいて、過去に不正使用または料金等の不払い等の理由により契約の解除または利用を停止されていることが判明したとき。
(5) 申込みの際の必要事項を申告していただけないとき。
(6) 事業者変更において変更元の光コラボレーション事業者およびNTT東西による当社への事業者変更の手続きに必要な申込者に係る情報の提供について、申込者が変更元の光コラボレーション事業者またはNTT東西に対し承諾を与えなかったとき。
(7) 申込みの際の申告事項に事実との相違があったとき。
(8) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(9) 申込者が18歳未満であるとき。
(10) 申込者がxx被後見人、被保佐人、被補助人または18歳以上20歳未満の未xx者のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、または申込みの際に保佐人、補助人もしくは親権者の同意を得ていなかったとき。
(11) 申込者が、第26条(料金等の支払い方法)第1項第2号に定めるクレジットカ
ード払いのために指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(12) 申込者が、前号のクレジットカードを発行したクレジットカード会社から、クレジットカード利用規約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき。
(13) 申込者が、現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずまたは遅延しているとき。
(14) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。
(15) 第30条(禁止事項)および第31条(反社会的勢力に関する保証)に定める条項に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(16) その他当社が適当でないと判断するとき。
3. 当社は、契約成立後、会員に対し、その契約内容を明らかにした書面を、当社所定の方法により、交付します。
第12条 (契約申込み時の告知事項の変更)
1. 会員は、第9条(契約の申込み)に定める契約申込み時に告知した事項について変更が生じた場合には、直ちにその旨を当社所定の方法に従い当社に通知するものとします。
2. 当社は、前項の通知があった場合は、当該通知内容について、第11条(契約の申込みの承諾)第2項各号の該当性を改めて確認します。また、当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項の通知内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 当社は、第1項の通知内容が第11条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該当すると判断した場合は、当該判断をした日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
4. 当社は、第1項の通知内容が第11条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該当すると判断した場合は、第36条(当社が行う契約の解除)第1項に準じて利用契約を解除できるものとします。
5. 申込み事項に変更が生じたにもかかわらず、速やかに変更申込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、会員は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとし、会員に何らかの損害が生じた場合であっても、当社はその損害を賠償する責任を負いません。なお、この場合、当社は変更前の申込み内容にしたがって本
サービスの提供を行うものとします。
第13条 (品目の変更)
1. 会員は、本サービスの品目の変更を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込みを行うものとします。
2. 前項に従い、会員が品目変更の申込みを行った場合は、当該申込みを当社が承諾し、品目変更手続きが完了した日を品目変更完了日とします。品目変更完了日は当社所定の方法をもって会員へ通知するものとします。
3. 品目の変更を完了した場合、品目変更完了日の前日まで従前のサービスの利用料金を適用し、品目変更完了日より変更後の料金で請求するものとします。
第14条 (住所等の移転)
1. 会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、本サービスの提供地域内である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申し込むことができるものとします。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。
2. 会員が前項の申込みを行う場合は、会員が住所等を移転する前に行うものとし、その手続きについては、第9条(契約の申込み)および第11条(契約の申込みの承諾)の規定が適用されるものとします。また、会員は当社の移転手続きに係る工事費等その他の料金を支払うものとします。
3. 第1項の申込みがなされた場合、移転元における転出にかかる工事が完了する日までの期間について、会員は移転元における本サービスの料金等を支払う義務を負うものとします。また、会員は移転先での工事が完了した日から移転先における本サービスの料金等を支払う義務を負うものとします。
4. 第1項の申込みがなされたにもかかわらず、当社が第1項の申込みに対する承諾をしなかった場合、会員が住所等を移転したときに利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第34条(会員が行う契約の解約)の規定に従い解約の手続を行うものとします。
5. 会員が住所等を移転するにもかかわらず、第1項の申込みをしない場合、会員は第3
4条(会員が行う契約の解約)の規定に従い解約の通知を行うものとします。
