Contract
① 地方自治法第242条の2第1項第4号に定める請求
② 地方自治法第242条の3第1項または第2項に定める請求
を被保険者が知っていた場合に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求等
保険証券の保険種類欄に「公務員賠償責任保険」の表示がある場合に本約款が適用されます。
名 称 | 適用される場合 | ページ | |
第1章 | 補償条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 1 |
第2章 | 基本条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 2 |
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
この約款において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 地方公共団体
次のいずれかに該当するもののうち、保険証券記載のものをいいます。 ア.地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第2項に定める普通
地方公共団体(都道府県および市町村をいいます。)
イ.地方自治法第1条の3第3項に定める特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区および地方開発事業団をいいます。)
ウ.地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づいて設立された地方公営企業
② 職員
議会の議長および議員を除くすべての職員のことをいいます。
③ 行為
不作為を含みます。
④ 損害賠償請求等
第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求または不当利得返還請求(被保険者に対して損害賠償または不当利得返還の請求をすることを求める請求を含みます。)をいいます。
⑤ 被保険者
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求等がなされたことによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次に掲げる事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合にこの条の規定が適用されるものとします。また、次の④から⑨までに記載されている事由または行為については、被保険者以外の者の行為等に起因して損害賠償請求等がなされた場合にもこの条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する損害賠償請求等
② 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求等
③ 被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求等
④ 地方自治法に定める報酬、費用弁償、給料、退職金、旅費、手当または報償費等のための違法な支出または財産の処分に起因する損害賠償請求等
⑤ 工事請負契約または不動産売買契約が違法に締結されたことに起因する損害賠償請求等
⑥ 地方自治法に定める交際費または食糧費等の違法な支出に起因する損害賠償請求等
⑦ 次のいずれかに該当する者に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求等
ア.政治団体、公務員または取引先の会社役員、従業員等(これらの者の代理人、代表者または家族およびこれらの者と関係のある団体等を含みます。)
イ.利益を供与することが違法とされるその他の者
⑧ 地方自治法に定める寄附または補助を違法に行ったことに起因する損害賠償請求等
⑨ 地方自治法に定める地方税、分担金、使用料、加入金もしくは手数料
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求等の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求等
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求等
ア.汚染物質(固体状、液体状もしくは気体状の、もしくは熱を帯びた 有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用
いっ
される物質を含みます。以下同様とします。)の排出、流出、溢出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。)の危険性(放射性、毒性または爆発性を含みます。)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求等
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、石綿(石綿の代替物質を含みます。以下同様とします。)もしくは石綿を含む製品の有害な特性またはダイオキシンもしくはダイオキシンを含む製品の有害な特性に起因する損害賠償請求等
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
じょう
労働争議または騒 擾 に起因する損害賠償請求等
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求等
⑩ 採用、雇用、または解雇に関して行われた不当な行為に起因する損害賠償請求等
⑪ 地方公共団体の職員または地方公共団体の議会の議長もしくは議員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求等
保険証券に記載された被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)をいいます。また、記名被保険者が死亡した場合にはその者とその相続
の賦課または徴収を違法に怠っていることに起因する損害賠償請求等
第5条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う損害の範囲は、次のとおりとします。
人または相続財産法人を、記名被保険者が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
⑥ 一連の損害賠償請求等
損害賠償請求等がなされた時もしくは場所または損害賠償請求等の原告の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求等をいいます。なお、一連の損害賠償請求等は、最初の損害賠償請求等がなされた時にすべてなされたものとみなします。
⑦ 支出
地方公共団体の公金の支出のことをいい、支出負担行為および支出命令を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求等がなされたことによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑩までに記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合に限らず、これらの事由または行為があったとの申立に基づいて被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合にも、この条の規定が適用されます。また、次の①から⑩までに記載されている事由または行為については、被保険者以外の者の行為等に起因して損害賠償請求等がなされた場合にもこの条の規定が適用されるものとします。
① 保険証券記載の有効日(以下「有効日」といいます。)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求等
② 有効日より前に、地方公共団体の監査委員に対してなされた地方自治
① 損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(判決により確 定した損害賠償金をいいます。)。ただし、損害賠償金を支払うことによ って被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差 し引くものとします。また、税金、罰金、科料、過料、課徴金および被 保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償金を含みません。
② 不当利得返還金
不当利得返還請求がなされた場合の、法律上返還すべき金額
③ 争訟費用
被保険者が、当会社の書面による同意を得て支出した損害賠償請求等によって生じた費用。ただし、被保険者が弁護士に支払うべき報酬を、
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が地方公共団体の職員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して次のいずれかに該当する損害賠償
法第242条(住民監査請求)に定める住民監査請求(以下「住民監査請
求」といいます。)の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求等
地方公共団体が負担する場合には、地方公共団体が負担する部分を除きます。
請求または不当利得返還請求がなされたことにより、被保険者が被る損害
