Contract
秘密保持特約条項
(総則)
第 1 条 一般財団法人高度情報科学技術研究機構と契約相手方は、契約書又は注文書及び請書(以下
「契約書」という。)記載の秘密情報に関して契約書に定めるもののほか、この条項に基づき、この契約書に付属する仕様書に従いこれを履行する。
(秘密情報の定義)
第 2 条 本特約条項において、「秘密情報」とは、本契約に基づき開示される技術上、業務上の一切の情報であって、次の各号に該当するものをいう。
(1) 秘密である旨が明確に表示された技術資料、図面、デザイン、仕様、その他関係資料等の有体物により開示される情報。
(2) 書面等の有体物以外の方法で開示され、かつ開示の際に秘密であることが告知された情報であって、開示後 30 日以内に当該情報の内容及び秘密である旨、次条で定める開示者により書面(可視的な電磁的手段による場合を含む。)で確認される情報。
(適用除外)
第 3 条 前条の規定にかかわらず、秘密情報の受領当事者(以下「受領者」という。)が秘密情報の開示当事者(以下「開示者」という。)に、以下の各号のいずれかに該当することを立証した情報は、秘密情報として取り扱われないものとする。
(1) 開示時点において、受領者が既に保有している情報(開示時点において既に開示者に対し秘密保持義務を負っている情報を除く。)
(2) 開示時点において既に公知の情報
(3) 受領者の責によらない事由で、本契約締結後に公知となった情報
(4) 開示された後に、受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5) 秘密情報によることなく受領者が独自に開発した情報
(秘密保持義務)
第 4 条 受領者は、第三者に対し秘密情報を開示してはならないものとする。
2 受領者は、本契約のためにのみ秘密情報を使用するものとし、開示者の書面による事前の承諾を得ることなくして、他の目的には使用しないものとする。
3 受領者は、秘密情報を秘密に扱う義務を負い、書面による事前の開示者の同意を得ることなくして、秘密情報を情報取扱者以外には開示しないものとする。
4 「情報取扱者」とは、受領者の役員及び従業員並びに受領者の子会社の役員及び従業員のうち、本契約のために知る必要のある者とする。受領者は、開示者に対し、情報取扱者の作為及び不作為につき責任を有するものとする。
5 法令の定めにより秘密情報の開示又は提供が必要となった場合、必要な範囲において受領者は、本条に定める義務を免責されるものとする。この場合において、受領者は、法令の許容する範囲において、秘密情報の開示又は提供が必要となった事実を開示者に伝え、かつ、開示又は提供が最小限の範囲で行われるよう努めるものとする。
(第三者に対する開示)
第 5 条 前条の規定にかかわらず、本契約のために第三者に対し秘密情報を開示する必要が生じた場合には、受領者は、開示者の書面による事前の同意を得たうえで、第三者に対し秘密情報を開示することができる。
2 前項の開示をしたときは、受領者は、当該第三者をして当該秘密情報の秘密を保持させるために必要な措置をとるものとする。
(秘密情報の返還)
第 6 条 受領者は、開示者の書面による返還請求があった場合、又は本契約が終了した場合のいずれか一つが生じた時点で、複製も含めた秘密情報の全てを直ちに開示者に返還するものとする。
2 前項の規定に関わらず、開示者の書面による同意がある場合には、受領者は、秘密情報を返還に代えて破棄することができる。この場合において、開示者からの請求があった場合には、受領者は、当該破棄の事実を証する証憑を交付するものとする。
(損害賠償)
第 7 条 受領者は、本特約条項の内容に違反したことにより開示者に損害が生じたときは、当該損害を賠償するものとする。
(有効期間)
第 8 条 本特約条項の有効期間は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。
(協議)
第 9 条 本特約条項に定めなき事項又は本特約条項の履行につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって協議し、円満に解決を図るよう努めるものとする。