8 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条 第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以 外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 9 協定事業者...
リモートアクセスサービス契約約款
令和6年9月2日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 リモートアクセスサービスの品目等
第4条 リモートアクセスサービスの品目等第3章 リモートアクセスサービスの提供区間等
第5条 リモートアクセスサービスの提供区間等第4章 リモートアクセス契約
第6条 契約の単位
第7条 リモートアクセス契約の申込みの方法第8条 リモートアクセス契約の申込みの承諾
第9条 リモートアクセスサービスの品目等の変更第10条 利用契約回線の移転
第11条 IPアドレスの数又は設定の変更等
第12条 利用契約回線と当社の電気通信回線との接続第13条 リモートアクセスサービスの利用の一時中断
第14条 リモートアクセス契約に基づく権利の譲渡の禁止
第15条 リモートアクセス契約者が行うリモートアクセス契約の解除第15条の2 破産等によるリモートアクセス契約の解除
第16条 当社が行うリモートアクセス契約の解除第17条 その他の契約内容の変更
第18条 その他の提供条件第5章 付加機能
第19条 付加機能の提供
第20条 付加機能の利用の一時中断第21条 付加機能の接続休止
第6章 利用中止等
第22条 リモートアクセスサービスの利用中止第23条 リモートアクセスサービスの利用停止第24条 リモートアクセスサービスの接続休止
第7章 通信
第1節 通信利用の制限等
第25条 通信利用の制限等
第26条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第27条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第28条 定額利用料の支払義務第29条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第30条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第31条 割増金 第32条 延滞利息
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第33条 協定事業者に係る債権の譲受等第9章 最低利用期間
第34条 最低利用期間第10章 保守
第34条の2 リモートアクセス契約者の切分責任第35条 修理又は復旧の順位
第11章 損害賠償
第36条 責任の制限第37条 免責
第12章 雑則
第38条 承諾の限界
第39条 利用に係るリモートアクセス契約者の義務第39条の2 リモートアクセス契約者の情報の取得第40条 リモートアクセス契約者の氏名等の通知 第41条 協定事業者からの通知
第42条 リモートアクセス契約者に係る情報の利用
第43条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行
第44条 協定事業者によるリモートアクセスサービスに係る料金の回収代行第45条 リモートアクセスサービスの技術的事項及び技術資料の閲覧
第46条 法令に規定する事項第47条 閲覧
第13章 附帯サービス
第48条 附帯サービス
別記
1 リモートアクセスサービスの提供区間
2 利用契約回線と接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス
3 リモートアクセス契約者の地位の継承
4 リモートアクセス契約者の氏名等の変更
5 リモートアクセス契約者の禁止行為
6 当社の維持責任
7 削除
8 削除
9 カスタマコントロールの提供
10 削除
10の2 支払証明書の発行
11 新聞社等の基準
12 リモートアクセスサービスに係る技術資料の項目
料金表
通則
第1表 料金 第2表 工事費
第3表 附帯サービスに関する料金等
別表1 リモートアクセスサービス(LAN型のものに限ります。)の伝送速度別表2 削除
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このリモートアクセスサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりリモートアクセスサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、リモートアクセスサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社か
らの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設 備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 リモートアクセス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同 じとします。) |
4 リモートアクセスサ ービス | リモートアクセス網を使用して行う電気通信サービス |
5 リモートアクセスサ ービス取扱所 | リモートアクセスサービスに関する業務を行う当社の事業 所 |
6 リモートアクセス契 約 | 当社からリモートアクセスサービスの提供を受けるための 契約 |
7 リモートアクセス契 約者 | 当社とリモートアクセス契約を締結している者 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の 接続点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10~11 削除 | 削除 |
12 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにリモートアクセスサービス 取扱所に設置される交換設備 |
13 利用契約回線 | 取扱所交換設備と17欄の特定アクセスポイントとの間に設 置される電気通信回線 |
14 UQm回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サービス契約約款及びUQ mobile通信サービスⅡ契約約款(以下U Qm約款」といいます。)に定める契約者回線( UQ mobile通信サービス契約約款に定める契約者回線については、デュアルサービス又はローミングにかかるものに限り ます。) |
15 au回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に規定する契約者回線 注)ここに定める「契約者回線」には、当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するM VNOサービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」といいます。)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)に係る電気 通信回線を含みます。 |
15の2 削除 | 削除 |
15の3 削除 | 削除 |
15の4 LTEサービス | au(LTE)通信サービス契約約款に規定するLTEサービ ス |
15の5 LTEモジュー ル | au(LTE)通信サービス契約約款に規定するLTEモジュ ール |
15の6 5Gサービス | au(5G)通信サービス契約約款に規定する5Gサービス |
16 アクセスポイント | リモートアクセスサービスを提供するためにリモートアク セスサービス取扱所に設置する電気通信設備 |
17 特定アクセスポイント | 利用契約回線と当社の専用サービス、デジタルデータサー ビス又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信回線との接続点 |
18 ユーザID | リモートアクセス契約者を識別するための英字及び数字の 組み合わせであって、当社がリモートアクセス契約に基づ |
いて当該リモートアクセス契約者に割り当てるもの | |
19 パスワード | ユーザIDを認証するための英字及び数字の組み合わせで あって、当該リモートアクセス契約者が当社に通知するもの |
20 他社接続通信 | 相互接続点を介してリモートアクセス網と相互に接続する 協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
21 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」とい います。)等によって割り当てられる組織を示す名称 |
22 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
23 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建 物内であるもの |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
第2章 リモートアクセスサービスの品目等
(リモートアクセスサービスの品目等)
第4条 リモートアクセスサービスには、料金表第1表(料金)第1(基本利用料)に定める品目又は通信の態様による細目等があります。
第3章 リモートアクセスサービスの提供区間等
(リモートアクセスサービスの提供区間等)
第5条 リモートアクセスサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
第4章 リモートアクセス契約
(契約の単位)
第6条 当社は、利用契約回線1回線ごとに1のリモートアクセス契約を締結します。この場合において、リモートアクセス契約者は、1のリモートアクセス契約につき1人に限ります。
(リモートアクセス契約の申込みの方法)
第7条 リモートアクセス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うリモートアクセスサービス取扱所に提出していただきます。
(1)リモートアクセスサービスの品目等
(2)特定アクセスポイントの所在場所
(3)その他リモートアクセス契約の申込みの内容を特定するための事項
2 前項各号に定めるもののほか、前項に定める申込みが次表に定めるリモートアクセスサービスに係るものであるときは、次表に定める契約申込書に記載いただく事項を前項に定める契約申込書に記載していただきます。
区 分 | 契約申込書に記載いただく事項 | |
料金表第1表(料金)第1(基本利用料)に規定するタイプⅡのリモートアクセスサービス(以下「タイプ Ⅱ」といいます。) | 接続先ドメイン名、IPアドレスの数 | |
料金表第1表(料金)第1(基本利用料)に規定するタイプⅦのリモートアクセスサービス(以下「タイプ Ⅶ」といいます。) | 接続先ドメイン名、IPアドレスの数 | |
タイプⅧ(同第1に | コースⅣ及びコースⅥ(同第1 | 接続先ドメイン名、IPアドレ |
規定するタイプⅧの | に規定するコースⅣのものをい | スの数 |
リモートアクセスサ | います。以下同じとします。) | |
ービスをいいます。 | 以外のもの | |
以下同じとします。 | コースⅣ及びコースⅥのもの | 接続先ドメイン名、IPアドレ |
) | スの数 | |
利用するユーザIDの上限数( | ||
以下「ユーザID利用上限数」 | ||
といいます。) | ||
備考 1 2 | ユーザID利用上限数は、10ユーザーID単位で指定していただきます。削除 |
(リモートアクセス契約の申込みの承諾)
第8条 当社は、リモートアクセス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのリモートアクセス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったリモートアクセスサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)リモートアクセス契約の申込みをした者がリモートアクセスサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)リモートアクセス契約の申込みをした者が第23条(リモートアクセスサービスの利用停止)の規定によりリモートアクセスサービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うリモートアクセス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)リモートアクセス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)第39条(利用に係るリモートアクセス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)この約款の規定に違反することとなるとき、その他リモートアクセスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、次の場合には、そのリモートアクセス契約の申込を承諾しません。
(1)この約款に規定するタイプⅡ(料金表第1表(料金)第1(基本利用料)に規定する帯域確保Ⅰ、ベストエフォートⅠ、帯域確保Ⅱ又はベストエフォートⅡのものに限ります。以下「タイプⅡ(帯域確保Ⅰ、ベストエフォートⅠ、帯域確保ⅡはベストエフォートⅡ)」といいます。)の申込みをした者の端末がau約款に規定するデータチャージオプションに加入しているとき
(2)そのリモートアクセス契約の申込みがタイプⅧのコースⅥに係るものである場合は、その申込をした者がSecret Double Octopus LTDが定めるGeneral Terms and Conditions及びSECRET DOUBLE OCTOPUS LTD PRIVACY AND COOKIE POLICYに同意しない
とき
4 前2項の規定によるほか、当社は、そのリモートアクセス契約の申込みを承諾することによりこの約款の規定に反することとなる場合は、そのリモートアクセス契約の申込みを承諾しません。
(リモートアクセスサービスの品目等の変更)
第9条 リモートアクセス契約者は、リモートアクセスサービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(リモートアクセス契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用契約回線の移転)
第10条 リモートアクセス契約者は、利用契約回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(リモートアクセス契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IPアドレスの数又は設定の変更等)
第11条 リモートアクセス契約者(タイプⅡ又はタイプⅧに係る者に限ります。)は、IPアドレスの数又はその設定の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条の規定に準じて取り扱います。
(利用契約回線と当社の電気通信回線との接続)
第12条 リモートアクセス契約者は、その利用契約回線と、当社が提供する別記2に定める電気通信サービスに係る電気通信回線(30日以内の利用期間を指定して当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約に係るものを除きます。)との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(リモートアクセス契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、リモートアクセス契約者から指定のあった特定アクセスポイントを介して、指定のあった利用契約回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
4 前項の規定により接続を行う電気通信サービスの契約約款において、この約款に掲げることとされた通信料金は、料金表別表2のとおりとします。
(リモートアクセスサービスの利用の一時中断)
第13条 当社は、リモートアクセス契約者から請求があったときは、リモートアクセスサービスの利用の一時中断(当該リモートアクセス契約に基づいて利用するリモートアクセスサービスに係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(リモートアクセス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第14条 リモートアクセス契約者がリモートアクセス契約に基づいてリモートアクセスサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(リモートアクセス契約者が行うリモートアクセス契約の解除)
第15条 リモートアクセス契約者は、リモートアクセス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うリモートアクセスサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(破産等によるリモートアクセス契約の解除)
第15条の2 当社は、リモートアクセス契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのリモートアクセス契約を解除することがあります。
(当社が行うリモートアクセス契約の解除)
第16条 当社は、第23条(リモートアクセスサービスの利用停止)の規定によりリモートアクセスサービスの利用を停止されたリモートアクセス契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのリモートアクセス契約を解除することがあります。
2 当社は、リモートアクセス契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の
規定にかかわらず、リモートアクセスサービスの利用停止をしないでそのリモートアクセス契約を解除することがあります。
3 前2項に規定するもののほか、当社は、3料金月にわたり当社が請求すべき料金(タイプⅧに係るものに限ります。)がないときは、そのリモートアクセス契約者に係るリモートアクセス契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、そのリモートアクセス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをリモートアクセス契約者に通知します。
(その他の契約内容の変更)
第17条 当社は、リモートアクセス契約者から請求があったときは、第7条(リモートアクセス契約の申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(リモートアクセス契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第18条 リモートアクセス契約に係るその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第19条 当社は、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)において特段の定めがある場合を除き、リモートアクセス契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)第
2(付加機能利用料)に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、次のいずれかに該当するときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(1)付加機能の提供を請求したリモートアクセス契約者が、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)に規定する付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求したリモートアクセス契約者が、本条第2項の規定により、その付加機能の利用を停止されているとき、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求したリモートアクセス契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第20条 当社は、リモートアクセス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(付加機能の接続休止)
第21条 当社は、付加機能を提供しているリモートアクセスサービスの接続休止(第24条(リモートアクセスサービスの接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは
、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第24条第2項及び第3項の規定に準じて取り扱います。
第6章 利用中止等
(リモートアクセスサービスの利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、リモートアクセスサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第25条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりリモートアクセスサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをリモートアクセス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(リモートアクセスサービスの利用停止)
