36A.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
16.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
17.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
18.提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
20.報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
21.通知とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により知らせることをいう。
22.連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
26.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメ-ルにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
35.確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
36.立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
36A.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
37.工事検査とは、検査職員が契約書第 31 条、第 37 条、第 38 条に基づいて完了の確認を行うことをいう。
38.検査職員とは、契約書第 31 条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
39.同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が
承諾する試験機関の品質確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において、品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
40.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
41.工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
42.工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量
をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場制作を含む工事における工場制作工のいずれかに着手することをいう。
43.工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
44.本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
45.仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
46.工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
47.現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
48.SIとは、国際単位系をいう。
50.JIS規格とは、日本産業規格をいう。また、JAS規格とは、日本農林規格をいう。
1-1-1-3 設計図書の照査等
1.受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書、建設技術者必携等、市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督職員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19 条によるものとし、監督職員からの指示によるものとする。
3.受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-1-4 施工計画書
1.受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 工事概要 (2) 計画工程表 (3) 現場組織表
(4) 主要機械・船舶 (5) 主要材料
(6) 施工方法 (仮設備計画を含む) (7) 施工管理計画
(10) 安全管理
(11) 現場作業環境の整備
(12) 環境対策
(13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14) その他
2.受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-1-5 コリンズ(XXXXXX)への登録
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、
日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。
登録対象は、工事請負金額 500 万円以上(単価契約場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。なお、変更時と完成時の間が 10 日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
1-1-1-6 監督職員
1.当該工事における監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-1-7 工事用地等の使用
1.受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする
用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-1-8 工事の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降 30 日以内に工事に着手しなければならない。又着手した場合は速やかに着手届を提出しなければならない。
1-1-1-9 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者が高知県の入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-1-10 施工体制台帳
1.受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、別に定める建設業法施行規則第 14 条の
2に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。
2.第1項の受注者は、建設業法施行規則第 14 条の6に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に揚げるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。
3.第1項の受注者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者
(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
4.第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、土木工事にあっては支給品精算書を、港湾工事にあっては支給材料精算書を監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.受注者は、契約書第 15 条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、
品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の 14 日前までに監督職員に提出しなければならない。
5.契約書第 15 条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
6.受注者は、契約書第 15 条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」の規程に基づき返還する場合、監督職員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7.受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
8.受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9.支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-1-17 工事現場発生品
1.受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、合わせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、第 1 項以外のものが発生した場合、監督職員に連絡し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-1-18 建設副産物
1.受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニュフェスト)または電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。
3.受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年 5 月 30 日)再生資源
の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)建設汚泥の再生利用に
関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年 6 月 12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
5.受注者は、建設発生土、コンクリ-ト塊、アスファルト、コンクリ-ト塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
6.受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
7.受注者はコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。
1-1-1-20 工事完成検査
1.受注者は、契約書第 31 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。 (2) 契約書第 17 条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。
4.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ (2) 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.修補の完了が確認された場合は、その指示日から補修完了の確認日までの期間は、契約書第 31 条 2項の規定する期間に含めないものとする。
7.受注者は、当該工事完成検査については、第3編 1-1-6 第3項の規定を準用する。
1-1-1-20A 出来高検査
1.受注者は、契約書第 37 条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、又は、契約書第 38 条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、出来高に係わる検査を受けなければならない。
2.受注者は、契約書第 37 条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 (2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.受注者は、検査職員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5.受注者は、出来高検査については、第3編 1-1-6 第3項の規定を準用する。
6.発注者は、出来高検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。
7.受注者は、契約書第 34 条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に工事履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-20B 中間検査
1.中間検査は建設技術者必携に基づき行うものとする。
2.中間検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
3.中間検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
4.中間検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は受注者に対して中問検査を実施する旨及び検査日を監督職員を通じて事前に連絡するものとする。
5.受注者は、当該中間検査については、第3編 1-1-6 第3項及び第1編1-1-20 第4項の規定を準用する。
1-1-1-22 部分使用
1.発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.受注者は、発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査に準じた検査を行い、品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-1-23 施工管理
1.受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。。
2.受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならな
い。
3.監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督職員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督職員が必要と判断した場合
4.受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。
5.受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
6.受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督職員へ連絡し、その対応方法等に関して監督職員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が
受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7.受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8.受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
9.受注者は、高知県が定める「建設工事技術管理要綱」により施工管理を行い、その記録及び関係書
類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。
なお、「出来形管理基準及び規格値」が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
1-1-1-24 履行報告
受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-24A 使用人等の管理
1.受注者は、使用人等(下請負者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2.発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
1-1-1-26 工事中の安全確保
1.受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成29年3月31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」、「作業船団安全運行指針(社)日本海上起重技術協会」及び漁港関係工事の発注における工事安全対策の配慮事項について(水産庁漁港部建設課長、平成4年11月12
日)、森林土木工事安全施工技術指針(林野庁森林整備部長、平成15年3月27日)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
4.受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
5.受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に柵、門扉、立入禁止の標示板を設けなければならない。
6.受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視或いは連絡を行い安全を確保しなければならない。
7.受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミニュケ-ション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
8.受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2) 当該工事内容等の周知徹底
(3) 工事の安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 (4) 当該工事における災害対策訓練
(5) 当該工事現場で予想される事故対策 (6) その他、安全・訓練等として必要な事項
9.受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
10.受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
11.受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、海岸管理者、漁港管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13.監督職員が、労働安全衛生法(平成 30 年 7 月改正 法律第 78 号)第 30 条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には受注者はこれに従うものとする。
14.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成 30 年 7 月改正 法
律第 78 号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急措置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に通知しなければならない。
16.受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。
17.受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
18.受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。
1-1-1-27 爆発及び火災の防止
1.受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-1-28 後片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮 設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、
監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-1-29 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-1-30 環境対策
1.受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年3月 30日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告しなければならない。
3.受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合
には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督職員に提出しなければならない。
4.受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
5.受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。
また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は、自らの負担で撤去し処理しなければならない。
6.受注者は、工事の施工にあたり表1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正 法律第41号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」、
「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第 318号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成23年7月13日付国xxリ第
1号)」に基づき指定された排出ガス対策型建機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するもの
とする。
受注者は、トンネル坑内作業において表1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成 28年11月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成23年7月13日付国xxリ第1号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネ
ル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
3.受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 29
年 4 月 21 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建
設省道路局長通知、昭和 37 年8月 30 日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正に
ついて(局長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道・防災課長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省
道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4.受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7.受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9.工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
10.受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
11.受注者は、、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。
12.受注者は、は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。
13.受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正 政令第 187
号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく通行
許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 30 年 1 月 4 日改正 政
令第 1 号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平
成 30 年 6 月改正 法律第 41 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-3 一般的制限値
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅長さ高さ 重量 x x 量 軸 重隣接軸重の 合 計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m (ただし、指定道路については、4.1m) 20.0t (ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t) 、 1.8m 以上の場合は 20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-1-33 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第 33 条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生じる恐れがある場合には、その処置について監督職員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-1-34 諸法令の遵守
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1) | 地方自治法 | (昭和 22 年法律第 67 号) |
(2) | 建設業法 | (昭和 24 年法律第 100 号) |
(3) | 下請代金支払遅延等防止法 | (昭和 31 年法律第 120 号) |
(4) | 労働基準法 | (昭和 22 年法律第 49 号) |
(5) | 労働安全衛生法 | (昭和 47 年法律第 57 号) |
(6) | 作業環境測定法 | (昭和 50 年法律第 28 号) |
(7) | じん肺法 | (昭和 35 年法律第 30 号) |
(8) | 雇用保険法 | (昭和 49 年法律第 116 号) |
1-1-1-39 特許xx
1.受注者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3.発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(平成 30 年 7 月改正 法律第 72 号第 2 条第 1 項
第1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-1-40 保険のxx及び事故の補償
1.受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険をxxするものとする。
2.受注者は、作業船、ケ-ソン等を回航する場合、回航保険をxxするものとする。
3.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4.受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
5.受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に発注者に提出しなければならない。
1-1-1-41 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
2.監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他xx
的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
第2章 土 工
第1節 適 用
1.本章は、河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第1編第2章材料の規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
第2章 土工
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 | 道路土工要綱 | (平成21年8月) |
日本道路協会 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針 | (平成24年8月) |
日本道路協会 | 道路土工-盛土工指針 | (平成22年4月) |
日本道路協会 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針 | (平 成 2 1 年 6 月) |
土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル (平 成 2 5 年 1 2 月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)
建設省 堤防余盛基準について (昭和44年1月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル (平 成 2 5 年 12月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 の設計・施工マニュアル (平 成 2 6 年 8 月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 の設計・施工マニュアル (平 成 2 6 年 8 月)国土技術研究センター 河川土工マニュアル (平 成 2 1 年 4 月)
国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準 (平成18年6月)
国土交通省 発生土利用技術基準 (平成18年8月)
第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工
1-2-3-1 一般事項
1.本節は、河川土工・海岸土土・砂防土工として掘削工、盛土工、盛土補強工、法面整形工、堤防天xx、残土処理工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.地山の土及び岩の分類は、表2-1によるものとする。
受注者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確められた時点で、監督職員の確認を受けなければならない。
また、受注者は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は、契約書第18条第1項の規定により監督職員の指示を受けなければならない。
