Contract
V でんき 契約約款
出雲ケーブルビジョン株式会社
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
出雲ケーブルビジョン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気の小売事業を行っており、当社が電気を小売りするときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款
(以下「供給約款」といいます。)によります。
第 2 条(供給約款の変更)
1. 当社は、この供給約款の内容を変更することがあります。その場合、当社はあらかじめ変更後のこの供給約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。かかる周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。また、需給契約者から求めがあった場合、当社は、需給契約者に対 し、変更後の供給条件を記載した書面を交付するものとします。
2. 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率にもとづき、本約款および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であって も、電気 料金その他の供給条件は、変更後の契約約款および料金表によります。
第 3 条(定義)
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 供給地点
当社が、当該電力会社から、お客さまに電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(3) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(13) 昼時間
毎日午前 9 時から午後9時までの時間をいいます。ただし別表(休日等)に定める日 の該当する時間を除きます。
(14) 夜時間
昼時間および休日以外の時間をいいます
(15) 休日
別表(休日等)に定める日の全ての時間をいいます。
(16) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
(17) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間と し、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5 月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6 月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(19) 当該電力会社
第2章第8条 契約の申込み(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、一般送配電事業者の供給区域は、それぞれ一般送配電事業者毎に契約条件 別表1.(当該電力会社)に定めるところによります。
(20) 供給地点特定番号
1需要場所において1つ付与される番号であって、当該電力会社または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(21) 小売電気事業者
当社との販売委託契約に基づき需給契約者に電気を供給する、小売電気事業者である出雲ケーブルビジョン株式会社(小売電気事業者登録番号:A0803)をいいます。
(22) 需給契約
お客さまが当社から電気の提供を受けるための、この約款に基づく当社との契約をいいます。
(23) 需給契約者
当社と需給契約を締結している者をいいます。
(24) 供給開始日
需給契約に基づいて、需給契約者が当社からの電気の供給を受け始めた日をいいます。
(25) 接続供給契約
当社が、お客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と当該電力会社との接続供給契約をいいます。
(26) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該電力会社の約款で、電気事業法第18条第1項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
第 4 条(単位および端数処理)
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、契約電力を算定した値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入
いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条(実施細目)
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、当該電力会社が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該電力会社と協議をしていただきます。
第 2 章 契約の申込み
第 6 条(需給契約の申込み)
1. お客さまが新たに需給契約の申込みを希望する場合、本約款および料金を承認のうえ必要事項を明らかにしたうえで当社所定の様式により申し込みをしていただきます。
2. 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、申し出ていただいた契約負荷設備等を元に、お客さまと協議の上で定めます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計 画を文書により申し出ていただきます。
3. 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) お客さまがこの供給約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 7 条(需給契約の成立および契約期間)
1. 需給契約は、当社が、お客さまからの第6条第1項の申込みを承諾したときに、本約款の定めに従い、お客さまと当社の間で成立します。ただし、託送供給契約の締結につき、一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2. 契約期間は、次によります。
(1) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第 8 条(需要場所)
1. 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、2および3によります。なお、1構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計
主体に属するものをいいます。
2. 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、次項によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
3. 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき、または各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外 の部分がある場合は、(2)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建 物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場 合は、居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