第23条 当社は、リモートアクセス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのリモートアクセスサービスに係る料金その他の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金(当社がリモートアクセスサービスに係る料金と料金月(1の暦月の起算日(当社がリモートアクセス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)単位で一括して請求するものに限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのリモートアクセスサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
。
(2)契約者がそのリモートアクセスサービス又は当社と契約を締結している他のリモートアクセスサービスの利用において、第39条(利用に係るリモートアクセス契約者の義務
)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)リモートアクセス契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のリモートアクセスサービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、リモートアクセスサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のリモートアクセス契約を締結しているリモートアクセス契約者が、そのいずれかのリモートアクセス契約において、第39条の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのリモートアクセス契約に係るリモートアクセスサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりリモートアクセスサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をリモートアクセス契約者に通知します。ただし、第1項第2号又は前項の規定によりリモートアクセスサービスの利用停止をす
る場合であって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
4 リモートアクセス契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他
の電気通信事業者等から異議申立てがあり、そのリモートアクセス契約者の電子メールの転送を継続して行うことがリモートアクセスサービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、そのリモートアクセス契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
(リモートアクセスサービスの接続休止)
第24条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、リモートアクセス契約者がリモートアクセスサービスを全く利用することができなくなったときは、リモートアクセスサービスの接続休止(リモートアクセスサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのリモートアクセスサービスについて、リモートアクセス契約者からリモートアクセスサービスの利用の一時中断又はリモートアクセス契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりリモートアクセスサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことをリモートアクセス契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのリモートアクセスサービスに係るリモートアクセス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことをリモートアクセス契約者にお知らせします。
第7章 通信
第1節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第25条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されているリモートアクセスサービスであって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数
を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第26条 リモートアクセス契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、リモートアクセスサービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はリモートアクセスサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、リモートアクセスサービスに係る通信を行うことはできません。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第27条 当社が提供するリモートアクセスサービスに係る料金は、基本利用料及び付加機能利用料とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するリモートアクセスサービスに係る工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事費)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第28条 リモートアクセス契約者は、この約款に特段の定めがある場合を除き、そのリモートアクセス契約に基づいて当社がリモートアクセスサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算してリモートアクセス契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供するリモートアクセスサービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1表(料金)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりリモートアクセスサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、リモートアクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、リモートアクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、リモートアクセス契約者は、次の場合を除いて、リモートアクセスサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 リモートアクセス契約者の責めによら | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき |
ない理由により、リモートアクセスサー | なかった時間(24時間の倍数である部分に限 |
ビスを全く利用できない状態(リモート | ります。)について、24時間ごとに日数を計 |
アクセスサービスに係る電気通信設備に | 算し、その日数に対応する定額利用料 |
よる全ての通信に著しい支障が生じ、全 | |
く利用できない状態と同程度の状態とな | |
る場合を含みます。以下この表において | |
同じとします。)が生じた場合(2欄か | |
ら4欄までに該当する場合を除きます。 | |
)に、そのことを当社が知った時刻から | |
起算して24時間以上その状態が連続した | |
とき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、そ のリモートアクセスサービスを全く利用 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間について、その時間に対応する |
できない状態が生じたとき。 | 定額利用料 |
3 利用契約回線の移転、相互接続点の所在場所の変更に伴って、リモートアクセスサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(リモートアクセス契約者の都合により、リモートアクセスサービスを利用しなかった場合であって、リモートアクセスサービスに係る電気通信設備 等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 リモートアクセスサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する 定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、リモートアクセスサービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他リモートアクセス契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、リモートアクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、リモートアクセス契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、リモートアクセスサービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 リモートアクセス契約者の責めによら | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
ない理由により、他社接続通信を全く行 | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
うことができない状態(全ての他社接続 | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
通信に著しい支障が生じ、全く利用でき | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
ない状態と同程度の状態となる場合を含 | 料 |
みます。以下この表において同じとしま | |
す。)が生じたため、リモートアクセス | |
サービスを全く利用できなくなった場合 | |
(2欄に該当する場合を除きます。)に | |
、そのことを当社が知った時刻から起算 | |
して24時間以上その状態が連続したとき | |
。 | |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
又は重大な過失により、当該他社接続通 | きなかった時間について、その時間に対応 |
信を行うことができない状態が生じたた | する定額利用料 |
め、当社のリモートアクセスサービスを | |
全く利用できない状態が生じたとき。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)第2項に定める利用の一時中断及び利用停止には、リモートアクセス網と相互に接続する当社の他の電気通信サービスに係る契約約款に定めるものを含みます。
(工事費の支払義務)
第29条 リモートアクセス契約者(タイプⅧに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのリモートアクセス契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません
。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 リモートアクセス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第30条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第31条 リモートアクセス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第32条 リモートアクセス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても
、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第33条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているリモートアクセス契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権について、当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、リモートアクセス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するも
のとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するリモートアクセスサービスの料金とみなして取り扱います。
第9章 最低利用期間
(最低利用期間)
第34条 リモートアクセスサービスについては、料金表通則に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社がリモートアクセスサービスの提供を開始した日から起算して次のとおりとします。
ただし、料金表通則に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
区 分 | 最 低 利 用 期 間 |
ア リモートアクセスサービス(次のものを除きます 。) (ア)タイプⅡ(料金表第1表(料金)第1(基本利用料)に規定するベストエフォートⅠ又はベストエフォートⅡのものに限ります。以下「タイプⅡ(ベストエフォートⅠ又はベストエフォートⅡ)」といいます。) (イ)タイプⅧ | 1年間 |
イ 削除 | 削除 |
3 リモートアクセス契約者は、前項の最低利用期間内にリモートアクセス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則に規定する額を支払っていただきます
。
第10章 保守
(リモートアクセス契約者の切分責任)
第34条の2 リモートアクセス契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、リモートアクセス契約者に係る電気通信設備に故障のないことを確認のうえ
、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、リモートアクセス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因がリモートアクセス契約者に係る電気通信設備にあったときは、リモートアクセス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第35条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第25条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し
、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第36条 当社は、リモートアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、そのリモートアクセスサービスが全く利用できない状態(当該リモートアクセス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該リモートアクセス契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、リモートアクセスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該リモートアクセスサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(料金)に規定する定額利用料
(2)料金表第1表(料金)に規定する定額利用料以外の料金(リモートアクセスサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均の料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社は、リモートアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1表(料金
)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、リモートアクセスサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第37条 当社は、リモートアクセスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去
、修理又は復旧の工事にあたって、リモートアクセス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社に故意又は重大な過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、リモートアクセス契約者に係る電気通信設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第38条 当社は、リモートアクセス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたリモートアクセス契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るリモートアクセス契約者の義務)
第39条 リモートアクセス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がリモートアクセス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと
。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がリモートアクセス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がリモートアクセス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)ユーザID又はパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし
、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うリモートアクセスサービス取扱所に届け出ること。
(6)故意に通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為を行わないこと。
(7)削除
(8)違法に、又は公序良俗に反する態様で、リモートアクセスサービスを利用しないこと
。
2 当社は、リモートアクセス契約者の行為が別記5に規定する禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第8号の義務に違反したものとみなします。
3 リモートアクセス契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(リモートアクセス契約者の情報の取得)
第39条の2 リモートアクセス契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(リモートアクセス契約者の氏名等の通知)
第40条 当社は、協定事業者から要請があったときは、リモートアクセス契約者(その協定事業者とリモートアクセスサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第41条 リモートアクセス契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なリモートアクセス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(リモートアクセス契約者に係る情報の利用)
第42条 当社は、第39条の2に定めるリモートアクセス契約者に係る情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、リモートアクセス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第43条 当社は、リモートアクセス契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたリモートアクセス契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのリモートアクセス契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのリモートアクセス契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、そのリモートアクセス契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(協定事業者によるリモートアクセスサービスに係る料金の回収代行)