第3章 無筋・鉄筋コンクリート
第l節 適 用
1.本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第1編第2章材料の規定によるものとする。
3.受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「コンクリート標準示方書(施工編)」(土木学会 、平成30年3月)のコンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.受注者は、コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国土交通省大臣官房技術審議官、国土交通省大臣官房技術参事官、国土交通省航空局飛行場部長通達、平成14年7月31日)及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省港湾局環境・技術課長、国土交通省航空局飛行場部建設課長通達、平成14年7月31日)を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確かめなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
1.受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
土木学会 | コンクリート標準示方書(施工編) | (平成30年3月) |
土木学会 | コンクリート標準示方書(設計編) | (平 成 3 0年 3 月) |
土木学会 | コンクリートのポンプ施工指針(案) | (平 成 2 4年 6 月) |
コンクリート
第3無筋 鉄筋
・
国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について (平成14年7月31日)国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について (平成14年7月31日)土木学会 鉄筋定着・継手指針 (平成19年8月)公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事
(平 成 2 9 年 9 月)機械式鉄筋定着工法技術検討会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(案)
(平成28年7月)流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン (平成29年3月)
機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン (平成29年3月)
橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン (平成30年6月)
橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン (平成30年6月)
道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン (平成31年1月)
2.受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1)鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30
㎏/m3以下とする。
(2)プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(3)アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
3.受注者は、海水または潮風の影響を著しく受ける海岸付近及び外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所において、アルカリシリカ反応による損傷が構造物の品質・性能に重大な影響を及ぼすと考えられる場合には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方法について、設計図書に関して監督職員と
協議しなければならない。
第3節 レディーミクストコンクリート
1-3-3-1 一般事項
1.本節は、レディーミクストコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に規定していない製造に関する事項は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)を適用する。
1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリートxx技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
(2)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)が工事現場近くに見あたらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、
その資料により監督職員の確認を得なければならない。
なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリートxx技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。
2.受注者は、第1編3-3-2第1項(1)により選定した工場が製造したJISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合は、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書を整備及び保管し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
なお、第1編3-3-2第1項(1)により選定した工場が製造するJISマーク表示のされないレデ
- 144-1 -
- 144-2 -
(1)各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計量値の許容差内で計量できるものでなければならない。
なお、受注者は、各材料の計量方法及び計量装置について、施工計画書へ記載しなければならない。また、練混ぜに用いた各材料の計量値を記録しておかなければならない。
(2)受注者は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければならない。
なお、点検結果の資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
2.材料の計量
(1)受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法
-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督職員の承諾を得た方法によらなければならない。
なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(2)受注者は、第1編3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督職員に協議しなければならない。
(3)計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表3-2計量値の許容差」の値以下とする。
(4)連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。
その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して、「表3-2計量値の許容差」の値以下とする。
なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。
(5)受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。
表3-2 計量値の許容差
材料の種類 | 最大値(%) |
水 | 1 |
セメント | 1 |
骨材 | 3 |
混和材 | 2* |
混和剤 | 3 |
※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
(6)受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。
なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練り混ぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(7)受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
3.練混ぜ
(1)受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。
(2)受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3)受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければなら
ない。
(4)受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない。
やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。
(5)受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない。
(6)受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。
(7)受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
(8)ミキサは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9)受注者は、連続ミキサを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。
なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とするものとする。
(10)受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11)受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
第6節 運搬・打設
1-3-6-1 一般事項
本節は、コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1-3-6-2 準 備
1.受注者は、レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち、搬入間隔、経路、荷下し場所等の状況を把握しておかなければならない。
2.受注者は、コンクリート打設が潮待ち作業となる場合、打設に要する時間と潮位の関係を十分に把握し、施工しなければならない。
3.受注者は、コンクリートの打込み前に型枠、鉄筋等が設計図書に従って配置されていることを確かめなければならない。
4.受注者は、打設に先立ち、打設場所を清掃し、鉄筋を正しい位置に固定しなければならない。また、コンクリートと接して吸水のおそれのあるところは、あらかじめ湿らせておかなければならない。
1-3-6-3 運 搬
1.受注者は、コンクリート練混ぜ後、速やかに運搬しなければならない。
2.受注者は、材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないように、コンクリートを運搬しなければならない。
3.受注者は、運搬車の使用にあたって、練り混ぜたコンクリートを均一に保持し、材料の分離を起こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
1-3-6-4 打 設
1.受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み締固めなければならない。練り混ぜてから打終わるまでの時間は外気温が25℃を超えるときで1.5時間、25℃以下のときで2時間を超えないものとし、かつコンクリートの運搬時間(練り混ぜ開始から荷降し地点に到着するまでの時間)は1.5時間以内としなければならない。これ以外で施工する可能性がある場合は、監督職員と協議し
なければならない。
なお、コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間中、コンクリートを日光、風雨等から保護しなければならない。
2.受注者は、コンクリートの打込みを、日平均気温が4℃を超え25℃以下の範囲に予想されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には、第1編第5章第9節暑中コンクリート、第10節寒中コンクリートの規定によらなければならない。
3.受注者は、1回の打設で完了するような小規模構造物を除いて1回(1日)のコンクリート打設高さを施工計画書に明記しなければならない。また、、受注者は、これを変更する場合には、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。
4.受注者は、コンクリートの打設作業中、型枠のずれ、浮上がり、目地材の離れ及び鉄筋の配置を乱さないように注意しなければならない。
5.受注者は、コンクリートポンプを用いる場合は、「ポンプ施工指針(案)5章圧送」(土木学会、
平成24年6月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベア、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐよう
これらを配置しなければならない。
6.受注者は、ベルトコンベヤを使用する場合、適切な速度で十分容量のある機種を選定し、終端にはバッフルプレート及びシュートを設け、材料が分離しない構造のものとしなければならない。
なお、配置にあたっては、コンクリートの横移動ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
7.受注者は、バケット及びスキップを使用する場合、コンクリートに振動を与えないよう適切な処置を講じなければならない。また、排出口は、排出時に材料が分離しない構造のものとしなければならない。
8.受注者は、打設にシュートを使用する場合には、縦シュートを用いるものとし、漏斗管、フレキシブルなホース等により、自由に曲がる構造のものを選定しなければならない。
なお、これにより難い場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
9.受注者は、打設したコンクリートを型枠内で横移動させてはならない。
10.受注者、一区画内のコンクリートの一層を打設が完了するまで連続して打設しなければならない。
11.受注者は、コンクリートの打上り面が一区画内でほぼ水平となるように打設しなければならない。また、締固め能力等を考慮して、コンクリート打設の1層の高さを定めなければならない。
12.受注者は、コンクリートの打設作業に際しては、あらかじめ打設計画書を作成し、適切な高さに設定してこれに基づき、打設作業を行わなければならない。また、受注者は、型枠の高さが高い場合には、型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため、型枠に投入口を設けるか、縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打ち込まなければならない。この場合、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口と打込み面までの自由落下高さは1.5m以下とするものとする。
13.受注者は、著しい材料分離が生じないように打込まなければならない。
14.受注者は、コンクリートを2層以上に分けて打込む場合、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と下層が一体になるように施工しなければならない。
15.受注者は、コンクリートの打込み中、表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打たなければならない。
16.受注者は、壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む場合には、打込み及び締固めの際、ブリーディングの悪影響を少なくするように、コンクリートの1回の打込みxxx打上り速度を調整しなければならない。
17.受注者は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって、その端面がなるべくアーチと直角になるように打込みを進めなければならない。
18.受注者は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって、アーチの中心に対し、左右対称に同時に打たなければならない。
19.受注者は、アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は、アーチ軸に直角となるように設けなければならない。また、打込み幅が広いときはアーチ軸に平行な方向の鉛直打継目を設けてもよいものとする。
1-3-6-5 締固め
1.受注者は、コンクリートの締固めに際し、棒状バイブレータを用いなければならない。
なお、薄い壁等バイブレータの使用が困難な場所には、型枠バイブレータを使用しなければならない。
2.受注者は、コンクリートが鋼材の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、速やかにコンクリートを十分締固めなければならない。
3.受注者は、コンクリートを2層以上に分けて打設する場合、バイブレーターを下層のコンクリート中に10㎝程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締固めなければならない。
1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置
1.受注者は、スラブまたは梁のコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している構造の場合、沈下ひび割れを防止するため、壁または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブまたは梁のコンクリートを打設しなければならない。また、張出し部分を持つ構造物の場合も、前記と同様にして施工しなければならない。
2.受注者は、沈下ひび割れが発生した場合、タンピングや再振動を行い、これを修復しなければならない。
再振動にあたっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品質の低下を招かないように適切な時期に行わなければならない。
1-3-6-7 打継目
1.打継目の位置及び構造は、契約図面の定めによるものとする。ただし、受注者は、やむを得ず契約図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の性能を損なわないように、その位置、方向及び施工方法を定め、監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、PC 鋼材定着部背面等の常時引
張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工することを原則とする。
3.受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目に、ほぞ、または溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した上で実施する。
4.受注者は、硬化したコンクリートに、新コンクリートを打継ぐ場合には、その打込み前に、型枠をしめ直し、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、雑物などを取り除き吸水させなければならない。
また受注者は、構造物の品質を確保する必要がある場合には、旧コンクリートの打継面をワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等により粗にして十分吸水させ、セメントペースト、モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂などを塗った後、新コンクリートを打継がなければならない。
5.受注者は、床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には、床組みとの境の付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは、床組みと連続してコンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も、同様にして施工するものとする。
6.受注者は、床組みにおける打継目を設ける場合には、スラブまたは、はりのスパンの中央付近に設けなければならない。ただし、受注者は、はりがそのスパンの中央で小ばりと交わる場合には、小ばりの幅の約2倍の距離を隔てて、はりの打継目を設け、打継目を通る斜めの引張鉄筋を配置して、せん断力に対して補強しなければならない。
7.受注者は、伸縮目地の材質、厚、間隔については設計図書によるものとするが、特に定めのない場合は瀝青系目地材料厚は1㎝、施工間隔10m程度とする。
8.受注者は、温度変化や乾燥収縮などにより生じるひび割れを集中させる目的で、ひび割れ誘発目地を設けようとする場合は、構造物の強度及び機能を害さないようにその構造及び位置について、監督職員と協議しなければならない。
1-3-6-8 表面仕上げ
l.受注者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては、平らなモルタルの表面が得られるように打込み、締固めをしなければならない。
2.受注者は、せき板に接しない面の仕上げにあたっては、締固めを終り、ならしたコンクリートの上面に、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を処理した後でなければ仕上げ作業にかかってはならない。
3.受注者は、コンクリート表面にできた突起、すじ等はこれらを除いて平らにし、豆板、欠けた箇所等は、その不完全な部分を取り除いて水で濡らした後、本体コンクリートと同等の品質を有するコンクリート、またはモルタルのパッチングを施し平らな表面が得られるように仕上げなければならない。
1-3-6-9 養 生
1.受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、その部位に応じた適切な方法により養生しなければならない。
2.受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とする。なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督職員と協議しなければならない。
表3-3 コンクリートの養生期間
日平均気温 | 混合セメントB種 | 普通ポルトランドセメント | 早強ポルトランドセメント |
15℃以上 | 7日 | 5日 | 3日 |
10℃以上 | 9日 | 7日 | 4日 |
5℃以上 | 12日 | 9日 | 5日 |
〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1編第3章第10節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。
3.受注者は、温度制御養生を行う場合には、温度制御方法及び養生日数についてコンクリートの種類及び構造物の形状寸法を考慮して、養生方法を施工計画書に記載しなければならない。
4.受注者は、蒸気養生、その他の促進養生を行う場合には、コンクリートに悪影響を及ぼさないよう
養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速度、養生温度及び養生時間などの養生方法を施工計画書に記載しなければならない。
なお、膜養生を行う場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
第7節 鉄 筋 工
1-3-7-1 一般事項
1.本節は、鉄筋の加工、鉄筋の組立て、鉄筋の継手、ガス圧接その他これらに類する事項について定めるものとする。
2.受注者は、施工前に、設計図書に示された形状および寸法で、鉄筋の組立が可能か、また打込みお
よび締固め作業を行うために必要な空間が確保出来ていることを確認しなければならない。不備を発見したときは監督職員に協議しなければならない。
3.受注者は、亜鉛めっき鉄筋の加工を行う場合、その特性に応じた適切な方法でこれを行わなければならない。
4.受注者は、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立を行う場合、塗装並びに鉄筋の材質を害さないよう、衝撃・こすれによる損傷のないことを作業完了時に確認しなければならない。
5.エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接による塗膜欠落や、加工・組立にともなう有害な損傷部を発
見した場合、受注者は、十分清掃した上、コンクリートの打込み前に適切な方法で補修しなければならない。
1-3-7-2 貯 蔵
受注者は、鉄筋を直接地表に置くことを避け、倉庫内に貯蔵しなければならない。また、屋外に貯蔵する場合は、雨水等の侵入を防ぐためシート等で適切な覆いをしなければならない。
1-3-7-3 加 工
1.受注者は、鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。
2.受注者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工する時には、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確認したうえで施工方法を定め、施工しなければならない。
なお、調査・試験及び確認資料を整備・保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
3.受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、
「コンクリート標準示方書(設計編) 本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンクリートの前提」(土木学会、平成30年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
4.受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。
5.受注者は、設計図書に示されていない鋼材等(組立用鉄筋や金網、配管など)を配置する場合は、その鋼材等についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材等と他の鉄筋とのあきを粗骨材の最大寸
法の4/3以上としなければならない。
1-3-7-4 組立て
1.受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、油、ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害する恐れのあるものは、これを除かなければならない。
2.受注者は、配筋・組立てにおいて以下によらなければならない。
(1)受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十分堅固に組み立てなければならない。
なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。
(2)受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm 以上の焼なまし鉄線、またはクリップ等で鉄筋が移動しないように緊結し、使用した焼きなまし鉄線、クリップ等はかぶり内に残してはならない。また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。
(3)受注者は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目的として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを事前に確認しなければならない。
3.受注者は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサーを設置するも
のとし、構造物の側面については1m2あたり2個以上、構造物の底面については、1m2あたり4個以上設置し、個数について、鉄筋組立て完了時の段階確認時に確認を受けなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最短距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋
の中心までの距離とは異なる。また、受注者は、型枠に接するスペーサーについてはコンクリート製あるいはモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。
なお、これ以外のスペーサーを使用する場合は監督職員と協議しなければならない。
図3-1 鉄筋のかぶり
4.受注者は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打込むまでに、鉄筋の位置がずれたり、泥、油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコンクリートを打たなければならない。
5.受注者は、上層部の鉄筋の組立てを下層部のコンクリート打設後24時間以上経過した後に行わなけ
ればならない。
1-3-7-5 継 手
1.受注者は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置及び方法について、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、直径0.8㎜以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。
なお、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは、「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針【改訂版】H15.11土木学会」により、コンクリートの付着強度を無塗装鉄筋の85%として求めてよい。
3.受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍か断面高さのどちらか大きい方を加えた長さ以上としなければならない。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近のコンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造物や部材に求められる性能を満たしていることを確認しなければならない。
