「e-Rad」という。)にも併せて入力しなければならない。
安全保障技術研究推進制度委 託 契 約 事 務 処 理 要 領
令和3年4月制定
防衛装備庁
目 次
1.防衛装備庁安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領・・・・・・・・・・ 3
2.研究費の取扱区分表(大項目・中項目一覧表)・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
3.様式関係
様式第 | 1- | 1 委託契約書(単年度契約の場合)・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
様式第 | 1- | 2 委託契約書(複数年度契約の場合)・・・・・・・・・・・・ | 32 |
様式第 | 2- | 1 業務計画書(単年度契約の場合)・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
様式第 | 2- | 2 業務計画書(複数年度契約の場合)・・・・・・・・・・・・ | 58 |
様式第 | 3 | 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 70 |
様式第 | 4 | 銀行振込(新規・変更)依頼書・・・・・・・・・・・・・・・・ | 71 |
様式第 | 5 | 変更委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 72 |
様式第 | 6 | 帳簿の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 73 |
様式第 | 7 | 委託業務変更承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 77 |
様式第 | 8 | 委託業務中止(廃止)承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・ | 78 |
様式第 9-1 変更届(変更前に提出するもの)・・・・・・・・・・・・・・ | 79 | ||
様式第 9-2 変更届(変更後に提出するもの)・・・・・・・・・・・・・・ | 80 | ||
様式第10 委託業務中間報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 81 | ||
様式第11 委託業務年度末報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 | ||
様式第12 委託業務廃止報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 85 | ||
様式第13-1 業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 | ||
様式第13-2 年度業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 88 | ||
様式第14 会計実績報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 | ||
様式第15 年間支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 94 | ||
様式第16 請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 95 | ||
様式第17 委託費支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 | ||
様式第18 研究成果報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 97 | ||
様式第19 研究成果報告書への標記について・・・・・・・・・・・・・・・ | 98 | ||
様式第20 学会等発表実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
(物品関係手続の様式)
様式第21 | 資産等及び預り資産等管理表・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 100 |
様式第22 | 標示ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 101 |
様式第23 | 委託業務による取得資産等の所有権移転について・・・・・・・・ | 102 |
様式第24 | 取得資産等処分承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 106 |
様式第25 | 物品無償貸付願書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 109 |
様式第26- | 1 無償貸付物品借受書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 111 |
様式第26- | 2 設備等一時使用報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 |
様式第27 | 亡失・損傷報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 116 |
様式第28 | 借用物品の返納について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 117 |
様式第29 | 汚染資産等説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 120 |
(知的財産権関係手続の様式)
様式第30 確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121様式第31 知的財産権を受ける権利の譲渡について・・・・・・・・・・・・ 122様式第32 産業財産権出願通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126様式第33 産業財産権通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128様式第34 著作物通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129様式第35 産業財産権実施届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130様式第36 移転承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132様式第37 移転通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134様式第38-1 専用実施権等設定承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・ 136様式第38-2 専用実施権等設定通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138様式第39 知的財産権の放棄に関する届出書・・・・・・・・・・・・・・・ 140様式第40 ノウハウ指定書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142
様式第41 成果公表届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145様式第42 調査結果の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146様式第43 委託費支出明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 149
様式第44 施設等使用申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150様式第45 見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151様式第46 裁量労働者エフォート率証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・152様式第47 裁量労働者エフォート率実績証明書・・・・・・・・・・・・・・・153
防衛装備庁安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領
この要領は、防衛装備庁が実施する安全保障技術研究推進制度委託契約に関する事務にかかる要領である。委託契約に関する事務は、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、会計に関する法令又は他の要領等に定めるもののほか、この要領に定めるところにより、善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に処理しなければならない。
なお、本委託契約事務処理要領に定める様式はあくまでも基準を示したものであり、必要事項が全て正しく記載されていればよく、効率的に業務を遂行するものとする。
(定義)
第1 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 「委託費」とは、委託業務に要する研究費等の費用をいう。
⑵ 「委託」とは、委託費の支出の対象となる業務(委託する研究課題及びそれに付随する必要な業務)を委任する行為をいい、その業務を「委託業務」という。
⑶ 「受託」とは、委託業務の委任を受ける行為をいい、その業務を「受託業務」という。
⑷ 「委託者」とは、防衛装備庁の支出負担行為担当官をいう。(以下「甲」という。)
⑸ 「受託者」とは、受託業務を実施する者をいう。(以下「乙」という。)
⑹ 「受託予定者」とは、受託業務を希望する者で、安全保障技術研究推進委員会による審査を経て採択された者をいう。
⑺ 「委託契約書」とは、様式第1-1の「委託契約書」と様式第2-1の「業務計画書」、あるいは様式第1-2の「委託契約書」と様式第2-2の「業務計画書」を合わせたものをいい、「変更委託契約書」とは、様式第5をいう。
⑻ 「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究開発課題を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金をいう。
⑼ 「競争的研究費」とは、公募により競争的に獲得される経費のうち「研究」に係るもの(競争的資金を含む。)をいう。
⑽ 「保護すべき情報」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42
号)第5条第2号並びに第6号イ、ロ及びハに規定する情報をいう。
⑾ 「個人情報」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号に規定する情報をいう。
⑿ 「研究所等」とは、防衛装備庁内部部局又は防衛装備庁における施設等機関をいう。
⒀ 「資産等」とは、以下に示す備品、資産及び試作品をいう。
・委託費により取得した耐用年数1年以上かつ10万円以上の物品(以下「備品」という。)
・委託費により取得した耐用年数1年以上かつ50万円以上の物品(以下「資産」という。)
・備品や資産を組み込んだ器材又は外注により製作した器材のうち10万円以上のもので、甲により管理すべき対象として指定された物品(以下「試作品」という。)
⒁ 「再委託」とは、甲との間で委託契約を締結している乙が直接研究内容に係わる業務について、一部の履行を第三者に請け負わせる下請負のことをいい、再委託に伴う当該第三者を「再委託先」という。
⒂ 「特定秘密」とは、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。
⒃ 「秘密」とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密、秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第2条第1項に規定する秘密及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令(平成27年防衛装備庁訓令第26号)第2条第1項に規定する秘密をいう。
⒄ 「自発的な研究活動等に関する実施方針」とは「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)をいう。
(契約の締結)
第2 受託予定者は、契約の締結にあたり、次に掲げる各号の書類を作成し、甲の指示する期日までに提出しなければならない。
⑴ 業務計画案(様式第2-1の業務計画書に準ずるもの。なお、複数年度契約の場合は、様式第2
-2の業務計画書に準ずるもの。)
⑵ 経費等内訳書(様式第2-1の業務計画書の経費等内訳書に準ずるもの。なお、複数年度契約の場合は、様式第2-2の業務計画書の経費等内訳書に準ずるもの。)
⑶ 見積書(様式第45)
2 契約の締結は、委託契約書により行い、契約を変更するときは、変更委託契約書による。
3 委託契約書について、複数年度契約の場合には様式第1-2によるものとし、それ以外の場合は様式第1-1によるものとする。
4 乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を乙の指定する者に行わせるときは、その定めを明記した規程等又は委任状(様式第3)を第1項の書類と合わせ、甲に提出しなければならない。
5 前項に定める委任状については、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
⑴ 権限を委任する者が公の機関である場合は、法令又は法令の委任を受けた規則等でその権限が委任されている者、法人等である場合は、その法人の代表権を有する者でなければならない。
⑵ 乙と委託費の請求者が異なる場合は、別に委任状を作成しなくてはならない。なお、委託費の請求行為の委任については、第1号に準ずる者とする。
6 複数年度契約の場合において、提出する業務計画案の作成範囲については、乙は甲と調整するものとする。
(委託業務の実施)
第3 乙は、委託業務の実施にあたっては、経済性・効率性・有効性を充分に考慮し、委託業務に要する費用を使用するものとし、原則として、乙における会計諸規程等の定めるところにより処理する。なお、乙が、自社、親会社又は子会社等(連結財務諸表の連結対象である子会社、孫会社をいう。)
(以下、自社、親会社又は子会社等を総称して「自社等」という。)から調達しようとするときは、製造原価又は仕入原価を用いることとし、利益排除を行わなければならない。ただし、自社等以外の者(2者以上)の見積書と比較し、自社等の価格の方が安価である場合には、この限りではない。また、上記による利益排除を行った場合には、算出根拠を明らかにした書類(様式任意)を整備 することとし、仮に、算出基礎が明らかにできない場合には、然るべき者が証明した製造原価証明
書(様式任意)を作成すること。
(再委託の変更)
第4 委託契約書第7条に定める申請は、様式第7の「委託業務変更承認申請書」による。
(会計処理関係)
第5 委託契約書第9条に定める帳簿は、様式第6の「帳簿の様式」による。ただし、様式第6に掲げられた事項が漏れなく記載されているものであれば、この限りではない。
第6 委託契約書第9条に定める支出を証する書類とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 物品費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、契約書(又は請書)、納品書、検収書、請求書、領収書(又は銀行振込の明細)、入札関係書類、選定理由書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類
⑵ 人件費・謝金は、傭上決議書(日額、時間給の決定事項を含む。)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類
ただし、裁量労働制を適用している場合にあっては、出勤簿、作業日報及び出面表に代えて、様式第46の「裁量労働者エフォート率証明書」及び様式47の「裁量労働者エフォート率実績証明書」によることができる。
⑶ 旅費・その他は、第1号に準ずる書類とし、これにより難い場合は、実績を証する資料、明細書、出張命令書、出張復命書(出張内容がわかる資料)、請求書、領収書等及び会計伝票又はこれらに
類する書類
第7 第6の支出を証する書類は、業務計画書の大項目ごと、中項目ごと、支払日順に編纂し、第5に定める帳簿とともに整理しておかなければならない。なお、これにより難い場合は、甲と協議し、甲の指示に従う。
2 支出を証する書類が他の経費との合算により処理されているため、原本を別綴とすることが困難である場合は、原本に代えて写本によることができる。
3 帳簿については常日頃からその内容を更新し、執行状況について把握するよう心掛け、経費の適正な執行に努めるものとする。
第8 委託業務の実施に必要な経費の執行等にあたっては、原則、研究費の取扱区分表(大項目・中項目一覧表)に基づいて経費の計上を行うとともに、次の各号に留意する。
⑴ 設備備品の取得に要した経費(据付費及び付帯経費(設計費、運搬費、試運転費用等)を含む。)は、設備備品費に計上し、当該設備備品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び会計実績報告書
(様式第14)の取得資産等一覧表に計上するとき(以下「資産計上」という。)は、当該設備備品の取得に要した経費から据付費及び付帯経費を除いた価格を計上すること。また、試作品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び会計実績報告書(様式第14)の取得資産等一覧表に計上する場合の価格も同様とする。
⑵ 施設及び構築物の新築又は改築等資産の増となる経費は認められない。
⑶ 人件費のうち、乙との雇用関係がある従事者への経費は、委託業務への実従事時間及び従事者に支払った支給額に基づくこと。(ただし、裁量労働制を適用している場合にあっては、雇用契約等に占める委託業務の割合及び従事者に支払った支払額に基づくこととする。)また、派遣職員の場合は委託業務への従事時間に応じて派遣会社に支払った額に基づくこと。
⑷ 委託業務の従事時間は、原則、乙において定められている基準内労働時間とすること。
⑸ 甲が委託業務の内容を勘案し、必要があると認めるときは、あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上することができる。乙は、時間外勤務手当を支給した場合、当該時間外勤務の作業内容及び作業時間を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。
⑹ あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務において、乙がやむを得ず時間外勤務手当を支給したときは、当該時間外勤務の作業内容、作業時間及び時間外勤務となった理由を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。当該時間外勤務に要した経費は、甲が必要であると認めたときは、人件費の対象とすることができる。
⑺ 学生等に業務を行わせる場合は、雇用契約(委嘱を含む)を締結すること。ただし、知的財産権が生じない単純労務(会議の準備、機材移動、データ入力、資料整理等)により謝金を支払う場合については、この限りでない。
⑻ 複数の業務に従事する者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、他の業務と重複がないことを明らかにすること。
⑼ 人件費を増額しようとするときは、委託業務の内容の変更による場合、又は真にやむを得ない場合に限られる。ただし、契約当初の委託費を超えるような増額は認めない。
⑽ 航空機を利用した旅費がある場合は、額の確定調査等において、領収書及び航空券の半券(搭乗した証明)を提示すること。
⑾ 委託業務に要した経費のみを別に経理することが困難である場合に限り、委託業務に要した経費を科目振替書等により、振替処理をすることができる。ただし、この場合は、科目振替の内容を詳細に記した明細書を作成し、支出を証する書類と共に提示しなければならない。
⑿ 間接経費は、各大項目との流用をしてはならない。
⒀ 乙は、設備備品等の物品(消耗品を含む)を取得したとき又は外注費により発注した業務が完了したときは、乙が発注した仕様等に基づき適切に納品又は履行されているか確認しなければならない。
⒁ 各年度における経費の執行に係る契約、検収及び支出の期限は下表のとおりとする。
2 経費の年度を超えた繰越を行う際は、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年3月5日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)9.繰越手続きの書類に関する取扱いを参照の上、必要な書類を防衛装備庁に提出する。
(契約及び業務計画の変更等)
第9 乙は、契約事項のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、委託業務変更承認申請書(様式第7)を甲に提出し、変更委託契約書(様式第5)の締結をもって承認とする。
⑴ 委託契約書記載事項の変更(第2項、第3項及び第4項に規定するものを除く。)
⑵ 債権債務の一部を譲渡することによる受託者の変更
⑶ 複数年度契約の場合において、業務計画書を追加するとき
2 乙は、業務計画書のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、委託業務変更承認申請書(様式第7)を甲に提出し、承認を受けなければならない。
⑴ 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更
⑵ 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「3.知的財産権の帰属」及び「4.委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無」に関する変更
⑶ 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)で、委託契約書第
10条第1項第2号の流用制限を超えて増減する場合(同一年度内の合算で制限を超える場合)
⑷ 委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の当該年度内における再開にかかる第
1号の変更