第44条 当社は、当社がこの約款の規定によりリモートアクセス契約者に請求することとしたリモートアクセスサービスに係る料金について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金について、そのリモートアクセス契約者が協定事業者が定める支払期日を超えてもなおその協定事業者に支払わないときは、当社は、そのリモートアクセス契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(リモートアクセスサービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第45条 当社は、当社が指定するリモートアクセスサービス取扱所において、リモートアクセスサービスを利用するうえで参考となる別記12の事項を記載した技術資料を閲覧に供し
ます。
(法令に規定する事項)
第46条 リモートアクセスサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6に定めるところによります。
(閲覧)
第47条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第48条 リモートアクセスサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7から 10の2に定めるところによります。
別記
1 リモートアクセスサービスの提供区間
当社のリモートアクセスサービスは、次の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
リモートアクセスサービス | 相互接続点又はアクセスポイントと特定アクセスポイント との間 |
2 利用契約回線との接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス
(1)削除
(2)第3種IPVPNサービス
(3)削除
(4)削除
(5)削除
(6)ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3(リモートアクセス着信機能1に係るものに限ります。)
3 リモートアクセス契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりリモートアクセス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うリモートアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 リモートアクセス契約者の氏名等の変更
(1)リモートアクセス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うリモートアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)リモートアクセス契約者は、(1)の届出に関し、当社から請求があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただきます。
(3)リモートアクセス契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
5 リモートアクセス契約者の禁止行為
リモートアクセス契約者は、リモートアクセスサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)リモートアクセスサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてリモートアクセスサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
7 削除
8 削除
9 カスタマコントロールの提供
(1)当社は、リモートアクセス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール(そのリモートアクセス契約者の設備を使用して当社の電気通信設備における各種設定等(タイプⅧに係る認証若しくは特定端末設備を接続するネットワークの設定等、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)に規定するユーザID認証接続サービス、端末番号認証接続サービス、端末固有番号認証接続サービス若しくは証明書認証接続サービスの利用、廃止若しくは設定の変更等又はau回線に係る端末設備の電話番号の設定等をいいます。)を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
ただし、リモートアクセス契約者(タイプⅧ(コースⅣのものを除きます。)に係る者に限ります。)は、当該請求を要しません。
(2)リモートアクセス契約者は、(1)の請求をし、そのカスタマコントロールの提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(附帯サービスに関する
料金等)に規定するカスタマコントロールに係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(3)カスタマコントロールに関する細目は当社が別に定めるところによります。
10 削除
10の2 支払証明書の発行
(1)当社は、リモートアクセスサービス契約者から請求があったときは、その契約者に係るリモートアクセスサービスの支払証明書を発行します。
(2)リモートアクセスサービス契約者は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときは
、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
12 リモートアクセスサービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)論理的条件
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)又は利用料は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、月額料金及び利用料については、料金月に従って計算したものの合計額により
、支払いを請求します。
4 当社は、料金その他の計算については、税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)により行います。
(月額料金の日割)
5 月額料金の日割は、次のとおりとします。
(1)(2)以外の場合
当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割します。 ア 料金月の初日以外の日にリモートアクセスサービスの提供の開始があったとき。 イ 料金月の初日以外の日にリモートアクセス契約の解除又は付加機能の廃止があった
とき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金表第1表(料金)第1(基本利用料)に定めるプラン又はIPアドレスの設定方法等の変更があったとき。
オ 第28条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
カ 料金月の初日にリモートアクセスサービスの提供を開始し、その日にそのリモートアクセス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
キ 起算日の変更があったとき。
(2)リモートアクセスサービス(タイプⅡ(ベストエフォートⅠ、ベストエフォートⅡ)又はタイプⅧのものに限ります。)又は料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)に規定するユーザID認証接続サービス、端末番号認証接続サービス、端末固有番号認証接続サービス若しくは証明書認証接続サービスの場合
当社は、リモートアクセスサービス(タイプⅡ(ベストエフォートⅠ、ベストエフォートⅡ)又はタイプⅧ(コースⅣのものを除きます。)のものに限ります。)又は料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)に規定するユーザ通信ID認証接続サービス
、端末番号認証接続サービス、端末固有番号認証接続サービス若しくは証明書認証接続サービスについては、第28条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金をその利用日数に応じて日割します。
6 5の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第28条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄又は同条第3項第2号の表に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が
属する日とみなします。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、以下のように取扱います。
料金等の計算種別 | 端数処理方法 |
第28条 定額利用料の支払義務第2項3号及びに3項2号基づく支払いを要しな い定額利用料 | 切り上げ |
上記以外のこの約款で定める料金等の計 算結果 | 切り捨て |
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
8 リモートアクセス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます
。
10 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
11 当社は、当該月に請求すべき料金(税抜価格)の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
12 当社は、11の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、リモートアクセス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、料金又は工事に関する費用について、リモートアクセス契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
14 第28条(定額利用料の支払義務)から第29条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は
、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、リモートアクセスサービスの延滞利息及び最低利用期間内に契約の解除があっ
た場合に支払いを要する17に定める料金については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のリモートアクセスサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
16 リモートアクセスサービスには、タイプⅡ(ベストエフォートⅠ又はベストエフォート
Ⅱ)及びタイプⅧのものを除き、最低利用期間があります。
17 リモートアクセス契約者は、最低利用期間内にリモートアクセス契約の解除があった場合は、第28条(定額利用料の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料の額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(料金等の請求)
18 リモートアクセスサービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、この約款
、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き( https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約
」、「WEB de 請求書ご利用規約」又は「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第1表 料金
第1 基本利用料
1 適用
リモートアクセスサービスに係る基本利用料の適用については、第28条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |||
(1)削除 | 削除 | |||
(2)タイプに係る料金の適用 | 当社は、リモートアクセスサービスに係る料金額を適用するにあた って、下表のとおり、タイプを定めます。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
タイプⅡ (CPA(Closed Packet Access)) | LTEサービス若しくは5Gサービス又は LTEモジュールに係るau回線(au(5 G)通信サービス契約約款に定める第2種5 Gデュアル及び第2種5Gシングルに係るもの、当社が別に定める機能を利用しているもの及び当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係るものを除きます 。)からの着信が可能なものであって、タ イプⅦ以外のもの | |||
タイプⅣ (センタープッシュサービスに係るもの) | 特定アクセスポイントを介して受信したセンター情報(当社のセンタープッシュサービスに係る契約約款等に規定するセンター情報をいいます。)をセンタープッシュ接続装置(当社のセンタープッシュサービスに係る契約約款等に規定するセンタープッシュ接続装置をいいます。以下同じとします。)へ送信することが可能なもの | |||
タイプⅦ (CRG(CLOSED REMOTE GATEWAY) ) | LTEモジュールに係るau回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係るものその他当社が別に定めるものを除きます。)からの着信が可能なものであって、特定アクセスポイントを介して受信したユーザ指定情報(リモートアクセス契約者が指定する端末設備を制御するための情報等をいいます。)をLTEモジュールに係るau回線(当社が別に定めるものに限ります。)へ送信することが可能なもの | |||
タイプⅧ (FRE(Flex Remote Access)) | au約款(当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービス契約約款に定める第2種5Gデュアル及び第2種5Gシング ルに係るものを除きます。)に定めるパケッ |
ト通信網若しくはデータ通信網又はインターネットに接続された端末設備(当社が指定するオペレーティングソフトウェアを搭載した端末設備に限ります。以下「特定端末設備」といいます。)から、次のいずれかの通信を利用して、そのリモートアクセス契約者に係る利用契約回線へ接続するもの (ア)TLS/DTLSプロトコルによって設定された論理的通信路上で、リモートアクセス契約者に係るユーザID (リモートアクセス契約者の請求に基づいて当社の電気通信設備に登録されているものに限ります。以下タイプⅧに係るものにおいて同じとします。)又は証明書による認証を経て行う通信 (以下「SSL-VPNに係る通信」といいます。) (イ)IPセキュリティプロトコルによって設定された論理的通信路上で、リモートアクセス契約者に係るユーザIDによる認証を経て行う通信(以下「L 2TP/IPsecに係る通信」とい います。) | ||||
備考 1 リモートアクセスサービスに係る通信は、別記1に定める提供区間で行うことができます。この場合において、当社は 、相互接続点、アクセスポイント又は特定アクセスポントを介してリモートアクセス網と接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 2 削除 3 タイプⅡに係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、LTEサービス、5Gサービス若しくはLTEモジュールに係るau回線(当社が別に定める機能を利用しているもの及び当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係るものを除きます。)から発信するものに限り取り扱います。 4 外国(当社が別に定めるものに限ります。)からのタイプ Ⅱ((3)に定める帯域確保Ⅱ又はベストエフォートⅡに係るものに限ります。)に係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、LTEサービス又はLTEモジュールに係るau回線(au(LTE)通信サービス契約約款に規定する海外ダブル定額の適用を受けているものに限ります。 )から発信するものに限り取り扱います。 |
5 タイプⅣ又はタイプⅦに係る通信(特定アクセスポイントに係るものに限ります。)は、当社が付与した特定のIPアドレスを使用して行うものに限り取り扱います。
6 削除
7 削除
8 タイプⅦに係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、LTEモジュールに係るau回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係るものその他当社が別に定めるものを除きます。)から発信するもの及びLTEモジュールに係るau回線(当社が別に定めるものに限ります。)に着信するものに限り取り扱います。
9 タイプⅧに係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、当社が付与した特定のIPアドレスを使用して
、特定端末設備から発信するものに限り取り扱います。
10 削除
11 削除
12 削除
13 削除
14 削除
15 削除
16 リモートアクセス契約者は、タイプの変更を行うことはできません。
17 タイプⅡ、タイプⅦ又はタイプⅧにおけるau回線又はU Qm回線に係る端末設備へのIPアドレスの設定方法等については、この約款に定めるもののほか、当社が別に定めるところによります。
18 タイプⅧは、当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信回線と接続する利用契約回線を使用して行うものに限り提供します。
19 削除
20 削除
21 タイプⅧに係る同一のユーザIDにより同時に4(コース
Ⅳにあっては、2)以上の通信を行うことはできません。
22 ベーシックパック(当社のベーシックパックに関する規約に定めるベーシックパックをいいます。以下同じとします。
)の適用を受けるユーザID(タイプⅧのものに限ります。
)により行う通信については、インターネットを介して行うものに限り提供します。
23 タイプⅦは、第7条(リモートアクセス契約の申込みの方法)に定めるリモートアクセス契約の申込みにおいて、次のいずれかの申出があった場合、特定LTEモジュール(当社が別に定める端末設備を利用するLTEモジュールをいいます。以下同じとします。)に係るau回線からの通信のみを
取扱うことのできる取扱所交換設備(以下「特定取扱所交換設備」といいます。)を用いて提供します。 (1)削除 (2)そのアクセスポイントにおいて、特定LTEモジュールに係るau回線から発信した通信のみが着信することとな る旨の申出 | ||||
(2)の2 メニューに係る料金の適用 | ア 当社は、タイプⅡに係るリモートアクセスサービスに係る料金額を適用するにあたって、次のとおり、サービスのメニューを定め ます。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
CPAタイプD | au回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社の au(LTE)通信サービス契約約款に定めるもので、当社が別に定める端末設備に係るものに限り ます)において利用可能であるもの | |||
CPAタイプE | au回線(当社が別に定める端末設備に係るも のに限ります)において利用可能であって、CPAタイプD以外のもの | |||
(3)サービスクラスに係る料金の適用 | ア 当社は、タイプⅡ(CPAタイプDのものに限ります。)に係るリモートアクセスサービスに係る料金額を適用するにあたって、次のとおり、サービスクラスを定めます。 イ 当社は、タイプⅡ(CPAタイプEのものに限ります。)に係るリモートアクセスサービスに係る料金額を適用するにあたって、次のとおり、サービスクラスを定めます。 ウ リモートアクセス契約者は、ア及びイのサービスクラスの変更の請求をすることはできません。 エ 削除 オ 削除 カ 当社は、タイプⅦに係るリモートアクセスサービスに係る料金額を適用するにあたって、次のとおり、通常クラスに係るサービス |
区 分 | 内 容 |
帯域確保Ⅰ | 利用契約回線の品目が0.5メガビット/秒から 1ギガビット/秒までのもの |
ベストエフォートⅠ | (1)欄のア(ウ)の表の内容欄の規定にかかわらず、利用契約回線において最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもので、符号 伝送速度を保証しないもの |
区 分 | 内 容 |
帯域確保Ⅱ | 利用契約回線の品目が最大10ギガビット/秒ま でのもの |
ベストエフォートⅡ | (1)欄のア(ウ)の表の内容欄の規定にかかわらず、利用契約回線において、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもので符号伝送速度を保証しないもの |
クラスを定めます。 キ リモートアクセス契約者は、カのサービスクラスの変更の請求をすることはできません。 | ||||
(3)の2 コースに係る料金の適用 | ア 削除 イ 削除 ウ 当社は、リモートアクセスサービス(タイプⅧのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、特定端末設備からそのリモートアクセス契約者に係る利用契約回線へ接続する通信について、当社が行う認証の種類に従って下表のとおり、コースを定めます。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
