Contract
xx市公共施設照明LED化業務委託公募型プロポーザル募集要項
令和5年5月xx市
目次
1. 趣旨 1
2. 事業の概要 1
3. 応募条件 2
4. 応募に関する留意事項 4
5. 契約締結の流れ 5
6. 事業全体スケジュール(予定) 6
7. 企画提案書に係る記載事項等 10
8. 審査及び選定結果の通知 11
9. 調査業務委託契約及びESCO契約に関する事項 13
10. 業務内容 14
11. 仕様に関する事項 17
12. 事業実施に関する事項 20
1 趣旨
xx市(以下「当市」という。)は「xx市環境基本計画」及び「xx市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」に基づき、温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動の影響に適応した社会づくりを行うため、公共施設の省エネルギー化を推進している。
また、平成29年8月に発効された国際条約「水銀に関する水俣条約」では、水銀ランプの製造及び輸出入が令和3年で禁止されたことから、早期の水銀ランプの交換に迫られている。
上記のような当市を取巻く環境を鑑みて、xx市公共施設照明LED化事業(以下「本事業」という。)により、60の公共施設(以下「対象施設」という。)の照明について、一斉にLED化することとした。
なお、本事業においては、設備導入後の維持管理等において、民間のノウハウ、技術的能力が活用できる「ESCO(Energy Service Company)事業」を導入することとしており、この趣旨と目的に合致する優れた民間事業者(以下「応募者」という。)の提案を受けるため、提案の募集を公募型プロポーザルにより行うものである。
2 事業の概要
(1) 業務名称
xx市公共施設照明LED化業務委託(以下「本業務」という。)
(2) 契約方式及び契約期間
① 調査業務委託契約
特記事項:契約事業者(以下「事業者」という。)は、対象施設の照明灯の種類、灯数、設置状況等の調査を行うものとする。
契約期間:契約締結日から令和5年12月1日まで
② ESCO契約(ギャランティード・セイビングス契約)
特記事項:事業者は調査の結果を基に、設計・施工を行い、当市に照明灯等を引き渡した後、10年間の維持管理を行う。なお、設計・施工費用は当市が調達する。
契約期間:契約締結日から令和17年3月31日まで
〈設計施工〉契約締結日から令和7年3月31日まで
〈維持管理〉令和7年4月1日から令和17年3月31日まで(10年間)
(3) 委託払いの上限額
本業務は、前項に記載する契約期間にわたり実施し、440,000,000円
(消費税及び地方消費税を含む)を本業務の契約に係る上限額とする。
調査業務委託費: 14,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)設 計 x x 費:402,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)維 持 x x 費: 24,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
調査業務委託費及び設計施工費の合計額を令和5~6年度の業務実施に係る上限額とする。
なお、維持管理費を同期間の年数で除した金額を単年度の上限額として支払いをするものとする。
(4) LED化の対象施設等
対象施設及び対象となる照明灯は、別紙「対象施設一覧」のとおりとする。 ただし、対象施設で既にLED化されている照明灯は更新対象機器には含めないが、維持管理(修繕は除く)の対象とする。また、維持管理期間中に当市が対象施設に新設したLED照明灯についても維持管理(修繕は除く)の対象に含めるものとす
る。
(5) 業務概要
事業者は、自らが行った提案を基に、LED化に向けた調査、設計、施工及び維持管理等、当市と合意した内容で調査業務委託契約及びESCO契約を締結し、契約期間内において、善良なる管理者の注意義務をもって、以下の各業務を実施するものとする。
ア)現地調査
イ)電力契約の照合、電力契約申込み、共架申請
ウ)照明灯のLED化改修等に係る計画の策定、設計、施工及び施工管理エ)照明灯管理プレートの設置
オ)既設照明灯等の撤去、リサイクル及び廃棄処分
カ)xx市照明灯管理システム(以下「管理システム」という。)へのデータ提供キ)照明灯の維持管理
ク)省エネルギー効果の計測・検証・保証ケ)その他
3 応募条件
(1) 応募要件
応募者は、以下のすべての要件を満たすものとする。
ア) 応募者はグループ構成とし、以下の役割をすべて担い、構成員で分担するものとする。なお、1者が2つ以上の役割を担うことも可能とする(様式第2号)。
① 事業役割:当市との連絡対応窓口及び契約等の諸手続きを行い、事業遂行の責を負う。
② 設計役割:調査・計画・設計・施工監理に関する業務を実施する。
③ 施工役割:施工管理・施工に関する業務を実施する。
④ 維持管理役割:維持管理に関する業務を実施する。
⑤ その他の役割:計測・検証等、上記以外の業務を実施する。
イ)応募の際は、事業役割を担う代表者を1者選定し、その代表者の中から実務担当者を指名する(様式第1号)。実務担当者は当市との連絡窓口となり、業務遂行の責を負うものとする。
ウ) 施工役割を担う構成員は各者1名以上の現場代理人、xx技術者又は監理技術者を定めて応募すること(様式第3号の3)。なお、応募時点で選定できない場合は、複数の現場代理人、xx技術者又は監理技術者の提案も可能とするが、契約後は、各者1名以上を選定する。
エ)施工役割が配置する現場代理人、xx技術者又は監理技術者は、応募以前に3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとする。
オ)契約後において、ウ)で定めた現場代理人、xx技術者又は監理技術者の専任配置ができない場合は、契約を解除することがある。
カ)グループの代表者及び構成員は、他のグループの代表者及び構成員となることができない。
(2) 応募者の資格要件
資格要件は以下のとおりとし、構成員すべてが満たすものとする。なお、構成員が以下のすべての項目に該当しないことが判明した場合は、契約の締結を行わないか、又は、契約を取り消すことがある。
ア)日本国内の企業であること。
イ)参加表明書(様式第1号)及び資格確認書類(様式第2号~様式第4号)により、本募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
