採用した評価法 1株当たり株価(円) 株価総額(百万円) 下限 上限 下限 上限 類似会社比準法 92,560円 96,400円 1,388百万円 1,446百万円 (参考) DCF法 95,320円 102,130円 1,429百万円 1,531百万円 時価純資産法 81,230円 1,218百万円
株式会社●●●● 御中
株価算定報告書
令和●年●月●日 監査法人xxxx事務所
令和●年●月●日
株式会社●●●●
代表取締役社長 ●●●● 様
監査法人xxxx事務所
代表社員 公認会計士 印
社 員 公認会計士 印
令和●年●月●日付にて締結しました業務委託契約書に基づき、評価基準日における貴社(株式会社●●●●:評価対象会社)の株価算定を行いました。
株価算定の結果については、次頁以降の通りご報告しておりますので、ご査収下さい。
なお、関係者の方からは質問に対する御回答及び資料の御提供等、本件業務の実施におきまして多くのご協力を頂きました。あわせて感謝申し上げます。
■Ⅰ | 株価算定報告書の目的 | 目次 | 3 |
■Ⅱ | 評価結果の報告 | 4 | |
■Ⅲ | 評価基準日 | 5 | |
■Ⅳ | 評価の手続 | 6 | |
■Ⅴ | 業務受託の前提及び責任の限定 | 8 | |
■Ⅵ | 評価の具体的内容 | 9 | |
1. | 評価対象会社の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 |
2. 一般的な評価法の説明及び今回採用した評価法の説明・・・・・・・・・・・・・11
3. 今回評価に採用した方法及び評価結果の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・12
■Ⅰ 株価算定報告書の目的
⮚ 株価算定対象会社
株式会社●●●●(以下、「対象会社」といいます。)
⮚ 株価算定依頼者が検討あるいは計画している取引の概要あるいは背景
株価算定依頼者(以下、「貴社」といいます。)である対象会社は、ストック・オプションを発行する予定であると理解しています。貴社は発行するストック・オプションの権利行使価格を検討するに当たり、その経営意思決定の参考とするため、評価基準日の
適正な株価算定が必要であると理解しています。
⮚ 株価算定の目的
本株価算定報告書(以下、「本報告書」といいます。)は、監査法人xxxx事務所(以下、弊社)が貴社からの依頼に基づいて、貴社が発行する予定のストック・オプションの権利行使価格決定のための参考に資する情報提供を唯一の目的として作成され、貴社に提出されるものであり、他の一切の目的のために作成されたものではありません。
本報告書は、貴社取締役会が行うストック・オプションの権利行使価格に関する意思決定に対して、弊社が対外的に意見を表明するものではありません。また、対象会社の株主に対して、対象会社株式の売買について何ら勧誘又は推奨するものではなく、対象会社の株主が本報告書に依拠することを想定したものではありません。
105,000
100,000
95,000
90,000
85,000
80,000
DCF法
類似会社比準法
時価純資産法
【株価の結論】…
■Ⅱ 評価結果の報告
採用した評価法 | 1株当たり株価(円) | 株価総額(百万円) | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
類似会社比準法 | 92,560円 | 96,400円 | 1,388百万円 | 1,446百万円 |
(参考) | ||||
DCF法 | 95,320円 | 102,130円 | 1,429百万円 | 1,531百万円 |
時価純資産法 | 81,230円 | 1,218百万円 |
(1株当たり株価:金額単位:円)
⮚ 評価結果の概要説明
以下の理由より対象会社の有効な評価方法は、マーケット・アプローチである類似会社比準法の単独評価が妥当と判断しました。
① 対象会社は非上場会社であり、市場株価法は適用できないが、対象会社と類似する事業リスク・財務リスクを負担するような企業(その事業規模、事業内容その他の経営環境に鑑みて、株価算定において類似企業として参照し得る企業)は存在していると認められた。従って、類似会社比準法を採用し得るものと判断される。
② 対象会社は令和●年●月の上場を予定して準備を進めている。上場による株式公開時の公開価格決定にあたっては、マーケット・アプローチ(主に類似会社比準法)による評価が最も重視される。
■Ⅲ 評価基準日
⮚ 株価算定の基準日
