対象設備 機器の要件 太陽光発電設備 (1)住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。ただし、発電した電力の全量を逆潮流するものを除く。(2)太 陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所その他の中立かつ公正な第三者機関による認証を受け、その性能及び安全性に対する高い信頼性が実証されたものであるこ と。(3)未使用のもの(中古品、リース品は対象外とする。)。 (4)発電出力が10kW 未満(JIS...
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の家庭部門における温室効果ガス排出量の削減を推進すること等を目的として、再生可能エネルギー設備の導入に要する費用の一部を補助する住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、新潟市補助金等交付規則(平成16年新潟市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。
(1)xxx発電設備 xxxエネルギーを直接電気に変換する機器及び当該変換された電気を住宅に供給するために必要な機器により構成される設備をいう。
(2)定置用蓄電池 xxx発電設備または燃料電池等で発電された電気を充放電し、その電気を当該住宅へ供給することが可能である機器のうち、容易に持ち運びができるポータブル型を除く定置型のものをいう。
(3)燃料電池(エネファーム) 都市ガス・LPガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて電気と熱を発生させる家庭用燃料電池コージェネレーションシ ステムをいう。
(4)住宅 本市の区域内(以下「市内」という。)に現に存する専ら居住の用に供する建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 戸建住宅 独立した1棟の住宅であって、1の住戸を有する建築物(店舗、事務所その他居住の用に供する部分以外の部分がある建築物で、延べ床面積の過半が居住の用に供されているもの(以下「併用住宅」という。)を含む。)。
イ 集合住宅 共同住宅(住戸の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有する住宅)やxx(共用部分(屋上、外壁、バルコニー、ベランダ、共用廊下等)を持たないもの)等、2以上の住戸を有する建築物の住戸(店舗、事務所その他居住の用に供する部分以外の部分がある住戸で、床面積の過半が居住の用に供されているもの(以下「併用
住戸」という。)を含む。)。
(補助金の交付対象)
第3条 この要綱において補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本市の区域内(以下「市内」という。)の住宅に、別表第1に定める再生可能エネルギー設備(以下「対象設備」という。)を設置する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げるいずれかに該当するものとし、第10条に規定する実績報告書の提出までに新築工事が完了するものを含む。
(1)戸建住宅
(2)集合住宅
3 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1)本市に住民登録を行っている又は第10条に規定する実績報告書の提出までに行う予定の者。
(2)自ら居住又は第10条に規定する実績報告書の提出までに居住する予定の住宅の敷地内において、居住の用に供する部分(別棟の車庫や倉庫等を除く。)に使用するための対象設備を設置する個人(以下「申請者」という。)。
共同住宅の場合は原則、専有部分(昭和三十七年法律第六十九号建物の区分所有等に関する法律第2条及び第4条による)において、居住または居住する予定の住戸内に使用するための対象設備を設置する個人とする。
(3)市内に本社、本店、支店若しくは営業所を有する法人(別記様式第1号第三面及び領収書において市内の所在地が確認できるものに限る。)又は市内に住所を有する個人事業主に対象設備の設置工事を発注し、補助事業を行う者。
(4)交付決定を受けた後に対象設備の設置工事に着手するものであって、令和6年3月15日までに、第10条に規定する実績報告書を提出する者。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 補助金の交付は、第3条第2項各号に掲げる一の住宅及び第3条第3項各号に掲げる
申請者につき1回を限度とする。
(申請者の責務)
第5条 申請者は、誠実に補助事業を行うとともに、紛争防止に努めなければならない。
2 対象設備を設置する住宅に申請者以外の所有者がいる場合、他の所有者から補助事業の実施について承諾を受けること。
3 共同住宅において補助対象設備をやむを得ず共用部分に設置する場合は、その共同住宅の所有者全員または管理組合の承諾を受けること。
4 この要綱に定めるもののほか、関係法令に準拠すること。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、補助事業に着手する前に補助金交付申請書(別記様式第1号)に、別表第3及び設置する機器に応じて別表第3-1から3-3に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(事務手続の代行)