ウ)各種対策により照明灯の省エネルギー効果が提案でき、LED化後の省エネルギー量及びコスト削減効果を計測・検証することができる者であること。
エ)年間削減保証額が達成できない場合は、保証措置を講じることができる者であること。
オ)施工役割を担う者のうち 1 者は、参加表明書提出時に、令和4・5・6年度xx市建設工事競争入札参加資格者(電気工事)の地域区分「地域内」若しくは
「準地域内」に登録されている者であること。
カ)応募者の構成員のうち少なくとも1者は、過去10年間にESCО事業又はL ED取替工事で、元請(発注者から直接契約を締結した者)又は構成員として
5,000灯以上の実績がある者であること(様式第3号の5)。
キ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者であること。
ク)地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
ケ)破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申立てがなされていない者であること。
コ)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしていない者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)であること。
サ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」とい
う。)又は暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していないと認められる者であること。
シ)契約締結時に国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けていない期間中の者であること。
ス)本プロポーザルに参加しようとする他の者との間に資本関係又は人的関係がない者であること。
セ)国税及び地方税を滞納していない者であること。
ソ)構成員の役員等(個人若しくは法人である場合には、その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。)、実務担当者、現場代理人及びxx技術者又は監理技術者が、以下に該当しないこと。
① 暴力団員であると認められる者。
② 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどをしたと認められる 者。
③ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。
④ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
4 応募に関する留意事項
(1) 費用負担
応募に関するすべての書類の作成及び提出に関する費用は、応募者負担とする。
(2) 提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。また、当市は応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはしない。
(3) 知的財産の取扱い
本業務の提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意 匠、デザイン、設計、施工方法、施工材料、維持管理方法等を使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとする。
(4) 当市からの配布資料
当市が配布する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 ま た、参加表明書の受付時に応募者へ配布する資料は以下のとおりとするが、「対象施設の設計図面」及び「対象施設のアスベスト調査計画書」は、応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者(以下「参加者」という。)に対し、配布する。
《配布資料》
・対象施設の照明機器一覧
・過去10年の修繕費推計額
・対象施設の設計図面
・対象施設のアスベスト調査計画書
(5) 複数業務提案の禁止
参加者の提案は、1件を上限とする。
(6) 構成員の変更の禁止
参加者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、当市と協議を行い、当市が認めた場合はこの限りではない。
(7) 提出書類の変更禁止
提出した書類の変更はできない。ただし、提出書類に脱漏又は不明確な表示等があり、かつ、当市が認めた場合はこの限りではない。
(8) 虚偽の記載の禁止
参加表明書類又は企画提案書に虚偽の記載をした場合若しくは重要な事項を記載しなかった場合は、参加表明書類又は企画提案書を無効とし、参加を取り消す場合がある。また、当市が配布した資料は、すべて返却すること。
5 契約締結の流れ
(1) 資格要件の確認及び提案要請
参加表明書類の資格要件を確認し、条件を満たした参加者に対し、企画提案書の提出を文書で要請する。
(2) 最優秀提案者及び優秀提案者の選定
参加者が提出した企画提案書を当市が設置する「xx市公共施設照明LED化業務委託プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において審査し、最優秀提案者1者(以下「優先交渉権者」という。)及び優秀提案者1者(以下「次選交渉権者」という。)を選定する。なお、本業務提案への応募が1者であった場合でも、当市の定める評価基準得点を下回った場合は優先交渉権者としない。
(3) 調査業務委託契約の締結
当市は、優先交渉権者とxx市公共施設照明LED化業務委託に係る協議を行 い、調査業務委託契約を締結する。優先交渉権者との協議が整わない場合は、協議を打ち切り、優先交渉権者としての資格を取り消すものとする。その場合は、次選交渉権者を優先交渉権者として協議が整った場合、調査業務委託契約を締結する。
(4) 現地調査
事業者は現地調査を行い、その結果を当市の監督職員に提出し、両者で更新する照明灯を選定する。
(5)基本計画の策定
事業者は、照明灯の取替台数及び事業量を算出のうえ、基本計画を策定し、当市とESCO契約締結の諸条件について協議する。
なお、この際に、企画提案書で提示した代表的な照明灯の単価、取付費及び撤去処分費を変更することはできないので留意すること。
(6) ESCO契約の締結
