項 目 内 容 所在地 他 〒321-0143 栃木県宇都宮市南高砂町 11-17 TEL:028-653-1001(代) FAX:028-653-1514URL:http://utsunomiya.jcho.go.jp/(当院ホームページ) 標 榜 科 内科、循環器内科、消化器内 科、呼吸器内科、腎臓内科、小児科、外科整形外科、呼吸器外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、産婦人科(休 診中) 病床・病棟等 全 5 病棟 許可病床数 199...
うつのみや病院入院患者及び付属介護老人保健施設利用者等の給食業務委託競争入札実施要項(案)
独立行政法人地域医療機能推進機構
目 次
1.趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2.本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき業務の質に関する事項 ・・ | 1 |
3.実施期間に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
4.入札参加資格関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
5.入札に参加する者の募集に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
6.入札等内容及び落札者を決定するための基準その他の落札者に関する事項 ・・・・・ | 5 |
7.入札対象事業者に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 ・・・・・ | 6 |
8.受託者に使用させることができる調理施設等に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
9.受託者が本業務を実施するにあたり、当院に対して報告すべき事項、秘密を適正 | |
に取り扱うために必要な措置その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のための | |
契約により受託者が講ずべき措置に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
10.本業務を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に
関し受託者が負うべき責任に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
11.本業務の評価に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
12.本業務の実施に関し必要な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
13.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
【添付書類】
資料1 食数・献立(病院)
資料2 食数・献立(老健)
資料3 嗜好調査結果
資料4 報告様式
資料5 行事食予定
別紙1 食数(見込み数) 別紙2-① 食事配膳・下膳時間
別紙2-② 食事の提供及びオーダー方法別紙3 献立内容
別紙4-① 委託業務の内容および職務分掌(調理・衛生管理業務)別紙4-② 委託業務の内容および職務分掌(栄養士業務)
別紙5 経費の負担区分
別紙6 従来の実施状況に関する情報の開示別紙7 調理機器一覧表
別図 当院概略図(配膳車運搬経路場所図)
別添1 約束食事箋
別添2 当院の嚥下食分類について
別添3 栄養管理委員会・栄養給食委員会規約
別添4 業務フロー図(調理業務・栄養士業務フロー図)別添5 防災(地震・火災)の初期対応
うつのみや病院入院患者及び付属介護老人保健施設利用者等の給食業務委託競争入札実施要項(案)
1.趣旨
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
上記を踏まえ、独立行政法人地域医療機能推進機構は、公共サービス改革基本方針(令和元年
7月9日閣議決定 )別表において民間競争入札の対象として選定された独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院(以下「当院」という)等における患者給食業務委託について、公共サービス改革基本方針に従って、この実施要項を定めるものとする。
2.本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき業務の質に関する事項
(1)本業務を実施する場所及び当院の概要等ア.施設名称
・うつのみや病院
・うつのみや病院健康管理センター
・うつのみや病院附属介護老人保健施設イ.当院の概要等
項 目 | x x | ||
所在地 | 他 | x000-0000 xxxxxxxxxxx 00-00 TEL:000-000-0000(代) FAX:000-000-0000 URL:xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/(当院ホームページ) | |
標 榜 | 科 | 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、小児科、外科整形外科、呼吸器外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科 皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、産婦人科(休診中) | |
病床・病棟等 | 全 5 病棟 許可病床数 199 床(一般 153 床・療養 46 床) 3 階東病棟×48 床、3 階北病棟×49 床、3 階南病棟×6 床(休棟中) 4 階東病棟×50 床、4 階南病棟×46 床 老健定員数:入所 100 名、通所 30 名 | ||
フロア案内 | 地下 1 階 : | 透析室 | |
1 階 : : : : | 内科、外科、整形外科、小児科、泌尿器科、放射線科、皮膚科、脳神経外科、検査科(採血・生理検査) 総合受付、栄養相談室、地域医療連携室、薬剤科、 検査科(採血・生理検査) 他 | ||
2 階 : : : | 耳鼻咽喉科、リハビリテーション科 手術室、血液・細菌・病理検査室、健康管理センター会議室 他 | ||
3~4 階 : 4 階 : | 入院病棟 管理棟 | ||
5 階 : | 図書スペース | ||
老健(別棟): | 1階デイケア 2階居室 3階居室 |
診療実績等 | 平成 30 年度実績 ・病院 入院患者数:53,783 人・外来患者数:102,813 人・手術件数:1,138 件 ・健康管理センター 健診者数:21,237 人 ・介護老人保健施設 入所者数:29,164 人・通所者数:6,054 人 |
ウ.当院概略図(配膳車運搬経路場所図)別図のとおり
(2)本業務の概要(目的)
患者給食の提供により、チーム医療の一端を担い治療に貢献できる栄養管理を行うこと、患者満足度の向上を図りながら地域に根ざした安心して信頼される、おいしく心のこもった食事サービスの提供を行うことを目的としている。
また、うつのみや病院附属介護老人保健施設(以下「老健」という)では、受託者が利用者一人ひとりの状態に適した食事の提供と栄養ケアマネジメントを通じ、栄養状態の維持・改善していくこと、日々の楽しみを提供することを目的としている。
以上のことを目的とし、入院患者、健診受診者、老健利用者に対する料理作業等について、公共サービス改革基本方針に従って、この実施要項を定めるものとする。
詳細は、別途「うつのみや病院入院患者及び付属介護老人保健施設利用者等の給食業務委託仕様書」のとおりとする。
(3)本業務に係る前提規準
ア.食種及び月平均食数(見込み数)別紙1のとおり
イ.食事配膳・下膳時間別紙2-①のとおり
ウ.食事の提供及びオーダー方法別紙2-②のとおり
エ.献立内容
別紙3のとおり
(4)本業務の具体的内容及び職務分掌ア.調理・衛生管理業務等
別紙4-①のとおりイ.栄養士業務
別紙4-②のとおり
(5)管理責任者の配置等ア.管理責任者の配置
受託者は、作業場での作業の遂行に関する指示、受託業務に従事している者(以下「従事者」という。)の管理、当院との本業務に係る交渉等の権限を有する管理責任者を置くものとする。なお、管理責任者については、上記責任を遂行できることを条件として、従事者との兼任を妨げない。
また、管理責任者が不在となる場合は、あらかじめ受託者は代理の者を選任しておき、管理責任者の代わりに権限を行使させるものとする。
イ.管理責任者の要件
(ア)作業全般を統括管理する能力を有し、従事者を監督指導できること。
(イ)当院と速やかに連絡調整できる態勢をとれること。
(ウ)管理責任者等の休暇等に対応したシフトの管理ができること。
(エ)管理責任者等が異動又は退職により交替する場合、事前に当院に報告すること。