(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
③ この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠
償請求等がなされるおそれがある状況(住民監査請求がなされた場合等、損害賠償請求等がなされることが合理的に予想される状況を含みます。)
第6条(保険責任の限度)
(1)当会社は、一連の損害賠償請求等による第5条(損害の範囲)の①および②の損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超
過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額を、保険証券記載の1損害賠償請求等損害賠償金支払限度額を限度として保険金を支払います。
(2)当会社は、一連の損害賠償請求等による第5条の③の損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額を、保険証券記載の1損害賠償請求等争訟費用支払限度額を限度として保険金を支払います。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社がこの保険契約で支払う金額は、保険期間を通じて、保険証券記載の期間xx支払限度額を限度とします。
(4)第22条(損害賠償請求等がなされた場合等の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)の③エの規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたとみなされる損害賠償請求等による損害についても、本条(1)から
(3)までの規定が適用されるものとします。
第2章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まり、末日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間中に被保険者に対し損害賠償請求等がなされた場合に限り、保険金を支払います。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当会社が提出を求めた書類がある場合は、これを含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、損害賠償請求等がなされる前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のな
いものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が損害賠償請求等がなされた後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求等による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(本条(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条
(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求等による損害については適用しません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(調査)
(1)当会社は、いつでも保険契約者または被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載された事項および第9条(通知義務)(1)の規定による申出のあった事項に関して必要な調査をすることができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の調査を拒否した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、本条(2)に規定する拒否の事実があった時から
1か月を経過した場合には適用しません。
第12条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第13条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を 締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第15条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に
対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 上記①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、上記①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)本条(1)の規定による解除が損害賠償請求等がなされた後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、本条(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までになされた損害賠償請求等による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第16条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、第9条(1)の事実が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、第9条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合におい て、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたと きは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第9条
(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前になされた損害賠償請求等による損害については除きます。
(5)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面 をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当 会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、
当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
イ.被保険者が最初にその損害賠償請求等を知ったときの状況 ウ.申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報
は、当会社は、本条(1)の規定は適用しません。
(6)本条(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第18条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第12条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)保険期間が1年を超える保険契約が失効となる場合には、保険契約が失効した日の属する契約年度に対する保険料については、本条(2)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
第19条(保険料の返還-取消しの場合)
第13条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第20条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第11条(調査)
(2)、第15条(重大事由による解除)(1)または第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)当会社が、保険期間が1年を超える保険契約を解除した場合には、保険契約が解除された日の属する契約年度に対する保険料については、本条
(1)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
第21条(保険料の返還-解約の場合)
(1)第14条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)保険契約者が、保険期間が1年を超える保険契約を解約した場合には、 保険契約が解約された日の属する契約年度に対する保険料については、本 条(1)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
第22条(損害賠償請求等がなされた場合等の義務および義務違反の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求等がなされるおそれのある状況(住民監査請求がなされた場合など、損害賠償請求等がなされることが合理的に予想される状況に限ります。以下この条において同様とします。)を知った場合には、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害賠償請求等がなされた日時、場所および損害賠償請求等の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。 ア.原告の住所および氏名
