Contract
48 災害時における愛護動物の救護に関する協定書
(県生活衛生課:公益社団法人長崎県獣医師会)
長崎県(以下「甲」という。)と公益社団法人長崎県獣医師会(以下「乙」という。)は、大規模な災害が発生した際に、長崎県内において、被災した愛護動物の救護を行う活動への協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、長崎県地域防災計画に基づき、甲が行う動物の救護対策と乙が行う動物救護活動との相互協力に関し、必要な事項を定める。
(対象動物)
第2条 活動の対象となる愛護動物は、原則として犬及び猫とする。
(協力の内容)
第3条 相互協力の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)負傷した被災動物への応急手当に関すること
(2)被災動物の保護及び管理に関すること
(3)被災動物に関する情報提供に関すること
(4)施設、設備及び物資の供給その他必要な災害応急業務に関すること
(協力要請等の手続)
第4条 甲は、乙に協力を要請する場合は、次の事項を明らかにして、文書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請を行い、後日、文書を提出するものとする。
(1)活動の内容
(2)活動を行う場所
(3)活動を行う期間
(4)前各号に掲げるものの他、必要な事項
(活動の履行)
第5条 乙は、要請を受けた事項に関して、可能な限り、必要な活動を実施するものとする。
2 甲と乙は、活動を円滑かつ効果的に遂行するため、適宜、情報交換を行うものとする。
(活動の終了)
第6条 乙は、活動の必要がなくなったと判断したときは、甲と協議して活動を終了するものとする。また、乙は活動を終了したとき、速やかに次の事項を記載した文書(様式第2号)により、その内容を甲に報告するものとする。
(1)活動の具体的内容
(2)活動の実施期間
(3)前各号に掲げるものの他、必要な事項
(負担)
第7条 乙は、原則として甲に活動に要する経費負担を求めないものとする。ただし、乙が動物救護活動において特別な経費が生じるような場合は、甲乙は必要に応じて協議するものとする。また、甲は、乙がこの業務のために必要とする用地、施設、設備その他を可能な限り提供するものとする。
(連絡体制)
第8条 この協定の運用に関しての連絡窓口は、甲にあっては長崎県県民生活部生活衛生課、乙にあっては長崎県獣医師会事務局とする。
2 甲は、災害発生時に関係団体等との連絡調整を実施するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この契約による活動を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(協議)
第10条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
(協定の期間及び更新)
第11条 この協定の期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了の日までに、甲若しくは乙のいずれかが本協定を更新しない旨の文面による通知をした場合又は甲乙合意により協定内容の変更をした場合を除き、本協定は、1年間更新されるものとし、以降同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 28 年 11 月 25 日
甲 長崎県長崎市江戸町2番13号長崎県知事 中村 法道
乙 長崎県諫早市xx町3031
公益社団法人長崎県獣医師会 会長 xx xx