(オ)上記責任を遂行できることを条件として、従事者との兼任を妨げない。
(6)確保されるべき業務の質
ア.第3号イによるほか、指定された食事開始時間までに食事を提供すること。イ.当院から指定された食数を提供すること。食数不足0回とする。
ウ.受託者の責めに帰する食品衛生事故を発生させないこと。
(7)創意工夫
本業務の実施期間中にあっては、受託者は、第6号の質を確保することを前提として本業務を実施するに当たって創意工夫を行い、本業務の更なる効率化、経費の削減等に努めなければならない。
(8)業務の引継ぎ
ア.現行受託者からの引継ぎ
受託者は、本業務が適正かつ円滑にできるよう現行受託者から本業務の開始日までに必要な引継ぎを受けることができる。
なお、当院は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行受託者及び受託者に対して必要な協力を行うものとする。
また、本業務の開始日以降、追加的な引継ぎを必要とする場合の経費は、受託者の負担とする。
イ.次期受託者への引継ぎ
受託者は、次項に掲げる実施期間終了後の本業務次期受託予定者から本業務に係る引継ぎの申し出があった場合には、当該引継ぎが実施期間終了日までに完了するよう協力するものとする。
(9)委託費の支払方法及び支払の留保等
ア.当院は、別紙4「職務分掌」及び別紙5「経費の負担区分」における、競争入札において受託者が担当する業務細目の実施状況について、事業期間中の監督及び検査を行い、状況を確認したうえで、契約書に基づき委託費を支払う。
イ.監督・検査の結果、確保すべき水準に達していない場合には、当院は改善指示又は業務改善計画書の作成を指示する。改善指示が概ね達成されたと当院が認めた場合又は業務改善計画書を当院に提出し当院の承認を得るまでは委託費の支払いを留保する。
ウ.委託費の支払いに当たっては、受託者は当該月分の本業務の完了後、当院へ当該月分の実績に応じ金額の支払いを翌月5日までに請求するものとし、当院は支払請求書を受領した月の翌月末に当院の定める方法により委託費を受託者に支払う。
エ.当院の責めに帰す事由により、本業務が実施できなかった場合において、受託者に損害 が生じたときは、受託者はその損害につき当院に対し、賠償を請求することができる。損 害賠償の請求は、本業務を再開した日から30日以内に文書により行わなければならない。
オ.費用負担等に関するその他の留意事項
法令改正による増加費用及び損害の負担について、以下に該当する場合は当院側の負担とし、それ以外の場合については受託者が負担する。
(ア)消費税その他類似の税制度の新設・改正(税率の改正を含む。)
(イ)法人税その他類似の税制度の新設・改正(税率の改正を含む。)
(ウ)上記の(ア)(イ)の他、本業務に影響を及ぼす法令改正及び税制度の新設
3.実施期間に関する事項
本業務の実施期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までとする。
4.入札参加資格に関する事項
次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1)本業務を提供できる態勢が整っている者又は整えることができることを証明できる者であること。
(2)食中毒事故に対し、生産物賠償責任保険に加入していること。
(3)入札申込日現在、当院と同規模(199 床)程度の病床を有する規模の病院、又は当院以上の病床を有する規模の病院において、一般食から療養食までの給食業務の契約実績を有する者であること。
(4)食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)、労働基準法
(昭和 22 年法律第 49 号)、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)等の関連法令を順守し安全な食事が提供できること。
(5)個人情報保護法(平成 15 年法律第 57 号)を順守していること。
(6)「独立行政法人地域医療機能推進機構におけるコンプライアンスの推進規程」(平成 26 年規
程第 41 号)に基づき、当院の業務活動における関係法令及びその他の規範を遵守することができる者であること。
(7)「独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則」(平成 26 年細則第6 号)(以下「契約事務細則」という。)第5条及び第6条の規定に該当しないものであること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結に必要な同意を得ているものは同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(8)「独立行政法人地域医療機能推進機構反社会勢力への対応に関する規程」(平成 27 年規程第
31 号)第2条の各号該当しない者であること。
(9)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去3年間において虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。
(10)令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供」のうちA、B等級又はC等級に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(11)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと、また、それを証明できること。
(12)契約事務細則第4条第4項に基づき経理責任者が労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料の滞納がないこと、また、それを証明できること。
(13)共同体による入札
ア.入札に参加しようとする者は、単独で実施要項に定める業務の全てを担うことができない場合には、適正に業務を遂行できる共同体で入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに共同体を形成し、代表企業及び代表者を決め、その他の者はグループ企業として参加するものとする。
なお、代表企業及びグループ企業は、他の共同体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとし、共同体形成に関する協定書又はこれに類する書類を作成するものとする。
イ.共同体で入札に参加する場合には、各企業は第4号から第13号までの入札参加資格を満たすものとし、代表企業は第1号から第13号に規定する入札参加資格を共同体として満たすことを証明する書類を作成するものとする。
5.入札に参加する者の募集に関する事項
(1)入札に係るスケジュール(予定)
ア.入札公告 令和元年10月下旬から1月中旬
イ.入札説明 令和元年10月下旬から入札日前日まで
※入札説明を希望する者は、準備の都合上、事前に連絡すること。なお、入札説明は入札書類を当院まで受領に来た者に対して、個別に実施する予定。
(日時については調整することがある。)
ウ.質問受付期限入札公告日の翌日から入札日前日まで
※質問は、書面又は電子メールで受付、質問及び回答は公表(軽微なものを除く)する。エ.入札関係書類提出期限 令和2年1月中旬
オ.競争参加資格の確認結果の通知 令和2年1月中旬カ.入札・開札 令和2年1月中旬
キ.警察庁による暴力団排除条項該当性の有無の確認 令和2年1月下旬ク.落札者の決定 令和2年1月中旬
ケ.契約の締結 令和2年2月上旬から2月中旬
(2)入札実施手続
ア.入札説明後の質問受付
入札公告に際して、実施要項の交付を受けた者は、当該実施要項の内容や入札に係る事項について、入札説明後に質問を行うことができる。
質問は原則として書面により行い、質問内容及び当院からの回答は、原則として入札説明書の交付を受けた者に対し、書面により送付することにより公開するとともに、当院総務企画課掲示板へ掲示する。
イ.提出書類
民間競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は次の書類を提出すること。
(ア)競争参加資格確認申請書
申請書には、次の書類を添付すること。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)
②納税証明書
③保険料納付に係る申立書
③会社概要書
④受託実績書
(イ)委任状(代理人が入札する場合)
(ウ)入札書(作成方法)
① 入札書は所定の書面により作成し、仕様書に示す業務の実施に要する全ての額を記載すること。
消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった経費の
110分の100に相当する金額を記載すること。
なお、消費税率が改正された場合は、その税率に相当する金額を記載すること。
