本事業は、発注者が資金を調達し、(仮称)美濃加茂市立新古井保育園の設計・建設(駐車場、調整池、取付道路等の設計・整備及び既設の古井第二保育園、蜂屋保育園の解体 ・撤去等を含む。)から完成後の保守管理までの一連の業務を発注者と契約を締結した企業グループ(共同事業体)が行う DBO(Design Build Operate デザイン ビルド オペレート)方式により実施するものである。
(仮称)美濃xx市立新xx保育園整備事業基本仮契約書
(案)
令和元年11月
美濃xx市
目 次
前 文 1
第 1 条
第 2 条
第 3 条
第 4 条
第 5 条
第 6 条
第 7 条
第 8 条
第 9 条
(目的) 2
(用語の定義) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(契約金額) 3
(事業の概要等) 3
(役割分担) 3
(受注者の連帯責任等) 4
(設計・建設等業務) 4
(保守管理業務) 4
第 10 条
第 11 条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
第 16 条
第 17 条
第 18 条
第 19 条
第 20 条
第 21 条
第 22 条
第 23 条
(事業契約の変更) 4
(構成企業の変更) 4
(構成企業の変更の調整) 5
(構成企業の変更による増加費用) 5
(発注者による事業契約の解除) 5
(受注者による事業契約の解除) 7
(事業契約上の権利義務の譲渡の禁止) 7
(債務不履行等) 7
(秘密保持) 8
(個人情報保護) 8
(基本契約の有効期間) 9
(管轄裁判所) 9
(準拠法及び解釈) 9
(補則) 9
(仮称)美濃xx市立新xx保育園整備事業 基本仮契約書
(仮称)美濃xx市立新xx保育園整備事業(以下「本事業」という。)に関して、美濃xx市(以下「発注者」という。)と●、●、●、●及び●により構成される【●●共同事業体】(以下個別に又は総称して「受注者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
前 文
本事業は、発注者が資金を調達し、(仮称)美濃xx市立新xx保育園の設計・建設(駐車場、調整池、取付道路等の設計・整備及び既設のxx第二保育園、xx保育園の解体・撤去等を含む。)から完成後の保守管理までの一連の業務を発注者と契約を締結した企業グループ(共同事業体)が行う DBO(Design Build Operate デザイン ビルド オペレート)方式により実施するものである。
発注者は、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する事業者の募集を実施し、令和●年●月●日に受注者を優先交渉権者として選定した。また、発注者は、受注者との間で本事業に関する基本協定(以下「基本協定」という。)を令和●年●月●日に締結した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと基本協定第 3 条第 1 項の規定に従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び受注者は、同日付で締結される次の3つの契約が、不可分一体なものとして事業契約を構成することを確認する。
①基本契約
基本契約は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本的な事項を定めた契約であり、発注者と受注者との間で締結する。
②設計・建設等請負契約
設計・建設等請負契約は、建築設計業務、道路設計業務、工事監理業務、建設業務、解体・撤去業務を実施するために必要な事項を定めた契約であり、発注者と受注者との間で締結する。
③保守管理委託業務契約
保守管理委託業務契約は、保守管理業務を実施するために必要な事項を定めた契約であり、発注者と受注者との間で締結する。
なお、発注者及び受注者は、基本契約の仮契約、設計・建設等請負契約の仮契約及び保守管
理委託業務契約の仮契約を締結後、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 5号の規定に基づき美濃xx市議会(以下「市議会」という。)において設計・建設等請負契約の締結が可決された後、事業契約の本契約を締結するものとする。
第1条 (目的)
1 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条 (用語の定義)
1 本基本契約において用いられる用語の意義は、本文中において特に明示されているものを除き、以下に定めるとおりとする。
(1) 「募集要項等」とは、本事業の実施に関して発注者が作成し、令和元年 11 月●日に公表した募集要項及び要求水準書その他資料(質問回答書及び公表後の変更を含む。)をいう。
(2) 「設計・建設等業務」とは、募集要項等に定める設計・建設等業務をいう。
(3) 「建築設計業務」とは、募集要項等に定める建築設計業務をいう。
(4) 「道路設計業務」とは、募集要項等に定める道路設計業務をいう。
(5) 「工事監理業務」とは、募集要項等に定める工事監理業務をいう。
(6) 「解体・撤去業務」とは、募集要項等に定める解体・撤去業務をいう。
(7) 「建設業務」とは、募集要項等に定める建設業務をいう。