事業者との協議が整った場合は、xx市議会に報告し、ESCO契約を締結す る。また、契約保証金は、ESCO契約の内、設計及び施工に係る契約額の10分
の1とし、契約保証に係る、保証書等を当市に提出する。なお、契約保証金は、施工完了後返還するものとする。
(7) 事務局
本業務の提案募集に係る事務局は、以下のとおりとする。担当窓口:xx市環境生活部環境政策課
所在地: xxxxxxxxxxxx0000xx電話:0854-83-8071 内線1136 FAX: 0854-82-6667
電子メール: x-xxxxxxx@xxxx.xxx.xx.xx
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.xx
6 事業全体スケジュール(予定)
(1) 事業スケジュール
項 目 | 日 程 | |
1 | 公募開始(市公式ホームページに掲載) | 令和 5 年 5 月 10 日(水) |
2 | 参加表明書受付期間 | 令和 5 年 5 月 10 日(水)~5 月 26 日(金) |
3 | 応募者参加資格確認結果企画提案書の提出依頼 | 令和 5 年 6 月 9 日(金) |
4 | 質問受付期間 | 令和 5 年 6 月 12 日(月)~6 月 26 日(月) |
5 | 質問回答 | 令和 5 年 7 月 6 日(木) |
6 | 企画提案書提出期限 | 令和 5 年 7 月 26 日(水) |
7 | プレゼンテーション、審査 | 令和 5 年 8 月上旬 |
8 | 選定結果通知、優先交渉権者の決定 | 令和 5 年 8 月上旬 |
9 | 調査業務委託契約締結 | 令和 5 年 8 月下旬 |
10 | 現地調査、基本計画 | 令和 5 年 9 月~ |
11 | ESCО契約締結 | 令和 5 年 12 月 |
12 | 実施設計・施工 | 令和 5 年 12 月~令和 7 年 3 月 31 日(月) |
13 | 維持管理 | 令和 7 年 4 月 1 日~令和 17 年 3 月 31 日 |
※当市への書類の提出等については午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除くこととする。
(2) 本提案募集の手続きア)公募開始
「(1)事業スケジュール」のとおりとし、当市公式ホームページにて掲示する。イ)参加表明書等の提出
応募者は、参加表明書及び資格確認に必要な書類を以下のとおり提出すること。
① 受付期間
「(1)事業スケジュール」のとおりとする。
② 提出方法
持参による。なお、提出前には事務局へ書類をメール送信し、事前確認を受けることができる。
③ 提出先
事務局へ提出する。ウ)参加表明時の提出書類
参加表明の際は、以下の提出書類をA4縦長ファイルに綴じ、正1部、副3部提出すること。また、様式第3号及び様式第4号はすべての構成員が提出するが、各様式を役割分担順に綴じること。
なお、提出書類には、それぞれ書類符号を記した表紙とインデックスを付けること。また、様式に記載されている添付書類(副は写しでも可)も合わせて提出すること。
《参加表明書類》
① 参加表明書(様式第1号)
代表企業名で作成し、提出すること。
② グループ構成表(様式第2号)
応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役
割、施工役割、維持管理役割、その他の役割(分担名を記載すること))を明確にすること。 なお、構成員の間で交わされた合意書(契約書又は覚書等)の内容の写しを添付することとし、全構成員が当市に対し連帯責任を負う旨を示す条項が必ず記載されていること(任意様式)。
③ 企業概要(様式第3号の1)
④ 企業状況表(様式第3号の2)
⑤ 有資格技術職員内訳表(様式第3号の3)
有資格技術職員のうち、各資格の有資格者1名分の資格者証(表・裏)の写しを提出すること。
また、施工役割を担う者のうち1者について、建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」又はこれに類する許可証明書の写しを提出すること。
なお、特定建設業の写しを提出した者については、配置可能な監理技術者の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(表・裏)の写しを提出すること。
⑥ 各役割の業務実績表(様式第3号の4)
実務担当者、現場代理人、役割ごとのxx技術者又は監理技術者の実績を記入すること。また、現場代理人については、契約書及び灯数が分かる書類を添付すること。
⑦ ESCO関連事業実績一覧表(様式第3号の5)
元請又は構成員として、ESCO事業又はLED取替工事に参加したことが分かるよう、過去10年間で灯数の多い契約を記載し、その契約書及び灯数が分かる書類を添付すること。
⑧ 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(様式第4号の1)
⑨ 役員等氏名一覧表(様式第4号の2)
受付日前3か月以内に発行された構成員の履歴事項全部証明書を添付することとし、当該証明書に記載された、役員、相談役等を記載するものとする。なお、実務担当者、現場代理人、xx技術者又は監理技術者及びその他業務を執行する社員についても合わせて記載すること。
⑩ 印鑑証明書
構成員の所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3か月以内に発行されたものとすること。
⑪ 納税証明書
構成員の最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税及び法人市民税の納税証明書を1通ずつ提出することとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
⑫ 財務諸表等
最新決算年度とその前年度の賃借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を提出すること。
なお、写しでも可とする。また、本業務について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表等も添付すること。
(3) 参加資格確認結果、企画提案要請書の通知等
「(1)事業スケジュール」の期限までに、参加資格の確認結果及び企画提案要請書を参加者(代表者)に文書で通知する。
(4) 現場ウォークスルー調査
参考資料として「対象施設の設計図面」を配布するため、現場ウォークスルー調査は実施しない。
