2 大学は、本件施設の整備の実施にあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号、最終改正平成 15 年法律第 132 号)(以下「PFI 法」という。)の趣旨に則り、本件施設の設計、整備(改修)及び維持管理並びに運営業務(本文第 1 条において定義された意味 を有する。)等からなる事業(以下「本件事業」という。より詳細には本文第1条において定義する。)を民間事業者に対して一体の事業として発注及び委託することにした。