(8) 「保守管理業務」とは、募集要項等に定める保守管理業務をいう。
(9) 「構成企業」とは、受注者を構成する企業である●、●、●、●及び●をいう。
(10) 「代表企業」とは、受注者を代表する企業である●をいう。
(11) 「事業契約」とは、「(仮称)美濃xx市立新xx保育園整備事業 基本契約書」、「(仮称)美濃xx市立新xx保育園整備事業 設計・建設等請負契約書」及び「(仮称)美濃xx市立新xx保育園整備事業 保守管理委託業務契約書」に定める契約(いずれも仮契約を含む。)の総称又はそのいずれかをいう。
(12) 「設計・建設等業務期間」とは、設計・建設等請負契約に基づき受注者が実施すべき業務の期間をいう。
(13) 「保守管理業務期間」とは、保守管理委託業務契約に基づき受注者が実施すべき業務の期間をいう。
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 発注者は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 受注者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 (契約金額)
1 本事業に係る設計・建設等請負契約及び保守管理委託業務契約の契約金額は、当該契約に規定されたとおりとする。
2 発注者及び受注者は、前項に規定する各契約の契約金額は、各契約の条項に従い変更されることがあり、かかる変更に応じて各契約の合計金額も変更することをあらかじめ了承する。
3 発注者は、第 1 項に規定する契約金額を代表企業の指定する口座に振込入金する方法により支払う。この場合において、振込手数料は、発注者の負担とする。
第5条 (事業の概要等)
1 本事業の概要は、別紙 1 第 1 項記載のとおりとする。
2 本事業の事業日程は、別紙 1 第 2 項記載のとおりとする。
3 設計・建設等業務期間は、設計・建設等請負契約の契約締結の日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。ただし、設計・建設等請負契約の規定により変更されることがある。
4 保守管理業務期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日までとする。ただし、保守管理委託業務契約の規定により変更されることがある。
5 本事業の事業期間は、本基本契約の契約締結の日から保守管理業務期間満了日までとする。
6 前 4 項に定める事業日程及び期間については、発注者及び受注者全員の合意により変更できるものとする。
第6条 (役割分担)
1 本事業の実施において、受注者は、別途合意した場合を除き、それぞれ次の各号に定める役割を担うものとする。
(1) 設計・建設等業務のうち建築設計業務は、建築設計企業である●●●が行う。
(2) 設計・建設等業務のうち道路設計業務は、道路設計企業である●●●が行う。
(3) 設計・建設等業務のうち工事監理業務は、工事監理企業である●●●が行う。
(4) 設計・建設等業務のうち解体・撤去業務は、解体・撤去企業である●●●が行う。
(5) 設計・建設等業務のうち建設業務は、建設企業である●●●が行う。
(6) 保守管理業務は、保守管理企業である●●●が行う。
2 受注者は、前項に規定する担当業務を事業契約に基づき誠実に行わなければならない。
第7条 (受注者の連帯責任等)
1 受注者は、事業契約を履行する責任を連帯して負う。
2 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業に対し、本事業のうち構成企業が担当する業務につき、事業契約及び要求水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
3 代表企業は、建築設計業務、道路設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務、建設業務及び保守管理業務を総合的に調整し把握する総括責任者を代表企業の従業員から 1 名定め、事業期間中配置しなければならないものとする。
第8条 (設計・建設等業務)
1 設計・建設等業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 建築設計企業、道路設計企業、工事監理企業、解体・撤去企業及び建設企業は、発注者との設計・建設等請負契約が本契約として効力が発生した後、速やかにその業務に着手する。
第9条 (保守管理業務)
1 保守管理業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 保守管理企業は、保守管理委託業務契約が本契約として効力が発生した後、保守管理業務期間において保守管理業務を実施する。
第10条 (事業契約の変更)
1 事業契約の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
第11条 (構成企業の変更)
1 発注者は、構成企業が事業契約に定める契約解除事由を充足する又は充足するおそれがあると判断した場合(以下、契約解除事由を充足する又は充足するおそれがあると判断された構成企業を「該当企業」という。)は、該当企業が構成企業から離脱し、該当企業が担当していた業務を該当企業以外の事業者(以下「代替事業者」という。)が担当すること(以下「構成企業の変更」という。)ができるように、全ての構成企業との協議により合意を得た上で、事業契約を変更することができるものとする。
