Contract
株式会社大阪シゲオー貸渡約款
平成 23 年 5 月 1 日改訂
個人情報の取扱いについて
1 大阪シゲオーでは利用目的をできる限り特定した上、あらかじめお客様の同意を得た場合及び個人情報の保護に関する法律、その他法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き、以下の利用目的の範囲内で個人情報を利用し、第三者への漏えい、滅失またはき損の防止措置を講じます。
(1)自転車のレンタル、販売、整備等自転車に関連する弊社の事業につき、お客様からの申込、提案等適切な対応を行うため
(2)お客様との契約につき、弊社においてその契約の管理を適切に行うため
(3)弊社からの各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール・電子メール等により案内するため (4)お客様によりよい商品・サービスを提供するため等、マーケティング分析に利用するため
2 弊社は、知りえた情報を善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものと致します。受領した情報を、お客様との合意目的以外には使用致しません。
3 弊社の管理責任者は、お客様の個人情報の取り扱いについて日常的な管理・監督を行うとともに、個人情報に関する連絡窓口となります。
4 お客様の同意を得ず、権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継することは致しません。
第1章 x x
第 1 条(約款の適用)
当社はこの約款及び細則の定めるところにより、貸渡自転車(以下「レンタサイクル」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。尚、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2x x 約
第 2 条(予約の申込)
借受人は、レンタサイクルを借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意の上、当社所定の方法により、予め使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他借受条件を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があった時は原則として、当社の保有するレンタサイクルの範囲内で予約に応じるものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとする時は、当社の承諾を受けなければならないものとします。第 4 条(予約の取消等)
借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタサイクルの貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
3 借受人の都合により予約が取消された場合は、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料
1,000 円を当社に支払うものとします。
第3章 貸 渡
第 5 条(貸渡契約の締結)
借受人は借受条件を、当社は約款料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします
2 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、身分証明書の提出を求め、その写しをとるものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
6 当社は、借受人が前 4 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
第 6 条(貸渡拒絶)
当社は、借受人が各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約が取消すことができるものとします。
(1)身分証明書を有していないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (5)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(6)その他、当社が不適切と認めたとき。
2 前項に関わらず、次の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)貸渡できるレンタサイクルがない場合第9条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタサイクルを引渡した時に成立するものとします。
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。第10条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡賃料を支払うものとします。
2 貸渡賃料とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。 (1)基本料金
(2)その他、時間外貸渡料金(500円)・オプション料金・乗り捨て料金第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第5条の借受条件を変更しようとする時は、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第12条(点検整備等)
当社は、必要な点検・整備を実施したレンタサイクルを貸渡すものとします。
2 借受人は、レンタサイクルの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体本体及び付属品の検査を行い、レンタサイクルに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタサイクルが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第4章 使 用
第13条(借受人の管理責任)
借受人は、レンタサイクルの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタサイクルを使用し、保管するものとし、当社既定の貸出時間内(午前8時30分から午後 5時30)は借受人の管理責任とします
第14条(日常点検整備等)
借受人は使用中、借受けたレンタサイクルについて、毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)レンタサイクルを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。 (2)レンタサイクルを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供するなどの行為をすること。
(3)レンタサイクルの車体番号又は防犯登録番号を偽造若しくは変造し、又はレンタサイクルを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタサイクルを各種テスト若しくは競技に使用し又は台車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタサイクルを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなくレンタサイクルについて損害保険に加入すること。 (7)レンタサイクルを日本国外に持ち出すこと。
(8)その他第5条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。第16条(違法駐輪)
借受人は、レンタサイクルに関し、各自治体の定める違法駐輪を行い撤去された時は、直ちに当社に連絡するものとします。
2 借受人から撤去の連絡が入り次第、当社が自転車の保管場所まで引取を行うものとし、借受人はその引取費用 2,500円と当社が別に定める引取費用1,000円を支払うものとします。
3 借受人が撤去自転車の引取を行い、それ以降当社に連絡された場合は、料金請求は行わないものとします。
4 自転車を撤去されたのにも関わらず、当社に連絡を行わない場合は、盗難扱いとし、借受人に対し使用中の自転車本体金額を請求するものとします。
第5章 返 還
