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○xx地区事務組合規約
第1章 総則
平成18年12月22日
18地第4873号許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、xx地区事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、xx市及びxx市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 水道事業及び簡易水道事業の経営に関する事務
(2) 消防に関する事務(非常備消防及び消防水利に関する事務を除く。)
(3) し尿処理場の管理運営に関する事務及び清掃事業の相互連絡調整に関する事務
(4) 急患センターに関する事務
(5) 関係市の振興に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供に関する事務(関係市自ら行うものを除く。)
(6) 組合財産の維持管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、xxxxx000xxに置く。第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、関係市の定数は、それぞれ次のとおりとする。
xx市 8人xx市 8人
(議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。ただし、組合議員が関係市の議会の議員でなくなった時は、組合議員の職を失う。
(議長及び副議長)
第8条 議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員の互選により定める。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。第3章 執行機関
(組合長及び副組合長)
第9条 組合に組合長及び副組合長を置く。
2 組合長は、関係市の長の互選により定める。
3 副組合長は、組合長以外の関係市の長をもって充てる。
4 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(職員)
第11条 組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員のうち、消防長は、組合長が任免し、消防長以外の消防職員は、組合長の承認を得て消防長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁)
第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。
(1) 関係市の負担金
(2) 補助金
(3) 事業収入
(4) その他の収入
2 関係市は、別表の左欄に掲げる経費区分ごとに、当該経費区分において支弁する額から当該経費において収入する事業収入及びその他の収入の合計額を差し引いた額を、別表の右欄に掲げる分賦割合に基づき負担する。
(地方公営企業法の適用)
第14条 組合の経営する簡易水道事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部又は一部を適用するものは、条例で定める。
第5章 雑則
(雑則)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は、平成19年3月31日限り解散するxx地区消防組合、xx清掃施設組合及びxx自治振興組合の事務を承継する。
(し尿処理施設の管理及び運営に要する経費の負担の特例)
3 平成 23 年度から平成 29 年度までの間におけるし尿処理施設の管理及び運営に要する経費の負担については、第 13 条第 2 項の規定にかかわらず、xx市においては、2,000万円とし、xx市においては、し尿処理施設の管理及び運営に要する経費の負担総額から 2,000 万円を引いた額とする。
(し尿処理施設を撤去する際に要する経費の負担)
4 第 13 条第 2 項に規定する経費のほか、し尿処理施設を撤去する際に要する経費の負担については、別表清掃費の部し尿処理施設の新設、改築等に要する臨時的経費及び公債費の項の分賦割合を適用し、投入量割の投入量は、同表備考 3 の規定にかかわらず、平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの投入量とする。
附 則(平成21年10月8日21市町村第3370号許可)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日21市町村第6443号許可)この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成 22 年 12 月 20 日届出)
この規約は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
別表(第13条関係)
経費区分 | 対象経費 | 分賦割合 | ||||
均等割 | 人口割 | 利用者割 | 投入量割 | その他 | ||
議会費 | 議会費に要す る経費 | 10割 | ― | ― | ― | ― |
総務費 | 総務費に要す る経費 | 2 割 | 8 割 | ― | ― | ― |
保健衛生費 | 急患センターの管理及び運営に要する経 費 | 2割 | 4割 | 4割 | ― | ― |
急患センターの新設、改築等に要する臨時的経費及び 公債費 | 3割 | 7割 | ― | ― | ― | |
清掃費 | し尿処理施設の管理及び運営に要する経 費 | 2割 | ― | ― | 8割 | ― |
し尿処理施設の新設、改築等に要する臨時的経費及び 公債費 | 3割 | ― | ― | 7割 | ― | |
消防費 | 消防事業に要 | ― | ― | ― | ― | 地方交付税法 |
する経費 | ( 昭和 25 年法律第211号)第 11条の規定により算定されるそれぞれの関係市の当該年度の基準財政需要額のうち、消防費の算定方法に準じて算定された額で、常備消防費に相当する額を基準として、関係市の協議によ り分賦する。 | |||||
水道事業費及び簡易水道事業費 | 水道事業及び簡易水道事業に要する経費 | ― | ― | ― | ― | 分賦金の割合は、関係市の協議により定 める。 |
備考
1 人口割の人口は、当該会計年度の前年の10月1日現在における住民基本台帳に登録された人口をいう。ただし、急患センターの新設、改築等に要する臨時的経費及び公債費については、急患センターを建設した年の10月1日現在における住民基本台帳に登録された人口(以下「基準日現在の人口」という。)(xx市にあっては平成15年3月31日限り廃されたxx市及びxx郡玄海町並びに平成17年3月27日限り廃された同郡大xxの基準日現在の人口を合算して得た数、xx市にあっては平成17年1月 23日限り廃された同郡xx町及び同郡津屋崎町の基準日現在の人口を合算して得た数)とする。
2 利用者割の利用者数は、当該会計年度の前年の1月1日から12月31日までの間に急患センターを利用した者の数による。
3 投入量割の投入量は、当該会計年度の前々年の10月1日から前年の9月30日までの間にし尿処理場に搬入されたし尿の量による。
【資料5-2】
xx地区事務組合、xx市、xx市水道事業関係例規一覧表 2010.1.29
xx地区事務組合 | xx市 | xx市 | ||||
公営企業例規 | 制定・改廃等 | 公営企業例規 | 制定・改廃等 | 公営企業例規 | 制定・改廃等 | |
規約 | 規約 | 規約 | ||||
福岡地区水道企業団規約 | 一部改正2/22 | 福岡地区水道企業団規約 | 脱退議決 | 福岡地区水道企業団規約 | 脱退議決 | |
xx市とxx地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 | 制定2/22 | xx地区事務組合規約 | 一部改正 | xx地区事務組合規約 | 一部改正 | |
xx市とxx地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 | 制定2/22 | xx市とxx地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 | 制定 | xx市とxx地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 | 制定 | |
条例 | 条例 | 条例 | ||||
xx地区事務組合水道事業等の設置等に関する条例 | 制定11/18 | xx市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 | 一部改正11/30 | xx市水道事業の設置等に関する条例 | 廃止11/30 | |
xx地区事務組合水道給水条例 | 制定11/18 | xx市特別会計条例 | 一部改正11/30 | xx市水道事業給水条例 | 廃止11/30 | |
xx地区事務組合簡易水道設置条例 | 制定11/18 | xx市水道条例 | 廃止11/30 | xx市簡易水道設置条例 | 廃止11/30 | |
xx地区事務組合簡易水道事業給水条例 | 制定11/18 | xx市xx地区簡易水道事業給水条例 | 廃止11/30 | xx市簡易水道事業給水条例 | 廃止11/30 | |
xx地区事務組合水道用水供給事業の設置等に関する条例 | 廃止11/18 | xx市下水道条例 | 一部改正11/30 | xx市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 | 廃止11/30 | |
xx地区事務組合水道用水供給条例 | 廃止11/18 | xx市集落排水処理施設条例 | 一部改正11/30 | |||
xx地区事務組合行政財産使用料条例 | 制定H22.2/22 | |||||
xx地区事務組合水道事業の債権の管理等に関する条例 | 制定2/22 | |||||
xx地区事務組合水道水源の水質保全に関する条例 | 制定2/22 | |||||
xx地区事務組合水道事業運営審議会条例 | 制定2/22 | |||||
規則 | 規則 | 規則 | ||||
xx地区公営企業の主要職員の範囲に関する規則 | 制定 | xx市xx地区簡易水道事業給水条例施行規則 | 廃止 | xx市公営企業の主要職員の範囲を定める規則 | 廃止 | |
xx地区事務組合簡易水道事業給水条例施行規則 | 制定 | xx市集落排水処理施設条例施行規則 | 一部改正 | 地方公営企業法第39条第2項の規程に基づき市長が定める職に関する規則 | 廃止 | |
xx地区事務組合指定給水装置工事事業者規則 | 制定 | xx市集落排水処理施設に伴う排水設備改造資金貸付条例施行規則 | 一部改正 | xx市水道事業運営審議会規則 | 廃止 | |
xx市浄化槽設置整備事業に伴う排水施設等改造資金貸付条例施行規則 | 一部改正 | |||||
規程 | 規程 | 規程 | ||||
xx地区事務組合水道事業の組織及び事務分掌規程 | 制定 | xx市水道事業及び下水道事業組織規程 | 一部改正 | xx市水道事業の組織及び事務分掌規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合水道事業決裁規程 | 制定 | xx市水道事業及び下水道事業事務決裁規程 | 一部改正 | xx市水道事業決裁規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合水道事業公印規程 | 制定 | xx市水道事業及び下水道事業公印規程 | 一部改正 | xx市水道事業公印取扱規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合公営企業管理者が保有する情報の公開に関する規程 | 制定 | xx市公営企業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程 | 一部改正 | xx市水道事業の事務の一部を委任する規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合公営企業管理者が保有する個人情報の保護に関する個人情報保護条例施行規程 | 制定 | xx市上下水道事業運営審議会規程 | 一部改正 | xx市水道事業の職員の職名に関する規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合公営企業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程 | 制定 | xx市企業職員の管理職手当に関する規程 | 一部改正 | xx市水道事業企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準に関する規程 | 制定 | xx市企業職員の特殊勤務手当に関する規程 | 一部改正 | xx市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合簡易水道事業に係る指定給水装置工事事業者に関する規程 | 制定 | xx市水道事業及び下水道事業会計規程 | 一部改正 | xx市水道事業会計規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合簡易水道事業に係る配水管等工事の費用負担に関する規程 | 制定 | xx市下水道条例施行規程 | 一部改正 | xx市水道施設負担金の徴収に関する規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合簡易水道事業に係る給水管工事の指定及び指示に関する規程 | 制定 | xx市排水設備改造資金貸付条例施行規程 | 一部改正 | xx市水道事業公用車管理規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合水道利用加入金の徴収に関する規程 | 制定 | xx市水道条例施行規程 | 廃止 | xx市指定給水装置工事事業者規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合企業職員の給与等に関する規程 | 制定 | xx市指定給水装置工事事業者に関する規程 | 廃止 | xx市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合公営企業の契約の方法に関する規程 | 制定 | xx市配水管等工事の負担金に関する規程 | 廃止 | 廃止 | ||
xx地区事務組合公営企業の入札及び契約の公表に関する規程 | 制定 | xx市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程 | 廃止 | xx市簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準に関する規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合企業職員の旅費に関する規程 | 制定 | xx市xx地区簡易水道事業に係る指定給水装置工事事業者に関する規程 | 廃止 | xx市配水管等工事の負担金に関する規程 | 廃止 | |
xx地区事務組合水道給水条例施行規程 | 制定 | xx市xx地区簡易水道事業に係る配水管等工事の費用負担に関する規程 | 廃止 | |||
xx地区事務組合指定給水装置工事事業者に関する規程 | 制定 | xx市xx地区簡易水道事業に係る給水管工事の指定及び指示に関する規程 | 廃止 | |||
xx地区事務組合配水管等工事の負担金に関する規程 | 制定 | xx市公営企業管理者が保有する情報の公開に関する規程 | 一部改正 | |||
xx地区事務組合水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程 | 制定 | xx市公営企業管理者が保有する個人情報の保護に関するxx市個人情報保護条例施行規程 | 一部改正 | |||
漏水による使用水量の減免に関する規程 | 制定 | 関連例規 | ||||
xx地区事務組合受水槽以下の装置を使用する共同住宅の給水及び各戸検針・ | 制定 | xx市附属機関設置条例 | 一部改正12/1 | |||
xx地区事務組合公営企業の職員の名称に関する規程 | ※規則、規程等については、一括整備規則及び規程で、一部改正及び廃止 | 12/25公布 | xx市行政手続条例 | 一部改正12/1 | ||
xx地区事務組合企業職員の勤務時間等に関する規程 | xx市特別会計条例 | 一部改正12/1 | ||||
xx地区事務組合企業職員の育児休業等に関する規程 | xx市環境創造条例 | 一部改正12/1 | ||||
xx地区事務組合公営企業入札傍聴規程 | xx市議会委員会条例 | 一部改正12/1 | ||||
xx地区事務組合水道事業会計規程 | 一部改正 | xx市下水道条例施行規則 | 一部改正 | |||
xx地区事務組合水道用水供給事業組織規程 | 廃止 | xx市財務規則 | 一部改正 | |||
xx地区事務組合水道用水供給事業幹事会設置規程 | 廃止 | xx市開発事業指導要綱 | 一部改正 | |||
xx地区事務組合水道用水供給事業事務決裁規程 | 廃止 | xx市が行う補助の対象となる消防施設の基準 | 一部改正 | |||
xx地区事務組合水道用水供給事業会計規程 | 廃止 | xx市文書管理規程 | 一部改正 | |||
xx地区事務組合水道用水供給料金の徴収等に関する規程 | 廃止 | xx市庁議等に関する規程 | 一部改正 | |||
xx地区事務組合水道用水供給事業公印規程 | 廃止 | xx市競争入札参加者資格審査会規程 | 一部改正 | |||
関連例規 | xx市職員希望降任制度実施規程 | 一部改正 | ||||
xx地区事務組合特別会計条例 制定 | xx市職員定数条例 | 一部改正 | ||||
xx地区事務組合広告式条例 | 一部改正 | |||||
xx地区事務組合事務局設置条例 | 一部改正 | |||||
xx地区事務組合職員定数条例 | 一部改正 | |||||
xx地区事務組合事務局組織規則 | 一部改正 | |||||
xx地区事務組合職員の名称に関する規則 | 一部改正 | |||||
xx地区事務組合公印規則 | 一部改正 | |||||
xx地区事務組合急患センター事業特別会計条例 | 廃止 |
○xx市とxx地区事務組合との間における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約
平成22年3月25日
(委託事務の範囲)
第1条 xx市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行をxx地区事務組合(以下「事務組合」という。)に委託する。
(1) 公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料」という。)のxx及び徴収に関する事務