(5) 質問書の提出
質問受付期間中に、本事業に関する質問がある場合は、その都度、質問書(様式第5号)を以下のとおり提出すること。なお、本事業の趣旨からかけ離れた質問や、電話又は来訪による口頭での質問及び期限を過ぎた質問は受け付けない。
ア)受付期間
「(1)事業スケジュール」のとおりとする。イ)提出先
事務局へ提出する。ウ)提出方法
電子メールでの提出とし、件名に「xx市公共施設照明LED化事業質問書」と明記すること。なお、メール送信の際には、事務局へメールを送信した旨を電話にて連絡すること。
エ)質問への回答
回答は、すべての参加者(代表者)にメールする。また、質問内容により事業者選定のxx性を保てないと判断した場合は、回答を行わない場合もある。
(6) 参加を辞退する場合
企画提案要請書の通知を受けた参加者が以降の選定参加を辞退する場合は、企画提案書受付の締切日の前日午後4時00分までに企画提案辞退届(様式第6号)を
1部、事務局に持参すること。
(7) 企画提案書の提出
企画提案要請書の通知を受けた参加者は、本プロポーザルの企画提案書を以下のとおり提出すること。
ア) 提出期限
「(1)事業スケジュール」のとおりとする。イ) 提出先
事務局へ提出する。ウ) 提出方法
持参による。
エ)企画提案時の提出書類
企画提案の際は、以下の提出書類をA4縦長ファイルに綴じ正1部、副12部提出すること。提出書類にはそれぞれ書類符号を記した表紙とインデックスを付けること。また、様式に記載されている添付書類(副は写しでも可)も合わせて提出すること。
《企画提案書類》
① 企画提案書提出届(様式第7号)
② 提案総括表(様式第8号の1~第8号の2)
③ 現地調査及び電力契約の調査・照合に関する提案書(様式第9号)
④ 管理システムへのデータ提供に関する提案書(様式第10号)
⑤ 使用機器提案書(様式第11号)
⑥ 事業資金計画書(様式第12号)
⑦ 維持管理等提案書(様式第13号の1~第13号の2)
⑧ 業務工程計画書(様式第14号)
⑨ 施行中の対応・廃棄計画書(様式第15号)
⑩ 計測・検証計画書(様式第16号)
⑪ 市内施工業者等の活用に関する提案書(様式第17号)
⑫ 契約終了後の対応等提案書(様式第18号)
⑬ 電気使用量削減量及び電気使用料金削減額算出表(様式第19号)オ)その他
① グループの代表者が提出すること。
② 原則A4判の用紙とする。また、カラー印刷も可とする。
③ 様式の注意事項をよく確認して作成すること。
7 企画提案書に係る記載事項等
(1) 基本事項についてア)提案の無効
本プロポーザルは本業務についての提案を求めるものであり、本募集要項に記載された事項以外の提案又は条件に適合しない提案については、無効とする。
イ)企画提案書の様式
別添「xx市公共施設照明LED化業務委託公募型プロポーザル提出書類様式集」のとおりとする。なお、文字サイズは原則として10ポイントを基本とするが、可読性に配慮したサイズの使い分けは可とする。
(2) CO2排出に関する換算値について
CO2排出に関する計算においては、以下の換算値で行うこと。
CO2 排出係数 |
0.542[kg-CO2] |
公衆街路灯 A 契約及び定額電灯契約のものは、年間4,000時間点灯することとして計算すること。それ以外の契約のものは「対象施設の照明機器一覧」に記載してある灯具、灯数及び点灯時間を基に計算すること。
(3) 電気料金について
中国電力株式会社が公表している令和5年4月の電気料金単価に基準燃料費調整単価(政府が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による特別措置を含まない)、再生可能エネルギー発電促進賦課金、需要家料金及び基本料金を含んだ金額で計算すること。
また、公衆街路灯 A 契約及び定額電灯契約以外のものは、照明設備の負荷のみを総容量とし、基本料金を算定することとする。
(4)事業費について
事業費の計算にあたっては、以下に留意する。
ア)「対象施設の照明機器一覧」と「対象施設の設計図面」には灯数などに相違があるため、「対象施設の照明機器一覧」に記載している灯具及び灯数で事業費を 計算すること。なお、照明灯の形状や取り付けの高さなどは、「対象施設の設計図面」を参考とすること。
イ)体育館等の高所に設置されている灯具については、昇降装置は使用できないものとして施工費を計算し、昇降装置の撤去費を見込むものとする。また、新規には設置しない。
ウ)調光機能は設計図面を確認し、施工費を計算すること。
エ)「対象施設の照明機器一覧」の「その他」は、30Wのダウンライトとして施工費を計算すること。
オ)アスベストはないものとして施工費を計算すること。
カ)維持管理費(修繕費は除く)には、当市が各年度に新設する防犯灯30灯(合計300灯)を見込むこと。
(5) 企画提案に係る提示条件について
参加者は、以下の条件に基づき企画提案書を作成する。
ア)当市の事業スケジュールに基づき、調査、設計、施工等を提案すること。特に、8(1)提案評価に示した項目について評価する。
イ)維持管理等提案書を提出し、当市の承諾した維持管理計画に基づいて維持管理を行うこと。 なお、故障時等の連絡は当市が受け付けることとし、コールセンターは活用しない。
8 審査及び選定結果の通知
(1) 提案評価
当市が設置する審査委員会が、事業計画、実施体制、使用機器及び管理システムへのデータ提供、維持管理、環境及び安全性への配慮、市経済への寄与、機器や省エネ保証などの観点から評価し、その結果を基に総合的な審査を行い、優先交渉権者及び次選交渉権者を選定する。
審査においては、以下の事項を重視する。
ア)経営状況などから、当市の計画どおりに本業務を実施することが可能か、具体的に確認できる提案であること。
イ)構成員のうち少なくとも1者は、当市と同等以上の照明灯に係るESCO関連事業の実績があること。
ウ)現場代理人、主任技術者又は監理技術者がESCO関連事業の実績があること。
エ)本事業の趣旨を十分理解し、提案に独自の工夫やノウハウ等を活用し、効率的・効果的な事業実施が期待できること。
オ)契約期間中における、不具合及びトラブル発生時の迅速かつ現実的な対応が可能な体制が整っていること。
カ)現実的な業務スケジュールとなっていること。
キ)契約終了後の対応等について、具体的な提案があること。ク)二酸化炭素排出量の削減が優れていること。
ケ)省エネに対する任意提案項目があること。コ)年間削減保証額が大きいこと。
サ)調査・設計・施工に係る費用、維持管理に係る費用の内訳が明瞭かつ妥当で
あること。
