Contract
県立病院跡地利活用事業
設計・建設工事請負契約書(案)
(再公募版)
令和6年6月10日xx県会津xx市
県立病院跡地利活用事業
設計・建設工事請負仮契約書(案)
1 事業名 県立病院跡地利活用事業
2 工事名
3 工事場所
4 工 期 会津xx市議会の議決を得た日の翌日(会津xx市の休日を定める条例第
1条第1項に規定する市の休日を除く。)から令和 年 月 日まで
5 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
うち設計業務に係る契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)うち建設業務に係る契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
6 契約保証金 第4条のとおり
7 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項 別紙2のとおり
県立病院跡地利活用事業(以下「本事業」という。)に係る上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書●通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付して仮契約を締結し、この契約についての議会の議決をもって契約に読み替える。
(特約条項条文)
この契約は、この契約が議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又 は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、市は一切その賠償の責に任じない。
仮契約日 令和 年 月 日
発注者 会津xx市
受注者 ●●共同企業体代表企業
構成員構成員
約 款 目 次
第7条 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 3
第23条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
第37条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 13
第42条 (請負代金額の変更に代える募集要項等又は実施設計図書の変更) 16
第51条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 21
第59条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
第62条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
第1章 総則
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならな い。なお、この契約と募集要項等及び本件提案との間に矛盾抵触がある場合は、この契約、募集要項等、本件提案の順にその解釈が優先する。ただし、募集要項等と本件提案の内容に差異があり、本件提案に記載された性能又は水準が、募集要項等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で本件提案の記載が募集要項等の記載に優先する。
2 この契約における用語の定義は、この契約で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。なお、次の各号に定めのない用語は、基本契約の定義による。
(1) 「請負代金額」とは、頭書記載の請負代金額(設計業務に係るもの及び建設業務に係るものの合計額)をいう。
(2) 「請負代金額(設計業務)」とは、頭書記載の設計業務に係る請負代金額をいう。
(3) 「請負代金額(建設業務)」とは、頭書記載の建設業務に係る請負代金額をいう。
(4) 「基本契約」とは、発注者と受注者の構成員等との間で締結された令和6年●月●日付基本契約書(その後の変更を含む。)をいう。
(5) 「募集要項等」とは、令和6年6月10日付け県立病院跡地利活用事業募集要項及びその添付資料(別紙及び要求水準書を含む。)など公募時に示した資料(その後優先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(6) 「本件提案」とは、優先交渉権者が令和6年●月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として優先交渉権者がこの契約の締結日までに市に提出したその他一切の文書をいう。
(7) 「本事業」とは、県立病院跡地利活用事業をいう。
(8) 「本業務」とは、設計業務及び建設業務を個別に又は総称していう。
(9) 「設計業務」とは、本施設に係る設計業務をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(10) 「建設業務」とは、本施設に係る建設業務をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(11) 「本施設」とは民間収益事業を除く本事業の対象となる公共施設等をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(12) 「優先交渉権者」とは、本事業に関する事業者選定手続において優先交渉権者として選定された●●グループをいう。
3 受注者は、本業務を契約書記載の期間又は工期内に完成し、契約書の記載に従い、設計図書等
(受注者が、設計業務の履行として、工事目的物を建設する為に作成し発注者に提出する基本設
計図書、実施設計図書、各種許認可申請図等及び工事目的物を建設する為に必要な一切の書類等をいう。以下同じ。)、業務報告書等(業務報告書及び発注者が指示した書類をいう。以下同 じ。)及び工事目的物その他の本業務の成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書の記載に従い、その請負代金を支払うものとする。
4 受注者は、仮設、施工方法その他工事目的物その他の本業務の成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約及び募集要項等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第2条 受注者は、この契約締結後5日(会津xx市の休日を定める条例(xxx年会津xx市条例第40号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内に、募集要項等及び本件提案に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第64条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな い。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するま で、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計図書等(未完成の設計図書及び設計業務を行う上で得られた記録等を含
む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第21条第2項の規定による検査に合格したもの及び第48条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条 受注者は、設計業務又は建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第6条 受注者は、発注者に対して、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた者(以下「下請負人」という。)の商号又は名称その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第
100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会
保険等未加入建設業者」という。)を下請人としてはならない。ただし、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が次の各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類を受注者が発注者に提出したときはこの限りではない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 募集要項等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計業務の進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(4) 募集要項等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第2章 設計業務
第9条 受注者は、募集要項等及び本件提案に基づき、設計業務を行うものとする。
2 受注者は、設計業務着手前までに、設計業務着手届、全体工程表、設計業務工程表、設計業務計画書及びその他法令、募集要項等及び本件提案に基づき設計業務の着手時に提出が必要となる書類(以下「設計業務着手時提出書類」という。)を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して発注
者に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について発注者と協議するものとする。
4 発注者は、受注者に対して設計業務の処理状況について随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができるとともに、設計業務の実施について必要な指示をすることができる。
5 受注者は、法令を遵守のうえ、工程表で定められた基本設計図書及び実施設計図書の提出期限までに、それぞれ発注者に対して基本設計図書及び実施設計図書等を提出し、発注者の確認を受けなければならない。
第10条 受注者は、設計業務の処理について、技術上の管理をつかさどる管理技術者を定め、設計業務着手時提出書類に含めてその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
第11条 受注者は、募集要項等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき募集要項等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、募集要項等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により募集要項等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更しなければならない。
第12条 発注者は、第9条第5項の規定に基づく実施設計図書の提出を受けたときは、その提出を受けた日から10日以内に、設計業務の完了確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定による検査の結果、提出された実施設計図書等が、法令、この契約の規定、募集要項等若しくは本件提案を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