第7条 申請者は、補助金の申請に係る事務の手続きを第三者に代行させることができる。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、第6条の規定による申請を受理したときは、当該申請内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助事業の廃止)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた補助事業を廃止しようとする場合は、速やかに廃止承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は前項の規定による申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、その廃止を承認したときは当該承認に係る補助金の交付の決定を取り消し、その旨を廃止承認・交付決定取消通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、実績報告書(別記様式第5号)に別表第4及び設置する機器に応じて別表第4-1または4-2に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは交付決定をした額の範囲内において補助金の額を確定し、その旨を補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)その他関係法令及びこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(別記様式第8号)により期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備及び保存)
第14条 補助事業者は、当該補助事業における経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該工事の完了した会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、対象設備を別表第5に定める法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、所有権を譲渡し、交換し、貸付け、又は担保にしてはならない。
2 補助事業者は、やむを得ず前項に規定する管理を行うことが困難となる場合には、相続人等(相続や売買等により対象設備の所有権を移譲された者)に引き続き善良なる管理者の注意をもって管理させるよう努めるものとする。
(協力)
第16条 市長が必要と認めたときは、補助事業者に対し、アンケート、調査その他の協力を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
3 第12条から第16条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、その効力を有する。
別表第1(第3条関係)
対象設備 | 機器の要件 |
xxx発電設備 | (1)住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。ただし、発電した電力の全量を逆潮流するものを除く。 (2)xx電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所その他の中立かつxxな第三者機関による認証を受け、その性能及び安全性に対する高い信頼性が実証されたものであること。 (3)未使用のもの(中古品、リース品は対象外とする。)。 (4)発電出力が10kW 未満(JIS 等に基づくパネル公称最大出力の合計)のものであること。 (5)申請者自ら若しくは申請者と生計を一にする者が電気事業者と電 力需給契約をしていること。 |
定置用蓄電池 | (1)容易に持ち運びができるポータブル型を除く、定置用であること。 (2)一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する環境省の「戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の補助対象機器であること。 (3)未使用のもの(中古品、リース品は対象外とする。)。 (4)実績報告を行う日までにxxx発電設備または燃料電池に接続すること。接続する設備は新設・既設を問わず、xxx発電設備は住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系し、燃料電池は一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定する機器であること。 |
燃料電池 (エネファーム) | (1)都市ガス又はLPガスから水素を製造し、大気中の酸素との化学反応により発電した電気の供給や、発電時の排熱を利用した給湯を主目的とし、燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成されるもの。 (2)一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定する機器であるもの。 (3)未使用のもの(中古品、リース品は対象外とする。)。 |
別表第2(第4条関係)
