Contract
小金井市立小金井第四小学校
PTA規約<細則>
平成19年 4月 改定・細則集作成平成19年 6月14日 改定
平成19年 9月12日 改定平成19年 11月13日 改定平成20年 2月29日 改定平成23年 1月26日 改定平成26年 3月 1日 改定平成28年 2月19日 改定平成28年 5月26日 改定平成30年 5月16日 改定令和元年 5月15日 改定 令和2年 3月13日 改定 令和2年 8月 1日 改定
* PTA規約と共に6年間大切に保管してください。
* 既存の細則集をお持ちの方は、本改訂版と差し替えをお願いいたします。
* 尚、細則は『PTA規約・第十五章』に基づき、運営委員会にて改定の検討・承認を行う場合がございます。
全世帯に配布される、細則改定報告に関する文書も併せて保管をお願いいたします。
* 運営委員会・PTA総会時にはお持ちください。
小金井第四小学校PTA規約<細則>
第xx 本部役員定数
『PTA規約・第七章』に定められた会長以外のPTA本部事務局役員(以下「役員」とする)定数を以下のように定めます。
副会長 5名以上(保護者4名以上 教員1名)書 記 3名(保護者2名 教員1名)
会 計 3名(保護者2名 教員1名)
役員の人数は、活動の内容により増減できるものとします。但し、運営委員会において過半数の賛同と承認を受ける必要があります。
第二章 選考委員会の設置と役割
1.選考委員会は役員・会計監査委員の選考・選出を目的とします。また選挙管理委員会の役目も行うものとします。
2.選考委員会は、各学級2名の選考委員、役員1名、教員1名で構成します。
a.各学級の役員候補者を選出する選考委員は運営委員が兼ねるものとし、2名の運営委員はそれぞれ正・副選考委員となります。選考委員会は各学級正・副選考委員のどちらかは出席するものとします。
b.第1回選考委員会は会長が招集します。
c.第1回選考委員会では、委員長1名、副委員長1名、書記1名を6年生の選考委員から選出します。但し、立候補がある場合には、立候補者を優先します。
3.役員の選出方法の原則は次の通りです。
a.選考委員が中心となって各学級で会員相互の話し合いを充分に行い、立候補がある場合には1名以上、立候補がない場合は2名以上の役員候補者を 1 月末までに決定します。 b.選考委員会は、委員長が役員候補者を招集し、役員候補者が一同に会し充分な話し合い
を行って、互選により役職別に役員を決定できるように、必要な準備・調整を行います。 c.候補者選出の際、立候補である場合を除き、以下の者の候補者資格については辞退がで
きるものとします。
① 役員経験者
将来、xxが入学した場合も含め、以後のPTA会員期間中に於ける役員選出に
関しての候補者資格及び各学級の委員(運営・文化広報・校外)選出に関しての候補者資格。
② 委員長(文化広報・校外・選考)
委員長(文化広報・校外・選考)は、翌年度及び翌々年度の役員並びに各学級の委員(運営・文化広報・校外)の候補者資格。一家庭で複数の児童が在籍している場合、委員をしていない児童の学級でも同様とします。
③ 選考以前に他校の会長・副会長に就任することが判明している者
その就任年度の役員並びに各学級の委員(運営・文化広報・校外)の候補者格。
4.役員の承認
a.旧年度運営委員会で構成員の4/5以上の賛同をもって、新年度役員の承認とします。
b.旧年度の運営委員会で承認された新役員は新年度4月1日から活動を始めます。 c.新役員の承認は、定期総会に報告され、紹介されます。
5.会計監査委員は前年度の会計役員が特別の事情のない限り就任するものとし、運営委員会で承認を受けます。前年度会計の留任や卒業によって2名に満たないときは、選考委員会で協議のうえ候補者を決定し、運営委員会で承認を受け、総会で紹介されます。
6.選考委員会は新年度役員の決定をもって、任務を完了することになります。
7.会長に欠員が生じた場合は副会長がその任を引き継ぎ、会長以外の役員に欠員が生じた場合は運営委員がこれを補充します。
8.選考委員は役員候補者にはなれません。一家庭で複数の児童が在籍している場合、
委員をしていない児童の学級でも同様です。但し、立候補により役員候補者となった場合は選考委員を辞任するものとし、各学級2名とも辞任した場合は学級で1名選考委員を選出するものとします。
第三章 会計細則
この細則は『PTA規約・第五章』に基づき会計に関する規則を定めます。
1.毎会計年度の歳入・歳出予算案は、常任委員会で立案し、運営委員会で審議し、総会の議決を経ます。
2.予算は項目に区別します。予算に定めた各項の金額は流用できません。但し、運営委員会の承認を受ければこの限りではありません。
3.会費は一家庭 1学期550円、2学期550円、3学期500円とし、年1回現金徴収いたします。
4.転出などにより退会された会員については、学期毎に区切り会費の一部を返還します。
3学期に1日でも在籍された方には返還しません。