3 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。当該是正を行うにおいて受注者に増加費用の負担や損害が発生したときにおいて、受注者がかかる是正を要する事項が募集要項等又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であったことに基づくこと及びその増加費用額や損害額を書面等により証明したうえで請求してきた場合は、発注者は合理的な範囲でその負担をするものとする。ただし、受注者が募集要項等又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、設計業務の前に募集要項等の内容について確認をするものとし、矛盾その他募集要項等の内容に従い建設業務を行った場合に支障等が生じる事項を発見した場合は速やかに発注者に通知する。受注者は設計業務後、当該確認が不十分であったことにより発見できなかった募集要項等の不適合について発注者に何らの請求を行うことができない。
5 第1項及び第2項の規定は、第3項に規定する再検査の場合に準用する。
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、設計業務の中止内容を受注者に通知して、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額(設計業務)を変更し、又は受注者が設計業務の続行に備え設計業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第14条 受注者は、本業務の成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作権に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物及び契約を履行する上で得られた記録等が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該目的物及び記録等を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず、当該成果物及び契約を履行する上で得られた記録等の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第15条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第3章 建設業務
第16条 受注者は、募集要項等、本件提案及び実施設計図書に基づき、建設業務を行うものとする。
第17条 受注者は、建設業務に関し、雇用している者又は役員の中から次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、それ以外の場合はxx技術者
(同法第26条第3項の工事の場合は、専任のxx技術者(監理技術者)。ただし、当該工事が同法第26条第4項の工事にも該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、建設業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第30条第1項の請求の受理、同条第
3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち建設業務に係るものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第18条 受注者は、募集要項等に定めるところにより、建設業務の履行について発注者に報告しなければならない。
第19条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第20条 工事材料の品質については、募集要項等及び実施設計図書に定めるところによる。募集要項等及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕
工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等及び実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第21条 受注者は、募集要項等及び実施設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等及び実施設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等及び実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等及び実施設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第22条 発注者は、工事用地その他募集要項等及び実施設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等及び実施設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項等又は実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者 は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第23条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等及び実施設計図書に適合しない場合におい て、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額(建設業務)を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第20条第2項又は第21条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が募集要項等及び実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第24条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額(建設業務)を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一
時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第25条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第26条 発注者は、第43条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第4章 共通事項
第27条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等又は実施設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第28条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に関する意匠の実施を無償で許諾するものとする。
第29条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具、図面、本業務に必要な物品並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等及び実施設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等及び実施設計図書の定めと異な
り、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等及び実施設計図書に定めるところにより、本業務の完了、募集要項等及び実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等及び実施設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第30条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第31条 受注者は、本業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、募集要項等、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 募集要項等に示された自然的若しくは人為的な履行条件と実際の履行条件が相違するこ と、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項等を訂正する必要があるものについては、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第32条 発注者は、必要があると認めるときは、募集要項等又は実施設計図書の変更内容を受
注者に通知して、募集要項等を変更し又は実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第33条 受注者は、天候の不良、第19条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に本業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第34条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第35条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第33条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 工期の変更があった場合は、受注者は当該変更契約締結後7日以内に新たに工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
第36条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第37条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代
金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「この契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者 は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第38条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本業務の履行上特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第39条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第40条 本業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本業務に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本業務につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第41条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物その他の本業務の成果物の出来形部分、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等に損害が生じたときは、受注者はその事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならな い。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物その他の本業務の成果物(出来形部分を含み、以下本条において「工事目的物」という。)、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第20条第2項、第21条第1項若しくは第2項又は第48条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累 計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える募集要項等又は実施設計図書の変更)