エ.被保険者に対して損害賠償請求等がなされるおそれのある状況を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知すること。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求等は、通知の時をもってなされたものとみなします。
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。)をすること
ができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償または不当利得返還の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認し、または争訟費用の支払を行わないこと。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起した場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 上記①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)の①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)の⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)当会社は、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償請求等の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟費用の全額または一部について、この約款の規定により支払が受けられないこととなった場合には、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
(5)当会社は、この保険契約によって防御の義務を負担するものではありません。
(6)複数の職員が損害賠償請求等の被告となった場合には、保険契約者、被保険者および当会社は、各職員が負担すべき金額のxxにして妥当な分配を決定するために協力するものとします。
第23条(損害賠償請求等解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求等についての調査、調停、和解、仲裁または訴訟につき、被保険者に協力することができるものとします。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく本条(2)の当会社の求めに応じない場合
第24条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)本条(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第25条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第5条
(損害の範囲)の②および③の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第26条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額または不当利得返還請求がなされた場合の法律上返還すべき金額について、被保険者と損害賠償請求権者または不当利得返還請求における原告との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
④ その他当会社が第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項
の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、損害賠償請求等の内容、損害の額等に応じ、保険契約者また
よる鑑定等の結果の照会 180日
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合に
別表
短期料率表
は被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の | は、当会社は、本条(2)に掲げる期間内に被保険者との協議による合意 |
| |
提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合 | に基づきその期間を延長することができます。 | 短期料率は、年間保険料に対し、下記割合を乗じたものとします。 | |
には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をし | (4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約 |
| |
なければなりません。 | 者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じ | 既経過期間 割合(%) | |
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違 | なかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これに | 7日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 | |
反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載を | より確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に | 15日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 | |
し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当 | 算入しないものとします。 | 1か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 | |
会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払 |
| 2か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 | |
います。 | 第28条(時効) | 3か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 | |
| 保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算 | 4か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 | |
第27条(保険金の支払時期) | して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。 | 5か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 | |
(1)当会社は、被保険者が第26条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日 |
| 6か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70 | |
(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30 | 第29条(代位) | 7か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75 | |
日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、 | (1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同 | 8か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80 | |
保険金を支払います。 | 不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得 | 9か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 | |
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請 | した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、 | 10か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90 | |
求等の原因、損害賠償請求等の原因となる事実および行為の発生の状況、 | その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とし | 11か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 | |