6. 前項の解約通知がなされず、または解約通知が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。
7. 会員が住所等を移転したにもかかわらず第1項の申込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場合、当社は、第
36条(当社が行う契約の解除)の規定に従い当社の判断により利用契約を解除することができるものとします。
8. 本条に従い会員が本サービスを解約する場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された端末設備等を含む接続機器をすみやかに返還するものとします。
第4章 CSR光電話番号等
第15条 (CSR光電話番号)
CSR光電話番号は、当社が別途定める場合を除き、本サービスを提供するにあたり、一つの回線収容部または一つの利用回線ごとに一つの番号が割り当てらます。
第16条 (当社が行うCSR光電話番号の変更)
1. 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、または第43条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、CSR光電話番号を変更することがあります。
2. 前項の規定により、CSR光電話番号等を変更する場合には、あらかじめそのことを会員に通知します。
第17条 (会員が行うCSR光電話番号の変更)
1. 会員は、当社所定の条件に従い、当社に対しCSR光電話番号の変更請求を行うことができるものとします。
2. 会員は、迷惑電話(いたずら、嫌がらせ、その他これに類する通信であって、現にそ の通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用 しているCSR光電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、当社にCSR光電話番号の変更請求を行うことができるものとし ます。
3. 会員は、第1項または前項の請求を行うにあたり、当社が指定するCSR光電話番号以外のCSR光電話番号を指定することはできません。また、会員が希望するCSR光電話番号を割り当てることにつき、当社は一切保証するものではありません。
4. 当社は、第1項または第2項の請求があった場合は、本サービスに関する技術上または業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
5. 本条に従ってCSR光電話番号を変更する場合、会員は、当社が別途定める料金を支払うものとします。
第18条 (CSR光電話番号の通知)
1. 本サービスからの通信については、CSR光回線に係るCSR光電話番号を着信先へ
通知します。ただし、次の各号に定める通信については、この限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして通信を行うとき。
(2) CSR光回線に係る会員が、自己に割り当てられたCSR光電話番号を着信先に通知しないよう、当社所定の手続きに従い当社に請求した場合に、当該CSR光回線から通信を行うとき(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)。
(3) その他当社が別に定める通信を行うとき。
2. 前項各号の通信は、着信先が、当社が別に定める番号通知リクエストサービスを利用している場合はその通信が制限されます。
3. 当社は、第1項第2号および第3号の通信であっても、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を着信先とする通信の場合は、その会員のC SR光電話番号、氏名または名称およびCSR光回線に係る終端の場所を、その着信先の機関に通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
第19条 (利用契約の終了にともなうCSR光電話番号利用の終了)
本サービスの利用契約が終了した場合、CSR光電話番号の利用は当然に終了するものとします。
第20条 (電話帳)
当社は、会員から請求があった場合は、当社が別途定めるところにより、当社が付与した CSR光電話番号を電話帳(NTT東西が発行する電話帳をいいます。以下、同じとします。)に掲載します。
第21条 (番号案内)
1. 当社は、当社が付与したCSR光電話番号または当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2. 会員は、CSR光回線から番号案内を利用した場合(当該CSR光回線の利用契約を締結している会員以外の者が利用した場合も含みます。)、料金表に定めるところにより、番号案内料の支払いを要します。
第22条 (番号情報の提供)
1. 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、番号案内に必要な情報(第20条(電話帳)および第21条(番号案内)の規定により電話帳記載、番号案内を行うこととなった音声通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下、この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するためにNTT東西が設置するデ
ータベース設備をいいます。以下、同じとします。)に登録します。
2. 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置するNTT東西が、電話帳発行、番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(NTT東西と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された会員の番号を利用する事業者をいいます。)に提供します。ただし、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供します。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、電気通信事業者等が、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
