Contract
子育て支援型共同住宅推進事業に係る所有者・転貸人確認書
子育て支援型共同住宅推進事業を実施する住宅について以下のとおり管理等することを確認します。
1 定義
本確認書における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
住宅転貸人 住宅の所有者と住宅を転貸することを目的に賃貸借契約を締結し、住宅に入居する者と賃貸借契約を締結する者であり、かつ、当該住宅を対象に子育て支援型共同住宅推進事業(以下「本事業」という。)の応募・交付申請及び完了実績報告を行い、補助金の交付を受ける者をいう。
住宅所有者 本事業を実施する住宅の所有者をいう。
住宅転貸人による管理
住宅転貸人は、住宅の管理にあたり次の各号のとおりとすること
住宅転貸人は、募集開始から3か月間は、子育て世帯に限定して入居者募集を行うこと(3か月以上の間、入居者を確保できない場合は、子育て世帯以外の者を入居させることができる)。また、少なくとも10年間は、入居者の入れ替わりの際に子育て世帯を3か月間は募集すること。
管理期間中は、住宅を補助金交付申請等要領に定める補助対象となる要件(以下「補助要件」という。)に適合させること。
住宅について、原状回復義務に関する事項が適切に定められている契約を、書面により入居者と締結すること。
報告
住宅転貸人は、住宅の報告にあたり次の各号のとおりとすること
住宅転貸人が、住宅の管理状況について、国又は本事業の事務局(以下「事業事務局」という。)から報告または情報提供を求められた場合は、住宅転貸人は遅滞なく報告すること。また、提供した情報について国、又は事業事務局が公開することについて了承すること。
事業後、住宅について完了実績報告で報告した内容に変更があった場合は、住宅転貸人は延滞なく事業事務局に報告すること。
調査への協力
住宅転貸人が、国又は事業事務局から住宅の実施状況、管理状況、住宅所有者及び住宅転貸人について確認するために現地調査を含めた調査への協力を依頼された場合は、住宅転貸人は遅滞なく調査へ協力すること。
住宅の譲渡
住宅の譲渡にあたり住宅所有者及び住宅転貸人は次の各号のとおりとすること。
補助金の返還
補助金の返還については次の各号のとおりとすること。
住宅転貸人は、本事業による補助金の交付手続において事業事務局に提出した書類に虚偽の内容を記載した場合その他本事業に係る補助金交付申請等要領に規定する事業要件に該当しないことが明らかとなった場合で、国又は事業事務局から補助金の返還等の措置を求められた場合は、速やかに補助金の返還等の措置を行わなければならない。
住宅転貸人が補助金の返還等の措置を行うことができなくなった場合は、住宅所有者が住宅転貸人に付与する補助事業の一切の内容、責任を承継すること。
確認書確認日:令和
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住宅所有者
住宅転貸人