JMB×Ponta 会員特約
JMB×Xxxxx 会員特約
第 1 章〈一般条項〉
第 1-1 条(目的)
本特約は、日本航空株式会社(以下、「JAL」といいます。)と株式会社ロイヤリティ マーケティング(以下「LM」といいます。)が提供する JMB×Xxxxx 会員サービス(以下「JMB×Xxxxx 会員サービス」といいます。)に関する事項についての特約を定めるものです。本特約に定めのない事項は、JMB 一般規約、 JAL「個人情報の取り扱いについて」、Xxxxx 会員規約その他の JAL 又は LM の定める規定に従います。第 1-2 条(各サービスの内容)
本特約第 2-1 条に従い JMB×Xxxxx 会員として登録された個人は、本特約第 2 章に規定する「JMB×
Xxxxx 会員サービス」を利用することができます。第 1-3 条(会員証)
JMB×Xxxxx 会員は、Xxxxx 会員規約第 2 条で指定する会員証を、JMB×Xxxxx 会員サービスの会員証としても使用することができます。
第 2 章〈JMB×Xxxxx 会員サービス〉第 2-1 条(JMB×Xxxxx 会員の登録)
1. JMB×Xxxxx 会員とは、JMB 会員及び Xxxxx 会員の双方の地位を有するもので、JMB 一般規約、 JAL「個人情報の取り扱いについて」及び Xxxxx 会員規約のほか、本特約を承諾の上、JAL 及び LM が定める手続きに従って JAL 及び LM がその申込みを承諾し、JMB×Xxxxx 会員として登録完了した個人をいいます。
2. JMB×Xxxxx 会員には、日本国内に居住している方のみご登録いただけます。第 2-2 条(JMB×Xxxxx 会員ID の登録)
1. JMB×Xxxxx 会員として登録する際には、JMB のお得意様番号及びXxxxx 会員ID それぞれ 1 つを登録することが必要となります。
2. JMB×Xxxxx 会員は、JAL 及び LM が定める手続きに従って、前項に基づき登録した JMB のお得意様番号及びXxxxx 会員ID を変更することができます。
3. JMB のお得意様番号又はXxxxx 会員ID の再発行により JMB×Xxxxx 会員として登録された JMBのお得意様番号又は Xxxxx 会員 ID に変更があった場合は、変更前の JMB のお得意様番号又は Xxxxx 会員ID は、自動的に、変更後の JMB のお得意様番号又は Xxxxx 会員ID に変更されます。
第 2-3 条(XXX 又は LM による JMB×Xxxxx 会員の登録停止又は解除)
1. JMB×Xxxxx 会員は、以下に該当する行為又はその恐れのある行為をとってはならないものとします。また、JMB×Xxxxx 会員がそのような行為をとっているとJAL 又は LM が判断した場合は、 JAL 又は LM が JMB×Xxxxx 会員の承諾なく登録を停止又は解除できるものとします。
o (1)公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、又はそれらを助長する行為。
o (2)他の JMB×Xxxxx 会員又は第三者に不利益を与える行為。
o (3)JAL、LM 若しくはそれらの提携会社又は第三者に不利益を与える行為。
o (4)JMB×Xxxxx 会員サービス事業の運営を妨害し、又は JAL 若しくは LM の信用を毀損する行為。
o (5)本特約、JMB 一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」、Xxxxx 会員規約その他の JAL 又は LM の定める規定に違反する行為。
o (6)その他、JAL 又は LM が不適当と判断する行為。
2. JMB 会員又は Xxxxx 会員としての地位を失った場合、自動的に JMB×Xxxxx 会員資格も失われます。JMB 会員サービスが一時的に停止されている場合又は Xxxxx 会員の会員証が使用停止となっている場合は、JMB×Xxxxx 会員資格も停止されます。
3. JAL 又は LM に登録停止又は登録解除の理由をお問合せいただいても、説明いたしかねる場合があります。
第 2-4 条(JMB×Xxxxx 会員の申出に基づく登録解除)
1. JMB×Xxxxx 会員は、JAL 及び LM が定める手続きに従って、JMB のお得意様番号及び Xxxxx 会員 ID の JMB×Xxxxx 会員としての登録を解除することができます。
2. 前項により JMB のお得意様番号及び Xxxxx 会員 ID の登録を解除した個人は、引き続き、JMB 会員及び Xxxxx 会員の地位を有するものとします。
第 2-5 条(ポイント・マイル交換サービス)
JMB×Xxxxx 会員は、JMB×Xxxxx 会員サービスとして、本章の規定及び JAL 及び LM が別途定める条件及び方法により、その保有する Xxxxx ポイントを JAL のマイルに、またその保有する JAL のマイルを Xxxxx ポイントに交換することができます(以下、「ポイント・マイル交換」といい、JAL 及び LM が提供するポイント・マイル交換のサービスを、「ポイント・マイル交換サービス」といいます。)。