3 乙は、業務計画書のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更届(様式第9-
1)を事前に甲に提出する。
⑴ 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「2.業務項目別実施区分」の実施場所に関する変更
⑵ 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)における中項目の人件費の増額変更
4 乙は、委託契約書のうち次の各号に掲げる事項を変更したときは、変更届(様式第9-2)を遅滞なく甲に提出する。
⑴ 委託契約書記載事項のうち、乙の住所、名称、代表者名及び代理人の変更
⑵ 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち「1.研究実施者」及び「2.業務項目別実施区分」の研究実施者の変更
5 乙は、次に掲げる事項を変更したときは、委託業務中間報告書(様式第10)、委託業務年度末報告書(様式第11)、委託業務廃止報告書(様式第12)又は会計実績報告書(様式第14)にその変更内容及び変更理由を記載して甲に提出する。
⑴ 第2第1項第2号に定める経費等内訳書の設備備品費の変更
⑵ 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)に関する変更で、委託契約書第10条第1項第2号の流用制限の範囲内における経費の流用
(中止又は廃止)
第 10 委託契約書第10条第2項に定める申請は、様式第8の「委託業務中止(廃止)承認申請書」による。
(中間報告)
第 11 委託契約書第11条に定める報告は、様式第10の「委託業務中間報告書」による。
(年度末報告)
第 12 委託契約書第12条に定める報告は、様式第11の「委託業務年度末報告書」による。
(廃止報告)
第 13 委託契約書第13条に定める報告は、様式第12の「委託業務廃止報告書」による。
(完了届の提出)
第 14 委託契約書第14条第1項に定める報告は、様式第13-1の「業務完了届」による。
2 複数年度契約について、委託契約書第14条第2項に定める報告は、様式第13-2の「年度業務完了届」による。
(実績報告)
第 15 委託契約書第15条に定める報告は、様式第14の「会計実績報告書」による。
2 乙は、前項に関わる会計実績報告の内容情報について、「府省共通研究開発管理システム(以下
「e-Rad」という。)にも併せて入力しなければならない。
(委託費の支払)
第 16 委託契約書第17条に定める額の確定後の請求は、様式第16の「請求書」による。
第 17 委託費の概算払いを希望するときは、甲に様式第15の「年間支払計画書」及び必要な関係資料を提出する。
2 甲に概算払いの必要性が認められたときは、様式第17の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出する。
3 甲が前項の規定により提出された委託費支払計画書の内容を妥当と認めたときの請求は、様式第
16の「請求書」による。
第 18 委託費の支払いについて、様式第4の「銀行振込(新規・変更)依頼書」を委託契約書の提出時及び登録内容に変更があったときは速やかに提出すること。なお、振込口座に個人名義の口座を指定してはならない。また、振込先に指定する金融機関は、国庫金振込取扱店とする。
(過払金の返還)
第 19 委託契約書第19条による返還は、歳入徴収官又は官署支出官が別途送付する納入告知書により、指定の期日までに納付しなければならない。
(成果報告)
第 20 委託契約書第21条に定める報告は、様式第18の「研究成果報告書」による。なお、報告書の表紙裏に様式第19による表記を行う。
2 委託業務の実施期間中において、委託業務の成果を学会等に発表した実績がある場合は、様式第
20の「学会等発表実績」を報告書に添付する。なお委託業務の実施期間終了後も、追跡調査等において、同様式の提出を求めることがある。
3 乙は、第1項及び第2項に関わる研究成果情報について、e-Rad にも併せて入力しなければならない。
4 自発的な研究活動等に関する実施方針に基づき、自発的な研究活動等の実施によって得た成果及び知的財産権にかかる委託契約書に定める手続については、対象外とする。
(資産等の管理)
第 21 乙は、委託契約書第22条第1項に基づき、資産等について、様式第21の「資産等及び預り資産等管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。
2 委託契約書第22条第2項に定める標示は、様式第22の「標示ラベル」とする。ただし、乙に同様の備品ラベルがある場合は、これによることができる。
3 乙は、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年3月5
日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)の5.購入した研究設備・機器の有効活用(1)に基づき、委託業務において取得した資産等を一時的に他の研究開発に使用することができる。この際、乙は様式第26-2の「設備等一時使用報告書」を事前に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第 22 甲は、委託契約書第22条第4項の規定により、所有権の移転を指示するときは、個々の資産等について指示する。
2 乙は、前項に基づき、所有権を移転するときは、様式第23の「委託業務による取得資産等の所有権移転について」を甲に提出する。
3 所有権の移転は、甲が乙から前項の書面を受理した日をもって完了する。
(汚染資産等の取扱)
第 23 乙は、委託契約書第23条第1項に規定する汚染資産等が発生したときは、委託業務廃止報告書
(様式第12)及び会計実績報告書(様式第14)の取得資産等一覧表に記載するとともに、様式第29の「汚染資産等説明書」を添付し、甲に提出しなければならない。
(物品の無償貸付)
第 24 委託業務を実施するために必要な物品の無償貸付は、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和 33 年 1 月 1 日総理府令第 1 号)の定めによるものとし、様式第25の「物品無償貸付願書」により申請しなければならない。また、防衛装備庁から物品無償貸付承認書を受けたときは、様式第26-1の「無償貸付物品借受書」を提出しなければならない。
2 委託業務完了後に第 28 により所有権を移転した資産等を、引き続き委託業務に関連する試験研究を行うため、無償で使用することを希望する場合の手続は、前項と同様とする。
3 前項による無償貸付を受けた乙は、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年3月5日競争的研究費資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)の5.購入した研究設備・機器の有効活用(2)に基づき、当該資産等を一時的に他の研究開発に使用することができる。この際、乙は様式第26-2の「設備等一時使用報告書」を事前に提出しなければならない。
4 乙は、第1項又は第2項による無償貸付を受けるにあたり、以下を基準とした貸付付帯条件を遵守しなければならない。
⑴ 借受人は、本部品に関し必要な注意をおこたらず使用し、又は保管しなければならない。
⑵ 貸付物品の引渡、管理、修理及び返還に要する費用は、借受人において負担すること。
⑶ 貸付物品は転貸しないこと。
⑷ 貸付物品は貸付目的以外の目的のために使用しないこと。
⑸ 貸付物品は指定された場所以外の場所で使用しないこと。
⑹ 借受人がこの貸付条件に違反したとき及び当庁において特に必要と認めたときは、貸付期間内においても返還を命ずることがある。
⑺ 貸付物品は貸付期間満了の日までに返還すること。
⑻ 貸付物品を亡失又は損傷したときは直ちに書面をもつて、その旨及び理由の詳細を貸付者に報告し、その指示に従うこと。なお、亡失又は損傷の原因が火災及び盗難に係るものであるときは、その事由を証する関係官公署の発行する証明書を添付すること。又その事由が借受人の責に帰すべきときはこれを補てんし、若くは修理、弁償すること。
5 乙は、物品の無償貸付関係の書類を、資産等を返納するまで保管しなければならない。
第 25 乙は、委託業務完了後、所有権を移転するまでの間、預かっている資産等及び第 24 により借り受けた資産等について、様式第21の「資産等及び預り資産等管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。
第 26 乙は、借り受けた資産等が亡失又は損傷したときは、様式第27の「亡失・損傷報告書」により、速やかに甲に報告しなければならない。
第 27 乙は、第 24 により無償貸付の申請を行い、承認された資産等を返納するときは、様式第28の
「返品書」及び別添 返納物品明細書を提出しなければならない。
第 28 所有権を甲に移転した資産等の有償貸付、その他の処分については、甲が別に定めるところによる。
(取得資産等の処分)
第 29 乙は、委託業務において取得した資産等のうち、次の各号の一に該当するものを処分しようとするときは、様式第24の「取得資産等処分承認申請書」を提出し、甲の承認を受けなければならない。
⑴ 委託者から他の委託費を受けて事業を実施するにあたり、装置等の改良、据付等によりやむを得ず撤去しなければならない資産等
⑵ 善良な管理者の注意をもって管理したが、やむを得ない事情により損傷し、修理が不能なとき又は多額の修繕費がかかる資産等
⑶ 特別な仕様により製作したため、汎用性がなく、再利用の可能性のない資産等
(知的財産権)
第 30 知的財産権に関する様式は、次の各号のとおりとする。
⑴ 委託契約書第25条第1項に定める書面は、様式第30の「確認書」による。
⑵ 委託契約書第25条第2項に定める権利の譲渡は、様式第31の「知的財産権を受ける権利の譲渡について」による。
⑶ 委託契約書第26条第1項に定める通知は、様式第32の「産業財産権出願通知書」による。
⑷ 委託契約書第26条第3項に定める通知は、様式第33の「産業財産権通知書」による。
⑸ 委託契約書第26条第4項に定める通知は、様式第34の「著作物通知書」による。
(様式第1「委託契約書」の定めにより、甲に提出することとされている著作物については、当該著作物の提出をもって、著作物通知書の提出があったものとみなす。)
⑹ 委託契約書第26条第5項に定める届出は、様式第35の「産業財産権実施届出書」による。
⑺ 委託契約書第27条第2項に定める申請は、様式第36の「移転承認申請書」による
⑻ 委託契約書第27条第3項に定める通知は、様式第37の「移転通知書」による。
⑼ 委託契約書第28条第2項に定める申請は、様式第38-1の「専用実施権等設定承認申請書」による。
⑽ 委託契約書第28条第4項に定める通知は、様式第38-2の「専用実施権等設定通知書」による。
⑾ 委託契約書第29条に定める届出は、様式第39の「知的財産権の放棄に関する届出書」による。
⑿ 委託契約書第30条第 1 項に定める申出は、様式第40の「ノウハウ指定書」による。
(研究成果の公表)
第 31 委託契約書第36条第1項に定める甲への通知は、様式第41の「成果公表届」による。ただし、この要領の適用より前に締結された契約に基づく、社会的に大きな影響を与えることが予想されない公表に係る甲への通知については様式を問わない。
なお委託業務の実施期間終了後2年間の間に、委託契約書第36条第1項に該当する事例があった場合には、可能な限り、甲に連絡をすることが望ましい。
(不正に対する措置)
第 32 委託契約書第39条第2項に定める報告は、様式第42の「調査結果の報告」による。
(委託費支出明細書の提出等)
第 33 委託契約書第41条に定める委託費支出明細書は、様式第43の「委託費支出明細書」による。
(間接経費執行実績の報告)
第 34 委託契約書第42条に定める間接経費執行実績の報告は、e-Rad への入力による。
(研究所等が保有する施設等の使用手続)
第 35 委託契約書第47条に定める研究所等が保有する施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用するときは、事前に様式第44の「施設等使用申請書」を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(指名停止措置)
第 36 委託契約書第39条第8項に定める「必要な措置」には、「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)防経装第 10622 号(平成25年8月 1 日)」に示す指名停止措置を含む。
(その他)
第 37 様式は、日本産業規格に定めるA列4番とする。
第 38 様式中の注意書きや記載要領は、実際の作成時には削除すること。
第 39 委託業務に関する事務処理は、この要領に定めるほか、特に必要があるときは、甲が別に指示する。また、甲及び甲の指定する者からの委託業務に関する本要領とは別に発信される各文書(通達、事務連絡等)等は、本要領と同等の効力を有するものとし、適切に取り扱わなければならない。
附則1(令和3年4月9日制定)
この要領は、令和3年4月9日から施行し、適用する。
附則2 この要領の適用より前に締結された契約についても、原則として、令和3年度以降は本事務処理要領に従うものとする。ただし、特段の支障があると認められる場合には、甲乙協議の上、なお従前のとおりとすることができる。
研究費の取扱区分表(大項目・中項目一覧表)
( 直接経費) (1 /6 )
大項目 | 中項目 | 説 明 |
本委託業務の実施に直接必要で、耐用年数が1年以上且つ取得価格が10万円以上の物品 (機械装置、工具、器具、備品等)の購入、製造に要する経費。 他社に仕様書や設計図等を示し、それに基づいて製作・加工させる場合であって、それが耐用年数が1年以上且つ取得価格が10万円以上の物品(試作品を含む)である場合に要する経費。 本委託業務のために購入した物品の改良(資産価値を上げるもの)に要する経費。 ソフトウェア(機器・設備類に組み込まれ、または付属し、一体として機能するもの)を含む。なお、耐用年数1年以上かつ取得価格が10万円以上の物品を備品として、耐用年数1年以上 かつ取得価格50万円以上の物品は資産として管理。 | ||
物品費 | 設備備品費 | ※1 原則として専ら本委託業務を行うために必要な機器のみ認めます。 ※2 取得する設備備品の据付費及び付帯経費(設計費、運搬費等)については、設備備品費に計上可能です。 ※ 3 複数の部品を組み合わせ、一体として管理を行う場合は、個々の部品としてではなく、設備備品費として処理して下さい。 ※4 リース等で対応し経費を抑えられる場合は、経済性の観点から可能な限りリース等で対応してください。 ※5 本来、各研究機関が自ら備えるべき、机、椅子、書庫等の什器などの汎用性の高い事務用品の購入に要する経費の計上は認められません。ただし、汎用性の高い備品(パソコン等) については、本委託業務の遂行に直接必要と認められるもののみ経費の計上が認められます。 ※6 建物や構築物の取得は認めません。 ※7 受託機関が本来営む業務を実施するために整備した機器を本委託業務に使用した場合において、その機器が破損や劣化等で使用不能となっても、当該経費での機器の更新は認めませ ん。 |
本委託業務の実施に直接必要で、以下に例示する資材、部品、消耗品等の購入経費。取得価格 に関わらず反復使用に耐えられない物品(耐用年数が1年未満の物品)の購入に要する経費。 〇 経費として認められる例 ・ソフトウェア(バージョンアップを含む) ・図書、書籍(年間購読料を含む) ・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM 等 ・試作品 ・試薬、試薬キット、実験器具類、資材、部品、実験動物等の購入に係る経費 図書又はコンピュータソフトウェアは、研究を遂行するために必要なものに限ります。 × 経費として認められない例 ア.受託者が通常備えるべき物品に係る経費(机・椅子・書棚等)。 イ.一般事務用品 (筆記用具、ファイル、ひも、乾電池、メモ帳等)、記録媒体 (FD、MO、CD-R、 CD-RW、DVD-R、DVD-RW 等)の購入に係る経費。 ウ.ワープロ機能ソフト、表計算ソフト、ウイルス駆除ソフト等、研究機関で通常使用するものの経費。 ただし、本委託業務のみに特化して使用する場合に限り、当該経費の計上を認めることがあります。 ※1 事務用品など直接研究材料とならないものや、汎用性の高い消耗品については、特に本委託業務の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要であることが、経理的に明確に区分できる場合に限り認めます。 ※2 直接研究の遂行に要する図書又はコンピュータソフトウェアについて、取得価格が10万円以上のものは、設備備品費で購入し、備品又は資産として管理してください。 ※3 試作品作製に必要な経費については、研究開発と一体で行う小規模な実証(又は製造) 試 験に係るもののみ認めます。なお、他者に設計図等を示して製作・加工する場合は、「外注費」としてください。 | ||
消耗品費 |
(2 /6 )
大項目 | 中項目 | 説 明 |
本委託業務に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費 ・研究採択者本人の人件費(有給休暇等を含む)、法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、本委託業務に係る退職手当等 ・機関で直接雇用する研究員(ポスドク等)の人件費(有給休暇等を含む)、法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、本委託業務に係る退職手当等 ・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用、他機関からの出向研究員の経費 等 | ||
人件費 ・謝金 | 人件費 | 本委託業務に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費 ・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント ・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 ・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書 等 ※1 人件費の算定に当たっては、研究機関等の給与規程等に基づいてください。 ※2 個々の従事者の人件費は、当該従事者に費やされる経費に、当該従事者の本委託業務へのエフォート[%]を乗じた額を最大とします。 ※3 独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営 費交付金、私学助成の補助対象者ではないことが必要です。他の経費からの人件費支出との重複については特に注意してください。 なお、大学や独立行政法人、公益社団法人等、公的性格を有する研究機関に所属する研究代表者にかかる人件費については、「競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費の支出について」(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に定められている要件や手続等に従うことにより、人件費として計上することができます。詳しくは内閣府 HP をご覧ください。ただし、国からの資金(交付金・補助金等)、公費による人件費措置の対象者であって、かつ当該資金(交付金・補助金等)に対する人件費の置き換えが認められていない場合、直接経費からの支出ができません。 ※4 学生等に業務を行わせる場合は、雇用契約等(委嘱も含む)を締結してください。 ※5 本委託業務に直接従事するものに限ります。 ※6 「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」(令和2年2月12日(令和2年12月18日改正)競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、各年度4月1日時点で40歳未満の研究分担者は、人件費を支給されながらも、自発的な研究活動等を実施することが可能です。適用する場合は、当該申し合わせに記載された、必要な要件や手続等に従ってください。 ※7 「競争的研究費における RA 経費等の適正な支出の促進について」(令和3年3月26日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、研究の遂行に必要な博士課程学生を積極的にリサーチアシスタント等として雇用するとともに、業務の性質や内容に見合った単価を設定し、適切な勤務管理の下、業務に従事した時間に応じた給与を支払う こととしてください。 |
謝金 | 本委託業務の実施に必要な知識、情報や技術の提供に対する経費 ・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金 ・講演会等の謝金 ・個人の専門的技術による役務の提供への謝金(講義・技術指導・原稿の執筆・査読・校正(外国語等)等) ・データ・資料整理等の役務の提供への謝金 ・通訳、翻訳の謝金(個人に対する委嘱) ・学生等への労務による作業代 ・被験者の謝金 等 ※1 謝金の算定に当たっては、研究機関等の謝金支給規程等に基づいてください。 ※2 知的財産権が発生しない単純労務(会議の準備、機材移動、データ入力、資料整理等)に限ります |
(3 /6 )
大項目 | 中項目 | 説 明 |
旅費 | 旅費 | 旅費に関わる以下の経費 ・本委託業務を実施するに当たり研究者及び補助員(学部学生・大学院生を含む)の外国・国内への出張又は移動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑費)。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当や旅行雑費を含む。 ・上記以外の業務への協力者に支払う、業務の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑費) ・外国からの研究者等(大学院生を含む)の招へい経費(交通費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費) ・研究者等が赴帰任する際にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族移転費、旅行雑費) 等 ※1 旅費や赴帰任する際にかかる経費の算定に当たっては、研究機関等の旅費規程等に基づ いてください。ただし、航空費はエコノミークラス相当の運賃のみを認めます。また、列車のグリーン車は認めません。 ※2 旅費のキャンセル料については、やむを得ない事情により発生したものと認められる場合のみに限ります。 ※3 「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防注射料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」等をいいます。 ※4 外国旅費は、業務計画書等においてその必要性が認められる場合に限り認めます。 ※5 学会へ参加するための旅費は、実施課題の成果を発表する際に限り認められますが、単なる情報収集のための出張は認めません。 ※6 外国からの研究者等の招へい経費については、本委託業務に直接関与するための人材を招へいする場合に限り、本委託業務へのエフォート[%]を乗じた額を最大とします。 |