4.受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
5.受注者は、将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等からこれ
を保護しなければならない。
6.受注者は、鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面を避けなければならない。
7.受注者は、継手部と隣接する鉄筋とのあき、または継手部相互のあきを粗骨材の最大寸法以上としなければならない。
1-3-7-6 ガス圧接
1.圧接工は、JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならない。また、自動ガス圧接装置を取り扱う者は、JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定する棒鋼を酸素・アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない。
なお、ガス圧接の施工方法は、熱間押し抜き法とする場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を
得なければならない。
また、圧接工の技量の確認に関して、監督職員または検査職員から請求があった場合は、資格証明書等を速やかに提示しなければならない。
2.受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は、その処置方法について施工前に監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が7㎜を超える場合は手動ガス圧接してはならない。ただし、D41とD51の場合はこの限りではない。
4.受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、(公社)日本鉄筋継手協会によって認定された鉄筋冷
5.突合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺のすきまは2mm 以下とする。
6.受注者は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように、防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができるものとする。
第8節 型枠・支保
1-3-8-1 一般事項
- 155-1 -
- 155-2 -
本節は、型枠及・支保として構造、組立て、取外しその他これらに類する事項について定めるものとする。
1-3-8-2 構 造
1.受注者は、型枠・支保をコンクリート構造物の位置及び形状寸法を正確に保つために十分な強度と安定性を持つ構造としなければならない。
2.受注者は、特に定めのない場合には、コンクリートのかどに面取りができる型枠を使用しなければならない。
3.受注者は、型枠を容易に組立て及び取りはずすことができ、せき板またはパネルの継目はなるべく部材軸に直角または平行とし、モルタルのもれない構造にしなければならない。
4.受注者は、支保の施工にあたり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければならない。
5.受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならない。
1-3-8-3 組立て
1.受注者は、型枠を締付けるにあたって、ボルトまたは棒鋼を用いなければならない。また、外周をバンド等で締め付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。
なお、型枠取り外し後はコンクリート表面にこれらの締付け材を残しておいてはならない。
2.受注者は、型枠の内面に、剥離剤を均一に塗布するとともに、剥離剤が、鉄筋に付着しないようにしなければならない。
3.受注者は、型枠・支保の施工にあたり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が確保され工事目的物の品質・性能が確保できる性能を有するコンクリートが得られるように施工しなければならない。
1-3-8-4 取外し
1.受注者は、型枠・支保の取りはずしの時期及び順序について、設計図書に定められていない場合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに、セメントの性質、コンクリ
ートの配合、構造物の種類とその重要性、部材の種類及び大きさ、部材の受ける荷重、気温、天候、風通し等を考慮して、取りはずしの時期及び順序の計画を、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで、型枠・支保を取りはずしてはならない。
3.受注者は、型枠の組立に使用した締付け材の穴及び壁つなぎ材の穴を、本体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタル補修しなければならない。
第9節 暑中コンクリート
1-3-9-1 一般事項
1.本節は、暑中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コン
表3-4 寒中コンクリートの温度制御養生期間
5℃以上の温度制御養生を行 った後の次の春までに想定される凍結融解の頻度 | 養生温度 | セメントの種類 | |||||
普通ポルトランド セメント | 早強ポルトランド セメント | 混合セメント B種 | |||||
(1)しばしば凍結融解を受け る場合 | 5℃ | 9 | 日 | 5 | 日 | 12 | 日 |
10℃ | 7 | 日 | 4 | 日 | 9 | 日 | |
(2)まれに凍結融解を受ける 場合 | 5℃ | 4 | 日 | 3 | 日 | 5 | 日 |
10℃ | 3 | 日 | 2 | 日 | 4 | 日 |
第11節 マスコンクリート
1-3-11-1 一般事項
本節は、マスコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1-3-11-2 x x
1.受注者は、マスコンクリートの施工にあたって、事前にセメントの水和熱による温度応力及び温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。
2.受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフト高さ、継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。
3.受注者は、あらかじめ計画した温度を超えて打ち込みを行ってはならない。
4.受注者は、養生にあたって、温度ひび割れ制御が計画どおりに行えるようコンクリート温度を制御しなければならない。
5.受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に基づく温度ひび割れの照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。
第12節 水中コンクリート
1-3-12-1 一般事項
本節は、水中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コンクリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート、第6節運搬・打設及び第8節型枠・支保の規定による。
1-3-12-2 x x
1.受注者は、コンクリートを静水中に打設しなければならない。これ以外の場合であっても、流速は 0.05m/s以下でなければ打設してはならない。
2.受注者は、コンクリートを水中落下させないようにし、かつ、打設開始時のコンクリートは水と直接接しないようにしなければならない。
3.受注者は、コンクリート打設中、その面を水平に保ちながら、規定の高さに達するまで連続して打設しなければならない。
なお、やむを得ず打設を中止した場合は、そのコンクリートのレイタンスを完全に除かなければ次のコンクリートを打設してはならない。
4.受注者は、レイタンスの発生を少なくするため、打設中のコンクリートをかxxださないようにしなければならない。
5.受注者は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければならない。
なお、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。
6.受注者は、水中コンクリートに使用する型枠について、仕上げの計画天xxが、水面より上にある場合は、海水面の高さ以上のところに、型枠の各面に水抜き穴を設けなければならない。
7.受注者は、ケーシング(コンクリートポンプとケーシングの併用方式)、トレミーまたはコンクリートポンプを使用してコンクリートを打設しなければならない。これにより難い場合は、代替工法について監督職員と協議しなければならない。
8.ケーシング打設(コンクリートポンプとケーシングの併用方式)
(1)受注者は、打込み開始にあたって、ケーシングの先端にプランジャーや鋼製蓋を装着し、その筒先を地盤に着地させ、ケーシングの安定や水密性を確かめてから輸送管を通してコンクリートを打ち込まなければならない。
(2)受注者は、コンクリート打込み中、輸送管を起重機船等で吊り上げている場合は、できるだけ船体の動揺を少なくしなければならない。
(3)打込み時において、輸送管及びケーシングの先端は、常にコンクリート中に挿入しなければならない。
(4)受注者は、打込み時のケーシング引き上げにあたって、既に打ち込まれたコンクリートをかき乱さないように垂直に引き上げなければならない。
(5)受注者は、1本のケーシングで打ち込む面積について、コンクリートの水中流動距離を考慮して過大であってはならない。
(6)受注者は、コンクリートの打継目をやむを得ず水中に設ける場合、旧コンクリート表層の材料分離を起こしているコンクリートを完全に除去してから新コンクリートを打ち込まなければならない。
(7)受注者は、打込みが終り、ほぼ所定の高さに均したコンクリートの上面が、しみ出た水がなくなるか、または上面の水を処理した後でなければ、これを仕上げてはならない。
9.トレミー打設
(1)受注者は、トレミーを水密でコンクリートが自由落下できる大きxxx、打設中は常にコンクリートで満たさなければならない。また、打設中にトレミーを水平移動してはならない。
(2)受注者は、1本のトレミーで打ち込む面積について、コンクリートの水中流動距離を考慮して過大であってはならない。
(3)受注者は、トレミーの取扱いの各段階における状態をあらかじめ詳しく検討し、打込み中のコンクリートに対して好ましくない状態が起こらないよう、予防措置を講じなければならない。
(4)受注者は、特殊なトレミーを使用する場合には、その適合性を確かめ、使用方法を十分検討し
なければならない。 10.コンクリートポンプ打設
(1)コンクリートポンプの配管は、水密でなければならない。
(2)打込みの方法は、トレミーの場合に準じなければならない。 11.底開き箱及び底開き袋による打設
受注者は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場合、底開き箱及び底開き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリートを吐き出しできる構造のものを用いるものとする。また、打設にあたっては、底開き箱及び底開き袋を静かに水中に降ろし、コンクリートを吐き出した後は、コンクリートから相当離れるまで徐々に引き上げるものとする。ただし、底開き箱または底開き袋を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート
1.受注者は、海水の作用をうけるコンクリートの施工にあたり、品質が確保できるように、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。
2.受注者は、設計図書に示す最高潮位から上60㎝及び最低潮位から下60㎝の間のコンクリートに水平
打継目を設けてはならない。干満差が大きく一回の打上がり高さが非常に高くなる場合や、その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3.受注者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材齢5日以上、高炉セメント、フライアッシュセメントを用いた場合、B種については、材令7日以上とし、さらに、日平均気温が10℃以下となる場合には、9日以上になるまで海水にあらわれないよう保護しなければならない。
第13節 水中不分離性コンクリート
1-3-13-1 一般事項
本節は、水中コンクリート構造物に用いる水中不分離性コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コンクリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート、第7節鉄筋工及び第8節型枠・支保の規定による。
1-3-13-2 材料の貯蔵
材料の貯蔵は、第1編3-5-2材料の貯蔵の規定による。
1-3-13-3 コンクリートの製造
1.受注者は、所要の品質の水中不分離性コンクリートを製造するため、コンクリートの各材料を正確に計量し、十分に練り混ぜるものとする。
2.計量装置は、第1編3-5-4材料の計量及び練混ぜの規定による。
3.材料の計量
(1)受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2)計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
表3-5 計量値の許容差(水中不分離コンクリート)
材料の種類 | 最大値(%) |
水 | 1 |
セメント | 1 |
骨材 | 3 |
混和剤 | 2※ |
水中不分離性混和剤 | 3 |
混和剤 | 3 |
※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
4.練混ぜ
(1)受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合、本節によるほか、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準じるものとする。
(2)受注者は、強制練りバッチミキサを用いてコンクリートを練り混ぜるものとする。
(3)受注者は、コンクリート製造設備の整ったプラントで練り混ぜなければならない。
なお、やむを得ず現場で水中不分離性混和剤及び高性能減水剤を添加する場合は、事前に以下の項目を検討し監督職員と協議しなければならない。
① 混和剤の添加方法・時期
② アジテータトラック1車輌の運搬量
③ コンクリート品質の試験確認
(4)受注者は、練混ぜ時間を試験によって定めなければならない。
(5)受注者は、練混ぜ開始にあたって、あらかじめミキサにモルタルを付着させなければならない。
5.ミキサ、運搬機器の洗浄及び洗浄排水の処理
(1)受注者は、ミキサ及び運搬機器を使用の前後に十分洗浄しなければならない。
(2)受注者は、洗浄排水の処理方法をあらかじめ定めなければならない。
1-3-13-4 運搬打設
1.準備
(1)受注者は、フレッシュコンクリートの粘性を考慮して、運搬及び打設の方法を適切に設定しなければならない。
(2)受注者は、打設されたコンクリートが均質となるように、打設用具の配置間隔及び1回の打上り高さを定めなければならない。
2.受注者は、コンクリートの運搬中に骨材の沈降を防止し、かつ、荷下しが容易なアジテータトラック等で運搬しなければならない。
3.打設
(1)受注者は、打設に先立ち、鉄筋、型枠、打込設備等が計画どおりに配置されていることを確かめなければならない。
(2)受注者は、コンクリートをコンクリートポンプまたはトレミーを用いて打ち込まなければならない。
(3)受注者は、コンクリートポンプを使用する場合、コンクリートの品質低下を生じさせないように行わなければならない。
(4)受注者は、トレミーを使用する場合、コンクリートが円滑に流下する断面寸法を持ち、トレミーの継手は水密なものを使用しなければならない。
(5)受注者は、コンクリートの品質低下を生じさせないように、コンクリートの打込みを連続的に行わなければならない。
(6)受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50cm以下で打ち込まなければならない。やむを得ず、流水中や水中落下高さが50cmを超える状態での打込みを行う場合には、所要の品質を満足するコンクリートが得られることを確認するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(7)受注者は、水中流動距離を5m以下としなければならない。
(8)受注者は、波浪の影響を受ける場所では、打設前に、気象・海象等がコンクリートの施工や品質に悪影響を与えないことを確かめなければならない。
4.打継ぎ
(1)受注者は、せん断力の小さい位置に打継目を設け、新旧コンクリートが十分に密着するように処置しなければならない。
(2)受注者は、打継面を高圧ジェット、水中清掃機械等を用い清掃し、必要に応じて補強鉄筋等により補強しなければならない。
5.受注者は、流水、波等の影響により、セメント分の流失またはコンクリートが洗掘されるおそれがある場合、表面をシートで覆う等の適切な処置をしなければならない。
第14節 プレパックドコンクリート
1-3-14-1 一般事項
本節は、プレパックドコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コンクリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート、第6節運搬・打設、第7節鉄筋工及び第8節型枠・支保の規定による。
1-3-14-2 施工機器
1.施工機械
(1)受注者は、5分以内に規定の品質の注入モルタルを練り混ぜることのできるモルタルミキサを使用しなければならない。
(2)受注者は、注入モルタルを緩やかに攪拌でき、モルタルの注入が完了するまで規定の品質を保てるアジテータを使用しなければならない。
(3)受注者は、十分な圧送能力を有し、注入モルタルを連続的に、かつ、空気を混入させないで注入で
きるモルタルポンプを使用しなければならない。
2.受注者は、注入モルタルを円滑に輸送できる輸送管を使用しなければならない。
3.受注者は、確実に、かつ、円滑に注入作業ができる注入管を使用しなければならない。なお、注入管の内径寸法は、輸送管の内径寸法以下とする。
1-3-14-3 x x
1.型 枠
(1)受注者は、型枠をプレパックドコンクリートの側圧及びその他施工時の外力に十分耐える構造に組み立てなければならない。
(2)受注者は、事前に型枠の取外し時期について、監督職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、基礎と型枠との間や型枠の継目などの隙間から、注入モルタルが漏れないように処置しなければならない。
3.粗骨材の投入
(1)受注者は、粗骨材の投入に先立ち、鉄筋、注入管、検査xxを規定の位置に配置しなければならない。
(2)受注者は、粗骨材を大小粒が均等に分布するように、また、破砕しないように投入しなければならない。
(3)受注者は、粗骨材を泥やごみ、藻貝類など付着しないよう良好な状態に管理しなければならない。
4.注入管の配置
(1)受注者は、鉛直注入管を水平間隔2m以下に配置しなければならない。
なお、水平間隔が2mを超える場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
(2)受注者は、水平注入管の水平間隔を2m程度、鉛直間隔を1.5m程度に配置しなければならない。また、水平注入管には、逆流防止装置を備えなければならない。
5.練混ぜ
(1)受注者は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタルが得られるまで練り混ぜなければならない。
(2)受注者は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確かめ、規定の流動性等の品質が得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量の補正等の適切な処置をしなければならない。
(3)受注者は、モルタルミキサ1バッチの練混ぜを、ミキサの定められた練混ぜ容量に適した量で練り混ぜなければならない。
6.注 入
(1)受注者は、管の建込み終了後、異常がないことを確かめた後、モルタルを注入しなければならない。
(2)受注者は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければならない。
なお、やむを得ず注入を中断し、設計図書又は施工計画にないところに打継目を設ける場合は、事前に打継目処置方法に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(3)受注者は、最下部から上方へモルタル注入するものとし、注入モルタル上面の上昇速度は0.3~ 2.0m/hとしなければならない。
2-2-4-1 一般事項
1.工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。
2.設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。
第5節 鋼 材
2-2-5-1 一般事項
1.工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。
2.受注者は、は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければならない。
2-2-5-2 構造用圧延鋼材
構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS | G | 3101(一般構造用圧延鋼材) |
JIS | G | 3106(溶接構造用圧延鋼材) |
JIS | G | 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼) |
JIS | G | 3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材) |
JIS | G | 3140(橋梁用高降伏点鋼板) |
2-2-5-3 軽量形鋼
軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3350(一般構造用軽量形鋼)
2-2-5-4 鋼 管
鋼管は、以下の規格に適合するものとする。
JIS | G | 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3452(配管用炭素鋼管) |
JIS | G | 3457(配管用アーク溶接炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3466(一般構造用角形鋼管) |
JIS | G | 5526(ダクタイル鋳鉄管) |
JIS | G | 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) |
2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品
鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)
JIS | G | 5101(炭素鋼鋳鋼品) |
JIS | G | 3201(炭素鋼鍛鋼品) |
JIS | G | 5102(溶接構造用鋳鋼品) |
JIS | G | 5111(構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品) |
JIS | G | 4051(機械構造用炭素鋼鋼材) |
JIS | G | 5502(球状黒鉛鋳鉄品) |
2-2-5-6 ボルト用鋼材
ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS | B | 1180(xxボルト) |
JIS | B | 1181(xxナット) |
JIS | B | 1186(摩擦接合用高力xxボルト、xxナット、平座金のセット) |
JIS | B | 1256(平座金) |
JIS | B | 1198(頭付きスタッド) |
JIS | M | 2506(ロックボルト及びその構成部品) |
摩擦接合用トルシア形高力ボルト・xxナット・平座金のセット(日本道路協会)支圧接合用打込み式高力ボルト・xxナット・平座金暫定規格(日本道路協会)
2-2-5-7 溶接材料
溶接材料は、以下の規格に適合するものとする。
JIS | Z | 3211(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒) |
JIS | Z | 3214(耐候性鋼用被覆アーク溶接棒) |
JIS | Z | 3212(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ) |
JIS | Z | 3313(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ) |
JIS | Z | 3315(耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ) |
JIS | Z | 3320(耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ) |
JIS | Z | 3351(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ) |
JIS | Z | 3352(サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラックス) |
2-2-5-8 鉄 線
鉄線は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3532(鉄線)
2-2-5-9 ワイヤロープ
ワイヤロープは、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3525(ワイヤロープ)
2-2-5-18 ガードパイプ(歩道用、路側用)
ガードパイプ(歩道用、路側用)は、以下の規格に適合するものとする。 (1) パ イ プ
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) (2) 支 柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) (3) ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (4) 継 手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管)
(5) ボルト・ナット
JIS B 1180(xxボルト) JIS B 1181(xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ネジの呼びM16)は4.6とし、継手用ボルト(ネジの呼びM16〔種別 Ap〕M14〔種別Bp及びCp〕)は6.8とする。
2-2-5-19 ボックスビーム(分離帯用)
ボックスビーム(分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。 (1) ビ ー ム
JIS G 3466(一般構造用角形鋼管) (2) 支 柱
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (3) パドル及び継手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (4) ボルト・ナット
JIS B 1180(xxボルト) JIS B 1181(xxナット)
パドル取付け用ボルト(ネジの呼びM16)及び継手用ボルト(ネジの呼びM20)はともに6.8とする。
第6節 セメント及び混和材料
2-2-6-1 一般事項
1.工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、他のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。
2.受注者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなけれ
ばならない。
3.受注者は、セメントを貯蔵するサイロは、底にたまって出ない部分ができないような構造とするものとする。
4.受注者は、貯蔵中に塊状になったセメント、または湿気をうけた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用にあたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。
5.受注者は、セメントの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならないようにしなければならない。
6.受注者は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしないように、これを貯蔵しなければならない。
7.受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。
8.受注者は、混和材を防湿的なサイロまたは、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の順にこれを用いなければならない。
9.受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。
2-2-6-2 セメント
1.セメントは表2-17の規格に適合するものとする。
表2-17 セメントの種類
JIS番号 | 名 称 | 区 分 | 摘 要 |
R5210 | ポルトランドセメント | (1)普通ポルトランド (2)早強ポルトランド (3)中庸熱ポルトランド (4)超早強ポルトランド (5)低熱ポルトランド (6)耐硫酸塩ポルトランド | 低アルカリ形を含む 〃 〃 〃 〃 〃 |
R5211 | 高炉セメント | (1)A種高炉 (2)B種高炉 (3)C種高炉 | 高炉スラグの分量(質量%) 5を超え30以下 30を超え60以下 60を超え70以下 |
R5212 | シリカセメント | (1)A種シリカ (2)B種シリカ (3)C種シリカ | シリカ質混合材の分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5213 | フライアッシュセメント | (1)A種フライアッシュ (2)B種フライアッシュ (3)C種フライアッシュ | フライアッシュ分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5214 | エコセメント | (1)普通エコセメント (2)速固エコセメント | 塩化物イオン量(質量%) 0.1以下 0.5以上1.5以下 |
2.コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、次項以降の規定に適合するものとする。なお、小規模工種で、1工種あたりの総使用量が10㎥未満の場合は、この頃の適用を除外すること
ができる。
3.普通ポルトランドセメントの品質は、表2-18の規格に適合するものとする。
表2-18 普通ポルトランドセメントの品質
品 質 | 規 格 | ||
比 | 表 x x ㎠/g | 2,500以上 | |