第 2-6 条(ポイント・マイル交換サービスの条件及び方法の掲示)
前条の JAL 及び LM が別途定める条件及び方法は、JAL の公式ウェブサイト又は Xxxxx の公式ウェブサイトにアクセスしていただくことでご確認いただけます。
第 2-7 条(ポイント・マイル交換)
1. JMB×Xxxxx 会員は、ポイント・マイル交換を希望する場合は、JAL 及び LM が定める方法により申込みを行うものとします。当該申込みの時点において、申込みのあったポイント・マイル交換に必要な JAL のマイル又は Xxxxx ポイントの利用があったものとします。
2. JMB×Xxxxx 会員は、ポイント・マイル交換の申込み後は、当該申込みを取り消すことはできません。
3. JAL 及び LM は、JMB×Xxxxx 会員からの申込みに基づき、これが正当なものと認められる場合に、ポイント・マイル交換を行うものとします。
4. 前項にかかわらず、JAL 及び LM は、サービス運営上の事情によりポイント・マイル交換を行うことができない場合には、JAL 及び LM の裁量に基づき、当該 JMB×Xxxxx 会員によるポイント・マイル交換の申込みを失効させることができるものとします。
5. 前項により申込みが失効した場合には、JAL 又は LM から当該 JMB×Xxxxx 会員に対し、その旨通知するものとします。この場合においては、ポイント・マイル交換のために利用された JAL のマイル又はXxxxx ポイントは、復活するものとします。
第 2-8 条(Xxxxx ポイントおよび JAL のマイルの取消)
1. JAL 又は LM は、ポイント・マイル交換の申込みを行った時点において JMB×Xxxxx 会員に JMB
一般規約の定める会員資格の剥奪事由があった又は Xxxxx 会員規約に定める会員証の使用停止・
除名事由があったにもかかわらず、当該 JMB×Xxxxx 会員につきポイント・マイル交換が行われた場合、ポイント・マイル交換を取り消すことができるものとします。
2. JMB×Xxxxx 会員は、ポイント・マイル交換の申込み後は、当該申込みを取り消すことはできません。
3. 前項の場合においては、ポイント・マイル交換のために利用された JAL のマイル又は Xxxxx ポイントは、復活するものとします。ただし、当該 JMB×Xxxxx 会員に故意又は重大な過失があった場合には、ポイント・マイル交換のために利用された JAL のマイル又はXxxxx ポイントを復活させない場合があります。
4. 第 1 項の規定により JAL のマイル又は Xxxxx ポイントが取り消された場合において、JAL のマイル又は Xxxxx ポイントを既にご利用されたなどの事情により、Xxxxx ポイント数又は JAL のマイル数がマイナスとなったときは、当該マイナス相当分につき、現金又は JAL 若しくは LM の指定する支払方法にてご精算いただくことがあります。
第 2-9 条(情報提供サービス)
1. JAL 及び LM は、JMB×Xxxxx 会員に対して、それぞれ、JMB 一般規約及び JAL「個人情報の取り扱いについて」又は Xxxxx 会員規約に基づき JMB×Xxxxx 会員から得ている同意に従い、電子メールを含む各種通知手段によって、JMB×Xxxxx 会員サービス、Xxxxx ポイント及び JAL のマイルに係る各種キャンペーンやイベントの案内、JAL、LM 及びポイントプログラム参加企業が適切と判断した企業の様々な商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供等(Web サービス等の閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、会員の趣味・嗜好に応じた新商品・サービ スに関する営業案内又は情報提供を行う場合を含みます。)を行います。
2. JMB×Xxxxx 会員が、情報提供サービスの停止を希望する場合、JAL、LM それぞれにおいて、所定の手続きを行ってください。
第 2-10 条(JMB×Xxxxx 会員サービスの停止)
1. JAL 又は LM は、次の各号に該当する場合には、JMB×Xxxxx 会員に事前に連絡することなく一時的に JMB×Xxxxx 会員サービスの運営又は JAL 若しくは LM のウェブサイトの一部若しくは全部を停止することがあります。
o (1)JMB×Xxxxx 会員サービスのシステムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合。
o (2)火災、停電などや、地震、洪水などの天災により、JMB×Xxxxx 会員サービスの提供が困難となった場合。
o (3)戦争、暴動、争乱、労働争議などにより JMB×Xxxxx 会員サービスの提供が困難となった場合。
o (4)第三者による JMB×Xxxxx 会員サービスのシステムの破壊や妨害行為(データやソースコードの改ざん・破壊を含む。)などにより運営が困難となった場合。
o (5)JMB×Xxxxx 会員サービスのシステム等へのアクセスの過度な集中等により、JMB
×Xxxxx 会員サービスの提供が困難となった場合。
