第13条 当社の累積投資契約に関する商品が新しい商品へ移行する場合は、最初のMRF の引落又は投資確認書の提出をもって、移行に同意いただけたものとして取扱います。
投資信託積立取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様がスターツ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で契約する投資信託受益証券又は受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資契約に基づく定時定額買付取引(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(対象投資信託の選定)
第2条 本取引において、お客様が買付けできる投資信託は、当社が選定する投資信託(以下「対象投資信託」といいます。)とします。
(取引の申込)
第3条 お客様は、本取引の内容を十分に理解したうえで、当社所定の方法により申込むものとし、当社の定める要件を充たした申込につき、当社が承諾した場合に限り本取引を利用できるものとします。
尚、お客様が本取引を利用するには、予め当社に証券総合サービス口座を開設し、かつ当社と累積投資契約を締結している必要があります。
2 当社は、本取引の利用において、取引残高報告書、契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)等を電子又は郵送による方法にて交付するものとします。
(対象投資信託の指定)
第4条 お客様は、対象投資信託の中から、本取引において買付を行う銘柄を指定し、当社所定の方法により取引を申込むものとします。(以下、お客様の指定された投資信託を「指定投資信託」といいます。)
2 お客様は、前項にあたり、事前に当社が交付する当該指定投資信託の契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)を確認し、その内容についてご理解いただくものとします。
(買付日の設定)
第5条 お客様は、毎月一定の日(以下「買付日」といいます。)に、当社の定める金額以上且つ当社の定める単位で、指定投資信託の買付を行うよう申込むものとします。
2 お客様は、当社の定める範囲内で特定月に買付する金額を増額するよう申込むことができます。
(金銭の払込)
第6条 お客様は、本サービスに係る指定投資信託の買付に必要な金銭を、以下のいずれかの方
法で当社の指定する口座に払い込むものとします。
この約款において、「引落」とは、金銭を金融機関の預貯金口座より同一又は他の金融機関の他の口座に振り替えることをいいます。
(1)証券総合サービス口座のお預り金から払い込む方法
(2)予めお客様にご指定していただいた金融機関の預貯金口座から自動引落により払い込む方法
(指定投資信託の買付)
第7条 当社は、お客様が申し込まれた内容に従い、指定投資信託の買付を行うこととします。
2 買付日が営業日でない場合又は委託会社により指定投資信託の申込不可日に定められている場合は、原則として翌営業日に買付を行うこととします。
3 指定投資信託の取得価額は、目論見書に記載するところによる価額とし、これに所定の手数料を加えた額とします。
4 お客様は、買付日以降に、注文の取消しは行えないものとします。
(果実の取扱い及び返還について)
第8条 対象投資信託の果実の取扱い及び返還については、各対象投資信託の目論見書及び取引約款等に従うものとします。
(取引及び残高の通知)
第9条 当社は、本取引による取引明細及び残高明細の通知を取引残高報告書等により行います。
(設定内容の変更)
第10条 お客様は、当社所定の手続きにより本取引の申込内容の変更を行うことができます。
2 当社は、お客様から申込みを受けた後、変更手続きが完了する時点において申込内容の変更又は解除があったものとして取扱います。
(買付の停止)
第11条 当社は、第 7 条に関らず、次の各号に該当した場合は、原則として本取引における買付は行わないこととします。
(1)指定投資信託にかかる委託会社が、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情により買付日当日に休業日とした場合
(2)指定投資信託にかかる販売会社である当社が、買付注文の受付を停止している場合
(3)証券総合サービス口座の預り金の不足、予めお客様にご指定いただいた金融機関の預貯金口座の残高の不足等により、買付の際に第 6 条に定める金銭の払い込みがない場合
(4)お客様が買付の申込みを取り消した場合
(5)非課税口座での買付において、予めお客様にご指定いただいた定額の買付金額が非
課税買付可能額を超過している場合
但し、翌年の非課税管理勘定が設定されるまでは、課税口座(特定口座又は一般口座)において買付を行います。
2 前項に基づき、原則として 3 回連続して買付が行われなかった場合、当社は、以降の定時買付を停止するものとします。
但し、第 6 条第 2 項の方法を利用し 3 回連続、且つ、前項第 3 号により 3 回目の買付が行われなかった場合においては、4 回目の買付が行われることがあります。
この場合においては、5 回目以降の定時買付を停止するものとします。
3 当社は、お客様から届出事項若しくはその変更についてお届出がない場合には、以降の買付及び新たな指定投資信託の買付を停止する等、当社の判断でお客様の取引の全部又は一部を制限させていただく場合があるものとします。
4 指定投資信託の委託者が申込日における買付注文の受付を中止又は取り消した場合、当社は、原則として、委託者が買付注文の受付を再開した日以降、速やかに委託者に買付注文の発注を行うものとします。
但し、買付注文の受付が一定期間以上中止となる場合や設定内容の変更を受付しない等、当社が注文の発注が適当ではないと判断した場合には、買付注文を失効させていただく場合があります。
この場合、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。
(対象投資信託の除外)
第12条 対象投資信託が、以下のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を対象投資信託から除外することができるものとします。
尚、この場合には、お客様に遅滞なく通知するものとします。
(1)当該投資信託が償還されることとなった場合若しくは償還された場合
(2)対象投資信託の買付口数が当社の定める口数以下となった場合
(3)その他、当社が必要と認める場合
(新商品への移行手続)
第13条 当社の累積投資契約に関する商品が新しい商品へ移行する場合は、最初のMRF の引落又は投資確認書の提出をもって、移行に同意いただけたものとして取扱います。
(他の規程等の準用)
第14条 この約款に定めのない事項については、証券総合サービス約款等の約款並びにその他の規程により取扱うものとします。
(解約)
第15条 本取引は、証券総合サービス口座約款に定める他、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
す。
(1)お客様が当社所定の手続きにより、本取引の解約を申し出た場合
(2)お客様が本取引を利用する資格を喪失した場合
(3)お客様が当社の証券総合サービス口座を解約された場合
(4)お客様の指定投資信託が第 12 条の規定に従い対象投資信託から除外され、他の指定投資信託の申込がされていない場合
(5)当社が本取引の解約を申し出た場合
(6)当社が本取引を営むことができなくなった場合
(7)指定投資信託が対象投資信託から除外された場合
(8)指定投資信託の委託者が本取引による買付を停止し再開の見込みが無い場合
(合意管轄)
第16条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第17条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他の相当の方法により周知します。
附 則
2022 年 1 月 1 日 制定