凝 | 結 h | 始 発 | 1以上 |
終 結 | 10以下 | ||
安 | 定 性 | パット法 | 良 |
レシャチリエ法 mm | 10以下 | ||
圧 | 縮 強 さ N/㎜2 | 3d | 12.5以上 |
7d | 22.5以上 | ||
28d | 42.5以上 | ||
水 | 和 熟 J/g | 7d | 測定値を報告する |
28d | 測定値を報告する | ||
酸 | 化 マ グ ネ シ ウ ム % | 5.0以下 | |
三 | 酸 化 硫 黄 % | 3.5以下 | |
強 | 熱 減 量 % | 5.0以下 | |
全 | ア ル カ リ(Na o eq)% | 0.75以下 | |
塩 | 化 物 イ オ ン % | 0.035以下 |
[注]普通ポルトランドセメント(低アルカリ形)については、全アルカリ(Na o eq)の値を0.6%以下とする。
4.原材料、製造方法、検査、包装及び表示は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)の規定によるものとする。
2-2-6-3 混和材料
1.混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)の規格に適合するものとする。
2.混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202(コンクリート用膨張材)の規格に適合するものとする。
3.混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末)の規格に適合するものとする。
4.混和剤として用いるAE剤、減水剤、AE減水剤、高性能AE減水剤は、、高性能減水剤、流動化剤
及び硬化促進剤は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合するものとする。
5.急結剤は、「コンクリート標準示方書(規準編) JSCE-D 102-2018 吹付けコンクリート(モルタル)用急結剤品質規格(案)」(土木学会、平成30年10月)の規格に適合するものとする。
2-2-6-4 コンクリート用水
1.コンクリートに使用する練混水は、上水道またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)付属書C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規格に適合するものとする。また養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではならない。
2.受注者は、鉄筋コンクリートには、海水を練混ぜ水として使用してはならない。ただし、用心鉄筋やセパレーターを配置しない無筋コンクリートには、海水を用いることでコンクリートの品質に悪影響がないことを確認したうえで、練混ぜ水として用いてよいものとする。
第7節 セメントコンクリート製品
2-2-7-1 一般事項
1.セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。
2.セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン(Cl ̄)の総量で表すものとし、練り混ぜ時の全塩化物イオンは0.30kg/㎥以下とする。なお、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3.受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国
土交通大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日)及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について(国土交通省大臣官房技術調査課長通達、平成14年7月31日)を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確認し、確認した資料を監督職員に提出しなければならない。
2-2-7-2 セメントコンクリート製品
セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。
JIS | A | 5361(プレキャストコンクリート製品-種類、製品の呼び方及び表示の通則) |
JIS | A | 5364(プレキャストコンクリート製品-材料及び製造方法の通則) |
JIS | A | 5365(プレキャストコンクリート製品-検査方法通則) |
JIS | A | 5371(プレキャスト無筋コンクリート製品) |
JIS | A | 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品) |
JIS | A | 5373(プレキャストプレストレストコンクリート製品) |
JIS | A | 5406(建築用コンクリートブロック) |
JIS | A | 5506(下水道用マンホールふた) |
表2―22 硬質アスファルトの標準的性状
項 | 目 | 標 準 値 |
針入度(25℃) | 1/10㎜ | 15~30 |
軟化点 | ℃ | 58~68 |
伸度(25℃) | cm | 10以上 |
蒸発質量変化率 | % | 0.5以下 |
トルエン可溶分 | % | 86~91 |
引火点 | ℃ | 240以上 |
密度(15℃) | g/㎤ | 1.07~1.13 |
5.石油アスファルト乳剤は表2-16、23の規格に適合するものとする。
表2-23 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状
記 号 項 目 | PKR-T | ||
エ ン グ ラ ー 度 (25℃) | 1~10 | ||
ふ x x 残 留 分(1.18㎜) (%) | 0.3以下 | ||
付着度 | 2/3以上 | ||
粒子の電荷 | 陽(+) | ||
蒸発残留分% | 50以上 | ||
蒸 発 残 留 物 | 針 入 度(25℃) 1 /10㎜ | 60を超え150以下 | |
軟 化 点 ℃ | 42.0以上 | ||
タフネス | (25℃)N・m | 3.0以上 | |
(15℃)N・m | - | ||
テナシティ | (25℃)N・m | 1.5以上 | |
(15℃)N・m | - | ||
貯蔵安定度(24時間)質量 % | 1以下 |
6.グースアスファルトに使用するアスファルトは表2-21に示す硬質アスファルトの規格に適合するものとする。
7.グースアスファルトは、表2-22の規格を標準とするものとする。
2-2-8-2 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)
JIS K 2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)
2-2-8-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(平成30年6月8日改正 政令第184号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-24、表2-25、表2-26の規格に適合するものとする。
表2-24 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規 格 値 | 試 験 方 法 | ||||||
粘 | 度 | (25℃) | SFS | 15~85 | 舗装調査・試験法便覧 | A045 | |||
蒸 | 発 | 残 | 留 分 | % | 60以上 | 〃 | |||
蒸発残留物 | 引 | 火 | 点( C .O.C) | ℃ | 200以上 | 〃 | |||
粘 | 度 ( 6 0 ℃ ) | ㎟/s | 50~300 | 〃 | |||||
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2 以 下 | 〃 | |||||||
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-25 再生用添加剤の品質(オイル系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規 格 値 | 試 験 方 法 |
引 火 点 ( C .O.C ) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧 A045 |
粘 度 ( 6 0 ℃ ) | ㎟/s | 50~300 | 〃 |
薄 膜 加 熱 後 の 粘 度 比 ( 6 0 ℃ ) | 2 以 下 | 〃 | |
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-26 再生用添加剤の標準的性状
プラント再生用
項 目 | 標準的性状 |
動 粘 度 ( 6 0 ℃ ) ㎟ / s | 80~1,000 |
引 火 点 ℃ | 250以上 |
薄膜加熱後の粘度比( 6 0 ℃) | 2 以 下 |
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 % | ±3以下 |
密 度( 1 5 ℃ ) g / ㎤ | 報告 |
組成(石油学会 JP1-5S-70-10) | 報告 |
[注]密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため0.95g/cm3とすることが望ましい。
第9節 芝及びそだ
2-2-9-1 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)
1.芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
2.受注者は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとする。
2-2-9-2 そ だ
そだに用いる材料は、針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。
第10節 目地材料
2-2-10-1 注入目地材
1.注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひび割れが入らないものとする。
2.注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。
3.注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ、耐久的なものとする。
4.注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。
2-2-10-2 目 地 板
目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものとする。
第11節 塗 料
2-2-11-1 一般事項
1.受注者はは、JISの規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。
2.受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
3.受注者は、さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。
4.道路標識の支柱のさび止め塗料若しくは、下塗塗料については以下の規格に適合したものとする。 JIS K 5621(一般用さび止めペイント)
JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
5.受注者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。
6.塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは、製造後6ヵ月以内、その他の塗料は製造後12ヵ月以内とするものとし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。
第12節 道路標識及び区画線
2-2-12-1 道路標識
標示板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものとする。
(1) 標 示 | 板 | |
JIS | G | 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) |
JIS | G | 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯) |
JIS | K | 6744(ポリ塩化ビニル被覆金属板) |
JIS | H | 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) |
JIS | K | 6718-1(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第1部:キャス |
ト板) | ||
JIS | K | 6718-2(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第2部:押出板) |
ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P) (2) 支 柱
JIS | G | 3452(配管用炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差) |
JIS | G | 3101(一般構造用圧延鋼材) |
(3) 補強材及び取付金具
JIS | G | 3101(一般構造用圧延鋼材) |
JIS | G | 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) |
JIS | G | 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯) |
JIS | H | 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材) |
(4) 反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表2-27、表2-28に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないものとする。
なお、表2-27、表2-28に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、受注者は監督職員の
確認を得なければならない。
表2-27 封入レンズ型反射シートの反射性能
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | |
封入レンズ型 | 12’ (9.2°) | 5° | 70 | 50 | 15 | 9.0 | 4.0 |
30° | 30 | 22 | 6.0 | 3.5 | 1.7 | ||
20’ (0.33°) | 5° | 50 | 35 | 10 | 7.0 | 2.0 | |
30° | 24 | 16 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||
2° | 5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
30° | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
[注]試験及び測定方法は、JIS Z 9117(再帰性反射材)による。
第1節 適 用
第2章 一般施工
1.本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、床版工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第2編材料編及び第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) (平成29年11月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平 成 2 9 年 1 1 月) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (平 成 2 9 年 1 1 月)
日本道路橋協会 鋼道路橋施工便覧 (平成27年3月)
日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 (平成26年3月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成19年6月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成4年12月)
日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成 2 年9 月)
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (xxx年6月)国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平 成 2 6 年 1 2 月一部改正)環境省 水質汚濁に係わる環境基準について (平成28年3月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成28年12月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成27年3月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成25年10月)
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成24年5月)
日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会 道路土工要鋼 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)
日本道路協会 | 道路土工-擁壁工指針 | (平成24年7月) |
日本道路協会 | 道路土工-カルバート工指針 | (平成22年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-仮設構造物工指針 | (平成11年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-斜面上の深礎基礎設計施工便覧 | (平成24年4月) |
日本道路協会 | 舗装再生便覧 | (平成22年11月) |
日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | (平成9年12月) |
建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和53年7月)
建設業労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針(換気技術の設計及び粉じん等の測定)
(平成24年3月)
建設省 道路付属物の基礎について (昭和50年7月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和59年10月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)〔土木構造物・橋梁編〕 (平成11年11月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
〔ボックスカルバート・擁壁編〕 (平成11年11月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (平成29年6月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)〔樋門編〕 (平成13年12月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)[ 樋門編〕
(平成13年12月)
国土交通省 道路土工構造物技術基準 (平成27年3月)
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン (平成4年10月)
厚生労働省 手すり先行工法に関するガイドライン (平 成 2 1 年 4 月)
土木学会 コンクリート標準示方書(規準編) (平成30年10月)
第3節 共通的工種
3-2-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工(床掘り・埋戻し)、xxx、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コンクリート面塗装工、プレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、PC ホロースラブ製作工、PC 箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、xxx型護岸工、xxx、プレキャストカルバート工、側溝工、集水桝工、現場塗装工、かごマット工、袋詰玉石工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
3-2-3-2 材 料
1.縁石工で使用するアスカーブの材料は、第3編2-6-3アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。
2.縁石工において、緑石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第2編2
-7-2セメントコンクリート製品の規定によるものとする。又、長尺物の縁石についてはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準ずるものとする。
3.小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117(再帰性反射材)または、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4.塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/m2以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3) 熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm 以上の塗装厚としなければならない。
(4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤーロープ)で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
(5) 受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。
(7)鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合(支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む)において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化を図らなければならない。
①海岸に近接し、潮風が強く当たる場所
②雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所
③路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合
5.亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1) 受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
(2) 受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ55)の550g/㎡(片面の付着量)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は同じく2種(HDZ35)の350g/㎡(片面の付着量)以上としなければならない。
(3) 受注者は、ガードレール用ビームのxxが3.2mm 未満となる場合、上記の規定にかかわらず本条4項の規定によらなければならない。また、受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、(2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/㎡以上の亜鉛メッキを施さなければならない。
6.受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有
するものを使用しなければならない。 (1) 反射体
① 受注者は、形状が丸型で直径70mm 以上100mm 以下の反射体を用いなければならない。また、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 受注者は、色が白色または橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x
0.50≧x≧0.41
橙色 0.44≧y≧0.39 y≧0.99-x
ただし、x、yはJIS Z 8781-3(測色-第3部:CIE 三刺激値)の色度座標である。
③ 受注者は、反射性能がJIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表2-1に示す値以上である反射体を用いなければならない。
表2-1 反 射 体
(単位:cd/10.76 lx)
反射体の色入射角 観測角 | 白 色 | 橙 色 | ||||
0° | 10° | 20° | 0° | 10° | 20° | |
0.2° | 35 | 28 | 21 | 22 | 18 | 13 |
0.5° | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 6 |
1.5° | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.20 |
[注]上表は、反射有効径70mm の場合の値である。
(2) 支 柱
① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。
② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。
③ 使用する支柱の諸元の標準は表2-2に示すものとする。
9.受注者は、鋼xxの運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならない。
10.受注者は、腹起xx施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。
11.受注者は、腹起xx施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
12.受注者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を2点以上で支えなければならない。
13.受注者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、3段以上積み重ねてはならない。
14.受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、錘の落下高は2m程度として施工しなければならない。
15.受注者は、鋼xx防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
16.受注者は、鋼xx防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を傷付けないようにしなければならない。
17.受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生じぬように施工しなければならない。
18.受注者は、控え版の据え付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。
3-2-3-5 縁 石 工
1.縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を契約図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならない。
2.アスカーブの施工については、第3編2-6-7アスファルト舗装工の規定によるものとする。
3.アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が5℃以下のとき、または雨天時には施工してはならない。
3-2-3-6 小型標識工(大型標識工についても、下記によらなければならない)
1.受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料を用いなければならない。
2.受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反射としなければならない。
3.受注者は、標示板基板表面を機械的に研磨(サンディング処理)しラッカーシンナーまたは、表面処理液(弱アルカリ性処理液)で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。
4.受注者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行わなければならない。やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し、使用にあたっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければならない。なお、気温が10℃以下に
おける屋外での貼付け及び0.5㎡以上の貼付けは行ってはならない。
5.受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。
6.受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのないよう均一に仕上げなければならない。
7.受注者は、2枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、或いは、組として使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ(カラーマッチング)を行い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。
8.受注者は、2枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、5~10㎜程度重ね合わせなければならない。
9.受注者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。 10.受注者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断し、グ
ラインダなどで表面を滑らかにしなければならない。
11.受注者は、取付金具及び板表面の補強金具(補強リブ)すべてを工場において溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。