o (6)その他 JAL 又は LM が JMB×Xxxxx 会員サービスの一時的な停止を必要と判断した場合。
2. JAL 又は LM は、本条に基づき JMB×Xxxxx 会員サービスが停止となったとしても、これに起因する JMB×Xxxxx 会員又は他の第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、一切責任を負わないものとします。
第 2-11 条(JMB×Xxxxx 会員サービスの変更又は終了)
1. JAL 及び LM は、JMB×Xxxxx 会員に事前に予告することなく、JMB×Xxxxx 会員サービスの条件及び方法(ポイント・マイル交換サービスにおける交換率の変更を含みますが、これに限られません。)を時改定・変更することができるものとします。
2. JAL 及び LM は、理由の如何を問わず、都合により JMB×Xxxxx 会員サービスを終了することがあります。JMB×Xxxxx 会員サービスを終了する場合、JAL 及び LM は、原則として 3 ヶ月前までに公表又は JMB×Xxxxx 会員に通知します。
3. 第 1 項に従い改定・変更された内容及び前項に基づくサービス終了の公表については、JAL の公式ウェブサイト又は Xxxxx の公式ウェブサイトにアクセスしていただくことで確認いただけます。
4. JAL 及び LM は、本条に定める改定・変更又は終了に起因する JMB×Xxxxx 会員又は他の第三者が被った不利益、損害について、一切責任を負わないものとします。
第 2-12 条(免責)
1. JAL 及び LM は、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの遅滞、中断、終了、若しくはデータの消失、JAL のマイル若しくはXxxxx ポイントの利用に関する障害、又はデータへの不正アクセスにより生じた損害、その他 JMB×Xxxxx 会員サービスに関して JMB×Xxxxx 会員に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
2. 天変地異、法令の制定改廃、交通事故、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故、労働争議、その他やむを得ない事情により、JMB×Xxxxx 会員サービスが利用できなくなった場合、JAL 及び LM は賠償の責を負わないものとします。
第 3 章〈個人情報の取り扱い〉
第 3-1 条(個人情報の取り扱い)
JAL 及び LM は、本特約、JMB 一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及び Xxxxx 会員規約の定めに従い、JMB×Xxxxx 会員の個人情報の収集・利用・提供を行うものとします。
第 3-2 条(個人情報の利用目的)
1. JAL 及び LM は、本特約に定める JMB×Xxxxx 会員サービスを提供するため並びに JMB 一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及び Xxxxx 会員規約に定める利用目的のために、JMB
×Xxxxx 会員の個人情報を利用いたします。
2. JAL は、JMB 一般規約及び「個人情報の取り扱いについて」に定める利用目的のほか、JMB× Xxxxx 会員サービスを提供するため及びこれに関連する業務を行うために必要な範囲で LM に対し第三者提供を行うために、JMB×Xxxxx 会員の個人情報を利用いたします。
第 3-3 条(個人情報の提供)
1. JAL は、前条に定める利用目的を達成するために必要な範囲内において、LM に対し、JMB 一般規約及び JAL「個人情報の取り扱いについて」に定めるほか、JMB×Xxxxx 会員のお得意様番号、属性情報、JAL の利用情報その他の個人情報を、書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等
により提供します。
2. LM は、Xxxxx 会員規約の定めに従い、前条に定める利用目的を達成するために必要な範囲内において、JAL に対し、JMB×Xxxxx 会員の個人情報を、書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等により提供します。
第 4 章〈雑則〉
第 4-1 条(本特約の改定)
JAL 及び LM は、その運営上の事情により本特約を改定することがあります。この場合、JAL 及び LMは、JAL の公式ウェブサイト又は Xxxxx の公式ウェブサイトに掲載する等の方法により、JMB×Xxxxx 会員に改定された内容を告知します。
第 4-2 条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
本特約はすべて日本国法に準拠するものとします。また、JMB×Xxxxx 会員と JAL 又は LM の間で訴訟の必要が生じた場合、JAL 又は LM の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
<2015 年 4 月 1 日制定>
<2022 年 4 月 1 日改定>