FTTH サービス ご利用規約
FTTH サービス ご利用規約
第1条(総則)
沖縄セルラー電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるFTTHサービス契約約款(以下
「FTTH約款」といいます。及びKDDI株式会社が別に定める有料放送役務契約約款(以下「放送約款」といいます。またFTTH約款とあわせて「FTTH約款等」といいます。)及びこの「FTTH サービスご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、FTTH約款で定めるFTTHサービス(以下、単に「FTTHサービス」といいます。)及び放送約款で定めるTV サービス(以下、単に「TVサービス」といいます。)に関する附帯サービス及び端末設備(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスのご利用にあたっては
、本規約の内容に同意いただく必要があります
2.本規約の規定がFTTH約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、FTTH約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、 当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、本サービスに係るWebサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時 点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
第2条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、FTTH約款で使用する用語の意味に従います。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 端末設備貸出サービス
当社からFTTHサービスの提供を受けるために必要となるFTTH約款別記18で定める端末設備その他当社が別途指定する端末設備(ソフトウェアを含みます。以下「端末設備」といいます。)をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2) インターネット附帯サービス
お客様(当社との間でインターネット契約を締結している方に限ります。)がその提供を受けるための契約を当社と締結することにより利用できる、別表「インターネットサービスでご利用可能な各種サービス一覧」に定めるサービス(以下「指定サービス」といいます。)
第4条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、FTTH約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社と申込者との間において当社からFTTHサービスの提供を受けるための契約(以下「FTTH契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)当社と申込者(端末設備貸出サービス(セットトップボックスに係るものに限ります。)の申込者に限ります。)との間において当社からTV サービスの提供を受けるための契約(以下「TV サービス契約」といいます。)が締結されていない場合
(3)第1項に基づく申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(4)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(5)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(6)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条(端末設備貸出サービス)
当社は、FTTH約款等及び本規約別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービス(以下「本端末設備貸出サービス」といいます。)をお客様に提供します。
第6条(契約の移行)
移転等に伴い、お客様が当社との間で締結している当社のインターネット契約を解除し、それと同時に新たに当社との間でインターネット契約を締結する場合であって、当社が別途指定する方法によりお客様から申し出があったときは、指定サービスのうち、お客様が使用していた電子メールアドレス及びその他当社が別途指定する設定を引き続き使用できるものとします。
第7条(利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。
2.お客様は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3.FTTH契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。第8条(回線終端装置(ONU)の返却)
(1)FTTH契約が終了した場合又は回線終端装置(ONU)が故障した場合は、お客様の宅内に設置した回線終端装置(ONU)を当社が別途指定する返却方法に従い、当社が別途指定する期限と場所に返却していただきます。
(2)お客様は、前記(1)で定める返却方法以外の方法で回線終端装置(ONU)を返却する場合、お客様の責任と費用負担で行うものとします。
(3)前記(1)で定める期限までに回線終端装置(ONU)が返却されない場合、当社は、お客様に対し、別紙
「端末設備貸出サービスに関する契約条項」別表2 「違約金」に 定める額を上限とし請求することができるものとします。
(4)お客様が回線終端装置(ONU)を返却された際に回線終端装置(ONU)以外のものを同梱された場合の取扱いは、別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」の「6.端末設備の返還等」(4)の規定に準じます。
第9条(譲渡禁止)
お客様は、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第10条(利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第11条(その他)