※ 著しい低価格による入札の防止策として、最低制限価格を設定し、最低制限価格に満たない入札を行ったものを落札者としない。
② 入札価格内訳書を添付すること。入札価格内訳書を添付していない場合、その入札書は無効とする。
③ 作成した入札書は、封筒に入れて封印し、かつその封皮に住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称)、開札日、調達件名及び入札書在中と朱書きして提出すること。
(エ)書類提出にかかる費用負担
競争参加資格確認書類の提出に係る費用は、提出者の負担とする。
6.入札等内容及び落札者を決定するための基準その他の落札者に関する事項
(1)入札参加資格の確認
有効な競争契約の参加資格(全省統一資格)に係る写し及びその他入札説明書等に基づき提出される入札関係書類により入札参加資格を確認し、その資格を満たしていない入札参加希望者は、入札に参加できないものとする。
(2)落札者の決定方法
ア.入札参加資格をすべて満たし、入札書に記載された金額が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格の次に低い価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
イ.予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2者以上いる場合は、当該入札した者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。当該入札をした者がくじを引くことができない場合には、入札事務に直接関係がない当院職員がこれに代わってくじを引くものとする。
ウ.要件を満たす入札がなかった場合には、改めて直ちに再度の入札を行うものとする。
エ.契約を締結した場合には、契約の相手方の氏名又は名称、契約価格、その他情報を契約締結後72日以内に公表する。
(3)落札者が決定しなかった場合の措置
ア.開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合若しくは入札担当職員の許可なくして開札場所から退出した場合には、当該入札参加者又はその代理人は、当入札を辞退したものとみなす。
イ.アによってもなお落札者となるべき者がいないときは、入札参加条件等を見直した後、再度公告入札を行うこととする。
ウ.入札により落札者が決定せず、本業務を実施する時間が十分に確保できない等やむを得ない場合には、本実施要項によらないことができる。この場合においては、当院はその理由を公表するとともに、法第37条の規定に基づき設置された官民競争入札等監理委員会(以下
「監理委員会」という。)に報告するものとする。
7.入札対象事業者に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項別紙6のとおり。
8.受託者に使用させることができる調理施設等に関する事項
(1)使用可能な調理施設、設備等ア.厨房施設利用時間
5:00~20:00
イ.厨房調理xx
調理コーナー、盛り付けコーナー、下処理コーナー、洗浄コーナー、配膳車プール、検収廊下、食品庫、機材庫、専用トイレ、事務室、更衣室(休憩室)
ウ.設置調理機器
回転釜(2 台)、コンビオーブン(2 台)、ガス炊飯器、電気粥調理器、ミキサー、電子レンジ等
(2)使用に係る経費等
上記の施設・設備等については、当院と受託者間で使用に関する確認書を取り交わしたうえで、無償使用することができる。ただし、受託者は、従事者の故意又は過失により施設・設備等に損害を与えた場合には、直ちに当院職員に報告し、その指示に従い、受託者の負担において修復等を行うものとする。
9.受託者が本業務を実施するにあたり、当院に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のための契約により受託者が講ずべき措置に関する事項
(1)業務報告
受託者は、実施した業務内容等を給食日報により、翌日(土日及び祝日の場合は次の平日)までに当院担当者へ提出する。(様式は【資料4】の1.給食日報を参照)
(2)受託者からの報告等に係る監督・検査体制
受託者に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又は受託者の事務所等に立入り、本業務の実施状況若しくは帳票、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができるものとする。
(3)指示等
当院担当者は、受託者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、受託者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
(4)秘密を適正に取り扱うために必要な措置
「独立行政法人地域医療機能推進機構の保有する個人情報の保護に関する規程」(平成 26 年
規程第 54 号)に基づき以下のとおりとする。
ア.受託者及び受託者の従業員は、本契約の履行にあたって知り得た当院の業務上の秘密を本契約の期間中のみならず、その満了後あるいは解除後においても、第三者に漏洩してはならない。
イ.受託者及び受託者の従業員は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの又は他の情報と容易に照合することができ、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないように個人情報の取り扱いを適正に行う義務を負うものとする。
ウ.受託者又は受託者の従業員は、当院の指示又は承認あるときを除き、業務を処理するために個人情報を保有するときは、契約の利用目的外に使用しない。本契約が終了し、または解約された後においても、同様とする。
エ.受託者は、受託者の従業員に対して、個人情報の取扱に対して、契約業務以外の使用の禁止及び当院が承諾した場所以外には持ち出さない管理義務を負うものとする。
オ. 受託者は、当院の承認がある時を除き、業務処理に必要な個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
カ. 受託者は、個人情報の盗難、紛失、漏洩等の事故が生じ、またはおそれがあるときは、すみやかに当院に通知するものとする。
キ. 受託者は、本契約が終了したときは、直ちに当院から提供された個人情報を消去しなければならない。
ク. 当院担当者は、受託者に個人情報を取り扱わせるに当たり、安全管理がはかられるように、受託者に対して適切な監督を行うものとする。
ケ. 個人情報の保護に必要と認められる事項については、協議のうえ定めるものとする。
(5)契約に基づき受託者が講ずべき措置ア.書類の提出
受託者は仕様書に掲げる書類を遅滞なく提出しなければならない。イ.業務の開始及び中止
(ア)受託者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に業務を開始しなければならない。
(イ)受託者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ当院の承認を得なればならない。
ウ.金品等の接受の禁止
受託者及び従事者は、業務において金品等を受け取ること、又は与えることをしてはならない。
エ.宣伝行為の禁止
受託者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。オ.法令の順守
受託者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。
カ.安全衛生
受託者は、従事者の労働安全衛生に関する労務管理について、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
キ.記録・帳簿書類等の保存期間
受託者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了し、
又は中止した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
ク.権利の譲渡等
受託者は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ書面により当院の承認を得た場合はこの限りでない。
ケ.権利義務の帰属等
(ア)本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、受託者は、その責任において必要な措置を講じなければならない。
(イ)受託者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ当院の許可を得なければならない。
コ.再委託の取扱い
(ア)受託者は、本業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。