コースⅠ (RADIUS認証 ) | 当社の電気通信設備にあらかじめ登録されたそのリモートアクセス契約者に係るユーザID及びパスワードによる認証(以下、「RADIU S認証」といいます。)を行うもの(コースⅣ のものを除きます。) | |||
コースⅡ (マトリックス認証) | 当社の電気通信設備にあらかじめ登録されたそのリモートアクセス契約者に係るユーザID及びマトリックスパスワード(そのユーザIDを認証するための英字及び数字の組み合わせであって、接続要求を行うたびに、その端末設備の画面上に表示される確認番号表(乱数表)から 、そのリモートアクセス契約者があらかじめ指定したパスワード配列パターンに従って指定するものをいいます。以下同じとします。)によ る認証を行うもの | |||
コースⅢ (オンデマンド接続) | リモートアクセス契約者があらかじめ指定した条件に従って、特定端末設備とそのリモートアクセス契約者に係る利用契約回線との間に当社が別に定める論理的通信路を自動的に設定し、その論理的通信路を介して行われる通信について、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料)に規定する証明書認証接続サービスを利用 して認証を行うもの | |||
コースⅣ (高機能 | 当社の電気通信設備にあらかじめ登録されたそ のリモートアクセス契約者に係るユーザID及 |
帯域確保A | 特定取扱所交換設備以外の取扱所交換設備を用いて提供するもので、帯域確保B以外のものであって、0.5メガビット/秒から1ギガビット /秒までのもの |
帯域確保B | 特定取扱所交換設備以外の取扱所交換設備を用いて提供するもので、帯域確保A以外のものであって、最大10ギガビット/秒までの符号伝送 が可能なもの |
RADIUS認証 ) | びパスワードによる認証を行うものであって、カスタマーコントロールによって、当社の電気通信設備における次の登録等又はその変更若しくは廃止を行うことができるもの (ア)ユーザID又はパスワードの当社の電気通信設備への登録 (イ)認証を行う日時の指定 (ウ)ユーザID又はパスワードに利用することのできる文字、又はその字数、有効期限等の設定 (エ)特定端末設備を用いて行うパスワード変更の可否の設定 (オ)その他当社が別に定める事項の設定 | |||
コースⅤ (Always-On接続) | 端末設備から利用契約回線に宛てて行う通信について、次のいずれにも該当しないときは、その通信を利用できないようにするもの (ア)リモートアクセス契約者があらかじめ指定した電気通信回線を利用した通信であることが確認できた場合 (イ)リモートアクセス契約者があらかじめ指定した条件に従って、特定端末設備とそのリモートアクセス契約者に係る利用契約回線との間に論理的通信路を自動的に設定し、その論理的通信路を介して行われる通信について、料金表第1表(料金)第2(付加機能利用料 )に規定する証明書認証接続サービスを利用 した認証を行うことができた場合 | |||
コースⅥ (パスワードレス認証) | 当社の電気通信設備にあらかじめ登録されたそのリモートアクセス契約者に係るユーザID及びリモートアクセス契約者により端末設備にあらかじめ配備された所定のソフトウェアによる 認証を行うもの | |||
備考 ア コースⅢ、コースⅤ又はコースⅥは、SSL-VPNに係る通信に限り提供します。 イ コースⅣ及びコースⅥに係るリモートアクセス契約者は、あらかじめ第8条(リモートアクセス契約の申込みの承諾)又は第17条(その他の契約内容の変更)に基づき当社から承諾を受けているユーザID利用上限数を上限として、カスタマーコントロールによるユーザIDの設定、変更又は廃止を行うことが できるものとします。 | ||||
エ リモートアクセス契約者は、ウのコースの変更の請求をすることができます。 オ 当社は、エに定める請求があったときは、第8条(リモートア |
クセス契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 | ||||
(3)の3 品目に係る料金の適用 | 当社は、リモートアクセスサービスに係る料金額を適用するにあたって、以下のとおり、品目等を定めます。この場合、当社は、利用契約回線の品目等と、その利用契約回線と特定アクセスポイントを介して接続する電気通信回線(当社の専用サービス、デジタルデータサービス又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものに限ります。)の品目等とが異なることとなるリモートアクセスサービスについては、提供しません。 ア イ以外のもの (ア)LAN型(当社のIPVPNサービス(当社が別に定めるものに限ります。)又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信回線と接続する利用契約回線を使用して行うリモートアクセスサービスをいいます。以下同じとします。)に係る 品目 | |||
品 目 | 内 容 | |||
0.5Mb/sのもの並びに1Mb /sから1Mb/ sごとに10Mb /sまでのもの、 20Mb/sから 10Mb/sごとに100Mb/sまでのもの、20 0Mb/sから1 00Mb/sごとに1Gb/sまでのもの及び1Gb /sから1Gb/ sごとに10Gb /sまでのもの | 料金表別表1に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスと接続する利用契約回線を使用して行うLAN型(タイプⅡ(ベストエフォートⅠ及びベストエフォートⅡ)のものに限ります。 )は、上欄にかかわらず次の品目のものに限り、提供します 。 2 100Mb/sを超える品目は、当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスと接続する利用契約回線を使用して行うタイプⅡ(帯域確保Ⅰ及び帯域確保Ⅱ)又はタイプⅦの |
品 目 | 内 容 |
100Mb/sベストエフォート | 最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なものであって符号伝送速度を保 証しないもの |
ものに限り提供します。 | |||||
イ タイプⅧのもの | |||||
品 目 | 内 容 | ||||
100Mb/sベストエフォート | 最大100メガビット/秒までの符号伝送が 可能なものであって符号伝送速度を保証しないもの | ||||
(4)アサイン用 IPアドレス付与区分に係る料金の適用 | ア 当社は、リモートアクセスサービス(タイプⅡのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表の区分(以下「アサイン用IPアドレス付与 区分」といいます。)を定めます。 | ||||
区 分 | 内 容 | ||||
契約者指定型 (お客様指定アドレス) | そのリモートアクセスサービスにおいて、リモートアクセス契約者が指定するIPアドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限ります。 )を付与するもの | ||||
当社指定型 (KDDI指定アドレス) | そのリモートアクセスサービスにおいて、当社が指定するIPアドレス(当社が別に定めるも の以外のものに限ります。)を付与するもの | ||||
備考 ア リモートアクセス契約者は、そのアクセスポイントにおいて利用する接続先ドメイン名ごとに、アサイン用IPアドレス付与区分を指定して、利用するIPアドレスの付与を請求していただきます。 イ 当社は、アの請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除き、次表右欄に定めるIPアドレス単位に応じて当社が別に定めたIPアドレス数(以下「IPアドレスセッ ト」といいます。)の付与を行います。 | |||||
アサイン用IPアドレス付与 区分 | IPアドレス単位 | ||||
契約者指定型 (お客様指定アドレス) | /24 | ||||
/27 | |||||
当社指定型 (KDDI指定アドレス) | /27 | ||||
備考 ア リモートアクセス契約者(タイプⅡに係る者に限ります。 )は、特定回線(第1種LTEデュアル(au約款に規定する第1種LTEデュアルをいいます。)、au約款に規定する5Gデュアル又は特定LTEモジュールに係るau回線をいいます。以下同じとします。)で利用するIPアドレスセットとその他の特定回線で利用するIPアドレスセットとが全部又は一部において重複しないよう、請求していただきます。 イ 本表の契約者指定型IPアドレス単位が/27のものは、 |
帯域確保Ⅱ又はベストエフォートⅡのものに限ります。 ウ 本表の当社指定型IPアドレス単位が/27のものは、帯域確保Ⅰ又はベストエフォートⅠのものに限ります。 エ 利用するIPアドレス数及びその他提供条件については、 当社が別に定めるところによります。 | ||||
イ リモートアクセス契約者は、アサイン用IPアドレス付与区分について変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、この欄に定める請求があったときは、第8条(リモートアクセス契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 エ 当社は、リモートアクセス契約者から特段の要請があり、本欄に定めのないものであって、当社の業務の遂行上支障がない場合 に限り、当社が別に定める条件でIPアドレスの使用を承諾する ことがあります。 | ||||
(5)基本利用料の算定 | ア リモートアクセスサービス(タイプⅡのうち帯域確保Ⅰ及び帯域確保Ⅱに限ります。)に係る基本利用料には以下の区分に応じ た加算額があります。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
IPアドレスセット | 所定の単位で申込みを行ったIPアドレ スのセットの数に応じた加算額 | |||
接続先ドメイン名 | 認証に係るドメイン名の数に応じた加 算額 | |||
アの2 リモートアクセスサービス(タイプⅡのうちベストエフォートⅠに限ります。)に係る基本利用料には以下の加算額があり ます。 | ||||
区 分 | 内 容 | |||
IPアドレスセット | 所定の単位で申込みを行ったIPアドレ スのセットの数に応じた加算額 | |||
ユーザID | ユーザIDの数に応じた加算額 | |||
アの3 リモートアクセスサービス(タイプⅡのうちベストエフォートⅡに限ります。)に係る基本利用料には以下の加算額があり ます。 | ||||
区 分 | 内 容 | |||
IPアドレスセット | 所定の単位で申込みを行ったIPアドレ スのセットの数に応じた加算額 | |||
ユーザID | ユーザIDの数に応じた加算額 | |||
端末番号認証接続サービス | 料金表 第2 付加機能利用料に規定する 端末番号認証接続サービスと同等の機能を利用する場合に請求する加算額 | |||
端末固有番号認証接続サービス | 料金表 第2 付加機能利用料に規定する端末固有番号認証接続サービスと同等の機能を利用する場合に請求する加算 額 | |||
イ リモートアクセスサービス(タイプⅡのうち帯域確保Ⅰ、及び 帯域確保Ⅱのものに限ります。)に係る基本利用料は、1の基本 |
額に、次の(ア)及び(イ)に基づき算定した全ての加算額を加算して算定します。 (ア)IPアドレスセットの数に応じた加算額の算定 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定します。 この場合において、IPアドレス単位が/27のものに係る 加算額については、付与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセット(1を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 (イ)接続先ドメイン名の数に応じた加算額の算定 タイプⅡに係る接続先ドメイン名の数が3を超える場合に、接続ドメイン名(3を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 イの2 リモートアクセスサービス(タイプⅡのうちベストエフォートⅠのものに限ります。)に係る基本利用料は次の(ア)及び(イ)に基づき算定した全ての加算額を加算して算定します 。 (ア)IPアドレスセットの数に応じた加算額の算定 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定します。 この場合において、IPアドレス単位が/27のものに係る 加算額については、付与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセット(1を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 (イ)ユーザIDの数に応じた加算額の算定 タイプⅡに係るユーザIDの数に基づき算定します。 イの3 リモートアクセスサービス(タイプⅡのうちベストエフォートⅡのものに限ります。)に係る基本利用料は、次の(ア)又は(イ)に基づき選択したコースによります。 (ア)コースA タイプⅡ(ベストエフォートⅡ)に係るもので、端末番号認証接続サービスのみを選択した場合は、次のa及びbに基づき算定した全ての加算額を加算して算定します。 a.IPアドレスセットの数に応じた加算額の算定 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定します 。 この場合において、IPアドレス単位が/27のものに係る加算額については、付与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセット(1を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 b.ユーザIDの数に応じた加算額の算定 タイプⅡに係るユーザIDの数に基づき算定します。 (イ)コースB タイプⅡ(ベストエフォートⅡ)に係るもので、ユーザID認証サービスを選択し端末番号認証接続サービス及び端末固有 |
番号認証接続サービスを利用する場合は、次のa及びbに基づき算定した全ての加算額を加算して算定します。 a.IPアドレスセットの数に応じた加算額の算定 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定します 。 この場合において、IPアドレス単位が/27のものに係る加算額については、付与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセット(1を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 b.ユーザIDの数に応じた加算額の算定 タイプⅡに係るユーザIDの数に基づき算定します。 ウ リモートアクセスサービス(タイプⅦのものに限ります。)に係る基本利用料は、基本額と、当社が割り当てる接続先ドメイン名ごとの加算額を加算して算定します。 この場合において、接続先ドメイン名に係る加算額は、当社が割り当てる接続先ドメイン名の数が5までの部分について、その支払いを要しません。 エ リモートアクセス契約者(タイプⅧに係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)は、第28条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、そのリモートアクセス契約に基づいて当社がリモートアクセスサービス(タイプⅧのものに限ります 。以下この欄において同じとします。)の提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日から起算してリモートアクセス契約の解除があった日の属する料金月の末日までの期間について、基本利用料の支払いを要します。 ただし、当社がリモートアクセスサービスの提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月の基本利用料について、支払いを要しません。 オ エに定めるほか、タイプⅧ(コースⅢ及びコースⅤのものを除きます。)に係る基本利用料は、次表に従って算定するものとし ます。 | |||
区 分 | 支払いを要する基本利用料 | ||
コースⅠ | その料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に | ||
、コース | リモートアクセス契約の解除又はコースの変更が | ||
Ⅱのもの | あった場合は、その日時点とします。)における | ||
ユーザIDの数に2(料金額)に定める金額を乗 | |||
じて得た額 | |||
コースⅣ | その料金月において当社から承諾を受けているユ | ||
のもの | ーザID利用上限数に2(料金額)に定める額を | ||
乗じて得た額(その料金月中に、当社から承諾を | |||
受けているユーザID利用上限数に増減があった | |||
ときは、それぞれのユーザID利用上限数ごとの |
当該乗じて得た額を、それぞれのユーザID利用 | |||
上限数ごとの当社から承諾を受けていた日数(そ | |||
の料金月中のものに限ります。)によって日割計 | |||
算した額(端数切捨て)を総合計した額とします | |||
。)の支払いを要します。 | |||
コースⅥ | その料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に | ||
のもの | リモートアクセス契約の解除又はコースの変更が | ||
あった場合は、その日時点とします。)において | |||
当社から承諾を受けているユーザID利用上限数 | |||
に2(料金額)に定める額を乗じて得た額 | |||
カ リモートアクセス契約者は、コースの変更を行った料金月については、その料金月の初日に選択されているコースに係る基本利 用料の支払いを要します。 |
2 料金額
(1)削除
(2)タイプⅡのもの
ア 帯域確保Ⅰのもの
(ア) 基本額
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s | 39,000円 (42,900円) |
1Mb/s | 43,000円 (47,300円) |
2Mb/s | 48,000円 (52,800円) |
2Mb/sを超え10Mb/sまでのもの | 48,000円(52,800円) に、2Mb/sを超える1Mb/sまでごとに 3000円(3,300円)を 加算した額 |
20Mb/s | 102,000円 (112,200円) |
30Mb/s | 132,000円 (145,200円) |
40Mb/s | 162,000円 (178,200円) |
50Mb/s | 192,000円 (211,200円) |
60Mb/s | 222,000円 (244,200円) |
70Mb/s | 252,000円 (277,200円) |
80Mb/s | 282,000円 (310,200円) |
90Mb/s | 312,000円 (343,200円) |
100Mb/s | 342,000円 (376,200円) |
200Mb/s | 432,000円 (475,200円) |
300Mb/s | 606,000円 (666,600円) |
400Mb/s | 780,000円 (858,000円) |
500Mb/s | 954,000円 |
(1,049,400円) | |
600Mb/s | 1,128,000円 (1,240,800円) |
700Mb/s | 1,302,000円 (1,432,200円) |
800Mb/s | 1,476,000円 (1,623,600円) |
900Mb/s | 1,650,000円 (1,815,000円) |
1Gb/s | 1,824,000円 (2,006,400円) |
(イ) 加算額
a IPアドレスの付与単位数に係るもの
定額利用料 IPアドレスの付与単位数ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
IPアドレス単位が/24のもの | 12,000円 (13,200円) |
IPアドレス単位が/27のもの | 3,000円 (3,300円) |
b 接続先ドメイン名の数に係るもの
定額利用料 1接続先ドメイン名ごとに月額
3,000円
(3,300円)
料 金 額
(税抜価格(税込価格))
イ ベストエフォートⅠのもの
(ア) 加算額
a IPアドレスの付与単位数に係るもの
定額利用料 IPアドレスの付与単位数ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
IPアドレス単位が/24のもの | 12,000円 (13,200円) |
IPアドレス単位が/27のもの | 3,000円 (3,300円) |
b ユーザIDの数に係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
料 金 額
500円
(550円)
(税抜価格(税込価格))
ウ 帯域確保Ⅱのもの
(ア) 基本額 定額利用料 1利用
契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s | 50,000円 (55,000円) |
1Mb/s | 133,000円 (146,300円) |
2Mb/s | 168,000円 (184,800円) |
3Mb/s | 200,000円 (220,000円) |
4Mb/s | 232,000円 (255,200円) |
5Mb/s | 264,000円 (290,400円) |
6Mb/s | 296,000円 (325,600円) |
7Mb/s | 327,000円 (359,700円) |
8Mb/s | 335,500円 (369,050円) |