2 前項の協議は、次の各号に定めるところに従い、行うものとする。
(1) 全ての構成企業は、代表企業の調整のもと協議を行う。
(2) 代表企業は、前号の協議を経て、各構成企業との合意の上、発注者に対して当該構成企業の変更に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、発注者、代表企業及び構成企業間で協議を行う。
3 第 1 項の協議が調わない場合は、発注者が本事業の趣旨に鑑みて合理的な案(発注者が代替事業者を選定する等の案をいう。)を定めるものとし、構成企業は、これに従わなければならない。
4 構成企業は、自ら又は他の構成企業が事業契約に定める契約解除事由を充足する又は充足するおそれがあると判断した場合は、発注者に対し、速やかにその内容の詳細を通知しなければならない。
第12条 (構成企業の変更の調整)
1 代表企業は、前条の規定による構成企業の変更が円滑に行われるように構成企業間の調整を図り、発注者が従来締結していた契約内容と比較して、発注者に不利益な変更等が生じないように調整しなければならない。
2 構成企業は、前項の規定による調整について誠実に対応しなければならない。
第13条 (構成企業の変更による増加費用)
1 第 11 条の規定による構成企業の変更により発生した増加費用は、受注者が連帯して負担するものとする。
第14条 (発注者による事業契約の解除)
1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 募集要項等に規定する要求水準を満たしていない場合で、募集要項別添 8「モニタリング措置要領」に従い再改善勧告を行っても改善の見込みがないとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(4) xx取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。)において、事業契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(6) 前号の命令により、事業者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、事業契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(7) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(9) 受注者の役員等(美濃xx市契約等における暴力団等排除措置要綱(平成 28 年美濃xx市告示第 55 号。以下「暴排措置要綱」という。)第 2 条第 4 号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(10) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(11) 受注者の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第 2 条第 3 号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第 2 条第 7 号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(12) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(13) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(14) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
(15) 破産、再生手続開始、会社整理又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。
(16) 手形交換所による取引停止処分、主要取引き先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(17) その他、受注者の責めにより本事業を遂行することが、困難とみられる事由が発生したとき。
2 発注者は、前項の規定により事業契約の一部又は全部を解除した場合は、受注者に対して一切の損害賠償の責めを負わない。
3 第 1 項の規定により事業契約の一部又は全部を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、受注者は発注者の損害を賠償するものとする。
第15条 (受注者による事業契約の解除)
1 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、事業契約の履行が不能となったときは、事業契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、発注者が自己の責めに帰すべき事由により事業契約に基づく義務を履行しない場合には、事業契約の一部又は全部を解除することができる。