シ)事業費の総額が低いこと。
ス)当市が要求する照度を満たす灯具であることが、具体的に確認できる提案となっていること。
セ)現地調査及び電力契約の調査・照合について、具体的な提案があること。 ソ)照明灯の施工及び施工管理・工程管理について、具体的で確実性のある計画
となっていること。
タ)既設のデザイン照明灯について、改修方法の具体的な提案があること。
チ)照明灯の修繕等について、対応方法や連絡体制等、具体的な提案があること。ツ)照明灯の維持管理・保証(無償修繕等)について、具体的な提案があること。テ)管理システムへのデータ提供について、具体的な提案があること。
ト)計測・検証方法について、具体的な提案があること。
ナ)照明灯のLED化に伴い想定される、住民等からの苦情等の対応について、具体的かつ十分な提案があること。
ニ)市内業者の積極的な活用など、市経済への寄与に貢献できることが、具体的に示された提案であること。
(2) 審査
ア)審査日程及び方法
プレゼンテーションの順番は当市で抽選し、審査日程と共に通知する。日程:「6(1)事業スケジュール」のとおり
場所:大田市役所
方法:プレゼンテーション形式
提案時間:プレゼンテーション30分以内、ヒアリング20分程度イ)プレゼンテーション当日の参加
人数:5名以内
・プレゼンテーションは、提出した企画提案書をもとに行うことを原則とするが、パワーポイントを用いることも可とする。その場合、企画提案書の内容に沿ったものとすること。
・説明に用いるパソコン及びプロジェクターの使用は可とする。その場合、パソコン及びプロジェクターは参加者が持参すること。(スクリーンは当市にて用意する。)
・当日、要約した資料を用いても構わないが、13部提出すること。要約資料は企画提案書に記述した内容の範囲内で作成すること。
・プレゼンテーション・ヒアリング審査は、非公開とするが、対象施設所管課の職員は事務局として出席する。
・新型コロナウイルス感染防止対策として、当日は必ずマスクを着用する。なお、感染状況によっては、オンライン開催とする場合もある。
ア)結果通知・公表
選定の結果は、「6(1)事業スケジュール」のとおりとし、文書で参加者(代表者)へ通知する。また、市公式ホームページにも掲載する。
イ)失格
以下のいずれかに該当する場合は、失格とし、プレゼンテーションに参加できない。
① 企画提案書の受付期間を過ぎて企画提案書が提出された場合
② 提出した書類に虚偽の記載があった場合
③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
④ 本募集要項に違反すると認められる場合
⑤ 企画提案書の事業費が上限額を超えている場合
⑥ プレゼンテーションに遅刻又は欠席した場合
9 調査業務委託契約及びESCO契約に関する事項
(1) 調査業務委託契約ア)概要
「6(1)事業スケジュール」のとおりとし、当市と優先交渉権者の間で調査業務委託契約を締結する。
イ)内容
当市と事業者が、本募集要項、企画提案書に基づき、調査業務委託契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき調査に関する業務内容、支払い方法などについて定めるものとする。対象施設の照明灯の種類、灯数、機能、設置状況等の調査を行い、照明器具ごとの取替台数及び事業量を算出する。また、契約締結に向けた双方の努力義務、契約の不成立の場合の取り扱いなどについて定める。
ウ)支払い
費用の支払いについては、業務完了時に検査を実施し、検査合格後に事業者からの請求書をもって支払うこととする。
(2) ESCO契約ア)概要
当市と調査業務を実施した事業者の間でESCO契約を締結する。イ)内容
当市と事業者が、本募集要項、企画提案書及び維持管理計画書に基づき、E SCO契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設 計、施工、維持管理及び省エネルギー効果の計測・検証・保証に関する業務内容、支払い方法などについて定める。
また、当市と事業者の役割、責任及び遵守事項を明確にし、相互の確認事項や方法、時期等について明記する。
ウ)支払い
設計及び施工に要する費用の支払いについては、各年度末に施工完了検査を実施し、検査合格後に事業者からの請求書をもって支払うこととする。ま た、前払いについては、当該年度支払額の40%以内とし、中間前払い又は部分払いのいずれかを選択することができる。(部分払いは各年度2回)
維持管理に要する費用の支払いについては、維持管理期間の年数で除した金額を単年度の上限額として支払う。
10 業務内容
事業者が行う業務の範囲は、以下のとおりとする。
(1) 現地調査
調査にあたり、以下の内容について現地確認等を行い、精査する。ア)対象施設の照明灯の数量及び位置調査 (LED更新済も含む)
イ)所在地、引込柱、管理番号、お客さま番号など照明灯の管理上、必要となる各種情報の調査
ウ)更新対象照明灯の設備調査
灯具の種類、引込方法(単独、分電盤)、ワット数、調光の有無、アダプタの有無、照度、絶縁抵抗等
エ)更新対象照明灯の専用柱、電柱共架アームの劣化判定
老朽化していると判定された場合は、対応について監督職員と協議する。
(2) 電力契約の照合、電力契約申込み、共架申請(LED更新済のものも含む)
ア)電力会社と緊密に連携し、既設照明灯等に関する電力契約の調査照合及び現地調査結果の突合
イ)電力契約と既設照明灯等との数量相違の把握・整合
照明灯が現存して電力契約がないもの、又は電力契約があって照明灯が存在しないものを選別し、電力会社及び当市と協議を行い、両者の整合
ウ)照明灯のLED化に伴う契約変更の申込み及び現地調査で把握した契約相違に関わる新設又は減設申込みの実施
エ)電力契約の突合調査結果及び減設申込み完了報告書の提出オ)現状の照明灯に係る電気代の算出
(3) 照明灯のLED化改修等に係る計画の策定、設計及び施工
関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、以下について実施すること。ア)本業務のメリットを最大限に享受できる施工計画の策定及び施工。
イ)近隣住民や交通及び施設利用者に配慮し十分な安全対策を講じた施工計画の策定及び施工。
ウ)作業者の安全と作業負担に十分配慮した施工計画の策定及び施工。
エ)令和5年度に当市が実施する対象施設のアスベスト調査の進行状況を踏まえた施工計画。
オ)LEDの照明配置図及び照明灯の姿図などの承認図並びに施工図を含む実施設計とし、当市の承諾後に施工。
カ)施工完了報告書の提出。
