Contract
ごみ処理施設整備・運営事業
焼却灰等資源化業務委託契約書(案)
令和3年 月
尾張北部環境組合
ごみ処理施設整備・運営事業
焼却灰等資源化業務委託契約書(案)
尾張北部環境組合(以下「発注者」という。)と【 】(以下「受注者」という。)は、発注者がごみ処理施設整備・運営事業の設計・建設工事、運営・維持管理業務、焼却灰等運搬業務及び焼却灰等資源化業務を一括発注するごみ処理施設整備・運営事業(以下「本件事業」といい、当該ごみ処理施設を「本施設」という。)に関する基本契約、運営・維持管理業務に係る委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)に基づき、以下の焼却灰等資源化業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(業務の委託)
第1条 発注者は、本件事業に関して別に定めた「ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書(第
Ⅱ編 運営・維持管理業務編)」第6章の規定に従って、別紙1で定める業務(以下「本業務」という。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
2 受注者は、本業務を、適用法令、本契約、基本契約、運営・維持管理業務委託契約、入札説明書、入札説明書等に関する質問回答書(発注者が【●年●月●日、●月●日付】で公表したものを総称していう。)及び対面的対話に対する回答書(発注者が【●年●月●日付】で公表又は受注者に回答したもの)、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)及び事業提案書に従って遂行しなければならない。
3 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者へ委任、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行し、本業務に関連して受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害が発生した場合には、これを賠償しなければならない。
(委託料の支払い)
第2条 発注者は、受注者に対する本業務に関する委託料(以下「本件委託料」という。)を、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営業務委託費の一部として、同契約の規定に従って運営・維持管理業務に係る運営事業者(以下「運営事業者」という。)に支払う。受注者は、受注者及び運営事業者の間で締結する付属契約において、運営事業者に対し、本件委託料を受注者に代わって受領する権限を付与するものとし、運営事業者から本件委託料を受領するものとする。発注者及び受注者は、発注者が運営業務委託費を運営事業者に支払った時点で、発注者の受注者に対する本件委託料支払義務の履行が完了し、発注者が免責されることを確認する。
2 いかなる場合であっても、本件委託料の支払いは前項の方法のみにより、受注者は発注者に対して、直接本件委託料の支払いを請求してはならないものとし、受注者はこれに同意する。
(本業務にかかる増加費用及び損害)
第3条 本業務に関連して発生した増加費用及び損害の負担については、運営・維持管理業務委託契約の規定に定めるところによる。
2 本業務に関連して受注者に増加費用又は損害が発生した場合であって、運営・維持管理業務委託契約上、発注者が運営事業者に対してかかる増加費用又は損害を負担することとされている場合、発注者はかかる増加費用又は損害の負担部分を運営事業者に支払うものとする。発注者及び受注者は、発注者が当該増加費用又は損害の負担部分を運営事業者に支払った時点で、発注者の当該増加費用又は損害の負担部分に関する一切の支払義務の履行が完了し、発注者は運営事業者及び受注者に何らの責任は負わず、発注者が免責されることを確認する。かかる増
加費用又は損害のうち、本契約又は付属契約上運営事業者が負担することとされているものについては、本項前段に従い発注者が運営事業者に支払った金額からその範囲内において運営事業者が受注者に後払いにて支払うものとする。
3 本業務に関連して受注者に発生した増加費用又は損害の発注者による負担方法については、前項の方法のみにより、受注者は発注者に対して、直接当該増加費用又は損害の支払を請求してはならないものとし、受注者はこれに同意する。
4 基本契約、運営・維持管理業務委託契約及び本契約に基づく場合を除き、発注者は本業務に関連して発生した増加費用及び損害を一切負担しないものとする。
(許認可、届出等)
第4条 受注者は、本業務を履行するために必要とされる許認可及び届出等(以下「許認可等」という。)について、自らの費用と責任で許認可等を申請し、これを受け、これを維持しなければならない。ただし、発注者及び運営事業者が取得、維持又は提出すべき許認可等は除く。
2 受注者は、発注者及び運営事業者からの要請がある場合は、発注者による許認可等の取得、維持又は提出に必要な資料の提出、その他について発注者及び運営事業者に最大限協力しなければならない。
3 本契約締結時に受注者は以下の書類の写しを発注者及び運営事業者へ提出しなければならない。なお、許認可等に変更があった場合は、受注者は速やかにその旨を発注者及び運営事業者に通知するとともに、変更後の書類を発注者及び運営事業者に提出しなければならない。
(1) 本業務の履行のために必要な許認可等
(2) 焼却灰等の資源化方法
(3) その他発注者が運営事業者に対し、本業務に関して開示を求めたもののうち、運営事業者が受注者に対し提出を求めるもの
4 発注者及び受注者は、本業務に関する焼却灰等の資源化施設の許可内容及び計画処理量が別紙2のとおりであることを確認する。別紙2の記載内容に変更があった場合は、受注者は速やかにその旨を発注者及び運営事業者に通知しなければならない。
(業務の調査)
第5条 発注者は、本施設から排出される廃棄物の処理が適正に行われるよう、受注者に対して必要な指示ができるものとし、受注者はこれに従うものとする。
2 発注者は、前項の他、必要に応じて受注者の業務の履行状況等について、調査又は報告を求めることができるものとし、受注者は自己の費用負担でこれに従わなければならない。
(本件事業の協力)
第6条 受注者は、運営事業者による本件事業の実施のうち本業務に関連する事項について、運営事業者に対して必要な協力を行うものとする。
(付属契約の締結)