その他 | 外注費 | 本委託業務を実施するために直接必要な物品(機械装置等)のメンテナンス、データの分析等 の外注にかかる以下の経費 ・ソフトウェアの作成、データの加工・分析、実験補助の外注等定型業務の請負 ・機械装置、備品の操作・保守・修理(原則として本委託業務で購入した備品の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む)等の業務請負 ・実験動物等の飼育、設計(仕様を指示して設計されるもの)、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負 ・通訳、翻訳、校正(校閲)、アンケート、調査等の業務請負(業者請負) ・他社に仕様書や設計図等を示し、それに基づいて製作・加工させる場合であって、それが耐用年数が1年未満もしくは取得価格が10万円未満の物品(試作品を含む)である場合に要する経費 等 ※1 「再委託費」に該当するものを除きます。 ※2 本委託業務で使用している設備備品が使用中に故障し、補修する場合は、外注費に計上することができます。 |
印刷製本費 | 本委託業務を実施するために直接必要な資料等の印刷、製本に要した経費 ・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷代 ・本委託業務にかかる研究成果による論文、同報告書等の印刷製本費、CD-R 等への焼付費用等 × 経費として認められない例 印刷部数が配布部数より著しく多いと考えられる場合には、経費として認められません。 |
(4 /6 )
大項目 | 中項目 | 説 明 |
会議費 | 本委託業務を実施するために直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費 ・外部委員による研究運営委員会等の委員会開催費 ・本委託業務にかかる研究成果発表会、ワークショップ及びシンポジウム等の開催費、会場借料 ・同会議等に伴う飲食代・レセプション代(アルコール類は除く) ・国際会議の通訳料等 | |
× 経費として認められない例 研究実施者(研究代表者、研究分担者)のみで構成される委員会に要する経費 ※ 会議費の支出基準に当たっては、研究機関等の規程等に基づいてください。 | ||
その他 | 通信運搬費 | 本委託業務を実施するために直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料 ・電話料、ファクシミリ料 ・インターネット使用料 ・宅配便代 ・郵便料等 |
※ 電話料等の全体額の一部を負担する場合には、研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分することができるものに限り認めます。 | ||
本委託業務を実施するために使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経 費 | ||
光熱水料 | ※1 一般的には「間接経費」に含まれることとしますが、研究の実施に直接使用する実験棟、プラント、設備、装置等の運転等に要した光熱水料を計上することができます。 ※2 光熱水料は、専用メーターが装着されている場合は、その使用量によります。 ※3 専用メーターが装着されていない場合は、占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出してください。この場合、算出根拠を明確にしてください。 ※4 機関内の施設において、当該研究で専用に使用するスペース及び当該研究に直接使用する研究設備・装置について、機関の規定等により使用料が規定されている場合は当該費用を計上することができます。 |
(5 /6 )
大項目 | 中項目 | 説 明 |
その他 | その他 ( 諸経費) | 上記の各項目以外に、本委託業務を実施するために直接必要な経費 ・物品等の借損(賃借、リース、レンタル)及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料 ・研究機関内の施設・設備使用料 ・学会参加費(学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加するための旅費は「旅費」に計上) ・学会参加費等のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ) ・研究成果発表費(論文審査料・論文投稿料(論文掲載料)・論文別刷り代、成果報告書作成 ・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ作成費等) ・広報費(ホームページ・ニュースレター等)、広告宣伝費、求人費 ・保険料(本委託業務に必要なもの) ・振込手数料 ・データ・権利等使用料(特許使用料、ライセンス料(ソフトウェアのライセンス使用料を含む)、データベース使用料等) ・特許関連経費 ・薬事相談費 ・薬品・廃材等処理代 ・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 ・レンタカー代、タクシー代(旅費規程により「旅費」に計上するものを除く) ・研究以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)等 |
※1 リースについて、最終的に所有権が配分機関に移転するリース契約は認められません。 ※2 学会年会費等及び資格取得費用のような研究機関や研究参加者の権利となるものは、直接経費には計上できません。 ※3 学会参加費について、ランチ代、バンケット代が不可分であり、旅費でそれに係る経費が支弁されている場合、それを除きます。 ※4 求人費について、本委託業務を実施するための人材を求める場合に限り、他の業務にも従事する場合には、本委託業務へのエフォート[%]を乗じた額を最大とします。 ※5 保険料について、法的に支払義務があるもの以外は除きます。 ※6 振込手数料について、配分機関負担の振込手数料は認められません。 ※7 大学や独立行政法人、公益社団法人等、公的性格を有する研究機関に所属する研究代表者にかかる「研究以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)」については、「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年度10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に定められている要件や手続等に従うことにより、計上することができます。詳しくは内閣府 HP をご覧ください。ただし、国からの資金(交付金・補助金等)、公費による人件費措置の対象者であって、かつ当該資金(交付金・補助金等)に対する人件費の置き換えが認められていない場合は、直接経費からの支出ができません。 |
(6 /6 )
大項目 | 中項目 | 説 明 |
「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を 除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の消費税に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費 なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないでください。また、課税仕入分について還付を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上してください。 | ||
その他 | 消費税相当額 | ※ 当庁において実施されている委託業務は、「役務の提供」(消費税法(昭和63年法律第1 08号)第2条第1項第12号)に該当しますので、原則として業務経費の全体が課税対象となります。したがって「人件費のうち通勤手当を除いた額」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の消費税に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費を計上します。ただし、消費税込の金額となっている経費には消費税が既に含まれており、消費税相当額を別途計上すると二重計上となるため注意してください。 ※ 消費税相当額の計算に当たり、1 円未満の端数がある時は切り捨ててください。 |
(間接経費)
直接経費に対して一定比率で手当てされ、競争的研究費による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、被配分機関が使用する経費。「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ(最新版を参照すること)別表1の経費に使用できるものとします。
※間接経費の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。
間接経費
(再委託費)
委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託するための経費(間接経費相当分を含む)
再委託費
なお、本表は「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年
3月5日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)の別紙4 府省共通経費取扱区分表に基づいて作成しております。同表に修正があった場合、本紙も当該修正に倣った見直しを行う可能性がありますので、ご承知おきください。
様式第1-1(単年度契約の場合)
契約番号: 第○○○○○号
委 託 契 約 書
支出負担行為担当官防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と○○
○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、○年度安全保障技術研究推進制度委託事業について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。
⑴委託業務の題目
「【委託業務題目】」(以下「委託業務」という。)
⑵委託業務の目的、内容及び経費の内訳 別添業務計画書のとおり。
⑶委託業務の実施期間 ○年○月○日から○年○月○日
(委託業務の実施)
第2条 乙は、業務計画書に記載されたところに従い、委託業務を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施しなければならない。なお、当該業務計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託業務が複数ある場合は、委託業務の業務計画書ごとに区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託費を業務計画書に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。ただし、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年3月
5日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)6.費目間流用のルールに基づき、防衛装備庁の承認なしで直接経費総額の50%以内の費目間流用を認めるものとする。
(委託費の額)
第3条 甲は、乙に対し、金○○,○○○,○○○円の範囲内において委託費を負担するものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除することができるものとする。
(法令等の遵守)
第5条 乙は、委託業務を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)
第6条 乙は、委託業務の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託)
第7条 乙は、あらかじめ業務計画書に記載されている場合を除き、委託業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の一部であって、甲に申請し、承認を受け
たときは、この限りではない。
2 乙は、再委託をするときは、別紙-1「委託業務の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。
3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、乙及び再委託先ごとに区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)
第8条 乙は、委託業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)
第9条 乙は、委託業務の経理状況を明らかにするため、業務計画書ごとの帳簿を備え、支出額を大項目ごと、中項目ごとに区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務が完了又は第10条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。この際、甲は必要以上の証拠書類を求めないよう配慮する。また、乙がこれらの証拠書類を保管する際、電子データとしての保管も可能なものとする。
(計画の変更等)
第10条 乙は、業務計画書を変更しようとする場合(第2項及び第4項に規定する場合を除く。)において、次の各号の一に該当するときは、委託業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
⑴ 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更をしようとするとき
⑵ 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」における大項目と大項目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの大項目の額が直接経費全体の5割を超えて増減する変更をしようとするとき
2 乙は、委託業務を中止又は廃止しようとする場合は、委託業務中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、住所、名称、代表者名及び代理人を変更したときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第9に定める手続に従わなければならない。
(中間報告)
第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の進捗状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)
第12条 乙は、第1条第3号に定める委託業務の実施期間が、やむをえない事由より翌会計年度に亘るときは、委託業務年度末報告書を作成し、当該年度の甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(廃止報告)
第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第14条 乙は、委託業務が完了又は廃止したときは、業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
( 実績報告)
第15条 乙は、前条の完了届を提出したときは、会計実績報告書を作成し、委託業務の完了した日の翌日から61日を経過した日までに甲に提出しなければならない。
(調査)
第16条 甲は、第13条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第15条の規定に基づく会計実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託業務の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)
第17条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した決算額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第18条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託費の支払いを受けようとするときは、請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(過払金の返還)
第19条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)
第20条 乙は、前条、第37条、第38条及び別紙-3の第2条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日まで
の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(成果報告)
第21条 乙は、委託業務の完了又は廃止の日のいずれか早い日の翌日から61日を経過した日までに研究成果報告書を甲に提出しなければならない。ただし、研究期間の最終年度の研究成果報告書については、研究期間中の全ての成果を含むものとする。
(資産等の管理及び所有権の移転)
第22条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した備品、資産及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、所有権を移転する前に資産等を処分しようとするときは、取得資産等処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
4 乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に移転をしなければならない。なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。
5 乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱いについては、甲の指示に従わなければならない。
(汚染資産等の取扱)
第23条 放射性同位元素等により汚染された資産等(以下「汚染資産等」という。)とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質又は核燃料物質若しくは放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。
2 乙は、汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、乙の責任において処分しなければならない。
(知的財産権の範囲)
第24条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第
43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成1
0年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
⑵ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条に規定する全ての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
⑶ 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、乙の申出により、甲、乙協議のうえ、特に指定するも
の(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
4 「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。
(知的財産権の帰属)
第25条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出たときは、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
⑴ 当該契約に基づく委託業務の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、防衛装備庁長官を通じ、防衛大臣にその旨を報告することを乙が約すること。
⑵ 甲が、自らの用に供するため又はその他特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲及び甲の指定する者に許諾することを乙が約すること。
⑶ 当該知的財産権を相当期間活用していないことが認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾することを乙が約すること。
⑷ 甲及び甲の指定する者以外の第三者に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくはその移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をしようとするときは、受託者の合併又は分割により移転する場合及び次に掲げる場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを乙が約すること。
ア 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
イ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ウ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)
第26条 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権の出願(PCT出願含む)又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、記