(イ)受託者は、本業務の一部について再委託を行う場合は、次の各号についてあらかじめ書面により当院の承認を受けなければならない。
a 再委託の相手方の商号又は名称及び住所 b 再委託を行う業務の範囲
c 再委託を行う必要性 d 契約金額
(ウ)受託者は、第三者に再委託を行う場合においても、本業務に受託者の義務とされている事項につきその責めを免れない。
(エ)受託者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には次の各号について書面により当院の承認を受けなければならない。
a 当該第三者の商号又は名称及び住所 b 委託を行う業務の範囲
(オ)受託者は、再委託に関する書面の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく変更の届出を行ない、承認を受けなければならない。
サ.契約内容の変更
当院及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を提示し、相手方の承認を得なければならない。
シ.当院の解除権
(ア)当院は、次のいずれかに該当する場合には、本業務の契約の全部又は一部を解除することができる。
a 受託者の責めに帰すべき理由により受託者が履行期限までに本業務を完了しなかった場合
b 受託者の責めに帰すべき理由により受託者が本業務を完了できなくなった場合
c 受託者が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
d xx取引委員会が受託者又は受託者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第
7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
e 受託者又は受託者の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(昭和40年法律45条)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
f 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主
管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、受託者が次の各項目の一つに該当すると認められたとき。
(a) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員であるとき。
(b) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(c) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(d) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(e) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
g 受託者が自ら又は第三者を利用して次の各事項の一つに該当する行為をした場合
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d)偽計又は威力を用いて当院の業務を妨害する行為
(e)その他これらに準ずる行為
h 下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請請負者を含む。)、受任者(再委任以降 の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場 合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)がシ(ア)f 及び g の一つに該当する者(以 下「排除対象者」という。)であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を 承認したとき、又は正当な理由がないのにシ(ア)f の規定に反して当該下請負者等との 契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき。
(イ)受託者は、この契約に関して、受託者又は受託者の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを当院に提出しなければならない。
(ウ)受託者は、シ(ア)f に関し、当院から求めがあった場合、受託者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
(エ)受託者は、シ(ア)f 及び g いずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(オ)受託者は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。
(カ)受託者は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
(キ)受託者は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を当院に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(ク)上記に定める場合のほか、当院の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ス.受託者の解除権
受託者は、当院がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
セ.契約解除時の取扱い
(ア)上記シに該当し、契約を解除した場合には、当院は受託者に対し、当該解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給する。
(イ)この場合、受託者は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として当院の指定する期間内に納付しなければならない。
ソ.損害賠償
受託者は、受託者及び従事者の故意又は過失により当院に損害を与えたときは、当院に対し、その損害について賠償する責任を負う。完成
タ.不可抗力免責
受託者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により委託事業の全部又は一部の履行が遅延又は不能となった場合は、当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。
チ.契約の解釈
契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受託者と当院とで協議する。
10.本業務を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し受託者が負うべき責任に関する事項
本契約を履行するに当たり、受託者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を与えた場合は、次に定めるところによる。
(1)受託者に対する求償
当院が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、当院は受託者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について当院の責めに帰すべき理由が存する場合は、当院が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)当院に対する求償
受託者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償 を行った場合であって、当該損害の発生について当院の責めに帰すべき理由が存するときは、受託者は当院に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金 額を超える部分について求償することができる
11.本業務の評価に関する事項
(1)調査時期
当院は、法第7条第8項の規定に基づく総務大臣が行う評価の時期(令和4年5月を予定)を踏まえ、事業開始から令和4年3月までの状況を調査するものとする。
(2)調査の方法
当院は、業務の内容について、その評価が的確に実施されるよう、実施状況等の調査を行うものとする。
(3)調査項目
ア.第2項第6号において、本業務の質として設定した項目イ.献立に関する履行の状況
(4)実施状況等の届出
当院は、前号に示す調査項目に関する内容をとりまとめた本業務の実施状況等について、第
1号の評価のために、令和4年3月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出する。
12.本業務の実施に関し必要な事項
(1)給食業務の適正化