第 17 条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタサイクルを借受期間満了時までに返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタサイクルを返還することができない時は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3 当社のレンタサイクルの引取時間までに返還する場合は、借受人は当社が定める既定の場所にレンタサイクルを保管し、鍵を既定 BOX に入れ保管するものとします。
4 鍵が BOX 内にあり、レンタサイクルが盗難された場合の責任は、当社が負うものとします。但し、鍵が BOX に保管されていない場合は、借受人の責任とします。
第 18 条(レンタサイクルの確認等)
借受人は、レンタサイクルを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、レンタサイクルの返還にあたって、レンタサイクルに借受人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタサイクルの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 19 条(レンタサイクルの返還時期等)
借受人は、第 11 条により借受期間を延長した時は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金の内、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還した時は、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 20 条(レンタサイクルが返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当する時は、刑事告訴を行うなどの法的手続き他、借受人の登録連絡先への連絡、登録住所への回収へ伺う等の措置をとるものとします。
(1)借受期間が満了したにも関わらず、当社の返還要求に応じない時。 (2)借受人の所在が不明である等、不返還と認められる時。
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタサイクルの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第 21 条(レンタサイクルの故障)
借受人は、使用中にレンタサイクルの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 走行中に起こりうる故障に関わる費用は、借受人が負担するものとします。
3 走行中の充電切れにつきましては、当社は一切の責を負わないものとします。
4 使用中、鍵を紛失した場合は、借受人がその費用 2,500 円を当社に支払うものとします。
第 22 条(事故)
借受人は、使用中にレンタサイクルに係る事故が発生した時は、直ちに運転を中止し、事故の大小に関わらず法令上の措置を取るとともに、次に定める措置を取るものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタサイクルの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社工場で行うこと。 (3)事故に関し借受人若しくは相手方に怪我が認められる場合、TS マーク加入保険会社の調査に協力し、保険会
社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関して相手方と示談その他の合意をする時は、予め当社の承諾を受けること。 2 借受人は、前項の他自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 23 条(盗難)
借受人は、使用中にレンタサイクルの盗難が発生した時、その他被害を受けた時は、次に定める措置を取るものとします。
(1)警察への通報は当社が行います。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難が発生した車両の車体本体価格・盗難届提出手数料を支払うこと第 24 条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他事由(以下「故障等」という)によりレンタサイクルが使用できなくなった時は、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタサイクルの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3 故障等が貸渡前に存じた瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタサイクルの提供を受けることができるものとします。
4 借受人が前項の代替レンタサイクルの提供を受けない時は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。尚、当社が代替レンタサイクルを提供できない時も同様とします。
5 故障等が借受人、当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタサイクルを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第25条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人は、借受人が使用中に第三者又は当社に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害の内、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタサイクルの汚損・臭気等により当社がそのレンタサイクルを利用できないことによる損害については、その費用を借受人は支払うものとします。
第26条(保険)
借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負う時は、当社がレンタサイクルについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当する時はこの保険金は給付されません。
傷害保険…入院加療15日以上、一律10万円
死亡又は重度障害(1級から4級)、一律100万円
損害賠償保険…死亡又は重度障害(1級から7級)限度額2,000万円
2 保険金が給付されない損害及び前項に定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払った時は、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解 除
第27条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反した時は、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタサイクルの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第28条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をする時は、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 雑 則
第29条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担する時は、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第30条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。第31条(遅延損害金)
借受人は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠った時は、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第32条(準拠法等)
準拠法は日本法とします。第33条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。第34条(管轄裁判所)
本契約ついて紛争が生じた時は、本店所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とします。