載例を参考にして出願にかかる書類に国の委託にかかる成果の出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「○年度、防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。また、当該第三者が移転を受けた本知的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同様とする。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲及び甲の指定する者以外の第三者に移転をする場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第4号アからウまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第 1 項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙は、第1項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間の調整を行うものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第28条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第30条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲及び甲の指定する者以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第4号アからウに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社( これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間の調整を行うものとする。
4 乙は、第2 項の専用実施権等の設定等を行ったときは、専用実施権等設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第29条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、知的財産権の放棄に関する届出書を甲に提出しなければならない。
(ノウハウの指定)
第30条 乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、甲との協議を経て、「ノウハウ指定書」を甲に提出しなければならない。この際、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して
5年以内とする。ただし、乙の申出により、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第31条 甲が、第25条第2項の規定により乙から知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、知的財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続を甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続にかかる知的財産権の登録が行われなかったときは、当該手続に要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)
第32条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
2 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合( ただし、当該学生が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。)において、本研究の実施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。
(成果の利用行為)
第33条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、当該著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
( 研究成果の取扱い)
第34条 甲は、得られた成果を特定秘密その他秘密に指定しない。
( 知的財産権等の実施)
第35条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
(研究成果の公表)
第36条 乙は、本委託業務の過程で得られた研究成果を甲から制限されることなく公表することができる。ただし、当該公表が学術的影響の大きい科学雑誌への掲載が決まった場合、大きな反響が予想される学会発表や展示会出展等を行う場合、報道機関への発表を行う場合や取材を受ける場合等、社会的に大きな影響を与えることが予想される場合には、乙自身の判断により、あらかじめ甲に通知するものとする。
2 乙が本委託業務の過程で得られた研究成果を公表する場合は、公表する内容が本委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。また、「論文謝辞等における研究費に係る体系的番号の記載について」(令和2年1月14日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、論文の謝辞等には本制度の体系的番号:JPJ004596 を記載するものとする。
3 乙が本委託業務の過程で得られた研究成果を公表する場合には、乙は当該公表の前に、乙自身による知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがないか、確認を行うものとする。
(委託業務の遂行不可能な場合の措置)
第37条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)
第38条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(不正に対する措置)
第39条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託費を返還するときは、不正にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、氏名及び不正の内容を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(相手方に対する通知発効の時期)
第40条 書面による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれの効力を生ずる。
(委託費支出明細書の提出等)
第41条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開するものとし、甲及び乙の主務官庁に提出しなければならない。
(間接経費執行実績の報告)
第42条 乙は、証拠書類を適切に保管した上で、毎年度の間接経費執行実績を翌年度の6月30日までに、甲に報告するものとする。
(不正競争防止法に係る情報の保持)
第43条 甲は、委託業務の実施にあたり、乙から開示又は提供を受け若しくは知り得た技術上及び営業上の有用な情報が営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)に該当する旨の通知があった場合には、当該営業秘密を防衛省外の第三者に漏らしてはならない。ただし、乙から承諾を得たとき又は当該情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
⑴ 知り得た際、既に公知となっている事項
⑵ 知り得た後、自己の責に帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となった事項
⑶ 知り得た時点で、既に自ら所有していたことを書面で証明できる事項
⑷ 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(保護すべき情報の保持)
第44条 乙は、本契約の履行に際し知り得た知識のうち、保護すべき情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、甲に書類による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項で規定された情報を他の当事者に提供する場合、当該情報の範囲を明確に示すものとする。
(個人情報の取扱い)
第45条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
⑴ 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
⑵ 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複写、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の業務実施場所等において、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
5 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を委託業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(研究実施体制の不備による一部経費の制限等)
第46条 乙は、乙の責任において、「研究機関における競争的資金の管理・監査の指針(実施基準)(平成27年10月1日)」及び「競争的資金に係る研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成27年10月1日)」(以下「指針等」という。)を遵守し、必要な体制等を整備し、不正行為等の防止に努めなければならない。
2 乙は、実際に委託業務に従事する研究者等をして指針等の内容を十分認識させ、不正行為等の未然防止策の一環として、コンプライアンス教育及び研究倫理教育を受講させなければならない。
3 甲は、乙において研究実施体制に不備が見つかり、甲からの指示をもっても改善されない場合、もしくは、それを原因として当初計画していた研究実施の継続が困難となった場合、委託費の縮減又は、研究の停止を指示することができる。
(研究所等の施設等の使用)
第47条 甲は、委託業務の遂行上必要と認められる場合には、乙に対し、防衛装備庁内部部局又は防衛装備庁における施設等機関(以下「研究所等」という。)が保有する施設又は設備(以下「施設等」という。)を無償で使用させることができる。
2 乙は、委託業務以外の目的に施設等を使用してはならない。
3 乙は、施設等を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(特約条項)
第48条 この委託契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙-1「委託業務の再委託に関する特約条項」、別紙-2「暴力団排除に関する特約条項」及び別紙-3「談合等の不正行為に関する特約条項」に定めるとおりとする。
(その他の事項)
第49条 乙は、本契約に定める事項のほか、採択された年度の安全保障技術研究推進制度公募要領、契約時点で最新の安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領及び甲が別に定める委託業務の実施に必要な事務手続等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。
3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
4 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
5 本契約及び業務にかかる文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。
6 甲は、本契約に係る業務において、特定秘密その他秘密を乙に提供しない。
7 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
(存続条項)
第50条 本契約は、第1条に定める委託業務の実施期間が終了するまで若しくは第13条に定める委託業務の廃止の日までとする。ただし、第9条、第15条及び第21条の規定については各条に定める期間が終了するまで存続するものとし、第8条、第25条から第30条、第3
3条から第35条、第36条第2項、第39条、第43条から第45条、第49条及び本条の規定については、委託業務の実施期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
上記の契約の証として委託契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
○年○月○日
甲 東京都新宿区市谷本村町5番1号支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長
○○ ○○ 印
乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号
○○○○○○○○
○○○○長 ○○ ○○ 印
別紙-1
委託業務の再委託に関する特約条項
(目的)
第1条 本特約条項は、乙が委託業務をより効果的に実施するため、委託業務を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とするものとする。
(業務の範囲)
第2条 再委託は、委託契約書第1条第2号に定める委託業務の目的の範囲を超えてはならない。
(業務の実施)
第3条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、防衛装備庁安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領を準用するものとする。
(報告書等)
第4条 乙は、甲の要求があったときは、委託契約書第11条に定める委託業務中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
2 乙は、委託契約書第12条から第15条に定める委託業務年度末報告書、委託業務廃止報告書、事業完了届及び会計実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
3 乙は、委託契約書第21条に定める研究成果報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
(再委託契約書の締結)
第5条 再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託契約書を締結しなければならない。
2 当該委託契約書においては、第3条に基づき、第4条を踏まえたものとする。
以 上
別紙-2
暴力団排除に関する特約条項
甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。
(属性に基づく契約解除)
第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
(行為に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
(暴力団排除に関する表明及び確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者
(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負者等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等
との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
以 上
別紙-3
談合等の不正行為に関する特約条項
( 談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2
( 同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7 条の2第1 項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7 条の7第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑵ 乙又は乙の代理人( 乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法( 明治40年法律第45号)第9 6条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法同法第7 条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の1 0分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7 条又は第8条の2( 同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7 条の2第1 項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法同法第7 条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑷ 乙又は乙の代理人( 乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第9 6 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の1 00分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
以 上
様式第1-2(複数年度契約の場合)
契約番号: 第○○○○○号
委 託 契 約 書
支出負担行為担当官防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と○○
○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、○年度安全保障技術研究推進制度委託事業について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。
⑴委託業務の題目
「【委託業務題目】」(以下「委託業務」という。)
⑵委託業務の目的、内容及び経費の内訳 別添業務計画書のとおり。
⑶委託業務の実施期間 ○年○月○日から○年○月○日
(委託業務の実施)
第2条 乙は、業務計画書に記載されたところに従い、委託業務を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施しなければならない。なお、当該業務計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託業務が複数ある場合は、委託業務の業務計画書ごとに区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託費を業務計画書に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。ただし、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年3月
5日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)6.費目間流用のルールに基づき、防衛装備庁の承認なしで直接経費の50%以内の費目間流用を認めるものとする。
(委託費の額)
第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円の範囲内において委託費を負担するものとする。各年度の年割額は、以下の金額を限度とする。
○○年度 | 金○○○,○○○,○○○円 |
○○年度 | 金○○○,○○○,○○○円 |
○○年度 | 金○○○,○○○,○○○円 |
○○年度 | 金○○○,○○○,○○○円 |
○○年度 | 金○○○,○○○,○○○円 |
(契約保証金)
第4条 甲は、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除することができるものとする。
(法令等の遵守)
第5条 乙は、委託業務を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)
第6条 乙は、委託業務の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託)
第7条 乙は、あらかじめ業務計画書に記載されている場合を除き、委託業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の一部であって、甲に申請し、承認を受けたときは、この限りではない。
2 乙は、再委託をするときは、別紙-1「委託業務の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。
3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、乙及び再委託先ごとに区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)
第8条 乙は、委託業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)
第9条 乙は、委託業務の経理状況を明らかにするため、業務計画書ごとの帳簿を備え、年度ごとの支出額を大項目ごと、中項目ごとに区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務が完了又は第10条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。この際、甲は必要以上の証拠書類を求めないよう配慮する。また、乙がこれらの証拠書類を保管する際、電子データとしての保管も可能なものとする。
(計画の変更等)
第10条 乙は、業務計画書を変更しようとする場合(第2項及び第4項に規定する場合を除く。)において、次の各号の一に該当するときは、委託業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
⑴ 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更をしようとするとき
⑵ 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」における大項目と大項目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの大項目の額が直接経費全体の5割を超えて増減する変更をしようとするとき