第7条 本業務の具体的な内容及び遂行方法、対価の支払方法、増加費用又は損害の負担方法等については、受注者及び運営事業者の間で締結する付属契約に定めるものとし、受注者は付属
契約締結後、速やかにその写しを発注者に提出しなければならない。受注者は、付属契約に従い、本業務を遂行するものとする。
(法令等変更)
第8条 受注者は、本契約の締結日以降、法令等(法律、命令、条例、規則、行政指導、ガイドライン、裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等を含む(税制に関するものを含むがこれに限られない。)。以下本条において同じ。)が変更(新設の場合を含むがこれに限られない。)されたことにより、本契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者及び運営事業者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者及び運営事業者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。
法令等の変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関連する法令等の変更によるもの | 100% | 0% |
上記以外の法令等の変更に関するもの | 0% | 100% |
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
6 前2項の場合、必要に応じて、発注者は、運営事業者と協議の上、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルの改訂等を行う。
7 法令等の変更により本件事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は前項の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者は本契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者が損害と認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第9条 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、伝染病の流行その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものをいい、本施設の契約不適合は含まれない。以下本条において同じ。)により、いずれかの当事者が本契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が治癒し、本契約の履行の続行が可能となる時まで、本契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者は、運営事業者と協議の上、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書、運営マニュアルの改訂等を行う。
5 不可抗力により本件事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者は本契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者が損害と認めるもの(保険等によりてん補された部分を除き、また、逸失利益を含まない。)のみを賠償する。
(本業務期間中における第三者に及ぼした損害)
第10条 受注者は、本業務の履行により第三者に損害を及ぼした場合、その損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。
(契約保証金)
第11条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、その保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(利付国債又は愛知県公債)の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、常に焼却灰等資源化保証対象額(年度ごとの本件委託料の10分の1に相当する金額をいう。)以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 焼却灰等資源化保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の焼却灰等資源化保証対象額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が本契約に基づき発注者に対する損害金、又は違約金の支払債務を負担するときは、発注者は、本条に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
6 契約保証金にはxxを付さない。
(契約の終了)
第12条 基本契約又は運営・維持管理業務委託契約が解除その他の事由(有効期間の満了を除く。)により終了した場合、本契約及び付属契約も当然に終了するものとする。
2 前項に定める場合の他、次の各号のいずれかに該当する場合、発注者は本契約を解除することができる。本契約が解除された場合、付属契約は当然に解除されたものとする。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、発注者の通告にもかかわらず、受注者が本施設について、運営マニュアル又は年間運営実施計画書に従った本業務を行わないとき。
(2) 受注者が本契約の条項に違反し、かつ発注者が相当期間を定めて催告しても当該違反が治癒されないとき。
(3) 受注者が発注者に提出する書類に虚偽記載を行ったとき。
(4) 受注者が本業務を放棄したとき。
(5) 受注者が破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)その他の倒産法制上の手続について取締役会若しくは権限ある他の機関でその申立てを決議したとき又はかかる手続の申立てが行われたとき。
(6) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定するものに該当することとなったとき。
(7) 受注者が重大な法令等に違反したとき。
(8) 受注者に仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売又はこれらに類似した手続の申立てがあったとき。