対象設備 | 補助金の額 |
xxx発電設備 | 最大出力(JIS 等に基づくパネル公称最大出力(合計)。単位はkWとし、小数点以下2桁未満切捨て)に、3万円を乗じて得た額(上限15万円)とする。この場合において、その額に千円未満の端数 が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
定置用蓄電池 | 蓄電容量(単位はkWhとし、小数点以下2桁未満切捨て)に、2万円を乗じて得た額(上限10万円)とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと する。 |
燃料電池 (エネファーム) | 定額7万円 |
別表第3(第6条関係)
(1) | 対象設備を設置する予定の住宅の全景写真(現に存する住宅に対象設備を設置す る場合に限る。申請日前3か月以内に撮影されたもの。) |
(2) | 居住の用に供する部分及びその他の部分の面積が確認できる図面(併用住宅の場合に限る。) |
(3) | 設備の設置位置が確認できる図面 |
(4) | 申請者が市内に居住している旨を確認できる住民票の写し(申請者の住民基本台帳の情報を市が閲覧することについて同意しない場合に限る。申請日前6ヶ月以 内に発行されたもの。) |
(5) | その他市長が必要と認める書類 |
別表第3-1(第6条関係)<xxx発電設備を設置する場合>
(1) | xx電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所その他中立かつxxな 第三者機関による認証を受けていることが確認できる書類 |
(2) | JIS 等に基づくパネル公称最大出力(合計)を確認できる書類 |
別表第3-2(第6条関係)<定置用蓄電池を設置する場合>
(1) | 定置用であることが確認できる書類 |
(2) | 蓄電容量を確認できる書類 |
(3) | 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する環境省の「戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の補助対象機器であることが分かる書類 |
別表第3-3(第6条関係)<燃料電池(エネファーム)を設置する場合>
(1) | 燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成されることが確認できる書類 |
(2) | 一般社団法人燃料電池普及促進協会その他の中立かつxxな第三者機関の指定する機器であることが分かる書類 |
別表第4(第10条関係)
(1) | 対象設備の設置に要した領収書の写し(申請者宛てに発行され、市内業者による対象設備の設置が確認できるもの。対象設備の設置工事が含まれていることが確 認できる工事代金受領に係る確認書類でも可。) |
(2) | 対象設備を設置した住宅の全景写真(交付申請後に新築工事に着手した住宅に対象設備を設置した場合に限る。) |
(3) | 対象設備の設置前の状況が確認できる写真(申請日前3か月以内に撮影されたものに限る。) |
(4) | 設置された対象設備が申請書に記載のものと同一であることが確認できる書類 |
(5) | 対象設備が設置された状況が確認できる写真 |
(6) | 対象設備が未使用品であることが確認できる書類 |
(7) | 対象設備を設置した住宅に居住する予定の申請であった場合は、当該住宅に居住していることが確認できる住民票の写し(実績報告書の提出日前6か月以内に発行されたものに限る。)又は当該住宅に居住している申請者の住民基本台帳の情 報を市が閲覧することについての同意書 |
(8) | 交付決定を受けた補助事業の内容を変更した場合、変更内容が確認できる書類 |
(9) | その他市長が必要と認める書類 |
別表第4-1(第10条関係)<xxx発電設備を設置した場合>
(1) | 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、発電した電力の全量を逆潮流するものでない ことが分かる書類 |
(2) | 電気事業者と電力受給契約をしていることが確認できる書類(設備の設置住所と申請者の住所が同一であることが分かるもの。申請者と生計を一にする者が電気事業者と電力受給契約をしている場合も同様。) |
(3) | xxxモジュールの公称最大出力(パネル合計)が分かる書類 |
別表第4-2(第10条関係)<定置用蓄電池を設置した場合>
(1) | 蓄電池を既存の発電設備に接続する場合、申請者が居住する住宅にxxx発電設備または燃料電池が設置されていることが確認できる書類 |
(2) | 上記において既設のxxx発電設備と接続する場合、住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系していることが確認できる書類 |
別表第5(第15条関係)
対象設備 | 年数 | |
(1) | xxx発電設備 | 17年 |
(2) | 定置用蓄電池 | 6年 |
(3) | 燃料電池(エネファーム) | 6年 |
別記様式第1号(第一面)( 第6条関係)
(宛先)新潟市長
(申請者) 〒
年 月 日
住 所
ふ り が な
氏 名 (自署すること)
電話番号
生年月日 年 月 日
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業 補助金交付申請書