(4) その他構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所といたします。
第 9 条(需給契約の単位)
当社は、技術上、経済上やむをえない等、特段の理由がある場合を除き、1供給地点特定番号について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。このときの供給の単位は原則として1受給契約につき1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
第 10 条(供給の開始)
1. 当社は、需給契約を締結しようとするときは、お客さまおよび当該電力会社と協議の
うえ供給開始日を定め、供給開始日から、需給契約に基づく電気の供給を開始いたします。
2. 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
3. 当社は、100V、200V、100V および200Vの電圧で電気を供給いたします。なお、周波数は60Hz といたします。
第 3 章 需要区分
第 11 条(需要区分)
当社は、次のとおり需要を区分し、標準的な供給条件を定めます。
(1)電灯需要 (最大需要容量6キロボルトアンペア未満)
(2)電灯需要 (契約電力6キロワット以上)
(3)電灯需要 (オール電化プラン)
第 12 条(電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満))
当社は、電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満)について次のとおり供給条件を定めます。
(1) 適用範囲 電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相
2線式標準電圧 100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3)最大需要容量最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
第 13 条(電灯需要(契約電力6キロワット以上))
当社は、電灯需要(最大需要容量 6 キロワット以上)について次のとおり供給条件を定
めます。
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が6キロワット以上であり、かつ、原則として 50 キロワット未満であること。 ただし、お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際は、契約負荷設備の総容量(入力 といたします。)または主開閉器の定格電流にもとづいて算定された値等をもとにお客さま と協議のうえ定めた値(以下「みなし契約電力」といいます。)が6キロワット以上であり、 かつ、原則として 50 キロワット未満であることとします。(この場合には、1キロボルト アンペアを1キロワットとみなします。)
ロ 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、電灯需要(契約電力6キロ ワット以上)の契約電力(お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際はみなし契約電 力といたします。)と低圧電力等の契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該電力会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は、次の場合を除き、お客さまと協議のうえ定められた値といたします。
イ お客さまとの協議にもとづいて定めた契約電力の値と、当該電力会社から提供される使用実績における最大使用電力の値が著しくかい離するとき。この場合、各月の契約電力は、その1月の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
ロ 新たに電気の供給を受けるとき。この場合、各月の契約電力は、お客さまとの協議にもとづいて定めた契約電力の値と、当該電力会社から提供させるその1月の使用実績における最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
第 14 条(電灯需要(オール電化プラン))
当社は、電灯需要(オール電化プラン)について次のとおり供給条件を定めます。
(1) 別表(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)ま
たは別表(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)を使用し、かつ、ピーク蓄熱式電気温水器の総容量(入力)またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量(入力)が1キロボルトアンペア以上であること。
(2) 第3条に定める昼時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。)であること。
(3) お客様が新たに電気の受給契約を希望される際は、別表(夜間蓄熱式機器を含むみなし契約電力の算定)によって算定されたみなし契約電力が50キロワット未満であること。また、1需要場所において複数の電力を契約する場合、契約電力の合計が50キロワット未満であること。
(4) 契約電力 契約電力は、次の場合を除き、お客さまと協議のうえ定められた値といたします。
第 4 章 料金の算定および支払
第 15 条(料金の適用開始の時期)
料金は、供給開始日から適用いたします。
第 16 条(検針日)
検針日は、次に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1) 検針は、お客さまごとに当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行います。ただし、やむをえない事情のある場合は、当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) 当該電力会社は、次の場合には、(1)にかかわらず、 各月ごとに検針を行わないことがあります。なお、当該電力会社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(4) (3)イの場合で、検針を行わなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(5) (3)ロの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
第 17 条(料金の算定および算定期間)
1. 料金の算定期間は、「1月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
2. 検針を行うことが困難である等特別の事情により当該電力会社が計量器を取り付けない場合の算定期間は前項に準ずることといたします。この場合における検針日 は、当該電力会社が定める「お客さまの属する検針区域の検針日」といたします。
3. 料金は、基本料金、電力量料金および契約条件 別表2(電気料金についての特別 措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表(燃料費調 整)(1)イによって算定された平均燃料価格が契約条件 別表2(燃料費調整単価算出係数等)に定める燃料単価 X を上回る場合は、別表(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
4. 前項の基本料金および電力量料金の単価は、料金表にそれぞれ定める契約種別ごとの料金単価によるものといたします。
5. 1月の昼時間の使用電力量は、その1月の使用電力量からその1月の夜時間の使用電力量およびその1月の休日の使用電力量を差し引いた値といたします。