令和●年●月●日(評価対象会社の直近決算日)を株価算定の基準日としております。
また、弊社は、本報告書提出日以降に発生するいかなる事情、変化又は事由に基づき、本報告書を更新又は改訂する責任を負うものではありません。
■Ⅳ 評価の手続
⮚ 評価手続における主な日程
① 業務依頼日 ・令和●年●月●日
② 主な打合せ日、マネジメント・インタビュー実施日 ・令和●年●月●日
(貴社:●●社長、●●取締役、弊社:●●、●●)
・令和●年●月●日
(貴社:●●社長、●●取締役、弊社:●●、●●)
③ その他質問、資料の検証等 ・業務依頼日以降評価報告書提出日まで随時
④ 株価算定報告書提出日 ・令和●年●月●日
⮚ 主な評価手続・使用した資料等
① 貸借対照表、損益計算書などの実績財務諸表については、貴社が受けている会計監査において適正意見を受領することを前提にしているため、一般にxx妥当な会計基準に基づき作成されているとみなしております。従って、弊社においては、これらについて個別の検証手続は行っておりません。
② 主に以下に関する質問の実施又は資料の依頼、並びに入手した資料等の吟味及び資料間の整合性の検討を行いました。
1)現在の定款
2)現在の株主名簿
3)令和●年●月期、令和●年●月期、令和●年●月期、令和●年●月期の財務諸表及び法人税申告書
4)直近の登記簿謄本
5)保有されている不動産、有価証券等の時価を有する資産について、科目別に帳簿金額と時価との対比資料
6)創業から現時点までの資本、資本金、発行済株式、1株当たり発行額の推移
7)中期事業計画(令和●年●月期~令和●年●月期)及び当該期間における減価償却費等の主な非資金費用の内訳と金額、設備投資の内容と金額、財務収支の計画と金額
8)過去3年間、令和●年●月期、及び今後における配当予定額(方針)
9)xxx負債(借入金等)の平均的な調達金利に関するデータ 10)令和●年●月末以降現時点までの重要な後発事象の有無
11)役員構成(役職名、x氏名)
12)関係会社を有する場合には、関係会社の直近の決算書データ
13)現時点での想定される上場予定時期
14)在庫や債権等の中で、回収可能性に問題があるものがあれば、その内訳と帳簿金額、減額すべき金額
15)未計上の簿外債務、重要なオフバランス取引があれば、その内容と金額
16)重要な偶発債務、訴訟等の有無(有る場合には、その内容と金額)
17)重要な減価償却費の不足額(過年度)の有無(有る場合には、その内容と金額)
18)非事業用資産(本業の遂行に際し、直接的または間接的に必要不可欠な資産)への該当の有無
19)貸借対照表に計上済の引当金を除き、その他引当が必要な引当金の有無
20)今回予定されているストック・オプションの付与対象予定者
21)今後の資金繰り予定において、借入の調達可能性、運転資金の残高見込に対する見解
22)頂戴した中期計画内容の実現に関する資金的裏付けの有無とその可能性の程度
23)売上高及び売上原価の種類別構成比(実績及び計画)
③ 主に以下の資料を外部から入手及び検討を行いました。
1)一般に公開された類似会社情報、株式関連情報等、及びその他の公表資料・情報等
2)貴社の将来キャッシュ・フローの予測、割引率の検討
3)純資産の修正内容の検討
4)類似会社の分析
■Ⅴ 業務受託の前提及び責任の限定
⮚ 本件報告は、弊社が実施した手続の範囲を限度として算出された結果を報告するものであって、その他の手続又は方法に基づいて算定を実施した場合、結果が異なる可能性があります。
⮚ 評価業務は、その性質上、評価人が結論の正しさを保証するものではなく、本件業務も、弊社が何らの意見表明又は保証等をするものではありません。
⮚ 本件報告は、それによって必ずしも本件取引または本件業務につき貴社が重要と考える全ての事項が明確になるものではありません。
⮚ 本件業務が貴社の意図に合致したものであるか否かは専ら貴社の責任において判断されます。
⮚ 本件業務の結果を参考にした貴社の判断(本件取引に関する貴社の経営判断を含むがこれに限らない。)は、専ら貴社の責任で行われます。
⮚ 本件業務を遂行するに当たり、弊社は対象会社の事業計画、資金計画等の将来事象を扱うことがありますが、弊社は、貴社が参照した計画の達成可能性や資金の十分性等の将来予測について、何らの責任も負いません。資料の検証等を行ったり、もしくは新たに情報が得られた場合には、報告内容が異なる結果となる可能性があります。