9Mb/s | 344,000円 (378,400円) |
10Mb/s | 352,000円 (387,200円) |
20Mb/s | 437,000円 (480,700円) |
30Mb/s | 597,000円 (656,700円) |
40Mb/s | 747,000円 (821,700円) |
50Mb/s | 892,000円 (981,200円) |
60Mb/s | 947,000円 (1,041,700円) |
70Mb/s | 1,002,000円 (1,102,200円) |
80Mb/s | 1,057,000円 (1,162,700円) |
90Mb/s | 1,112,000円 (1,223,200円) |
100Mb/s | 1,167,000円 (1,283,700円) |
200Mb/s | 1,357,000円 (1,492,700円) |
300Mb/s | 1,781,000円 (1,959,100円) |
400Mb/s | 2,205,000円 (2,425,500円) |
500Mb/s | 2,629,000円 (2,891,900円) |
600Mb/s | 3,053,000円 (3,358,300円) |
700Mb/s | 3,477,000円 (3,824,700円) |
800Mb/s | 3,901,000円 (4,291,100円) |
900Mb/s | 4,325,000円 (4,757,500円) |
1Gb/s | 4,749,000円 (5,223,900円) |
2Gb/s | 8,600,000円 (9,460,000円) |
3Gb/s | 12,900,000円 (14,190,000円) |
4Gb/s | 17,200,000円 (18,920,000円) |
5Gb/s | 21,500,000円 (23,650,000円) |
6Gb/s | 25,800,000円 (28,380,000円) |
7Gb/s | 30,100,000円 (33,110,000円) |
8Gb/s | 34,400,000円 (37,840,000円) |
9Gb/s | 38,700,000円 (42,570,000円) |
10Gb/s | 43,000,000円 (47,300,000円) |
(イ) 加算額
a IPアドレスの付与単位数に係るもの
定額利用料 IPアドレスの付与単位数ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
IPアドレス単位が/24のもの | 12,000円 (13,200円) |
IPアドレス単位が/27のもの | 3,000円 (3,300円) |
b 接続先ドメイン名の数に係るもの
定額利用料 1接続先ドメイン名ごとに月額
3,000円
(3,300円)
料 金 額
(税抜価格(税込価格))
エ ベストエフォートⅡのもの (ア) 加算額
a IPアドレスの付与単位数に係るもの
定額利用料 IPアドレスの付与単位数ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
IPアドレス単位が/24のもの | 12,000円 (13,200円) |
IPアドレス単位が/27のもの | 3,000円 (3,300円) |
b ユーザIDの数に係るもの
(a)コースAに係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
500円
(550円)
料 金 額
(税抜価格(税込価格))
(b)コースBに係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
600円
(660円)
料 金 額
(税抜価格(税込価格))
(3)削除
(4)タイプⅣのものア 削除
イ 削除
ウ LAN型のもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s | 30,000円 (33,000円) |
1Mb/s | 88,000円 (96,800円) |
2Mb/s | 150,000円 (165,000円) |
2Mb/sを超え30Mb/sま でのもの | 240,000円 (264,000円) |
30Mb/sを超え100Mb/ sまでのもの | 240,000円(264,000円 )に、30Mb/sを超える 10Mb/sまでごとに 60,000円(66,000円) を加算した額 |
(5)削除
(6)削除
(7)タイプⅦのものア 基本額
(ア) 帯域確保Aのもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s | 7,700円 (8,470円) |
1Mb/s | 58,000円 (63,800円) |
2Mb/s | 115,000円 (126,500円) |
3Mb/s | 120,000円 (132,000円) |
4Mb/s | 138,000円 (151,800円) |
5Mb/s | 148,000円 (162,800円) |
6Mb/s | 158,000円 (173,800円) |
7Mb/s | 185,000円 (203,500円) |
8Mb/s | 215,000円 (236,500円) |
9Mb/s | 245,000円 (269,500円) |
10Mb/s | 265,000円 (291,500円) |
20Mb/s | 335,000円 (368,500円) |
30Mb/s | 405,000円 (445,500円) |
40Mb/s | 465,000円 (511,500円) |
50Mb/s | 525,000円 (577,500円) |
60Mb/s | 585,000円 (643,500円) |
70Mb/s | 655,000円 (720,500円) |
80Mb/s | 725,000円 (797,500円) |
90Mb/s | 805,000円 (885,500円) |
100Mb/s | 885,000円 (973,500円) |
200Mb/s | 1,357,000円 (1,492,700円) |
300Mb/s | 1,781,000円 (1,959,100円) |
400Mb/s | 2,205,000円 (2,425,500円) |
500Mb/s | 2,629,000円 (2,891,900円) |
600Mb/s | 3,053,000円 (3,358,300円) |
700Mb/s | 3,477,000円 (3,824,700円) |
800Mb/s | 3,901,000円 (4,291,100円) |
900Mb/s | 4,325,000円 (4,757,500円) |
1Gb/s | 4,749,000円 (5,223,900円) |
(イ) 帯域確保Bのもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s | 7,700円 (8,470円) |
1Mb/s | 58,000円 (63,800円) |
2Mb/s | 115,000円 (126,500円) |
3Mb/s | 120,000円 (132,000円) |
4Mb/s | 138,000円 (151,800円) |
5Mb/s | 148,000円 (162,800円) |
6Mb/s | 158,000円 (173,800円) |
7Mb/s | 185,000円 (203,500円) |
8Mb/s | 215,000円 (236,500円) |
9Mb/s | 245,000円 (269,500円) |
10Mb/s | 265,000円 (291,500円) |
20Mb/s | 335,000円 (368,500円) |
30Mb/s | 405,000円 (445,500円) |
40Mb/s | 465,000円 (511,500円) |
50Mb/s | 525,000円 (577,500円) |
60Mb/s | 585,000円 (643,500円) |
70Mb/s | 655,000円 (720,500円) |
80Mb/s | 725,000円 (797,500円) |
90Mb/s | 805,000円 (885,500円) |
100Mb/s | 885,000円 |
(973,500円) | |
200Mb/s | 1,357,000円 (1,492,700円) |
300Mb/s | 1,781,000円 (1,959,100円) |
400Mb/s | 2,205,000円 (2,425,500円) |
500Mb/s | 2,629,000円 (2,891,900円) |
600Mb/s | 3,053,000円 (3,358,300円) |
700Mb/s | 3,477,000円 (3,824,700円) |
800Mb/s | 3,901,000円 (4,291,100円) |
900Mb/s | 4,325,000円 (4,757,500円) |
1Gb/s | 4,749,000円 (5,223,900円) |
2Gb/s | 8,600,000円 (9,460,000円) |
3Gb/s | 12,900,000円 (14,190,000円) |
4Gb/s | 17,200,000円 (18,920,000円) |
5Gb/s | 21,500,000円 (23,650,000円) |
6Gb/s | 25,800,000円 (28,380,000円) |
7Gb/s | 30,100,000円 (33,110,000円) |
8Gb/s | 34,400,000円 (37,840,000円) |
9Gb/s | 38,700,000円 (42,570,000円) |
10G/s | 43,000,000円 (47,300,000円) |
イ 加算額
定額利用料 1接続先ドメイン名までごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
LTEモジュールに係るau回線 から発信する通信に係る接続先ド | 3,000円 (3,300円) |
メイン名に係るもの |
(8)タイプⅧのもの ア コースⅠのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/sベストエフォート | 500円 (550円) |
イ コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/sベストエフォート | 700円 (770円) |
ウ コースⅢのもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/sベストエフォート | 60,000円 (66,000円) |
エ コースⅣのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/sベストエフォート | 500円 (550円) |
オ コースⅤのもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/sベストエフォート | 120,000円 (132,000円) |
カ コースⅥのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/sベストエフォート | 700円 (770円) |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第28条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)アサイン用 | 第1(基本利用料)1(適用)(4)(アサイン用IPアドレス付 |
IPアドレス | 与区分に係る料金の適用)の規定は、2(料金額)カに規定する位 |
付与区分に係 | 置情報受信サービスに係る付加機能利用料の適用において準用しま |
る料金の適用 | す。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
ア ユ ] ザ I D 認証接続サ ] ビス | 本サービスの利用の請求をしたリモートアクセス契約者に係る利用契約回線へ、当社が別に定めるところに従って送信されたユーザIDを当社が認証することにより通信を行うことができるようにするもの (ア)タイプⅡに係るもの(定額利用料) (イ)削除 (ウ)タイプⅦに係るもの(定額利用料) | 1のユーザI Dにつき月額削除 - | 200円 (220円)削除 - |
備考 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅡ(帯域確保Ⅰ及び帯域確保Ⅱに係る者に限ります。)又はタイプⅦに係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ)本サービスに係る料金額は、利用のあったユーザIDの数が料金月において最大となる数について適用します。 (ウ)当社は、1のユーザIDごとにリモートアクセス契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します。 (エ)削除 (オ)本サービスに係るリモートアクセス契約者に係る通信は、au回線に限り取り扱います。 (カ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
イ 端末番号認証接続サ ] ビス | au回線からの着信があった際に、本サービスの利用の請求をしたリモートアクセス契約者に係る利用契約回線へ送信されたそのリモートアクセス契約者(タイプⅡ又はタイプⅦに係る者に限ります。)が指定した端末番号(au回線に係る端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)に相応する電話番号(au回線に係るものに限ります。以下このイ欄において同じとします。 )を当社が認証することにより、通信を行うようにすることができるもの (ア)削除 (イ)タイプⅡに係るもの(定額利用料) | 削除 1の端末番号 | 削除 300円 |
(ウ)削除 (エ)削除 (オ)タイプⅦに係るもの(定額利用料) | につき月額削除 削除 ― | (330円) 削除削除 ― | |
備考 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅡ(カスタマーコントロールの利用に係り、帯域確保Ⅰ及び帯域確保Ⅱに係るものに限ります。 )又はタイプⅦに限り提供します。 (イ)本サービスに係る料金額は、利用のあった端末番号又は電話番号の数が料金月において最大となる数について適用します。 ただし、リモートアクセス契約者(タイプⅦに係る者に限ります。)は 、第28条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、本サービスに係る定額利用料の支払いを要しません。 (ウ)本サービスを利用するリモートアクセス契約者は、認証する端末番号又は電話番号を当社に届け出ていただきます。 (エ)本サービスに係るリモートアクセス契約者に係る通信は、au回線に限り取り扱います。 (オ)削除 (カ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
ウ B C P 機能提供サ ] ビス | メイン認証装置(現用の認証装置及びそれに付随する設備(リモートアクセス網を構成する電気通信設備であって、RADIU S認証又は証明書認証接続サービスに係る認証の用に供するものをいいます。以下この欄において同じとします。)をいいます 。以下この欄において同じとします。)に支障が生じた場合に、サブ認証装置(メイン認証装置を収容するリモートアクセスサービス取扱所と異なるリモートアクセスサービス取扱所に設置した認証装置及びそれに付随する設備をいいます。以下この欄において同じとします。)に切り替えてその 認証を行うことができるようにするもの | 1利用契約回線ごとに月額 | 30,000円 (33,000円) |
備考 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅧ(コースⅠ又はコースⅢのものに限ります。)に係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)に限り、1の利用契約回線ごとに提供します。 (イ)本サービスについては、インターネットに接続された端末からSSL- VPNに係る通信を利用して、そのリモートアクセス契約者に係る利用契約回線へ接続する場合に限り、提供します。 (ウ)本サービスに係る付加機能利用料は、本サービスの提供を開始した日を含む料金月については、その支払を要しません。 (エ)本サービスに係るリモートアクセス契約者は、NAT機能提供サービスを利用することはできません。 (カ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 | ||
エ バ勏クア勏プサ ] ビス | 本サービスの利用の請求をしたリモートアクセス契約者に係る利用契約回線(特定アクセスポイントを介して、その利用契約回線と接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信設備を含みます。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に 、そのリモートアクセス契約者からの請求により、当社があらかじめ設置した予備の利用契約回線を使用してそのリモートアクセスサービスを利用することができるようにするもの (ア)削除 (イ)タイプⅡに係るもの(定額利用料) | 削除 ― | 削除 ― |
(ウ)タイプⅣに係るもの(定額利用料) (エ)削除 (オ)タイプⅦに係るもの(定額利用料) ① ②以外のもの ② 特定取扱所交換設備以外の取扱所交換設備を用いて提供するもの (カ)タイプⅧに係るもの(定額利用料) | 1利用契約回線ごとに月額 削除 1利用契約回線ごとに月額 ― ― | リモートアクセスサービスに係るタイプⅣの定額利用料と同額 削除 リモートアクセスサービスに係るタイプⅦの基本額と同額 ― ― | |
備考 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅡ、タイプⅣ、タイプ Ⅶ又はタイプⅧに係る者に限ります。)に限り提供します。この場合において、リモートアクセス契約者(タイプⅡ、タイプⅦ(特定取扱所交換設備以外の取扱所交換設備を用いて提供するものに限ります。)及びタイプ Ⅷに係る者に限ります。)は、本欄及び第19条(付加機能の提供)の規定にかかわらず、本サービスの利用の請求を要しません。 (イ)削除 (ウ)本サービス(タイプⅡ又はタイプⅧに係るものを除きます。)において 、予備の利用契約回線の品目に係る符号伝送速度が利用契約回線(予備のものを除きます。)の品目に係る符号伝送速度の2分の1未満となるものについては提供しません。 (エ)本サービス(100Mb/sベストエフォートのもの又はタイプⅡ(帯域確保Ⅰ又は帯域確保Ⅱ)及びタイプⅧに係るものに限ります。)における予備の利用契約回線に係る品目は、同一の品目に限り提供します。 (オ)リモートアクセス契約者(タイプⅡ、タイプⅦ(特定取扱所交換設備以外の取扱所交換設備を用いて提供するものに限ります。)又はタイプⅧに係る者に限ります。)は、第28条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、本サービスに係る定額利用料の支払いを要しません。 (カ)当社は、本サービス(タイプⅧに係るものに限ります。以下この(カ)において同じとします。)を提供しているリモートアクセスサービスの利用の一時中断があったときは、第20条(付加機能の利用の一時中断)の規定にかかわらず、本サービスに係るリモートアクセス契約者から請求があったものとみなして本サービスに係る付加機能の利用の一時中断を行います。 (キ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 | ||
オ | 削除 | 削除 | 削除 |
カ 位置情報受信サ ] ビス | ロケーションサーバ(位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます 。)をいいます。以下同じとします。)の算出を行うために当社が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に接続し、位置情報を取得した端末設備(a u回線に接続されているものに限ります。 )から、その位置情報の通知を受けることができるもの (定額利用料) ① 当社指定型(KDDI指定アドレス)の場合 (IPアドレス単位が/27のもの) ② 契約者指定型(お客様指定アドレス)の場合 (IPアドレス単位が/24のもの) ③ 契約者指定型(お客様指定アドレス)の場合 (IPアドレス単位が/27のもの) | IPアドレスの付与単位数ごとに月額 IPアドレスの付与単位数ごとに月額 IPアドレスの 付与単位数ごとに月額 | 15,000円 (16,500円) 120,000円 (132,000円) 15,000円 (16,500円) |
備考 | (ア)本サービスは、タイプⅡ(帯域確保Ⅰ及び帯域確保Ⅱに係るものに限ります。)又はタイプⅦに係る者に限り提供します。 (イ)本サービスの料金額を適用するにあたって、リモートアクセスサービスと同一のIPアドレス付与区分を定めます。この場合において、リモートアクセス契約者(タイプⅦに係る者に限ります。)は、第19条(付加機能の提供)の規定にかかわらず、本サービスの利用の請求を要しません。 (ウ)本サービスに係る料金額は、利用のあったIPアドレスの数が料金月において最大となる数について適用します。 ただし、リモートアクセス契約者(タイプⅦに係る者に限ります。)は 、第28条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、本サービス(当社指定型に限ります。)に係る定額利用料の支払を要しません。 (エ)当社は、本サービスにより通知を受けた位置情報の精度を保証しません 。 (オ)当社は、本サービスにより通知を受けた位置情報等に起因する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。 (カ)当社は、本サービス(タイプⅦに係るものに限ります。以下この(カ)において同じとします。)を提供しているリモートアクセスサービスの利用の一時中断があったときは、第20条(付加機能の利用の一時中断)の規 定にかかわらず、本サービスに係るリモートアクセス契約者から請求があ |