6. 料金の算定期間に7月1日が含まれる場合には、夏季の昼時間の使用電力量は、その期間における昼時間の使用電力量からその期間におけるその他季の昼時間の使用電力量を差し引いた値といたします。
7. 料金の算定期間に10月1日が含まれる場合には、その他季の昼時間の使用電力量は、その期間における昼時間の使用電力量からその期間における夏季の昼時間の使用電力量を差し引いた値といたします。
8. 当社は、基本料金の日割計算を実施いたしません。
第 18 条(夜間蓄熱式機器等にかかわる取扱い)
1. 夜間蓄熱式機器
(1)夜間蓄熱式機器とは、別表(夜間蓄熱式機器)に該当する貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖房器等の機器をいいます。
(2)別表(夜間蓄熱式機器)の「主として毎日午後11時から翌日の午前8時までの間に通電する機能」とは、お客様が当該機器への主たる通電時間を毎日午後11時から午前8時までの間とすることのできる装置を取り付けた場合を含みます。
(3)夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、当社に申し出ていただきます。
(4)当社は別表(夜間蓄熱式機器)に定める夜間蓄熱式機器の機能を確認させていただきます。この場合、当社は、夜間蓄熱式機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
2.オフピーク蓄熱式電気温水器
(1)オフピーク蓄熱式電気温水器とは、別表(オフピーク蓄熱式電気温水器)に該当する貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能とをあわせて有する貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
(2)オフピーク蓄熱式電気温水器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は当社に申し出ていただきます。
(3)当社は、別表(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定めるオフピーク蓄熱式電気温水器の機能を確認させていただきます。この場合、当社は、オフピーク蓄熱式電気温水器の機
能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
第 19 条(使用電力量の計量)
1. 需給契約者が使用する電力量、最大需要電力は、当該電力会社によって設置されたスマートメーターにより計量された値とし、電力量は30分毎に計測いたします。なお、スマートメーターの取り替えにかかるお客さまへの費用負担はありません。
2. 当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、当該電力会社と当社による協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに当該電力会社と当社の協議により決定された値について、需給契約者に通知するものとします。
第 20 条(料金の支払義務および支払期日)
1 お客さまの料金の支払義務は、次の場合を除き検針日に発生いたします。
(1) 前条2項の場合は、料金の算定期間の電力使用量が協議によって定められた日に支払義務が発生いたします。
(2) 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
2 お客さまの料金は、別途当社が定める支払期日までに第 20 条により、支払っていただきます。
3 支払期日は、支払義務が発生した日の属する月の翌々月の 27 日といたします。ただ し、 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。
第 21 条(料金その他の支払方法)
1. 料金については毎月 27 日に、以下に定める内容に従って当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、当社が必要とする場合には、料金その他の収納業務を行う当社の事務所において料金を支払っていただくことがあります。
(1)お客さま(需給契約締結後は、需給契約者とします。以下この(料金その他の支払方法)において同様とします。)が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社による立替払いにより、当社が指定した金融機関等を通じて毎月継続して料金を払い込む方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
2. お客さまが料金を前項(1)、または(2)により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) 前項(1)により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項(2)により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
3. お客さまがこの約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除きます。)については、当社が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合、当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
第 22 条(延滞利息)
1. 需給契約者が料金支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたしま
す。
3.延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 5 章 使用および供給
第 23 条(適正契約の保持)
当社は、当該電力会社から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとし て、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、需給契約者は、その求められた内容に従い、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
第 24 条(立ち入り業務への協力)
当社が本契約の遂行上、需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合、需給契約者の承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、需給契約者は当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、当該電力会社が立ち入る場合においては、当該電力会社に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます)、改修または検査
(2) 第5章第28条 使用および供給(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる需給契約者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、需給契約者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または需給契約者の電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第5章第31条 使用および供給(供給の停止)、第6章第42条 契約の変更および終了
(お申し出による契約の終了)、または第6章第43条(当社からの解除等)により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 25 条(電気の使用に伴う需給契約者の協力)