第4章 料金等の支払い
第23条 (料金等の起算日)
本サービスの申込みをした場合の料金等の起算日は第11条(契約の申込みの承諾)に定める本サービスの契約成立日とします。
第24条 (料金等)
1. 会員は、本サービスの利用料金(月額費用)、手続きに関する料金、工事費その他各 種料金等を料金表に定める金額および算定方法により支払うものとします。このうち、工事費について、工事着手後工事未了の間に、申込者又は会員の責めにより工事を中止 した場合は、当社が別途定める規定により、途中までに要した工事費を請求いたします。なお、支払いに関しては、別段の定めがない限り、当社または集金代行業者(次項にお いて定義します。)が集金するものとします。
2. 当社は、料金等その他利用契約に基づき当社が会員に対して有する債権の請求ならびに受領行為を第三者(以下、「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。
3. 会員は、利用契約申込み後、速やかに当社または当社の定める集金代行業者が別途定める支払方法の中から選択した料金等の支払方法を、当社の定める支払方法であれば当社に対し、当社の定める集金代行業者が定める支払方法であれば当社の定める集金代行業者に対し、通知することとします。
4. 当社の料金等の支払方法等については第26条(料金等の支払い方法)に定めるところによるものとします。
5. 料金等の支払いの履行遅延があった場合または事由の如何を問わず料金等の支払いの確認ができなかった場合には、会員が選択した第26条(料金等の支払い方法)第1項第1号から第3号までに定める支払い方法にかかわらず、履行が遅延している料金等および支払いの確認ができない料金等のみならず、その後に発生する料金等につい
ても、同第4号に定める集金代行業者を介した支払いの方法により、請求することができるものとします。
6. 当社は、本約款において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より受け取った料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
7. 料金等の支払方法を当社もしくは当社の定める集金代行業者へ通知しない、または通知した支払方法による料金等の支払いの確認ができない等の事由により、当社または当社の定める集金代行業者が払込票を発行して料金等の請求を行う場合は、別途定める事務手数料を加算して料金等を請求いたします。
第25条 (工事費の支払い)
1. 会員は、新規申込、転用または事業者変更に伴う工事完了後、本サービスの解除等があった場合も、工事費について支払う義務を免れないものとします。
2. 会員は、会員が行う契約の解約(第34条)または事業者変更に伴う契約の解除(第
35条)、その他当社が行う契約の解除(第36条)等本約款の規定に基づき利用契約が終了した場合には、前項の工事費の残額を、当社が定める支払期日までに一括して支払うものとします。
第26条 (料金等の支払い方法)
1. 第24条(料金等)第1項に定める料金等について、会員は次の各号のいずれかで当該料金等を支払うものとします。
(1) 口座引落し
(2) クレジットカード払い
(3) コンビニエンスストア払い
(4) 当社の定める集金代行業者を介した支払い
2. 会員が、前項第2号に定めるクレジットカード払いによる支払方法を選択した場合、料金等は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
3. 第1項第4号に定める集金代行業者を介した支払方法は、当社の定める集金代行業者と会員との間で締結する契約によるものとします。
4. 会員は、第1項第4号に定める集金代行業者を介した支払方法を選択した場合、集金代行手数料月額200円(税込220円)を負担するものとします。
5. 会員が、第1項第1号および第2号に定める口座引落しまたはクレジットカード払いによる支払方法を選択したにもかかわらず、会員の責めに帰すべき事由により口座引落しまたはクレジットカード払いによる支払いが行われなかった場合、当社は、会員に対し第1項第3号に定めるコンビニエンスストア払いによる支払いを請求することができるものとします。この場合において、当社が会員に対して送付するコンビニエンス
ストア払いに係る請求書の発行手数料200円(税込220円)の他、その支払いにあたり必要となる手数料等の料金や費用は、会員が負担するものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、会員が第1項第1号から第3号に定める口座引落し、クレジットカード払いまたはコンビニエンスストア払いによる支払方法を選択したにもかかわらず、会員の責めに帰すべき事由により口座引落し、クレジットカード払いまたはコンビニエンスストア払いによる支払いが行われなかった場合、当社は、会員に対し第
1項第4号に定める集金代行業者を介した支払いを請求することができるものとします。この場合においては、第4項の規定を準用するものとします。
第27条 (料金等の計算等)
1. 当社は、料金等について、本約款に別段の定めがある場合を除いて毎月暦月末日をもって締切ったうえで請求し、会員は、本約款に別段の定めがある場合を除いて翌々月5日までに、これを支払うものとします。
2. 契約開始月については、第11条(契約の申込みの承諾)に定める契約成立日から起算し、当該月末日までの間の料金等を日割計算するものとします。
3. 利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合には、契約終了月の1日から利用契約の終了日までの料金等を日割計算するものとします。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項の料金計算の起算日、締切日を変更することがあります。
第28条 (延滞利息)
会員は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても支払わない場合 には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.