ア.献立に基づいて栄養量が確保された食事の提供を行うこと。患者又は利用者の健康保持・増進を実現できる食事であること。
イ.患者又は利用者の嗜好を満たすために食材の調達・調理・盛り付けを行うこと。
ウ.使用する食材の品質と安全に十分注意すること。原材料・産地・製造工程等の商品規格情報が明確な物を納品し、委託者が求めた場合には情報提示できるようにすること。
エ.当日調理を基本とすること。
オ.食材の購入、在庫管理及び検収については主として受託者が行うこと。
(2)栄養管理における各調査
嗜好調査・残食調査・喫食調査・患者満足度調査を行い、その結果を献立作成に反映させること。
ア.嗜好調査(年1回以上実施、調査時期はアンケートの目的により決定)
患者の嗜好や現在の食事に対する不満等の状況を把握し、献立作成・調理方法・その他食事提供方法へフィードバックを行い、食事に対する改善を図る。
調査実施日・目的・結果報告については、栄養管理委員会で報告を行い、承認を得ること。また、調査結果を踏まえて、給食内容の改善点を献立等に明記し実施すること。
イ.残食調査(毎食実施)
食事の残食を調査することで集団の嗜好等を把握する。
調査を行うことによって残食の多い原因を見つけ、残食が減少するよう改善点を献立に反映させること。毎月初旬に調査を評価し、次回の献立サイクルに改善内容を当院栄養士に承認を得て実施すること。
ウ・喫食調査(当院栄養士が必要時に依頼)
患者喫食量を調査することにより、個別に喫食量の改善、栄養状態の改善を図る。
病棟で行っている喫食調査以上に個別で調査が必要な患者に対して、当院栄養士から依頼があった場合に実施すること。また、その結果については当院栄養士と協議し喫食量がアップするよう献立等の改善を実施すること。
エ.患者満足度調査(年1回実施)
JCHO全体で実施されている調査において、調査結果を当院栄養士と協議し、患者満足度がアップするよう改善に努めること。また、その改善点を栄養管理委員会に報告し承認を得ること。
(3)洗浄業務
食器洗浄機を使用し衛生的に食器の洗浄を行い、殺菌消毒保管庫にて食器の消毒・乾燥を行うこと。
(4)衛生管理
ア.大量調理施設衛生管理マニュアルに準拠した衛生管理を行うこと。
イ.従業員の健康診断は年に 1 回以上、細菌検査は 1 か月に 1 回(6~9 月は 2 回)以上実施し報告すること。
ウ.保存食(原材料・調理済み)を適切に保存すること。
エ.使用する施設等を常に清潔にし、定期的に清掃するとともに、防鼠防虫に万全を期すこと。オ.冷蔵庫・冷凍庫及び食品庫を常に清潔に管理し、温度管理を行い記録すること。
カ.配膳車は、毎食下膳後消毒液にて拭き、常に清潔に管理すること。
(5)安全管理
受託者は火気の取り締まりおよび安全衛生に十分注意し、施設およびその付近に地震・火災その他の事変が発生した場合は関係者への連絡を行うこと。
(6)検食
検食は、毎食ごとに病院2食(医師及び管理栄養士)及び健康管理センター職員用 1 食並び
に老健職員用1 食を、受託者負担において用意すること。
(7)教育・研修等
患者等給食業務等を適切に行うために必要な知識・技能を習得することを目的とし次に掲げ
る事項を含むものであること。
①標準作業書の記載事項
②患者等の秘密の保持
③食中毒と感染症の予防に関する基礎知識
④従事者の日常的な健康の自己管理
⑤接遇
(8)防災
当院が実施する防災訓練に参加し、災害の未然防止に協力すること。(別添5参照)
(9)委員会への出席
受託者は、業務の円滑な遂行を目的に、当院の栄養管理委員会及び給食委員会に出席すること。
13.その他
受託者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する受託者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同条並びに同法第25条及び第2
6条の規定により、会計検査院の実地検査を受け、会計検査院から直接又は当院を通じて、資料、報告等の提出を求められ、又は質問を受けることがある。
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①病院 ②老健
【別紙1】
食 種 | 月平均食数 | 備 考 |
バランス食 | 420 | |
軟菜食 | 690 | |
糖尿病食 | 1,200 | |
脂質異常症食 | 750 | |
心臓病食 | 1,050 | |
減塩食 | 600 | |
腎臓病食 | 330 | |
腎不全食 | 60 | |
肝臓病食 | 180 | |
易消化食 | 600 | |
低残渣食 | 120 | |
貧血食 | 360 | |
痛風食 | 120 | |
セレクト(ケア)食 | 30 | |
コード2-2 | 120 | |
コード3 | 300 | |
コード4 | 960 | |
xxx(再掲) | 450 | |
経管栄養 | 1~2名 |
食 種 | 月平均食数 | 備 考 |
バランス | 2,930 | 1200kcal~2500kcalまで(DM食含む)、ハーフ食含む |
減塩バランス | 1,480 | 〃 減塩6g未満(それ以下の指示あり) |
軟菜食 | 1,392 | 1200kcal~1800kcalまで(DM食含む)、ハーフ食含む |
減塩軟菜食 | 682 | 1200kcal~1800kcalまで(DM食含む)、ハーフ食含む |
幼児食 | 41 | 離乳食~学童食まで(3時のおやつあり) |
セレクト | 68 | 個人の嗜好を取り入れた個別対応食 |
脂肪調整食 | 218 | 1200kcal~2000kcalまで 脂質を30g以下の食事 |
蛋白調整食 | 835 | 低蛋白ご飯等の補助食品使用 |
肝不全食 | 41 | 1300kcal~1600kcalまで 蛋白質を35g~45gの食事 |
易消化食 | 455 | 5分粥食含む |
低残渣食 | 229 | クローン病対応含む |
消化器術後食 | 105 | 指示により10時・15時の分食提供あり |
3分・流動 | 226 | |
コード4 | 1,164 | 2013年版嚥下調整食4 (形がありながらも咀嚼・嚥下しやすい形態)、減塩 6g対応 |
コード3 | 553 | 2013年版嚥下調整食3(舌で押しつぶせて嚥下しやすい形態)、減塩6g対応 |
コード2-2 | 481 | 2013年版嚥下調整食2(ペースト状の食形態)、減塩6g対応 |
コード2-1 コード1J | 61 | 2013年版嚥下調整食1J |
嚥下評価食 | 1 | 嚥下内視鏡検査時に患者の嚥下機能に合わせ少量づつ各種食形態を提供 |
検査食 | 8 | 市販品を提供 |
経腸栄養 | 482 | 主にバックタイプ使用 |
※基本的には、病院食の基準に準ずる。
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※特別食比率は、約60%
*セレクト食は食事摂取量が低下している患者等に個別指示にて対応を行う食種
区 分 | 月平均食数 | 備 考 |
一泊ドック 昼食 (一日目) | 7 | 1食× 80日÷12ヶ月 |
一泊ドック 昼食 (二日目) | 7 | 〃 |
日帰ドック 昼食 | 184 | 9食×245日÷12ヶ月 |
日帰健診 軽食 | 347 | 17食×245日÷12ヶ月 |
*検査食・経腸栄養の経費負担は委託側、準備・配膳等は受託側。 ③健康管理センター
*摂食・嚥下食は学会分類2013年版に準じた食形態圧力鍋等を使ってほぼ手作りで提供。
*特別食比率は約50%
*行事食:年間 30回(H30年度)
※一泊ドックの食事提供日は、月~火及び水~木
※日帰りドック及び日帰り健診の食事提供日は、土、日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く日
※日によって食数にばらつきがあります
【別紙2-①】
食事配膳・下膳時間
① 病院
区 分 | 配膳時間 | 下膳時間 |
朝食 | 8:00 | 9:00 |
昼食 | 12:00 | 13:15 |
夕食 | 18:00 | 19:00 |
※食種により 10 時・15 時の分食・おやつの提供あり、別途配膳を行う。
②介護老人保健施設
区 分 | 配膳時間 | 下膳時間 |
朝食 | 8:00 | 9:00 |
昼食(含む通所リハ) | 12:00 | 13:15 |
おやつ | 15:00 | 15:45 |
夕食 | 18:00 | 19:00 |
③健康管理センター
配膳開始時間 | 食事提供時間 | 下膳時間 |
9:00 | 9:30~13:30 | 14:00 |
【別紙2-②】
食事の提供及びオーダー方法
1.食事提供方法
① 厨房盛付による中央配膳方式。
② 食器はメラミン食器、強化磁器食器を使用すること。
③ 老健は、はし、スプーン、フォーク、コップ等を、事前に一括で配膳すること。
④ 老健は、食事時にお茶類の水分補給品を提供すること。
⑤ 温冷配膳車により指定の配膳先へ運搬し、当院職員へ引き渡し、下膳車にて下膳すること。