キ)キュービクル及び分電盤内でのブレーカー操作、結線等の作業が必要な場合の事業者にて電気主任技術者との協議・調整。
(4) 照明灯管理プレート等の設置
ア)本業務にて更新したすべての照明灯に管理番号を表記した管理プレート又はステッカーを、歩行者及び利用者から視認しやすい箇所に設置すること。
イ)管理番号は、既存の番号を廃止することとし、新たな番号を屋外照明灯1灯に対し1つ割り当てるものとする。
ウ)屋外照明灯の管理プレート(ステッカー)の材質は、耐候性能があり、錆の発生がないものとし、文字は劣化しにくく視認が容易なものとする。
エ)既にLED化している屋外照明についても、管理プレートを設置すること。 オ)契約期間中において、当市が新設した照明灯についても、管理プレートを設置
すること。
(5) 既設照明灯等の撤去、リサイクル及び廃棄処分
関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、以下について実施すること。ア)リサイクルや廃棄処分に関する施工計画を策定する。
イ)撤去工事の施工及び施工管理を実施する。
ウ)LED照明灯の設置により不要となる既設の配管、配線、器具及び設置中に発生した産業廃棄物は、すべて撤去、運搬及び処分すること。ただし、打ち込み配管は残置とする。
エ)既設照明灯の処分に当たっては、安定器のPCB含有の有無を確認し、PCB含有がない場合は適切に運搬及び処分し、報告書を提出すること。
なお、PCBが含有されている安定器は搬出せず、廃棄物処理法で規定された保管基準に沿う方法で当市に引き渡すこと。引き渡し方法の詳細は協議する。
(6)管理システムへのデータ提供
ア)事業者は、当市が使用している管理システム(ゼンリン住宅地図LGWAN)に取り込むデータを作成し、CSV形式で提供する。なお、管理システムへのデータ取り込み処理については当市が行う。
イ)管理システムで管理するデータは以下のとおりとし、詳細は別途協議する。
① 位置情報(管理番号、設置場所、引込柱番号(中電柱及びNTT柱)等)
② 設置年月日、設置場所、移設年月日
③ 照明灯概要(灯具仕様、灯柱形状、施工者名、設置開始年月日、事業者名等)
④ 電力契約情報(店所番号、契約名義、お客さま番号、請求番号、請求種別、契約電力、契約灯数、引込状況等)
⑤ 修繕及び移設等記録(作業年月日、修繕内容、移設情報、施工者等)
⑥ 写真(遠景、近景、電柱番号、地際部、その他当市との協議において必要と判断されたもの)
⑦ 所管課情報
⑧ その他(不具合対応履歴、市民要望等の情報を入力可能であること)
ウ)データの納品は、設計・施工期間中は随時納品とし、それ以外の時期については、年に1回程度の納品とする。
(7) 照明灯の維持管理・保証(無償修繕等)
ア)事業者は、引渡しの完了した照明灯について、維持管理に係る事業計画に基づき、当市からの修繕連絡を受けた後、該当の照明灯を調査し、修繕等を行う。
イ)事業者は、当市からの照明灯に関する新設、撤去、移設等の連絡に基づき、管理システムへ提供するデータに反映する。また、ア)の修繕結果についても同様とする。
ウ)事業者は、既にLED化されている照明灯についても、管理システムへ提供するデータに反映し、契約終了まで維持管理を行う。なお、修繕については当市が実施するものとする。
エ)事業者は、当市が対象施設に新設した照明灯や、道路整備等により維持管理者以外のものが設置し当市に移管される照明灯についても、管理システムへ提供するデータに反映し、契約終了まで維持管理を行う。なお、修繕は当市が実施するものとする。
オ)本業務にて更新した照明灯の設置後から契約満了日の令和17年3月31日までの間、不点灯等の不具合発生時に速やかに対応を行うこと。
カ)事業者は、当市から連絡を受けた照明灯の故障(不点灯等)について原因究明を行い、原則5営業日以内に修繕を行う。ただし、やむを得ない事情により期間中の修繕が行えない場合には、日程等について当市と協議を行う。
キ)緊急的な初動対応が必要な場合(倒壊した照明灯が道路を塞いでいる場合等)は、速やかに当市へ対応方法を報告し、承諾を得るとともに応急的な対応作業を実施するものとする。その際に生じる費用は、その損害の原因により以下のとおりそれぞれが負担することとする。
① 事業者が費用負担する場合
a 契約期間中に改良した照明灯の不具合による故障
b 契約期間中の事業者による施工不良による故障又は破損
② 当市が費用負担する場合
a 清掃、近接樹木の伐採、除雪など、当市又は当市の依頼による作業者の責による損害
b 車両等の接触や衝突にて生じた損害
c 火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、台風等による洪水・土砂崩れ等の水害、車両の接触・衝突、いたずら・破壊行為、電気的・機械的事故などその他偶然、外来かつ急激な事故によって生じた損害
d 地震、噴火に起因する損害 e 戦争、暴動、変乱による損害
f その他、上記①以外で、事業者の責によらない損害
ク)事業者は、照明灯の修繕の実施結果及び照明灯の維持管理状況を定期的に当市に報告する。当市は、維持管理が計画どおりではない、又は不十分であると認められる場合は、事業者に対して必要な措置を命ずることができる。
ケ)事業者は、当市が市民等から受けた要望(まぶしい、暗い等)について、遮光板又はルーバー等の設置、灯具の変更等の対応を事業者負担において行う。
コ)事業者は、維持管理のために、事業費の中で保険に加入する場合は、加入する種類及び内容は当市と協議のうえ定めるものとする。
(8) 省エネルギー効果の計測・検証・保証
ア)事業者は、企画提案書に示した電気料金削減額及び削減保証額が確実に守られていることを証明するために、計測・検証を行う。
イ)事業者は、毎年度、ア)の検証結果及び修理・交換等の記録を当市に報告するとともに、当市の確認を受ける。
ウ)事業者は検証の結果、契約どおりに電気料金が削減できず、削減保証額に達しなかった場合は、その差額を市へ補償する。
11 仕様に関する事項
(1) 共通事項ア)機器
① 品質を保証する為、ISO9001及びISO14001を取得している日本国内メーカーの製品とすること。
② 使用する製品は、国内のESCO事業にて納入実績がある日本国内メーカーのものとすること。
③ 電気用品安全法に基づく基準に適合していること。
④ 照明灯の製造・販売の実績が20年以上あるメーカーの製品とすること。
⑤ LED照明灯の製造・販売実績が10年以上あるメーカー製品とすること。
⑥ 製品に形式・ロットナンバーが明記され、管理がされていること。