損害発生の有無および被保険者に該当する事実 | ます。 | 1年まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100 | |
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金 | ① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 |
| |
が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する | 被保険者が取得した債権の全額 |
| |
事実の有無 | ② 上記①以外の場合 | ||
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、損害賠 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の | ||
償請求等の原因となる事実および行為と損害との関係 | 額を差し引いた額 | ||
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約にお | (2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続 | ||
いて定める解約、解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実 | き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものと | ||
の有無 | します。 | ||
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害に | ( 3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する本条( 1)または | ||
ついて被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得し | (2)の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証 | ||
たものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定する | 拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当 | ||
ために確認が必要な事項 | 会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。 | ||
(2)本条(1)の確認をするため、次のいずれかに該当する特別な照会また |
| ||
は調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、 | 第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) | ||
請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、 | (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 | ||
そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。 | 合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この | ||
この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終える | 場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものと | ||
べき時期を被保険者に対して通知するものとします。 | します。 | ||
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消 | (2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場 | ||
防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年 | 合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為 | ||
法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 | は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 | ||
日 | (3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保 | ||
② 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による | 険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとし | ||
鑑定等の結果の照会 90日 | ます。 | ||
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域にお |
| ||
ける本条(1)の事項の確認のための調査 60日 | 第31条(訴訟の提起) | ||
④ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 | この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起す | ||
がない場合の日本国外における調査 180日 | るものとします。 | ||
⑤ 損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な損害賠償請 |
| ||
求等である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償請求 | 第32条(準拠法) | ||
等である場合、損害が広範囲にわたり同一の行為による損害賠償請求権 | この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。 | ||
者が多数存在する場合等、損害賠償請求等の形態が特殊である場合にお |
| ||
いて、本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関に |
|
公務員賠償責任保険にセットされる特約
⑤ 差別的行為に起因する損害賠償請求等。差別的行為とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
第5条(保険金の支払額-その2)
(1)職務関連行為に起因して提訴される民事訴訟補償特約(以下「民事訴訟
特 約 名 称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ |
公務員賠償責任保険追加特 約 | 特約欄に「公務員賠償追加」の表示が ある場合 | 5 |
職務関連行為に起因して提 起される民事訴訟補償特約 | 特約欄に「民事訴訟補償」の表示があ る場合 | 6 |
損害賠償請求期間延長特約 | 特約欄に「賠償請求期間延長」の表示 がある場合 | 6 |
初年度契約の加入者に関す る特約 | 特約欄に「初年度契約の加入者に関す る」の表示がある場合 | 6 |
保険料払込みに関する特約 (公務員賠償用) | 特約欄に「保険料払込みに関する」の 表示がある場合 | 6 |
保険料分割払特約(公務員 賠償用) | 特約欄に「保険料分割払(公務員用)」 の表示がある場合 | 6 |
共同保険に関する特約 | 特約欄に「共同保険」の表示がある場 合 | 7 |
以下の各特約については「適用される場合」に該当する場合にそれぞれ適用されます。
ア.人種、信条、年齢、性別、社会的身分、門地、国籍、教育、障害、妊娠または出産を理由とする不当な雇用条件の決定
あっせん
イ.入学拒否、単位認定、停学、退学、就職の斡旋等児童・生徒・学生の生活に影響をあたえる条件に関する決定
⑥ 不当な逮捕、投獄、暴行等に起因する損害賠償請求等
⑦ コンピュータの日付誤認識に起因する損害賠償請求等
⑧ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権その他の権利侵害に起因する損害償請求等
⑨ 日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求等
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が教職員の場合には、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等がなされたことによって被る損害に対しては、普通保険約款第5条(損害の範囲)の①および②の保険金を支払いません。なお、次の
特約」といいます。)がこの保険契約に付帯されている場合には、第4条
(保険金の支払額-その1)の規定により読み替えられた普通保険約款第
6条(保険責任の限度)(1)の規定は、損害賠償請求等または民事訴訟による損害賠償請求がなされた場合につきそれぞれ別個独立して適用し、保険証券記載の住民訴訟または民事訴訟に係る損害賠償金支払限度額を限度とします。ただし、この規定に従い1被保険者に対し当会社が支払う損害の額は、いかなる場合においても保険証券記載の住民訴訟または民事訴訟に係る損害賠償金支払限度額のうちいずれか高い額を限度とします。