6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第29条 (端数処理)
当社は、料金等その他の計算において、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。なお、日割計算は当該月の暦日数を用いて行うものとします。
第5章 サービスの利用停止等
第30条 (禁止事項)
1. 会員は、本サービスの利用にあたって以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他、他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為、公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(10) 未xx者を害するような行為。
(11) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織と連携、協力関係にあると偽ったりする行為。
(12) 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
(13) 多数の不完了呼(会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下、同じとします。)を発生させる行為。
(14) 本サービスもしくは本サービスのオプションサービスを利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、または妨害を与えるおそれがある行為。
(15) 本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(16) 本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(17) 本サービスを又貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡または貸与する行為。
(18) 合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行為。
(19) 接続機器のRJ11モジュラージャックに、電話機等以外の機器を接続する行為、または接続機器のRJモジュラージャックに電話機等を接続する際に、電話機以 外の機器を仲介させる行為。
(20) 当社が認める場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為。
(21) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、または付加
物品等を取り付ける行為。
(22) 当社の承諾なく、会員として有する一切の権利を譲渡、使用許諾、売却または担保に供する行為。
(23) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(24) その他、当社が不適切と判断する行為。
2. 会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からの利用状況の確認に応じるものとします。
3. 会員は、第1項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第31条 (反社会的勢力に関する保証)
1. 会員は、利用契約の締結時および締結後において、会員(会員が法人である場合には、当該法人の役員〔取締役、執行役その他名称の如何を問わず経営に実質的に関与している者をいいます。〕および従業員を含みます。以下、この条において同じとします。)が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者その他反社会的団体に属する者でないことを保証します。
2. 会員が、前項に違反したと当社が判断した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、利用契約を解除することができます。
3. 前項の規定により利用契約が解除された場合には、会員は当該解除に基づき当社に発生する損害を賠償する責任を負うものとし、当社は当該解除に基づき会員に発生した損害を賠償する責任を負いません。
第32条 (サービスの停止)
1. 会員が、CSR光契約約款または本約款に違反した場合、前条第1項に違反すると当社が判断した場合、または本サービスの利用契約成立後に第11条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。
2. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員への本サービス提供を停止または制限する場合があります。
(1) CSR光契約約款または本約款の規定に違反したとき。
(2) 本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(3) CSR光サービスその他当社が提供する他のサービスまたは当社提携先事業者が提供するサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、ま
たはこれらの利用を停止されたとき。
(4) 当社の承諾を得ずにCSR光回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) CSR光回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、端末設備等規則(昭和
60年郵政省令第31号)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備をCSR光回線等から取りはずさなかったとき。
(6) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
(7) 第26条(料金等の支払い方法)第1項第2号に定めるクレジットカード払いのために指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社から、クレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき。
(8) 会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(9) 本サービスの料金等が、当社の別途定める一定の金額を超過し、かつ従前の利用状況および支払状況等から、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断したとき。
(10) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(11) 当社が提供する電気通信サービスの安定運用に支障が生じる可能性があると判断したとき。
(12) 特定のCSR光回線から、多数の不完了呼を発生させたことなどにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(13) その他、当社が適当でないと判断するとき。
3. 会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
4. 本条に基づき本サービスの利用が停止・制限された場合であっても、当該本サービスの停止・制限原因が解消されるまで、または利用契約が解約・解除され終了するまでの間については、会員は料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用の停止または制限により会員に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
5. 本条の規定にかかわらず、当社は本サービスの停止義務を負うものではありません。
第33条 (会員による本サービスの一時中断)