本規約に定めなき事項は、FTTH約款等の規定を準用します。
第12条(協議)
お客様及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上
別表
インターネットサービスでご利用可能な各種サービス一覧
インターネットサービスをご利用のお客様に以下のインターネット附帯サービスをご提供致します。
各サービスの提供条件は、「FTTH契約約款」、「FTTH サービスご利用規約」によります。なお、各サービスにおいて、お申込み、ご利用方法、料金その他の条件がある場合には、その内容に準じてご提供致します。
カテゴリー | サービス名 | ご利用料金区分 | サービス概要 |
メール | メール | 無料 | メール用のメールアドレスを1個ご提供します。 |
メール転送 | 無料 | 指定されたメールアドレスにメールを転送します。(3 ヶ 所まで) | |
メールアドレス追加 | 無料 | メールアドレスを追加で取得できます。なお、追加は4 ア ドレスまでとなります。 | |
ホー ム ページ | ホームページ公開代理 | 無料 | ホームページを公開できます。 |
各種CGI | 無料 | ホームページに使用できる各種CGIをご提供します。 | |
セキュリティ | 安心ネットセキュリティ | 有料 | Windows、Mac、Android に対応しウイルス対策をはじめ、フィッシング対策、ペアレンタルコントロールなど多機能なセキュリティサービスです。 |
リモートサポート | 無料 | オペレーターがお客さまのパソコンに直接アクセスし、画面の状況をご説明しながらオンラインで遠隔操作によるメールアドレスの取得までのお手伝いを致します。 ※ご同意いただけた場合に限ります。 | |
安心ネットフィルター | 有料 | 安心してインターネットをご利用いただけるよう、ネット接続時 の不正サイトへのアクセスやフィッシング詐欺などをブロックするサービスです | |
その他 | 宅内 LAN 機器レンタルサービス | 有料 | 無線 LAN 機器等をレンタル利用いただけます。 |
別紙
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器
1-1.ホームゲートウェイ機器の貸出
当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のFTTH契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を無償で貸与します。
(2)ホームゲートウェイ機器には次の種別があります。
種別 | 内容 |
タイプ1 | タイプ2またはタイプ3以外のもの |
タイプ2 | WAN及びLANインターフェースに1000BASE-Tの機能を有するもの |
タイプ3 | WAN及びLANインターフェースに1000BASE-Tの機能を有するもの |
【備考】
1 タイプ1のものは、FTTH約款に定めるタイプⅡ(VDSL装置を利用するものおよびG.fast装置を用いて ITU-T G.993.2方式による通信を行うものを含みます)に係るFTTH契約を締結しているお客様に限り提供します。
2 タイプ2のものは、FTTH約款に定めるタイプⅠに係るFTTH契約を締結しているお客さまに限ります。
3 タイプ3のものは、FTTH約款に定めるタイプⅠ、タイプⅡ(VDSL装置を利用するものおよびG.fast装置を用いてITU-T G.993.2方式による通信を行うものを含みます)に係るFTTH契約を締結しているお客様に限り提供します。
(3)当社は、お客様からホームゲートウェイの種別変更の申し込みがあった場合、当社が別途定めるホームゲートウェイ機器への交換をいたします。また、お客さまはこの交換に係る手数料(以下、希望交換手数料)として、3,000円(税込額 3,300円)を当社に支払うものとします。
1-2.HGW内蔵無線LAN親機機能の提供
<機能の提供と契約の成立>
(1) 当社は、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器
(タイプ1に係るものに限ります。以下1-2において同じとします。)をご利用のお客様に限ります。)から、以下に定めるHGW内蔵無線LAN親機機能(以下、1-2において「本機能」といいます。)に係る申込みがあったときは、そのお客様に対し、本機能を提供します。
1ユーザコードごとに
機器の種別 | 月額利用料 | 概要 | |
HGW 内蔵 無線L AN親機機能 | タイプ1 | 500円(税込額 550円) | ホームゲートウェイ機器に内蔵する無線 LAN親機機能を用いて、IEEE802.11nに係る無線LAN通信を行うことができる機能 |
HGW 内蔵 無線L AN親機機能 | タイプ2 | 500円(税込額 550円) | ホームゲートウェイ機器に内蔵する無線 LAN親機機能を用いて、IEEE802.11nに係る無線LAN通信を行うことができる機能 |
HGW 内蔵 無線L AN親機機能 | タイプ3 | 500円(税込額 550円) | ホームゲートウェイ機器に内蔵する無線LAN親機機能を用いて、 IEEE802.11axに係る無線LAN通信を行ホームゲートウェイ機器に内蔵する無 |
(2)当社とお客様との間の本機能の提供に関する契約(以下、1-2において「本機能契約」といいます。)は、当社所定の申込書、オンラインサインアップ又は電話によるお客様の申込みを当社が受理し、当社所定の手続を経た日に成立するものとします。
(3)お客様は、1のユーザコードにつき1の本機能の申込みをすることができます。
(4)当社は本機能のお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
<本機能の利用開始日>
(5)本機能の利用開始日は、本機能の利用に関する契約が成立した日とします。但し、お客様が本機能の利用申込みとともに対象サービス(FTTHサービスのうち当社が別に定めるサービスをいいます。以下1-2 において同じとします。)の利用申込みをした場合は、当社が定める対象サービスの利用開始日と同一の日とします。
<本機能の設定>
(6)本機能の利用に係るホームゲートウェイ機器の設定その他必要な設定は、お客様の費用と責任で行うものとします。
(7)お客様の通信設備、コンピュータ等と本機能を接続するために必要となる物品等がある場合は、お客様の費用と責任でこれを準備するものとします。