12.受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆(酸洗い)などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによるさび止めを施さなければならない。
13.受注者は、支柱素材についても本条12項と同様の方法でさび止めを施すか、さび止めペイントによるさび止め塗装を施さなければならない。
14.受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗腹硬度が良好で長期にわたって変色、退色しないものを用いなければならない。
15.受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をJIS H
8641(溶融亜鉛めっき)2種の(HDZ55)550g/㎡(片面の付着量)以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm 以上、6mm 未満の鋼材については2種(HDZ45)450g/㎡以上、厚さ3.2㎜未満の鋼材については2種(HDZ35)350g/㎡(片面の付着量)以上とするものとする。
16.受注者は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)の規定により行わなければならない。なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。
17.受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
18.ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は2回塗りで400~500 g/㎡、または塗装厚は2回塗りで、40~50μm とするものとする。
19.ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装1時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっていることを確認して行わなければならない。
3-2-3-7 防止柵工
1.受注者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示
(5) コンクリートの乾燥期間が3週間以内のとき
(6) コンクリート表面の含水率は、高周波水分計で8%以上のとき (7) コンクリート面の漏水部
(8) その他監督職員が不適当と認めたとき
4.受注者は、塗り重ねにおいては、前回塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して行わなければならない。
3-2-3-12 プレテンション製作工(桁購入)
1.受注者は、プレテンション桁を購入する場合は、JISマーク表示認定工場または、JISマーク表示認証工場において製作したものを用いなければならない。
2.受注者は、以下の規定を満足した桁を用いなければならない。
(1) PC鋼材についた油、土及びごみ等コンクリートの付着を害する恐れのあるものを清掃し、除去し製作されたもの。
(2) プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度は、30N/㎟以上であることを確認し、製作され
たものとする。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものとする。
(3) コンクリートの施工については、以下の規定により製作されたものとする。
1)振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。
2)蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後2時間以上経過してから加熱を始めて製作されたもの。また、養生室の温度上昇は1時間当たり 15 度以下とし、養生中の温度は 65 度以下として製作されたものとする。また、養生終了後は急激に温度を降下させてはならない。
(4) プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各PC鋼材が一様にゆるめられるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして製作されたもの。
3.型枠を取りはずしたプレテンション方式の桁に速やかに下記の事項を表示するものとする。
① 工事名または記号
② コンクリート打設月日
③ 通し番号
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工
1.受注者は、コンクリートの施工については、下記の事項に従わなければならない。
(1) 受注者は、主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければならない。
(2) 受注者は、桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取りはずしにあたっては、プレストレス導入後に行わなければならない。その他の部分は、乾燥収縮に対する拘束を除去するため、部材に有害な影響を与えないよう早期に実施するものとする。
(3) 受注者は、内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めるものとする。 (4) 受注者は、桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していることを考慮し、コンクリートが鉄筋、シースの周囲、或いは型枠のすみずみまで行き渡るように行うものとする。 (5) 受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割れが
発生しないように、適切に仕上げるものとする。
2.受注者は、PCケーブルの施工については、下記の規定によらなければならない。
(1) 横組シース及び縦組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。
(2) 受注者は、PC鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が付着しないよう、挿入作業をするものとする。
(3) シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も圧倒に耐える強度を有し、また、継手箇所が少なくなるようにするものとする。
(4) PC鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定めるものと
する。
(5) PC鋼材またはシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が移動しないように組立てるものとする。
(6) 定着具の支圧面をPC鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また、ネジ部分は緊張完了までの期間、さびたり、損傷を受けたりしないように保護するものとする。
3.PC緊張の施工については、下記の規定によらなければならない。
(1) プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシング直後にコンクリートに生じる最大圧縮応力度の 1.7 倍以上であることを確認するものとする。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものとする。
(2) プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じる支圧応力度に耐える強度以上であることを確認するものとする。
(3) プレストレッシングに先立ち、次の調整及び試験を行うものとする。
① 引張装置のxxxxxxション
② PC鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びPC鋼材の見かけのヤング係数を求める試験
(4) プレストレスの導入に先立ち、(3)の試験に基づき、監督職員に緊張管理計画書を提出するも
のとする。
(5) 緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理するものとする。
(6) 緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、PC鋼材の抜出し量の測定値との関係が許容範囲を越える場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに原因を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(7) プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度の時期に行うものとする。 (8) プレストレッシングの施工については、「道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート
部材編)17.11 PC 鋼材工及び緊張工」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)に基づき管理するものとし、順序、緊張力、PC 鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の記録を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(9) プレストレッシング終了後のPC鋼材の切断は、機械的手法によるものとする。これにより難
い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(10) 緊張装置の使用については、PC鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与えるものを
使用してはならない。
(11) PC鋼材をxx引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張の順序及び各々のP C鋼材の引張力を定めるものとする。
4.受注者は、グラウトの施工については、下記の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、本条で使用するグラフト材料は、次の規定によるものを使用しなければならない。
① グラウトに用いるセメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)に適合するポルランドセメントを標準とするが、それにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
② 混和剤は、ノンブリージングタイプを使用するものとする。
③ グラウトの水セメント比は、45%以下とするものとする。
④ グラウトの材令 28 日における圧縮強度は、30.0N/㎟以上とするものとする。
⑤ グラウトは堆積変化率が±0.5%以下の配合とするものとする。
⑥ グラウトのブリーディング率は、2 時間後 0.0%以下とするものとする。
⑦ グラウト中の全塩化物イオン量は、普通ポルトランドセメント質量の 0.08%以下とするものとする。
⑧ グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動性に対する混和剤の適用性を検討するものとする。
(2) 受注者は、使用グラウトについて事前に次の試験及び測定を行い、設計図書に示す品質が得ら
れることを確認しなければならない。ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同一条件で行うものとするとする。
① 流動性試験
② ブリーディング率及び体積変化率の試験
③ 圧縮強度試験
④ 塩化物含有量の測定
(3) グラウトの施工については、ダクト内に圧縮空気を通し、導通があること及びダクトの気密性を確認した後、グラウト注入時の圧力が高くなりすぎないように管理し、ゆっくり行う。また、排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確認して作業を完了しなければならない。
(4) グラウトの施工については、ダクト内の残留水等がグラウトの品質に影響を及ぼさないことを確認した後、グラウト注入時の圧力が強くなりすぎないように管理し、ゆっくり行う。
(5) 連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないように空気孔を設けなければならない。
(6) 寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも3日間、+5℃以上に保ち、凍結することのないように行わなければならない。
(7) 暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過早な硬化などがないように、材料及び施工について、事前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
なお、注入時のグラウトの温度は 35℃を越えてはならない。
5.受注者は、主桁の仮置きを行う場合は、仮置きした主桁に、過大な応力が生じないように支持するとともに、横倒れ防止処置を行わなければならない。
6.受注者は、主桁製作設備の施工については、下記の規定によらなければならない。
(1) 主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、沈下などが生じないようにするものとする。
7.プレグラウトされたPC鋼材を使用する場合は、以下の規定によるものとする。
(1) PC鋼材は、JIS G 3536(PC鋼線及びPC鋼より線)に適合するものまたはこれと同等以上の特性や品質を有するものとする。
(2) 使用する樹脂またはグラウトは、所定の緊張可能期間を有し、PC鋼材を防食するとともに、コンクリート部材とPC鋼材とを付着により一体化しなければならない。
(3) 被覆材は、所定の強度、耐久性能を有しコンクリート部材と一体化が図られるものとする。 (4) プレグラウトされた PC 鋼材として(1)から(3)を使用して加工された製品は、所要の耐久性能を
有するものとする。
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工
1.受注者は、ブロック取卸しについては、特にブロック接合面の損傷に対して十分な保護をしなければならない。
2.ブロック組立ての施工については、下記の規定によらなければならない。
(1) プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後6ヵ月以上経過したものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作業は中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。
未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比重、引張強さ、
圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。
なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書・(規準編)」(土木学会、平成 30 年 10月)における、JSCE-H101-2013 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格(案)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
(2) プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レイタンス、ごみ、油などを取り除かなければならない。
(3) プレキャストブロックの連結にあたって、設計図書に示す品質が得られるように施工するもの
とする。
(4) プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一致するようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやねじれが生じないようにするものとする。
3.PCケーブル及びPC緊張の施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
4.受注者は、グラウトの施工については、下記の規定によらなければならない。 (1) 接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行うものとする。
(2) グラウトについては、第3編2-3-13ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3-2-3-15 PCホロースラブ製作工
1.受注者は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き上がり防止装置を設置しなければならない。
2.受注者は、移動型枠の施工については、型枠の移動が円滑に行われるための装置を設置しなければならない。
3.コンクリートの施工については、第1編3-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
4.PCケーブル・PC緊張の施工については、第1編3-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
5.受注者は、主ケーブルに片引きによるPC固定及びPC継手がある場合は、「プレストレストコンクリート工法設計施工指針 第 6 章施工」(土木学会、平成 3 年 3 月)の規定により施工しなければならない。
6.グラウトの施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3-2-3-16 PC箱桁製作工
1.移動型枠の施工については、第3編2-3-15PCホロースラブ製作工の規定によるものとする。
2.コンクリート・PCケーブル・PC緊張の施工については、第1編3-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3.PC固定・PC継手の施工については、第3編2-3-15PCホロースラブ製作工の規定によるものとする。
4.横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウト等がある場合の施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3-2-3-17 根固めブロック工
1. 受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはならない。
2.受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。
3.受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなければならない。
4.受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。
5.受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加える荷重に耐えられる強度に達するまで行ってはならない。
6.コンクリート打設後の施工については、第1編3-6-9養生の規定による。なお、養生用水に海水を使用してはならない。
7.受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行うものとし、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならない。
8.受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければならない。
9.受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。
10.受注者は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。
11.受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合には噛み合わせを良くし、不安定な状態が生じないようにしなければならない。
12.受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについては、打継目を設けてはならない。
13.受注者は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込みを行ってはならない。
3-2-3-18 沈 床 工
1.受注者は、粗朶沈床の施工について、連柴は梢を一方に向け径 15 ㎝を標準とし、緊結は長さおよそ
60 ㎝ごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろなわ等にて結束し、この間2箇所を
二子なわ等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだときに端にそれぞれ約 15 ㎝を残すようにしなければならない。
2.受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流とxxに向けて組立てなければならない。
3.受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならない。
4.受注者は、粗朶沈床の設置については、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置を定めなければならない。
5.受注者は、沈石の施工について、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しなければならない。
6.受注者は、粗朶沈床の施工について、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上層沈設を
行ってはならない。
7.受注者は、木工沈床の施工については、使用する方格材及び敷xxは、設計図書によるものとし、明示のない場合は生松丸太としなければならない。受注者は、使用する方格材を組立て可能なように加工しなければならない。
8.受注者は、木工沈床の施工については、敷xxを最下層の方格材に一格間の所定の本数を間割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。
9.受注者は、木工沈床の施工については、連結用鉄線の下部の折り曲げしろを 12 ㎝以上とし、下流方向に曲げなければならない。
10.受注者は、木工沈床の施工については、表面に大きい石を用い、詰石の空隙を少なくするよう充填しなければならない。
11.受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立てにあたっては、流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。
12.受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条7項~11 項の規定により施工しなければならない。
13.受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。
3-2-3-19 捨 石 工
1.受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、表面に大きな石を選び施工しなければならない。
2.受注者は、設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関して、施工箇所の波浪及び流水の影響により施工方法の変更が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、施工箇所における水質汚濁防止につとめなければならない。
4.受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、極度の凹凸や粗密が発生しないように潜水士または測深器具をもって捨石の施工状況を確認しながら施工しなければならない。
5.受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせ良く、均し面にゆるみがないよう
施工しなければならない。
6.受注者は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければならない。
3-2-3-20 笠コンクリート工
1.笠コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
2.プレキャスト笠コンクリートの施工については、第3編2-5-3コンクリートブロック工の規定によるものとする。
3.受注者は、プレキャスト笠コンクリートの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃をあたえないようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部材は保護しなければならない。
4.プレキャスト笠コンクリートの施工については、接合面が食い違わないように施工しなければならない。
3-2-3-21 ハンドホール工
1.受注者は、ハンドホールの施工にあたっては、基礎について支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
2.受注者は、保護xxとの接合部において、設計図書に示された場合を除き、セメントと砂の比が 1:
3 の配合のモルタルを用いて施工しなければならない。
3-2-3-22 階 段 工
1.受注者は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
2.受注者は、プレキャスト階段の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。
3-2-3-23 現場継手工
1.受注者は、高力ボルト継手の接合を摩擦接合としなければならない。また、接合される材片の接触面を表2-3に示すすべり係数が得られるように、以下に示す処置を施すものとする。
(1) 接触面を塗装しない場合、接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする。受注者は、材片の締付けにあたっては、接触面の浮きさび、油、泥などを清掃して取り除かなければならない。
(2) 接触面を塗装する場合は、表2-4に示す条件に基づき、厚膜型無機ジンクリッチペイントを
使用するものとする。
表2-3 すべり係数
項 目 | すべり係数 |
a)接触面を塗装しない場合 | 0.40 以上 |
b)接触面に無機ジンクリッチペイントを塗装する場合 | 0.45 以上 |
表2-4 厚膜型無機ジンクリッチペイントを塗布する場合の条件
項 目 | 条 件 |
接触面片面当たりの最小乾燥塗膜厚 | 50 ㎛以上 |
接触面の合計乾燥塗膜厚 | 100~200 ㎛ |
乾燥塗膜中の亜鉛含有量 | 80%以上 |
亜鉛末の粒径(50%平均粒径) | 10 ㎛程度以上 |
(3) 接触面に(1)、(2)以外の処理を施す場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、部材と連結板を、締付けにより密着させるようにしなければならない。
3.ボルトの締付けについては、下記の規定によらなければならない。
(1) ボルト軸力の導入をナットをまわして行うものとする。やむを得ず頭まわしを行う場合は、トルク係数値の変化を確認しなければならない。
(2) ボルトの締付けをトルク法によって行う場合、締付けボルト軸力が各ボルトに均一に導入され
るよう締付けボルトを調整しなければならない。
(3) トルシア形高力ボルトを使用する場合、本締付けには専用締付け機を使用しなければならない。 (4) ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる程度にトルクレンチで
締めた状態、または組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から、以下に示す回転角を与えなければならない。ただし、回転法はF8T、B8tのみに用いるものとする。
a)ボルト長が径の5倍以下の場合:1/3 回転(120 度)±30 度
b)ボルト長が径の5倍を超える場合:施工条件に一致した予備試験によって目標回転数を決定する。
(5) ボルトの締付けを耐力点法によって行う場合は、JIS B 1186(摩擦接合用高力xxボルト・xxナット・平座金のセット)に規定された第 2 種の呼び M20、M22、M24 を標準とし、耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い、専用の締付け機を使用して本締付けを行わなければならない。
(6) ボルトの締付け機、測定器具などの検定は下記に示す時期に行いその精度を確認しなければならない。
・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。
・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヵ月に1回検定を行う。
・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヵ月に1回検定を行う。ただし、トルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行えばよい。
4.受注者は、締付けボルト軸力については以下の規定によるものとする。 (1) セットのトルク計算値は 0.11~0.16 に適合するものとする。
(2) 摩擦接合及び支圧接合のボルトを表2-5に示す設計ボルト軸力が得られるように締付けるものとする。
表2-5 設計ボルト軸力(kN)
セット | ネジの呼び | 設計ボルト軸力 |
F8T B8T | M20 | 133 |
M22 | 165 | |
M24 | 192 | |
F10T S10T B10T | M20 | 165 |
M22 | 205 | |
M24 | 238 | |
S14T | M22 M24 | 299 349 |
(3) トルク法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力の 10%増を標準とするものとする。
(4) トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は、締付け以前に一つの製造ロットから5組の供試セットを無作為に抽出し、行うものとする。試験の結果、平均値は表2-6及び表2-7に示すボルト軸力の範囲に入るものとする。
表2-6 常温時(10℃~30℃)の締付けボルト軸力の平均値
セット | ネジの呼び | 1 製造ロットのセットの締付け |
S10T | M20 M22 M24 | ボルト軸力の平均値(kN) 172~202 212~249 247~290 |
S14T | M22 M24 | 311~373 363~435 |
表2-7 常温時以外(0℃~10℃、30℃~60℃)の締付けボルト軸力の平均値
セット | ねじの呼び | 1 製造ロットのセットの締付けボルト軸力の平均値(kN) |
M20 | 167~211 | |
S10T | M22 | 207~261 |