2 乙は、委託業務を中止又は廃止しようとする場合は、委託業務中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、住所、名称、代表者名及び代理人を変更したときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第9に定める手続に従わなければならない。
(中間報告)
第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の進捗状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)
第12条 乙は、第1条第3号に定める委託業務の実施期間が、やむをえない事由より翌会計年度に亘るときは、委託業務年度末報告書を作成し、当該年度の甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(廃止報告)
第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第14条 乙は、委託業務が完了又は廃止したときは、業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、研究期間中の最終年度を除く毎年度末までに、当該年度の年度業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
( 実績報告)
第15条 乙は、前条の事業完了届又は年度業務完了届を提出したときは、会計実績報告書を作成し、委託業務の完了した日の翌日から61日を経過した日までに甲に提出しなければならない。
(調査)
第16条 甲は、第13条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第15条の規定に基づく会計実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託業務の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)
第17条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した決算額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第18条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託費の支払いを受けようとするときは、請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(過払金の返還)
第19条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)
第20条 乙は、前条、第37条、第38条及び別紙-3の第2条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(成果報告)
第21条 乙は、委託業務の完了又は廃止の日のいずれか早い日の翌日から61日を経過した日までに研究期間中の委託業務の全ての成果を含む研究成果報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、研究期間中の最終年度を除く毎年度末の日の翌日から61日を経過した日までに当該年度の成果を含む研究成果報告書を甲に提出しなければならない。
(資産等の管理及び所有権の移転)
第22条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した備品、資産及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、所有権を移転する前に資産等を処分しようとするときは、取得資産等処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
4 乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に移転をしなければならない。なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。
5 乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱いについては、甲の指示に従わなければならない。
(汚染資産等の取扱)
第23条 放射性同位元素等により汚染された資産等(以下「汚染資産等」という。)とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質又は核燃料物質若しくは放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。
2 乙は、汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、乙の責任において処分しなければならない。
(知的財産権の範囲)
第24条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第
43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の
回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成1
0年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
⑵ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条に規定する全ての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
⑶ 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、乙の申出により、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
4 「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。
(知的財産権の帰属)
第25条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出たときは、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
⑴ 当該契約に基づく委託業務の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、防衛装備庁長官を通じ、防衛大臣にその旨を報告することを乙が約すること。
⑵ 甲が、自らの用に供するため又はその他特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲及び甲の指定する者に許諾することを乙が約すること。
⑶ 当該知的財産権を相当期間活用していないことが認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾することを乙が約すること。
⑷ 甲及び甲の指定する者以外の第三者に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくはその移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をしようとするときは、受託者の合併又は分割により移転する場合及び次に掲げる場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを乙が約すること。
ア 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
イ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ウ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)
第26条 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権の出願(PCT出願含む)又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、記載例を参考にして出願にかかる書類に国の委託にかかる成果の出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「○年度、防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。また、当該第三者が移転を受けた本知的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同様とする。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲及び甲の指定する者以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第4号アからウまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第 1 項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙は、第1項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間の調整を行うものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第28条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第30条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲及び甲の指定する者以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第4号アからウに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社( これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡の上、必要
に応じて甲乙間の調整を行うものとする。
4 乙は、第2 項の専用実施権等の設定等を行ったときは、専用実施権等設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第29条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、知的財産権の放棄に関する届出書を甲に提出しなければならない。
(ノウハウの指定)
第30条 乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、甲との協議を経て、「ノウハウ指定書」を甲に提出しなければならない。この際、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して
5年以内とする。ただし、乙の申出により、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第31条 甲が、第25条第2項の規定により乙から知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、知的財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続を甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続にかかる知的財産権の登録が行われなかったときは、当該手続に要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)
第32条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
2 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合( ただし、当該学生が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。)において、本研究の実施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。
(成果の利用行為)
第33条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、当該著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
( 研究成果の取扱い)
第34条 甲は、得られた成果を特定秘密その他秘密に指定しない。
( 知的財産権等の実施)
第35条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実
施に関する一切の責任を負わねばならない。
(研究成果の公表)
第36条 乙は、本委託業務の過程で得られた研究成果を甲から制限されることなく公表することができる。ただし、当該公表が学術的影響の大きい科学雑誌への掲載が決まった場合、大きな反響が予想される学会発表や展示会出展等を行う場合、報道機関への発表を行う場合や取材を受ける場合等、社会的に大きな影響を与えることが予想される場合には、乙自身の判断により、あらかじめ甲に通知するものとする。
2 乙が本委託業務の過程で得られた研究成果を公表する場合は、公表する内容が本委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。また、「論文謝辞等における研究費に係る体系的番号の記載について」(令和2年1月14日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、論文の謝辞等には本制度の体系的番号:JPJ004596 を記載するものとする。
3 乙が本委託業務の過程で得られた研究成果を公表する場合には、乙は当該公表の前に、乙自身による知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがないか、確認を行うものとする。
(委託業務の遂行不可能な場合の措置)
第37条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)
第38条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(不正に対する措置)
第39条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託費を返還するときは、不正にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、氏名及び不正の内容を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(相手方に対する通知発効の時期)
第40条 書面による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものに
あっては受信の日から、それぞれの効力を生ずる。
(委託費支出明細書の提出等)
第41条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開するものとし、甲及び乙の主務官庁に提出しなければならない。
(間接経費執行実績の報告)
第42条 乙は、証拠書類を適切に保管した上で、毎年度の間接経費執行実績を翌年度の6月30日までに、甲に報告するものとする。
(不正競争防止法に係る情報の保持)
第43条 甲は、委託業務の実施にあたり、乙から開示又は提供を受け若しくは知り得た技術上及び営業上の有用な情報が営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)に該当する旨の通知があった場合には、当該営業秘密を防衛省外の第三者に漏らしてはならない。ただし、乙から承諾を得たとき又は当該情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
⑴ 知り得た際、既に公知となっている事項
⑵ 知り得た後、自己の責に帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となった事項
⑶ 知り得た時点で、既に自ら所有していたことを書面で証明できる事項
⑷ 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(保護すべき情報の保持)
第44条 乙は、本契約の履行に際し知り得た知識のうち、保護すべき情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、甲に書類による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項で規定された情報を他の当事者に提供する場合、当該情報の範囲を明確に示すものとする。
(個人情報の取扱い)
第45条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
⑴ 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
⑵ 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複写、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の業務実施場所等において、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管
理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
5 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を委託業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(研究実施体制の不備による一部経費の制限等)
第46条 乙は、乙の責任において、「研究機関における競争的資金の管理・監査の指針(実施基準)(平成27年10月1日)」及び「競争的資金に係る研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成27年10月1日)」(以下「指針等」という。)を遵守し、必要な体制等を整備し、不正行為等の防止に努めなければならない。
2 乙は、実際に委託業務に従事する研究者等をして指針等の内容を十分認識させ、不正行為等の未然防止策の一環として、コンプライアンス教育及び研究倫理教育を受講させなければならない。
3 甲は、乙において研究実施体制に不備が見つかり、甲からの指示をもっても改善されない場合、もしくは、それを原因として当初計画していた研究実施の継続が困難となった場合、委託費の縮減又は、研究の停止を指示することができる。
(研究所等の施設等の使用)
第47条 甲は、委託業務の遂行上必要と認められる場合には、乙に対し、防衛装備庁内部部局又は防衛装備庁における施設等機関(以下「研究所等」という。)が保有する施設又は設備(以下「施設等」という。)を無償で使用させることができる。
2 乙は、委託業務以外の目的に施設等を使用してはならない。
3 乙は、施設等を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(評価による一部経費の制限等)
第48条 甲は、委託業務について、業務計画書に定める時期に、防衛装備庁長官が委嘱する外部の専門家をもって構成する安全保障技術研究推進委員会が行う評価の結果に基づいて、乙に対し委託費の縮減又は、研究の停止を指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(特約条項)
第49条 この委託契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙-1「委託業務の再委託に関する特約条項」、別紙-2「暴力団排除に関する特約条項」及び別紙-3「談合等の不正行為に関する特約条項」に定めるとおりとする。
(その他の事項)
第50条 乙は、本契約に定める事項のほか、採択された年度の安全保障技術研究推進制度公募要領、契約時点で最新の安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領及び甲が別に定める委託業務の実施に必要な事務手続等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議
のうえ、解決するものとする。
3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
4 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
5 本契約及び業務にかかる文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。
6 甲は、本契約に係る業務において、特定秘密その他秘密を乙に提供しない。
7 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
(存続条項)
第51条 本契約は、第1条に定める委託業務の実施期間が終了するまで若しくは第13条に定める委託業務の廃止の日までとする。ただし、第9条、第15条及び第21条の規定については各条に定める期間が終了するまで存続するものとし、第8条、第25条から第30条、第33条から第3
5条、第36条第2項、第39条、第43条から第45条、第50条及び本条の規定については、委託業務の実施期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
上記の契約の証として委託契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
○年○月○日
甲 東京都新宿区市谷本村町5番1号支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長
○○ ○○ 印
乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号
○○○○○○○○
○○○○長 ○○ ○○ 印
別紙-1
委託業務の再委託に関する特約条項
(目的)
第1条 本特約条項は、乙が委託業務をより効果的に実施するため、委託業務を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とするものとする。
(業務の範囲)
第2条 再委託は、委託契約書第1条第2号に定める委託業務の目的の範囲を超えてはならない。
(業務の実施)
第3条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、防衛装備庁安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領を準用するものとする。