1. 当社は、当社所定の方法により会員から請求があった場合には、当該請求が当社に到達した日をもって本サービスの全部の一時中断(以下、「一時中断」といいます。)を行います。
2. 当社は、当社所定の方法により会員から請求があった場合には、国際通話の一時中断
(以下、「国際通話の休止」といいます。)を行います。
3. 一時中断または国際通話の休止を行った会員が、本サービスの利用の再開を希望する場合には、会員は当社所定の手続きに従い、当該一時中断または国際通話の休止を解除
(以下、「利用再開」といいます。)する請求を行うものとします。会員から利用再開の 請求がなされ、当社に当該請求が到達した場合、当社は利用再開に必要な手続きを行っ た上で、一時中断または一部停止したサービスの提供を再開するものとします。ただし、技術上その他の理由により利用再開が困難な場合があることを会員は了承するものと します。
4. 会員は、一時中断または国際通話の休止期間中においても、料金表に定めるところにより基本サービス料を支払うものとします。
第7章 契約の解除
第34条 (会員が行う契約の解約)
1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。この場合の契約終了日は、解約の申出が、当社に到達した日の翌月末日とします。
2. 前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約があり利用契約が終了した後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3. 利用契約の解約の意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する契約解約の意思表示とみなし、当社は、当該会員が別会社の提供するオプションサービスを利用している場合には、当該別会社に解約の意思表示を通知するものとします(ただし、別途当社が提供する一部のサービスについてはこの限りではありません。)。
4. 第1項にかかわらず、会員が、他の電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出を申し出た場合、番号ポータビリティに係る工事が完了する日まで、本サービスの利用契約を解約できないものとします。この場合、会員は番号ポータビリティに係る工事が完了する日までの料金を支払うものとします。
5. 前項に定める転出の申出があった場合には、会員は、番号ポータビリティに係る工事完了日をもって、解約の申出をすることができます。合意解約の効力発生日は、解約の申出が、当社に到達した日の翌月末日とします。
第35条 (事業者変更に伴う契約の解除)
1. 会員は、事業者変更により利用契約を解除しようとする場合、当社所定の方法により事業者変更の申込みを行うものとします。この場合の契約終了日は、変更先の光コラボレーション事業者における事業者変更の手続きが完了した日とします。
2. 当社は、会員が事業者変更の申込みを行うことにより利用契約を解除しようとする場合、会員に対し事業者変更承諾番号(変更先の光コラボレーション事業者における手続が可能な有効期限は発行日を含めて15暦日とします。)を発行するものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事業者変更承諾番号を発行しないことができるものとします。
(1) 会員が契約者IDの呈示ができないとき。
(2) 本サービスが利用停止となっているとき。
(3) 会員による料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき。
(4) 第25条(工事費の支払い)第2項に定める工事費の残額について、会員が当社への一括払いに応じず、または支払期日を経過しても一括払いの支払いが確認できないとき。
3. 事業者変更により利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第28条(延滞利息)および第29条(端数処理)の規定が適用されるものとします。
第36条 (当社が行う契約の解除)
1. 当社は、以下の各号の一に該当する場合には、会員に当社の定める方法で通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
(1) 第32条(サービスの停止)第1項および第2項に基づき本サービスの利用停止または制限を受けた会員が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されないとき。
(2) CSR光回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(CSR光回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下、同じとします。)を行うことができないとき。
2. 会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) CSR契約約款、本約款または本サービスのオプションサービスの約款の一に違背する行為をしたとき。
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があったとき。
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき。
(4) 本サービスの利用契約成立後に、第11条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該
当する事由の存在が判明したとき。
(5) その他、会員として不適切と当社が判断したとき。
(6) 会員が死亡したことを当社が知ったとき。
(7) 会員が、事業の全部または重要な一部を譲渡、廃止もしくは変更し、もしくはその他会社分割、合併、解散の決議をしたとき、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続に入ったとき。
(8) 第14条(住所等の移転)第7項に定める事由があるとき。
(9) CSR光契約が、会員によるCSR光契約約款第30条(会員が行う契約の解約)に基づく解約、会員による同約款第31条(事業者変更による解除)に基づく解除、当社による同約款第32条(当社が行う契約の解除)に基づく解除その他の理由により終了したとき。
3. 利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第
28条(延滞利息)および第29条(端数処理)の規定が適用されるものとします。
4. 前項に定めるもののほか、契約解除の有無にかかわらず、第2項に定める解除原因に関連して、または契約解除に伴って、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、その賠償請求を行うことができるものとします。
第8章 会員の責務等
第37条 (会員の責務)
1. 会員は、接続機器、電話機等その他本サービスを利用するために必要な機器、設備お よび通信回線等を自己の費用と責任で管理し、また協定事業者等の提供する電気通信 サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の費用と責任をもって維持するも のとします。
2. 前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
3. 会員は、接続機器、電話機等を他人に無断で使用されないよう、会員自身の責任においてこれらを管理するものとします。
4. 本サービスを利用して行われた通話は、全て会員によって行われたものとみなします。この場合において、第三者による不正使用等が行われた場合であっても、当社は責めを 負わないものとします。
5. 会員は、当社が利用契約に基づき設置した一切の設備のうち、会員の所有物でない設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