ったものとみなして本サービスに係る付加機能の利用の一時中断を行います。 (キ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 | |||
キ | 削除 | 削除 | 削除 |
ク | 削除 | 削除 | 削除 |
ケ 端末固有番号認証接続サービス | au回線からの着信があった際に、本サービスの利用の請求をしたリモートアクセス契約者に係る利用契約回線へ送信されたそのリモートアクセス契約者(タイプⅡ(帯域確保Ⅱのものに限ります。)に係る者に限ります。)が指定した端末固有番号(a u回線に係る端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を当社が認証することにより、通信を行うようにすることができるもの タイプⅡに係るもの(定額利用料) | 1の端末番号につき月額 | 100円 (110円) |
備考 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅡ(カスタマーコントロールを利用している契約者であって帯域確保Ⅱに係るものに限ります。 ))に限り提供します。 (イ)本サービスは、ユーザID認証接続サービス及び端末番号認証接続サービスを利用している場合に限り、提供します。 (ウ)本サービスに係る料金額は、利用のあった端末固有番号の数が料金月において最大となる数について適用します。 (エ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 | ||
コ証明書認証接続サ ] ビス | 本サービスの利用の請求をしたリモートアクセス契約者に係る利用契約回線へ、当社が別に定めるところに従って送信された証明書(そのリモートアクセス契約者に係る特定端末設備の正当性を証明するために、認証機関(当社が別に定める機関に限ります。)から発行される電子証明書であって 、当社が別に定める方法によりそのリモートアクセス契約者に割り当てたものをいいます。以下同じとします。)を当社が認証することにより通信を行うことができるようにするもの | 1証明書ごとに月額 | 500円 (550円) |
備 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅧに係る者に限ります。 |
考 | 以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ)当社は、リモートアクセスサービス(タイプⅧ(コースⅢのもの又はコースⅤのものに限ります。)のものに限ります。以下「タイプⅧ(コースⅢ等 )」といいます。)に係るリモートアクセス契約の申込み又はタイプⅧ(コースⅢ等)への変更の請求を承諾したときは、本欄及び第19条(付加機能の提供)の規定にかかわらず、そのリモートアクセス契約者から本サービスの利用の請求があったものとみなして、本サービスを提供します。 (ウ)当社は、タイプⅧ(コースⅢ等)の利用の一時中断があったときは、第20条(付加機能の利用の一時中断)の規定にかかわらず、そのリモートアクセス契約者から請求があったものとみなして本サービスに係る付加機能の利用の一時中断を行います。 (エ)当社は、タイプⅧ(コースⅢ等)に係るリモートアクセス契約者から本サービスの廃止の請求があったときは、そのリモートアクセス契約者から第15条(リモートアクセス契約者が行うリモートアクセス契約の解除)に定める通知があったものとみなしてそのリモートアクセス契約を解除します。 (オ)第1(基本利用料)1(適用)(2)及び(3)の2の規定にかかわらず 、当社は、本サービスの適用を受けるコースⅠ、コースⅡ、コースⅣ又はコースⅥについては、SSL-VPNに係る通信に限り提供します。 (カ)本サービスに係る料金額は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本サービスの廃止があった場合は、その日時点とします。以下この欄において同じとします。)における証明書の数に基づき算定します。 (キ)証明書の取得方法等本サービスに関するその他の提供条件については、当 社が別に定めるところによります。 | |
サ 削除 |
シ N A T 機能提供サ ] ビス | 特定アクセスポイントを介して取扱所交換設備に着信するIPパケットについて、その発信元IPアドレスが特定IPアドレス (当社が別に定めるIPアドレスであって 、あらかじめそのリモートアクセス契約者がセグメント(IPアドレスを表わすビット列において、その左1桁目から当社が別に定める桁数以上の桁数目までの部分(以下「ネットワークアドレス部分」といいます。)が共通となるIPアドレス群をいいます。以下同じとします。)を単位として指定したもの(以下「指定セグメント」といいます。)に属するものをいいます。以下同じとします。)であるときは、その発信元IPアドレスをその特定IPアドレスに対応する指定IPアドレス(本サービスを利用するリモートアクセス契約者が特定 IPアドレスごとに指定したIPアドレスをいいます。以下同じとします。)に書き換えた上でアクセスポイントを介して送信し、及びアクセスポイントを介して取扱所交換設備に着信するIPパケットについて 、その宛先IPアドレスが指定IPアドレスであるときは、その宛先IPアドレスをその指定IPアドレスに対応する特定IPアドレスに書き換えた上で特定アクセスポイントを介して送信することができるようにするもの | 1指定セグメントごとに月額 | 12,000円 (13,200円) |
備考 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅧに係る者に限ります 。以下この欄において同じとします。)に限り、指定セグメントごとに提供します。 (イ)本サービスを利用するリモートアクセス契約者は、あらかじめ当社が別に定める方法により、相互に対応する特定IPアドレスと指定IPアドレスの組み合わせを指定していただきます。 この場合において、相互に対応する特定IPアドレスと指定IPアドレスのそれぞれのホストアドレス部分(IPアドレスを表わすビット列のうち、ネットワークアドレス部分以外の部分をいいます。)は、同一であることを要するものとします。 (ウ)本サービスに係る付加機能利用料は、その指定セグメントについて、本サービスの提供を開始した日を含む料金月については、その支払を要しません。 (エ)1の利用契約回線において設定可能な指定セグメントの上限数は、10とします。 (オ)本サービスに係るリモートアクセス契約者は、OS毎アクセス制御機能提供サービス及びBCP機能提供サービスを利用することはできません。 (カ)本サービスに関するその6他4 の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 |
ス O S 毎アクセス制御機能提供サ ] ビス | 特定アクセスポイントを介して行う通信の送信先IPアドレスが指定IPアドレス(本サービスを利用するリモートアクセス契約者が 、オペレーティングソフトウェア(以下この欄において「指定オペレーティングソフトウェア」といいます。)毎に通信可能な宛先としてあらかじめ指定したIPアドレスをいいます。以下この欄において同じとします。)である場合に限り、通信することができるよ うにする機能 | 1の指定オペレーティングソフトウェアごとに月額 | 10,000円 (11,000円) |
備考 | (ア)本サービスは、リモートアクセス契約者(タイプⅧ(コースⅢ等)に係る者を除きます。以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ)本サービスを利用するリモートアクセス契約者は、あらかじめ当社が別に定める方法により、指定オペーレティングソフトウェア及び指定IPアドレスを指定していただきます。 (ウ)1の利用契約回線において指定可能な指定IPアドレスの上限数は、10とします。 (エ)本サービスに係るリモートアクセス契約者は、NAT機能提供サービスを利用することはできません。 (オ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところ によります。 |
第2表 工事費
第1 リモートアクセスサービス(付加機能に係るものを除きます。)に係るもの
1 適用
リモートアクセスサービス(付加機能に係るものを除きます。)に係る工事費の適用については、第29条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
。
工 事 費 の 適 用 | |
(1)工事費の適 用 | 工事費は、利用契約回線ごとに適用します。 |
(2)同時に2以上の工事を施工する場合の工事費の適用 | 1のリモートアクセス契約者からの申込み又は請求により、同時に 2以上の工事(位置情報受信サービスに関する工事及び料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に定めるカスタマコントロールの設定に関する工事(平成29年3月31日付附則に規定する旧タイプⅠのものに限ります。)を含みます。)を施工する場合は、2(工事費の額)の区分ごとに、それらの工事費のうち、1の工事の工 事費を適用します。 |
(3)リモートアクセスサービスの品目等の変更、利用契約回線の移転の場合の工事 費の適用 | リモートアクセスサービスの品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に関する工事について、移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について、それぞれ適用します。 |
(4)IPアドレ ス関連工事費の適用 | IPアドレス関連工事費は、IPアドレス又はIPアドレスの数の 設定、変更等に関する工事(タイプⅡ又はタイプⅦに係るものに限ります。)について、適用します。 |
(5)接続先ドメイン名関連工事費の適用 | 接続先ドメイン名関連工事費は、接続先URL若しくは接続先ドメイン名の設定又は接続先URLの数、接続先ドメイン名の数若しくはそれらの設定の変更等に関する工事(タイプⅡ又はタイプⅦに係 るものに限ります。)について、適用します。 |
(6)削除 | 削除 |
(7)端末設備情 報関連工事費の適用 | 端末設備情報関連工事費は、au回線に係る端末設備に関する情報 の設定又はその設定の変更等に関する工事(タイプⅦに係るものに限ります。)について、適用します。 |
(8)削除 | 削除 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格 (税込価格)) |
(1)利用契約回線の設置、リモートアクセスサ | ||
ービスの品目等の変更、利用契約回線の移転 | ||
、リモートアクセスサービスの利用の一時中 | ||
断若しくはその再開、取扱所交換設備の設定 | ||
、変更等、IPアドレス、若しくはIPアド | ||
レスの数の設定、変更等、接続先URL若し | ||
くは接続先URLの数の設定、変更等又は接 | ||
続先ドメイン名若しくは接続先ドメイン名の | ||
数の設定、変更等に関する工事費 | ||
ア 削除 | 削除 | 削除 |
イ タイプⅡに係るもの | 1利用契約回 | 5,000円 |
線ごとに | (5,500円) | |
ウ タイプⅣに係るもの | 1利用契約回 | 14,000円 |
線ごとに | (15,400円) | |
エ 削除 | 削除 | 削除 |
オ 削除 | 削除 | 削除 |
カ タイプⅦに係るもの | 1利用契約回 | 10,000円 |
線ごとに | (11,000円) | |
(2)削除 | 削除 | 削除 |
(3)端末設備情報関連工事費 | 1利用契約回線ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(4)削除 | 削除 | 削除 |
(5)削除 | 削除 | 削除 |
(6)削除 | 削除 | 削除 |
第2 リモートアクセスサービス(付加機能に係るものに限ります。)に係るもの
1 適用
リモートアクセスサービス(付加機能に係るものに限ります。)に係る工事費の適用については、第29条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
。
工 事 費 の 適 用 | |
(1)工事費の適用 | 工事費は、付加機能の利用の開始、利用内容の変更ごとに適用しま す。 |
(2)工事費の適用除外 | ア リモートアクセス契約者(タイプⅡに係る者に限ります。)は 、カスタマコントロールの提供に係る請求をし、その提供を受けているときは、2(工事費の額)の規定にかかわらず、ユーザI D認証接続サービスの工事費の支払いを要しません。 イ リモートアクセス契約者(タイプⅡ又はタイプⅦ(特定取扱所交換設備以外の取扱所交換設備を用いて提供するものに限ります 。)に係る者に限ります。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、バックアップサービスの工事費の支払いを要しません。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格 (税込価格)) |
(1)ユーザID認証接続サービス | 1のユーザI Dごとに | 100円 (110円) |
(2)端末番号認証接続サービス(タイプⅡに係るものに限ります。) | 1の端末番号ごとに | 100円 (110円) |
(3)バックアップサービス | 1利用契約回 | リモートアクセス |
線ごとに | サービス(タイプ | |
Ⅳ又はタイプⅦの | ||
ものに限ります。 | ||
)に係る工事費と | ||
同額 | ||
(4)削除 | 削除 | 削除 |
(5)位置情報受信サービス | 1利用契約回 線ごとに | 5,000円 (5,500円) |
第3表 附帯サービスに関する料金等第1 削除
第2 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記10の2(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
支払証明書の発行手数料の適用 | リモートアクセスサービス契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません 。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ご とに | 400円 (440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
第3 カスタマコントロールに係る料金等
1 カスタマコントロールに係る料金
(1)カスタマコントロールに係る料金の適用については、別記9(カスタマコントロールの提供)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
カスタマコントロール | ドメイン名(当社がリモ | |
ートアクセス契約者にあ | ||
らかじめ割り当てたドメ | ||
イン名をいいます。)ご | ||
とに月額 | ||
ア イ以外のもの | 5,000円 | |
(5,500円) | ||
イ タイプⅧ(コースⅣ | 10,000円 | |
のものに限ります。) | (11,000円) | |
備考 1 リモートアクセス契約者(タイプⅡ(帯域確保Ⅰ及び帯域確保Ⅱに係る者を除きます。)、タイプⅦ及びタイプⅧ(コースⅣのものを除きます。)並びに旧CPA (平成28年12月28日付附則に規定する旧タイプⅡ(エコノミークラス)のも のに限ります。)に係る者に限ります。)は、別記9の規定にかかわらず、カスタ |
マコントロールに係る料金の支払いを要しません。
2 削除
3 削除
4 ドメイン名の割当てについては、当社が別に定めるところによります。
2 カスタマコントロールに係る工事に関する費用
(1)適用
カスタマコントロールに係る工事に関する費用の適用については、別記9(カスタマコントロールの提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 | 費 の 適 用 | |
ア | 同時に2以上の工事を施工す | 1のリモートアクセス契約者からの申込み又は請求 |
る場合の工事費の適用 | により、同時に2以上の工事を施工する場合は、そ | |
れらの工事費のうち、1の工事の工事費を適用しま | ||
す。 | ||
イ | 工事に関する費用の適用除外 | ア リモートアクセス契約者(タイプⅦ及びタイプ Ⅷ並びに旧CPA(平成28年12月28日付附則に規定する旧タイプⅡ(エコノミークラス)のものに限ります。)に係る者に限ります。)は、別記9の規定にかかわらず、カスタマコントロールに係る工事に関する費用の支払いを要しません 。 イ 削除 |
(2)工事に関する費用の額
区 分 | 単 位 | 工事に関する費用の額 (税抜価格 (税込価格)) |
カスタマコントロールの設定に関 する工事 | 1の工事ごとに | 5,000円 (5,500円) |
第4 削除
別表1 リモートアクセスサービス(LAN型に係るものに限ります。)の伝送速度
品 目 | 内 容 | 品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s 1Mb/s 2Mb/s 3Mb/s 4Mb/s 5Mb/s 6Mb/s 7Mb/s 8Mb/s 9Mb/s 10Mb/s 20Mb/s 30Mb/s 40Mb/s 50Mb/s 60Mb/s 70Mb/s 80Mb/s 90Mb/s 100Mb/s 200Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 1.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 2.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 3.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 4.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 5.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 6.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 7.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 8.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 9.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 10.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 20.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 30.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 40.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 50.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 60.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 70.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 80.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 90.0メガビット/秒の符号伝送が 可能なもの 100.0メガビット/秒の符号伝送 が可能なもの 200.0メガビット/秒の符号伝送 が可能なもの | 300Mb/s 400Mb/s 500Mb/s 600Mb/s 700Mb/s 800Mb/s 900Mb/s 1Gb/s 2Gb/s 3Gb/s 4Gb/s 5Gb/s 6Gb/s 7Gb/s 8Gb/s 9Gb/s 10Gb/s | 300.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 400.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 500.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 600.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 700.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 800.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 900.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 1.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 2.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 3.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 4.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 5.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 6.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 7.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 8.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 9.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの 10.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