第42条 発注者は、この契約の規定により請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更し又は実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、募集要項等又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第43条 受注者は、設計業務又は建設業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から設計業務については10日以内、建設業務については14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、設計業務又は建設業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物その他の本業務の成果物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本業務の完了を確認した後、受注者が工事目的物その他の本業務の成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
第44条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から請負代金額(設計業 務)については30日以内、請負代金額(建設業務)については40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第45条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」とい
う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において、設計業務に係る前払金として請負代金額(設計業務)の10分の3以内の額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)、建設業務に係る前払金として請負代金額(建設業務)の10分の4以内の額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払いをそれぞれ請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、建設業務に係る中間前払金として、請負代金額(建設業務)の10分の2以内の額(その額に
1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、速やかに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額(設計業務)又は請負代金額(建設業務)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額(設計業務)の10分の3又は請負代金額(建設業務)の10分の
4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から、設計業務又は建設業務に係る受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)をそれぞれ差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第47条まで同じ。)
(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額(設計業務)又は請負代金額(建設業務)が著しく減額された場合において、設計業務又は建設業務に係る受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額(設計業務)の 10分の4又は請負代金額(建設業務)の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6とし、1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、受注者は、請負金額(設計業務)又は請負代金額(建設業務)が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第48条又は第49条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額(設計業務)又は請負代金額
(建設業務)を増額した場合において、増額後の請負代金額(設計業務)又は請負代金額(建設業務)が減額前の請負代金額(設計業務)又は請負代金額(建設業務)以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額(設計業務)又は請負代金額
(建設業務)が減額前の請負代金額(設計業務)又は請負代金額(建設業務)未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額(設計業務)の10分の4又は請負代金額(建設業務)の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還しなければならない。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の遅延利息(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを請求することができる。
第46条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額(設計業務)又は請負代金額(建設業務)が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。ただし、前払金超過額を返還する場合における保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないものとする。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第47条 受注者は、設計業務に係る前払金を、設計業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(設計業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 受注者は、建設業務に係る前払金を、建設業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(建設業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第48条 受注者は、建設業務に係る工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第20条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等及び実施設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額(建設業 務)相当額の10分の9以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中●回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等及び実施設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 第1項の場合において、受注者が既に前金払により請負代金額(建設業務)の一部の前払を受けているときは、同項の規定により請求をすることができる額は、次の算式により算定して得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
(1) 部分払がまだ1度もなされていない場合
請負代金額(建設業務)相当額×((9/10)-(前払金額/請負代金額(建設業務)の額))
(2) 部分払が既になされている場合
(請負代金額(建設業務)相当額-既に部分払の対象となった請負代金額(建設業務)相当額)×((9/10)-(前払金額/請負代金額(建設業務)の額))
7 第46条第2項ただし書の規定により受注者が保証契約を変更しないため保証期間が満了した場合において、当該保証期間満了後に請負代金額(建設業務)について部分払として請求することができる額は、前項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
(1) 部分払がまだ1度もなされていない場合
(請負代金額(建設業務)相当額×(9/10))-前払金額
(2) 部分払が既になされている場合
(請負代金額(建設業務)相当額×(9/10))-(前払金額+既に部分払されている額)
第49条 第43条及び第44条の規定は、工事目的物、設計図書及びその他の本業務の成果物について、発注者が募集要項等又は実施設計図書において本業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分に係る本業務が完了したときについて準用する。この場合において、第43条中「本業務」とあるのは「指定部分に係る本業務」と、「工事目的物その他の本業務の成果物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物その他の本業務の成果物」と、同条第5項及び第44条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第44条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第43条第2項前段の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 設計業務に係る部分引渡し
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前金払の額/請負代金の額)
(2) 建設業務に係る部分引渡し
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-(前払金額×指定部分に相応する請負代金の額/請負代金額)
第50条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における設計業務及び建設業務に係る請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、それぞれ次のとおりとする。
設計業務 | 建設業務 | |
令和6年度 | 円 | 0円 |
令和7年度 | 円 | 円 |
令和8年度 | 円 | 円 |
令和9年度 | 0円 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
設計業務 | 建設業務 | |
令和6年度 | 円 | 0円 |
令和7年度 | 円 | 円 |
令和8年度 | 円 | 円 |