(9) 受注者の租税公課について、滞納処分若しくは保全差押えを受けたとき又は租税公課を滞納して督促を受けたとき。
(10) 受注者の手形若しくは小切手の不渡り・支払停止があったとき、又は手形交換所の取引停止処分若しくはその警告を受けたとき。
(11) 受注者が解散、事業譲渡、営業廃止、合併、株式交換、株式移転、会社分割又は重要な資産譲渡について取締役会又は権限ある他の機関で決議をしたとき。ただし、かかる決議によっても、受注者による本契約に基づく義務の履行に支障がないと発注者が合理的に判断した場合はこの限りではない。
(12) 受注者が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(13) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められたとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは、関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前2項に基づいて本契約が終了した場合、発注者はこれにより損害が生じたときは、受注者に対してその損害の賠償を請求することができるものとし、本件委託料の精算等は、運営・維持管理業務委託契約の規定に従って発注者及び運営事業者の間で行い、運営事業者受注者間の精算等は運営事業者及び受注者の間で行う。受注者はかかる精算を直接発注者に請求できないものとする。
4 本条の規定により、本契約が終了する場合においても、本契約終了前に発注者から引渡しを受けた焼却灰等にかかる本業務を受注者が完了していない場合で、かつ発注者が必要と認めたときは、完了していない部分については完了させた後に本契約が終了するものとする。
5 本条の定めに従って本契約が終了する場合を除き、受注者は発注者の事前の書面による承諾を得なければ付属契約を解除又は変更してはならない。
6 受注者は、第2項に定める事由が発生した場合には、速やかに発注者に書面により通知しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 本契約で公表、開示等することができると規定されている情報
(2) 開示の時に公知である情報
(3) 他の当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4) 他の当事者に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、他の当事者の承諾を要することなく、他の当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、当該他の当事者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 尾張北部環境組合情報公開条例(平成29年尾張北部環境組合条例第6号)等の法令に従い開示が要求される場合
(3) 裁判所等の権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者の基本設計策定等業務受託者及び運営事業者に開示する場合
(5) 本件事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合
(6) 発注者が本施設の運営に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(優先関係)
第14条 運営・維持管理業務委託契約、基本契約、本契約及び付属契約との間に矛盾又は齟齬が存在する場合、運営・維持管理業務委託契約、基本契約、本契約、付属契約の順にその解釈が優先するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 発注者及び受注者は、事前に他の当事者の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づいて生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的とすることはできないものとする。
(契約の変更)
第16条 本契約は発注者及び受注者の書面による合意によってのみ変更することができるものとする。なお、基本契約に基づく運営事業者の業務・責任の内容・範囲等に関し、基本契約において追加・変更等が行われた場合、本契約及び付属契約に基づく受注者の業務・責任の内容・範囲等もこれに応じて追加・変更するために、本契約及び付属契約の変更を行う。
(準拠法)
第17条 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第18条 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第19条 本契約に定めない事項、または、本契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者及び受注者で協議し、定めるものとする。
(以下本頁余白)
本契約の証として本書2通作成し、当事者記名捺印の上、各自1通を保有する。
令和3年●月●日
発注者:xxxxxxxxxxxx 00(xxxxxx)尾張北部環境組合 管理者 x x x x
受注者: [住所]
[名称]
[代表者氏名]
別紙1
受注者の業務範囲は以下のとおりとする。
1.焼却灰等資源化業務
1)[本施設の稼働に伴い発生する焼却灰等の受入]
2)[焼却灰等の資源化]
3)[本施設からの排出量、有効利用先、有効利用方法及び有効利用量等についてのモニタリング]
別紙2
焼却灰等の資源化に必要な許可内容その他の事項
1.焼却灰等の資源化施設
施設名称 | 施設の所在地 | 焼却灰等の種類 | 資源化の方法 | 許可番号 | 有効期限 |
2.計画処理量
年度 | 計画処理量(t/年) | ||
[焼却灰等の種類] | [焼却灰等の種類] | 合計 | |
令和7年度 | |||
令和8年度 | |||
平成9年度 | |||
令和10年度 | |||
令和11年度 | |||
令和12年度 | |||
令和13年度 | |||
令和14年度 | |||
令和15年度 | |||
令和16年度 | |||
令和17年度 | |||
令和18年度 | |||
令和19年度 | |||
令和20年度 | |||
令和21年度 | |||
令和22年度 | |||
令和23年度 | |||
令和24年度 | |||
令和25年度 | |||
令和26年度 |