(8)お客様が前記(7)の物品等を準備していないこと等により本機能を利用できない場合であっても、お客様は本機能の利用料を当社に支払うものとします。
<本機能のサポート>
(9)当社は、通信設備、コンピュータ等と本機能との接続に関するお客様の問合せに対して、当社が別に指定する内容に限り、電話又は電子メールにて無償でサポートを提供します。
<利用料等>
(10)本機能の利用料(以下、1-2(HGW内蔵無線LAN親機機能の提供)において「本機能利用料」といいます。)は、前記(1)に定めるとおりとします。
(11)前記(10)の本機能利用料については、本機能の利用開始日の属する月の翌月の初日から発生するものとし、本機能契約が解約により月の中途で終了した場合又は本項(18)の規定に基づき利用停止された場合であっても、減額されないものとします。但し、本機能の利用開始日の属する月と、本機能契約が終了した日の属する月が同一の月の場合は、1ヵ月分の本機能利用料の支払を要するものとします。
(12)当社は、お客様のお申込みに係るFTTHサービスについて、そのFTTHサービスが当社又はKDDI株式会社のau通信サービス契約約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用(以下「auスマートバリュー等」といいます。)に定める判定用回線に係るものであって、所属する割引選択回線群 において、auスマートバリュー等に加入し適用を受けているau回線又はUQ mobile回線がある場合、もしくは他の割引と重複してauスマートバリュー等に加入した場合であって、他の割引が優先適用されることにより、auスマートバリュー等による割引を行わないau回線、又はUQ mobile回線がある場合、そのauスマートバリュー等へ加入した月の翌月の本機能利用料について、500円(税込額 550円)を減額するものとします。
区分 | 契約約款 | 回線契約の種別 | 左欄の契約約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料の割引の適用 (au スマートバリュー等) |
au 回線 | au(5G)通信サービス契約約款 | 5G 通信サービスに係る契約者回線 | au スマートバリュー |
au(LTE)通信サービス契約約款 | LTE サービスに係る契約者回線 (「LTE ダブル定額 for Tab / Tab(i)」に係るものを除きます。) | ||
UQ mobile 回線 | UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款 | UQ mobileⅡサービス係る契約者回線 | 自宅セット割( インターネットコース ) |
(13)当社は、毎暦月の末日時点(利用契約の終了日の属する月については当月末日時点とします。)において、前項に定める本機能利用料の減額の有無を判定します。一度、前項に基づき減額した場合であっても、その後減額条件を満たさなくなった場合は、前項に基づく本機能利用料の減額は行わないものとします
。
<支払い方法>
(14)お客様は、本機能利用料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を併せて当社が指定する方法にてこれを支払うものとします。当社は本機能利用料をFTTH約款に定める利用料に準じて扱います。
<本機能契約の解約、終了>
(15)お客様は、本機能契約を解約する場合は、予め当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
(16)対象サービスの利用に関するお客様と当社との間の契約が成立せず、又は解約、解除等により終了した場合、本機能契約は自動的に終了します。
<利用停止>
(17)当社は、お客様が次の何れかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、本機能の利用を停止することがあります。
ア 1-2(HGW内蔵無線LAN親機機能の提供)の各契約条項の何れかに違反したとき。イ 本機能利用料その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
<契約違反等による解除>
(18)当社は、本項(17)の規定により本機能利用を停止されたお客様がなおその事実を解消しない場合は、その本機能契約を解除することがあります。
(19)当社は、お客様が本項(17)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本項(17)の規定にかかわらず、FTTHサービスの利用停止をしないでその基本契約を解除することがあります。
(20)本項(17)の規定に関わらず、お客様に次の事由が生じた場合は、当社は、何らの催告なしに、本機能契約を解除することができ、また、その場合、当社は本機能契約の解除の有無に拘らず、お客様に対して損害賠償を請求することができるものとします。
ア 差押、仮差押又は仮処分の申し立てを受けたとき。
イ 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに順ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
ウ 合併によらず解散の決議をしたとき。
エ 自ら振出し、若しくは引き受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。
オ その他資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
<通信量の収集>
(21)当社は、お客様が「au Wi-Fi接続ツール」を用いて本機能を利用するための初期設定を実施した場合、お
客様による本機能の利用における利用時間毎の通信量及び本機能を利用した端末(当社が別途定める端末に限ります。)のMACアドレス(端末を識別するためのアドレスをいいます。以下、通信量と併せて「通信量等」といいます。)を定期的に収集(以下「トラヒック収集」といいます。)します。通信先・通信内容については収集しません。
(22)当社は、トラヒック収集において収集した通信量等の情報を、当社のサービスに係る以下の目的の範囲内で利用します。
• アフターサービスに関する業務