⑥ 健診(ドック食)は、配膳車にて指定の配膳先へ運搬し、トレーセットをして、直接提供すること。なお、飲み物(水・お茶など)は、受託者負担において提供すること。
2.食事オーダー方法
① 電子カルテによる食事オーダーとする。
※電子カルテ本稼働までの期間、病院はオーダリングシステム(給食システム)による食事オーダーとし、老健は専用食事箋による食事オーダーとする。
※電子カルテ導入時の院内講習会(半日程度)に参加すること。
② 受託者は給食業務ソフト・ハードを導入する。(献立・食数管理・発注等)
③ 健診(ドック食)は前日の予約状況により食数を連絡する。
※メニュー別の食数は健診当日に受診者がメニューを選択してからのオーダーとなる。
3.食事オーダー締切時間(病院・老健)朝食:前日 17:00
昼食:当日 10:00
夕食:当日16:00
上記締切時間後は、院内ファックス及び内線電話にて受付する。
【別紙3】
1.献立内容
① 病院
院内約束食事箋(別添1参照)に従った病態別献立を基本として受託者が献立を作成する。朝食:主食・汁・主菜・小鉢・牛乳 ※ご飯のおとも
昼食:主食・(汁)・主菜・小鉢(1~2 品)・フルーツ又はデザート ※老健は牛乳とフルーツ夕食:主食・(汁)・主菜・小鉢(1~2 品)・フルーツ又はデザート
上記が基本となるが、疾病・治療状況、嗜好等による個別対応、アレルギーによる禁止食材の除去・要望等の対応がある。
※行事食(年間 30 回程度実施):メッセージカード等も作成し、患者に提供する。
※摂食・嚥下困難食:xxx食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013 年版に準じて、極力手作りの嚥下段階の食事を提供する。(別添2参照)
②介護老人保健施設
病院の約束食事箋に従う。ただし、15 時のおやつ分を考慮した老健献立を別途作成すること。また、病院食同様、個別対応など必要に応じた対応が出来ること。
行事食 :月1回実施
誕生日食 :月1回実施 ※デイケア利用者の利用日等を考慮した日に実施日するバイキング:月1回実施 ※デイケア利用者の利用日等を考慮した日に実施日するイベント :夏祭り・お楽しみ会など、施設イベントに応じた対応が出来ること。
③健診センター
朝食をとらないで健康診断を受診する者が対象となることから、ボリュームのある食事とする。軽食(パン、サラダ等)以外については、2 種類以上の選択メニューとすること。
(参考)現行: 一泊ドック1日目昼 3種類
一泊ドック2日目昼 2種類
日帰りドック 4種類
2.緊急時の献立について
悪天候(台風、積雪等)や災害等により、食材輸送便の不通や大幅な遅れが発生し、献立に影響がある場合は、当院担当者に報告し、指示を受け適切に対応すること。
委託業務の内容および職務分掌(調理・衛生管理業務等)
区 分 | 業務内容 | 業務担当者 | |
委託側 | 受託側 | ||
調理作業管理 | 作業仕様書の作成 | ○ | |
作業仕様書の確認 | ○ | ||
作業計画書の作成 | ○ | ||
作業実施状況の確認 | ○ | ||
調理 | ○ | ||
盛り付け | ○ | ||
配膳 | ○ | ||
下膳 | ○ | ||
食器洗浄消毒 | ○ | ||
管理点検記録の作成 | ○ | ||
管理点検記録の確認 | ○ | ||
食材管理 | 食材の調達(契約から検収まで) | ○ | |
食材の点検 | ○ | ||
食材の保管・在庫管理 | ○ | ||
食材の出納事務 | ○ | ||
食材の使用状況の確認 | 〇 | ||
施設等管理 | 調理加工施設、主要な設備の配置・改修 | ○ | |
給食施設、主要な設備の管理 | ○ | ||
その他の設備(食器等)の確保・保守 | ○ | ||
その他の設備(食器等)の管理 | ○ | ||
使用食器の確認 | 〇 | ||
管業理務 | 勤務表作成 | ○ | |
業務分担・従事者配置表の提示 | ○ | ||
業務分担・従事者配置表の確認 | ○ | ||
衛生管理 | 衛生面の遵守事項の作成 | ○ | |
食材の衛生管理 | ○ | ||
施設・設備(調理器具・食器等)の衛生管理 | ○ | ||
衣服・作業者等の清潔保持状況等の確認 | ○ | ||
保存食の確認 | ○ | ||
直接納入業者に対する衛生管理の指示 | ○ | ||
残飯等及びごみ処理 | ○ | ||
厨房及び調理に関する全ての清掃業務 | ○ | ||
衛生管理簿の作成 | ○ | ||
衛生管理簿の点検・確認 | ○ | ||
緊急対応を要する場合の指示 | ○ | ||
研修 | 調理従事者等に対する研修・訓練 | ○ | |
労働安全衛生 | 健康管理計画の作成 | ○ | |
定期健康診断の実施 | ○ | ||
健康診断結果の保管 | ○ | ||
健康診断実施状況等の確認 | ○ | ||
検便の定期的実施 | ○ | ||
検便結果の確認 | ○ | ||
事故防止対策の策定 | ○ |
委託業務の内容および職務分掌(栄養士業務)
栄養士業務 | 作成帳票 | 業務担当者 | |
委託側 | 受託側 | ||
給食運営の総括 | ○ | ||
給食委員会の実施 | 給食委員会議事録 | ○ | △ |
食札管理 | 食札 | ○ | |
特別治療食に係る主治医との連携 | 約束食事箋・指示食事箋 | ○ | |
検食の実施 | 検食記録簿 | ○ | △ |
食数管理・予定食数把握 | 予定食数・変更・実施記録 | ○ | △ |
嗜好調査票の作成 | 嗜好調査票 | △ | 〇 |
嗜好調査票の配布、回収、聞き取り | △ | 〇 | |
調査結果の集計 | 調査結果報告書 | 〇 | |
献立作成 | 予定・実施献立表 | ○ | |
献立表の確認 | ○ | ||
残食調査 | 残食調査表 | ○ | |
在庫管理 | 在庫品受払簿 | ○ | |
棚卸票 | ○ | ||
食品消費日計表の作成 | 食品消費日計表 | ○ | |
食材発注書作成、発注 | ○ | ||
購入食材の検収管理 | 検収記録簿/納品書 | ○ | |
行政の立ち入り検査に係わる | 給食施設栄養報告書 | ○ | |
その他の帳票類の作成 | 食糧構成基準算定表 | ○ | |
週(旬)間予定献立表 | ○ | ||
栄養給与実績表 | ○ | ||
給食日誌 | ○ | ||
調理補助 | ○ | ||
その他給食施設に係わる業務全般 | 必要の都度協議を実施 | ○ | △ |
従業員健康管理 | 給食従事者検便結果記録綴り | ○ | |
給食従事者健康診断結果記録綴り | ○ |
(注)上表の「業務担当者」欄においては、○を主担当者、△は補助を意味する。
経費の負担区分
項 目 | 項目区分 | 主な内容 | ||
委託側 | 受託側 | |||
設備・機器 | ○ | 本件施設の設備・機器およびこれらの関わる償却費 | ||
什器・備品 | ○ | 本件施設のイス・テーブル | ||
食材費 | ○ | 主食分・副菜分・調味料等(材料の搬入代含む)増粘剤含む | ||
食事時の水分補給品 | ○ | ほうじ茶などのお茶類 | ||
検食用費用 | ○ | 毎食4食まで | ||
栄養補助食品 | ○ | 献立に使用されている補助食品類 | ||
経腸栄養剤・濃厚流動食 | ○ | 経腸栄養剤・濃厚流動食 | ||
受託側従事者の人件費 | ○ | 受託側従業員の給与・賞与・諸手当・教育研修費 | ||
消耗品費 | 厨房用消耗品 | ○ | アルミホイル・ゴミ袋・エンボス手袋 等 | |
ユニフォーム | ○ | 受託側従事者の制服作成・補充・クリーニング費 | ||
事務用消耗品 | ○ | 受託側の専用帳票類 等 | ||
調理器具 | ○ | 鍋・釜・包丁 等 | ||
食器類 | ○ | 食器 等 | ||
清掃用具 | ○ | 掃除機・箒・モップ 等 | ||
水道光熱費 | ○ | 水道代・電気代・ガス代 | ||
旅費・交通費 | ○ | 受託側従事者の会議への出席・受託側本社への出張等 | ||
通信・郵便代 | ○ | 受託側業務用電話・データー通信費 等(内線電話は委託側負担) | ||
○ | 受託側の郵便物・宅急便料金等 | |||
営繕費 | 検査保安料 | ○ | 電気保安・消防設備・空調設備・浄化槽 等 | |
設備・機器修繕 | ○ | 受託側の責めに帰するべき事由を除く | ||
什器・備品修繕 | ○ | 受託側の責めに帰するべき事由を除く | ||
清掃費 | 定期清掃 | ○ | ダクト等の定期清掃 | |
日常清掃 | ○ | 厨房およびグリストラップの清掃 | ||
ごみ処理 | ○ | 生ゴミ、残飯の処理を含む | ||
一般費 | 検体料 | ○ | 受託側従事者の健康診断、検便 | |
募集媒体費 | ○ | 受託側従事者の募集 | ||
損害保険料 | ○ | 受託側の本件業務遂行に関する総合保険 | ||
行政届出料 | ○ | 営業許可書の申請 等 | ||
その他 | 栄養給食管理システム一式 | ○ | 営繕費含む | |
食札 | ○ | 食札専用用紙 | ||
害虫駆除 | ○ | 防虫・防鼠の費用 | ||