M24 | 241~304 | |
S14T | M22 M24 | 299~391 349~457 |
(5) 耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付け機に対して一つの製造ロットから 5 組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合の平均値が、表2-8に示すボルトの軸力の範囲に入るものとする。
表2-8 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値
セット | ねじの呼び | 1製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN) | ||
M20 | 0.196σy | ~ | 0.221σy | |
F10T | M22 | 0.242σy | ~ | 0.273σy |
M24 | 0.282σy | ~ | 0.318σy |
[注]σy:ボルト試験片の耐力(N/mm2)(JIS Z 2241 の4号試験片による)
5.受注者は、ボルトの締付けを、連結板の中央のボルトからxx端部ボルトに向かって行い、2度締めを行わなければならない。順序は、図2-1のとおりとする。
なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボルト・ナット及び座金にマ
ーキングを行わなければならない。
図2-1 ボルト締付け順序
6.受注者は、ボルトのセットを、工事出荷時の品質が現場施工時まで保たれるように、その包装と現場保管に注意しなければならない。また、包装は、施工直前に解くものとする。
7.締付け確認については、以下の規定によるものとする。
(1) 締付け確認をボルト締付け後速やかに行い、その記録を整備・保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(2) ボルトの締付け確認については、以下の規定によるものとする。
① トルク法による場合は、各ボルト群の10%のボルト本数を標準として、トルクレンチによって締付け確認を行わなければならない。
② トルシア形高力ボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認とマーキングによる外観確認を行わなければならない。
(3) 回転法による場合は、全数につきマーキングによる外観確認を行わなければならない。
8.受注者は、溶接と高力ボルト摩擦接合とを併用する場合は、溶接の完了後に高力ボルトを締付けなければならない。
9.現場溶接
① 受注者は、溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し、それらを良好な状態に保つのに必要な諸設備を現場に備えなければならない。
② 受注者は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態等について注意をはらわなければならない。
③ 受注者は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点については、工場溶接に準じて考慮しなければならない。
④ 受注者は、溶接のアークが風による影響を受けないように防風設備を設置しなければならない。
⑤ 受注者は、溶接現場の気象条件が下記に該当するときは、溶接欠陥の発生を防止するため、防風設備及び予熱等により溶接作業条件を整えられる場合を除き溶接作業を行ってはならない。
1)雨天または作業中に雨天となる恐れのある場合
2)雨上がり直後
3)風が強いとき
4)気温が5℃以下の場合
5)その他監督職員が不適当と認めた場合
⑥ 受注者は、現場継手工の施工については、圧接作業において常に安定した姿勢で施工ができるように、作業場には安全な足場を設けなければならない。
3-2-3-24 伸縮装置工
1.受注者は、伸縮装置の据付けについては、施工時の気温を考慮し、設計時の標準温度で、橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って据付け位置を決定しなければならない。また、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
2.受注者は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書によらなければならない。
3-2-3-25 銘板工
1. 受注者は、橋歴板の作成については、材質はJIS H 2202(鋳物用合金地金)による鋳鉄を使用し、寸法及び記載事項は、図2-2によらなければならない。
4.受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプxxの施工については、前後の水路とのすり付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならない。
5.受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工については、管渠を損傷しないように、かつ偏心偏圧がかからないように、左右均等に層状に締固めなければならない。
6.受注者は、フィルター材料を使用する場合は、排水性のよい砂またはクラッシャラン等を使用しなければならない。
7.受注者は、ソケット付の管を布設するときは、上流側または高い側にソケットを向けなければならない。
8.受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙或いは漏水が生じないように施工しなければならない。
9.受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。
10.受注者は、コルゲートパイプの布設については、砂質土または軟弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
11.受注者は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側のセクションを下流側また
は低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、パイプ断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。
12.受注者は、コルゲートパイプの布設条件(地盤条件・出来型等)については設計図書によるものと
し、砂質土または軟弱地盤の出現による上げ越しについては、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3-2-3-30 集水桝工
1.受注者は、集水桝の据付けについては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。またワイヤー等で損傷する恐れのある部分を保護しなければならない。
2.受注者は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければならない。
3-2-3-31 現場塗装工
1.受注者は、、鋼橋の現場塗装は、床版工終了後に、鋼製堰堤の現場塗装は、鋼製堰堤の据付け終了後に行うものとし、これにより難い場合は、設計図書によらなければならない。
2.受注者は、鋼橋の架設後及び鋼製堰堤の据付け後に前回までの塗膜を損傷した場合、補修塗装を行
ってから現場塗装を行わなければならない。
3.受注者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重ねると悪い影響を与える恐れがある、たれ、はじき、アワ、ふくれ、割れ、はがれ、浮きさび及び塗膜に有害な付着物がある場合は、監督職員に報告し、必要な処置を講じなければならない。
4.受注者は、塗装作業にエアレススプレー、ハケ、ローラーブラシを用いなければならない。また、
塗布作業に際しては、各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。
5.受注者は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油脂類は除去しなければならない。
6.受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分の必要膜厚確保するように施工しなければならない。
7.受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。
8.受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など、部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行い、Na Clが 50 ㎎/㎡以上の時は水洗いするものとする。
9.受注者は、下記の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、設計図書に関して監督職員と
協議しなければならない。
塗布禁止条件は、表2-9に示すとおりとする。
表2-9 塗装禁止条件
塗 装 の 種 類 | 気温(℃) | 湿度(RH%) | ||
長 | ば く 形 エ ッ チ ン グ プ ラ イ マ | ー | 5以下 | 85以上 |
無 無 | 機 ジ ン ク リ ッ チ プ ラ イ マ 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン | ー ト | 0以下 | 50以下 |
有 | 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン | ト | 5以下 | 85以上 |
エ 変変 | ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 xx エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 内 面 | 塗 塗用 | 10以下 | 85以上 |
亜 弱 | 鉛 メ ッ キ 用 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 溶 剤 形 変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 | 塗 塗 | 5以下 | 85以上 |
超 | 厚 膜 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 | 料 | 5以下 | 85以上 |
エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 ( 低 温 用 ) 変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 ( 低 温 用 )変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 内 面 用 ( 低 温 用 ) | 5以下、20以上 | 85以上 | ||
無 | 溶 剤 形 変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 | 料 | 10以下,30以上 | 85以上 |
無 溶 剤 形 変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 ( 低 温 用 ) | 5以下、20以上 | 85以上 | ||
コ ン ク リ ー ト 塗 装 用 エ ポ キ シ 樹 脂 プ ラ イ マ ー | 5以下 | 85以上 | ||
ふ っ x x 脂 塗 料 中 塗弱 溶 剤 形 ふ っ x x 脂 塗 料 用 中 塗コ ン ク リ ー ト 塗 装 用 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 中 塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 | 5以下 | 85以上 | ||
ふ っ x x 脂 塗 料 上 塗弱 溶 剤 形 ふ っ x x 脂 塗 料 用 上 塗コ ン ク リ ー ト 塗 装 用 ふ っ x x 脂 塗 料 上 塗 コ ンク リー ト 塗 装用 柔 軟形 ふっ xx 脂 塗 料上 塗 | 0以下 | 85以上 | ||
鉛x x | ・ ク ロ ム フ リ ー さ び 止 め ペ イ ン油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 中 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 上 | ト塗 塗 | 5以下 | 85以上 |
(1) 降雨等で表面が濡れているとき。 (2) 風が強いとき、及び塵埃が多いとき。
(3) 塗料の乾燥前に降雨、降雪、降霜の恐れがあるとき。
(4) 炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。 (5) その他監督職員が不適当と認めたとき。
10.受注者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装しなければならない。
11.受注者は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。
12.受注者は、塗料を使用前に撹拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなければならない。
13.下塗り
(1) 受注者は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じたときは再び素地調整を行い、塗装するものとする。
(2) 受注者は、塗料の塗り重ねにあたって、先に塗布した塗料が乾燥(硬化)状態になっていることを確認したうえで行わなければならない。
(3) 受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書に示されてい
る場合または、監督職員の指示がある場合には塗装を完了させなければならない。 (4) 受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。
(5) 受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍に塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取り付けや超音波探傷の施工などを考慮して決定する。
ただし、さびの生ずる恐れがある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接及び塗膜に影響をおよぼす恐れのあるものについては溶接及び塗装前に除去するものとする。
なお、受注者は、防錆剤の使用については、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければな
らない。 14.中塗り、上塗り
(1) 受注者は、中塗り、上塗りにあたって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認したうえで
行わなければならない。
(2) 受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の鋼橋の塗装については、素地調整終了から上塗完了までを速やかに塗装しなければならない。
15.受注者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただしプライマーは除くものとする。また、主桁や縦桁上フランジなどのコンクリート接触部は、さび汁による汚れを考慮し、無機ジンクリッチペイントを 30μm 塗布するものとする。
16.検査
(1) 受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成、保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
(2) 受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければならない。 (3) 受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された 500 ㎡単位毎に 25 点(1点
あたり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。ただし、1 ロットの面積が 200m2 に満たない場合は 10m2 ごとに 1 点とする。
(4) 受注者は、塗膜厚の測定を、部材ごとに測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。
(5) 受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。 (6) 受注者は、次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。
① 塗膜厚測定値(5回平均)の平均値は、目標塗膜厚合計値の 90%以上とするものとする。
② 塗膜厚測定値(5回平均)の最小値は、目標塗膜厚合計値の 70%以上とするものとする。
③ 塗膜厚測定値(5回平均)の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の 20%を越えないものとする。ただし、標準偏差が 20%を超えた場合、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合は合格とする。
④ 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ3条件のうち1つでも不合格の場合は、さらに同数の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は最上部の塗料を増し塗りして、再検査しなければならない。
(7) 受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督職員に提示しなければならない。
また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日、ロット番号、色彩、数量を明記)を確認し、記録、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。
17.記録
(1) 受注者が記録として作成、保管する施工管理写真は、カラー写真とする。
(2) 受注者は、最終塗装の完了後、橋体起点側(左)または終点側(右)外桁腹板にペイント又は、塩ビ系の粘着シートにより図2-3のとおり記録しなければならない。
図2-3
3-2-3-32 かごマット工
1.かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準(案)」(国土交通省平成21年4月)(以下「鉄線籠型基準」という。)によるほか、契約図面及び以下による。
2.線材は、以下の要求性能を満足することを確認するとともに、周辺環境や設置条件等、現場の状況
を勘案し、施工性、経済性などを総合的に判断のうえ、施工現場に適した線材を使用するものとする。また、受注者は要求性能を満足することを確認するために設定した基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試験機関の試験結果を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
なお、本工事において蓋材に要求される性能(摩擦抵抗)は設計図書によるものとするが、短期性能を要求された箇所については、短期・長期性能型双方を使用可とする。
3.受注者は、納入された製品について監督職員が指定する表示標(底網、蓋網、側網及び仕切網毎に網線に使用した線材の製造工場名及び表示番号、製造年月日を記載したもの)を監督職員に提出しなければならない。
また、監督職員が指定する各網の表示標に記載された番号に近い線材の公的機関における試験結果を提出しなければならない。
表2-10 要求性能の確認方法
項 目 | 要求性能 | 確認方法 | |||
試験方法 | 試験条件 | 基準値 | |||
線材に要求される性能 | 母材の健全性 | 母材が健全であること | JIS H 0401の 間接法で使用するメッキ溶脱後の母材鉄線の写真撮影 | メッキを剥いだ状態での母材鉄線の表面撮影 | 母材に傷が付いていないこと |
強度 | 洗掘時の破断抵抗及び洗掘に追随する屈とう性を有する鉄線籠本体の一部として機能するために必 要な強度を有すること | 引張試験 (JIS G 3547 に 準拠) | 引張強さ 290N/mm2以上 | ||
耐久性 | 淡水中での耐用年数30年程度を確保すること | 腐食促進試験 (JIS G 0594に 準拠) | 塩化物イオン濃度0ppm試験時間 1,000時間 | メッキ残存量 30g/m2以上 | |
線材摩耗試験 | 回転数 20,000回転 | ||||
均質性 | 性能を担保する品質の均 質性を確保していること | 鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づくこと | |||
環境適合性 | 周辺環境に影響を与える有害成分を溶出しないこ と | 鉄線籠型基準「1.適用河川」に基づくこと | |||
上記性能に加えて蓋材に要求される性能 | 摩擦抵抗 (短期性能型) | 作業中の安全のために必要な滑りにくさ有するこ と | 面的摩擦試験または 線的摩擦試験 | 摩擦係数 0.90以上 | |
摩擦抵抗 (長期性能型) | 供用後における水辺の安全な利用のために必要な滑りにくさを有すること | 線材摩耗試験の線的摩擦試験 または 面材摩耗試験の 面的摩擦試験 | [線材摩耗試験の場合]回転数2,500回転 [面材摩耗試験の場合]回転数100回転 | 摩擦係数 0.90以上 (初期摩耗後) |
4.側網、仕切網はあらかじめ工場で底網に結束するものとする。ただし、特殊部でこれにより難い場合は監督職員の承諾を得なければならない。
5.網線材の端末は1.5回以上巻き式によって結束し線端末は内面に向けるものとする。ただし、蓋金
網の端部ついては1.5回以上巻きとするが、リング方式でも良いものとする。また、いかなる部位においても溶接は行ってはならない。
6.連結の方法はコイル式とし表2-11のとおりとする。また、側網と仕切網、流水方向の底網と底網、外周部については、接続長の全長を連結するものとし、その他の部分は接続長1/2以上(1本/m)を連結するものとする。連結終了時のコイルは両端の線端末を内側に向けるものとする。
表2-11 連結コイル線
線径 | コイル径 | 連結支点の 間隔 | コイル長 | |
5mm | 50mm以下 | 80mm以下 | (高さ方向30cm) (その他50cm以上) 50cm以上 |
[注]コイル長の上段:( )書きは、かごの厚さ30cmい規格の場合
7.受注者は、かごマットの詰石の施工については、できるだけ空隙を少なくしなければならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、側壁、仕切りが扁平にならないように注意しなければならない。
8.受注者は、かごマットの中詰用ぐり石については、かごマットの厚さが30cmの場合は5~15cm、かごマットの厚さが50cmの場合は15~20cmの大きxxx、かごマットの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。
表2-12 線材の品質管理試験の内容
項目 目試験箇所 | 試験項目 | 基 準 値 | 試 | 験 方 法 | 試験の頻度 | |
工 | 場 | 線径 | 3.2±0.09mm 4.0±0.10mm 5.0±0.12mm 6.0±0.12mm | JIS | SG3547準拠 | 5巻線※1に1回 |
引張強さ | 290N/mm2以上 | JIS | SG3547準拠 | 5巻線に1回 | ||
ねじり特性 | JISSG547の4.3 | JIS | SG3547準拠 | 5巻線に1回 | ||
巻付性 | 線径の1.5倍以上の円筒に6回以上巻き付け著しい亀裂及びはく離 を生じない | JIS | SG3547準拠 | 5巻線に1回 | ||
メッキ成分 | ※2 | 原子吸光分析法、また は、ICP 発光分析法 | 5巻線に1回 | |||
メッキ付着量 | ※2 | JIS | H0401準拠 | 5線に1回 | ||
公的試験機関 | 線径 | 3.2±0.09mm 4.0±0.10mm 5.0±0.12mm 6.0±0.12mm | JIS | SG3547準拠 | 200巻線に1回 | |
引張強さ | 290N/mm2以上 | JIS | SG3547準拠 | 200巻線に1回 | ||
母材の健全性 | 母材に傷が付いていないこと | JIS H 0401の間接法で使用するメッキ溶脱後の母材鉄線の写真撮 影 | 200巻線に1回 | |||
メッキ成分 | ※2 | 原子吸光分析法、また は、ICP 発光分析法 | 200巻線に1回 | |||
メッキ付着量 | ※2 | 面的摩擦試験または 線的摩擦試験 | 200巻線に1回 | |||
摩擦抵抗 (蓋材のみ) | 短期性能型 摩擦係数0.90以上 (初期摩擦後) | 線材摩耗試験の線的摩擦試験 または 面材摩耗試験の 面的摩擦試験 | 200巻線に1回 |
[注1]※1 巻線とは、工場における製造単位を言い、約1tとする
※2 メッキ成分及び付着量の基準値は、耐久性に関する性能確認試験及び摩擦抵抗に関する性能確認試験に使用した製品のメッキ成分及び付着量を基に決定する。
なお、メッキ鉄線以外の線材については、メッキ成分及びメッキ付着量の試験項目を省略できるものとする。
[注2]線径の基準値の( )書きは、30cm規格、[ ]書きは、50cm規格
[注3]メッキ鉄線以外の鉄線についても、鉄線籠型基準に基づく要求性能を満足することを確認した公的試験機関による審査証明にて設定された試験項目、基準値、試験方法、試験の頻度により、品質確認試験を行うものとする。
3-2-3-33 袋詰玉石工
1.本条項は、高分子系の合成繊維(再生材を含む)を主要構成材料とする袋型根固め用袋材に適用する。
2.袋型根固め用袋材は、表2-13に示す性能を満足することを確認しなければならない
3.要求性能の確認は、表2-13に記載する確認方法で行うことを原則とし、受注者は基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試験機関の試験結果を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
表2-13(1) 袋型根固め用袋材の要求性能及び確認方法
場所 | 項目 | 要求性能 | 確認方法 | ||
試験方法 | 基準値 | ||||
公的試験機関 | 強 度 (※1) | 必要重量の中詰め材料を充填し直接クレーンで吊り上げても破断しない強度を有すること。 | 引張試験 (JIS A 8960に準拠) | (2トン型) | (2重)400N 以上 (1重)700N 以上 |
(4トン型) | (2重)500N 以上 (1重)900N 以上 | ||||
耐侯性 | 紫外線により劣化した場合も、必要な強度を保持すること。 短期性能型: 験耐侯性は求めない。 長期性能型: 耐用年数30年程度 | 耐侯性試験 (長期耐侯性型のみ) (IS L 0842 オープンフエレ ームカーボナーク灯式耐侯性試験機により紫外線を7500時間照射後、JIS A 8960準拠の引張試験を実 施) | (2トン型) | (2重)200N 以上 (1重)200N 以上 | |
(4トン型) | (2重)250N 以上 (1重)250N 以上 | ||||
耐 燃 焼 性 | 中詰め材を充填した状態で網地の 燃焼が広がらないこと。 | たき火試験 (参考資料参照) | 燃焼部以外に延焼しないこと。 | ||
環境適合性 | 生態系を阻害するような有害物質の溶出がないこと。 | 煮沸試験飼育試験 (参考資料参照) | 有害物質が溶出しないこと。 | ||
均質性 | 性能を担保する品質の均質性を確保しること | 材料20000袋当たり1回の引張試験を実施 (JIS A 8960準拠) | 「強度」の基準値を満足すること。 | ||
発注機関 | 網目・網地 の 信 頼性 | 中詰め材の抜け出しや、網地の破断が促進することがないこと。 | 監督職員による事前確認 | 中詰め材料が抜け出さない編目の寸法で、かつ、網目を構成する網糸が破断しても解れが連続的に広がらな い加工がなされていること。 |
[注]※1 表2-13(1)の確認方法のうち、公的機関による性能確認については、均質性の項目を除き、1回の実施でよいものとする。
[たき火試験]
袋型根固め用袋材に中詰め材を充填した後、静置させ上部にたき火用材料を積み上げてライターにて点火する。
[煮佛試験]
網地を佛水中に浸漬し、下記時間の経過後取り出し網地の質量変化を測定する。
[飼育試験]
金魚を入れた水槽に網地を浸漬し、下記期間飼育しその生存状態を確認する。
表2-13(2) 参考資料
中詰め材料 | 栗石150mm |
点火方法 | ライター |
たき火用材料 | xxの草木(枯れ草、枯れ木) |
浸漬温度 | 98±2土2℃ |
浸漬時間 | 120±10min |
浸漬水 | 蒸留水 |
試験体の数 | 5個 |
乾燥温度 | 105℃ |
抽出条件(質量比) | 網地:水=1:500 |
金魚の飼育時間 | 3ヶ月 |
飼育条件(質量比) | 網地:水=1:100 |
金魚の匹数 | 3匹 |
3-2-3-34 ポット苗植栽工
1.本節は、ポット樹木を用いた法面等の緑化について定めるものとする。
2.受注者は、施工区域と同程度の気候で育苗し、根系の充実したポット苗を使用するものとし、これにより難い場合は監督職員の承諾を得なければならない。
3.受注者は、現場に搬入されたポット苗を枯死させないよう管理するとともに、植栽後は、枯死しないよう養生しなければならない。なお、工事完了引渡しまでに枯死した場合は、受注者の費用負担により補植しなければならない。また、工事完了引渡し後、明らかに受注者の原因により枯死したと判断される場合は、監督職員と協議のうえ、受注者の費用負担により補植しなければならない。
4.受注者は、土壌、肥料、土壌改良剤、植栽時期等ポット苗の植栽条件が植栽後のポット苗の生育に適さないと判断した場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。
5.受注者は、ポット苗の植栽にあたっては、同一樹種がかたまらないよう、一定面積内で配植割合に
従い混植しなければならない。
6.受注者は、ポット苗の植栽にあたっては、深植とならないよう調整し、植穴と苗の根鉢の間にすき間が生じない程度で適度に押さえなければならない。
7.受注者は、ポット苗の植栽後速やかにマルチング工を施工するものとし、稲わら等でマルチングを行う場合は、雨水の表面流出を緩やかにするため、斜面方向(流水方向)に対して直角に敷き並べなければならない。
第4節 基 礎 工
3-2-4一1 一般事項
1.本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工(護岸)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オーブンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管xx基礎工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填材を加え)締固めながら仕上げなければならない。
3-2-4-2 土 x x 礎 工
1.土台基礎工とは、一本土台、片梯子土台、梯子土台及び止杭一本土台をいうものとする。