設 | 置 | 場 | 所 | 新潟市 | 区 | ||
居 住 の 種 別 | □ 居住 | □ 居住予定 | |||||
住 宅 の 種 別 | □ 専用住宅 | □ 併用住宅-併用住戸 | ※延べ床面積の過半が居住の用に供しているものに限る | ||||
住宅の建て方 | □ 戸建住宅 | □ 集合住宅 | |||||
新 | 既 | の | 別 | □ 新築住宅 | □ 既存住宅 | ||
対 | 象 | 設 | 備 | □ xxx発電設備 | |||
□ 定置用蓄電池 | |||||||
□ 燃料電池( エネファーム) | |||||||
補助金申請額 (A) | 0 | 0 0 円 ※申請書第三面より転記 | |||||
着手予定年月日 | 年 | 月 日 | |||||
完了予定年月日 | 年 | 月 日 |
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。なお、本申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
◇申請等事務手続きを代行者に委任する場合はご記入ください。
手続代行者 | 住 所 所 在 地 | 〒 - | ||
会 社 名 | ||||
ふ り が な 担当者名 | 電話番号 | |||
E メール |
別記様式第1号(第二面)( 第6条関係)
補助対象要件に関する確認事項
該当する項目にチェック✔を記入してください。確認欄の該当する項目で✔できないものがある場合は、補助対象要件に該当しないため、交付決定ができません。
<共通>
確認項目 | 確認欄 |
本市に住民登録を行っている又は第10条に規定する実績報告書の提出までに行う予定です。 | □ |
誠実に補助事業を行うとともに、紛争防止に努めます。 | □ |
要綱に定めるもののほか、関係法令に準拠します。 | □ |
市長が交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付された補助金の返還を命じた場合は、定められた期間内に返還します。 | □ |
補助事業における経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該設備の設置が完了した会計年度の終了後5年間保存します。 | □ |
対象設備を法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保にすることはありません。また、やむを得ず上記に係る管理を行えない場合は、相続人等に引き続き善良なる管理者の注意をもって管理させるよう努めます。 | □ |
市長が必要と認めたときは、補助事業に係るアンケート、調査その他に協力します。 | □ |
本人及びその世帯員に暴力団員又は暴力団等と関係を有する者はいません。また、必要に応じて市が警察に照会する場合は、別途必要な書類の提出を行います。 | □ |
申請内容の審査に必要な申請者に係る住民基本台帳の情報について、市が閲覧することに同意します。【閲覧する範囲】氏名カナ、氏名漢字、生年月日、xx日、住所、方書、通称カナ、通称漢字 ※同意しない場合は、住民票の写しを提出してください。 | □ |
【申請者以外に所有者がいる場合】 対象設備を設置する住宅の所有者から、対象設備の設置について承諾を受けています。 | □ 該当者のみ |
【共同住宅の共用部分に対象設備を設置する場合】 共同住宅の所有者全員または管理組合から、当該対象設備の設置について承諾を受けています。 | □ 該当者のみ |
別記様式第1号(第三面)( 第6条関係)
補助金申請額の算定
<対象設備の情報(該当する項目にご記入ください)>
項目 | メーカー名 | 型番 |
① xx電池 ②xxx モジュール ③発電設備 ④ | ① ② ③ ④ | |
インバータ 保護装置 | ||
定置用蓄電池 | ||
燃料電池 燃料電池 ユニット | ||
貯湯 ユニット |
<設置工事業者の情報(該当する項目にご記入ください)>
項目 | 設置工事業者名 | 所在地 |
xxx 発電設備 | 新潟市 区 | |
定置用蓄電池 | 新潟市 区 | |
燃料電池 | 新潟市 区 |
<補助金申請額の算定(該当する項目にご記入ください)>
項目 | 公称最大出力値または最大蓄電容量 | 補助率 | 補助金額 |
xxx発電 設備 | . kW パネル合計 少数点第2位未満切捨 | ×3万円 /kW | 0 0 0 円 , 千円未満切捨 上限15万円 |
定置用蓄電池 | . kW 少数点第2位未満切捨 | ×2万円 /kW | 0 0 0 円 , 千円未満切捨 上限10万円 |
チェック□ | 実績報告を行う日までにxxx発電設備や燃料電池に接続します。 ※接続する設備は新設・既設を問いません。 | ||
燃料電池 | 定額 , 0 0 0 円 設置する場合は定額 7 万円 | ||
(A)補助金額 合計 ※申請書第一面「補助金申請額」の欄に転記 | 0 0 0 円 , 千円未満切捨 |
別記様式第2号(第8条関係)
年 月 日
様
新潟市長
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金交付(不交付)決定通知書
年 月 日付で申請のあった住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金について、次のとおり交付(不交付)を決定したので通知します。