5.転入などにより入会された会員については、1学期に入会された会員は1年分、2学期に入会された会員には2~3学期分として1,050円、3学期に入会された会員には3学期分として500円、それぞれ徴収します。
6.会費以外の収入があった場合は特別会計を設けて、特別会計に繰り入れます。特別会計より支出する時は、運営委員会の承認を受けます。
7.支払いは会長の承認を受けて行うものとします。
8.帳簿の保存期間は3ヵ年とします。
第四章 弔意等についての細則
会員死亡弔慰金 5,000円児童死亡弔慰金 5,000円
PTA本部事務局が弔意を表し、運営委員会に報告します。
第五章 サークル活動細則
サークル活動は、同好の会員の趣味・教養を高め親睦を図ることを目的とした会員の自主的な活動をその基盤とします。それは、特定個人の営利目的とするような行為にはつながらないものとします。
1.サークルとして発足できる要件は次の通りです。
a.新規サークル提案には5名以上の賛同者があること。 b.サークル活動の目的・内容がはっきりしていること。 c.会員全員に呼びかけられること。
d.活動の場はあくまでも学校を基盤とし、活動時間・内容が児童の学校生活の妨げになら
ないよう、学校側と事前に話し合うこと。
2.前項の要件を満たしていれば、新規提案者はサークル発足申請用紙にて文化広報委員会宛てに申請します。
3.サークル発足申請は随時とし、文化広報委員会は申請要件と内容を検討し、速やかに運営委員会に報告し、承認を受けます。
4.サークルは独自にサークルの宣伝や会員勧誘を行えます。PRに必要なプリント等の印刷をすることができます。また、PTA広報紙にもPRすることができます。
5.サークル活動をする場合は次の約束を守って活動します。
a.サークル会員の名簿を作成し、責任者を定め、文化広報委員会に届け出ます。 b.サークル活動に必要な費用は自己負担とします。
c.学校の施設を利用する場合は、サークル責任者またはそれに代わる人が、直接副校長に許可を求めます。学校行事や学年・学級の行事に充分な配慮をします。
d.サークル活動でPTA備品を使用した場合は、必ず責任をもって保管または返却します。
e.サークルが中心となってPTA全体にかかわる行事を行う場合は、その費用については文化広報委員会を通して運営委員会に提案され審議するものとします。
f.サークルへの参加は会員及びOB会員とします。
6.サークルを解散した場合は必ず文化広報委員会に連絡します。
7.サークル活動に支障が出た場合、細則の検討を文化広報委員会に申し出ることができます。
第六章 特別委員会の設置
1.特別委員会は年度毎のものとし、総会にて活動報告された後、解散となります。
2.尚、委員会に要する活動費は、運営委員会にて必要と認められた場合、予備費より支出されます。
第七章 スクールサポーターズ・SOS制度と活動
児童の学校生活向上を目的とし、登録制で支援活動を行う制度です。
1.支援する内容、支援者(サポーターズ)の届け出及び登録事務は、PTA本部事務局を窓口とします。
2.支援者の人数は1名以上とします。尚、支援者の継続が不可能となった場合、その支援内容に関する部門については休部とし、再び継続可能になった時点で復部することができます。
3.必要経費については事前に概算報告をし、運営委員会にて必要と認められた場合、 PTA本部事務局会計へ請求することができます。
第八章 個人情報の取扱いについて
小金井第四小学校PTA(以下「本会」と称します)が会員の同意により得た個人情報については、その適正管理に必要な事項を以下のように定めます。
1.個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規約に基づき、本会で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。
2.個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものを言います。
3.本会における個人情報の管理者は本会会長とします。
4.本会における個人情報の取扱者は本会本部事務局役員、専門委員会(文化広報、校外、選考、卒業対策)に属する役員、各学年クラスの運営委員長、運営委員とします。
5.個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに個人に知
らせ、不当な目的に使用することはできません。その役職を退いた後も同様です
6.個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め明示します。また、円滑なPTA活動を行うために以下の情報を取得します。
①児童の学年、クラス、氏名
②PTA本部事務局役員、専門委員長、専門員、運営委員長、運営委員に選出された場合、及びPTAが募集するボランティアに参加する会員の氏名・連絡先 (電話番号、メールアドレス、)
③必要に応じて会員及び会員の子どもの写真など
7.取得した個人情報は以下の目的のために利用します。
①PTA活動に必要な連絡網及び名簿の作成