• 新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務、サービス提供に関する施設、機器、ソフトウエアの開発、運用、管理に関する業務
• 商品の不具合、システムの障害、サービスにかかる事故発生時の調査・対応に関する業務
<利用契約に係わるお客様情報の利用>
(23)当社は、本則第9条(利用契約に係る契約者情報の利用)のほか、お客様による本機能の利用状況(通 信量等を含みます。)を踏まえて、本機能の利用に関する案内等(電子メール・電話等)をお送りすることがあります。
2.VDSL装置等の貸出
(1)当社は、お客様(FTTH契約(タイプⅡに係るものに限ります。)を締結している方に限ります。以下、本項において同様とします。)から請求があった場合に限り、そのお客様に対し、そのお客様との間
で締結している1のFTTH契約につき、1のFTTH約款で定めるVDSL装置等を無償で貸与します。
(2)当社は、当社が別に定める場合を除き、VDSL装置に前記1.で定めるホームゲートウェイ機器(タイプ1 に係るものに限ります。以下この項において同じとします。)を一体化した装置(以下、「ホームゲートウェイ一体型VDSL装置」といいます。)を提供します。
(3)当社からお客様に対するVDSL装置等の貸出については、本項で定めるほか、当社が定めるFTTHサービス契約約款の定めに従うものとします。
3.回線終端装置(ONU)等の貸出
(1)当社は、お客様(タイプⅠに係るものであって、FTTH約款に定める回線終端装置(ONU)等を 利用するものに限ります。)を締結している方に限ります。以下、本項において同様とします。)から請求が あった場合に限り、そのお客様に対し、そのお客様との間で締結している1のFTTH契約につき、1のFTTH 約款で定める回線終端装置(ONU)等を無償で貸与します。
(2)当社からお客様に対するONU装置等の貸出については、前記(1)で定めるほか、FTTH約款の定めに従 うものとします。
4.G.fast装置の貸出
(1)当社は、お客様(FTTH契約(タイプⅡに係るものに限ります。)、G.fast装置を用いてITU-T G.9
93.2方式による通信を行うものを含みます。)から請求があった場合に限り、そのお客様に対し、そのお客様との間で締結している1のFTTH契約につき、1のFTTH約款で定めるG.fast装置を無償で貸与します。
(2)当社からお客様に対するG.fast装置の貸出については、前記(1)で定めるほか、FTTH約款の定めに従うものとします。
5.セットトップボックスの貸出
(1)当社は、お客様(TV サービス契約を締結している方に限ります。以下、本項において同様とします。)から請求があった場合に限り、そのお客様に対し、そのお客様との間で締結している1のTVサービス契約に つき、1の放送約款で定めるセットトップボックスを有償で貸与します。
(2)当社は、お客様から請求があったときは、そのお客様に対し、前項に基づき貸与したセットトップボックス に追加して、1のセットトップボックスに限り有償で貸与します。
(3)当社からお客様に対するセットトップボックスの貸出については、前記(1)及び(2)で定めるほか
、放送約 款の定めに従うものとします。
6.端末設備の設置及び撤去等
(1)当社は、前二項に基づきお客様に貸与する端末設備をお客様が利用契約で指定した設置場所(但し、F TTHサービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に発送し、その発送した日からお客様に対する当該端末機器の貸与が開始されるものとします。
(2)お客様は、お客様の責任と費用負担で、端末設備の設置、接続、設定、移設及び撤去並びに運用及び保守等を行うものとし、端末設備とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)端末設備とお客様の機器との接続に必要となる物品等及び端末設備を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社はお客様に対して、貸与開始において端末設備が正常な機能を備えていることのみを担保し、端末設備の商品性及びお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
7.端末設備の使用及び保管等
(1)お客様は、端末設備を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、端末設備を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該端末設備の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、FTTHサービスを利用する目的以外に端末設備を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種若しくはほぼ同等の機能を有する正常な端末設備(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、代品を受領後速やかに、お客様の費用と責任により代品の設置及び設 定を行 い、故障、毀損等の生じた端末設備(以下「故障品」といいます。)を当社が指定する場所に送付するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、お客様の責に帰すべき事由により端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表1「端末設備購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
8.端末設備の返還等
(1)利用契約又はTV サービス契約が終了した場合、お客様は、お客様の責任と費用負担により、端末設備を原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。
(2)お客様は、前記(1)で定める返還方法以外の方法で端末設備を返還する場合、お客様の責任と費用負担で行うものとします。
(3)前記(1)で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、お客様に対し、別表2「違約金」に定める額を請求することができるものとします。