⮚ 弊社は、対象会社の株価算定にあたって使用した資料及び情報が、すべて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っておらず、また検証の義務を負うものではありません。弊社は、対象会社のいかなる資産及び負債(オフバランス・ポジション、偶発債務を含む)についても独立及び個別の評価、鑑定又は査定を行っておらず、またその義務も負っておりません。
⮚ 弊社は、対象会社の株価算定に影響を及ぼす未開示の重要事実及び重大な影響を与える可能性のある事項(偶発債務、簿外債務、訴訟等を含みます)が存在しておらず、また、提示を受けた算定基準日の最終試算表については、監査法人の監査により適正意見の表明を受けることを前提として評価を行っております。
⮚ 本件報告は、貴社が設定する予定のストック・オプションの権利行使価格の決定に際して、その金額を検討するための参考資料の一つとされることを唯一の目的として貴社に提出されるものであり、他の一切の目的に資するものではなく、弊社の事前の書面(メールを含む)による同意なしに、他の第三者の関係者に対して、全部又は一部を問わず、本件報告を開示し、参照させ、伝達することはできません。本件報告が本件関係者以外の者に開示される場合、弊社は、本件関係者以外の者に対して裁判上、裁判外及びそれらに限らない如何なる義務や責任を負わず、本件報告の開示を受けた者はこれを承諾したものとみなします。
⮚ 本件報告は、株式価値の算定にあたり前提条件や仮定を置いておりますが、弊社はかかる前提条件や仮定と事実との整合性又はこれらの正確性の保証をするものではありません。また、その義務も負っておりません。前提条件や仮定が異なれば、報告内容が異なる可能性があります。
⮚ 本件報告は、本報告書の日付における金融、経済、市場その他の状況を前提としており、かつ、当該日付において弊社が入手している情報に依拠しております。本報告書の日付以降に発生あるいは発見された新たな事情を含むこれらの状況の変化により、本件報告における報告内容が影響を受けることがありますが、弊社はその報告内容を更新、改訂ないし補足する義務を負いません。
⮚ 弊社は貴社(及び評価対象会社)と本件業務以外において何ら利害関係はありません。また、弊社が受ける本件業務に係る報酬は、成功報酬ではありません。
■Ⅵ 評価の具体的内容
1. 評価対象会社の概要
⮚ 商 | 号 | 株式会社●●●● | |||
⮚ 本 | 社 | 所 | 在 | 地 | ●●●● |
⮚ 設 | 立 | 昭和●年●月 | |||
⮚ 事 | 業 | x | x | ●●●●事業、●●●●事業、●●●●事業 | |
⮚ 資 | 本 | 金 | ●●●千円 |
⮚ 発行済株式の種類・総数 普通株式(非上場の譲渡制限株式) ●●●株
⮚ 代 表 者 代表取締役社長 ●●●●
⮚ 主 要 株 主 ●●●●(●●●株:持株比率●●%)
⮚ 主な関係会社に関する概要 ●●●●
⮚ 取引金融機関 ●●●●銀行、●●●●銀行
2. 一般的な評価法の説明及び今回採用した評価法の説明
本件における 適用 | 評価方法概要 | ||
ア イプ ンロ カー ムチ ・ | DCF法 | △ | 将来稼得すると想定されるキャッシュ・フローを加重平均資本コスト(WACC)によって割り引いた現在価値を事業価値とし、これに非事業用資産の時価を加算し たものを企業価値とし、さらにxxx負債額を控除して株主価値とする方法 |
収益還元法 | × | 将来稼得される純収益を資本還元率で現在価値に還元評価することにより株主価値を算定する方法 | |
ア マプ ーロ ケー ッチ ト ・ | 市場株価法 | × | 株式市場における評価対象会社の株価を基に株主価値を算出する方法 |
類似会社比準法 | ◎ | 評価対象会社の類似上場会社の市場評価に基づく取引乗数(EBITDA倍率、 PER等)を参照し、その取引乗数を用いて評価対象会社の株主価値を算出する 方法 | |
類似取引比準法 | × | 類似する過去の取引を参考に、評価対象会社の株主価値を算出する方法 | |
ア プ コロ スー トチ ・ | 時価純資産法 | △ | 評価対象会社の資産・負債を時価評価し、含み損益を考慮した純資産を株主価値とする方法 |
簿価純資産法 | × | 評価対象会社の簿価純資産を株主価値とする方法 |
⮚ 株式価値の算定にあたっては、以下のとおり、実務上様々な方法が採用されていますが、案件及び対象会社の状況等により、その適用の適否を案件ごとに検討する必要があります。弊社は、本件においては、類似会社比準法の単独による評価が最も適切であると判断しました。
(以下、省略)
以上