2.受注者は、土台基礎工に木材を使用する場合には、樹皮をはいだ生木を用いなければならない。
3.受注者は、土台基礎工の施工にあたり、床を整正し締固めた後、据付けるものとし、空隙には、割ぐり石、砕石等を充填しなければならない。
4.受注者は、片椅子土台及び梯子土台の施工にあたっては、部材接合部に隙間が生じないように土台を組み立てなければならない。
5.受注者は、止杭一本土台の施工にあたっては、上部からの荷重の偏心が生じないように設置しなければならない。
6.受注者は、土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。
7.止杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径のl.5倍程度とするものとする。
3-2-4-3 基礎工(護岸)
1.受注者は、基礎工設置のための掘削に際しては、掘り過ぎのないように施工しなければならない。
2.受注者は、基礎工(護岸)のコンクリート施工において、水中打込みを行ってはならない。
3.受注者は、基礎工(護岸)の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。
4.受注者は、基礎工(護岸)の施工において、裏込め材は、締固め機械等を用いて施工しなければならない。
5.受注者は、プレキャスト法留基礎の施工に際しては、本条1項及び3項による他、沈下等による法覆工の安定に影響が生じないようにしなければならない。
3-2-4-4 既製杭工
1.既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びH鋼杭をいうものとする。
2.既製杭工の工法は、打込み杭工法及び中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法または回転杭工法とし、取扱いは本条及び設計図書によらなければならない。
3.受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
4.受注者は、あらかじめ杭の打止め管理方法(ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など)等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督職員に提出しなければならない。
5.受注者は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.受注者は、既製杭工の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行わなければならない。
7.受注者は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
8.受注者は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。
9.受注者は、既製杭工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければならない。
10.受注者は、既製杭工の施工を行うにあたり、設計図書に示された杭先端の深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、受注者は、設計図書に
関して監督職員と協議しなければならない。
11.受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように沈設するとともに、必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の条件に基づいて、管理を適正に行わなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行う。
なお、施工管理装置は、xxり掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選定する。 12.受注者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
13.受注者は、既製コンクリート杭の施工にあたり、以下の各号の規定によらなければならない。 (1) 受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201(遠心力コンクリ
ートくいの施工標準)の規格によらなければならない。
(2) 受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
(3) 受注者は、杭の継手はJIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
14.受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)7施工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員に提出しなければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。
また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コンクリートを打込むにあたり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。
15.受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出撹拌方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法技術によるものとし、受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。
16.受注者は、既製コンクリ-ト杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、60%以上かつ70%以下としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければならない。
また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合には、セメントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げるものとする。
17.受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。
18.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
19.受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、H鋼杭のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。
20.受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。
21.既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手にあたり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させると
ともに、下記の規定によらなければならない。
(2) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接は、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(または同等以上の検定試験)に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヵ月以上の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定試験)に合格した者でなければならない。
(3) 鋼管杭及びH錮杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書をxxし、督職職員が資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。
なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。
(4) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。
(5) 受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m/sec 以内、ガスシールドアーク溶接の場合には2m
/sec 以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督
職員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分がすべて+36℃以上に予
熱した場合は施工できるものとする。
(6) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。
(7) 受注者は、鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表2-14の許容値を満足するように施工しなければならない。
なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。
表2-14 現場円周溶接部の目違いの許容値
外 径 | x x 量 | 摘 要 |
700㎜未満 | 2㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2㎜×π以下とする。 |
700㎜以上1016㎜以下 | 3㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3㎜×π以下とする。 |
1016㎜を超え1524㎜以下 | 4㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4㎜×π以下とする。 |
(8) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の確認を行わなければならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、グラインダまたはガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければならない。
(9) 受注者は、斜杭の場合の鋼杭及びH鋼杭の溶接にあたり、自重により継手が引張りをうける側から開始しなければならない。
(10) 受注者は、本項(7)及び(8)のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
(11) 受注者は、H鋼杭の溶接にあたり、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭にすみ肉溶接しなければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片面V形溶接、ウェブに対しては両面K形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用する場合、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突合わせ溶接はフランジ、ウェブとも片面V形溶接を行うものとする。
22.受注者は、鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理にあたっては、本条14項15項及び16項の規定によらなければならない。
23.受注者は、鋼管杭防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
24.受注者は、鋼管杭防食の施工を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに部材を傷付けないようにしなければならない。
3-2-4-5 場所打杭工
1.受注者は、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
また、1本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
2.受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
3.受注者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。
4.受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。
5.受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。
6.受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘削しなければならない。
7.受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならない。
8.受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。
9.受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に4箇所以上、深さ方向3m間隔程度で取り付けなければならない。特に杭頭部は、位置がずれやすいことから鉄筋かご円xxに対して、500~700mmの間隔で設置するものとする。
10.受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
11.受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督職員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
12.受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリートの上面からに打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない。
13.受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければならない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で50㎝以上、孔内水を使用する場合で80cm 以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工法による場所打杭の施工にあたっては、鉄筋天xxさまでコンクリートを打ち込み、硬化後、設計書図書に示す高さまで取り壊すものとする。
14.受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケ一シングチューブ下端をコンクリートの上面から2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。
15.受注者は、全ての杭について、床掘完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督職員と協議しなければならない。
16.受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、孔内水位を外水位より低下させてはならない。また、掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。
17.受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせてはならない。
18.受注者は、殼運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
19.受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係わる環境基準について(環境省告示)、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。
20.受注者は杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。
21.受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れのある場合には、あらかじめその調査・対策について監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
22.受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。
3-2-4-6 深 礎 工
1.受注者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合は、予備掘削を行いコンクリートはライナープレートと隙間無く打設しなければならない。
2.受注者は、深礎掘削を行うにあたり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削するとともに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に孔内の排水を行うものとする。
3.受注者は、掘削孔の全長にわたって土留工を行い、かつ撤去してはならない。これにより難い場合は、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。また、土留材は脱落、変形及び緩みのないように組立てなければならない。
なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化する恐れがある場合には、速やかに孔底をコンクリートで覆わなければならない。
4.受注者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘削土砂、地質柱状図などにより確認し、その資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
5.受注者は、コンクリート打設にあたっては、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。
6.受注者は、深礎工において鉄筋を組み立てる場合は、適切な仮設計画のもと所定の位置に堅固に組み立てるとともに、曲がりやよじれが生じないように、土留材に固定しなければならない。ただし、鉄筋の組立てにおいては、組立て上の形状保持等のための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。
7.軸方向鉄筋の継手は機械式継手とし、せん断補強鉄筋は重ね継手または機械式継手とする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
8.受注者は、土留め材と地山との間に生じた空隙部には、全長にわたって裏込注入を行わなければならない。
なお、裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には、監督職員の承諾を得なければならない。
9.裏込材注入圧力は、低圧(0.1N/㎟程度)とするが、これにより難い場合は、施工に先立って監督職員の承諾を得なければならない。
10.受注者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合には、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
11.受注者は、ライナープレートの組立にあたっては、偏心と歪みを出来るだけ小さくするようにしなければならない。
12.受注者は、グラウトの注入方法については、施工計画書に記載し、施工にあたっては施工記録を整
備保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
13.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
3-2-4-7 オープンケーソン基礎工
1.受注者は、オープンケーソンのコンクリート打込み、1ロットの長さ、xxxx内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければならない。
3.受注者は、オープンケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
4.受注者は、オープンケーソンの施工にあたり、施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
5.受注者は、オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うにあたり、火薬類を使用する必要が生じた場合は、事前に監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければならない。
6.受注者は、オープンケーソンの沈下促進を行うにあたり、全面を均等に、中央部からできるだけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移動や傾斜及び回転が生じないように、矯正しながら施工しなければならない。オープンケーソン施工長及び沈下量は、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下を生じないように施工しなければならない。
7.受注者は、オープンxxxxの沈下促進にあたり、刃先下部に過度の掘り起こしをしてはならない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査するとともに、その処理方法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8.受注者は、オープンxxxxの最終沈下直前の掘削にあたっては、刃口周辺部から中央部に向って行い、中央部の深掘りは避けなければならない。
9.受注者は、オープンxxxxが設計図書に示された深度に達したときは、ケーソン底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき底面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認し、その資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
10.受注者は、底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削しなければならない。さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さなければならない。また陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープンケーソン内の水位の変動がないことを確認したうえ、トレミー管または
コンクリートポンプ等を用いて打込むものとする。この場合、管の先端は常に打込まれたコンクリー
ト中に貫入された状態にしておかなければならない。
11.受注者は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに衝撃を与えないようにしなければならない。
12.受注者は、底版コンクリート打込みの後、オープンケーソン内の湛水を排除してはならない。
13.受注者は、中詰充填を施工するにあたり、オープンケーソン内の水位を保った状態で密実に行わなければならない。
14.受注者は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びオープンケーソンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。
15.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければな
らない。
3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工
1.受注者は、xxxxxxxxxxxのコンクリート打込み、1ロットの長さ、xxxx内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、ニューマチックケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な
構造となるように、連続して打込まなければならない。
3.受注者は、xxxxxxxxxxxの施工にあたり、施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
4.通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン1基につき、作業員の出入りのためのマンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマテリアルロックの2本以上のシャフトが計画されるが、受注者は、1本のシャフトしか計画されていない場合で、施工計画の検討により、2本のシャフトを設置することが可能と判断されるときには、その設置方法について、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
5.受注者は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うにあたり、xxxx自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に減圧沈下を併用する場合は、事前に設計図書に関して監督職員の承諾を得るとともに、施工にあたってはケーソン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなければならない。
6.受注者は、掘削沈設を行うにあたり、施工状況、地質の状態などにより沈下関係図を適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じないように施工するとともに、急激な沈下を避けなければならない。
7.受注者は、xxxxxxxxxxxが設計図書に示された深度に達したときは底面地盤の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、当該ケーソンの支持に関して設計図書との適合を確認するとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
8.受注者は、中埋めコンクリートを施工する前にあらかじめニューマチックケーソン底面地盤の不xx正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャフト及びエアロックに付着している土砂を除去するなど、作業室内を清掃しなければならない。
9.受注者は、中埋めコンクリートを施工するにあたり、作業室内の気圧を管理しながら、作業に適するワーカビリティーの中埋めコンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向って打込み、打込み後24時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。
10.受注者は、刃口及び作業室天井スラブを構築するにあたり、砂セントルは全荷重に対して十分に堅固な構造としなければならない。
11受注者は、砂セントルを解体するにあたり、打設したコンクリートの圧縮強度が14N/mm2以上かつコンクリート打設後3日以上経過した後に行わなければならない。
12.受注者は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びニューマチックケーソンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。
13.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければな
らない。
3-2-4-9 鋼管矢板基礎工
1.受注者は、鋼管矢板基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭として鋼管矢板を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭として鋼管矢板を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の
一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
2.受注者は、施工前に杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
3.プレボーリングの取扱いは、設計図書によるものとする。
4.受注者は、鋼管矢板基礎工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければならない。
5.受注者は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第1編3-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
7.受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、設計図書に示された深度に達する前に打込み不能となった場
合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。また、設計図書に示された深度における支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、設計
図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8.受注者は、鋼管矢板の運搬、保管にあたっては、杭の表面、継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また矢板の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。
9.受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければならない。
10.受注者は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
11.受注者は、鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合は、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、鋼管矢板の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させなければならない。
(2) 受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(または同等以上の検定試験)に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヵ月以上の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定
基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定試験)に合格した者でなければならない。