需給契約者の電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、需給契約者の負担で、当社が必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、とくに必要がある場合には、当該電力会社が需給契約者の負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他、(1)から(4)に準ずる場合
第 26 条(施設場所の提供)
1. 需給契約者は、電気の供給の実施に伴い当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(1) 需給契約者または当社が、当該電力会社から、以下の場合において、電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。需給契約者(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の需給契約者を含みます。)のみのために需給契約者の土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
第 27 条(需給契約者の電気工作物の使用)
需給契約者または当社が、当該電力会社から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために需給契約者の電気工作物の使用を求められた場合には、当該電力会社が、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
第 28 条(保安等に対する需給契約者の協力)
1. 需給契約者は以下の場合に、当社と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(1) 需給契約者が、引込線、計量器等需給契約者の需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 需給契約者が、需給契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. 需給契約者が当該電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内
容を当該電力会社および当社に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときは、当該電力会社の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3. 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、需給契約者と当該電力会社とで協議していただきます。
第 29 条(調査および調査に対する需給契約者の協力等)
1. 需給契約者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該電力会社、又は当該電力会社から委託を受けた第1 項および前項の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、当該電力会社又は登録調査機関は、必要があるときは、需給契約者からその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、需給契約者は、当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
2. 需給契約者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
第 30 条(需要情報の通知)
当社は、供給計画作成のために、需給契約者に対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、需給契約者は、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 31 条(供給の停止)
1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 当該電力会社以外のものをして、需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合
2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し、当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で、当社が需給契約者に対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 契約条件 別表3.(契約種別ごとの料金単価)(3)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電
設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、第4章第 20条 使用および供給(施設場所の提供)に反して、当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、需給契約者がこの約款におい
て、当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 第5章第25条 使用および供給(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じることができない場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社が、需給契約者に対し、第5章第23条使用および供給(適正契約の保持)に基づく当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、需給契約者が、これに応じていただけないときは、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 供給の停止が行われる場合には、需給契約者の電気設備において、当該電力会社による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、当該電力会社の求めに応じて、需要契約者に必要な協力をしていただきます。
5. 当社は、利用者において利用料もしくは各種料金の支払いを2ヵ月以上滞納した場合もしくはこれらの支払いを怠る恐れがある場合、または本約款に違反する行為があったと認められる場合もしくはその恐れがある場合は、利用者に催告したうえで本契約を解約することがあります。
第 32 条(供給停止の解除)
1. 第5章第31条 使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、需給契約者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して 支払を要することとなった債務を支払われたときには、当社により、すみやかに電気
の供給が再開されます。なお、再開するために必要となる費用は利用者負担とします。
2. 第5章第31条 使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、当社は、当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