別表2 削除
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成16年5月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この約款実施の際現に、総合オープン通信網サービス契約約款に規定する下表の左欄の総合オープン通信網サービスに係る契約を締結している者は、この約款実施の日において
、この約款に規定する下表の右欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結しているものとみなします。
第7種総合オープン通信網サービス・タイ プⅣ | EZムービーホスティングサービス |
第8種総合オープン通信網サービス・タイ プⅠ | リモートアクセスサービス・タイプⅠ |
第8種総合オープン通信網サービス・タイ プⅡ | リモートアクセスサービス・タイプⅡ |
第8種総合オープン通信網サービス・タイ プⅣ | リモートアクセスサービス・タイプⅣ |
パケット通信ID認証接続サービス | ユーザID認証接続サービス |
端末番号認証接続サービス | 端末番号認証接続サービス |
着信課金サービス | 着信課金サービス |
バックアップサービスⅡ | バックアップサービス |
(その他の経過措置)
3 リモートアクセスサービス(タイプⅠ又はタイプⅡのものに限ります。)に係る基本利用料の算定において、平成16年1月31日までに当社から割り当てを受けた又はリモートアクセス契約者(タイプⅠ又はタイプⅡのものに限ります。)から割り当ての請求があった接続先URL又は接続先ドメイン名の数が3を超える場合は、その3を超える部分に係る1接続先URLまでごと又は1接続先ドメイン名までごとの加算額の適用はないものとします。
4 この約款実施前に、総合オープン通信網サービス契約約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この約款実施前に、総合オープン通信網サービス契約約款の規定により、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
。
6 この約款実施前に、総合オープン通信網サービス契約約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づき行ったものとみなします
7 この約款実施前に、総合オープン通信網サービス契約約款の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、この約款にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づき提供しているものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年5月19日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成16年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年7月6日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年8月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年9月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から、この改正規定による改正後の約款の名称を「リモートアクセスサービス契約約款」に改めます。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の EZムービーホスティングサービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、当社のau動画配信サーバーホスティングサービス利用規約に規定する下表の右欄のau動画配信サーバーホスティングサービスに係る契約を締結しているものとし
、その提供条件は、au動画配信サーバーホスティングサービス利用規約に定めるところによります。
EZムービーホスティングサービス・プラ ンⅠ | au動画配信サーバーホスティングサービ ス・ダウンロード・プラン1 |
EZムービーホスティングサービス・プラ ンⅡ | au動画配信サーバーホスティングサービ ス・ ダウンロード・プラン2 |
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年12月8日から実施します。
2 削除
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年6月27日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結しているものとします。
リモートアクセスサービス・タイプⅡ | リモートアクセスサービス・タイプⅡ・通 常クラス |
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結しているものとします。
リモートアクセスサービス・タイプⅡ・プランⅠ | リモートアクセスサービス・タイプⅡ・プ ランⅠ(IPアドレスの付与等の単位が29のものに限ります。) |
リモートアクセスサービス・タイプⅡ・プランⅡ | リモートアクセスサービス・タイプⅡ・プ ランⅡ(同時接続可能数の設定等の単位が 29のものに限ります。) |
リモートアクセスサービス・タイプⅡ・プランⅢ | リモートアクセスサービス・タイプⅡ・プランⅢ(全ての接続先ドメイン名に係るI Pアドレスの付与等の単位又は同時接続可能数の設定等の単位が29であるものに限り ます。) |
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年4月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成19年5月11日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成19年6月29日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月31日から実施します。
2 平成19年10月1日付附則第4項第1号及び第5項第1号中「エコノミークラスのものを除きます。」を「通常クラスのものに限ります。」に改めます。
3 第1項の規定にかかわらず、ツーカー約款又はツーカー回線に関する改正規定については、平成20年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年7月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき次表の左欄のリモートアクセス契約を締結している者は、この改正規定による改正後の規定において、次表の右欄のリモートアクセス契約を締結している者とみなします。
リモートアクセス契約(タイプⅡ(エコノ | リモートアクセス契約(タイプⅡ(エコノ |
ミークラスのものに限ります。)に係るも | ミークラス(コースⅠのものに限ります。 |
のに限ります。) | )のものに限ります。)に係るものに限り |
ます。) |
3 この改正規定実施の際現に、リモートアクセス契約者が改正前の規定に基づき付与又は割り当てを受けている次表の左欄に掲げるものは、この改正規定実施の日において、改正後の規定に基づき付与又は割り当てを受けている次表の右欄に掲げるものとみなします。
リモートアクセス契約者が指定するIPアドレスとして割り当てられているIPアドレス | リモートアクセスサービス(タイプⅡ(契約者指定型のものに限ります。)のものに限ります。)において付与されているIP アドレス |
当社が指定するIPアドレスとして割り当てられているIPアドレス | リモートアクセスサービス(タイプⅡ(当社指定型のものに限ります。)のものに限ります。)において付与されているIPア ドレス |
プランⅠに係るドメイン名、又はプランⅢ に係るドメイン名(プランⅠ型ドメイン名に限ります。) | アドレスアサイン方式の選択においてキャリアアサイン方式が選択されたドメイン名 |
プランⅡに係るドメイン名、又はプランⅢ に係るドメイン名(プランⅡ型ドメイン名に限ります。) | アドレスアサイン方式の選択においてユーザアサイン方式が選択されたドメイン名 |
パケット通信ID | ユーザID |
4 この改正規定実施前に、この改正規定による改正があった規定に基づき行なわれた手続きその他の行為は、これに相当するこの改正規定による改正後の規定に基づき行われたものとみなします。
(その他)
5 平成19年10月1日付附則第4項第2号のイの(イ)及び第5項第2号のイの(イ)はそれぞれ次のとおりに改めます。
(イ)加算額
① IPアドレスの数に係るもの
定額利用料 IPアドレス付与単位数までごとに月額
区 分 | 料 金 額(税抜価格) |
契約者指定型のもの | 12,000円 |
当社指定型のもの | 3,000円 |
② 接続先ドメイン名の数に係るもの
定額利用料 1接続先ドメイン名までごとに月額
税抜価格 3,000円
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年12月1日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年8月17日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄の契約を締結しているものとします。
リモートアクセス契約タイプⅡ エコノミークラスプランⅠ プランⅡ | リモートアクセス契約タイプⅡ エコノミークラス 契約者指定型当社指定型 |
3 平成20年7月10日付附則第3項中「改正前の規定に基づきリモートアクセス契約者が付与又は割り当てを受けている次表の左欄に掲げるものは、改正後の規定においては、改正後の規定に基づき付与又は割り当てている」とあるのを「リモートアクセス契約者が改正前の規定に基づき付与又は割り当てを受けている次表の左欄に掲げるものは、この改正規定実施の日において、改正後の規定に基づき付与又は割り当てを受けている」に、次表の左欄に掲げるものを次表右欄に掲げるものにそれぞれ変更します。
リモートアクセスサービス(タイプⅡ(プランⅠのものに限ります。)のものに限ります。)において割り当てられているIP アドレス | リモートアクセスサービス(タイプⅡ(契約者指定型のものに限ります。)のものに限ります。)において付与されているIP アドレス |
リモートアクセスサービス(タイプⅡ(プ | リモートアクセスサービス(タイプⅡ(当 |
ランⅡのものに限ります。)のものに限り | 社指定型のものに限ります。)のものに限 |
ます。)において割り当てられているIP | ります。)において付与されているIPア |
アドレス | ドレス |
4 平成20年7月10日付附則第5項中「プランⅠ」とあるのは「契約者指定型」に、「プランⅡ」とあるのは「当社指定型」にそれぞれ変更します。
5 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により提供しているタイプⅡ(通常クラス)のLAN型のリモートアクセスサービスに関する品目及び基本額については、次に掲げるとおりとし、その他の提供条件は、この改正規定による改正後の約款に定めるタイプⅡに関する提供条件に準ずるものとします。
(1)品目
ア 削除
イ 削除
ウ LAN型のもの
品 目 | 内 容 |
1Mb/s並びに1Mb/sから1Mb/sごとに10 Mb/sまでのもの及び2 0Mb/sか ら10Mb / sごとに50 Mb/sまでのもの | 料金表別表1に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
(2)基本額
ア 削除
イ 削除
ウ LAN型のもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額(税抜価格) |
1Mb/s | 45,000円 |
1Mb/sを超え10Mb/sまでのもの | 45,000円に、1Mb/sを超える1Mb/sまで ごとに5,000円を加算した額 |
20Mb/s | 140,000円 |
30Mb/s | 190,000円 |
40Mb/s | 250,000円 |
50Mb/s | 310,000円 |
6 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
7 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年6月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成23年8月31日までの間に、支払証明書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、リモートアクセスサービス契約者は、別記10の2の(2)の規定にかかわらず、その請求に係る料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年11月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により当社が提供しているデータ快速サービスに関する取扱いは、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年4月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成23年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年5月7日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月11日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年9月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年11月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年12月17日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正約款による改正前の約款に規定するリモートアクセスサービス(タイプⅢのものに限ります。)に係る契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービスの利用を開始できない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないリモートアクセスサービスについては、平成25年1月31日までにおいて、なお従前のとおり取扱います。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年2月28日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年2月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年3月17日から実施します。
ただし、この改正規定中、別記9に定める証明書認証接続サービスに係るカスタマコントロール機能の提供に関するものについては、平成26年3月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年3月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年5月19日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年7月28日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成16年5月1日付附則第2項を次のとおりに改めます。
(契約に関する経過措置)
2 この約款実施の際現に、総合オープン通信網サービス契約約款に規定する下表の左欄の総合オープン通信網サービスに係る契約を締結している者は、この約款実施の日において、この約款に規定する下表の右欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結しているものとみなします。
第7種総合オープン通信網サービス・タイ プⅣ | EZムービーホスティングサービス |
第8種総合オープン通信網サービス・タイ プⅠ | リモートアクセスサービス・タイプⅠ |
第8種総合オープン通信網サービス・タイ プⅡ | リモートアクセスサービス・タイプⅡ |
第8種総合オープン通信網サービス・タイ プⅣ | リモートアクセスサービス・タイプⅣ |
パケット通信ID認証接続サービス | ユーザID認証接続サービス |
端末番号認証接続サービス | 端末番号認証接続サービス |
着信課金サービス | 着信課金サービス |
バックアップサービスⅡ | バックアップサービス |
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により提供してい
るワンタイムパスワード認証接続サービス、セキュアコンタクトサービスⅠ若しくはセキュアコンタクトサービスⅡ又はアクセスログのうち、契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービス等の利用を開始できないものであって、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて、当社の業務の遂行上著しい支障がないものに関する提供条件は、当分の間、この約款の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年12月19日から実施します。
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の約款に定める次表の左欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に定める次表右欄のリモートアクセスサービスに係る契約に移行したものとみなします。
タイプⅡ(エコノミークラス・コースⅡ) (10Mb/sの品目のものに限ります。 ) | タイプⅡ(エコノミークラス・コースⅡ) (10Mb/sベストエフォートの品目のものに限ります。) |
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する次表の左欄の付加機能の提供を受けているリモートアクセスサービスに係る契約は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する次表の右欄の付加機能の提供を受けているリモートアクセスサービスに係る契約に移行したものとします。
位置情報受信サービス | 位置情報受信サービス(当社指定型のもの に限ります。) |
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年3月23日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の約款に定める次表の左欄のリモートアクセスサービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に定める次表右欄のリモートアクセスサービスに係る契約に移行したものとみなします。
タイプⅦ | タイプⅦ(特定取扱所交換設備を用いて提 供するものに限ります。) |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年12月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成16年12月8日付附則第1項ただし書を削り、及び同第2項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年5月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年12月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下この附則において
「旧約款」といいます。)の規定により当社が提供している次表左欄のサービスに係るリモートアクセスサービス契約は、この改正規定実施の日において、次表右欄のサービスに係るリモートアクセスサービス契約に移行したものとします。
タイプⅡ カテゴリー3(タイプD)通常クラスV エコノミークラスV | タイプⅡ 通常クラスV エコノミークラスV |
3 この改正規定実施の際現に、旧約款の規定により当社が提供している次表左欄のサービスに係るリモートアクセスサービス契約は、この改正規定実施の日において、次表右欄のサービス(以下この附則において「旧CPA」といいます。)に係るリモートアクセスサービス契約(以下この附則において「旧CPA契約」といいます。)に移行したものとします。
タイプⅡ カテゴリー1 通常クラス(タイプB) エコノミークラス(タイプA)コースⅠ コースⅡ カテゴリー2(タイプD)通常クラスV エコノミークラスV コースⅡ | 旧タイプⅡ 旧カテゴリー1旧タイプB 旧タイプA 旧コースⅠ旧コースⅡ 旧タイプD 旧通常クラスV 旧エコノミークラスV旧コースⅡ |