(報告書等)
第4条 乙は、甲の要求があったときは、委託契約書第11条に定める委託業務中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
2 乙は、委託契約書第12条から第15条に定める委託業務年度末報告書、委託業務廃止報告書、事業完了届、年度業務完了届及び会計実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
3 乙は、委託契約書第21条に定める研究成果報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
(再委託契約書の締結)
第5条 再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託契約書を締結しなければならない。
2 当該委託契約書においては、第3条に基づき、第4条を踏まえたものとする。
以 上
別紙-2
暴力団排除に関する特約条項
甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。
(属性に基づく契約解除)
第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
(行為に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
(暴力団排除に関する表明及び確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者
(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負者等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等
との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
以 上
別紙-3
談合等の不正行為に関する特約条項
( 談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2
( 同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7 条の2第1 項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7 条の7第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑵ 乙又は乙の代理人( 乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法( 明治40年法律第45号)第9 6条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法同法第7 条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の1 0分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法同法第7 条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑷ 乙又は乙の代理人( 乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第9 6 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の1 00分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
以 上
様式第2-1(単年度契約の場合) (別添)
業 務 計 画 書
(○○年度)
Ⅰ.委託業務の内容
1.委託業務の題目
「(委託契約書第 1 条の委託業務題目を記載)」
2.実施機関
(受託者)
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号機関名 ○○○○ ○○○
(再委託先)
住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号機関名 □□□□ □□□
(再委託先)
住所 △△県△△市△△町△丁目△番△号機関名 △△△△ △△△
3.委託業務の目的と成果目標
・・を実現し、・・・・のための・・・・技術の実現を目指し、○○等を・・・・早期発見し、・・・・を可能とする・・・・技術、・・・・・計測などの最新の○○技術を・・・・した○○技術の研究を実施し、・・・・することを目的とする。
このうち、○○○○ではプロジェクトの総合的推進及び・・・・に関わる研究、△△△では・・・・・に関わる研究、□□□□では・・・・・の計測を実施する。
4.当該年度における成果の目標及び研究の方法
①●●●●
a.プロジェクトの総合推進
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。
b.・・・・に関わる研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。 c.----検討会の実施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
②■■■■
・・・・・に関わる研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
③▲▲▲▲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
*成果の目標及び研究の方法は、具体的かつ検証可能な形で整理して記述してください。
(注)自発的な研究活動等に関する実施方針に基づき、実施が認められる場合は、実施の有無に関わらず、「自発的な研究活動等」と項目を立て、「自発的な研究活動等に関する実施方針に基づき、所属機関が認めた範囲で自発的な研究活動等を推進する。」と記載すること。
5.委託業務実施期間
(受託者) 委託契約書第1条第3号のとおり
(再委託先)
機関名 □ □ □ □ □ □ □
実施期間 ○年○月○日から○年○月○日
(再委託先)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
実施期間 ○年○月○日から○年○月○日
Ⅱ.委託業務の実施体制
1.研究実施者
(受託者)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
役職・氏名 ○○○○ ○○○教授 ○○ ○○
(再委託先)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
役職・氏名 □□□□ □□□教授 □□ □□
(再委託先)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
役職・氏名 △△△△ △△△教授 △△ △△
2.業務項目別実施区分
業 務 項 目 | 実 施 場 所 | 研究実施者 |
① ●●●● a.プロジェクトの総合推進 b.・・・・に関わる研究 | ○○県○○市○○町○丁目○○○ ○○大学○○センター 〃 | ○○大学○○学部 ○○大学○○学部 〃 □□大学□□学部 △△機構△△センター |
c.----検討会の実施 | 〃 | |
② ■■■■ ・・・・・に関わる研究 ③ ▲▲▲▲ | □□県□□市□□町□丁目□□□ □□大学□□研究所 △△県△△市△△町△丁目△△△ △△機構△△センター |
3.知的財産権の帰属
「知的財産権は乙に帰属することを希望する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。
4.委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無
( 有 ・ 無 )
【著作物が有の場合以下を記載】
(名称: 数量: )
Ⅲ.委託費の経費の区分
【○○年度総括表】 (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
【○○年度 受託者・再委託先別】
受託者:○○○○ (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
再委託先:□□□□ (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
再委託先:△△△△ (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
Ⅳ.業務実施計画 ○○年度
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
①●●●● | ||||||||||||
a.プロジェクトの総合推進 | ||||||||||||
b.・・・・に関わる研究 | ||||||||||||
c.----検討会の実施 | △ | △ | △ | |||||||||
②■■■■ | ||||||||||||
・・・・・に関わる研究 | ||||||||||||
③▲▲▲▲ |
(注)業務計画書で該当ない項目については適宜削除すること。
(参考)要領第2第1項第2号の経費等内訳書の様式
(委託者の指示により見積書やカタログ等の資料を添付すること。)経費等内訳書 ○○年度
(設備備品費)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
クライオスタット | HM560MV(バキュトーム カールツァイス 付) 製 | 1 式 | |||
・・・・・装置 | microXXXX | 1 式 | |||
・・・・・分析システム | HTEC-500AAA ・・・・社製 | 2 式 | |||
合計 |
(消耗品費)
分類 | 品名等 | 数量・単位 | 単価 | 金額 | 備 考 |
ガス類 | 液体窒素 | 80,000 kg | |||
液体酸素 | 21,000 kg | ||||
水素カードル | 350 m3 | ||||
液体ヘリウム | 500 L | ||||
その他一般ガス類 | 1 式 | ||||
小計 | |||||
超純水製造 関係 | 除濁膜 | 1 本 | |||
UV ランプ | 3 本 | ||||
UV 酸化ランプ | 3 本 | ||||
メカニカルシール | 10 本 | ||||
その他超純水関係 | 1 式 | ||||
小 計 | |||||
試薬類 | EL 級アセトン 1L 8 本入 | 20 箱 | |||
EL 級 IPA 1L 8 本入 | 10 箱 | ||||
EL 級過酸化水素 1L 12 本入 | 15 箱 | ||||
EL 級塩酸 1L 12 本入 | 10 箱 | ||||
その他試薬 | 1 式 | ||||
小 計 | |||||
石英材料 | 透明石英管 QT-19B*1000mm | 5 本 | |||
透明石英反応管 86φ×1200×40φ | 1 本 | ||||
その他石英部品 | 1 式 | ||||
小 計 | |||||
合 計 |
(人件費)
種別 | 氏名 | 摘要 | 日(月・ H)当り単価 (A) | 交通費 月・日 | 従 事 時 間 (単位:時間・日・月) | 金額 (A×B) | 交通費 | 期末・勤勉手当 | 退職手当等 | 合計 | 備考 | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 (B) | |||||||||||
業務担 当職員 | |||||||||||||||||||||||
主任研究員 | 月額 | 386,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||
(超勤手当) | |||||||||||||||||||||||
研究員A | 日額 | 16,000 | 9,800 | ||||||||||||||||||||
研究員D | 時間給 | 1,850 | 320 | ||||||||||||||||||||
補助者 | |||||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,200 | 16,000 | ||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,150 | 490 | ||||||||||||||||||||
合 計 |
<社会保険料等事業主負担分>
名前 | 単価 | 研究手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 報酬 月額 (左の合計) | 標準報酬月額 | 期末 勤勉手当 | 積算単価 | 算 式 (円) |
主任研究員 | 健:420,000×41.00 /1000×5 月+106,250×41.00/1000×7 月=116,593厚:420,000×71.44 /1000×5 月+106,250×71.44/1000×7 月=203,157児:420,000× 0.90 /1000×5 月=1,890 雇:412,000×11.50 /1000×5 月+106,250×11.5/1000×7 月=24,998 計 346,638 | |||||||||
研究員A | 健:320,000×41.00 /1000×5 月+85,333×41.00/1000×7 月=90,090厚:320,000×71.44 /1000×5 月+85,333×71.44/1000×7 月=91,366児:320,000× 0.90 /1000×5 月=1,440 雇:329,800×11.50 /1000×5 月+85,333×11.5/1000×7 月=25,832 計 208,728 | |||||||||
健:健康保険、厚:厚生年金保険、児:児童手当拠出金、雇:雇用保険 注)社会保険料は、掛率等が変更されている場合がありますので、給与担当者に要確認5。4 | 合計 555,366 |
<諸謝金>
氏名 | 用務等 | 金額 | 備考 |
合計 |
<国内旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ 京都 | ○○大学 | 1泊 2日 | 運営会議出席及び研究打合せのため | |||||||||
東京 ~ 仙台 | ○○大学 | 2泊 3日 | ・・・学会出席及び・・・についての調査 | |||||||||
つくば ~ 東京 | 日帰り | 推進委員会出席(招聘) | ||||||||||
合 | 計 |
<外国旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ パリ | ・・・・大学 | 5泊 7日 | ・・・学会出席及び・・・についての調査 | |||||||||
合 | 計 |
<○○費>(外注費、印刷製本費 等)
件名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
合 計 |
55
研究実施者リスト(代表研究機関)
○○○○委託事業 「(委託業務題目)」 20○○年
実施機関名 ○○大学 (○○年度)
氏名(注) | 継続区分 | 所属 | 役割 | 具体的な実施業務内容 | 実施期間 | 本委託で人件費が支出されかつ他の外部資金でも人件費が支出 されている者 | |||
部門 | 役職 | 開始年月 | 終了年月 | ||||||
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 研究代表者 | 研究総括 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 准教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 准教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 技官 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 研究補佐員 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○実験補佐 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 実施担当 | ○○○○の研究 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 講師 | 実施担当 | ○○○○の研究 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○○の合成 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 実施担当 | ○○○○○研究 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○研究 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | |
(注)上表の記載対象者は、本業務に直接従事する研究実施者であり、委託契約の機関の常勤職員及び本業務のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)を全て記載してください。
(注)「自発的な研究活動等に関する実施方針」に基づき、自発的な研究活動等を実施する方がいる場合は、その旨が分かるよう記載してください。
研究実施者リスト(分担研究機関)
○○○○委託事業 「(委託業務題目)」 20○○年
(○○年度)
氏名 | 所属 | 役割 | 具体的な実施業務内容 | ||
所属機関 | 部門 | 役職 | |||
○○ ○○ | ●●大学 | ○○○研究所 | 教授 | 研究分担 者 | サブ研究グループ統括 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 教授 | 研究分担 者 | サブ研究グループ統括 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 客員教授 | 実施担当 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 助教 | 実施担当 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 教授 | 研究分担 者 | サブ研究グループ統括 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○研究 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○開発 |
(注)上表の記載対象者は、本業務に直接従事する研究実施者であり、委託契約の機関の常勤職員及び本業務のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)を全て記載してください。
(注)「自発的な研究活動等に関する実施方針」に基づき、自発的な研究活動等を実施する方がいる場合は、その旨が分かるよう記載してください。
様式第2-2(複数年度契約の場合) (別添)
業 務 計 画 書
(○○年度)
*契約に先立って、様式にしたがい、詳細な記載が可能な年度分について提出すること。その際、記載対象とした年度を明記すること。
*契約開始時点において提出が困難な年度分については、当該年度の開始前までに計画を具体化し、順次提出すること(研究期間初年度においては、原則当該年度及び翌年度末までの計画を具体化すること。)。
Ⅰ.委託業務の内容
1.委託業務の題目
「(委託契約書第 1 条の委託業務題目を記載)」
2.実施機関
(受託者)
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号機関名 ○○○○ ○○○
(再委託先)
住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号機関名 □□□□ □□□
(再委託先)
住所 △△県△△市△△町△丁目△番△号機関名 △△△△ △△△
3.委託業務の目的と成果目標
・・を実現し、・・・・のための・・・・技術の実現を目指し、○○等を・・・・早期発見し、・・・・を可能とする・・・・技術、・・・・・計測などの最新の○○技術を・・・・した○○技術の研究を実施し、・・・・することを目的とする。
このうち、○○○○ではプロジェクトの総合的推進及び・・・・に関わる研究、△△△では・・・・・に関わる研究、□□□□では・・・・・の計測を実施する。
4.成果の目標及び研究の方法等
(1)全体計画
・年度別の目標及び研究方法
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
実施内容と研究目標 |
評価時期 | |||||
代表研究機関○○ | |||||
再委託先 □□ | |||||
再委託先 △△ |
*必要に応じて欄を追加してください。
*研究の全体計画について、年度ごとの研究目標(マイルストン)を具体的かつ検証可能な形で整理して記述してください。
*複数の研究実施機関で研究を行う場合には、それぞれ分けて年度目標を記載してください。
・年度別経費内訳
委託費の内訳 | 所要経費(千円) | 備 考 | ||||
○○年度 | ○○年度 | ○○年度 | ○○年度 | ○○年度 | ||
① 直接経費 | ア~エの計 | |||||
ア.物品費 | ||||||
( アのうち設備 備品費) | ||||||
( アのうち消耗 品費) | ||||||
イ.人件費・謝金 | ||||||
ウ.旅費 | ||||||
エ.その他 | ||||||
( エのうち消費 税相当額) | ||||||
② 間接経費 (直接経費*3 0%) | ||||||
③ 再委託費・共同 研究実施費 | ||||||
合計(①+②+③) |
*必要に応じて欄を追加してください。
(2)○○年度の計画
①●●●●
a.プロジェクトの総合推進
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。
b.・・・・に関わる研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。 c.----検討会の実施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
②■■■■
・・・・・に関わる研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
③▲▲▲▲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
(注)自発的な研究活動等に関する実施方針に基づき、実施が認められる場合は、実施の有無に関わらず、「自発的な研究活動等」と項目を立て、「自発的な研究活動等に関する実施方針に基づき、所属機関が認めた範囲で自発的な研究活動等を推進する。」と記載すること。
5.委託業務実施期間
(受託者) 委託契約書第1条第3号のとおり
(再委託先)