⑦ 製品に使用されているLEDチップは、製造業者を明確にできること。 フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策をしていること。
⑨ グレア対策が講じられている照明灯であること。
⑩ 調光機能がある既設照明灯については、調光機能があるLED照明灯へ置き換えること。
⑪ 既設照明灯の球替えなどの部分的なLED化ではなく、照明灯本体の更新を行うことでLED化すること。
⑫ 灯具交換を基本とするが、デザイン照明灯(シャンデリア)などの特殊形状の箇所で汎用品に交換を計画する場合は、監督職員と協議すること。
⑬ 建物外部に使用する照明灯は、塩害に配慮したものを選定すること。
⑭ 既設照明灯と同等程度の照度を確保することを原則とすること。
⑮ 現地調査及び設計図面を参考に照明灯を選定することとし、施設毎に監督職員に施工図を提出し承認を受けること。
イ)現地調査
現地調査を行い、以下の書類を作成し、監督職員に報告書を提出すること。
① 施設管理者との協議内容
② 設置されている照明灯種類、灯数、機能及び設置状況等
③ 取替を実施する灯数及び機種の選定結果
④ 既存設備の測定結果
・一般用照明照度測定結果(測定箇所は監督職員と協議する)
・非常用照明照度測定結果(測定箇所は監督職員と協議する)
⑤ その他 必要に応じて監督職員が求めるものウ)実施設計
現地調査の結果を考慮し、施工計画書及び施工図を作成すること。エ)施工
① 高所足場及び養生は事業者において適切に設置すること。
② 施工の際に、施設及び設備を棄損した場合は、監督職員に報告するとともに、事業者の責任において原状復旧すること。
オ)廃棄物の処理(特別管理産業廃棄物)
関係法令等に従い適切に処理すること。また、処理方法については施工計画書に記載すること。
・PCB使用機器
撤去品の安定器等は製造年、品番等を確認し、微量PCB含有の有無を判定する。なお、PCBの含有が不明の場合は、直ちに監督職員に報告し、指示を仰ぐこと。
・アスベスト含有設備資機材
当市が実施するアスベスト調査の結果が判明したのち、事業者へ知らせる。
・廃蛍光管等
関係法令等に従い適切に処理されたことが分かるマニフェスト等を提出すること。
・その他
上記以外の廃棄物についても、関係法令等に従い適切に処理されたことが分かるマニフェスト等を提出する。
カ)完成図等
以下のものを竣工後15日以内に提出すること。なお、製本の取りまとめ方については監督職員が指示することとする。
① 竣工図(各施設2部ずつ)
製本サイズ(A3縮小版、白焼)
表装(レザック表紙(ラミネート仕上))
② 施工図及び施工写真のデータ
JPG、PDF、CADのいずれかをCD-R等で提出すること。なお、貸与した電子データの修正でも可とする。
③ 保全に関する資料
・機器取扱い説明書
・官公署届出書類一覧
・その他監督職員が指示するもの
④ 社内検査報告書
⑤ 照度測定結果及び各試験成績書を竣工検査までに下記のものを1部提出する。
・ 施設管理者との協議内容
・ 絶縁抵抗測定結果
・ 接地抵抗測定結果
・ 一般用照明照度測定結果(測定箇所は監督職員と協議する)
※測定高さは、事務室はFL+800、屋外及び廊下等はFL+0
・ 非常用照明照度測定結果(測定箇所は監督職員と協議する)
※測定高さは床面FL+0
⑥ 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は受渡確認票(電子マニフェスト)の写し、産業廃棄物運搬業許可証の写し、産業廃棄物処分業許可証の写し、産業廃棄物処理委託契約書の写し(施工計画書等に添付されている場合は不要)
⑦ PCB有無に関する報告書 打合せ記録
⑨ 施工日報
⑩ 官公庁届出書の写し
⑪ 保証書
⑫ 下請負契約等の通知書(施工完了時点のもの)
(2) 防犯灯
ア)公益社団法人日本防犯設備協会が実施する優良防犯機器認定制度(RBSS)の認定品であること。又は、それと同等以上の性能であることが証明できるものであること。
(現在設置されている機種:NNY20323LE1 6.3w)
イ)入力電圧は100Vから200Vまでに対応できること。
ウ)既設灯具が遮光機能(遮光板等)を備えている場合は、同様の機能を付すること。
エ)照明灯には電子式自動点滅器、又は照度センサーが内蔵されていること。オ)取付けバンドを用いて電力柱又は鋼管柱に取付けができること。
カ)積雪があっても自動点滅器又は照度センサーが正常に作動すること。
キ)定格寿命は60,000時間(光束維持率70%未満になった時)以上とし、安全な使用が可能であること。
ク)周囲への不要な漏れ光を避けるため、防犯灯水平状態において上方光束比5%以下であること。
(3) 道路灯
ア)「島根県道路事業設計要領」及び国土交通省発行「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)平成27年3月版」に適合すること。
イ)入力電圧は100Vから200Vまでに対応できること。
ウ)高所に設置された照明灯にはワイヤーなどによる落下防止対策を講じること。エ)既設ポールに通常の設置が困難な場合は、異形アダプタを設置し、交換を行う
こと。
オ)定格寿命は60,000時間(光束維持率70%未満になった時)以上とし、安全な使用が可能であること。
カ)落雷による故障を低減するために、耐雷サージ機能を搭載すること。
(4) 公園灯
ア)都市公園等に設置する照明灯は、既設照明灯の機種にならい、選定することを基本とするが、必要に応じて、防犯灯基準、道路灯基準に準拠すること。建物内部に設置する機種は、屋内照明の基準に準ずること。
イ)景観に配慮する地域に設置する照明灯は、関係機関との調整をすること。ウ)入力電圧は100Vから200Vまでに対応できること。
エ)既設照明灯に遮光機能(遮光板、上方光遮光機能等)が備わっている公園灯は、同様の機能を有すること。
オ)定格寿命は60,000時間(光束維持率70%未満になった時)以上とし、安全な使用が可能であること。
(5) 屋内照明
ア)図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版」(以下
「標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版」(以下「標準図」という。)による。
イ)適用基準等
公共施設用照明器具(2019年版)(一般社団法人日本照明工業会)
ウ)建物内の照明灯には、調光装置や人感センサーなどが施設に設置されているものがあるので注意すること。