記
1.交付決定の内容(不交付決定の場合はその理由)
設 置 場 所 | |
補助対象 設 備 | □ xxx発電設備 □ 定置用蓄電池 □ 燃料電池( エネファーム) |
交 付 決 定 額 (不交付の理由) |
2.交付条件
(1) 設置工事が完了した後速やかに実績報告書を提出すること。
(2)上記交付決定額は申請段階における見込み金額であり、交付する補助金額については交付決定額の範囲内において、実績報告を受けた後、市長が確定するものとする。
(3) 補助事業を廃止しようとするときは、市長に廃止承認申請書を提出すること。
(4) 上記のほか、要綱の規定に違反しないこと。
別記様式第3号(第9条関係)
(宛先)新潟市長
(申請者) 〒
住 所
ふりがな氏 名
電話番号
年 月 日
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業廃止承認申請書
年 月 日付 第 号の で交付決定のあった住宅用再生可能エネルギー導入促進事業について、次のとおり補助事業を廃止したいので申請します。なお、本申請書に記載の事項は事実に相違ありません。
1.設置場所
新潟市 区
2.廃止の理由
別記様式第4号(第9条関係)
年
月 日
様
新潟市長
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業廃止承認・交付決定取消通知書
年 月 日付で申請のあった住宅用再生可能エネルギー導入促進事業の廃止の承認について、その廃止を承認し、次のとおり補助金の交付の決定を取り消したので通知します。
記
1.補助金の交付決定の取り消し
交付決定日及び番号 | 年 | 月 | 日付け | 第 | 号の |
設 | 置 | 場 | 所 | ||
補助対象 設 備 | □ xxx発電設備 □ 定置用蓄電池 □ 燃料電池( エネファーム) | ||||
交 付 決 定 額 | 円 | ||||
交付決定取消額 | 円 |
別記様式第5号(第10条関係)
年 月 日
(宛先)新潟市長
(申請者)
〒
住 所
ふ り が な
氏 名
電話番号
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業実績報告書
項 目 | ||||||||
交 付 決 定 | 額 |
| 0 0 | 0 | 円 | 交付決定通知書に記載の額 | ||
補助対象設備 | □ xxx発電設備 □ 定置用蓄電池 □ 燃料電池(エネファーム) | 変更があった場合は、変更後の設備 | ||||||
交 付 算 定 | 額 |
| 0 0 | 0 | 円 | 交付決定額または変更後の補助金額のいずれか小さい額 ※変更がある場合は申請書第三面を添付 | ||
着 手 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 交付決定日以降の設置工事に着手した日 | |||
完 了 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 設置工事完了日または支払完了日のいずれか遅い日 |
年 月 日付 第 号の で交付決定のあった住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金について、補助事業が完了したので次のとおり報告します。なお、本報告書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。
□銀 行 | ||||
金融機関名 | □信用組合 □信用金庫 支店 | |||
□( ) | ||||
補助金の交付先 | 預金種類 | □普通 □当座 | 第 | 号 ※右詰めで記入してください。 |
(振込先) | 口座番号 | |||
フリガナ | ||||
名 x x |
※振込先の名義人は原則として、申請者と同一としてください。
別記様式第6号(第11条関係)
年 月 日
様
新潟市長
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金確定通知書
年 月 日付で実績報告のあった住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金について、次のとおり確定したので通知します。
記
設 置 場 所 | |
交 付 決 定 額 | 円 |
確 定 額 | 円 |
別記様式第7号(第12条関係)
年 月 日
様
新潟市長
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金交付決定取消通知書
年 月 日付 第 号の で交付決定した住宅用再生可能エネルギー導入促進事業の補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので通知します。
記
1.取消の内容
設 置 場 所 | |
交 付 決 定 額 | 円 |
交付決定取消額 | 円 |
2.取消の理由
別記様式第8号(第13条関係)
年 月 日
様
新潟市長
住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金返還命令書
年 月 日付 第 号の で交付決定を取り消した住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金について、次のとおり返還を命じる。
記
1.返還額
2.返還期限
3.返還理由