4 この改正規定実施の日において、旧約款に定める次表左欄の付加機能(前項の左欄に定めるタイプⅡに係るものに限ります。)は次表右欄に定める付加機能(以下この附則において「旧付加機能」といいます。)に移行したものとします。
ユーザID認証接続サービス | 旧ユーザID認証接続サービス |
端末番号認証接続サービス | 旧端末番号認証接続サービス |
バックアップサービス | 旧バックアップサービス |
位置情報受信サービス | 旧位置情報受信サービス |
マトリックスパスワード認証接続サービス | 旧マトリックスパスワード認証接続サービ ス |
OS毎アクセス制御機能提供サービス | 旧OS毎アクセス制御機能提供サービス |
5 前2項の規定により提供する旧CPA又は旧付加機能に係る提供条件等は、次に掲げるものを除き、前2項の表の左欄に定めるサービス又は付加機能に係る従前の例によります
。
(1)基本利用料ア 適用
旧CPAに係る基本利用料の適用については、第28条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |||
(1)品目に係る料金の適用 | 当社は、旧CPAに係る料金額を適用するにあたって、以下のとおり、品目等を定めます。この場合、当社は、利用契約回線の品目等と、その利用契約回線と特定アクセスポイントを介して接続する電気通信回線(当社の専用サービス、デジタルデータサービス又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものに限ります。)の品目等とが異なることとなる旧CPAについては、提供しません 。 (ア)削除 (イ)削除 (ウ)LAN型(当社のIPVPNサービス(当社が別に定めるものに限ります。)又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信回線と接続する利用契約回線を使用して行う旧CPAをいいます。以下同じとします。)に係る品目 | |||
品 目 | 内 容 | |||
0.5Mb/sの もの並びに1Mb | 料金表別表1に規定する伝送速度の符号伝送 が可能なもの |
/sから1Mb/ sごとに10Mb /sまでのもの、 20Mb/sから 10Mb/sごとに100Mb/sまでのもの及び2 00Mb/sから 100Mb/sご とに1Gb/sまでのもの | ||||
備考 1 削除 2 削除 3 当社の第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスと接続する利用契約回線を使用して行うLAN型(旧タイプD ・エコノミークラスVのものに限ります。)は、上欄にかかわらず次の品目のものに限り、提供します。 4 100Mb/sを超える品目は、当社の第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスと接続する利用契約回線を使用して行う旧タイプB又は旧タイプD(旧通常クラスVのものに限ります。以下この附則において「旧タイプD・通常クラスV」といいます。)のものに限り提供します。 5 削除 | ||||
(2)通信の態様 による細目等の変更 | 旧CPA契約者は旧CPAに係る通信の態様による細目等の変更の請求をすることができます。 | |||
(3)サービスクラスの変更 | ア 旧CPA契約者は、旧CPAに係るサービスクラスの変更の請求をすることができます。 イ 当社は、アの請求があったときは、第8条(リモートアクセス 契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |||
(4)アサイン用 IPアドレス付与区分に係る料金の適用 | ア 当社は、旧CPAに係る料金額を適用するにあたって、下表の区分(以下「アサイン用IPアドレス付与区分」といいます。) を定めます。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
契約者指定型 (お客様指定アドレス) | その旧CPAにおいて、旧CPA契約者が指定 するIPアドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限ります。)を付与するもの | |||
当社指定型 (KDDI指 | その旧CPAにおいて、当社が指定するIPア ドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限 |
品 目 | 内 容 |
100Mb/sベストエフォート | 最大100メガビット/秒までの符号伝送 が可能なものであって符号伝送速度を保証しないもの |
定アドレス) | ります。)を付与するもの | |||
備考 ア 旧CPA契約者は、そのアクセスポイントにおいて利用する接続先ドメイン名ごとに、アサイン用IPアドレス付与区分を指定して、利用するIPアドレスの付与を請求していただきます。 イ 当社は、アの請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除き、次表右欄に定める数を単位とするIPアドレス群(以下「IPアドレスセット」といいます。)の付与を行います。 ウ 当社指定型を選択する旧CPA契約者から特段の要請があり 、当社の業務の遂行上支障がない場合、当社は、当社が別に定める条件でIPアドレスの使用を承諾することがあります。 | ||||
イ リモートアクセス契約者は、アサイン用IPアドレス付与区分について変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、この欄に定める請求があったときは、第8条(リモー トアクセス契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 | ||||
(5)基本利用料の算定 | ア 旧CPAに係る基本利用料は、1の基本額に、次の(ア)、(イ)及び(ウ)に基づき算定した全ての加算額を加算して算定します。 (ア)IPアドレスセットの数に応じた加算額の算定 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定します。 この場合において、当社指定型に係る加算額については、付 与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセット(1を超える部分のものに限ります。 )の数に基づき算定します。 |
アサイン用IPアドレス付与区分 | IPアドレスの数 |
契約者指定型 (お客様指定アドレス) | 252 |
当社指定型 (KDDI指定アドレス) | 29 |
備考 ア 旧CPA契約者(旧タイプDに係る者に限ります。)は 、共有オプションの提供を受ける場合において、特定au回線(au約款に規定する契約者回線のうち、当社が別に定めるものに限ります。以下この備考欄において同じとします。)とその他のau回線から1の接続先ドメイン名に接続することとなる場合、特定au回線で利用する1以上のI Pアドレスセット及びその他のau回線で利用する1以上のIPアドレスセットを請求していただきます。 イ 旧CPA契約者(旧タイプDに係る者に限ります。)は 、特定au回線で利用するIPアドレスセットとその他の au回線で利用するIPアドレスセットとが全部又は一部 において重複しないよう、請求していただきます。 |
(イ)接続先ドメイン名の数に応じた加算額の算定 接続先ドメイン名の数が3を超える場合に、接続ドメイン名 (3を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 (ウ)ユーザIDの数に応じた加算額の算定 旧タイプⅡ(エコノミークラス等)(旧タイプD・エコノミークラスVをいいます。以下この附則において同じとします。 )に係るユーザIDの数が1を超える場合に、ユーザID(1 を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 | |
(6)削除 | 削除 |
イ 料金額
(ア)基本額
① 旧タイプB
Ⅰ 削除
Ⅱ LAN型のもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
0.5Mb/s | 39,000円 |
1Mb/s | 43,000円 |
2Mb/s | 48,000円 |
2Mb/sを超え10Mb/sまでのもの | 48,000円 に、 2Mb/sを超える1Mb/sまでごとに 3,000円 を 加算した額 |
20Mb/s | 102,000円 |
30Mb/s | 132,000円 |
40Mb/s | 162,000円 |
50Mb/s | 192,000円 |
60Mb/s | 222,000円 |
70Mb/s | 252,000円 |
80Mb/s | 282,000円 |
90Mb/s | 312,000円 |
100Mb/s | 342,000円 |
200Mb/s | 432,000円 |
300Mb/s | 606,000円 |
400Mb/s | 780,000円 |
500Mb/s | 954,000円 |
600Mb/s | 1,128,000円 |
700Mb/s | 1,302,000円 |
800Mb/s | 1,476,000円 |
900Mb/s | 1,650,000円 |
1Gb/s | 1,824,000円 |
② 削除
③ 旧タイプD
Ⅰ 旧通常クラスVのもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
0.5Mb/s | 39,000円 |
1Mb/s | 43,000円 |
2Mb/s | 48,000円 |
2Mb/sを超え10Mb/sまでのもの | 48,000円 に、 2Mb/sを超える1Mb/sまでごとに 3,000円 を 加算した額 |
20Mb/s | 102,000円 |
30Mb/s | 132,000円 |
40Mb/s | 162,000円 |
50Mb/s | 192,000円 |
60Mb/s | 222,000円 |
70Mb/s | 252,000円 |
80Mb/s | 282,000円 |
90Mb/s | 312,000円 |
100Mb/s | 342,000円 |
200Mb/s | 432,000円 |
300Mb/s | 606,000円 |
400Mb/s | 780,000円 |
500Mb/s | 954,000円 |
600Mb/s | 1,128,000円 |
700Mb/s | 1,302,000円 |
800Mb/s | 1,476,000円 |
900Mb/s | 1,650,000円 |
1Gb/s | 1,824,000円 |
Ⅰ 旧エコノミークラスVのもの
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
100Mb/sベストエフォート | 500円 |
(イ)加算額
①IPアドレスの付与単位数に係るもの
定額利用料 IPアドレスの付与単位数ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
100Mb/sベストエフォート | 500円 |
②接続先ドメイン名の数に係るもの
定額利用料 1接続先ドメイン名ごとに月額
3,000円
料 金 額
(税抜価格)
③ユーザIDの数に係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
500円
料 金 額
(税抜価格)
(2)旧付加機能利用料ア 適用
旧付加機能利用料の適用については、第28条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
アサイン用IPアドレス付与区分に係る料金の適用 | (1)(基本利用料)ア(適用)(4)(アサイン用IPアドレス付与区分に係る料金の適用)の規定は、イ(料金額)エに規定する位置情報受信サービスに係る付加機能利用料の適用において準用しま す。 |
イ 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 旧ユ ] ザ I D 認証接続サ ] ビス | 本サービスの利用の請求をした旧CPA契約者に係る利用契約回線へ、当社が別に定めるところに従って送信されたユーザIDを当社が認証することにより通信を行うことができ るようにするもの | 1のユーザI Dにつき月額 | 税抜価格200円 |
備考 | (ア)本サービスは、旧CPA契約者に限り提供します。 (イ)本サービスに係る料金額は、利用のあったユーザIDの数が料金月において最大となる数について適用します。 ただし、旧CPA契約者(旧タイプⅡ(エコノミークラス)に係る者に限ります。)は、第28条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、本サービスに係る定額利用料の支払いを要しません。 (ウ)当社は、1のユーザIDごとに旧CPA契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します。 (エ)削除 (オ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
イ 旧端末番号認証接続サ ] ビス | au回線(au(5G)通信サービス契約約款に定める契約者回線を除きます。以下イ欄において同じとします。)からの着信があった際に、本サービスの利用の請求をした旧CP A契約者に係る利用契約回線へ送信されたその旧CPA契約者が指定した端末番号(au回線に係る端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を当社が認証することにより、通信を行うようにすることができるもの | 1の端末番号につき月額 | 税抜価格300円 |
備考 | (ア)本サービスは、旧CPA契約者(カスタマーコントロールの利用に係るものに限ります。)に限り提供します。この場合において、旧CPA契約者(旧タイプⅡ(エコノミークラス)に係る者に限ります。)は、本欄及び第19条(付加機能の提供)の規定にかかわらず、本サービスの利用の請求を要しません。 (イ)本サービスに係る料金額は、利用のあった端末番号又は電話番号の数が料金月において最大となる数について適用します。 ただし、旧CPA契約者(旧タイプⅡ(エコノミークラス)に係る者に限ります。)は、第28条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、本サービスに係る定額利用料の支払いを要しません。 (ウ)本サービスを利用する旧CPA契約者は、認証する端末番号又は電話番号を当社に届け出ていただきます。 (エ)当社は、本サービス(旧タイプⅡ(エコノミークラス)に係るものに限ります。以下この(エ)において同じとします。)を提供している旧CPAの利用の一時中断があったときは、第20条(付加機能の利用の一時中断)の規定にかかわらず、本サービスに係る旧CPA契約者から請求があったものとみなして本サービスに係る付加機能の利用の一時中断を行います。 (オ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるとこ ろによります。 | ||
ウ 旧バ勏クア勏プサ ] ビス | 本サービスの利用の請求をした旧CPA契約者に係る利用契約回線(特定アクセスポイントを介して、その利用契約回線と接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信設備を含みます。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、その旧CPA契約者からの請求により、当社があらかじめ設置した予備の利用契約回線を使用してその旧CP Aを利用することができるようにするもの | 1利用契約回線ごとに月額 | 旧CPAに係る基本額と同額 |
備考 | (ア)本サービスは、旧CPA契約者(旧タイプB又は旧タイプD・通常クラス V)に限り提供します。 (イ)当社は、本サービスの料金額を適用するにあたって、旧CPAと同一の品目を定めます。 (ウ)本サービスにおいて、予備の利用契約回線の品目に係る符号伝送速度が利用契約回線(予備のものを除きます。)の品目に係る符号伝送速度の2分の 1未満となるものについては提供しません。 (エ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
エ 旧位置情報受信サ ] ビス | ロケーションサーバ(位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)の算出を行うために当社が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に接続し、位置情報を取得した端末設備(au回線(au(5G )通信サービス契約約款に定める契約者回線を除きます。)に接続されているものに限ります。)から、その位置情報の通知を受けることができるもの (定額利用料) ① 当社指定型(KDDI指定アドレス)の場合 ② 契約者指定型(お客様指定アドレス)の場合 | IPアドレスの付与単位数ごとに月額 IPアドレスの付与単位数ごとに月額 | 税抜価格15,000円 税抜価格120,000円 |
備考 | (ア)本サービス(当社指定型に限ります。)は、旧CPA契約者に限り提供します。 (イ)本サービス(契約者指定型に限ります。)は、旧CPA契約者(旧タイプ Dのものに限ります。)に限り提供します。 (ウ)本サービスに係る料金額は、利用のあったIPアドレスの数が料金月において最大となる数について適用します。 (エ)当社は、本サービスにより通知を受けた位置情報の精度を保証しません。 (オ)当社は、本サービスにより通知を受けた位置情報等に起因する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。 (カ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるとこ ろによります。 |
オ 削除 | |||
カ 旧 O S 毎アクセス制御機能提供サ ] ビス | 特定アクセスポイントを介して行う通信の送信先IPアドレスが指定IPアドレス(本サービスを利用する旧CPA契約者が、オペレーティングソフトウェア(以下この欄において「指定オペレーティングソフトウェア」といいます。)毎に通信可能な宛先としてあらかじめ指定したIPアドレスをいいます。以下この欄において同じとします。)である場合に限り、通信することができるようにする 機能 | 1の指定オペレーティングソフトウェアごとに月額 | 税抜価格10,000円 |
備考 | (ア)本サービスは、旧CPA契約者に限り提供します。 (イ)本サービスを利用する旧CPA契約者は、あらかじめ当社が別に定める方法により、指定オペーレティングソフトウェア及び指定IPアドレスを指定していただきます。 (ウ)1の利用契約回線において指定可能な指定IPアドレスの上限数は、10とします。 (エ)本サービスに係る旧CPA契約者は、NAT機能提供サービスを利用することはできません。 (オ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるとこ ろによります。 |
(3)工事費
第1 旧CPA(旧付加機能に係るものを除きます。)に係るものア 適用
旧CPA(旧付加機能に係るものを除きます。)に係る工事費の適用については、第29条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 | 事 費 の 適 用 |
(1)工事費の適 用 | 工事費は、利用契約回線ごとに適用します。 |
(2)同時に2以 | 1の旧CPA契約者からの申込み又は請求により、同時に2以上の |
上の工事を施 | 工事(位置情報受信サービスに関する工事を含みます。)を施工す |
工する場合の | る場合は、イ(工事費の額)の区分ごとに、それらの工事費のうち、 |
工事費の適用 | 1の工事の工事費を適用します。 |
(3)旧CPAの | 旧CPAの品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目等に対応 |
品目等の変更 | する設備に関する工事について、移転の場合の工事費は、移転先の |
、利用契約回 | 取付けに関する工事について、それぞれ適用します。 |
線の移転の場 | |
合の工事費の | |
適用 | |
(4)IPアドレ ス関連工事の適用 | IPアドレス関連工事は、IPアドレス又はIPアドレスの数の設定、変更等に関する工事について、適用します。 |
(5)接続先ドメ | 接続先ドメイン名関連工事は、接続先URL若しくは接続先ドメイ |
イン名関連工 事の適用 | ン名の設定又は接続先URLの数、接続先ドメイン名の数若しくは それらの設定の変更等に関する工事について、適用します。 |
(6)削除 | 削除削除 |
イ 工事費の額
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
(1)利用契約回線の設置、旧CPAの品目等の | 1利用契約回 | 5,000円 | ||
変更、利用契約回線の移転、旧CPAの利用 | 線ごとに | |||
の一時中断若しくはその再開、取扱所交換設 | ||||
備の設定、変更等、IPアドレス、若しくは | ||||
IPアドレスの数の設定、変更等、接続先U | ||||
RL若しくは接続先URLの数の設定、変更 | ||||
等又は接続先ドメイン名若しくは接続先ドメ | ||||
イン名の数の設定、変更等に関する工事 | ||||
(2)削除 | 削除 | 削除 | ||
(3)削除 | 削除 | 削除 | ||
(4)削除 | 削除 | 削除 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
6 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年3月27日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年3月31日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から実施します。