Contract
市有財産(公用車)売買契約書
売払人xx市( 以下「 甲」 という。) と買受人
( 以下「 乙」 という。) とは、 次の条項によりxx市市有財産(公用車)の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、 xxを重んじ、 誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、 日本国の法令を遵守し、 この契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲が乙に売却する市有財産( 以下「 売買物件」という。
) は、 次のとおりとする。
物件番号 | 車名 | 車台番号 |
車両5 - |
(売買代金)
第3条 甲は、 売買物件を、 金 円( リサイクル料金 円を含む。) をもって乙に売り渡し、 乙はこれを買い受ける。
(契約保証金)
第4条 乙はこの契約に関し契約保証金として、 甲に
金 円を支払わなければならない。 ただし、 当該契約保証金は、入札保証金から充当するものとする。
2 甲は、乙が次条に規定する義務を履行したときは、 前項に規 定する契約保証金を、 前条に規定する売買代金に充当するものとする。
3 乙が次条に規定する義務を履行しないときは、 第1 項に規定
する契約保証金は甲に帰属する。
(代金の支払)
第5 条 乙は、 第3 条に規定する売買代金のうち、 リサイクル料
及び前条第1項に規定する契約保証金を除いた金 円並びにリサイクル料金 円を、 甲の発行する納入
通知書により、その指定する金融機関に支払わなければならな い。
( 所有権の移転等)
第6 条 売買物件の所有権は、 乙が売買代金を完納した時に、 甲から乙に移転するものとする。
(売買物件等の引渡し)
第7 条 甲は、 売買物件の所有権が移転した日から甲の指定する期日までの間に、 売買物件、 売買物件の鍵、 甲が準備すべき移 転登録等に要する書類及びリサイクル券を甲の指定する場所において現況有姿のまま乙に引き渡し、乙は、当該物件の受領証 を甲に提出するものとする。
2 乙は、 売買物件の引受け及び搬出の実施については、 関係法令を遵守し、甲の指示に従うとともに、これに係る保険加入、輸送手配等の手続きについては、乙が行わなければならない。
3 前2 項に要する費用は、 乙の負担とする。
(引受け遅延の承認)
第8 条 乙は、 売買物件の引受けについて、 天災その他正当な理由により引受け遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由を 届けて延期の承認を受けるものとする。
( 引受け後の義務)
第9 条 乙は、 売買物件の引受け後3 0日以内に、 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく手続きを行っ たことが確認できる車検証等の書面の写しを甲に提出しなけれ ばならない。
2 乙は、 売買物件に甲が施した文字、 市章等のペイントがある
場合、 速やかに当該ペイントを消去し、 消去した状態が把握できる写真等を甲に提出しなければならない。
3 前2 項に要する費用は、 乙の負担とする。
(危険負担)
第10 条 乙は、 この契約締結の時から売買物件の所有権移転の時までにおいて、 当該物件が甲の責に帰することのできない事 由により滅失又はき損した場合は、 甲に対して売買代金の減免 を請求することができるものとし、 当該物件の所有権移転の時 から引渡の時までにおいて当該物件が甲の責に帰することので きない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減免を 請求することができないものとする。
(契約不適合責任)
第11条 乙は、 この契約の締結後、 売買物件に契約の内容に適合しないことがあることを発見しても、売買代金の減額、損害賠償
の請求若しくは追完の請求又は契約の解除をすることができない。
(契約解除)
第1 2 条 甲は、 乙がこの契約に定める義務を履行しないときは
、催告することなくこの契約を解除することができる。
(損害賠償)
第1 3 条 乙は、 この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として 甲に支払わなければならない。
(契約の費用)
第1 4 条 この契約に要する費用は乙の負担とする。
(疑義の決定)
第1 5 条 この契約に関し疑義のあるときは、 甲乙協議の上、 定めるものとする。
(裁判管轄)
第1 6 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、 xx市を管轄区域とするさいたま地方裁判所xx支部を第xxの
専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、 この契約書2 通を作成し、 両者記名押印の上、 各自その1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住 所 xxxxxxxx0 0 x0 x
売払人( 甲) xx市
印
氏 名 xx市長 x x x
住 所
買受人( 乙)
印
氏 名