②各種行事の案内
③資料等の送付
④役員選出
⑤PTA活動の諸連絡
8.本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第7項の規約により特定された利用目的の
範囲を超えて個人情報を取扱わないものとします。
9.個人情報は、管理者または取扱者が施錠の出来る場所に保管し適正に管理します。また、不要となった個人情報は、管理者の立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとします。
10.個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供を行わないものとします。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体または財産保護のために必要な場合
③公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
11.本会は小金井第四小学校と利用目的の範囲内に限り、以下の通り、共同利用することがあります。
① 利用する項目:第6項で定める通り
② 利用するものの範囲:小金井第四小学校と本会
③ 利用目的:第7項で定める通り
④ 責任者:第3項で定める通り
12.個人情報を第三者(第10項①から④および、都、市役所を除く)に提供した時は、次の項目について記録を作成し保存します。
①第三者の氏名
② 提供する対象者の件数
③ 提供の目的
④ 提供する情報の項目
⑤ 対象者の同意を得ている旨
13.本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた時は法令に沿ってこれに応じます。
14.個人情報を漏えい(紛失を含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告するものとします。
15.本会は、個人情報の取扱者に対して、客観的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修等を実施します。
16.本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めます。
付則
第xx 本部役員定数
1. この細則は平成29年9月2日付けで改正し、平成30年5月より実施します。
第二章 選考委員会の設置と役割
1. この細則は平成19年2月24日付で6を改正し、平成19年4月1日より実施します。
2. この細則は平成19年6月13日付で3、8を改正し、9を削除、平成19年6月14日より実施します。
3. この細則は平成19年9月12日付で3c、5、6を改正し、平成19年9月13日より実施します。
4. この細則は平成20年2月29日付で4aを改正し、平成20年3月1日より実施します。
5. この細則は平成23年1月26日付で3c②、8を改正し、平成23年4月1日より実施します。
6. この細則は平成26年3月1日付で3c①、②を改正し、平成26年3月2日より実施します。
7. この細則は平成28年2月19日付で3c①から③までを改正し、平成28年4月1日より実施します。なお、対象となる経験に関しては、過去よりさかのぼることといたします。
8. この細則は平成28年5月26日付で4bを削除し、4cを4bとして平成29年4月1日より実施します。
9. この細則は平成30年5月16日付けで4bを改正、4cを追加し、平成31年4月1日より実施します。
10. この細則は令和元年5月15日付けで3c①から③までを改正し、同日より実施します。
11. この細則は令和2年8月1日付で3.a を改正し同日より実施します。
第三章 会計細則
1. この細則は平成9年2月15日付で4、5を改正し、平成9年4月1日より実施します。
2. この細則は平成14年2月16日付で4、5を改正し、平成14年4月1日より実施します。
3. この細則は平成17年5月7日付で3を改正し、平成17年6月6日より実施します。
4. この細則は平成29年4月15日付で3を改正し、平成29年6月17日より実施します。
5. この細則は令和2年3月13日付で3、4、5を改正し、令和2年4月1日より実施します。
第四章 弔意等についての細則
1. この細則は平成19年11月13日付で改正し、平成19年11月14日より実施します。
第五章 サークル活動細則
1. この細則は平成11年5月26日付で1d、3を改正し、平成11年5月27日より実施します。
2. この細則は平成23年1月26日付で4を改正し、平成23年4月1日より実施します。
3. この細則は令和2年8月1日付で2.3.5-a.-e.6.7の改正し同日より実施します。
第七章 スクールサポーターズ・SOS制度と活動
1. この細則は平成19年9月12日付で3を改正し、平成19年9月13日より実施します。
第八章 個人情報の取扱いについて
1.この細則は平成30年度5月16日より実施いたします。