3 第 1 項及び前項に基づき事業契約が解除された場合、発注者は、受注者が既に履行した債務に相当する対価(出来形に相当する分を含む。)を支払うものとし、その余の対価の支払いは免れるものとする。
4 第 1 項及び第 2 項に基づき事業契約が解除された場合、発注者は受注者が被った損害を合理的な範囲内で負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求するものとする。
第16条 (事業契約上の権利義務の譲渡の禁止)
1 発注者及び受注者は、他の当事者の承諾なく事業契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第17条 (債務不履行等)
1 受注者は、事業契約上の義務を履行しないことにより他の構成企業に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 いずれかの構成企業が事業契約上の義務を履行しないことにより発注者に損害を与えた場合、発注者に対する賠償義務については、他の構成企業も連帯して責任を負うものとし、発注者は、全ての構成企業に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
第18条 (秘密保持)
1 発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関して相手方から開示を受けた一切の情報を事業契約の履行及び本事業の遂行以外の目的に使用してはならず、事業契約に別段の定めがある場合を除き、相手方の同意を得ずして第三者に開示してはならない。ただし、次に掲げる情報を使用又は開示する場合は、この限りではない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 発注者及び受注者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(4) 正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 発注者が市議会の請求に基づき開示する情報
(9) 発注者及び受注者が、本事業の遂行を目的に守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する情報
2 発注者及び受注者は、本基本契約の履行及び本事業の遂行を目的に業務委託先、請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士、公認会計士等への相談依頼などを行う場合に限り、当該第三者に前項に規定する守秘義務(法令上守秘義務を負う者は当該法令上の守秘義務で足りるものとする。)を負わせた上で、相手方から開示を受けた情報を開示することができる。
第19条 (個人情報保護)
1 受注者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、発注者が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から受注者が作成した個人情報(以下「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び美濃xx市個人情報保護条例(平成 11 年美濃xx市条例第 21 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 受注者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 受注者は、個人情報の管理に関して漏えいその他の事故が生じた場合には、発注者に対し、速やかに報告する。
4 前 3 項に定めるほか、受注者は、個人情報の保護に関する事項について、発注者の指示に従わなければならない。
第20条 (基本契約の有効期間)
1 本基本契約の有効期間は、本基本契約の締結の日から保守管理委託業務契約の終了の日までとする。ただし、第 18 条及び前条に定める事項については、本基本契約終了後も効力を有するものとする。
第21条 (管轄裁判所)
1 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、岐阜地方裁判所を第xxの専属所轄裁判所とすることに合意する。
第22条 (準拠法及び解釈)
1 本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
第23条 (補則)
1 本基本契約に定めのない事項又は本基本契約の解釈に疑義のある事項については、法令(美濃xx市の契約関係例規及び美濃xx市制定の契約約款を含む。)の定めによるもののほか、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
この契約を証するため、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 2 年 月 日
(発注者)美濃xx市
所在地 岐阜県美濃xx市xx町3431番地1代表者 美濃xx市長 xx xx ㊞
(受注者)事業者
●●共同事業体
【構成企業(代表企業)】所在地
商号又は名称
代表者 ㊞
【構成企業】所在地
商号又は名称
代表者 ㊞
【構成企業】所在地
商号又は名称
代表者 ㊞
【構成企業】所在地
商号又は名称
代表者 ㊞
【構成企業】所在地
商号又は名称
代表者 ㊞
【構成企業】所在地
商号又は名称
代表者名 ㊞
【構成企業】所在地
商号又は名称
代表者名 ㊞
1.事業概要
(1)事業名称
本事業の概要
別紙 1(第 5 条関係)
(仮称)美濃xx市立新xx保育園整備事業
(2)公共施設の種類
子育て支援施設(保育園)
(3)公共施設の管理者の名称美濃xx市長 xx xx
(4)事業の背景・目的
美濃xx市(以下「市」という。)には、9 園の公立保育園・こども園が設置されているが、昭和 45 年から昭和 57 年までに建設され築 35 年以上を経過した施設が大半を占めており、
施設の老朽化が進んでいる。また、既存の公立保育園・こども園は、基本的に 3 歳未満児の保育に対応できる施設として建設されていないため、今後は、施設不足になり、待機児童が増えることが予測されている。
これらの問題解決に向け、「美濃xx市公立保育園施設整備計画(平成 29 年 4 月策定)」では、保育園の施設数及び規模の適正化を図るとともに、統合や複合化を視野に入れた保育園整備を進めていく方針としている。
このような状況の下、本事業は、子どもたちの安全安心を実現するとともに、より良い保育環境を確保するため、xx第一保育園、xx第二保育園、xx保育園を統合した新たな(仮称)美濃xx市立新xx保育園(以下「新保育園」という。)を建設することを目的としている。なお、新保育園は、施設の一部に令和元年度に除却予定の下xx交流センターの代替機能を設けるものとする。
(5)対象となる事業の概要
本事業は、定員 180 名(弾力化により最大 214 名)の新保育園及びアクセスのための取付道路(市道)を設計・整備した後、新保育園の保守管理業務を行うとともに、既設のxx第二保育園、xx保育園(以下「既存施設」という。)の解体・撤去を行うものである。
(6)事業方式の概要
本事業の事業方式は、DBO(Design Build Operate)方式とする。
具体的には、市が資金を調達し、新保育園の設計・建設(駐車場、調整池、取付道路等の設計・整備及び既存施設の解体・撤去等を含む。)から完成後の保守管理までの一連の業務を市と契約を締結した企業グループ(共同事業体)が行う方式である。
(7)事業計画地等
整備対象施設(新保育園)及び解体・撤去対象施設(既存施設)の立地条件等を以下に示す。
(整備対象施設)
項 目 | x x |
整備予定地 | 美濃xx市xx町 2 丁目字xx 3223 番 1 外 |
敷地面積 | 約 7,100 ㎡ ※新保育園整備予定地:約 5,700 ㎡ 駐車場整備予定地:約 1,400 ㎡ |
都市計画区域 | 区域区分非設定都市計画区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 (建ぺい率 80%・容積率 200%)第一種中高層住居専用地域 (建ぺい率 60%・容積率 200%) |
防火指定 | 指定なし(法 22 条区域内) |
接道状況 | 市道 幅員 7m 国道 248 号・21 号からの取付道路は未整備 ※敷地内の東西方向の既存市道を廃止し、本事業において取付道路(市道)整備を行うこと |
周辺環境及び留意事項 | ・敷地内に電柱あり ・整備予定地は、市が令和 2 年度に取得予定 (市が土地の取得後、受注者は、建設及び保守管理等に必要な範囲で土地を無償で使用できるものとする) |
(解体・撤去対象施設)
施 設 x | x x |
xx第二保育園 | 美濃xx市古xx下xx 207 番地 ・保育室 鉄筋コンクリート造 2 階建 延床面積: 約 466 ㎡ ・倉庫 コンクリートブロック造 延床面積: 約 6 ㎡ ・プール 面積: 約 33 ㎡ 等 |
xx保育園 | 美濃xx市xxxxxx 4474 番地 ・保育室 鉄筋コンクリート造 1 階建 延床面積: 約 265 ㎡ ・遊戯室 鉄筋コンクリート造 1 階建 延床面積: 約 122 ㎡ ・管理棟 鉄筋コンクリート造 1 階建 延床面積: 約 199 ㎡ ・倉庫 コンクリートブロック造 延床面積: 約 12 ㎡ ・便所(増築分) 鉄筋コンクリート造、一部xx x床面積: 約 30 ㎡ ・プール 面積: 約 80 ㎡ 等 |
2.事業日程
(1)事業契約(仮契約)の締結
令和 2 年 3 月頃
(2)設計・建設等請負契約(本契約)の締結
令和 2 年 4 月頃(令和 2 年開催の市議会において議決予定)
(3)基本契約、保守管理委託業務契約(本契約)の締結
設計・建設等請負契約(本契約)の締結日
(4)設計・建設等業務開始
設計・建設等請負契約の効力発生日
(5)設計、各種申請等の行政手続
令和 2 年 5 月頃から令和 3 年 4 月頃
(6)新保育園の建設工事
令和 3 年 2 月頃から令和 4 年 2 月末
(7)新保育園の開園準備・引渡し
令和 4 年 3 月上旬から令和 4 年 3 月末
(8)新保育園の開園
令和 4 年 4 月 1 日
(9)新保育園の保守管理
令和 4 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月末まで
(10)既存施設の解体・撤去
令和 4 年 4 月頃から令和 5 年 3 月頃
※事業日程は、事業者の提案に基づき必要に応じて修正する。ただし、新保育園が令和 4 年 4
月 1 日に遅延なく開園できることは必須とする。