第 33 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1. 以下の場合には、供給時間中に、当該電力会社により、電気の供給を中止し、または当該電力会社もしくは当社の要請に基づき需給契約者に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 当社または当該電力会社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 当社または当該電力会社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、当社または当該電力会社は、あらかじめその旨を広告その他によって需給契約者にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りで
はありません。
第 34 条(工事費等の負担)
1. 本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該電力会社から需給契約者に供給するために必要な設備を当社の負担で施設すること、またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、需給契約者にその施設にかかった費用、またはその工事費等を負担していただきます。
2. 前項において当社が施設した設備の所有権は、需給契約者がその施設にかかった費用を支払ったときに需給契約者に移転するものとします。ただし、当該施設した設備については、当該電力会社は無償で使用することができるものとします。
3. 需給契約者の都合による契約電力の変更により、当社が当該電力会社から接続供給にかかわる料金の精算または工事費等の費用負担を求められた場合には、需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
4. 需給契約者が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
5. 需給契約者都合により一旦契約電力を変更した上で、更に需給契約者の都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該電力会社から、変更に伴い新
たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
6. その他需給契約者の都合に基づく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
第 35 条(検査または工事の委託)
1. 需給契約者は、保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合、当該電力会社に申し込むことができます。この場合、当該電力会社の求めに応じて、検査料として実費を支払っていただきます。
2. 需給契約者は、保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合、当該電力会社に申し込むことができます。当該電力会社が当該工事を受託したときは、当該電力会社の求めに応じて、当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
第 36 条(損害賠償の免責)
1. 第2章第10条 契約の申込み(供給の開始)2項によって供給開始日を変更した場合、または第5章第33条 使用および供給(供給の中止または使用の制限もしくは中止)1項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 第5章第31条 使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第5章第43条 契約の変更および終了(当社からの解除等)によって需給契約を解除した場合には、当社は、需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 37 条(不可抗力)
1. 需給契約者および当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、第5章第38条 契約の変更および終了(お申し出による需給契約の終了)または第5章第40条(当社からの解除 等)にかかわらず、需給契約者または当社は本契約の一部または全部を、相手方に通 知することにより解約することができます。また、解約に伴う損害は需給契約者、当 社共に賠償責任を負わないこととします。
第 38 条(違約金)
需給契約者が次のいずれかに該当し、そのために当社が、接続供給に係る料金の全部または一部の支払いを免れたとして、当該電力会社から、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として求められた場合、需給契約者は、当社の求めに応じて、速やかにその違約金相当額を、当社に支払っていただきます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 契約条件 別表3.(契約種別ごとの料金単価)(4)を本契約の内容とする場合で、変圧器、発電設
備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
第 39 条(設備の賠償)
需要場所内の当該電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、当該電力会社から当社に次の金額の賠償を求められた場合、それが需給契約者の故意または過失による場合、当社の求めに応じて、速やかにその求められた賠償額を取次店に支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
第 6 章 契約の変更および終了第 40 条(需給契約の変更)
1. 需給契約者が電気の需給契約の変更を希望される場合は、第2章第6条 契約の申込み
(需給契約の申込み)に定める、新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2. 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。また、需給契約者が契約電力を超過して電気を使用された場合、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとし
ます。
3. 需給契約者が契約電流、契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には、原則として変更希望日の3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
4. 契約電流、契約容量または契約電力の変更は、原則として月単位で実施いたします。
第 41 条(名義の変更)
相続その他の原因によって、新たな需給契約者が、それまで電気の供給を受けていた需給契約者の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
第 42 条(お申し出による需給契約の終了)
1. 需給契約者が電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、その10日前までに当社に通知していただきます。当社から連絡を受けた当該電力会社は、原則として、需給契約者から通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合、必要に応じて需給契約者に協力していただきます。
2. 需給契約は、第6章第43条 契約の変更および終了(当社からの解除等)および次の場合を除き、需給契約者が当社に通知された終了期日に終了いたします。
(1) 当社が需給契約者の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、当社は速やかに当該 電力会社に対して通知を行うこととし、当該電力会社に対して通知した日に需給契約が 終了したものといたします。
(2) 当社が需給契約者の終了通知を終了期日前に受けた場合であっても、当社および需給契約者の責めとならない理由により、終了期日までに、当該電力会社に対して通知することができない場合は、当該電力会社に対して通知した日に需給契約が終了するものといたします。