(4)お客様が本機器を返還する際にお客様の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「お客様私物」と言います。)が同梱された場合であって、当社にお客様私物が届いてから90日以内にお客様からお客様私物の返却を求める旨の通知等がないときには、当社は、お客様私物を廃棄できるものとします。
9.責任の範囲
(1)当社は、当社の責めに帰すべき事由に基づく端末設備の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を 被った場合、FTTH約款に定める1ヶ月分の定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し
、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社は、端末設備の修理等にあたって当社の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、FTTH約款に定める1ヶ月分の定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します
。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社は、当社の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社は、お客様の責めに帰すべからざる事由により端末設備を全く使用することができない状態(端末設備を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知 った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するHGW内蔵無線LAN親機機能利用料又は当該端末設備を利用したFTTHサービスの定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失により、端末設備を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応するHGW内蔵
無線LAN親機機能利用料又は当該端末設備を利用したFTTHサービスの定額利用料の支払いを要しないものとします。
(5)当社は、端末設備へのデータの保存を保証しません。大切なデータについては予めお客様ご自身でバックアップをとっていただくこととします。
別表1
本機器の種別 | 端末設備購入代金相当額 | |
ホームゲートウェイ機器 | 8,000 円(税込額 8,800 円) | |
ホームゲートウェイ内蔵VDSL装置 | 18,200 円(税込額 20,020 円) | |
G.fast装置 | 5,428 円(税込額 5,970 円) | |
回線終端装置(ONU) | 11,000 円(税込額 12,100 円) | |
セットトップボックス (STW2000) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ~13ヶ月未満 | 14,510 円(税込額 15,961 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 6,619 円(税込額 7,280 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 4,631 円(税込額 5,094 円) | |
37ヶ月以上 | 4,631 円(税込額 5,094 円) | |
セットトップボックス (STA3000) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ― | 6,000 円(税込額 6,600 円) |
端末設備購入代金相当額
別表2違約金
1端末ごとに
本機器の種別 | 利用期間 | 違約金金額 |
回線終端装置(ONU) | ~24ヶ月未満 | 11,000 円(税込額 12,100 円) |
24ヶ月以上 | 2,500 円(税込額 2,750 円) | |
ホームゲートウェイ機器 | ~13ヶ月未満 | 8,000 円(税込額 8,800 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 4,000 円(税込額 4,400 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 2,000 円(税込額 2,200 円) | |
37ヶ月以上 | 1,000 円(税込額 1,100 円) | |
ホームゲートウェイ内蔵VDSL装置 | ~13ヶ月未満 | 18,200 円(税込額 20,020 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 12,000 円(税込額 13,200 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 5,700 円(税込額 6,270 円) | |
37ヶ月以上 | 2,000 円(税込額 2,200 円) | |
G.fast装置 | ― | 5,428 円(税込額 5,970 円) |
セットトップボックス (STW2000) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ~13ヶ月未満 | 14,510 円(税込額 15,961 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 6,619 円(税込額 7,280 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 4,631 円(税込額 5,094 円) | |
37ヶ月以上 | 4,631 円(税込額 5,094 円) | |
セットトップボックス (STA3000) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ― | 6,000 円(税込額 6,600 円) |
附則 本規約は2010年1月16日より適用します。
附則
(適用期日)
1 この改正規約は2011年11月1日から適用します。