エ)体育館等の高所に設置する照明灯は、落下防止用ワイヤーなどで耐震対策を講ずること。新たに設置するすべての照明灯は耐震対策に配慮すること。
オ)体育館等で照明設備に昇降装置がある場合は撤去すること。
カ)必要に応じて、防犯灯基準、道路灯基準、公園灯基準に準拠すること。キ)入力電圧は既設の電圧に対応できること。
ク)定格寿命は40,000時間(光束維持率70%未満になった時)以上とし、安全な使用が可能であること。
ケ)体育館では、ボール等による破損を防止するため、全面ガードを設置すること。
12 事業実施に関する事項
(1) 誠実な事業遂行
ア)事業者は、本募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ)業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、当市と事業者の両者で誠意をもって協議すること。
ウ)導入設備の設置後から契約満了までの間、不点灯などの不具合発生時に速やかに対応を行うこと。
(2) 契約期間中の当市と事業者の関わり
本業務は、事業者の責により遂行され、当市は契約に定められた方法により業務の実施状況について確認を行う。
(3) 当市と事業者の責任分担
ア)基本的な考え
「6 (1)事業スケジュール」で示した施工期間内に改修が完了しない場合又は本業務の提案が達成できない場合の損失は、原則として事業者が負担する。 ただし、天災や経済状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、当市と別途協議を行うものとする。
イ)予想されるリスクと責任分担
当市と事業者の責任分担は、原則として以下の「表:予想されるリスクと責任分担」によることとし、参加者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
ウ)事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が協議の実施後、調査業務委託契約及びESCO契約の締結が困難になった場合、以下の措置を講ずるものとする。
① 優先交渉権者の責により事業が中止又は延期された場合は、当市は優先交渉権者に対し、それまでに要した費用を請求することができるものとする。
② 当市の責により事業が中止又は延期された場合は、優先交渉権者はそれまでに要した金額を上限に、当市と協議の上、合意した金額を請求できるものとする。
表:予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | |||
事業全般 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | 〇 | |
提案の誤り | 本業務の提案が達成できない場合 | 〇 | ||
効果保証の未達 | 削減保証額を達成できない場合 | 〇 | ||
第三者賠償 | 調査・施工維持管理における第三者への損害賠償義務 | 〇 | ||
安全性の確保 | 施工・維持管理における安全性の確保 | 〇 | ||
環境の保全 | 施工・維持管理における環境の保全 | 〇 | ||
制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | 協議 | ||
事業の中止 ・延期 | 双方からの事業の中止又は延期 | 協議 | ||
事業者が事業を履行できない場合 | 〇 | |||
計画・設計段階 | 不可抗力 | 天災などによる設計変更・中止・延期(詳細は契約書による) | 協議 | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるもののみを対象とする) | 協議 |
設計変更 | 当市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
応募コスト | 事業者の指示、判断の不備によるもの | 〇 | ||
資金調達 | 応募コストの負担 | 〇 | ||
施工段階 | 不可抗力 | 必要な資金の確保に関すること | 協議 | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ | 協議 | ||
立ち入り許可 | 当市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
用地の確保 | 資材置き場の確保 | 〇 | ||
設計変更 | 当市の指示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者からの提案によるもの | 〇 | |||
施工遅延 ・未完工 | 当市の責による施工遅延・未完工による引渡しの延期 | 〇 | ||
事業者の責による施工遅延・未完工による引渡しの延期 | 〇 | |||
施工費増大 | 当市の指示による施工費の増大 | 〇 | ||
事業者からの提案による施工費の増大 | 協議 | |||
性能 | 「11仕様に関する事項」に不適合の場合 | 〇 | ||
一時的損害 | 引渡し前に施工目的物などに関して生じた損害 | 〇 | ||
引渡し前に施工に起因し施設に生じた損害 | 〇 | |||
支払遅延・不能 | 当市の責による、支払いの遅延・不能によるもの | 〇 | ||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、当市の責による業務内容の変更 | 〇 | |
維持管理費の増大 | 事業者の責による維持管理費用の増大 | 〇 | ||
第三者賠償 | 維持管理における第三者への損害賠償義務 | 協議 | ||
照明灯の損傷 | 当市の過失又は市の施設に起因する照明灯の損傷 | 〇 | ||
事業者の故意・過失に起因する照明灯の損傷 | 〇 | |||
市施設の損傷 | 事業者の故意・過失に起因する当市の施設・照明灯の損傷 | 〇 | ||
不可抗力以外のその他の原因による当市の施設・照明灯の損傷 | 〇 | |||
電気料金単価の変動 | 電気料金単価の変動 | 〇 | ||
契約不適合 | 導入した照明灯に関する契約不適合責任 | 〇 |
効果検証 | 照明灯の不良 | 導入した照明灯が所定の性能を達成しない場合 | 〇 | |
計測検証 | 計測・検証報告への疑義 | 〇 | ||
保証関連 | 性能 | 「11仕様に関する事項」に不適合の場合 | 〇 | |
仕様不適合による施設・照明灯への損害、市の施設運営・業務への障害 | 〇 |