Contract
現場代理人等通知書・変更通知書
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年 月 日
商号又は名称
代表者の役職・氏名
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現場代理人等を定め、又は変更したので、契約書の規定に基づいて通知します。
契約番号 |
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当初契約年月日 |
年 月 日 |
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工事・業務名 |
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元請金額 |
円(税込) |
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下請予定金額 |
円(税込) |
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【複数件一括契約の場合】 全ての契約の下請予定金額の合計 |
円(税込) |
【複数件一括契約の場合】 他の契約番号 |
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※ 「下請予定金額」欄には、建設業法上の建設工事に係る1次下請を予定する金額を記載してください。(警備、資材納入、運搬、測量、調査等は、対象外)
※ 法令上、下請金額の合計が4千5百万円(建築一式工事は7千万円)以上となる場合は、特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要です。
現場代理人 |
氏名 |
生年月日 |
監理技術者 |
氏名 |
生年月日 |
□監理技術者補佐 □xx技術者 |
氏名 |
生年月日 |
専門工事に係る 専門技術者 |
氏名 |
生年月日 |
担当する専門工事 |
※ 経歴書を添付し、契約課に2部(複数件一括契約の場合は各2部)提出してください。
※ 技術者配置予定調書と異なる監理技術者、監理技術者補佐及びxx技術者を配置する場合は、次の書類を添付してください。
死亡、重篤な傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合で、同等以上の技術力を有する者を配置するとき |
真にやむを得ない理由等を確認できる書類 |
※ 工期中に監理技術者、監理技術者補佐及びxx技術者を交代させる場合は、次の書類を添付してください。
死亡、重篤な傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合で、同等以上の技術力を有する者への交代であるとき |
真にやむを得ない理由等を確認できる書類 |
受注者の責によらない大幅な工期延長があった場合、工期が多年に及ぶ場合、工場から現地に現場が移行する場合等で、工事の継続性、品質確保等に支障がなく、同等以上の技術力を有する者への交代であり、工事担当課と事前に合意したとき |
契約課には、工事担当課と事前に合意したことを確認できる打合せ簿等 |
※ 監理技術者が他の工事(京都市特例監理技術者制度運用基準で定める工事に限ります。)の監理技術者を兼任する場合は、監理技術者の兼任に関する誓約書を提出してください。
※ 現場代理人は、原則として、当該工事等のみを担当し、当該現場に常駐する義務がありますが、請負金額(税込)が4千万円未満(建築一式工事では8千万円未満)であり、現場の運営、取締り、施工及び権限の行使に支障を生じさせず、工事担当課との連絡体制を常に確保できる場合で、例外として複数の工事等を兼任しようとするときは、現場代理人の兼任に係る誓約書を提出してください。
現場代理人を交代させる場合は、契約課には、工事担当課と事前に合意したことを確認できる打合せ簿等を添付してください。
※ 共同企業体の場合は、共同企業体名、代表構成員名、その代表者名で構成員ごとに作成して同時に提出してください。
(市役所・住宅供給公社用 令和5年6月)