駐車場代 | ○ | 受託側従事者の駐車場費 |
従来の実施状況に関する情報の開示
1.従来の契約金額 | |||||||||||
病院(健管) | 老健 | 計 | |||||||||
給食業務委託 | 契約金額 | 213,955,940円 | 104,772,917円 | 318,728,857円 | |||||||
契約期間 | 平成29年4月1日から令和2年3月31日 | ||||||||||
2.従来の実施に要した人員 | |||||||||||
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |||||||||
病院 | 老健 | 病院 | 老健 | 病院 | 老健 | ||||||
※病院職員数のうち( )は健康管理センター担当者数で、内数である。 | |||||||||||
当院職員 | 管理栄養士 | 3 | (0) | 1 | 3 | (0) | 1 | 3 | (0) | 1 | |
栄養士 | 0 | (0) | 1 | 0 | (0) | 1 | 0 | (0) | 1 | ||
調理師 | 0 | (0) | 1 | 0 | (0) | 1 | 0 | (0) | 1 | ||
委託職員 | 管理栄養士 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | |
栄養士 | 2 | (0) | 1 | 3 | (0) | 1 | 3 | (0) | 1 | ||
調理師 | 6 | (1) | 2 | 5 | (1) | 2 | 6 | (1) | 2 | ||
調理補助(8h) | 3 | (0) | 3 | 4 | (0) | 3 | 3 | (0) | 3 | ||
調理補助(6h) | 6 | (1) | 2 | 5 | (1) | 2 | 5 | (1) | 2 | ||
(従事者に求められる知識・経験等) | |||||||||||
〇調理業務従事者:調理及び調理機器取扱いの経験があり、喫食者へのサービス及び食品衛生等 | |||||||||||
特に大量調理施設衛生管理マニュアル)に係る十分な知識を有する者 | |||||||||||
(業務の繫閑の状況とその対応) | |||||||||||
〇繁閑期は特になし | |||||||||||
3.従来の実施に要した施設備品 | |||||||||||
無償貸与調理機器 | |||||||||||
病 院 | 健 管 | 老 x | |||||||||
【契約1】 | 別紙7のとおり | 別紙7のとおり | 別紙7のとおり | ||||||||
病院+健康管理センター | |||||||||||
【契約2】 | |||||||||||
介護老人保健施設 | |||||||||||
(注記事項) | |||||||||||
1) 業務を実施するため上記施設、備品及び物品を無償供与 | |||||||||||
2) 上記以外で受託業務を行うにあたり必要なものは、当院と協議のうえ受託業者が用意する。 |
調理機器一覧表 | ||
機器名 | 台数 | |
冷凍冷蔵庫 | 1 | |
プレハブ冷凍庫 | 1 | |
プレハブ冷蔵庫 | 1 | |
冷蔵庫 | 2 | |
冷凍庫 | 2 | |
製氷機 | 1 | |
検食用冷凍庫 | 1 | |
包丁まな板殺菌庫 | 1 | |
ピーラー | 1 | |
フードプロセッサー 大 | 2 | |
フードプロセッサー 小 | 1 | |
フライヤー | 2 | |
スチームコンベクション 10段 | 1 | |
スチームコンベクション 6段 | 1 | |
回転釜 | 2 | |
ガスレンジ | 2 | |
ティルティングパン | 1 | |
ガステーブル | 4 | |
立体炊飯器 | 2 | |
炊飯ジャー | 4 | |
電気粥調理器 | 1 | |
ブレンダー | 1 | |
電子レンジ | 1 | |
配膳車 48膳 | 5 | |
下膳車 | 5 | |
食器洗浄機 | 1 | |
食器消毒保管庫 | 3 | |
食器保管庫 | 2 | |
令和元年8月現在 |
配膳車運搬経路場所図
別 図
(当院概略図)
地下1階平面図
スロープ
ドライエリア
EPS
EV EV
中央監視室
消化ポンプ室
水槽室
機械室
倉庫
PS
男WC
中和槽
女WC
ポンプ室
ー
ボイラ
倉
室 庫
設備ピット
機械室
スタッフルーム
特殊透析室
WC
調
理 事 廊
女子更衣室
男子更衣室
場 務室
職員食
堂 下
人工透析室 ドライエリア
倉庫
階段
PS
ME室
女子休憩室
男子休憩室
中央病歴室
-93-
薬品庫
定温庫
製剤室
クリーンルーム
1階平面図
内視鏡室
整形外科
階段
検収廊下
医事課事務室
ライトコート
調剤室
特別外来
眼科
ライトコート
待合室 トイレ
自動販売機
処置・小手術
風除室
キャッシュコーナー
地域連携室
保健指導科
①
②
③
④
⑤
中央処置室
内科受付
PS
内科外来
胸外外来
外科外来
階段
地域連携事務室
相談室
②
相談室
①
洗面バス
WC
前室
薬品庫
階段
空調機械室
ライトコート
空調機械室
EV
EV
リネン庫
リネン庫
栄養事務相談室
階段
実習室
栄養課事務室
栄養課休憩室
WC
手洗いコーナー
WC
栄養課検収廊下
小児科
ライトコート
配膳車プ
ル
食品庫
食品庫
売店
風除室
電話
男子トイレ
尿検査室
採尿室
厨 房
器材庫
女子トイレ
アンギオ室
準備室
更衣室
EV
EV
BR
操作室&機械室
前室
ハウスキーパー室
器材置場
更衣室
読影室
中央採血室
器材庫
ガウン
霊安室
技師室
マンモ撮影室
CR
採血準備室
倉庫
機械室
筋電脳波
生理検査室
解剖室
標本
操作室
暗室
操作室
コンピューター
器材庫
工作室
MRI室
前室
女子更衣室
男子更衣室
CT室
X線TV室
変圧室
防災ポンプ
医療ガス室
発電機室
X線当直
検査当直
医師当直
看護師当直
事務当直
医療福祉相談室
警備員x
x除室
宿日直
事務室
救急①
救急②
観察室
泌尿器科
EV
ー
= 配膳車専用エレベーターを使用して、配膳車を配膳場所へ運搬する。(配膳下膳共通)
= 配膳車運搬場所 2階老健 ・ 3階健診者食堂 ・3階、4階(各階2箇所)病棟スタッフステーション
-94-
※ 配膳車を運搬先各職員に渡すまでの業務を行う。なお、患者・利用者への個別配膳は行わない。
介護老人保健施設
配膳車置 場
暗室
理学療法
作業療法
X線操作室
OP1
OP2 OP3
屋根
手洗い室
ADL
ガウンテクニック
老健へ
渡り廊下
器材庫
カ
ン フ ァ レ ン ス
麻酔器材庫
無菌ホール
リハビリテーション
OP5
器材庫
WC
UB・WC
EV
看護✃更衣x
x✃更衣室
器材庫
脳神経外科 検査室
水治療室
空調機械室
倉庫
EVホール
EV EV
診療情報管理室 受付 階段
待合
中央材料室
(既消毒)
中央材料室
女子更衣室
男WC
PS
当直室
耳鼻咽喉科
待合
皮膚科
女WC
U
B T
室
(未消毒)
ST検査室
✍抜
コールドルーム 技✃長 カンファレンス
階段
EV EV
大会議室
✍抜
屋根
生化学検査室
屋根
✍抜
(外来待合ホール)
資料室
✍抜
電算室
細菌検査室
✍抜
PS
トランス
暗室
XTV 一般 CR
XTV
トランス
X線技✃
健康管理センター事務室
外
科診察
②
外
科診察
①
相
談室
内
科診察室
聴
力検査室
男
子更衣室
女
子更衣室
階段
病理検査室
CR
暗室
CR 洗面 男WC
XTV
検査室 コンピューター室
看護
✃控室
計測
待合
トランス 女WC
二次検査受付
心 心
電 電
図 図
② ①
肺機能検査
眼底眼圧検査
エ
コ
エ
コ
②
①
ー
ー
-95-
2階平面図
婦 人 | 婦 人 | 婦 人 | 在 宅 | 読 | 部 センター長x |
x | 科 | 科 | 看 | 影 | 長 |
診 察 | 待 合 | 診 察 | 護 室 | 室 | 室 |
-96-
3階平面図
当直
面談・患者食堂
362 363
365
食堂・談話室
336
男性トイレ 女性トイレ
322
321
320
318
317
PS
316
315
313
312
311
310
308
307
306
305
303
階段
浴室
ギブス室
脱衣
338
ランドリー
サテライト
器材庫
323
325
スタッフ ステーション
処置室
洗面
男WC
汚物処理室
女WC
洗濯
浴室
301
302
340
337
PS
ムンテラ
器材庫
341
休憩室
パントリー
EV
車椅子トイレ
335
EV
343
333
健診者食堂
階段
処置室
332
345
リネン室
331
休憩室
電話
器材庫
スチレッチャー
パントリー
ストレッチャー
洗面
浴室
361
ムンテラ
PS
汚物処理室
男WC
リネン室
処置室
器材庫
パントリー
女WC
377
376
375
346
EV
EV
階段
機械配管設備
ムンテラ
366
367
368
リカバリー
スタッフステーション
370
371
372
373
休憩室
スタッフ ステーション
347
シャワー