(3) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 非常変災等により終了させるための処置ができない場合は、お客さまが当社に通知され た終了期日に終了したものとみなします。
第 43 条(当社からの解除等)
1. 第5章第31条 使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止された需給契約者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
2. 需給契約者が、第6章第42条 契約の変更および終了(お申し出による需給契約の終了)第1項による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契 約は消滅するものといたします。
3. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その需給契約者との間の需給契約を解除することができます。なお、この場合には、供給停止契約を解除する15日前までに解除日を明示し、需給契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②特定小売供給が義務付けられている電力会社に対し、特定小売供給を申し込むという方法があることを説明いたします。
(1) お客さまが利用料(当社が提供する他のサービス利用料を含みます)もしくは各種料金の支払いを2ヵ月以上滞納した場合もしくはこれらの支払いを怠る恐れがある場合
(2) その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
第 44 条(需給契約消滅後の債権債務)
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によって消滅することはありません。
第 7 章 その他
第 45 条(プライバシーポリシー)
当社は、別途契約者に関する個人情報の取り扱いに関する方針を定め、その定めるところにより、個人情報を取り扱います。ただし、当社は、本約款の規定に定める範囲において必要とする場合、他の小売電気事業者、一般送配電事業者、国、費用負担調整機関または指定入札機関に情報を開示することがあり、お客さまはこれをあらかじめ承諾するものとします。
第 46 条(管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については、当社が定める裁判所を第一の専属的合意管轄裁判所といたします。
第 47 条(暴力団排除に関する条項)
1. お客さま(需給契約締結後は、需給契約者とします。以下、この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとしま す。
2. お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3. お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他、上記に準ずる行為。
4. お客さまが第47条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
第 48 条(当社サービスへの切替に係る不利益事項)
他の小売電気事業者から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合に、お客さまが現在ご契約をされている他の小売電気事業者の解約に伴い発生する違約金等の不利益事項については、当社は、第6章第40条第1項に規定する当社への申し込みを以て、お客さまが当該不利 益を了承しているものとみなし、当該不利益について一切の補償をいたしません。現在ご契約されている他の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。
第 49 条(セット割引)
1. 当社は、以下の適用条件を満たすお客さまからお申込みをいただき当社が承諾した場合には、セット割引を適用させていただきます。
(1)当社光サービスのケーブルテレビ、 インターネット、電話(ICVひかり電話は除く)(以下、各サービスといいます)と電気のご使用場所が同じであること
(2)各サービスと電気のご契約者が同じであること
(3)各サービス料金と電気料金を合算してお支払いいただけること
※合算とは、料金を、クレジットカード払いの場合は同一のクレジットカードにて、口座振替払いの場合は同一の口座からの振替にて、合算して同時に支払うことをいいます。
2. 当社は、以下の契約条件により指定の割引を適用いたします。ただし、TVサービスに於いてSTBを設置しない、もしくは再送信サービスのみの加入者様は割引の対象外とします。
・月額 110円割引:①TVサービスの光ライトコース、もしくは光スタンダードコース、もしくは光プレミアムコースを契約している当社の加入者。
②電話サービスのケーブルプラス電話、もしくはケーブルラインを契約している当社の加入者。
・月額 330円割引:①インターネットサービスのギガコース、もしくは光1ギガコース、もしくは光160メガコースを契約している当社の加入者。
第 50 条(価格改定)
当社は、国内、国際情勢の変動等により価格改定を行う場合があります。
附 則
この約款は 2024年5月1日から実施いたします。
別表
1.燃料費調整
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ= 条件契約 別表2に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、基準燃料価格は条件契約 別表2に定めるものとします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合燃料費調整単価= (基準燃料価格-平均燃料価格円) × 基準単価/1,000 (ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合燃料費調整単価= (平均燃料価格-基準燃料価格) × 基準単価/1,000 ハ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ= 条件契約 別表2に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、
その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ニ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、離島基準燃料価格は条件契約 別表2に定めるものとします。
(イ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準価格を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価= (離島基準燃料価格-離島平均燃料価格) × 離島基準単価/1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格) × 離島基準単価/1,000