2 この改正規定実施の日から2012年1月31日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTHサービスの利用契約者(FTTH約款で定めるタイプⅠに係る利用契約者に限ります。)からHGW 内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用x x日の属する料金月の2ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正規約は2012年2月1日から適用します。
2 この改正規定実施の日から2012年2月13日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTHサービスの利用契約者(FTTH約款で定めるタイプⅠに係る利用契約者に限ります。)からHGW 内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用x x日の属する料金月の2ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正規約は、2012年2月14日から適用します。
2 この改正規約実施の際現にこの規約に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様に対し、当社は、そのお客様との間で締結している1の利用契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器を無償で貸与します。
3 前項の規定によるほか、この改正規定実施の際現にこの規約に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様(FTTH約款で定めるタイプⅠに係る利用契約者に限ります。以下、この項において同じとします。)の取り扱いは以下のとおりとします。
(1)当社はお客様から申し込みがあったときは、そのお客様に対し、HGW 内蔵無線 LAN 親機機能を提供します
。
1ユーザコードごとに
機能 | 料金 | 概要 |
HGW内蔵無線LAN親機機能 | 月額 400円(税抜) /ユーザコード | ホームゲートウェイ機器に内蔵する無線LAN 親機機能を用いて、IEEE802.11b,IEEE802.11gに係る無線LAN通信を行うことができる機能 |
(2)当社は、お客様からの請求があったときは、そのお客様に提供するホームゲートウェイ機器をタイプ2に係るものに 1 ユーザコード(FTTHサービス契約約款に係るユーザコードを言います。以下同じとします。)ご
とに有償で交換します。(以下、当該有償での交換を「希望交換」といいます。)
(3)お客様は、前記(2)に基づきホームゲートウェイ機器の希望交換の請求をしたときは、その交換に係る手数料(以下、「希望交換手数料」といいます。)として 1 ユーザコードあたり3,000円を当社に支払うものとします
。ただし、当社に対するFTTH契約の申込を2012年1月16日から2012年2月13日の間に行ったお客さまからの希望交換請求については、希望交換手数料の支払いは不要とします。
(4)前記(3)に規定するお客様からの希望交換に係る請求について、お客様がこれを取り消す場合であっても、お客様は当初の請求に係る希望交換手数料を支払っていただきます。但し、当社がその希望交換に係るホームゲートウェイ機器の手配を行う前に行われた取消である場合はこの限りではありません。
(5)宅内LAN機器貸出サービスに関する契約条項に基づき、当社が別に定める宅内LAN機器及び周辺機器の貸出サービスの提供を受けているお客様からの希望交換の請求については、その請求に先立ち当該宅内LAN機器及び周辺機器の貸出サービスに係る契約を予め解除していただく場合があります。
(6)前記の規定により提供されるHGW内蔵無線LAN親機機能に係る提供条件は前記の規定のほか、特に定めのない事項については、本改正規約1-2に規定する「HGW内蔵無線LAN親機機能」に順ずるものとします。
4 この改正規約実施前に行われたFTTHサービス契約約款に係る利用申込み(FTTH約款で定めるタイプ
Ⅰに係る利用契約者に限ります。以下、この項において同じとします。)について、当社での受付処理がこの改正規約実施以降になった場合、改正規約実施後に申込日自体が受付日以降の申込みとして取り扱うことがあります。この取り扱いを受けたお客様が、2012年5月31日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、この利用開始日から利用開始日の属する料金月の2ヶ月後の料金月までの間における利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。また、利用開始日の属する料金月の3ヶ月後以降のHGW内蔵無線LA N親機機能の利用料について、この規定に関わらず、月額利用料から100円(税抜)を減額します。
5 この改正規定実施の日から2012年5月31日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出
)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、この利用料について、この規定に関わらず、月額利用料から100円(税抜)を減額します。
6 この改正規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
7 この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は2012年6月1日から適用します。
2 この改正規定実施の日から2012年8月31日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTHサービスの利用契約者(FTTH約款で定めるタイプⅠに係る利用契約者に限ります。)からHG
W内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、この利用料について、この規定に関わらず、月額利用料から100円(税抜)を減額します。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は、2014年4月1日から適用します。
附則
この改正規約は、2022年12月1日から適用します。