汚物処理室
授乳・沐浴
汚物処理室
陣痛室
348
WC
リネン庫
分娩室
350
351
デイルーム
室
器材庫
屋根
事務室
診療材料器材庫
食堂・談話室
420
418
417
416
PS
415
413
412
411
410
408
407
406
405
403
402
浴室
脱衣
440
階段
脱衣
特殊浴室
421
422
休憩室
スタッフ ステーション
処置室
洗面
男WC
洗面
女WC
洗濯
浴室
401
車椅子WC
サテライト
438
PS
441
437
器材庫
443
女WC
男WC
436
ADL
パントリー
EV
435
EV
445
リカバリー
433
食堂・談話室
階段
446
432
447
431
医✃当直室
スタッフス テーション
ストレッチャー
パントリー
科長室
男WC
器材庫
看護局長室
副院長x
x局長x
x会議室
女WC
PS
応接室
院長室
事務局長室
医療安全室
印刷室
448
電話
EV
EV
階段
設
備配管
給湯室
電話交換室
処置室
器材庫
450
シャワー
リネン室
医局
倉庫
451
洗濯
452
460
453
458
453
457
面談室
プレイルーム
器材庫
休憩室
-97-
4階平面図
男WC |
女WC |
浴室 |
-98-
5階平面図
屋根
屋根
屋根
図書室
屋根
屋根
屋根
屋根
倉庫
WC
EV機械室
階段
屋根
空調機械室
EV機械室
階段
キュービクル
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 水分 | 塩分 | 食物 繊維 | ||
(Kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
★ 一 般 食 | ||||||||
バランス食 | バランス食 〃 軟菜食(2000Kcalまで) | (高) 2500 | 90 | 53 | 410 | 1900 | 9 | 17 |
(基準) 1700 | 65 | 40 | 270 | 1400 | 8 | 15 | ||
(低) 1200 | 50 | 30 | 180 | 1300 | 8 | 13 | ||
〃 5分粥食 | 1200 | 55 | 30 | 180 | 1400 | 8 | 11 | |
流 動 食 | 3分粥食 | 930 | 45 | 20 | 143 | 1400 | 6 | 10 |
流動食 Ⅱ | 430 | 9 | 4 | 90 | 900 | 3 | 8 | |
〃 Ⅰ | 330 | 11 | 0.5 | 70 | 900 | 0 | 15 | |
小 児 食 | 学童食 Ⅲ (13~15歳) | 2100 | 80 | 60 | 310 | 1300 | 8 | 17 |
〃 Ⅱ (10~12歳) | 1850 | 70 | 55 | 270 | 1300 | 7 | 15 | |
〃 Ⅰ (6~9歳) | 1600 | 60 | 50 | 228 | 1300 | 6 | 12 | |
幼児食 Ⅲ (4~5歳) | 1500 | 55 | 43 | 230 | 1600 | 6 | 12 | |
〃 Ⅱ (2~3歳) | 1300 | 40 | 40 | 195 | 1000 | 4 | 10 | |
〃 Ⅰ (1.7~1.11歳) | 1050 | 35 | 30 | 160 | 1000 | 4 | 8 | |
離乳食 完了期 (1歳~1.6歳) | 900 | 30 | 20 | 150 | 1000 | 3 | 6 | |
〃 後期 (9~11ヶ月) | 600 | 22 | 5 | 119 | 1000 | 2 | 6 | |
〃 中期 (7~8ヶ月) | 300 | 15 | 2 | 56 | 600 | 0.6 | 4 | |
〃 前期 (5~6ヶ月) | 150 | 6 | 1 | 29 | 300 | 0.3 | 2 | |
個別対応食 | セレクト食 | 食べることを優先とし、病状•摂食状況を考慮した「嗜好食」のため、特に基準は設けない。 | ||||||
摂食•嚥下調整食 | コード1j ゼリー食 | 550 | 21 | 24 | 60 | 270 | 0.6 | 1.1 |
コード2-1 ゼリー+固形食 | 830 | 33 | 23 | 123 | 800 | 5 | 3 | |
コード2-2 ペースト食コード3 半固形 | 1200 | 43 | 45 | 170 | 1300 | 7 | 14 | |
~1500 | ~45 | ~220 | ~1600 | |||||
コード4 ソフト食 | 1200 | 50 | 48 | 140 | 1400 | 7 | 13 | |
~1800 | ~60 | ~50 | ~260 | ~1600 | ||||
★ 特 別 食 | ||||||||
糖尿病 | バランス食 〃 軟菜食(2000Kcalまで) | (高) 2500 | 90 | 53 | 410 | 1900 | 9 | 17 |
脂質異常症 | (基準) 1700 | 65 | 40 | 270 | 1400 | 8 | 15 | |
高度肥満症 (BMI35以上) | (低) 1200 | 50 | 30 | 180 | 1300 | 8 | 13 | |
高尿酸血症 | バランス軟菜 5分粥食 | 1200 | 55 | 30 | 180 | 1400 | 8 | 11 |
心疾患•腎疾患(塩分制限のみ) | 減塩バランス食 〃 軟菜食(2000Kcalまで) | (高) 2500 | 90 | 53 | 410 | 1900 | 6 | 17 |
(非加算) 高血圧 | (基準) 1700 | 65 | 40 | 270 | 1400 | 15 | ||
(低) 1200 | 50 | 30 | 180 | 1300 | 13 | |||
〃 5分粥食 | 1200 | 55 | 30 | 180 | 1400 | 6 | 11 | |
消化器術後•胃潰瘍 | 消化器術後食 | 1400 | 60 | 30 | 220 | 1300 | 8 | 11 |
消化器疾患 | 易消化食 | 1200 | 60 | 40 | 124 | 1500 | 8 | 12 |
~1800 | ~67 | ~46 | ~273 | ~1980 | ||||
易消化食 5分粥 | 1200 | 55 | 30 | 180 | 1400 | 8 | 11 | |
低残渣食 | 低残渣食Ⅰ | 1400,1500,1600 | 60 | 30 | 270 | 1400 | 8 | 11以下 |
低残渣食Ⅰ 5分粥 | 1200 | 55 | 30 | 180 | 1400 | 8 | 11以下 | |
潰瘍性大腸炎•クローン病 | 低残渣食Ⅱ | 1400•1500•1600 | 56 | 30 | 255 | 2000 | 8 | 11以下 |
低残渣食Ⅱ 5分粥 | 1200 | 55 | 30 | 180 | 1400 | 8 | 11以下 | |
貧 血 | 貧血食 | 1200•1400•1600 | 50~56 | 27~30 | 180~230 | 1600~1900 | 8 | 12 |
腎疾患 | たんぱく質 60g 減塩食 カリウム制限 | 1800•2000 | 60 | 45~50 | 290~340 | 1100 | 6 | 11 |
〃 50g 〃 〃 | 1400•1600•1800 | 50 | 30~45 | 230~310 | 900 | |||
〃 40g 〃 〃 | 1400•1600 | 40 | 25~35 | 250~290 | 900 | |||
〃 30g 〃 〃 | 1400•1600 | 30 | 34 | 240~290 | 900 | |||
肝疾患 (慢性肝炎)•膵疾患 | 脂肪調整食 〃 軟菜食(2000Kcalまで) | 1200 | 57 | 29 | 170 | 1300 | 8 | 14 |
~2000 | ~70 | ~31 | ~350 | ~1600 | ||||
(急性肝炎•肝硬変代償期) | バランス食 〃 軟菜食(2000Kcalまで) | (高) 2500 | 90 | 53 | 410 | 1900 | 9 | 17 |
(基準) 1700 | 65 | 40 | 270 | 1400 | 8 | 15 | ||
(低) 1200 | 50 | 30 | 180 | 1300 | 8 | 13 | ||
(肝硬変非代償期•肝不全期) | 肝不全軟菜食 | 1300 | 35 | 33 | 190 | 1000 | 6 | 12 |
~1600 | ~40 | ~250 | ~1100 | |||||
~ そ の 他 ~ | ||||||||
大腸内視鏡検査食 (昼食•夕食) | 646 | 8.8 | 11.5 | 126.1 | 272.9 | 5.6 | 1.7 | |
経腸栄養 | 別紙参照 「経腸栄養オーダープラン」 |
約束食事箋一覧(病院)
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