ニ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から 6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から 7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 毎年4月1日から | その年の7月の検針日から 8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から 9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から 10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から 11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から 12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から 翌年1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年1月の検針日から 2月の検針日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年2月の検針日から 3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年3月の検針日から 4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月末日までの期間 | 翌年4月の検針日から 5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費等調整単価を適用し
て算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、契約条件 別表「2.燃料費調整単価算出係数等」に定めるものとします。
2.電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納
付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の 検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合、ま
たは再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3.夜間蓄熱式機器
夜間蓄熱式器とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(1)主として毎日午後 11 時から翌日の午前 8 時までの間に通電する機能を有すること。
(2)(1)の通電時間中に蓄熱のために使用されること。
4.オフピーク蓄熱式電気温水器
オフピーク蓄熱式電気温水器とは、ヒートポンプを利用して主として電力需要の少ない時間帯に蓄熱し、お客様が給湯に使用するためまたは給湯と合わせて床暖房等に使用するために必要とされる湯温および湯量に沸きあげる機能を有するものであって、夜間蓄熱式機器に該当しないものをいいます。
5.夜間蓄熱式機器を含むみなし契約電力の算定
夜間蓄熱式機器を含むみなし契約電力は、原則として、次の(1)によってえた値に 0.4 を乗じてえた値が(2)によってえた値以上となる場合は、(1)によってえた値とし、それ以上の場合は、次の算式によって算定された値といたします。(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします)
(1)によってえた値+(2)によってえた値×0.1
(1) 契約負荷設備のうち夜間蓄熱式機器以外のものについて、原則として第3章第13条 (1)
イのお客様が新たに電気の需給契約を希望される際に準じて算定された値
(2)契約負荷設備のうち夜間蓄熱式機器の総容量(入力)ただし、夜間蓄熱式機器を除く最大需要容量が第3章第12条(1)イに該当する場合には、(1)の値は、その最大需要容量にもとづき定めます。 なお最大需要容量は、第3章第12条に準じてえた値といたします。
6.休日等
この料金表において、休日等とは、次の日をいいます。土曜日
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日
契約条件 別表
1. 当該電力会社
当該電力会社 | 供給区域 |
中国電力株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫 県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
2.燃料費調整単価算出係数等
【平均燃料価格算出係数】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.0406 |
β | 0.0992 | |
γ | 1.1994 | |
基準燃料価格 | 80,300円 | |
基準単価 (1キロワット時につき) | 21銭2厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
【離島平均燃料価格算出係数】
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | 79,300円 | |
基準単価 (1キロワット時につき) | 1厘 |
3.契約種別ごとの料金単価
Vでんき電灯A【中国電力管内】 | ||
最低料金 (15kWhまで) | 月額 | 209.68円 |
電力量料金 | ||
15kWh超過120kWhまで | 1kWhあたり | 32.75円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWhあたり | 39.43円 |
300kWh超過 | 1kWhあたり | 41.55円 |
Vでんき電灯B【中国電力管内】 | |
基本料金 (1kVAにつき) | 月額 223.99円 |
電力量料金 | |
120kWhまで | 1kWhあたり 29.04円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWhあたり 36.15円 |
300kWh超過 | 1kWhあたり 38.02円 |
Vでんき低圧【中国電力管内】 | |
基本料金 (1kWにつき) | 月額 1,152.44円 |
電力量料金 | |
【夏季】 | 1kWhあたり 26.80円 |
【その他】 | 1kWhあたり 25.51円 |
※力率割引/割増は行いません
Vでんきオール電化【中国電力管内】 | |
基本料金 | |
1契約につき10kWまで | 月額 1,468.72円 |
上記を超える1kWにつき | 月額 480.37円 |
電力量料金 | |
(1)昼時間 | |
【夏季】 | 1kWhあたり 46.46円 |
【その他】 | 1kWhあたり 44.40円 |
(2)夜時間 | 1kWhあたり 30.35円 |
(3)休日 | 1kWhあたり 30.35円 |
(1)昼時間…平日9時~21時
(夏季:7/1~9/30、その他:4/1~6/30および10/1~翌年3/31)
(2)夜時間…平日0時~9時および21時~24時
(3)休日…土曜日、日曜日、祝日
1/2~1/4、5/1、5/2、12/30、12/31の全日
別紙1 小売供給契約の受付方法及び内容受付方法
当社(当社が、第2章第8条第2項に従い委託者の書面による承諾を得て、小売供給契約の締結の申込みに係る受付業務を第三者に委託した場合における当該第三者を含む。)が、以下のいずれかに示す受付方法により小売供給契約の締結の申し込みを受けた場合には、当社は、本契約第2条第1項に基づき小売供給契約を締結することができるものとする。
①店頭又は郵送による申込書の授受等、書面の取り交わしにより受け付ける方法
②提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法
③需要家から電話により受け付ける方法
別紙2 託送供給にかかる契約締結の申し込みに必要な事項
第1章第2条第2項に定める当社が通知すべき事項は、以下に定めるとおりとする。
(1)需要家が現在契約を締結している小売電気事業者
(2)前号に定めた小売電気事業者から付与された契約番号 (3)需要家氏名(カナ)
(4)需要家氏名(漢字) (5)需要家電話番号
(6)需要家の連絡先(郵便番号) (7)需要家の連絡先(住所)
(8)需要家の連絡先(建物名)