機関名 □ □ □ □ □ □ □
実施期間 ○年○月○日から○年○月○日
(再委託先)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
実施期間 ○年○月○日から○年○月○日
Ⅱ.委託業務の実施体制
1.研究実施者
(受託者)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
役職・氏名 ○○○○ ○○○教授 ○○ ○○
(再委託先)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
役職・氏名 □□□□ □□□教授 □□ □□
(再委託先)
機関名 △ △ △ △ △ △ △
役職・氏名 △△△△ △△△教授 △△ △△
2.業務項目別実施区分
業 務 項 目 | 実 施 場 所 | 研究実施者 |
① ●●●● a.プロジェクトの総合推進 b.・・・・に関わる研究 c.----検討会の実施 | ○○県○○市○○町○丁目○○○ ○○大学○○センター 〃 〃 | ○○大学○○学部 ○○大学○○学部 〃 |
② ■■■■ ・・・・・に関わる研究 ③ ▲▲▲▲ | □□県□□市□□町□丁目□□□ □□大学□□研究所 △△県△△市△△町△丁目△△△ △△機構△△センター | □□大学□□学部教授 □□ □□ △△機構△△センター教授 △△ △△ |
3.知的財産権の帰属
「知的財産権は乙に帰属することを希望する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。
4.委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無
( 有 ・ 無 )
【著作物が有の場合以下を記載】
(名称: 数量: )
Ⅲ.委託費の経費の区分
【○○年度総括表】 (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
【○○年度 受託者・再委託先別】
受託者:○○○○ (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 |
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
再委託先:□□□□ (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
再委託先:△△△△ (単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 |
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
直接経費 | 上記経費合計額 | ||
間接経費 | 直接経費*30% | ||
総計 | 直接経費+間接経費 |
Ⅳ.業務実施計画 ○○年度
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
①●●●● | ||||||||||||
a.プロジェクトの総合推進 | ||||||||||||
b.・・・・に関わる研究 | ||||||||||||
c.----検討会の実施 | △ | △ | △ | |||||||||
②■■■■ | ||||||||||||
・・・・・に関わる研究 | ||||||||||||
③▲▲▲▲ |
(注)業務計画書で該当ない項目については適宜削除すること。
(参考)要領第2第1項第2号の経費等内訳書の様式
(委託者の指示により見積書やカタログ等の資料を添付すること。)
(年度別に記載すること。また、詳細な記載が困難な場合は、計画の明確化ができ次第提出すること。)
経費等内訳書 ○○年度
(設備備品費)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
クライオスタット | HM560MV(バキュトーム カールツァイス 付) 製 | 1 式 | |||
・・・・・装置 | microXXXX | 1 式 | |||
・・・・・分析システム | HTEC-500AAA ・・・・社製 | 2 式 | |||
合計 |
(消耗品費)
分類 | 品名等 | 数量・単位 | 単価 | 金額 | 備 考 | |
ガス類 | 液体窒素 | 80,000 | kg | |||
液体酸素 | 21,000 | kg | ||||
水素カードル | 350 | m3 | ||||
液体ヘリウム | 500 | L | ||||
その他一般ガス類 | 1 | 式 | ||||
小計 | ||||||
超純水製造 関係 | 除濁膜 | 1 | 本 | |||
UV ランプ | 3 | 本 | ||||
UV 酸化ランプ | 3 | 本 | ||||
メカニカルシール | 10 | 本 | ||||
その他超純水関係 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
試薬類 | EL 級アセトン 1L 8 本入 | 20 | 箱 | |||
EL 級 IPA 1L 8 本入 | 10 | 箱 | ||||
EL 級過酸化水素 1L 12 本入 | 15 | 箱 | ||||
EL 級塩酸 1L 12 本入 | 10 | 箱 | ||||
その他試薬 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
石英材料 | 透明石英管 QT-19B*1000mm | 5 | 本 | |||
透明石英反応管 86φ×1200×40φ | 1 | 本 | ||||
その他石英部品 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
合 計 |
(人件費)
種別 | 氏名 | 摘要 | 日(月・ H)当り単価 (A) | 交通費 月・日 | 従 事 時 間 (単位:時間・日・月) | 金額 (A×B) | 交通費 | 期末・勤勉手当 | 退職手当等 | 合計 | 備考 | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 (B) | |||||||||||
業務担 当職員 | |||||||||||||||||||||||
主任研究員 | 月額 | 386,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||
(超勤手当) | |||||||||||||||||||||||
研究員A | 日額 | 16,000 | 9,800 | ||||||||||||||||||||
研究員D | 時間給 | 1,850 | 320 | ||||||||||||||||||||
補助者 | |||||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,200 | 16,000 | ||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,150 | 490 | ||||||||||||||||||||
合 計 |
<社会保険料等事業主負担分>
名前 | 単価 | 研究手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 報酬 月額 (左の合計) | 標準報酬月額 | 期末 勤勉手当 | 積算単価 | 算 式 (円) |
主任研究員 | 健:420,000×41.00 /1000×5 月+106,250×41.00/1000×7 月=116,593厚:420,000×71.44 /1000×5 月+106,250×71.44/1000×7 月=203,157児:420,000× 0.90 /1000×5 月=1,890 雇:412,000×11.50 /1000×5 月+106,250×11.5/1000×7 月=24,998 計 346,638 | |||||||||
研究員A | 健:320,000×41.00 /1000×5 月+85,333×41.00/1000×7 月=90,090厚:320,000×71.44 /1000×5 月+85,333×71.44/1000×7 月=91,366児:320,000× 0.90 /1000×5 月=1,440 雇:329,800×11.50 /1000×5 月+85,333×11.5/1000×7 月=25,832 計 208,728 | |||||||||
健:健康保険、厚:厚生年金保険、児:児童手当拠出金、雇:雇用保険 注)社会保険料は、掛率等が変更されている場合がありますので、給与担当者に要確認6。6 | 合計 555,366 |
<諸謝金>
氏名 | 用務等 | 金額 | 備考 |
合計 |
<国内旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ 京都 | ○○大学 | 1泊 2日 | 運営会議出席及び研究打合せのため | |||||||||
東京 ~ 仙台 | ○○大学 | 2泊 3日 | ・・・学会出席及び・・・についての調査 | |||||||||
つくば ~ 東京 | 日帰り | 推進委員会出席(招聘) | ||||||||||
合 | 計 |
<外国旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ パリ | ・・・・大学 | 5泊 7日 | ・・・学会出席及び・・・についての調査 | |||||||||
合 | 計 |
<○○費>(外注費、印刷製本費 等)
件名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
合 計 |
67
研究実施者リスト(代表研究機関)
○○○○委託事業 「(委託業務題目)」 20○○年
実施機関名 ○○大学 (○○年度)
氏名( 注) | 継続区分 | 所属 | 役割 | 具体的な実施業務内容 | 実施期間 | 本委託で人件費が支出されかつ他の外部資金でも人件費が支出 されている者 | |||||
部門 | 役職 | 開始年月 | 終了年月 | ||||||||
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 研究代表 者 | 研究総括 | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 准教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 准教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 技官 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 研究補佐員 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○実験補佐 | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 実施担当 | ○○○○の研究 | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 講師 | 実施担当 | ○○○○の研究 | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○○の合成 | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 実施担当 | ○○○○○研究 | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○○○○研究 | 2015 年 | 10 月 | 2016 年 | 3 月 | |
(注)上表の記載対象者は、本業務に直接従事する研究実施者であり、委託契約の機関の常勤職員及び本業務のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)を全て記載してください。
(注)「自発的な研究活動等に関する実施方針」に基づき、自発的な研究活動等を実施する方がいる場合は、その旨が分かるよう記載してください。
研究実施者リスト(分担研究機関)
○○○○委託事業 「(委託業務題目)」 20○○年
(○○年度)
氏名 | 所属 | 役割 | 具体的な実施業務内容 | ||
所属機関 | 部門 | 役職 | |||
○○ ○○ | ●●大学 | ○○○研究所 | 教授 | 研究分担者 | サブ研究グループ統括 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 教授 | 研究分担者 | サブ研究グループ統括 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 客員教授 | 実施担当 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 助教 | 実施担当 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 教授 | 研究分担者 | サブ研究グループ統括 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○研究 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助教 | 実施担当 | ○○○○○開発 |
(注)上表の記載対象者は、本業務に直接従事する研究実施者であり、委託契約の機関の常勤職員及び本業務のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)を全て記載してください。
(注)「自発的な研究活動等に関する実施方針」に基づき、自発的な研究活動等を実施する方がいる場合は、その旨が分かるよう記載してください。
様式第3
委 任 状
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
住 所
機 関 名代表者名担当者名連 絡 先
今般○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を代理人と定め○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○について下記の権限を委任します。委任期間は委任日から上記委任事項終了までとします。
なお、委任解約をした場合には連署のうえ届け出ます。
記
1.見積書提出の件
2.契約締結の件
3.委託費請求及び受領の件
4.契約に基づく提出書類に関する件
5.復代理人選任の件
6.その他上記の委任事項に関する一切の件
年 月 日委任者
受任者
(注)委任する事項を必要に応じて加除修正するものとする。
様式第4
日 付
官署支出官
防衛装備庁長官官房会計官 殿
団体名
役職・氏名
銀行振込(新規・変更)依頼書
当方に支給される国庫金(委託費)については、下記の口座に振込み願います。
記
住 所 〒 -
※記載された住所は防衛装備庁からの支払をお知らせする国庫金振込通知書の宛先となります
連 絡 先 電 話 番 号
口座受取人名義<カナ>
口座受取人名義<漢字>
銀 行 支 店
金融機関名 信用金庫 出張所
金融機関コード 店舗コード
預貯金種別 普通預金 当座預金 別段預金
(登録口座の種別に○をしてください。)口座番号
※予め預金通帳等をご確認のうえ、ご記入ください
※金融機関の統廃合など、登録内容に変更がある際は、速やかに連絡担当課に連絡してください
様式第5
変 更 委 託 契 約 書
年 月 日付けをもって、支出負担行為担当官防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 ○○
○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)との間で締結した委託業務題目 「・・・・・・・・・・」に関する委託契約書について下記のとおり変更する。
記
1.第1条第2号に規定する委託業務の目的、内容及び経費の内訳を次のとおり変更する。
2.第3条に規定する委託費「○○円」を「○○円」に変更する。
3.業務計画書のうち、経費について次のとおり変更する。
(単位:円)
大項目 | 当初契約額 | 増 減 額 | 変更後契約額 | 備考 |
物品費 人件費・謝金その他 間接経費 | ○,○○○,○○○ ○,○○○,○○○ ○,○○○,○○○ ○,○○○,○○○ | ○○○,○○○ ○○○,○○○ △ ○○○,○○○ △ ○,○○○ | ||
合 計 | ○,○○○,○○○ | △ ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |
上記の契約の証として、変更委託契約書2通を作成し双方記名押印のうえ、甲、乙各1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長
○○ ○○ 印
乙 ○○県○○市○○二丁目○番○号株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
(注)変更事項については、必要に応じ適宜加除修正をすること。
様式第6
帳 簿 の 様 式
(大項目)物品費
(中項目)設備備品費
品 名 | 仕 様 | 数量・ 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 |
(設備備品費) | |||||||||
クライオスタット | HM560MV ( バキュトーム付) | 1 | |||||||
(試作品費) | |||||||||
・・・化合成シ ステム | |||||||||
計 |
(中項目)消耗品費
品 名 | 数量・単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 | |
液体窒素 | |||||||||
計 |
(大項目)人件費・謝金
(中項目)人件費
種別 | 氏 名 | 金 額(円) | 左の金額の対象期間 | 支払年月日 | 備 考 |
業 務 担 当 職員 | |||||
補助者 | |||||
社 会 保 険 料 等 事 業主負担分 | |||||
計 |
(中項目)謝金
氏 | 名 | 用 | 務 | 等 | 金 額 (円) | 実施日又は 期間 | 支 払 年月日 | 備 | 考 |
計 |
(大項目)旅費
(中項目)旅費
氏名 | 行程 | 出張先 | 金額 (円) | 目的 | 出張年月日 | 支 払 年月日 | 備考 | |
出発日 | 帰着日 | |||||||
(大項目)その他
(中項目)外注費(雑役務費)
件 名 | 摘 要 | 数 量・単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)印刷製本費
件 名 | 摘 要 | 数量・ 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)会議費
件 名 | 摘 要 | 数 量・単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)通信運搬費
件 名 | 摘 要 | 数量・ 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)光熱水料
件 名 | 摘 要 | 数 量・単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)その他(諸経費)
件 名 | 摘 要 | 数量・ 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取 引 相手先 | 備 考 |
(借損料) | |||||||||
(保険料) | |||||||||
(その他) | |||||||||
○○学会参加 費等 | |||||||||
計 |
(記入要領)
1 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に掲げる項目ごとに本様式による帳簿を設け、中項目ごとにその経費の内容を表示すること。
2 「支払年月日」は、「出金伝票又は振替伝票等」により経理上支払又は振替として処理した年月日を記入する。
3 「引取年月日」は、物品の検収年月日を記入すること。
4 「発注年月日」は、発注書又は契約書の年月日を記入すること。ただし、軽微な物品の購入で発注書の発行を要しないものについては、発注の意思決定のなされた日(例えば、予算執行又は支出伺文書の決裁のあった日)を記入すること。
人件費補足資料
氏 名 | 給与支給対象期間 | 全勤務時間 (単位:H) | 委託研究従事時間数 (単位:H) | エフォート率 | 合計(法定給与台帳) | 防衛装備庁委託研究分 | その他(自主事業や他の受託事業) | |||||||||||||||||||||
給与 | 社会保険料等事業主負担分 | 給与 | 社会保険等事業主負担分 | 給与 | 社会保険等事業主負担分 | |||||||||||||||||||||||
総計 | 基本給 | 通勤手当 | ○○手当 | 総計 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 | 児童手当 拠出金 | 雇用保険 | 労災保険 | 総計 | 基本給 | 通勤手当 | ○○手当 | 総計 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 | 児童手当 拠出金 | 雇用保険 | 労災保険 | |||||||
(A) | (B) | (C)=(B)/(A) | (D)=(E+F+G) | (E) | (F) | (G) | (I)=(J+K+L+M+N+O) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (a)=(b+c+d) | (b) | (c) | (d) | (e)=(f+g+h+i+j+k) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | ||||
○○ ○○ | 4月分 | |||||||||||||||||||||||||||
5月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
8月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
2月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | ||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 |
(注意事項)
1 委託契約書第9条に基づき、帳簿とともに具備し、甲の要求があるときは甲の指定する期日までに提出する。
2 本人件費補足資料(様式)はあくまでも基準を示したものであり、研究機関で必要事項が正しく記載されている独自の様式が具備している場合にはそれを取り扱うことができる。
76
様式第7
委 託 業 務 変 更 承 認 申 請 書
日 付
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
