業務形態 路線名 区間 延長(km) 備考 委託 大規模農道 津山市野村~東一宮 7.5 大規模農道 津山市上田邑~鏡野町 町境 2.1 市道 1002 号線 津山市小田中~椿高下 4.6 2.3km*2 車線 1002 号線 津山市林田~高野本郷 4.8 4.0(1 車線)+0.4×2 車線 1003 号線 津山市林田~八出 1.5 1003 号線 津山市北園町~沼 0.7 1004 号線 津山市山北~上河原 2.3 1005 号線 津山市林田~上河原 1.0 B261 号線 山北~沼 0.7...
平成 29 年度における凍結防止剤散布業務委託(以下「委託作業」という。)について、xx市(以下「発注者」という。)と○○(以下「受注者」という)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者は、委託作業を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(委託内容)
第2条 委託内容は次のとおりとし、その詳細は凍結防止剤散布業務委託仕様書及び凍結防止剤散布業務委託特記仕様書のとおりとする。
(1) 委託路線の実施延長、実施箇所及び延長
業務形態 | 路線名 | 区間 | 延長(km) | 備考 | |
委託 | 大規模農道 | xx市xx~東xx | 7.5 | ||
大規模農道 | xx市xxx~鏡野町 町境 | 2.1 | |||
市道 | 1002 号線 | xx市小田中~椿xx | 4.6 | 2.3km*2 車線 | |
1002 号線 | xx市林田~xxxx | 4.8 | 4.0(1 車線)+0.4×2 車線 | ||
1003 号線 | xx市林田~八出 | 1.5 | |||
1003 号線 | xx市xx町~沼 | 0.7 | |||
1004 号線 | xx市xx~上河原 | 2.3 | |||
1005 号線 | xx市林田~上河原 | 1.0 | |||
B261 号線 | xx~沼 | 0.7 | |||
A208 号線 | xx市押入~xx | 0.4 | xx中央病院 | ||
T037 号線 | xx市河辺~xx | 0.6 | |||
B176 号線 B179 号線 | xx市xxx地内 | 0.3 | xx市斎場 | ||
農道計 | 2 路線 | 9.6 | |||
市道計 | 9 路線 | 16.9 | |||
計 | 11 路線 | 26.5 |
(2)委託期間
契約の締結の日から平成30年3月31日まで
(委託料)
第3条 委託作業の委託料(以下「委託料」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。凍結防止剤散布作業ごとの単価に、作業に要した実働時間を乗じた額に消費税 100
分の 108 を乗じた額(その額に 1 円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
また、凍結防止剤散布作業ごとの単価については以下のとおりとする。
時間あたり単価 | |||
A 8:00~ 17:00 | B 17:00~ 20:00 | C 20:00~ 5:00 | D 5:00~ 8:00 |
円 | 円 | 円 | 円 |
(委託料の支払い時期及び方法)
第4条 受注者は、委託料について、第 2 条に規定する委託期間(以下「委託期間」という。)終了後、所定の請求書(xx市指定様式)により委託料を請求するもの。
2 前項の規定による請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に委託料を受注者に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(再委託の禁止)
第6条 受託者は、委託の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承認を得たときはその限りではない。
(監督員)
第7条 発注者は、受注者の委託作業の遂行について、自己に代わって監督し、又は指示する監督員を定めることができる。
2 発注者は、前項の監督員を定めた場合には、直ちに受注者に通知するものとする。
(現場代理人及びxx技術者)
第8条 受注者は、作業における技術上の管理と安全管理をつかさどる現場責任者を定め、書面をもって発注者に通知するものとする。
(作業の確認)
第9条 受注者は、委託作業を実施した日ごとに、日報を提出し、発注者の確認を受けるものとする。
2 発注者は、必要に応じて現地確認を行い、受注者は、発注者から現地検査の結果不合格
となり手直しを命じられたときは、遅滞なく当該手直しを行い、発注者の再検査を受けなければならない。
3 前項の手直しに係わる稼動時間は、委託料算定の対象としない。
(損害賠償)
第10条 受注者は、委託作業の実施につき自己の責めにより第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負うものとする。また、受注者の管理に係わる人身及び機械の損害についても同様とする。
2. 受注者は、前項に該当する損害が発生した場合には、速やかに発注者に報告しなければ
ならない。
3. 受注者が発注者と機械使用貸借契約を締結している場合は、当該契約の規定によるものとする。
(委託作業の変更、中止等)
第11条 発注者は、必要がある場合には委託内容を変更し、又は委託業務の遂行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面により、これを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けた時は、発注者は、受注者と協議してその損害を負担するものとする。
(遅延利息)
第12条 発注者の責めに帰すべき理由により、第4条第2項の規定による期間(以下「約定期間」という。)内に委託料を支払わない場合は、受注者は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、委託金額につき年 2.7 パ-セントの率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約の解除)
第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者がこの契約に違反したとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき理由により、受注者が作業しないとき、又は作業を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 受注者の作業の実施が不適当であると発注者が認めたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく、発注者の指示に従わないとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその視点若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が暴力団員等(岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号について同じ。))であると認められるとき。
ロ 暴力団(条例第 2 条第 1 項に規定する暴力団をいう。以下この号において同
じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社、若しくは第三者の利益を目的又は第三者に損害を加
える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
二 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除し、これによって損害を受けた場合は、受注者にその損害賠償を請求することができる。
(その他)
第14条 この契約に定めていない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、発注者受注者双方で協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者受注者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
発注者 xxxxxxxx000xx
xx市長 xx xx ㊞
受注者
㊞