令和9年度 | 0円 | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第51条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第45条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第46条中「請負代金額(設計業務)」とあるのは「当該年度の設計業務に係る出来高予定額(以下この条において「請負代金相当額(設計業務)」という。)」と、同条及び第46条中「請負代金額(建設業務)」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第48条第1項の請負代金額(建設業務)相当額
(以下この条において「請負代金相当額(建設業務)」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第45条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第45条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額(設計業務)又は請負代金相当額(建設業務)が前会計年度までの設計業務又は建設業務に係る出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第45条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額
(設計業務)又は請負代金相当額(建設業務)が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額(設計業務)又は請負代金相当額(建設業務)が前会計年度までの設計業務又は建設業務に係る出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。
第52条 建設業務に関する債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金額
(建設業務)相当額(以下この条において「請負代金相当額(建設業務)」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、建設業務に係る前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第48条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額(建設業務)×9/10-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額(建設業務)-前会計年度までの出来高予定額)
× 当該会計年度の前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、建設業務に係る部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
第53条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされている委任状の添付があるときは、当該第三者に対して第44条(第49条において準用する場合を含む。)又は第48条の規定に基づく支払をしなければならない。
第54条 受注者は、発注者が第45条、第48条又は第49条において準用される第44条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴
う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第55条 発注者は、引き渡された設計図書又は工事目的物その他本業務の成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができな い。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計図書又は工事目的物その他本業務の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第56条 発注者は、本業務が完了するまでの間は、次条又は第58条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 工期内に本業務の履行を完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に本業務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第17条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第55条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) この契約における仮契約を締結した後、この契約が本契約としての効力を生じるまでの間に契約を締結することが適切でない事情が生じたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第58条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると き。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同 じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第60条又は第61条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 基本契約書第17条第3項の規定により基本契約が解除されたとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第59条 第57条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第60条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第61条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第32条の規定により募集要項等又は実施設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第13条又は第24条の規定による本業務の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が本業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第62条 第60条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第63条 発注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第45条(第51条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第48条及び第52条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第57条、第58条、又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還までの日数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率の割合で計算した額を、解除が第56条、第60条又は第61条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者 は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第57条、第58条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第56条、第60条又は第61条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第
5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に本業務を完了することができないとき。
(2) 実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第57条又は第58条の規定により、本業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第57条又は第58条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法20律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第58条第8号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
第65条 受注者は、基本協定第6条第2項に該当したときは、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の20に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者が受注者に対してその超過分について賠償を請求することを妨げるものではな い。
3 発注者は、受注者が共同企業体等であり、既に解散しているときは、当該共同企業体等の代表
者又は構成員であったすべての者に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該共同企業体等の代表者又は構成員であった者は、連帯して第1項の規定による賠償責任を負うものとする。
第66条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第60条又は第61条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第44条第2項(第49条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第67条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物その他成果物に関し、第43条第
4項(第49条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求 等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、実施設計図書又は工事目的物その他成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第68条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第69条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第70条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第30条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第71条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛
争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第72条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第73条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
(以下余白)