年 月 日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務題目)」
上記委託業務の契約について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第10条第1項に基づき申請します。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が業務計画に及ぼす影響及び効果
様式第8
委託業務中止(廃止)承認申請書
日 付
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
年 月 日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務題目)」
上記委託業務を下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第2項に基づき申請します。
記
1.中止(廃止)の理由
2.中止(廃止)後の措置
※中止の場合は、再開見込み日を記載すること
様式第9-1 (変更前に提出するもの)
変 更 届
日 付
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
年 月 日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記の事項を変更したいので、安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第9第3項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 変更しようとする日付 年 月 日
3 変更の理由
様式第9-2 (変更後に提出するもの)
変 更 届
日 付
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
年 月 日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記の事項を変更したので、安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第9第4項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 変更が生じた日付 年 月 日
3 変更の理由
様式第10
委託業務中間報告書
日 付
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
年 月 日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務題目)」
上記委託業務進捗状況を委託契約書第11条に基づき下記のとおり報告します。
記
1.業務の実施状況
⑴業務の実施日程
業務項目 | 実 | 施 | 日 | 程 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
※ 線表を記載すること
⑵業務の実施状況の説明
2.業務予算の実施状況(○月○日付実績)
⑴総括表
大 項 目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額(円) | 備 考 |
計 |
※ P11の「研究費の取扱区分表(大項目・中項目一覧表)」を参照
⑵設備備品・試作品の状況
中項目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
3.その他、業務に係る変更内容の説明(安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第
9第5項関係)
⑴ 経費等内訳書提出時点からの設備備品に係る変更
( 該当: 有 ・ 無 ) 【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品) | ||||
(変更後)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品) | ||||
② 変更を必要とした理由
理由:(物品ごとに具体的に必要性を説明すること。)
⑵ 経費等内訳書提出時点からの費目間流用に係る変更
( 該当: 有 ・ 無 ) 【「有」の場合、以下について記載する。】
① 流用内容
○○費より○○費へ○○万円流用
② 流用した理由
理由:(簡潔に記載する。 例:○○○○。)
⑶ ○○に係る変更
① 変更内容
○○○○
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載すること。例:○○○○。)
(注1) 3.⑶については、記載すべき変更があった場合のみ記載すること。
(注2) ⑵の費目間流用は大項目ごとに記載すること。
(注3) 経費等内訳書の提出時点から、研究実施者リストに変更があった場合には、本紙への記載は不要だが、変更後の研究実施者リストを添付すること。
様式第11
委託業務年度末報告書(○○年度分)
日 付
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
年 月 日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務題目)」
上記委託業務の進捗状況を委託契約書第12条に基づき下記のとおり報告します。
記
1.業務の実施状況
⑴業務の実施日程
業務項目 | 実 | 施 | 日 | 程 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
※ 線表を記載すること
⑵業務の実施状況の説明
2.業務予算の実施状況
⑴総括表
大 項 目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額(円) | 備 考 |
計 |
※ P11の「研究費の取扱区分表(大項目・中項目一覧表)」を参照
⑵設備備品・試作品の状況
中項目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
3.その他、業務に係る変更内容の説明(安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第
9第5項関係)
⑴ 経費等内訳書提出時点からの設備備品に係る変更
( 該当: 有 ・ 無 ) 【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品) | ||||
(変更後)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品) | ||||
② 変更を必要とした理由
理由:(物品ごとに具体的に必要性を説明すること。)
⑵ 経費等内訳書提出時点からの費目間流用に係る変更
( 該当: 有 ・ 無 ) 【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した流用内容
○○費より○○費へ○○万円流用
② 流用した理由
理由:(簡潔に記載する。 例:○○○○。)
⑶ ○○に係る変更
① 変更内容
○○○○
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載すること。例:○○○○。)
(注1) 3.⑶については、記載すべき変更があった場合のみ記載すること。
(注2) ⑵の費目間流用は大項目ごとに記載すること。
(注3) 経費等内訳書の提出時点から、研究実施者リストに変更があった場合には、本紙への記載は不要だが、変更後の研究実施者リストを添付すること。
様式第12
委託業務廃止報告書
日 付
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
年 月 日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、 年 月 日に廃止したので、委託契約書第13条に基づき下記の書類を添えて報告します。
記
1.業務結果説明書(別紙イ)
2.業務収支決算書(別紙ロ)
3.その他、業務に係る変更内容の説明(安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第
9第5項関係)(別紙ハ)
4.取得資産等(備品・資産)一覧表(別紙二)
5.取得資産等(試作品)一覧表(別紙ホ)
(注1) 委託契約書第25条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
なお、委託契約書第24条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。
(注2) 上記3.~5.については、該当しない場合は削除すること。
(注3) 別紙ロ~ホについては、それぞれ様式第14会計実績報告書の別紙イ~ニに準じて記載すること。
別紙 イ
業 務 結 果 説 明 書
1.業務の実績
⑴業務の実施日程
業務項目 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
※ 線表を記載すること
⑵業務の実績の説明
様式第13-1
業務完了届 | ||||||
契 約 年 月 日 | 提 出 期 限 | |||||
契 約 件 名 | 契 約 番 号 | |||||
契 約 金 額 | 提 出 場 所 | |||||
上記契約について、委託契約書の別添業務計画書に基づいて委託業務を実施し、完了しましたので委託契約書第14条に基づきお届けします。 なお、委託契約書第24条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。(※) ※ 委託契約書第25条第1項に規定する「確認書」を提出済の場合は削除すること。 年 月 日 支出負担行為担当官 防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿 住 所 名称及び代表者名担当者名連 絡 先 | ||||||
検 査 調 書 | ||||||
検 | 査 年 月 日 | 検 査 実 施 場 所 | ||||
検査成績書の有無 | 合 否 の 判 定 | |||||
検 | 査 官 所 見 | |||||
備 | 考 | |||||
検査の結果給付の完了を確認したので報告する。 支出負担行為担当官 防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿 検査官所属官 職 氏 名 | 年 | 月 | 日 |
様式第13-2
年度業務完了届 | ||||||
契 約 年 月 日 | 提 出 期 限 | |||||
契 約 件 名 | 契 約 番 号 | |||||
契 約 金 額 | 提 出 場 所 | |||||
上記契約について、委託契約書の別添業務計画書に基づいて委託業務を実施し、本年度分の業務を完了しましたので委託契約書第14条第2項に基づきお届けします。 年 月 日 支出負担行為担当官 防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿 住 所 名称及び代表者名担当者名連 絡 先 | ||||||
検 査 調 書 | ||||||
検 | 査 年 月 日 | 検 査 実 施 場 所 | ||||
検査成績書の有無 | 合 否 の 判 定 | |||||
検 | 査 官 所 見 | |||||
備 | 考 | |||||
検査の結果給付の完了を確認したので報告する。 支出負担行為担当官 防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿 検査官所属官 職 氏 名 | 年 | 月 | 日 |
様式第14
会計実績報告書
{文書番号}
○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
○○年○○月○○日付
○○年度安全保障技術研究推進制度「(委託業務課題)」
上記委託業務について、委託契約書第15条に基づき下記の書類を添えて報告します。
記
1.業務収支決算書(別紙イ)
2.その他、業務に係る変更内容の説明(安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領第9第5項)(別紙ロ)
3.取得資産等(備品・資産)一覧表(別紙ハ)
4.取得資産等(試作品)一覧表(別紙ニ)
(注1)上記2.~4.については、該当しない場合は削除すること。またその他に別紙が必要な場合は適宜追加すること。
(注2)本報告書提出時には、求めに応じて実績を証する書類(領収書等)を提出できるようにすること。
別紙 イ
決算表
⑴総括表
業務収支決算書
収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 間接経費 | |||||
物品費 | 人件費・謝金 | 旅費 | その他 | 計 | |||
契約額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
決算額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
委託費の充当額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託費の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
決算額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
⑵受託者・再委託先別決算表(分担研究者を含む)
(委託先/再委託先)(機関名)収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 間接経費 | |||||
物品費 | 人件費・謝金 | 旅費 | その他 | 計 | |||
契約額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
決算額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
委託費の充当額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(委託先/再委託先)(機関名)収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託費の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
決算額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(注)委託業務の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入におけるその他に計上すること。
(注)別紙イの⑵については、該当しない場合は削除すること。
別紙 ロ
その他、業務に係る変更内容の説明
⑴ 経費等内訳書提出時点からの設備備品費に係る変更
① 変更内容
○○○○
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載すること。例:○○○○。)
⑵ 経費等内訳書提出時点からの費目間流用に係る変更
① 流用内容
○○費より○○費へ○○万円流用
② 流用した理由
理由:(簡潔に記載すること。例:○○○○。)
⑶ ○○に係る変更
① 変更内容
○○○○
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載すること。例:○○○○。)
(注1) 別紙ロについては、記載すべき変更があった場合のみ作成すること。
(注2) ⑵の費目間流用は大項目ごとに記載すること。
(注3) 経費等内訳書の提出時点から、研究実施者リストに変更があった場合には、本紙への記載は不要だが、変更後の研究実施者リストを添付すること。
別紙 ハ
取得資産等(備品・資産)一覧表
機関名(購入機関):○○○○
大項目 (中項目) | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住所) | 備 考 |
(作成要領)
1.取得資産等(備品・資産)の計上について
製造又は取得した単位ごとに計上する。ただし、設備等に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品・資産については、一品ごとに内訳として計上する。
2.耐用年数及び取得価格について
耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上を計上する(据付費及び付帯経費は除く)。
3. 再委託先がある場合は、代表研究機関と再委託先ごと、それぞれで作成する。
別紙 ニ
取得資産等(試作品)一覧表
機関名(購入機関):○○○○
完成品名及び 構成品名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住所) | 備 考 |
(作成要領)
1.取得資産等(試作品)の計上について
複数の部品により一の器材を構成する場合には、完成品単位で記載し、その構成内訳を製造又は取得した単位ごとに計上する。記載については、甲と事前に協議し、甲により管理すべき対象として指定されたもののみを記載する。
2.取得価格について
10万円以上を計上する(据付費及び付帯経費は除く)。
3.再委託先がある場合は、代表研究機関と再委託先ごと、それぞれで作成する。
様式第15
年 間 支 払 計 画 書
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
委託業務題目「 」 (単位:円)
支払予定額 | |||||||||||||||||||
大項目 | 契約額 | 第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 | 合計 | 備考 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 計 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||||
物品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人件費・謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
間接経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注1)代表研究機関分を作成する。分担研究機関がある場合、分担研究機関への支払額は 「再委託費」欄を設けて記載する。
(注2)現時点で想定される支払月に基づいて計上する。ただし、支払月が来年度を予定している経費については、3月にまとめて計上する。
(注3)金額は整数値で記載する。小数点以下の端数処理により誤差が生じた場合は、いずれかの月で調整する。
(注4)分担研究機関との契約で一括払いとする場合は、間接経費を含む全額を支払予定月に記載する。分割払いとする場合は、各支払予定月に各月の支払予定額(間接経費を含む)を記載する。
(注5)間接経費は、毎月定率(定額ではない)又は最終月一括計上のいずれかとする。
(注6)消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上する。
(注7)中項目ごとの記載は不要。
94
様式第16
振込銀行先等
請 求 書
普通
当座
銀行
支店
口座番号
内 訳
品 名 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
合計 | |||
契 約 番 号 | 契 約 年 月 日 |
(フリガナ)
口座名義
上記のとおり請求いたします。
年 月 日
官署支出官
防衛装備庁長官官房会計官 殿
住 所
名 称 及 び代表者氏名担当者氏名連 絡 先
様式第17
委 託 費 支 払 計 画 書
(第 回)
年 月 日提出
年 月 日現在
(受託者)住 所
名称及び代表者名担当者名連 絡 先
委託業務題目「 」 (単位:円)
A 大項目 | B 当 初契約額 | C 変 更承認済契約額 | D | 支 | 払 | 実 | 績 | 又 | は | 予 | 定 | 額 | 前回までの概算払額 | 今回概算払額 | 備考 | ||||||||
第1・四 半 期 | 第2・四 半 期 | 第3・四 半 期 | 第4・四 半 期 | 計 | |||||||||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||||||||
物品費 | |||||||||||||||||||||||
人件費 ・謝金 | |||||||||||||||||||||||
旅費 | |||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||
間接経 費 | |||||||||||||||||||||||
合 | 計 |
(注) 代表研究機関分を作成する。分担研究機関がある場合、分担研究機関への支払額は 「再委託費」欄を設けて記載する。
(記載要領)
1.概算払の請求は、請求時点までの所要見込額によるものとする(例えば、当該四半期までの実績および見込額から既に概算払を受けた額を差し引いて、今回概算払額として計上すること。)
2.この表は、各月ごとの支払い実績及び見込額を記入して作成すること。第4四半期の3月の欄には、翌月以降の支払予定額ものせること。
3.中項目ごとの記載は不要。
4.変更承認済契約額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記入する。
5.消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上するものとする。
6.間接経費は、毎月定率(定額ではない)又は最終月一括計上のいずれかとする。
7.右最上段には本表を作成した日(何日までは実績を計上したか)を記入する。
8.代表者印等の押印、捨印は不要。
様式第18
研究成果報告書
{文書番号}
○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
防衛装備庁長官官房会計官付経理室長 殿
(技術連携推進官 気付)
(研究代表者)
所在地 | 〒 |
機関名 | |
部署・職名 | |
氏名 |
年 月 日付(交付決定文書 or 委託契約書から記載)
○○年度安全保障技術研究推進制度金額○○○○円
上記委託業務について委託契約書第21条の規定に基づき別添のとおり研究成果を報告します。
(注)このほか、HP での公開を前提に、専門用語を使わずに、一般の方向けとした、研究内容・成果を簡単に説明する1枚紙も作成する。
様式第19
研究成果報告書への標記について
委託業務に係る成果報告書の表紙裏に、次の標記を行うものとする。
本報告書は、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度による委託業務として、○○○○(受託者の名称)が実施した○○年度「□□□□□□(委託契約書第1条で定めた委託業務題目)」の成果を取りまとめたものです。