6. 会員は、本サービスを利用することができなくなった場合は、その旨を当社に通知す
るものとします。
第9章 保守
第38条 (会員等の切分責任)
1. 会員は、本サービスを利用することができなくなった場合は、電話機等などに故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、会員から請求があった場合は、当社は、試験を行い、その結果を会員にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が電話機等などにあったときは、会員にその派遣に要した費用として、当該係員1人当たり、1回の派遣につき1万4000円(税込1万5400円)を負担していただくものとします。この場合において、会員が電話機等の修理等(以下、「修理等」といいます。)を当該係員に依頼したときは、修理等に要した実費については、別途会員に負担していただくものとします。ただし、会員からの修理等の依頼に対し、当該係員は、当該依頼を受諾する義務を負うものではありません。
4. 前項後段の場合において、当社の係員が修理等を行ったときは、当社は、電話機等の復旧等について、一切保証するものではありません。また、当該係員が修理等を行ったことにより会員に損害が発生した場合には、当社はその損害について一切責任を負いません。
第39条 (サービスの中止等)
当社は、次の各号の一に該当する場合には、会員に事前に通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を制限または中止することができるものとします。ただし、当社は、本サービスの全部または一部の利用を制限または中止する義務を負うものではありません。
(1) 当社または卸電気通信役務提供事業者の電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないとき、またはCSR光回線等について回線収容替え工事を行うとき。
(2) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(3) CSR光サービスの利用が中止されたとき。
(4) NTT東西との協定に基づく接続が停止または制限されたとき。
(5) 接続機器に障害が生じ、または生じるおそれがあるとき。
(6) 国際通話が第三者によって不正に使用されていると判断されたとき。
(7) 前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断したとき。
第40条 (通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知にあたり必要がある場合には、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にその旨を通知します。
第41条 (通信利用の制限等)
1. 当社は、通信がふくそうし、通信の全部を接続することができなくなった場合は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防、救援、交通、通信、電力の供給の確保もしくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているCSR光回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関警察機関 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別途定める新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
2. 通信が著しくふくそうした場合は、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 第30条(禁止事項)第1項第18号に規定する長時間放置された通話と疑われる通話を検知した場合は、会員に事前に通知することなく、当該通話を切断することがあります。
第42条 (通信時間等の制限)
前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうする場合は、通信時間または特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
第43条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理 し、または復旧することができないときは、電気通信事業法第8条が規定する重要通信を確 保するため、当社が以下に定める順位に従ってその電気通信設備を修理、または復旧します。なお、当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合は、故障または滅失 したCSR光回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路を変 更することがあります。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社との契約に係るもの金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第44条(保守・運用)
当社は、本サービスの維持・管理にあたり、接続機器およびCSR光回線の状態を確認することがあります。
第10章 免責
第45条 (責任の制限)
1. インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて会員はあらかじめ了承するものとします。
2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合は、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害の賠償に応じるものとします。
3. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る料金(当社が別に定める料金表に規定する利用料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4. 前2項の規定にかかわらず、付加機能または端末設備に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 当社は、協定事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が協定事業者等から損害賠償金を受領したときには、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項および第3項に準じて賠償請求に応じるものとします。
6. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかった場合は、当社は一切その責を負わないものとします。
7. 第2項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
8. 当社は、本約款等の変更により、電話機等の改造または変更(以下、この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第46条 (免責事項)
1. 当社は、本サービスの内容、および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2. 本サービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、
提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
3. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧 の工事に当たって、会員に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合には、当社はその損害について一切責任を負いません。
4. 当社は、本約款の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第47条 (自己責任の原則)
1. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一本サービスの利用に関連し他の会員またはNTT東西その他第三者に対して損害 を与えたものとして、当社に対して他の会員またはNTT東西その他第三者から何ら かの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、会員は、かかる紛争が和解、判決その 他の原因により終了するまで、当社に最大限協力する義務を負います。当社が、上記紛 争により、他の会員またはNTT東西その他第三者に対して損害賠償責任を負い、これ に基づく支払いをした場合には、当社は、会員に対して、支払いを余儀なくされた損害 賠償額、自らに生じた財産上および信用上の損害、および弁護士費用その他の実費を含 む費用を求償することができます。
2. 当社が別途指定したもの以外の機器、方法を用いて本サービスを利用した場合に生じた不具合または損害について、当社は一切の責任を負わないものとし、会員が自らの責任でこれを処理するものとします。
第11章 その他
第48条 (通知・連絡等)
1. 当社は、会員への通知・連絡等を電子メールの送付、または当社Webサイトへの掲載にて行うことがあります。
2. 会員は、随時、当社Webサイトを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3. 本約款に基づいて当社が会員に対する通知を行うことを要する場合、当社は、通知すべき内容を当社のWebサイト上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4. 会員が当社Webサイトを確認したか否かに関わらず、当社がWebサイト上に通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した場合、全ての会員に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
第49条 (承諾の限界)
当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第50条 (本サービスの変更・廃止)
1. 当社は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部または一部を変更または廃止することがあります。なお、本サービスを変更または廃止する場合は、相当な期間前に会員に電子メールまたは書面にて通知するものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第51条 (会員からのCSR光回線等の設置場所の提供等)
1. CSR光回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社がCSR光回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その会員から無償にて提供していただきます。ただし、会員から要請があった場合は、当社は、そのCSR光回線等の設置場所を提供することがあります。
2. 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、会員から無償にて提供していただくことがあります。
3. 会員は、CSR光回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を希望する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第52条 (第三者への委託)
当社は、会員の個別の同意を得ることなく、本約款に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第53条 (サービスの利用)
1. 会員は、本約款その他当社が随時通知・連絡等する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
2. 当社は、本サービスの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
第54条 (会員情報の通知等)
1. 会員は、当社が本サービスを提供する目的で、以下の各号所定の会員情報をNTT東西に通知すること、およびNTT東西が当該情報を記録・保有することについて予め承諾するものとします。
(1) お客様情報
(2) 工事に係る情報
(3) サービス申込みおよび利用情報
(4) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
2. 会員は、NTT東西が、以下の各号において、前項に基づきNTT東西の保有する会員の情報を第三者(会員が契約を締結している事業者に限ります。以下、この条において同じとします。)に開示する場合があることについて予め承諾するものとします。
(1) 第三者から請求があった場合における、通信履歴等その会員に関する情報の開示
(2) 判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示
3. 会員は、当社が変更元の光コラボレーション事業者として事業者変更の手続きを行うに当たり、当社が変更先の光コラボレーション事業者及びNTT東西に対し会員名、C SR光回線設置場所住所、サービス利用情報等事業者変更の手続きに必要な会員情報を通知することについて予め承諾するものとします。
第55条 (NTT東西との相互通知事項)
会員は、本サービスを提供する目的で、当社とNTT東西との間で以下の各号所定の事項を相互に通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) お客様情報
(2) 申込み手続きの処理状況
(3) サービス利用情報
(4) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
(5) 通信履歴等
第56条 (個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」および総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の遵守徹底を図り、当社のプライバシーポリシーに従い適切に実施します。
第57条 (消費者契約法の特例)
当社と会員との間における本約款に基づく契約が、消費者契約法第2条第3項の定める
消費者契約に該当する場合には、本約款において当社の免責を定める規定がある場合であっても、当社の故意・過失により会員に生じた損害については本条の定めを適用するものとし、当社が会員に対して負う損害賠償責任は会員から受領した金員または1万円のいずれか高い金額を限度とし(ただし、第45条(責任の制限)第2項、第3項および第5項が適用される場合においては、各条項に定めのある金額を限度とします。)、それを超える部分については当社は責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失が認められる場合にはこの限りではありません。
第58条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第59条 (管轄裁判所)
会員と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
(2017年11月1制定実施)
(2017年11月1日改称)本サービス名を新名称「CSR光電話」に改称
(2018年9月1日改定実施)
(2019年7月1日改定実施)