(3) 鋼管矢板の溶接に従事する溶接工は資格証明書をxxし、監督職員が資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。
なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。
(4) 受注者は、鋼管矢板の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。
(5) 受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督職員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-
10~+5℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。
(6) 受注者は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。
(7) 受注者は、鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表2-15の許容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。
表2-15 現場円周溶接部の目違いの許容値
外 径 | x x 量 | 摘 要 |
700㎜未満 | 2㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2㎜×π以下とする。 |
700㎜以上1016㎜以下 | 3㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3㎜×π以下とする。 |
1016㎜を超え1524㎜以下 | 4㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4㎜×π以下とする。 |
(8) 受注者は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、指定された箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その箇所をグラインダまたはガウジングなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない。
(9) 受注者は、本項(7)及び(8)のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
12.受注者は、鋼管矢板の打込みにあたり、導枠と導杭から成る導材を設置しなければならない。導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものとする。
13.受注者は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設置して二方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。受注者は、打込みを行う際には、鋼管矢板を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行い、建込みや精度を確認後に行わなければならない。建込み位置にず
れや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込みを行わなければならない。 14.受注者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によるものとする。
15.受注者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図書の定めによる中詰材を直ちに充填しなければならない。
16.受注者は、鋼管矢板の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与えないようにしなければならない。
17.受注者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内の土砂等を取り除かなければならない。
18.受注者は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を生じさせないように施工しなければならない。
19.受注者は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。
20.受注者は、鋼管矢板本体に頂版接合部材を溶接する方式の場合は、鋼管矢板表面の泥土、水分、油、さび等の溶接に有害なものを除去するとともに、排水及び換気に配慮して行わなければならない。 21.受注者は、鋼管矢板基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面及び頂版接合部材
に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。
22.受注者は、鋼管矢板基礎工の仮締切り兼用方式の場合、頂版・躯体完成後の仮締切部鋼管矢板の切断にあたっては、設計図書及び施工計画書に示す施工方法・施工順序に従い、躯体に悪影響を及ぼさないように行わなければならない。
23.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
24.受注者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの施工にあたり、腹起しと鋼管矢板の隙間に密実に充填しなければならない。
25.受注者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの撤去にあたっては、鋼管矢板への影響を避け、この上でコンクリート片等が残留しないように行わなければならない。
第5節 石・ブロック積(張)工
3-2-5-1 一般事項
1.本節は、石・ブロック積(張)工として作業土工(床掘り・埋戻し)、コンクリートブロック工、緑化ブロック工、石積(張)工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、石・ブロック積(張)工の施工に先立ち、石・ブロックに付着したごみ、泥等の汚物を取り除かなければならない。
3.受注者は、石・ブロック積(張)工の施工にあたっては、等高を保ちながら積み上げなければならない。
4.受注者は、コンクリートブロック工及び石張・石積工の水抜き孔を設計図書に基づいて施工すると
ともに、勾配について定めがない場合には、2%程度の勾配で設置しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、工事完了引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養生しなければならない。工事完了引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、受注者の負担において再度施工しなければならない。
3-2-5-5 石積(張)工
1.受注者は、石積(張)工の基礎の施工にあたり、使用する石のうち大きな石をxxとするなど、安定性を損なわないように据付けなければならない。
2.受注者は、石積(張)工の施工に先立って、砕石、割ぐり石またはクラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。
3.受注者は、石積工の施工における裏込めコンクリートは、設計図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておくものとする。
なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
第6節 一般舗装工
3-2-6-1 一般事項
1.本節は、一般舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、コンクリート舗装補修工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法、及び石灰安定処理工法を標準とするものとする。
3.上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。
4.受注者は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
5.受注者は、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3-2-6-2 材 料
1.舗装工で使用する材料については、第3編2-6-3アスファルト舗装の材料、第3編2-6-4コンクリート舗装の材料の規定によるものとする。
2.舗装工で以下の材料を使用する場合は設計図書によるものとする。
(1) 半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物の品質 (2) グースアスファルト混合物の品質
3.受注者は、設計図書によりポーラスアスファルト混合物の配合設計を行わなければならない。
また、配合設計によって決定したアスファルト量、添加材料については、監督職員の承諾を得なければならない。
4.受注者者は、舗設に先だって決定した配合の混合物について、混合所で試験練りを行い、設計図書に示す物性と照合し、異なる場合は、骨材粒度及びアスファルト量の修正を行わなければならない。
5.受注者は、本条4項で修正した配合によって製造した混合物の最初の1日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督職員の承諾を得て現場配合を決定しなければならない。
6.橋面防水層の品質規格試験方法は、「道路橋床版防水便覧 第4章4.2照査」(日本道路協会 平
成 19 年3月)の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料
1.アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書によらなければならない。
(1) 粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安定処理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類
(2) セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径と品質
(3) 粒度調整路盤材の最大粒径 (4) 石粉以外のフィラーの品質
3.受注者は、以下の材料の試験結果を、工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、その試験成績表を監督職員が承諾した場合には、受注者は、試験結果の提出を省略する事ができるものとする。
(1) 粒状路盤材及び粒度調整路盤材
(2) セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用する骨材 (3) 加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材
4.受注者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。
(1) セメント安定処理に使用するセメント (2) 石灰安定処理に使用する石灰
5.受注者は、使用する以下の材料の品質証明書を工事に使用する前に監督職員に提出しなければならない。
(1) 加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト (2) 再生用添加剤
(3) プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料
なお、製造後60日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確認するものとする。
6.受注者は、ごく小規模工事(総使用量500t未満或いは施工面積2,000㎡未満)においては、使用実 績のある以下の材料の試験成績書の提出によって、試験結果の提出に代えることができるものとする。 (1) 粒状路盤材及び粒度調整路盤材
(2) セメント安定処理、石灰安定処理に使用する骨材
7.受注者は、ごく小規模工事(総使用量500t未満或いは施工面積2,000㎡未満)においては、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)または定期試験による試験結果の提出により、以下の骨材の骨材試験を省略することができるものとする。
(1) 加熱アスファルト安定処理に使用する骨材 (2) 基層及び表層に使用する骨材
8.下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。
(1) 下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表2-16の規格に適合するものとする。
表2-16 下層路盤の品質規格
工 法 | 種 別 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
粒 状 路 盤 | クラッシャラン砂利、砂 再生クラッシャラン等 | PI | 舗装調査・試験法便覧 F005 | ※6以下 |
修正CBR (%) | 舗装調査・試験法便覧 E001 | ※20以上 [30以上] | ||
クラッシャラン鉄鋼スラグ (高炉除冷スラグ) | 修正CBR (%) | 舗装調査・試験法便覧 E001 | 30以上 | |
呈色判定試験 | 舗装調査・試験法便覧 E002 | 呈色なし | ||
クラッシャラン鉄鋼スラグ (製鋼スラグ) | 修正CBR (%) | 舗装調査・試験法便覧 E001 | 30以上 | |
水浸膨張比 (%) | 舗装調査・試験法便覧 E004 | 1.5以下 | ||
エージング期間 | - | 6ヵ月以上 |
※① 特に指示されない限り最大乾燥密度の95%に相当するCBRを修正CBRとする。
② アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は、修正CBRの規格値の値は[ ]内の数値を適用する。なお40℃でCBR試験を行う場合は20%以上としてよい。
高知県――――40㎝
③ 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50%以下とするものとする。
④ エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電気炉スラグを3ヵ月以上通常エージングしたあとの水浸膨張比が0.6%以下となる場合、及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを確認してエージング期間を短縮することができる。
・〔種別〕「クラッシャラン鉄鋼スラグ」名称の明確化
・〔試験項目〕クラッシャラン鉄鋼スラグの修正CBRについて追記
・「エージング」に関しての注記を追加
9.上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。
(1) 粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングス等を本項(2)に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表2-17、表2-18、表2-19の規格に適合するものとする。
表2-17 上層路盤の品質規格
種 別 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
粒 度 x x 砕 石 | PI | 舗装調査・試験法便覧 F005 | 4以下 |
修正CBR (%) | 舗装調査・試験法便覧 E001 | 80以上 | |
再生粒度調整砕石 | PI | 舗装調査・試験法便覧 F005 | 4以下 |
修正CBR (%) | 舗装調査・試験法便覧 E001 | 80以上 [90以上] |
[注]① 粒度調整路盤に用いる破砕分級されたセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50%以下とするものとする。
② アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正CBRは、[ ]内の数値を適用する。ただし、40℃でCBR試験を行った場合は80以上とする。
表2-18 上層路盤の品質規格
種 別 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
粒度調整鉄鋼スラグ | 呈色判定試験 | 舗装調査・試験法便覧 E002 | 呈色なし |
水浸膨張比(%) | 舗装調査・試験法便覧 E004 | 1.5以下 | |
エージング期間 | - | 6ヵ月以上 | |
修正CBR (%) | 舗装調査・試験法便覧 E001 | 80以上 | |
単位容積質量 (kg/l) | 舗装調査・試験法便覧 A023 | 1.5以上 |
表2-19 上層路盤の品質規格
種 別 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
水 硬 性 粒 度 x x鉄 鋼 ス ラ グ | 呈色判定試験 | 舗装調査・試験法便覧 E002 | 呈色なし |
水浸膨張比(%) | 舗装調査・試験法便覧 E004 | 1.5以下 | |
エージング期間 | - | 6ヵ月以上 | |
一軸圧縮強さ [14日] (MPa) | 舗装試験・試験法便覧 E013 | 1.2以上 | |
修正CBR (%) | 舗装調査・試験法便覧 E001 | 80以上 | |
単位容積質量 (kg/l) | 舗装調査・試験法便覧 A023 | 1.5以上 |
[注]表3-19、表3-20に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正CBR、一軸圧縮強さ及び単位容積質量については高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグ、呈色判定については高炉スラグ、水浸膨張比及びエージング期間については製鋼スラグにそれぞれ適用する。ただし、電気炉スラグを3ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6%以下となる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。
(2) 粒度調整路盤材の粒度範囲は、表2-20の規格に適合するものとする。
表2-20 粒度調整路盤材の粒度範囲
ふるい目粒度範囲 呼び名 | 通 過 質 量 百 分 率 (%) | |||||||||||
53㎜ | 37.5㎜ | 31.5㎜ | 26.5㎜ | 19㎜ | 13.2㎜ | 4.75㎜ | 2.36㎜ | 425μm | 75μm | |||
粒度調盤砕石 | M一40 | 40~0 | 100 | 95~100 | ― | ― | 60~90 | ― | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 |
M一30 | 30~0 | ― | 100 | 95~100 | ― | 60~90 | ― | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 | |
M一25 | 25~0 | ― | ― | 100 | 95~100 | ― | 55~85 | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 |
10.上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、第2編2-3-6安定材の舗装用石油アスファルトの規格のうち、40~60、60~80及び80~100の規格に適合するものとする。
11.加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生骨材は表2-
21、表2-22の規格に適合するものとする。
表2-21 鉄鋼スラグの品質規格
材 料 名 | 呼び名 | 表乾密度 (g/㎤) | 吸 水 率 (%) | すりへり減量 (%) | 水浸膨張比 (%) |
ク ラ ッ シ ャ ラ ン製 鋼 ス ラ グ | CSS | - | - | 50以下 | 2.0以下 |
単粒度製鋼スラグ | SS | 2.45以上 | 3.0以下 | 30以下 | 2.0以下 |
[注]水浸膨張比の規格は、3ヵ月以上通常エージングした後の製鋼スラグに適用する。また、試験方法は舗装著査・試験法便覧 B014を参照する。
表2-22 アスファルトコンクリート再生骨材の品質
旧アスファルトの含有量 % | 3.8以上 | |
旧アスファルトの性状 | 針入度 l/10mm | 20以上 |
圧裂係数 MPa/mm | 1.70以下 | |
骨材の微粒分量 % | 5以下 |
[注](1)アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用いる舗装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。
(2)アスファルトコンクリート再生骨材は、通常20~13㎜、13~5㎜、5~0㎜の3種類の粒度や20
~13㎜、13~0㎜の2 種類の粒度にふるい分けられるが、本表に示される規格は、13~0㎜の粒度区分のものに適用する。
(3)アスファルトコンクリート再生骨材の13㎜以下が2種類にふるい分けられている場合には、再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験するか、別々に試験して合成比率に応じて計算により13~0㎜相当分を求めてもよい。また、13~0㎜あるいは 13~5㎜、5~0㎜以外でふるい分けられている場合には、ふるい分け前の全試料から13~0㎜をふるい取ってこれを対象に試験を行う。
(4)アスファルトコンクリート再生骨材中の旧アスファルト含有量及び75μmを通過する量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。
(5) 骨材の微粒分量試験はJIS A 1103(骨材の微粒分量試験方法)により求める。
(6)アスファルト混合物層の切削材は、その品質が本表に適合するものであれば再生加熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルトコンクリート発生材を調整して使用することが望ましい。
(7)旧アスファルトの性状は、針入度または、圧列係数のどちらかが基準を満足すればよい。
12.受注者は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等を有害含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。
13.アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、第2編2-3-6安定材に示す40~60、60~80及び80~100の規格に適合するものとする。
14.受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、以下の各規定に従わなければならない。
(1) 受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、プラントで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督職員の承諾を得なければならない。
(2) 再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系又は、石油潤滑・油系とする。 15.再生アスファルト混合物及び材料の規格は、舗装再生便覧(日本道路協会、平成22年11月)による。
16.剥離防止対策
(1)フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は、その使用量は、アスファルト混合物の全質量に対して1~3%を標準とする。
(2)剥離防止剤を使用する場合は、剥離防止剤の使用量をアスファルト全質量に対して0.3%以下とする。
17.アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼スラグ、砂及び再生骨材とするものとする。
18.アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、高炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、またはそれらを混合したものとする。
19.アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。
20.アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の各規定に従わなければならない。
(1) アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表2-23、2-24の規格に適合するものとする。
(2) 密粒度アスファルト混合物の骨材の最大粒径は車道部20㎜、歩道部及び車道部のすりつけ舗装は20㎜または13㎜とする。
(3) アスカーブの材料については設計図書によるものとする。
21.表2-23、2-24に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲は、設計図書によるものとする。
表2-23 マーシャル安定度試験基準値
混合物の種類 | ① 粗粒度アスファルト混合物 | ② 密粒度アスファルト混合物 | ③ 細粒度アスファルト混合物 | ④ 密粒度ギャップアスファルト混合物 | ⑤ 密粒度アスファルト混合物 | ⑥ 細粒度ギャップアスファルト混合物 | ⑦ 細粒度アスファルト混合物 | 密粒度ギャップアスファルト混合物 | ⑨ 開粒度アスファルト混合物 | ||
20 | 20 | 13 | 13 | 13 | (20F) | (13F) | (13F) | (13F) | (13F) | 13 | |
突固め回数 | 1,000≦T | 75 | 50 | 75 | |||||||
T<1,000 | 50 | 50 | |||||||||
空 隙 率 (%) | 3~7 | 3~6 | 3~7 | 3~5 | 2~5 | 3~5 | - | ||||
飽 和 度 (%) | 65~85 | 70~85 | 65~85 | 75~85 | 75~90 | 75~85 | - | ||||
x x 度 kN | 4.90以上 | 4.90 (7.35)以上 | 4.90以上 | 3.43以上 | 4.90以上 | 3.43以上 | |||||
フロー値(1/100㎝) | 20~40 | 20~80 | 20~40 |
[注1]T:舗装計画交通量(台/日・方向)
[注2]積雪寒冷地域の場合や、1,000≦T<3,000であっても流動によるわだち掘れの恐れが少ないところでは突き固め回数を50回とする。
[注3]( )内は、1,000≦Tで突固め回数を75回とする場合の基準値を示す。
[注4]水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設される混合物は、次式で求めた残留安定度75%以上が望ましい。
残留安定度(%)=(60℃、48時間水浸後の安定度(kN)/安定度(kN))×100
[注5]開粒度アスファルト混合物を、歩道の透水性舗装の表層として用いる場合、一般に突固め回数を50回とする。
表2-24 アスファルト混合物の種類と粒度範囲
混合物の種類 | ① 粗粒度アスファルト混合物 | ② 密粒度アスファルト混合物 | ③ 細粒度 アスフ ァルト 混合物 | ④ 密粒度ギャップアス ファルト混合物 | ⑤ 密粒度アスファルト混合物 | ⑥ 細粒度 ギャ ップア ス ファル ト | ⑦ 細粒度ア スファルト混合物 | 密粒度ギ ャップア ス ファルト混合物 | ⑨ 開粒度ア スファル ト混合物 | ⑩ ポーラスアスファルト混合物 | ||||
混合物 | ||||||||||||||
(20) | (20) | (13) | (13) | (13) | (20F) | (13F) | (13F) | (13F) | (13F) | (13) | (20) | (13) | ||
仕上がり厚 ㎝ | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~4 | 3~5 | 3~4 | 4~5 | 4~5 | |
最大粒径 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | |
通過質量百分率 % | 26.5mm 19 mm 13,2mm 4.75mm 2.36mm 600μm 300μm 150μm 75μm | 100 95~100 70~90 35~55 20~35 11~23 5~16 4~12 2~7 | 100 95~100 75~90 45~65 | 100 95~100 55~70 | 100 95~100 65~80 50~65 25~40 12~27 8~20 4~10 | 100 95~100 35~55 30~45 20~40 15~30 5~15 4~10 | 100 95~100 75~95 | 100 95~100 | 100 95~100 60~80 45~65 40~60 20~45 10~25 8~13 | 100 95~100 75~90 65~80 40~65 20~45 15~30 8~15 | 100 95~100 45~65 30~45 25~40 20~40 10~25 8~12 | 100 95~100 23~45 15~30 8~20 4~15 4~10 2~7 | 100 95~100 64~84 10~31 | 100 90~100 11~35 |
52~72 40~60 25~45 16~33 8~21 6~11 | ||||||||||||||
35~50 18~30 10~21 6~16 4~8 | 10~20 3~7 | |||||||||||||
アスファルト量 | % | 4.5~6 | 5~7 | 6~8 | 4.5~6.5 | 6~8 | 6~8 | 7.5~9.5 | 5.5~7.5 | 3.5~5.5 | 4~6 |
22.プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、JIS K 2208
(石油アスファルト乳剤)のPK-3の規格に適合するものとする。
23.タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、JIS K 2208
(石油アスファルト乳剤)のPK-4の規格に適合するものとする。
3-2-6-4 コンクリート舗装の材料
1.コンクリート舗装工で使用する材料について、以下は設計図書によるものとする。 (1) アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類
(2) 転圧コンクリート舗装の使用材料
2.コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、第3編2-6-3アスファルト舗装の材料の規格に適合するものとする。
(1) 上層・下層路盤の骨材
(2) セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物
3.コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除き、材令28日にお
いて求めた曲げ強度で4.5Mpa とするものとする。
4.転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコンクリートの設