36A.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
16.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
17.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
18.提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
20.報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
21.通知とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により知らせることをいう。
22.連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
26.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメ-ルにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
35.確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
36.立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
36A.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
37.工事検査とは、検査職員が契約書第 32 条、第 38 条、第 39 条に基づいて完了の確認を行うことをいう。
38.検査職員とは、契約書第 32 条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
39.同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が
承諾する試験機関の品質確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において、品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
40.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
41.工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
42.工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量
をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場制作を含む工事における工場制作工のいずれかに着手することをいう。
43.準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。
44.工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
45.本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
46.仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
47.工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
48.現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
49.SIとは、国際単位系をいう。
50.現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
51.JIS規格とは、日本産業規格をいう。また、JAS規格とは、日本農林規格をいう。
1-1-1-3 設計図書の照査等
1.受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書、建設技術者必携等、市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督職員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19 条によるものとし、監督職員からの指示によるものとする。
3.受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-1-4 施工計画書
1.受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 工事概要 (2) 計画工程表
(3) 現場組織表 (4) 主要機械・船舶 (5) 主要材料
(6) 施工方法 (仮設備計画を含む) (7) 施工管理計画
(8) 緊急時の体制 (9) 交通管理
(10) 安全管理
(11) 現場作業環境の整備
(12) 環境対策
(13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14) その他
2.受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、
日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。
登録対象は、工事請負金額 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。なお、変更時と完成時の間が 10 日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
1-1-1-6 監督職員
1.当該工事における監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-1-7 工事用地等の使用
1.受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする
用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-1-8 工事の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降 30 日以内に工事に着手しなければならない。又着手した場合は速やかに着手届を提出しなければならない。
1-1-1-9 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者が高知県の入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
1-1-1-10 施工体制台帳
1.受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、別に定める建設業法施行規則第 14 条の
2に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。
2.第1項の受注者は、建設業法施行規則第 14 条の6に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に揚げるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。
3.第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、xx技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図 1-1 を標準とする。
(監理技術者補佐は、建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。なお、令和 2 年 10 月 1日以降において、監理技術者補佐を配置する場合に適用する。)
図 1-1
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4.第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
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1-1-1-11 受注者相互の協力
受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-1-12 調査・試験に対する協力
1.受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容を事前に受注者に通知する。
2.受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合に
は、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。
4.受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。
1-1-1-13 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、波浪、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-41 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認
めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-1-14 設計図書の変更
1.設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び変更設計の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
2.受注者は、設計図書に従って変更申請図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-15 工期変更
1.契約書第 15 条第7項、第 17 条第1項、第 18 条第5項、第 19 条、第 20 条第3項、第 22 条及び第
44 条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 24 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.受注者は、契約書第 18 条第5項及び第 19 条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第
1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、契約書第 20 条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、契約書第 22 条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
5.受注者は、契約書第 23 条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、第1項に示す事前協議で工期変更協議の対象であると確認された事項を、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第 24 条第2項に定める協議開始日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
1-1-1-16 支給材料及び貸与品
1.受注者は、支給材料及び貸与品を契約書第 15 条第 8 項の規程に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、土木工事にあっては支給品精算書を、港湾工事にあっては支給材料精算書を監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.受注者は、契約書第 15 条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、
数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の 14 日前までに監督職員に提出しなければならない。
5.契約書第 15 条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
6.受注者は、契約書第 15 条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」の規程に基づき返還する場合、監督職員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7.受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
8.受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9.支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-1-17 工事現場発生品
1.受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、合わせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、第 1 項以外のものが発生した場合、監督職員に連絡し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-1-18 建設副産物
1.受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニュフェスト)または電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。
3.受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年 5 月 30 日)再生資源
の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)建設汚泥の再生利用に
関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年 6 月 12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
5.受注者は、建設発生土、コンクリ-ト塊、アスファルト、コンクリ-ト塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
6.受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
7.受注者はコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。
1-1-1-19 工事完成図
1.受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。
2.ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することができる。
1-1-1-20 工事完成検査
1.受注者は、契約書第 32 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。 (2) 契約書第 17 条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。
4.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ (2) 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.修補の完了が確認された場合は、その指示日から補修完了の確認日までの期間は、契約書第 32 条 2項の規定する期間に含めないものとする。
7.受注者は、当該工事完成検査については、第3編 1-1-6 第3項の規定を準用する。
1-1-1-20A 出来高検査
1.受注者は、契約書第 38 条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、又は、契約書第 39 条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、出来高に係わる検査を受けなければならない。
2.受注者は、契約書第 38 条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 (2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
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4.受注者は、検査職員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
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5.受注者は、出来高検査については、第3編 1-1-6 第3項の規定を準用する。
6.発注者は、出来高検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。
7.受注者は、契約書第 35 条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に工事履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-20B 中間検査
1.中間検査は建設技術者必携に基づき行うものとする。
2.中間検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
3.中間検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
4.中間検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は受注者に対して中問検査を実施する旨及び検査日を監督職員を通じて事前に連絡するものとする。
5.受注者は、当該中間検査については、第3編 1-1-6 第3項及び第1編1-1-20 第4項の規定を準用する。
1-1-1-22 部分使用
1.発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.受注者は、発注者が契約書第 34 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査に準じた検査を行い、品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-1-23 施工管理
1.受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。。
2.受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならない。
3.監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督職員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督職員が必要と判断した場合
4.受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。
なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載するものとし、図1-2を参考とする。
また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における表示施設等の設置基準について(昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長通達、最新改正平成18年3月31日付け 国道利37号・
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国道国防第206号 道路局路政課長、国道・防災課長通達)によるものとする。
図1-2
5.受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
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6.受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督職員へ連絡し、その対応方法等に関して監督職員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が
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受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7.受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8.受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
9.受注者は、高知県が定める「建設工事技術管理要綱」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。
なお、「出来形管理基準及び規格値」が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
1-1-1-24 履行報告
受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-24A 使用人等の管理
1.受注者は、使用人等(下請負者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2.発注者又は監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
1-1-1-26 工事中の安全確保
1.受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、令和2年3月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」、「作業船団安全運行指針(社)日本海上起重技術協会」及び漁港関係工事の発注における工事安全対策の配慮事項について(水産庁漁港部建設課長、平成4年11月12
日)、森林土木工事安全施工技術指針(林野庁森林整備部長、平成15年3月27日)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
4.受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
5.受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に柵、門扉、立入禁止の標示板を設けなければならない。
6.受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視或いは連絡を行い安全を確保しなければならない。
7.受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミニュケ-ション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
8.受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2) 当該工事内容等の周知徹底
(3) 工事の安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 (4) 当該工事における災害対策訓練
(5) 当該工事現場で予想される事故対策 (6) その他、安全・訓練等として必要な事項
9.受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
10.受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
11.受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、海岸管理者、漁港管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13.監督職員が、労働安全衛生法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)第 30 条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には受注者はこれに従うものとする。
14.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急措置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に通知しなければならない。
16.受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。
17.受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
18.受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。
1-1-1-27 爆発及び火災の防止
1.受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-1-28 後片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、
監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-1-29 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-1-30 環境対策
1.受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年3月 30日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告しなければならない。
3.受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督職員に提出しなければならない。
4.受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
5.受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。
また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は、自らの負担で撤去し処理しなければならない。
6.受注者は、工事の施工にあたり表1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正 法律第41号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」、
「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第 318号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第
1号)」に基づき指定された排出ガス対策型建機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者は、トンネル坑内作業において表1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(令和2年3月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工
事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
表1-1
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kW以上260kW |
・バックホウ | 以下)を搭載した建設機械に限る。 |
・トラクタショベル(車輪式) | ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が |
・ブルドーザ | 定められている自動車で、有効な自動車検査証の交 |
・発動発電機(可搬式) | 付を受けているものは除く。 |
・空気圧縮機(可搬式) | |
・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、 | |
ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジ | |
ン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハ | |
ンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、 | |
油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケー | |
シング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、 | |
アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オール | |
ケーシング掘削機) | |
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ | |
・ホイールクレーン |
表1-2
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kW以上260kW |
・バックホウ | 以下)を搭載した建設機械に限る。 |
・トラクタショベル | ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が |
・大型ブレーカー | 定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車 |
・コンクリート吹付機 | で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは |
・ドリルジャンボ | 除く。 |
・ダンプトラック | |
・トラックミキサー |
7.受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
8.受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年3月
30 日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・
低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成 13 年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができる。
9.受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成15年7月改正 法律第119号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。
1-1-1-31 文化財の保護
1.受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。
2.受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-32 交通安全管理
1.受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、或いは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 29 条によって処置するものとする。
2.受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 30
年 12 月改正 内閣府・国土交通省令第 5 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省
道路局長通知、昭和 37 年8月 30 日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正につい
て(局長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事
情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成 18
年 3 月 31 日 国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局
国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4.受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7.受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9.工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
10.受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
11.受注者は、、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。
12.受注者は、は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。
13.受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正 政令第 41 号)第 3
条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく通行許可を得
ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和 2 年 6 月改正 政令第 181 号)
第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 2 年 6
月改正 法律第 42 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-3 一般的制限値
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重隣接軸重の 合 計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m (ただし、指定道路については、4.1m) 20.0t (ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t) 、 1.8m 以上の場合は 20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-1-33 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第 34 条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生じる恐れがある場合には、その処置について監督職員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-1-34 諸法令の遵守
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1) | 地方自治法 | (昭和22 年法律第67 号) |
(2) | 建設業法 | (令和元年6 月改正法律第37 号) |
(3) | 下請代金支払遅延等防止法 | (平成21 年6 月改正法律第51 号) |
(4) | 労働基準法 | (令和2 年3 月改正法律第14 号) |
(5) | 労働安全衛生法 | (令和元年6 月改正法律第37 号) |
(6) | 作業環境測定法 | (令和元年6 月改正法律第37 号) |
(7) | じん肺法 | (平成30 年7 月法律第71 号) |
(8) | 雇用保険法 | (令和2 年6 月改正法律第54 号) |
(9) | 労働者災害補償保険法 | (令和2 年3 月改正法律第14 号) |
(10) | 健康保険法 | (令和2 年6 月改正法律第40 号) |
(11) | 中小企業退職金共済法 | (令和2 年6 月改正法律第40 号) |
(12) | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (令和2 年3 月改正法律第14 号) |
(13) | 出入国管理及び難民認定法 | (令和元年12 月改正法律第63 号) |
(14) | 道路法 | (令和2 年6 月改正法律第49 号) |
(15) | 道路交通法 | (令和2 年6 月改正法律第52 号) |
(16) | 道路運送法 | (令和2 年6 月改正法律第36 号) |
(17) | 道路運送車両法 | (令和2 年3 月改正法律第5 号) |
(18) | 砂防法 | (平成25 年11 月改正法律第76 号) |
(19) | 地すべり等防止法 | (平成29 年6 月改正法律第45 号) |
(20) | 河川法 | (平成29 年6 月改正法律第45 号) |
(21) | 海岸法 | (平成30 年12 月改正法律第95 号) |
(22) | 港湾法 | (令和2 年6 月改正法律第49 号) |
(23) | 港則法 | (平成28 年5 月改正法律第42 号) |
(24) | 漁港漁場整備法 | (平成30 年12 月改正法律第95 号) |
(25) | 下水道法 | (平成27 年5 月改正法律第22 号) |
(26) | 航空法 | (令和2 年6 月改正法律第61 号) |
(27) | 公有水面埋立法 | (平成26 年6 月改正法律第51 号) |
(28) | 軌道法 | (令和2 年6 月改正法律第41 号) |
(29) | 森林法 | (令和2 年6 月改正法律第41 号) |
(30) | 環境基本法 | (平成30 年6 月改正法律第50 号) |
(31) | 火薬類取締法 | (令和元年6 月改正法律第37 号) |
(32) | 大気汚染防止法 | (令和2 年6 月改正法律第39 号) |
(33) | 騒音規制法 | (平成26 年6 月改正法律第72 号) |
(34) | 水質汚濁防止法 | (平成29 年6 月改正法律第45 号) |
(35) | 湖沼水質保全特別措置法 | (平成26 年6 月改正法律第72 号) |
(36) | 振動規制法 | (平成26 年6 月改正法律第72 号) |
(37) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (令和元年6 月改正法律第37 号) |
(38) | 文化財保護法 | (令和2 年6 月改正法律第41 号) |
(39) | 砂利採取法 | (平成27 年6 月改正法律第50 号) |
(40) | 電気事業法 | (令和2 年6 月改正法律第49 号) |
(41) | 消防法 | (平成30 年6 月改正法律第67 号) |
(42) | 測量法 | (令和元年6 月改正法律第37 号) |
(43) | 建築基準法 | (令和2 年6 月改正法律第43 号) |
(44) | 都市公園法 | (平成29 年5 月改正法律第26 号) |
(45) | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | (平成26 年6 月改正法律第55 号) |
(46) | 土壌汚染対策法 | (平成29 年6 月改正法律第45 号) |
(47) 駐車場法 (平成29 年5 月改正法律第26 号)
(48) 海上交通安全法 (平成28 年5 月改正法律第42 号)
(49) 海上衝突予防法 (平成15 年6 月改正法律第63 号)
(50) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (令和元年5 月改正法律第18 号)
(51) 船員法 (平成30 年6 月改正法律第41 号)
(52) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成30 年6 月改正法律第59 号)
(53) 船舶安全法 (平成29 年5 月改正法律第41 号)
(54) 自然環境保全法 (平成31 年4 月改正法律第20 号)
(55) 自然公園法 (令和元年6 月改正法律第37 号)
(56) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (令和元年6 月改正法律第37 号)
(57) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成27 年9 月改正法律第66 号)
(58) 河川法施行法 (平成11 年12 月改正法律第160 号)
(59) 技術士法 (令和元年6 月改正法律第37 号)
(60) 漁業法 (令和元年5 月改正法律第1 号)
(61) 空港法 (令和元年6 月改正法律第37 号)
(62) 計量法 (平成26 年6 月改正法律第69 号)
(63) 厚生年金保険法 (令和2 年6 月改正法律第40 号)
(64) 航路標識法 (平成28 年5 月改正法律第42 号)
(65) 資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26 年6 月改正法律第69 号)
(66) 最低賃金法 (平成24 年4 月改正法律第27 号)
(67) 職業安定法 (令和元年6 月改正法律第37 号)
(68) 所得税法 (令和2 年3 月改正法律第8 号)
(69) 水産資源保護法 (平成30 年12 月改正法律第95 号)
(70) 船員保険法 (令和2 年6 月改正法律第52 号)
(71) 著作権法 (令和2 年6 月改正法律第52 号)
(72) 電波法 (令和2 年6 月改正法律第23 号)
(73) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(令和2 年6 月改正法律第42 号)
(74) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和2 年3 月改正法律第14 号)
(75) 農薬取締法 (令和元年12 月改正法律第62 号)
(76) 毒物及び劇物取締法 (平成30 年6 月改正法律第66 号)
(77) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成29 年5 月改正法律第41 号)
(78) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和元年6 月改正法律第35 号)
(79) 警備業法 (令和元年6 月改正法律第37 号)
(80) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (令和元年6 月改正法律第37 号)
(81) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律 (令和 2 年 6 月改正法律第 42 号)
(82) 地方税法 (昭和25 年法律第226 号)
(83) 関係都道府県条例及び市町村条例
2.受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.受注者は、当該工事の計画、契約図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には速やかに監督職員と協議しなければならない。
1-1-1-35 官公庁等への手続等
1.受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.受注者は、工事施工にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。
3.受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。
4.受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、監督職員に報告しなければならない。
5.受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。
なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員と協議しなければならない。
6.受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7.受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
8.受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
9.受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更
1.受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2.受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、受注者の決めた休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-37 工事測量
1.受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は、受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置
し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督職員に連絡し、速やかに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3.受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督職員と協議しなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5.受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受ける恐れのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
6.水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-1-38 不可抗力による損害
1.受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 30 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.契約書第 30 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1)波浪、高潮に起因する場合、波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断し
てそれと同等以上と認められる場合 (2) 降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80 ㎜以上
② 1時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20mm 以上
③ 連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150mm 以上
④ その他設計図書で定めた基準 (3) 強風に起因する場合
最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/秒以上あった場合
(4) 河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合
(5) 地震、津波、高潮、波浪及び豪雪に起因する場合
周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.契約書第 30 条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」と
は、設計図書及び契約書第 27 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
受注者は、堤防天端に砕石材を平坦に敷均さなければならない。
1-2-3-7 残土処理工
1.残土処理工とは作業土工で生じた残土の工区外への運搬及び受入れ地の整形処理までの一連作業をいう。
2.残土を受け入れ地へ運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようつとめなければならない。
第4節 道路土工
1-2-4-1 一般事項
1.本節は、道路土工として掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、残土処理工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削(切土)部においては掘削仕上り面下1m以内の部分をいう。
路体とは盛土における路床以外の部分をいう。
3.受注者は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏込めや埋戻し部分は、供用開始後に構造物との間の路面の連続性を損なわないように、適切な材料を用いて入念な締固めと排水工の施工を行わければならない。
なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説(Ⅳ 下部構造編)7.9橋台背面アプローチ部」(日本道路協会、平成29年11月)及び「道路土工-盛土工指針 4-10盛土と他の構造物との取付け部の構造」(日本道路協会、平成22年4月)を参考とする。
4.地山の土及び岩の分類は、表2-3によるものとする。
受注者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で、監督職員の確認を受けなければならない。
なお、確認のための資料を整備・保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
表2-3 土及び岩の分類表
名 称 | 説 明 | 摘 要 | |||
A | B | C | |||
土 | 礫質土 | 礫まじり土 | 礫の混入があって掘削時の能率が低下するもの。 | 礫の多い砂、礫の多い砂質土、礫の多い粘性土 | 礫(G) 礫質土(GF) |
砂質土及び砂 | 砂 | バケット等に山盛り形状になりにくいもの。 | 海岸砂丘の砂マサ土 | 砂(S) | |
砂 質 土 (普通土) | 掘削が容易で、バケット等に山盛り形状にし易く空隙の少ないもの。 | 砂質土、マサ土粒度分布の良い砂、条件の良いローム | 砂(S) 砂質土(SF)シルト(M) | ||
粘性土 | 粘 性 土 | バケット等に付着し易く空隙の多い状態になり易いもの、トラフィカビリティが問題となり易いもの。 | ローム粘性土 | シルト(M)粘性土(C) | |
高含水比粘 性 土 | バケットなどに付着し易く特にトラフィカビリティが悪いもの。 | 条件の悪いローム、条件の悪い粘性土、火山灰質粘性土 | シルト(M) 粘性土(C) 火山灰質粘性土 (V) 有機質土(O) | ||
岩 ま た は 石 | 岩 塊 玉 石 | 岩 塊 玉 石 | 岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に空隙のでき易いもの。 岩塊、玉石は粒径7.5㎝以上とし、まるみのあるのを玉石とする。 | 玉石まじり土 岩塊起砕された岩、ごろごろした河床 | |
軟 岩 | 軟 岩 | Ⅰ | 第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 風化がはなはだしくきわめてもろいもの。 指先で離しうる程度のもので、亀裂の間隔は1~5㎝くらいのもの、及び第三紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるもの、離れ易いもので、亀裂間隔は5~10㎝程度のもの。 | 地山弾性波速度 700~2800m/sec | |
Ⅱ | 凝灰質で堅く固結しているもの。 風化が目にそって相当進んでいるもの。 亀裂間隔が10~30㎝程度で軽い打撃により離しうる程度、異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しうるもの。 | ||||
硬 岩 | 中 硬 石 | 石灰岩、多孔質安山岩のように、特に緻密でなくても相当の固さを有するもの。 風化の程度があまり進んでいないもの。 硬い岩石で間隔30~50㎝程度の亀裂を有するもの。 | 地山弾性波速度 2000~4000m/sec | ||
硬 岩 | Ⅰ | 花崗岩、結晶片岩等で全く変化していないもの。亀裂間隔がlm内外で相当密着しているもの。 硬い良好な石材を取り得るようなもの。 | 地山弾性波速度 3000m/sec 以上 | ||
Ⅱ | けい岩、角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いもの。風化していない新鮮な状態のもの。 亀裂が少なく、よく密着しているもの。 |
5.受注者は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、路体盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
6.受注者は、路体盛土工の施工においては、一層の仕上り厚を30㎝以下とし、各層ごとに締固めなければならない。
7.受注者は、路体盛土工の主材料が岩塊、玉石である場合は、空隙を細かい材料で充填しなければならない。止むを得ず30㎝程度のものを使用する場合は、路体の最下層に使用しなければならない。
8.受注者は、1:4より急な勾配を有する地盤上に路体盛土工を行う場合には、特に指示する場合を除き段切を行い、盛土と現地盤との密着を図り、滑動を防止しなければならない。
図2-2 盛土基礎地盤の段切
9.受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。
なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。 10.受注者は、路体盛土工の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しなければならな
い。
11.受注者は、路体盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
12.受注者は、土の採取に先立ち、指定された採取場について地形を実測し、資料を監督職員に提出しなければならない。ただし、受注者は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
13.受注者は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
14.受注者は採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道路を運搬に利用する場合も同様とするものとする。
1-2-4-4 路床盛土工
1.受注者は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法などの処理方法について監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行い偏圧のかからないよう締固めなければならない。
3.受注者は、路床盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には、表面に4%程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。
4.受注者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
5.受注者は、路床盛土の施工においては一層の仕上り厚を20㎝以下とし、各層ごとに締固めなければならない。
6.路床の盛土材料の最大寸法は10㎝程度とするものとする。
7.受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、タンパ、娠動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。
8.受注者は、路床盛土工の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しなければならない。
9.受注者は、路床盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
10.受注者は、路床盛土の締固め度は第1編1-1-23施工管理第9項の規定によるものとする。
11.受注者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には1:4程度の勾配をもって緩和区間を設けるものとする。また、掘削(切土)部、盛土部の縦断方向の接続部にはすり付け区間を設けて路床支持力の不連続をさけなければならない。
第l節 適 用
1.本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第1編第2章材料の規定によるものとする。
3.受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「コンクリート標準示方書(施工編)」(土木学会 、平成30年3月)のコンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.受注者は、コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国土交通省大臣官房技術審議官、国土交通省大臣官房技術参事官、国土交通省航空局飛行場部長通達、平成14年7月31日)及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省港湾局環境・技術課長、国土交通省航空局飛行場部建設課長通達、平成14年7月31日)を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確かめなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
1.受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
土木学会 | コンクリート標準示方書(施工編) | (平成30年3月) |
土木学会 | コンクリート標準示方書(設計編) | (平成30年3月) |
土木学会 | コンクリートのポンプ施工指針(案) | (平成24年6月) |
第
3 無 筋 コ
ン
鉄 ク
リ
筋 ー
ト
国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について (平成14年7月31日)国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について (平成14年7月31日)土木学会 鉄筋定着・継手指針 (平成19年8月)
・
公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 (平29年9月)機械式鉄筋定着工法技術検討会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(案)
(平成28年7月)
流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会
流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン (平成29年3月)機械式鉄筋継手工法技術検討委員会
現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン (平成29年3月)橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会
コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン (平成30年6月)
橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会
コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン (平成30年6月)道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会
プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン (平成31年1月)
2.受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1)鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30
㎏/m3以下とする。
(2)プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(3)アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
3.受注者は、海水または潮風の影響を著しく受ける海岸付近及び外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所において、アルカリシリカ反応による損傷が構造物の品質・性能に重大な影響を及ぼすと考えられる場合には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
第3節 レディーミクストコンクリート
1-3-3-1 一般事項
1.本節は、レディーミクストコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に規定していない製造に関する事項は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)を適用する。
1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施 工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
(2)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)が工事現場近くに見あたらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、
1-3-7-5 継 手
1.受注者は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置及び方法について、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、直径0.8㎜以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。
なお、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは、「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針【改訂版】」(土木学会、平成15年11月)により、コンクリートの付着強度を無塗装鉄筋の85%として求めてよい。
3.受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍か断面高さのどちらか大きい方を加えた長さ以上としなければならない。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近のコンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造物や部材に求められる性能を満たしていることを確認しなければならない。
4.受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
5.受注者は、将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等からこれを保護しなければならない。
6.受注者は、鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面を避けなければならない。
7.受注者は、継手部と隣接する鉄筋とのあき、または継手部相互のあきを粗骨材の最大寸法以上としなければならない。
1-3-7-6 ガス圧接
1.圧接工は、JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならない。また、自動ガス圧接装置を取り扱う者は、JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定する棒鋼を酸素・アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない。
なお、ガス圧接の施工方法は、熱間押し抜き法とする場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
また、圧接工の技量の確認に関して、監督職員または検査職員から請求があった場合は、資格証明書等を速やかに提示しなければならない。
2.受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は、その処置方法について施工前に監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が7㎜を超える場合は手動ガス圧接してはならない。ただし、D41とD51の場合はこの限りではない。
4.受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、(公社)日本鉄筋継手協会によって認定された鉄筋冷
間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソーをあわせて使用するものとする。ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により切断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さび、油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。
5.突合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺のすきまは2mm 以下とする。
6.受注者は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように、防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができるものとする。
第8節 型枠・支保
1-3-8-1 一般事項
- 146 -
- 155-1 -
クリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート及び第6節運搬・打設の規定によるものとする。
2.受注者は、日平均気温が25℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工を行わなければならない。
3.受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。
1-3-9-2 施 工
1.暑中コンクリートにおいて、減水剤、AE減水剤、流動化剤等を使用する場合はJIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用することが望ましい。
なお、受注者は、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確かめ、その使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水する恐れのある部分は十分吸水させなければならない。また、型枠及び鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合は、散水及び覆い等の適切な処置を講じなければならない。
3.打設時のコンクリート温度は、35℃以下を標準とする。コンクリート温度がこの上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。
4.受注者は、コンクリートの運搬時にコンクリートが乾燥したり、熱せられたりすることの少ない装置及び方法により運搬しなければならない。
5.コンクリートの練混ぜから打設終了までの時間は、1.5時間を超えてはならないものとする。
6.受注者は、コンクリートの打設をコールドジョイントが生じないよう行わなければならない。
1-3-9-3 養 生
受注者は、コンクリートの打設を終了後、速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が低い場合には、打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等を防ぐために必要な処置を施さなければならない。
第10節 寒中コンクリート
1-3-10-1 一般事項
1.本節は、寒中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コンクリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート及び第6節運搬・打設の規定による。
2.受注者は、日平均気温が4℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。
3.受注者は、寒中コンクリートの施工にあたり、材料、配合、練りまぜ、運搬、打込み、養生、型枠・支保についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下においても設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。
1-3-10-2 施 工
1.受注者は、寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。
(1)受注者は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない。
(2)受注者は、材料を加熱する場合、水または骨材を加熱することとし、セメントはどんな場合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法によるものとする。
(3)受注者は、AEコンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は、監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、熱量の損失を少なくするようにコンクリートの練りまぜ、運搬及び打込みを行わなければならない。
3.受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮して、5
~20℃の範囲に保たなければならない。
4.受注者は、セメントが急結を起こさないように、加熱した材料をミキサに投入する順序を設定しなければならない。
5.受注者は、鉄筋、型枠等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設してはならない。また、地盤が凍結している場合、これを溶かし、水分を十分に除去した後に打設しなければならない。
6.受注者は、凍結融解によって害を受けたコンクリートを除かなければならない。
1-3-10-3 養 生
1.受注者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大きさ、その他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。
2.受注者は、コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他材料で表面を覆い、養生を始めるまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。
3.受注者は、コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し、特に風を防がなければならない。
4.受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥または熱せられることのないようにしなければならない。また、保温養生終了後、コンクリート温度を急速に低下させてはならない。
5.受注者は、養生中のコンクリートの温度を5℃以上に保たなければならない。また、養生期間については、表3-4の値以上とするのを標準とする。
なお、表3-4の養生期間の後、さらに2日間はコンクリート温度を0℃以上に保たなければならない。また、湿潤養生に保つ養生日数として表3-3に示す期間も満足する必要がある。
粒度範囲(呼び名) ふるい目の開き | 40~0 (RM-40) | 30~0 (RM-30) | 20~0 (RM-25) | |
通過質量百分 率 ( % ) | 53㎜ | 100 | ||
37.5㎜ | 95~100 | 100 | ||
31.5㎜ | - | 95~100 | 100 | |
26.5㎜ | - | - | 95~100 | |
19㎜ | 60~90 | 60~90 | - | |
13.2㎜ | - | - | 55~85 | |
4.75㎜ | 30~65 | 30~65 | 30~65 | |
2.36㎜ | 20~50 | 20~50 | 20~50 | |
425μm | 10~30 | 10~30 | 10~30 | |
75μm | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
[注]再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
2.砕石の材質については、表2-6によるものとする。
表2-6 安定性試験の限度
用 途 | 表層・基層 | 上 層 路 盤 |
損失量 % | 12以下 | 20以下 |
[注]試験方法は、「舗装調査・試験法便覧〔第2分野〕」の「A004硫酸ナトリウムを用いる試験方法」による。
3.砕石の品質は、表2-7の規格に適合するものとする。
表2-7 砕石の品質
用 途 項 目 | 表層・基層 | 上 層 路 盤 |
表 乾 密 度 g / c m 3 | 2.45以上 | - |
吸 水 率 % | 3.0 以下 | - |
す り へ り 減 量 % | 30 以下注) | 50以下 |
[注1]表層、基層用砕石のすりへり減量試験は、粒径13.2~4.75㎜のものについて実施する。
[注2]上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えばよい。
4.鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ細長い或いは扁平なもの、ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表2-8によるものとする。
また、単粒度製鋼スラグ、クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格は JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)によるものとし、その他は砕石の粒度に準じるものとする。
表2-8 鉄鋼スラグの種類と主な用途
名 称 | 呼 び 名 | 用 途 |
単粒度製鋼スラグ | SS | 加熱アスファルト混合物用 |
クラッシャラン製鋼スラグ | CSS | 瀝青安定処理(加熱混合)用 |
粒度調整鉄鋼スラグ | MS | 上層路盤材 |
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | HMS | 上層路盤材 |
クラッシャラン鉄鋼スラグ | CS | 下層路盤材 |
5.路盤材に用いる鉄鋼スラグの規格は、表2-9の規格に適合するものとする。
表2-9 鉄鋼スラグの規格
呼 び 名 | 修 正 CBR % | 一軸圧縮強 さ MPa | 単位容積質 量 Kg/L | 呈 色判定試験 | 水浸膨張率 % | エージング期 間 |
MS HMS CS | 80以上 80以上 30以上 | - 1.2以上 - | 1.5以上 1.5以上 - | 呈色なし呈色なし呈色なし | 1.0以下 1.0以下 1.0以下 | 6ヵ月以上 6ヵ月以上 6ヵ月以上 |
試験法 | E001 | E003 | A023 | E002 | E004 |
[注1]呈色判定は、高炉除令スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。
[注2]水浸膨張比は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。
[注3]エージングとは高炉徐冷スラグの黄濁水発生防止や製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、冷却固化した高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグを破砕後、空気及び水と反応させる処理をいう。エージング方法には、空気及び水による通常エージングと温水または蒸気による促進エージングがある。
[注4]エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電気炉スラグを3ヶ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6%以下となる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。
6.加熱アスファルト混合物、瀝青安定処理(加熱混合)に用いる製鋼スラグ(製鋼スラグ)の規格は、表2-10の規格に適合するものとする。
2-2-5-18 ガードパイプ(歩道用、路側用)
ガードパイプ(歩道用、路側用)は、以下の規格に適合するものとする。 (1) パ イ プ
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) (2) 支 柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) (3) ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (4) 継 手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管)
(5) ボルト・ナット
JIS B 1180(六角ボルト) JIS B 1181(六角ナット)
ブラケット取付け用ボルト(ネジの呼びM16)は4.6とし、継手用ボルト(ネジの呼びM16〔種別 Ap〕M14〔種別Bp及びCp〕)は6.8とする。
2-2-5-19 ボックスビーム(分離帯用)
ボックスビーム(分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。 (1) ビ ー ム
JIS G 3466(一般構造用角形鋼管) (2) 支 柱
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (3) パドル及び継手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (4) ボルト・ナット
JIS B 1180(六角ボルト) JIS B 1181(六角ナット)
パドル取付け用ボルト(ネジの呼びM16)及び継手用ボルト(ネジの呼びM20)はともに6.8とする。
第6節 セメント及び混和材料
2-2-6-1 一般事項
1.工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、他のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。
2.受注者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなければならない。
3.受注者は、セメントを貯蔵するサイロは、底にたまって出ない部分ができないような構造とするものとする。
4.受注者は、貯蔵中に塊状になったセメント、または湿気をうけた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用にあたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。
5.受注者は、セメントの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならないようにしなければならない。
6.受注者は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしないように、これを貯蔵しなければならない。
7.受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和剤は使用してはならない。
8.受注者は、混和材を防湿的なサイロまたは、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の順にこれを用いなければならない。
9.受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和剤は使用してはならない。
2-2-6-2 セメント
1.セメントは表2-17の規格に適合するものとする。
表2-17 セメントの種類
JIS番号 | 名 称 | 区 分 | 摘 要 |
R5210 | ポルトランドセメント | (1)普通ポルトランド (2)早強ポルトランド (3)中庸熱ポルトランド (4)超早強ポルトランド (5)低熱ポルトランド (6)耐硫酸塩ポルトランド | 低アルカリ形を含む 〃 〃 〃 〃 〃 |
R5211 | 高炉セメント | (1)A種高炉 (2)B種高炉 (3)C種高炉 | 高炉スラグの分量(質量%) 5を超え30以下 30を超え60以下 60を超え70以下 |
R5212 | シリカセメント | (1)A種シリカ (2)B種シリカ (3)C種シリカ | シリカ質混合材の分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5213 | フライアッシュセメント | (1)A種フライアッシュ (2)B種フライアッシュ (3)C種フライアッシュ | フライアッシュ分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5214 | エコセメント | (1)普通エコセメント (2)速固エコセメント | 塩化物イオン量(質量%) 0.1以下 0.5以上1.5以下 |
項 | 目 | 標 準 値 |
針入度(25℃) | 1/10㎜ | 15~30 |
軟化点 | ℃ | 58~68 |
伸度(25℃) | cm | 10以上 |
蒸発質量変化率 | % | 0.5以下 |
トルエン可溶分 | % | 86~91 |
引火点 | ℃ | 240以上 |
密度(15℃) | g/㎤ | 1.07~1.13 |
5.石油アスファルト乳剤は表2-16、23の規格に適合するものとする。
表2-23 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状
項 | 目 | 記 | 号 | PKR-T | ||
エ ン グ ラ ー 度 (25℃) | 1~10 | |||||
ふ る い 残 留 分(1.18㎜) | (%) | 0.3以下 | ||||
付着度 | 2/3以上 | |||||
粒子の電荷 | 陽(+) | |||||
蒸発残留分% | 50以上 | |||||
蒸発残留物 | 針 | 入 | 度(25℃) | 1 /10㎜ | 60を超え150以下 | |
軟 | 化 | 点 ℃ | 42.0以上 | |||
タフネス | (25℃)N・m | 3.0以上 | ||||
(15℃)N・m | - | |||||
テナシティ | (25℃)N・m | 1.5以上 | ||||
(15℃)N・m | - | |||||
貯蔵安定度(24時間)質量 | % | 1以下 |
6.グースアスファルトに使用するアスファルトは表2-21に示す硬質アスファルトの規格に適合するものとする。
7.グースアスファルトは、表2-22の規格を標準とするものとする。
2-2-8-2 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)
JIS K 2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)
2-2-8-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(令和2年4月改正 政令第148号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-24、表2-25、表2-26の規格に適合するものとする。
表2-24 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規 格 値 | 試 験 方 法 | ||||||
粘 | 度 | (25℃) | SFS | 15~85 | 舗装調査・試験法便覧 | A045 | |||
蒸 | 発 | 残 | 留 分 | % | 60以上 | 〃 | |||
蒸発残留物 | 引 | 火 | 点( C.O.C) | ℃ | 200以上 | 〃 | |||
粘 | 度 ( 6 0 ℃ ) | ㎟/s | 50~300 | 〃 | |||||
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2 以 下 | 〃 | |||||||
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-25 再生用添加剤の品質(オイル系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規 格 値 | 試 験 方 法 |
引 火 点 ( C.O.C) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧 A045 |
粘 度 ( 6 0 ℃ ) | ㎟/s | 50~300 | 〃 |
薄 膜 加 熱 後 の 粘 度 比 ( 6 0 ℃ ) | 2 以 下 | 〃 | |
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-26 再生用添加剤の標準的性状
プラント再生用
項 目 | 標準的性状 |
動 粘 度 ( 6 0 ℃ ) ㎟ / s | 80~1,000 |
引 火 点 ℃ | 250以上 |
薄膜加熱後の粘度比(6 0 ℃ ) | 2 以 下 |
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 % | ±3以下 |
密 度( 1 5 ℃ ) g / ㎤ | 報告 |
組成(石油学会 JP1-5S-70-10) | 報告 |
[注]密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため0.95g/cm3とすることが望ましい。
第9節 芝及びそだ
2-2-9-1 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)
1.芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
2.受注者は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとする。
2-2-9-2 そ だ
そだに用いる材料は、針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。
第10節 目地材料
2-2-10-1 注入目地材
1.注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひび割れが入らないものとする。
2.注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。
3.注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ、耐久的なものとする。
4.注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。
2-2-10-2 目 地 板
目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものとする。
第11節 塗 料
2-2-11-1 一般事項
1.受注者はは、JISの規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。
2.受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
3.受注者は、さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。
4.道路標識の支柱のさび止め塗料若しくは、下塗塗料については以下の規格に適合したものとする。 JIS K 5621(一般用さび止めペイント)
JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
5.受注者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。
6.塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは、製造後6ヵ月以内、その他の塗料は製造後12ヵ月以内とするものとし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。
第12節 道路標識及び区画線
2-2-12-1 道路標識
標示板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものとする。
(1) 標 示 | 板 | |
JIS | G | 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) |
JIS | G | 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯) |
JIS | K | 6744(ポリ塩化ビニル被覆金属板) |
JIS | H | 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) |
JIS | K | 6718-1(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第1部:キャス |
ト板) | ||
JIS | K | 6718-2(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第2部:押出板) |
ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P) (2) 支 柱
JIS | G | 3452(配管用炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差) |
JIS | G | 3101(一般構造用圧延鋼材) |
JIS | G | 3106(溶接構造用圧延鋼材) |
JIS | G | 3136(建築構造用圧延鋼材) |
(3) 補強材及び取付金具
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)
JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材) (4) 反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表2-27、表2-28に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないものとする。
なお、表2-27、表2-28に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、受注者は監督職員の
確認を得なければならない。
表2-27 封入レンズ型反射シートの反射性能
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | |
封入レンズ型 | 12’ | 5° | 70 | 50 | 15 | 4.0 | 9.0 |
30° | 30 | 22 | 6.0 | 1.7 | 3.5 | ||
(0.2°) | |||||||
40° | 10 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | ||
20’ | 5° | 50 | 35 | 10 | 2.0 | 7.0 | |
30° | 24 | 16 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | ||
(0.33°) | |||||||
40° | 9.0 | 6.0 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | ||
5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | ||
2° | 30° | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
40° | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.06 | 0.2 |
- 193 -
[注]試験及び測定方法は、JIS Z 9117(再帰性反射材)による。
- 193 -
表2-28カプセルレンズ型反射シートの反射性能
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | |
カプセルレンズ型 | 12’ | 5° | 250 | 170 | 45 | 20 | 45 |
30° | 150 | 100 | 25 | 11 | 25 | ||
(0.2°) | |||||||
40° | 110 | 70 | 16 | 8.0 | 16 | ||
20’ | 5° | 180 | 122 | 25 | 14 | 21 | |
30° | 100 | 57 | 14 | 7.0 | 11 | ||
(0.33°) | |||||||
40° | 95 | 54 | 13 | 7.0 | 11 | ||
5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | ||
2° | 30° | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
40° | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.06 | 0.2 |
[注]試験及び測定方法は、JIS Z 9117(再帰性反射材)による。
2-2-12-2 区 画 線
区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665(路面標示用塗料)
第13節 そ の 他
2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤
エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充填、ライニング注入等は設計図書によらなければならない。
2-2-13-2 合成樹脂製品
合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。
JIS | K | 6741(硬質塩化ビニル管) |
JIS | K | 6742(水道用硬質塩化ビニル管) |
JIS | K | 6745(プラスチック-硬質ポリ塩化ビニル板) |
JIS | K | 6761(一般用ポリエチレン管) |
JIS | K | 6762(水道用ポリエチレン二層管) |
JIS | K | 6773(ポリ塩化ビニル止水板) |
JIS | A | 6008(合成高分子系ルーフィングシート) |
JIS | C | 8430(硬質塩化ビニル電線管) |
第
1章
総則
第1章 総 則
第 1 節 総 則
3-1-1-1 用語の定義
1.土木工事にあっては、第1編1-1-2用語の定義の規定に加え以下の用語の定義に従うものとする。
2.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
3-1-1-2 請負代金内訳書の提出
1.受注者は、契約書第3条に基づき請負代金内訳書を、所定の様式により作成し、発注者に提出しなければならない。
2.監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。
3-1-1-4 現場技術員
受注者は、設計図書で公益社団法人高知県建設技術公社等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
(1) 現場技術員が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。又、書類(計画書、報告書、デ-タ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術員は、契約書第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2) 監督職員から受注者に対する指示又は、通知等を現場技術員を通じて行うことがあるので、この際は監督職員から直接指示又は、通知等があったものと同等である。
(3) 受注者が監督職員に対して行う報告又は通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
3-1-1-5 支給材料及び貸与品
1.土木工事にあっては、第1編1-1-16支給材料及び貸与品の規定による。
3-1-1-6 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等
1.受注者は、設計図書に従って、工事の施工について監督職員の立会にあたっては、あらかじめ報告しなければならない。
2.監督職員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力し
なければならない。
3.受注者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
なお、監督職員が製作工場において立会及び監督職員による検査(確認を含む)を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.監督職員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。
5.受注者は、契約書第9条第2項第3号、第 13 条第2項又は第 14 条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第 17 条及び第 32 条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、高知県建設工事監督基準に定める確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を行わなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3) 段階確認は受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督職員が押印又はサインした書面を、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職員にこれらを提示し確認を受けなければならない。
3-1-1-7 数量の算出及び工事完成図
1.受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事標準積算基準書等の数値基準及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事出来形管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3.受注者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
ただし、各種ブロック制作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略できる。
3-1-1-8 品質証明
受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものとする。
(1) 品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、出来高、中間検査をいう。以下同じ。)の前に品質確認を行い、受注者は、その結果を所定の様式により、検査時までに監督職員へ提出しなければならない。
(2) 品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質証明員は検査に立会わなければならない。
(3) 品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
(4) 品質証明員の資格は 10 年以上の現場経験を有し、技術士若しくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5) 品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。
3-1-1-11 施工管理
1.土木工事にあっては、第1編1-1-23施工管理の規定による。
3-1-1-12 工事中の安全確保
1.土木工事にあっては、第1編1-1-26工事中の安全確保の規定に加え以下の規定による。
2.受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号、令和元年9月2日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
3.受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
4.受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督職員へ報告しなければならない。
3-1-1-13 交通安全管理
1.土木工事にあっては、第1編1-1-32交通安全管理の規定に加え以下の規定による。
2.受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
3.受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
3-1-1-14 工事測量
1.土木工事にあっては、第1編1-1-37工事測量の規定に加え以下の規定による。
2.受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
3-1-1-15 提出書類
1.受注者は、提出書類を工事請負契約関係の書式集等に基づいて、監督職員に提出しなければならない。
これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。
2.契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
3-1-1-16 創意工夫
受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目又は地域社会への貢献として、特に評価で きる項目について工事完成時までに監督職員の指示する所定の様式により監督職員に提出することができる。
第2章 一般施工
第1節 適 用
工
施
般
一
章
2
第
1.本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、床版工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第2編材料編及び第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | (平成29年11月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | (平成29年11月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) | (平成29年11月) |
日本道路橋協会 鋼道路橋施工便覧 (平成27年3月)
日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 (平成26年3月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成31年3月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成4年12月)
日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成2年9月)
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (平成元年6月)国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成26年12月一部改正)環境省 水質汚濁に係わる環境基準について (平成31年3月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成28年12月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成27年3月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成25年10月)地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成24年5月)日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会 道路土工要鋼 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)
日本道路協会 | 道路土工-擁壁工指針 | (平成24年7月) |
日本道路協会 | 道路土工-カルバート工指針 | (平成22年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-仮設構造物工指針 | (平成11年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-斜面上の深礎基礎設計施工便覧 | (平成24年4月) |
日本道路協会 | 舗装再生便覧 | (平成22年11月) |
日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | (平成9年12月) |
建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和53年7月)建設業労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針
(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (平成24年3月)
建設省 道路付属物の基礎について (昭和50年7月)
国土交通省 道路標識設置基準・同解説 (令和元年10月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和59年10月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)〔土木構造物・橋梁編〕 (平成11年11月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
〔ボックスカルバート・擁壁編〕 (平成11年11月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (平成29年6月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)〔樋門編〕 (平成13年12月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)[樋門編〕
(平成13年12月)
国土交通省 道路土工構造物技術基準 (平成27年3月)
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン (平成4年10月)
厚生労働省 手すり先行工法に関するガイドライン (平成21年4月)
土木学会 コンクリート標準示方書(規準編) (平成30年10月)
第3節 共通的工種
3-2-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工(床掘り・埋戻し)、矢板工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コンクリート面塗装工、プレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、PC ホロースラブ製作工、PC 箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、多自然型護岸工、羽口工、プレキャストカルバート工、側溝工、集水桝工、現場塗装工、かごマット工、袋詰玉石工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
3-2-3-2 材 料
9.受注者は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならない。
10.受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。
11.受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
12.受注者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を2点以上で支えなければならない。
13.受注者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、3段以上積み重ねてはならない。
14.受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、錘の落下高は2m程度として施工しなければならない。
15.受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
16.受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を傷付けないようにしなければならない。
17.受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生じぬように施工しなければならない。
18.受注者は、控え版の据え付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。
3-2-3-5 縁 石 工
1.縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を契約図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならない。
2.アスカーブの施工については、第3編2-6-7アスファルト舗装工の規定によるものとする。
3.アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が5℃以下のとき、または雨天時には施工してはならない。
3-2-3-6 小型標識工(大型標識工についても、下記によらなければならない)
1.受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料を用いなければならない。
2.受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反射としなければならない。
3.受注者は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨(サンディング処理)しラッカーシンナーまたは、表面処理液(弱アルカリ性界面活性剤)で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。
4.受注者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行わなければならない。やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し、使用にあたっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければならない。なお、気温が10℃以下に
おける屋外での貼付け及び0.5㎡以上の貼付けは行ってはならない。
5.受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いことを確認しなければならない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行うものとする。
6.受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのないよう均一に仕上げなければならない。
7.受注者は、2枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、或いは、組として使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ(カラーマッチング)を行い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。
8.受注者は、2枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10㎜以上重ね合わせなければならない。
9.受注者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。 10.受注者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断し、グ
ラインダなどで表面を滑らかにしなければならない。
11.受注者は、取付金具及び板表面の補強金具(補強リブ)すべてを工場において溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。
12.受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆(酸洗い)などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによるさび止めを施さなければならない。
13.受注者は、支柱素材についても本条12項と同様の方法でさび止めを施すか、さび止めペイントによるさび止め塗装を施さなければならない。
14.受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗腹硬度が良好で長期にわたって変色、退色しないものを用いなければならない。
15.受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をJIS H
8641(溶融亜鉛めっき)2種の(HDZ55)550g/㎡(片面の付着量)以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm 以上、6mm 未満の鋼材については2種(HDZ45)450g/㎡以上、厚さ3.2㎜未満の鋼材については2種(HDZ35)350g/㎡(片面の付着量)以上とするものとする。
16.受注者は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)の規定により行わなければならない。なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。
17.受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
18.ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は2回塗りで400~500 g/㎡、または塗装厚は2回塗りで、40~50μm とするものとする。
19.ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装1時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっていることを確認して行わなければならない。
3-2-3-7 防止柵工
1.受注者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示
〇
20〇〇年
高 知
橋
〇〇月
県
道示(2017) B 活荷量
使用鋼材:〇〇〇〇〇設計 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※1)
製作 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※2)
施工 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※2)
〇
〇
20〇〇年
高 知
橋
〇〇月
県
道示(2017) B 活荷量
使用鋼材:〇〇〇〇〇設計 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※1)施工 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※2)
図2-2
2. 受注者は、橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置については、監督職員の指示によらなければならない。
3. 受注者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の製作年月を記入しなければならない。
3-2-3-26 多自然護岸工
1.受注者は、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、設計された多自然河川工法による施工については、工法の趣旨をふまえ施工しなければならない。
2.受注者は、木杭の施工にあたり、木杭の材質が設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。
3.受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の 1.5 倍程度としなけ
ればならない。
4.巨石張り(積み)、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第3編2-5-5石積(張)工の規定によるものとする。
5.受注者は、柳枝の施工については、のりごしらえ後、ます形に、杭を垂直に打込むとともに、杭頭を打ちそろえなければならない。
6.受注者は、柳粗朶の施工については、柳粗朶の元口を上流側に向け、ます内に均一に敷きならべた後、帯梢を用いて柵を仕上げなければならない。
7.受注者は、ぐり石粗朶工の施工については、柳枝に準じて帯梢を用いて柵工を造り、中詰めぐり石の表面をごぼう張りに仕上げなければならない。
3-2-3-27 羽 口 工
1.受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15 ㎝~25 ㎝のもので、じゃかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。
- 222 -
2.受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、外回りに大きな石を配置
- 221 -
するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。
なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなければならない。
3.受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定めなければならない。
4.受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所(骨線胴輪)でじゃかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。
5.受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかごの開口部を緊結しなければならない。
6.受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが 30 ㎝の場合は5㎝~15 ㎝、ふとんかごの厚さが 50 ㎝の場合は、15 ㎝~20 ㎝の大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。
7.受注者は、連節ブロック張りの施工については、平滑に設置しなければならない。
8.受注者は、ふとんかご、かご枠の施工については、前各項により施工しなければならない。
3-2-3-28 プレキャストカルバート工
1.受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、プレキャストカルバート工の施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低い側から設置しなければならない。
3.受注者は、プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については、「道路土工-カルバート工指針 7-2(2)2)敷設工」(日本道路協会、平成 22 年 3 月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.受注者は、プレキャストパイプの施工については、ソケットのあるパイプの場合はソケットをカルバートの上流側または高い側に向けて設置しなければならない。ソケットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合部はモルタルでコーキングし、漏水が起こらないように施工するものとする。
5.受注者は、プレキャストパイプの施工については、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。
3-2-3-29 側 溝 工
1.受注者は、プレキャストU型側溝、L型側溝、自由勾配側溝の継目部の施工は設計図書によるものとし、付着、水密性を保ち段差が生じないように施工しなければならない。
2.受注者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければならない。
3.受注者は、管渠の施工については、管渠の種類と埋設形式(突出型、溝型)の関係を損なうことのないようにするとともに基礎は、支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
(2) 受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
(3) 受注者は、杭の継手はJIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
14.受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)7施工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員に提出しなければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。
また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コンクリートを打込むにあたり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。
15.受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出撹拌方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法技術によるものとし、受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。
16.受注者は、既製コンクリ-ト杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、60%以上かつ70%以下としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければならない。
また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合には、セメントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げるものとする。
17.受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。
18.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
19.受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、H鋼杭のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。
20.受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。
21.既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手にあたり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工技術者を常駐させると
ともに、下記の規定によらなければならない。
(2) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接は、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(または同等以上の検定試験)に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヵ月以上の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定試験)に合格した者でなければならない。
(3) 鋼管杭及びH錮杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書を常携し、督職職員が資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。
なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。
(4) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。
(5) 受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m/sec 以内、ガスシールドアーク溶接の場合には2m
/sec 以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督職員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。
(6) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。
(7) 受注者は、鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表2-14の許容値を満足するように施工しなければならない。
なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。
表2-14 現場円周溶接部の目違いの許容値
外 径 | 許 容 量 | 摘 要 |
700㎜未満 | 2㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2㎜×π以下とする。 |
700㎜以上1016㎜以下 | 3㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3㎜×π以下とする。 |
1016㎜を超え2000㎜以下 | 4㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4㎜×π以下とする。 |
(8) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の確認を行わなければならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、グラインダまたはガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければならない。
(9) 受注者は、斜杭の場合の鋼杭及びH鋼杭の溶接にあたり、自重により継手が引張りをうける側から開始しなければならない。
3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工
1.受注者は、ニューマチックケーソンのコンクリート打込み、1ロットの長さ、ケーソン内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、ニューマチックケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
3.受注者は、ニューマチックケーソンの施工にあたり、施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
4.通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン1基につき、作業員の出入りのためのマンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマテリアルロックの2本以上のシャフトが計画されるが、受注者は、1本のシャフトしか計画されていない場合で、施工計画の検討により、2本のシャフトを設置することが可能と判断されるときには、その設置方法について、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
5.受注者は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うにあたり、ケーソン自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に減圧沈下を併用する場合は、事前に設計図書に関して監督職員の承諾を得るとともに、施工にあたってはケーソン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなければならない。
6.受注者は、掘削沈設を行うにあたり、施工状況、地質の状態などにより沈下関係図を適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じないように施工するとともに、急激な沈下を避けなければならない。
7.受注者は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したときは底面地盤の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、当該ケーソンの支持に関して設計図書との適合を確認するとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
8.受注者は、中埋めコンクリートを施工する前にあらかじめニューマチックケーソン底面地盤の不陸整正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャフト及びエアロックに付着している土砂を除去するなど、作業室内を清掃しなければならない。
9.受注者は、中埋めコンクリートを施工するにあたり、作業室内の気圧を管理しながら、作業に適するワーカビリティーの中埋めコンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向って打込み、打込み後24時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。
10.受注者は、刃口及び作業室天井スラブを構築するにあたり、砂セントルは全荷重に対して十分に堅固な構造としなければならない。
11受注者は、砂セントルを解体するにあたり、打設したコンクリートの圧縮強度が14N/mm2以上かつコンクリート打設後3日以上経過した後に行わなければならない。
12.受注者は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びニューマチックケーソンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。
13.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければな
らない。
3-2-4-9 鋼管矢板基礎工
1.受注者は、鋼管矢板基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭として鋼管矢板を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭として鋼管矢板を施⼯しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
2.受注者は、施工前に杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
3.プレボーリングの取扱いは、設計図書によるものとする。
4.受注者は、鋼管矢板基礎工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければならない。
5.受注者は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第1編3-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
7.受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、設計図書に示された深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。また、設計図書に示された深度における支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8.受注者は、鋼管矢板の運搬、保管にあたっては、杭の表面、継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また矢板の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。
9.受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければならない。
10.受注者は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
11.受注者は、鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合は、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、鋼管矢板の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工技術者を常駐させなければならない。 (2) 受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法
及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(または同等以上の検定試験)に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヵ月以上の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定
3-2-5-5 石積(張)工
1.受注者は、石積(張)工の基礎の施工にあたり、使用する石のうち大きな石を根石とするなど、安定性を損なわないように据付けなければならない。
2.受注者は、石積(張)工の施工に先立って、砕石、割ぐり石またはクラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。
3.受注者は、石積工の施工における裏込めコンクリートは、設計図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておくものとする。
なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
第6節 一般舗装工
3-2-6-1 一般事項
1.本節は、一般舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、コンクリート舗装補修工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法、及び石灰安定処理工法を標準とするものとする。
3.上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。
4.受注者は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
5.受注者は、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3-2-6-2 材 料
1.舗装工で使用する材料については、第3編2-6-3アスファルト舗装の材料、第3編2-6
-4コンクリート舗装の材料の規定によるものとする。
2.舗装工で以下の材料を使用する場合は設計図書によるものとする。
(1) 半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物の品質 (2) グースアスファルト混合物の品質
3.受注者は、設計図書によりポーラスアスファルト混合物の配合設計を行わなければならない。
また、配合設計によって決定したアスファルト量、添加材料については、監督職員の承諾を得なければならない。
4.受注者者は、舗設に先立って決定した配合の混合物について、混合所で試験練りを行い、設計図書に示す物性と照合し、異なる場合は、骨材粒度及びアスファルト量の修正を行わなければならない。
5.受注者は、本条4項で修正した配合によって製造した混合物の最初の1日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督職員の承諾を得て現場配合を決定しなければならない。
6.橋面防水層の品質規格試験方法は、「道路橋床版防水便覧 第4章4.2照査」(日本道路協会 平成 19 年3月)の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料
1.アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書によらなければならない。
(1) 粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安定処理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類
(2) セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径と品質
(3) 粒度調整路盤材の最大粒径 (4) 石粉以外のフィラーの品質
3.受注者は、以下の材料の試験結果を、工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、その試験成績表を監督職員が承諾した場合には、受注者は、試験結果の提出を省略する事ができるものとする。
(1) 粒状路盤材及び粒度調整路盤材
(2) セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用する骨材 (3) 加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材
4.受注者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。
(1) セメント安定処理に使用するセメント (2) 石灰安定処理に使用する石灰
5.受注者は、使用する以下の材料の品質証明書を工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。
(1) 加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト (2) 再生用添加剤
(3) プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料
なお、製造後60日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確認するものとする。
6.受注者は、ごく小規模工事(総使用量500t未満或いは施工面積2,000㎡未満)においては、使用実 績のある以下の材料の試験成績書の提出によって、試験結果の提出に代えることができるものとする。 (1) 粒状路盤材及び粒度調整路盤材
(3) 受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
3.受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1) 安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。
(2) 受注者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧 」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督職員の承諾を得なければならない
(3) セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除き、表2
-25の規格によるものとする。
ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
下層路盤
表2-25 安定処理路盤の品質規格
工 法 | 機 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
セメント安定処理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 0.98MPa |
石 灰 安 定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 0.7MPa |
上層路盤
工 法 | 機 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
セメント安定処理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 2.9Mpa |
石 灰 安 定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 0.98Mpa |
(4) 受注者は、「舗装調査・試験法便覧 」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「F007 突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得なければならない。
(5) 受注者は、監督職員が承諾した場合以外は、気温5℃以下のとき及び雨天時に、施工を行ってはならない。
(6) 受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項(2)~(5)により決定した配合量のセメントまたは石灰を均一に散布し、混合機械で1~2回空練りした後、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。
(7) 受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含
水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(8) 受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の1層の仕上がり厚さが30㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
(9) 受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混合後2時間以内で完了するようにしなければならない。
(10) 上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。
(11) 受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固めなければならない。
(12) 受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、1層の仕上がり厚さは、最小厚さが最大粒径の
3倍以上かつ10㎝以上、最大厚さの上限は20㎝以下でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を30㎝とすることができるものとする。
(13) 受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後2時間以内に完了するようにしなければならない。
(14) 受注者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。
(15) 受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を2層以上に施工する場合の縦継目の位置を1層仕上がり厚さの2倍以上、横継目の位置は、lm以上ずらさなければならない。
(16) 受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント及び石炭安定処理層の縦継目の位置を15㎝以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。
(17) 養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。
(18) 受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに行わなければならない。
4.受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定によらなければならない。
(1) 加熱アスファルト安定処理路盤材は、表2-26に示すマーシャル安定度試験基準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とするものとする。
表2-26 マーシャル安定度試験基準値
項 | 目 | 基 | 準 | 値 |
安 定 度 | kN(kgf) | 3.43以上 | ||
フロー値 | (1/100㎝) | 10~40 | ||
空 隙 率 | (%) | 3~12 |
[注]25㎜を超える骨材部分は、同重量だけ25㎜~13㎜で置き換えてマーシャル安定度試験を行う。
(2) 受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が15㎝以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を20㎝とすることができるものとする。
(3) 受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
3.受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1) 安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。
(2) 受注者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「 E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督職員の承諾を得なければならない。
(3) 下層路盤、上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定処理混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表2-38、表2-39の規格に適合するものとする。
ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
表2-38 安定処理路盤(下層路盤)の品質規格
工 法 | 種 別 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
セメント安定処理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 0.98 Mpa |
石 灰 安 定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 0.5 Mpa |
表2-39 安定処理路盤(上層路盤)の品質規格
工 法 | 種 別 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
セメント安定処理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 2.0 Mpa |
石 灰 安 定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装調査・試験法便覧 E013 | 0.98 Mpa |
(4) 受注者は、「舗装調査・試験法便覧 」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「F007 突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得なければならない。
(5) 受注者は、監督職員が承諾した場合以外は、気温5℃以下のとき及び雨天時に、施工を行ってはならない。
(6) 受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項(2)~(5)により決定した配合量のセメントまたは石灰を均一に散布し、混合機械で1~2回空練りしたのち、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。
(7) 受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
(8) 受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の1層の仕上がり厚さが30㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
(9) 受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、混合後2時間以内で完了するようにしなければならない。
(10) 上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。
(11) 受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固めなければならない。
(12) 受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、1層の仕上がり厚さは最小厚さが最大粒径の3倍以上かつ10㎝以上、最大厚さの上限は20㎝以下でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を30㎝とすることができるものとする。
(13) 受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後2時間以内に完了するようにしなければならない。
(14) 受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。
(15) 受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を2層以上に施工する場合の縦継目の位置を1層仕上がり厚さの2倍以上、横継目の位置は、1m以上ずらさなければならない。
(16) 受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント及び石灰安定処理層の縦継目の位置を15㎝以上、横継目の位置をlm以上ずらさなければならない。
(17) 養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。
(18) 受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後ただちに行わなければならない。
4.受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1) 加熱アスファルト安定処理路盤材は、表2-40に示すマーシャル安定度試験基準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とする。
前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
9.受注者は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法については、設計図書によるものとし、これにより難い場合は、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 10.受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に再生骨材や建設廃棄物を仮置きまたは処分す
る場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3-2-9-14 運搬処理工
1.工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については、第1編1-1-17工事現場発生品の規定によらなければならない。。
2.工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第1編1-1-18建設副産物の規定によらなければならない。
3.受注者は、殻運搬処理、現場発生品の運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないよう適正な処置を行わなければならない。
第10節 仮 設 工
3-2-10-1 一般事項
1.本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・仮締切工、砂防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工(壁式)、地中連続壁工(柱列式)、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤード整備工、電力設備工、用水設備工、コンクリート製造設備工、橋梁足場等設備工、トンネル仮設備工、防塵対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、仮設工については、設計図書の定め又は監督職員の指示がある場合を除き、受注者の責任において施工しなければならない。
3.受注者は、仮設物については、設計図書の定め又は監督職員の指示がある場合を除き、工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。
3-2-10-2 工事用道路工
1.工事用道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路をいうものとする。
2.受注者は、工事用道路の施工にあたり、予定交通量・地形・気候を的確に把握し、周囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。
3.受注者は、工事用道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障とならないようその維持管理に留意しなければならない。
4.受注者は、工事用道路盛土の施工にあたり、不等沈下を起さないように締固めなければならない。
5.受注者は、工事用道路の盛土部法面の整形する場合は、法面の崩壊が起こらないように締固めなければならない。
6.受注者は、工事用道路の敷砂利を行うにあたり、石材を均一に敷均さなけれはならない。
7.受注者は、安定シートを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、安定シートと盛土が一
体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。
8.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わなければならない。
9.受注者は、工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は、既設構造物に悪影響を与えないようにしなければならない。
3-2-10-3 仮橋・仮桟橋工
1.受注者は、仮橋・仮桟橋工を河川内に設置する際に、設計図書に定めがない場合には、工事完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。
2.受注者は、覆工板と仮橋上部との接合を行うにあたり、隅角部の設置に支障があるときはその処理方法等の対策を講じなければならない。
3.受注者は、仮設高欄及び防舷材を設置するにあたり、その位置に支障があるときは、設置方法等の対策を講じなければならない。
4.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
5.受注者は、杭橋脚の施工にあたり、ウォータージェットを用いる場合には、最後の打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。
3-2-10-4 路面覆工
1.受注者は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑り及び覆工板の跳ね上がり等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならない。また、路面履工の横断方向端部には必ず履工板ずれ止め材を取り付けなければならない。
2.受注者は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して、関係者以外の立ち入りの防止に対して留意しなければならない。
3.受注者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。
3-2-10-5 土留・仮締切工
1.受注者は、周囲の状況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように施工しなければならない。
2.受注者は、仮締切工の施工にあたり、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。
3.受注者は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場合には、「仮締切堤設置基準(案)」(国土交通省、平成22年6月)の規定によらなければならない。
4.受注者は、土留・仮締切工の仮設H鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘りを行い、埋設物を確認しなければならない。
5.受注者は、溝掘りを行うにあたり、一般の交通を開放する必要がある場合には、仮復旧を行い一般の交通に開放しなければならない。
6.受注者は、埋戻しを行うにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、目標高さまで埋
ければならない。また、停電等の非常時への対応についても考慮した設備としなければならない。
6.受注者は、トンネル送気設備の設置にあたり、排気ガス等の流入を防止するように吸気口の位置の選定に留意しなければならない。また、停電等の非常時への対応についても考慮した設備としなければならない。
受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業にあたり、湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならない。
7.受注者は、トンネル工事連絡設備の設置にあたり、通常時のみならず非常時における連絡に関しても考慮しなければならない。
8.受注者は、換気装置の設置にあたり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなければならない。
9.受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。
10.受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に、定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、粉じん濃度(吸入性粉じん濃度)目標レベルは3㎎/㎥以下とし、掘削断面積が小さいため、3㎎/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、3㎎/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。
粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。
11.受注者は、トンネル充電設備を設置するにあたり、機関車台数等を考慮し工事に支障が生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充電中の換気に対する配慮を行わなければならない。
12.受注者は、スライドセントル組立解体にあたり、換気管及び送気管等の損傷に留意し、また移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時には、可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。
13.受注者は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とするとともに、作業台組立解体にあたり、施工済みの防水シートを損傷することのないように作業しなければならない。 14.受注者は、ターンテーブル設備の設置にあたり、その動きを円滑にするため、据付面をよく整地し
不陸をなくさなければならない。
15.受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置にあたり、水質汚濁防止法、関連地方自治体の公害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また、設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化に対応できるものとしなければなならない。
3-2-10-17 防塵対策工
1.受注者は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出る恐れがある場合に
は、タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、その対策について監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
2.受注者は、工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼす恐れがある場合には、散水或いは路面清掃について、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
3-2-10-18 汚濁防止工
1.受注者は、汚濁防止フェンスを施工する場合は、設置及び撤去時期、施工方法及び順序について、工事着手前に検討し施工しなければならない。
2.受注者は、河川或いは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない場合には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、或いは許可を受けなければならない。
3.受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、放流しなければならない。
3-2-10-19 防護施設工
1.受注者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物の周辺への影響がないように留意しなければならない。
2.受注者は、仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合或いは苦情が発生すると予想される場合には、施工前に対策を講じなければならない。
3-2-10-20 除 雪 工
受注者は、除雪を行うにあたり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えないようにしなければならない。なお、万一損傷を与えた場合には請負者の責任において元に戻さなければならない。
3-2-10-21 雪寒施設工
1.受注者は、ウエザーシェルター及び雪寒仮囲いの施工にあたり、周囲の状況を把握し、設置位置、向きについて機材の搬入出に支障のないようにしなければならない。
2.受注者は、ウエザーシェルターの施工にあたり、支柱の不等沈下が生じないよう留意しなければならない。特に、足場上に設置する場合には足場の支持力の確保に留意しなければならない。
3.受注者は、樹木の冬囲いとして小しぼり、中しぼり等を施工するにあたり、樹木に対する損傷が生じないようにしなければならない。
3-2-10-22 法面吹付工
法面吹付工の施工については、第3編2-14-3吹付工の規定による。
3-2-10-23 足場工
受注者は、足場工の施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省、平成21年4月)」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
溶接棒の種類 | 溶接棒の状態 | 乾燥温度 | 乾燥時間 |
軟鋼用被覆アーク溶接棒 | 乾燥(開封)後 12 時間以上経 過したとき若しくは溶接棒が吸湿した恐れがあるとき | 100~150℃ | 1時間以上 |
低水素系被覆アーク溶接棒 | 乾燥(開封)後4時間以上経 過したとき若しくは溶接棒が吸湿した恐れがあるとき | 300~400℃ | 1時間以上 |
5.受注者は、サブマージアーク溶接に用いるフラックスを表2-47 に従って乾燥させなければならない。
表2-47 フラックスの乾燥の温度と時間
フラックスの種類 | 乾燥温度 | 乾燥時間 |
溶触フラックス | 150~200℃ | 1時間以上 |
ボンドフラックス | 200~250℃ | 1時間以上 |
6.CO2 ガスシールドアーク溶接に用いる CO2 ガスは、JIS K 1106(液化二酸化炭素(液化炭酸ガス))に規定された 3 種を使用するもとのする。
7.工場塗装工の材料については、下記の規定によるものとする。
(1) 受注者は、JISに適合した塗料を使用しなければならない。また請負者は、設計図書に特に明示されていない場合は、工事着手前に色見本について、監督職員の確認を得なければならない。
(2) 受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管しなければならない。
(3) 受注者は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、混合塗料の状態、使用時間等について使用塗料の仕様を遵守しなければならない。
(4) 受注者は、塗料の可使時間は、表2-48 の基準を遵守しなければならない。
表2-48 多液形塗料の可使時間
塗料名 | 可使時間(時間) | |
長ばく形エッチングプライマー | 20℃ | 8以内 |
無機ジンクリッチプライマー無機ジンクリッチペイント 有機ジンクリッチペイント | 20℃ | 5以内 |
エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | 10℃ | 8以内 |
20℃ | 5以内 | |
30℃ | 3以内 | |
変性エポキシ樹脂塗料内面用 | 20℃ | 5以内 |
30℃ | 3以内 | |
超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | 20℃ | 3以内 |
エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料内面用(低温用) | 5℃ | 5以内 |
10℃ | 3以内 | |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 | 20℃ | 1以内 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(低温用) | 10℃ | 1以内 |
コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー | 20℃ | 5以内 |
ふっ素樹脂塗料用中塗ふっ素樹脂塗料用上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗 コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 | 20℃ | 5以内 |
30℃ | 3以内 |
(5) 受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ヵ月以内、その他の塗料は製造後 12 ヵ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。
3-2-12-3 桁製作工
1.製作加工については、下記の規定によるものとする。 (1) 原 寸
① 受注者は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等により図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。
ただし、コンピュータによる原寸システム等を使用する場合で、原寸図を用いずに図面の不備や製作上の問題点を確認できる場合は、原寸図の作成を省略することができるのものとする。
② 受注者は、上記①においてコンピュータによる原寸システム等を使用しない場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
③ 受注者は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。
なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正の必要はない。
(2) 工 作
① 受注者は、主要部材の板取りは、主たる応力の方向と圧延方向とが一致することを確認しなければならない。
ただし、圧延直角方向について、JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)の機械的性質を満足する場合や、連結板などで溶接されない部材について板取りする場合は、この限りではない。除くものとする。
なお、板取りに関する資料を保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は、直ちに提示しなければならない。
② 受注者は、けがきにあたって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷をつけてはならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
③ 受注者は、主要部材の切断を自動ガス切断法、プラズマアーク切断法またはレーザー切断法により行わなければならない。また、フィラー・タイプレート、形鋼、板厚10㎜以下のガセット・プレート、補剛材等は、せん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、かえり、不揃い等のある場合は縁削りまたはグラインダー仕上げを行って平滑に仕上げるものとする。
④ 受注者は、塗装等の防錆・防食を行う部材において組立てた後に自由縁となる部材の角は面取りを行うものとし、半径2mm 以下の曲面仕上げを行うものとする。
⑤ 受注者は、鋼材の切断面の表面のあらさを、50μm 以下にしなければならない。
⑥ 受注者は、孔あけにあたって、設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリーマ通しの併用により行わなければならない。ただし、二次部材(道示による)で板厚16㎜以下の材片は、押抜きにより行うことができるものとする。
また、仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、NC 穿孔機または型板を使用するものとする。
なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。
⑦ 受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の15倍以上にしなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
ただし、JIS Z 2242(金属材料のシャルピー衝撃試験方法)に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表2-49に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が0.006%をこえない材料につ
いては、内側半径を板厚の7倍以上または5倍以上とすることができる。
表2-49 シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値
シャルピー吸収エネルギー(J) | 冷間曲げ加工の内側半径 | 付記記号注) |
150以上 | 板厚の7倍以上 | -7L,-7C |
200以上 | 板厚の5倍以上 | -5L,-5C |
[注1]1番⽬の数字:最⼩曲げ半径の板厚の倍率
[注2]2番⽬の記号:曲げ加⼯⽅向(L:最終圧延⽅向と同⼀⽅向 C:最終圧延⽅向と直
⾓⽅向)
⑧ 受注者は、調質鋼(Q)及び熱加工制御鋼(TMC)の熱間加工を行ってはならない。 (3) 溶接施工
① 受注者は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう、以下の事項を施行計画書へ記載しなければならない。
1)鋼材の種類と特性
2)溶接材料の種類と特性
3)溶接作業者の保有資格
4)継手の形状と精度
5)溶接環境や使用設備
6)溶接施工条件や留意事項
7)溶接部の検査方法
8)不適合品の取り扱い
② 受注者は、JIS Z 3801(溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させなければならない。
ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。
また、サブマージアーク溶接を行う場合は、A-2Fまたは、これと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。
なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、6ヵ月以上溶接工事に従事した者で、かつ工事前2ヵ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければならない。また、現場溶接に従事する溶接作業者は、6か月以上溶接工事に従事し、かつ適用する溶接施工方法の経験がある者または十分な訓練を受けたものでなければならない。
(4) 溶接施工試験
① 受注者は、次の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなければならない。ただし、二次部材については、除くものとする。
なお、すでに過去に同等若しくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ
第1節 適 用
1.本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、護床工、水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工、その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定によるものとする。
第
3章
樋門
・樋管
3.構造物撤去工、仮設工は、第3編第2章第9節構造物撤去工、第 10 節仮設工の規定によるものとする。
4.本章に特に、定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定によるものとする。
5.受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成 26 年 12 月一部改正)
国土交通省 河川砂防技術基準(案) (令和元年 7 月)
国土開発技術研究センター 柔構造樋門設計の手引き (平成10 年11 月)
国土交通省 機械工事共通仕様書(案) (令和元年 7 月)
国土交通省 機械工事施工管理基準(案) (平成 29 年 3 月)
第3節 軽量盛土工
6-3-3-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-3-3-2 軽量盛土工
軽量盛土工の施工については、第3編2-11-2軽量盛土工の規定によるものとする。
第4節 地盤改良工
6-3-4-1 一般事項
本節は、地盤改良工として、固結工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-3-4-2 固 結 工
固結工の施工については、第3編2-7-9固結工の規定によるものとする。
第5節 樋門・樋管本体工
6-3-5-1 一般事項
1.本節は、樋門・樋管本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工、函渠工、翼壁工、水叩工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、樋門及び樋管の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、設計図書によらなければならない。
3.受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するものとするが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。
4.受注者は、樋門・樋管の施工において、設計図書で定められていない仮水路を設ける場合には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構造としなければならない。
5.受注者は、均しコンクリートの打設終了後、均しコンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。
6.受注者は、樋門・樋管の止水板については、塩化ビニール製止水板を用いるものとするが、変位の大きな場合にはゴム製止水板としなければならない。
なお、受注者は、樋管本体の継手に設ける止水板は、修復可能なものを使用しなければならない。
6-3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.作業土工の施工については、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定によるものとする。
2.受注者は、基礎下面の土質及び地盤改良工法等が設計図書と異なる場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。
4.地盤改良の施工については、第3編第2章第7節地盤改良工の規定によるものとする。
6-3-5-3 既製杭工
既製杭工の施工については、第3編2-4-4既製杭工の規定によるものとする。
6-3-5-4 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第3編2-4-5場所打杭工の規定によるものとする。
6-3-5-5 矢 板 工
1.矢板工の施工については、第3編2-3-4矢板工の規定によるものとする。
2.受注者は、樋門及び樋管の施工において、矢板の継手を損傷しないよう施工しなければならない。
第1節 適 用
1.本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、水門本体工、護床工、付属物設置工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床板工、橋梁付属物(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋上部工(PC橋)、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)、橋梁付属物(コンクリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、舗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.仮設工は、第3編第2章第 10 節仮設工の規定によるものとする。
3.河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定によるものとする。
4.受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは機械工事共通仕様書(案)の規定によらなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
第
4章
水門
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成 26 年 12 月一部改正)建設省 河川砂防技術基準(案) (平成 9 年 12 月)ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成 28 年 10 月)
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | (平成 29 年 11 月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | (平成 29 年 11 月) |
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編)
(平成 29 年 11 月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (平成 29 年 11 月)土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成 3 年 3 月)国土交通省 機械工事施工管理基準(案) (平成 29 年 3 月)
国土交通省 機械工事塗装要領(案)・同解説 (平成 22 年 4 月)
日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成 31 年 2 月)
第3節 工場製作工
6-4-3-1 一般事項
本節は、工場製作工として桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-4-3-2 材 料
材料については、第3編2-12-2材料の規定によるものとする。
6-4-3-3 桁製作工
桁製作工の施工については、第3編2-12-3桁製作工の規定によるものとする。
6-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工
鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定によるものとする。
6-4-3-5 落橋防止装置製作工
落橋防止装置製作工の施工については、第3編2-12-6落橋防止装置製作工の規定によるものとする。
6-4-3-6 鋼製排水管製作工
鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。
6-4-3-7 橋梁用防護柵製作工
橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定によるものとする。
6-4-3-8 鋳 造 費
受注者は、橋歴坂の材質については、JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)によらなければならない。
6-4-3-9 仮設材製作工
受注者は、製作・仮組・輸送・架設等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
6-4-3-10 工場塗装工
工場塗装工の施工については、第3編2-12-11 工場塗装工の規定によるものとする。
6-4-9-1 一般事項
1.本節は、鋼管理橋上部工として地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブルクレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、架設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)、支承工、現場継手工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。
なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
3.受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。
4.受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
5.受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。
6-4-9-2 材 料
1.受注者は、設計図書に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては、次の各項目について調査し、材料の品質・性能を確認しなければならない。
(1) 仮設物の設置条件(設置期間、荷重頻度等) (2) 関係法令
(3) 部材の腐食、変形等の有無に対する条件(既往の使用状態等)
2.受注者は、仮設構造物の変位は上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し、調整しなければならない。
3.舗装工で以下の材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。 (1) 表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類 (2) 石粉以外のフィラーの品質