(2) 排水設備の申請受付に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 前条第1号及び第2号に掲げる事務の管理及び執行については、xx市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、xx市の負担とする。
2 前項の経費の額は、xx地区事務組合長(以下「組合長」という。)がxx市長と協議して定める。この場合において、組合長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)をxx市長に送付しなければならない。
(予算の執行)
第4条 組合長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、事務組合の予算において計上するものとする。
(徴収料金)
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する下水道使用料は、xx市の収入とする。
(決算の場合の措置)
第6条 組合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分をxx市長に通知するものとする。
(条例等の制定又は改廃の場合の措置)
第7条 委託事務の管理及び執行について適用されるxx市の条例等を制定し、又はその
全部若しくは一部を改正し、若しくはそれを廃止しようとする場合においては、xx市長は、あらかじめ、組合長に通知しなければならない。
(協議)
第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項については、xx市長と組合長との協議により定める。
附 則
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
下水道使用料の徴収等事務の委託に関する協定
xx市とxx地区事務組合(以下「事務組合」という。)は、xx市とxx地区事務組合との間における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約に基づき、公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料(以下、「下水道使用料」という。)の徴収等事務の委託について、次のとおり協定する。
(事務委託の範囲)
第1条 xx市が事務組合に対して委託をする事務は、xx市下水道条例(平成15年xx市条例第138号)及びxx市集落排水処理施設条例(平成15年xx市条例第140号)の規定による下水道使用料の徴収等事務とし、その範囲は次のとおりとする。
(1) 下水道使用の開始、再開始、休止及び廃止に係る事務
(2) 下水道使用者の変更等使用者に関する処理に係る事務
(3) 使用料のxxに係る使用水量の検針事務(認定は除く。)
(4) 使用水量等のお知らせに係る事務
(5) 漏水による使用料の減免に係る事務(特殊事情による減免処理は除く。)
(6) 使用料のxxに係る事務
(7) 使用料の納入通知書の発行に係る事務
(8) 使用料の口座振替に係る事務
(9) 使用料の収納及び還付に係る事務
(10)使用料の催促及び催告に係る事務
(11)使用料の滞納整理に係る事務(滞納処分は除く。)
(12)使用料の過誤納金の還付に係る事務
(13)排水設備工事の申請受付に関する事務
(事務の処理)
第2条 xx市は、前条に係る事務を、別に定める「xx市下水道使用料の徴収等事務の委託に関する覚書」に基づき行うものとする。
(下水道使用料の徴収)
第3条 下水道使用料等の徴収は、水道料金と併せて徴収する。ただし、やむを得ず分割して徴収することとなった場合には、水道料金を優先して充当する。
(収納金の払込み)
第4条 事務組合は、前条により毎月末日までに収納した下水道使用料等を翌月末までにxx市の指定する口座に払い込むものとする。
(報告事項)
第5条 事務組合は、xx市に対し下水道使用料のxx・収納及び過誤納金の還付処理の状況について報告するものとする。
(情報の提供)
第6条 xx市は、下水道使用料の徴収等事務に必要な次の情報を事務組合に提供するものとする。
(1) 新規下水道使用者情報
(2) 下水道使用者の変更に関する情報
(3) 下水道使用料の改定に関する情報
(4) 下水道供用区域の変更に関する情報
(5) その他、事務組合が必要とする情報
(委託料)
第7条 xx市は、事務組合に対し下水道使用料の徴収等事務に必要な経費(以下「委託料」という。)として、次条に定める委託料を負担するものとする。
2 xx市は、前項の委託料を毎年度末の3月31日までに事務組合の請求により支払うものとする。
3 前項の委託料は、下水道使用料の徴収等事務委託契約書により支払うものとする。
(委託料の算定基準)
区 分 | 算定基準 |
下水道使用料徴収等事務 | 徴収単価にxx件数を乗じて得た額 |
排水設備工事受付事務 | 工事受付単価に受付件数を乗じて得た額 |
第8条 委託料は、別紙1(xx市下水道使用料の徴収等事務委託料の算定基準)に基づき算定するものとする。
(料金システム等の改修)
第9条 xx市の特殊事情により委託内容に変更を生じた場合で、料金システム等の改修が必要となったときは、その経費についてはxx市の負担とする。
(協定期間)
第10条 この協定の期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする。
(損害賠償)
第11条 収納した下水道使用料等の紛失、盗難その他の事故によりxx市に損害が生じたときは、事務組合がこれを負担する。ただし、その損害の発生につき事務組合が管理者の義務を怠らなったものと認められるときは、その取扱いについて、xx市と事務組合で協議するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事務組合は、この協定による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、xx地区事務組合個人情報保護条例(平成19年xx地区事務組合条例第6号)を遵守するものとする。
(協議事項)
第13条 本協定に定めのない事項又は、本協定の内容に疑義が生じたときは、必要に応じてxx市長と事務組合長で協議して定めるものとする。
本協定の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成22年4月1日
xxxxxxxx0x0x x x 市 x x x x x
xxxxx000xxxx地区事務組合
組 合 x x x x x