(2)民事訴訟特約がこの保険契約に付帯されている場合には、第4条の規定により読み替えられた普通保険約款第6条(2)の規定は、損害賠償請求等または民事訴訟による損害賠償請求がなされた場合につきそれぞれ別個独立して適用し、保険証券記載の住民訴訟および民事訴訟に係る争訟費用支払限度額を限度とします。ただし、この規定に従い1被保険者に対し当会社が支払う損害の額は、いかなる場合においても保険証券記載の住民訴訟または民事訴訟に係る争訟費用支払限度額のうちいずれか高い額を限度とします。
公務員賠償責任保険追加特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 継続契約
公務員賠償責任保険普通保険約款(以下、「普通保険約款」といいま
①から③までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申立に基づいて被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合にも、この条の規定が適用されます。また、これらの事由または行為については、被保険者以外の者の行為等に起因して損害賠償請求等がなされた場合にもこの条の規定が適用されるものとします。
① いじめに起因する損害賠償請求等
② 体罰に起因する損害賠償請求等
③ しごきに起因する損害賠償請求等
第6条(国内行為補償)
この保険契約で対象とする行為は、日本国内で行われた行為に限ります。
第7条(有効日の適用)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)の①に規定する有効日は、被保険者が、この特約が付帯された保険契約(この保険契約より前に締結されたこの特約が付帯された保険契約を含みます。)において被保険者となった最初の日とします。ただし、この特約が付帯された保険契約において被保険者となった最初の日からこの保険契約の保険期間の開始日までの
す。)に基づく当会社との保険契約(以下「公務員賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(その公務員賠償責任保険契約が終了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。)を保険期間の開始日とする公務員賠償責任保険契約をいいます。
② 初年度契約
上記①の継続契約以外の公務員賠償責任保険契約をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)およ び第4条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、次の いずれかに該当する損害賠償請求等がなされたことによって被る損害に対し ては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑨までの中で記載されてい る事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に限 らず、これらの事由または行為があったとの申立に基づいて被保険者に対し て損害賠償請求等がなされた場合にも、この条の規定が適用されます。また、それらの事由または行為については、被保険者以外の者の行為等に起因して
損害賠償請求等がなされた場合にもこの条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者が医療業務を遂行することに起因して発生したその医療行為の対象となる者の身体の障害について提起された損害賠償請求等
② 航空機、船舶、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償請求等
③ 被保険者が公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求等
④ モラルハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメント、採用ハラスメント等をいいます。)に起因す る損害賠償請求等
第4条(保険金の支払額-その1)
(1)当会社は、普通保険約款第6条(保険責任の限度)(1)から(3)までの規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第6条(保険責任の限度)
(1)当会社は、一連の損害賠償請求等による第5条(損害の範囲)の
①および②の損害の額は、1被保険者毎の損害の合算額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。また、保険期間中になされたすべての一連の損害賠償請求等につき、当会社が1被保険者に対し支払うべき第5条の①および②の損害の額は、いかなる場合においても保険証券記載の1損害賠償請求等損害賠償金支払限度額を限度として保険金を支払います。
(2)当会社は、一連の損害賠償請求等による第5条の③の損害の額は、
1被保険者毎の損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。また、保険期間中になされたすべての一連の損害賠償請求等につき、当会社が1被保険者に対し支払うべき第5条の③の損害の額は、いかなる場合においても保険証券記載の1損害賠償請求等争訟費用支払限度額を限度として保険金を支払います。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、保険証券に証券総支払限度額の記載がある場合に当会社がこの保険契約で支払うべき損害の額は、保険期間を通じて、保険証券記載の証券総支払限度額を限度とします。」
間にこの特約が付帯された保険契約の被保険者でなかった期間がある場合は、その被保険者でなかった期間が終了した日のうち、この保険期間の開始日に 最も近い日の翌日を有効日とします。
第8条(読替規定)
(1)当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)の
①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「① 被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、x xの完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯は除きます。)に起因する損害賠償請求等」
(2)当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)⑪の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑪ 被保険者の所属する地方公共団体の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求等 」
(3)本条(2)の規定にかかわらず、民事訴訟特約がこの保険契約に付帯され、かつ、被保険者が教職員の場合には、当会社は、普通保険約款第4条の⑪の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑪ 被保険者の所属する地方公共団体の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求等。ただし、職務関連行為に起因して提訴される民事訴訟補償特約において被保険者の所属する地方公共団体の職員が保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者をいいます。以下同様とします。)として被保険者に対して保護者の子に関連してなされた一連の損害賠償請求等を除きます。」
第9条(被保険者の範囲)
この特約が付帯される保険契約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公 務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職。ただし、警察法(昭和29年法律第162号)第55条(職員)に規定する警察官その他 所要の職員を除きます。
② 地方公務員法第3条第3項1のうち、副知事、副市町村長、xxx特別区における副区長および教育長
③ 地方公務員法第3条第3項3のうち、嘱託員及びこれらの者に準ずる
第4条(普通保険約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通
保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
損害賠償請求期間延長特約
第1条(損害賠償請求期間延長)
(1)当会社は、この特約により、この保険契約の保険期間終了後下欄に記載された延長期間以内に被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合に
保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
保険料払込みに関する特約(公務員賠償用)
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日(以下「集金日」といいます。)後10日以内に払い込むものとします。
者 は、公務員賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいま
す。)第2条(保険金を支払う場合)および第7条(保険責任の始期および
第2条(保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
保険契約者が、第1条(保険料の払込み)の保険料を、集金日後10日以内
第10条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通
保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
終期)(3)の規定にかかわらず、この保険契約の保険期間終了日にその損害賠償請求等がなされたものとみなします。
に払い込まなかった場合には、当会社は、その保険料領収前になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。
職務関連行為に起因して提起される 民事訴訟補償特約
5年間
延長期間
(2)本条(1)の規定は、この保険契約の保険期間が失効または解除によらず終了した場合で、この保険契約の保険期間の終了日を保険期間の開始日とする公務員賠償責任保険がないときに限り、適用します。
(3)本条(1)の損害賠償請求等は、保険期間の終了日より前に行われた行為に起因するものに限ります。
第3条(保険解約の解除-保険料の払込みがない場合)
(1)保険契約者が第1条(保険料の払込み)の保険料を、集金日後10日以内に払い込まなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が地方公共団体の職員としての業務に密接に関連した行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して保険期間中に被保険者個人に対して提起される民事訴訟(被告に地方公共団体が含まれない民事訴訟をいいます。)による損害賠償請求(以下「民事訴訟による損害賠償請求」といいます。)がなされたことにより、被保険者が被る損害(以下
「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(4)本条(1)の規定は、損害賠償請求期間のみを延長するものであって、残存する期間xx支払限度額がそのまま適用されます。
第2条(普通保険約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通
保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
を生じます。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、この特約が付帯された公務員賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
第2条(損害の範囲)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払うべき
初年度契約の加入者に関する特約
保険料分割払特約(公務員賠償用)
損害は、次に掲げるもののうち、事前に当会社が書面による同意をしたものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
第1条(特約の適用)
この特約は、公務員賠償責任保険追加特約(以下「追加特約」といいます。)第1条(用語の定義)の②に規定する初年度契約に加入した被保険者
(中途加入者を含みます。)のうち、保険証券記載の対象者に限り適用するものとし、追加特約第1条の①に規定する継続契約からはじめて加入した被保
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(読替規定)
(1)当会社は、この特約については、公務員賠償責任保険普通保険約款(以
険者(中途加入者を含みます。)については適用しません。
第2条(分割保険料の払込方法)
下「普通保険約款」といいます。)の規定中、「損害賠償請求等」とあるのは、「民事訴訟による損害賠償請求」と読み替えて適用します。
(2)この特約において、普通保険約款第22条(損害賠償請求等がなされた場合等の義務および義務違反の取扱い)(1)本文の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して民事訴訟による損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して民事訴訟による損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、次のことを履行しなければなりません。」
(3)当会社は、公務員賠償責任保険追加特約第4条(保険金の支払額-その
1)の規定中、「損害賠償請求等」とあるのは、「民事訴訟による損害賠償請求」と読み替えて適用します。
(4)当会社は、この保険契約に、損害賠償請求期間延長特約(以下「延長特約」といいます。)が付帯されている場合には、延長特約第1条(損害賠償請求期間延長)の規定中、「損害賠償請求等」とあるのは、「民事訴訟による損害賠償請求」と読み替えて適用します。
第2条(読替規定)
追加特約第7条(有効日の適用)の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「第7条(有効日の適用)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)の①に規定する有効日は、被保険者が、この特約が付帯された保険契約(この保険契約より前に締結されたこの特約が付帯された保険契約を含みます。)において被保険者となった最初の日の1年前に相当する日とします。ただし、この特約が付帯された保険契約において被保険者となった最初の日からこの保険契約の保険期間の開始日までの間にこの特約が付帯された保険契約の被保険者でなかった期間がある場合は、その被保険者でなかった期間が終了した日のうち、この保険期間の開始日に最も近い日の翌日を有効日とします。」
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額
の集金手続を行いうる最初の集金日後10日以内に払い込むことができます。
第3条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、第2条(分割保険料の払込方法)の第1回分割保険料を領収する前になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払 い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求等による損害 に対しては、保険金を支払いません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が、公務員賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 3) 本条( 1) の規定による追加保険料を請求する場合において、本条
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(3)の規定は、危険増加(普通保険約款第9条(通知義務)(1)の事実が発生し、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなる場合をいいます。)が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前になされた損害賠償請求等による損害については適用しません。
(5)当会社が、普通保険約款第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(5)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)本条(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)本条(1)の規定における解除は、次のいずれかに該当する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)の②による解除の場合は、次回払込期日
(3)本条(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第6条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場 合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定に かかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通
保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
共同保険に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約が保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(引受保険会社の独立責任)
この保険契約の引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象(目的)その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事
項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。