4.受注者は、以下の材料を使用する場合は、試験結果を、工事に使用する前に監督職員へ提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、監督職員の承諾を得て、試験結果の提出を省略する事ができるものとする。
(1) 基層及び表層に使用する骨材
5.受注者は、舗装工で以下の材料を使用する場合は、工事に使用する前に、材料の品質証明書を監督職員に提出しなければならない。
(1) 基層及び表層に使用するアスファルト
(2) プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料
なお、承諾を得た瀝青材料であっても、製造 60 日を経過した材料を使用してはならない。
6.受注者は、小規模工事においては、本条4項の規定に係わらず、使用実績のある以下の材料の試験成績表の提出によって以下の骨材の骨材試験の実施を省略することができるものとする。
(1) 基層及び表層に使用する骨材
7.現場塗装の材料については、第3編2-12-2材料の規定によるものとする。
6-4-9-3 地 組 工
地組工の施工については、第3編2-13-2地組工の規定によるものとする。
6-4-9-4 架 設 工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編2-13-3架設工(クレーン架設)の規定によるものとする。
6-4-9-5 架 設 工(ケーブルクレーン架設)
架設工(ケーブルクレーン架設)の施工については、第3編2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)の規定によるものとする。
6-4-9-6 架 設 工(ケーブルエレクション架設)
架設工(ケーブルエレクション架設)の施工については、第3編2-13-5架設工(ケーブルエレクション架設)の規定によるものとする。
6-4-9-7 架 設 工(架設桁架設)
架設工(架設桁架設)の施工については、第3編2-13-6架設工(架設桁架設)の規定によるものとする。
6-4-9-8 架 設 工(送出し架設)
架設工(送出し架設)の施工については、第3編2-13-7架設工(送出し架設)の規定によるものとする。
6-4-9-9 架 設 工(トラベラークレーン架設)
架設工(トラベラークレーン架設)の施工については、第3編2-13-8架設工(トラベラークレーン架設)の規定によるものとする。
6-4-9-10 支 承 工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成 31 年 2 月)の規定によるものとする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-4-9-11 現場継手工
現場継手工の施工については、第3編2-3-23 現場継手工の規定によるものとする。
2.受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。
(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量) (2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等) (3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)
(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)
3.受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。
4.受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。
5.受注者は、PC鋼材両端のネジの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルなじ)に適合する転造ネジを使用しなければならない。
6-4-14-2 プレテンション桁製作工(購入工)
プレテンション桁製作工(購入工)の施工については、第3編2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)の規定によるものとする。
6-4-14-3 ポストテンション桁製作工
ポストテンション桁製作工の施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
6-4-14-4 プレキャストセグメント製作工(購入工)
プレキャストブロック購入については、第3編2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)の規定によるものとする。
6-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工
プレキャストセグメント主桁組立工については、第3編2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工の規定によるものとする。
6-4-14-6 支 承 工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成 31 年 2 月)の規定によるものとする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-4-14-7 架 設 工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)については、第3編2-13-3架設工(クレーン架設)の規定によるものとする。
架設工(架設桁架設)については、第3編2-13-6架設工(架設桁架設)の規定によるものとする。
6-4-14-9 床板・横組工
横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
6-4-14-10 落橋防止装置工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。
第 15 節 コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)
6-4-15-1 一般事項
1.本節は、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)として架設支保工(固定)、支承工、落橋防止装置工、PCホロースラブ製作工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。
(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量) (2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等) (3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)
(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)
3.受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。
4.受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。
5.受注者は、PC鋼材両端のネジの使用については、JIS B 0205(一般用メートルなじ)に適合する転造ネジを使用しなければならない。
6-4-15-2 架設支保工(固定)
支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定によるものとする。
6-4-15-3 支 承 工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成 31 年 2 月)の規定によるものとする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-4-15-4 落橋防止装置工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。
6-4-15-5 PCホロースラブ製作工
6-4-15-5 PCホロースラブ製作工
PCホロースラブ製作工については、第3編2-3-15PCホロースラブ製作工の規定によるものとする。
第 16 節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)
6-4-16-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)として、伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-4-16-2 伸縮装置工
伸縮装置工の施工については、第3編2-3-24 伸縮装置工の規定によるものとする。
6-4-16-3 排水装置工
排水装置工の施工については、第6編4-12-3排水装置工の規定によるものとする。
6-4-16-4 地 覆 工
地覆工の施工については、第6編4-12-4地覆工の規定によるものとする。
6-4-16-5 橋梁用防護柵工
橋梁用防護柵工の施工については、第6編4-12-5橋梁用防護柵工の規定によるものとする。
6-4-16-6 橋梁用高欄工
橋梁用高欄工の施工については、第6編4-12-6橋梁用高欄工の規定によるものとする。
6-4-16-7 検査路工
検査路工の施工については、第6編4-12-7検査路工の規定によるものとする。
6-4-16-8 銘 板 工
銘板工の施工については、第3編2-3-25 銘板工の規定によるものとする。
第 17 節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)
6-4-17-1 一般事項
本節は、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)として、橋梁足場工、橋梁用防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-4-17-2 橋梁足場工
橋梁用足場工の施工については、第6編4-13-2橋梁用足場工の規定によるものとする。
6-4-17-3 橋梁防護工
橋梁防護工の施工については、第6編4-13-3橋梁防護工の規定によるものとする。
6-4-17-4 昇降用設備工
昇降設備工の施工については、第6編4-13-4昇降用設備工の規定によるものとする。
第 18 節 舗 装 工
6-4-18-1 一般事項
1.本節は、舗装工として、舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工の施工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成 31 年 3 月)の規定に基づき試験を実施しなければならない。
3.受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
6-4-18-2 材 料
材料については、第3編2-6-2材料の規定によるものとする。
6-4-18-3 舗装準備工
舗装準備工の施工については、第3編2-6-5舗装準備工の規定によるものとする。
6-4-18-4 橋面防水工
橋面防水工の施工については、第3編2-6-6橋面防水工の規定によるものとする。
6-4-18-5 アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編2-6-7アスファルト舗装工の規定によるものとする。
6-4-18-6 半たわみ性舗装工
半たわみ性舗装工の施工については、第3編2-6-8半たわみ性舗装工の規定によるものとする。
6-4-18-7 排水性舗装工
排水性舗装工の施工については、第3編2-6-9排水性舗装工の規定によるものとする。
6-4-18-8 透水性舗装工
透水性舗装工の施工については、第3編2-6-10 透水性舗装工の規定によるものとする。
6-4-18-9 グースアスファルト舗装工
グースアスファルト舗装工の施工については、第3編2-6-11 グースアスファルト舗装工の規定によるものとする。
6-4-18-10 コンクリート舗装工
1.コンクリート舗装工の施工については、第3編2-6-12 コンクリート舗装工の規定によるものとする
2.現場練りコンクリートを使用する場合は、配合設計を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとする。
3.粗面仕上げは、フロート、ハケ及びほうき等で行うものとする。
4.初期養生においては、コンクリート被膜養生剤を原液濃度で 70g/m2 程度を入念に散布し、三角屋根、麻袋等で十分に行うものとする。
5.目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ(路肩側低弾性タイプ)を使用するものとする。
6.横収縮目地及び縦目地は、カッタ目地とし、横収縮目地は 30m に 1 ヶ所程度の打込み目地とするものとする。
6-4-18-11 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編2-6-13 薄層カラー舗装工の規定によるものとする。
6-4-18-12 ブロック舗装工
ブロック舗装工の施工については、第3編2-6-14 ブロック舗装工の規定によるものとする。
第5章 堰
第1節 適 用
1.本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、可動堰本体工、固定堰本体工、魚道工、管理橋下部工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋上部工(PC 橋)、コンクリート管理橋上部工(PC ホロースラブ橋)、コンクリート管理橋上部工(PC 箱桁橋)、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、付属物設置工、仮設工、その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工、海岸土工、砂防土工及び第3編第2章第 10節仮設工の規定によるものとする。
3.本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定によるものとする。
4.受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
5.受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕様書(案)」(国土交通省、令和元年 7 月)の規定によらなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成 28 年 10 月)
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成 26 年 12 月一部改正)建設省 河川砂防技術基準(案) (平成 9 年 12 月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(1共通編) (平成 29 年 11 月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平成 29 年 11 月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編)
(平成 29 年 11 月)
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) | (平成 29 年 11 月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | (平成 27 年 2 月) |
日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | (平成 31 年 2 月) |
土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成 3 年 3 月)国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準(案) (平成12 年10 月)
地組工の施工については、第3編2-13-2地組工の規定によるものとする。
6-5-10-4 架 設 工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設工)の施工については、第3編2-13-3架設工(クレーン架設)の規定によるものとする。
6-5-10-5 架 設 工(ケーブルクレーン架設)
架設工(ケーブルクレーン架設工)の施工については、第3編2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)の規定によるものとする。
6-5-10-6 架 設 工(ケーブルエレクション架設)
架設工(ケーブルエレクション架設工)の施工については、第3編2-13-5架設工(ケーブルエレクション架設)の規定によるものとする。
6-5-10-7 架 設 工(架設桁架設)
架設工(架設桁架設工)の施工については、第3編2-13-6架設工(架設桁架設)の規定によるものとする。
6-5-10-8 架 設 工(送出し架設)
架設工(送出し架設工)の施工については、第3編2-13-7架設工(送出し架設)の規定によるものとする。
6-5-10-9 架 設 工(トラベラークレーン架設)
架設工(トラベラークレーン架設工)の施工については、第3編2-13-8架設工(トラベラークレーン架設)の規定によるものとする。
6-5-10-10 支 承 工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成 31 年 2 月)の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-5-10-11 現場継手工
現場継手工の施工については、第3編2-3-23 現場継手工の規定によるものとする。
第 11 節 橋梁現場塗装工
6-5-11-1 一般事項
本節は、橋梁現場塗装工として、現場塗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-5-11-2 橋梁現場塗装工
橋梁現場塗装工の施工については、第3編2-3-31 現場塗装工の規定によるものとする。
第 12 節 床 版 工
6-5-12-1 一般事項
本節は、床板工として、床版工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-5-12-2 床 版 工
床版工の施工については、第3編2-18-2床版工の規定によるものとする。
第 13 節 橋梁付属物工(鋼管理橋)
6-5-13-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工(鋼管理橋)として、伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-5-13-2 伸縮装置工
伸縮装置工の施工については、第3編2-3-24 伸縮装置工の規定によるものとする。
6-5-13-3 排水装置工
排水装置工の施工については、第6編4-12-3排水装置工の規定によるものとする。
6-5-13-4 地 覆 工
地覆工の施工については、第6編4-12-4地覆工の規定によるものとする。
6-5-13-5 橋梁用防護柵工
橋梁用防護柵工の施工については、第6編4-12-5橋梁用防護柵工の規定によるものとする。
6-5-13-6 橋梁用高欄工
橋梁用高欄工の施工については、第6編4-12-6橋梁用高欄工の規定によるものとする。
6-5-13-7 検査路工
検査路工の施工については、第6編4-12-7検査路工の規定によるものとする。
6-5-13-8 銘 板 工
銘板工の施工については、第3編2-3-25 銘板工の規定によるものとする。
第 14 節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)
6-5-14-1 一般事項
本節は、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)として、橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-5-14-2 橋梁足場工
橋梁足場工の施工については、第6編4-13-2橋梁足場工の規定によるものとする。
6-5-14-3 橋梁防護工
橋梁防護工の施工については、第6編4-13-3橋梁防護工の規定によるものとする。
6-5-14-4 昇降用設備工
昇降設備工の施工については、第6編4-13-4昇降用設備工の規定によるものとする。
第 15 節 コンクリート管理橋上部工(PC橋)
6-5-15-1 一般事項
1.本節は、コンクリート管理橋上部工(PC 橋)としてプレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工(購入工)、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定めるものである。
2.受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画へ次の事項を記載しなければならない。
(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量) (2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等) (3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)
(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)
3.受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。
4.受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。
5.受注者は、PC鋼材両端のネジの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ネジを使用しなければならない。
6-5-15-2 プレテンション桁製作工(購入工)
プレテンション桁製作工(購入工)の施工については、第3編2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)の規定によるものとする。
6-5-15-3 ポストテンション桁製作工
ポストテンション桁製作工の施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
6-5-15-4 プレキャストセグメント製作工(購入工)
プレキャストブロック購入については、第3編2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)の規定によるものとする。
6-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工
プレキャストセグメント主桁組立工については、第3編2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工の規定によるものとする。
6-5-15-6 支 承 工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成 31 年 2 月)の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-5-15-7 架 設 工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編2-13-3架設工(クレーン架設)の規定によるものとする。
6-5-15-8 架 設 工(架設桁架設)
架設工(架設桁架設)の施工については、第3編2-13-6架設工(架設桁架設)の規定によるものとする。
6-5-15-9 床板・横組工
横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
6-5-15-10 落橋防止装置工
落橋防止装置工の施工につては、第6編4-14-10 落橋防止装置工の規定によるものとする。
第 16 節 コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)
6-5-16-1 一般事項
1.本節は、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)として架設支保工(固定)、支承工、落橋防止装置工、PCホロースラブ製作工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画へ次の事項を記載しなければならない。
(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量) (2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等) (3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)
(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)
3.受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。
4.受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。
5.受注者は、PC鋼材両端のネジの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用細目ねじ)に適合する転造ネジを使用しなければならない。
6-5-16-2 架設支保工(固定)
支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定によるものとする。
6-5-16-3 支 承 工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成 31 年 2 月)の規定によるものとする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-5-16-4 落橋防止装置工
落橋防止装置工の施工につては、第6編4-14-10 落橋防止装置工の規定によるものとする。
6-5-16-5 PCホロースラブ製作工
PCホロースラブ製作工については、第3編2-3-15PCホロースラブ製作工の規定によるものとする。
第 17 節 コンクリート管理橋上部工(PC箱桁橋)
6-5-17-1 一般事項
1.本節は、コンクリート管理橋上部工(PC箱桁)として架設支保工(固定)、支承工、落橋防止装置工、PC箱桁製作工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画へ次の事項を記載いしなければなら