Contract
市xx売却
一般競争入札説明書
【郵便型入札】
この入札に参加するには事前に申込みが必要です。
入札に参加を希望される方は、この入札説明書をよく読み、内容を十分把握したうえで、ご参加ください。
xxx市財務部財産管理課
電話046(822)9593
入札参加申込 |
■ 入札参加申込期間 令和3年1月 25 日(月)~令和3年2月2日(火)午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く) ■ 受付場所 横須賀市役所1号館5階7番窓口 財務部財産管理課(xxxxxxx 00 xx) 来庁日時を必ず電話予約[☎000-000-0000(直通)]の上、必要書類を持参して ください。(持参のみ受付) ※ 参加申込受付後、入札書等の入札に必要な書類を交付します。 |
入札保証金の納付 |
入札参加申込受付後にxxx市が発行する納入通知書により、入札保証金をxxx市公金取扱機関等で納付してください。 |
入 札【郵便型】(入札書提出は郵送のみ) |
■ 入札期間 令和3年2月3日(水)~令和3年2月11日(木)【必着】 上記期間中に、入札書等を郵送(必ず簡易書留)してください。 ※ 入札書等は参加申込受付後にxxx市が交付したものを用いてください。 ■ 提出書類 ①入札書【入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの】 ②入札保証金提出書(兼返還請求書)【裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付したもの】 ■ 送付先 〒238-8799 横須賀郵便局留 横須賀市役所財務部財産管理課行 ※ 必ず簡易書留にて郵送してください。 ※ 郵送以外による提出は受付けませんのでご注意ください。 |
次頁へ続く
開 札 |
■ 日時 令和3年2月12日(金)午後2時から ■ 場所 横須賀市役所3号館3階 301 会議室(xxxxxxx 00 xx) ■ 開札の立会(立会は任意です) 入札者等関係者は、各(社)2名まで立会可能です。 ■ 落札者の決定 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。 ※ 同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 |
契約の締結・売買代金の納付 |
令和3年3月19日(金)午後4時まで 契約時に全額納付するか、または、契約保証金(売買代金の1割。後日売買代金に充当します。)を納付して、令和3年4月23日(金)までに残金を納付してください。 |
所有権の移転・引渡し・登記 |
売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿で物件引渡しがあったものとします。所有権移転及び買戻特約の登記手続きは、xxx市が行います。登録免許税等の必要な費用は、落札者の負担となります。 |
Ⅰ | 入札物件··················································· | 1 |
Ⅱ 1 | 物件番号2-1に関する売却条件等について 土地利用条件等············································· | 1~2 |
2 | 公序良俗に反する使用の禁止································· | 2 |
3 | その他売買契約に付す特約··································· | 3 |
4 | 新設道路に関する留意事項··································· | 3~4 |
5 | 売却対象除外部分(レッドゾーン部分)に関する注意事項········· | 4 |
Ⅲ 1 | 物件番号2-2に関する売却条件等について 土地利用条件等············································· | 4~5 |
2 | 公序良俗に反する使用の禁止································· | 5 |
3 | その他売買契約に付す特約··································· | 5 |
Ⅳ 1 | 入札参加申込手続きについて 入札参加資格··············································· | 5~6 |
2 | 入札参加申込み············································· | 6 |
3 | 入札参加申込みに必要な書類等······························· | 6~7 |
4 | 入札必要書類の交付········································· | 7 |
5 | 入札保証金················································· | 7 |
6 | 物件の現地確認············································· | 8 |
Ⅴ 入札・開札・売買契約等について
1 入札方法 8
■提出書類の作成要領 9
2 開札 10
3 | 入札の無効················································· | 10~11 |
4 | 契約の締結················································· | 11 |
5 | 契約保証金及び売買代金の支払方法··························· | 11 |
6 | 所有権の移転等············································· | 11~12 |
7 | その他注意事項············································· | 12 |
〇 | 物件調書【物件番号 2-1】 ··································· | 13~18 |
〇 | 物件調書【物件番号 2-2】 ··································· | 19~23 |
〇 | 土地売買契約書(案)【物件番号 2-1 契約時全額払用】 ······· | 24~28 |
〇 | 土地売買契約書(案)【物件番号 2-1 契約保証金払用】 ······· | 29~33 |
〇 | 土地売買契約書(案)【物件番号 2-2 契約時全額払用】 ······· | 34~37 |
〇 | 土地売買契約書(案)【物件番号 2-2 契約保証金払用】 ······· | 38~42 |
● 市xx売却一般競争入札参加申込書兼誓約書
● 役員名簿(法人の場合に添付)
物件の所在・地番 【用途地域】 | 地 目 | 実測地積 (㎡) | 最低売却価格 (円) | 入札保証金額 (円) | |
2-1 | xxx市xx町二丁目 39 番3 【第1種中高層住居専用地域】 | 雑種地 (現況宅地) | 2817.82 | 175,000,000 | 5,300,000 |
2-2 | xxxxxxxxx 000 x 000 【 第1種 低層 住居 専用地域】 | 宅 地 | 883.05 | 58,100,000 | 1,800,000 |
Ⅰ 入札物件
※ 物件番号2-2について、令和2年 11 月 25 日入札公告日時点の公簿地積は
883.42 ㎡ですが、地積更正登記を行い、売却時には公簿と実測地積(再測量の結果数値 883.05 ㎡)を整合させる予定です。(現在作業中)
【注】物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制等について調査確認を行ってください。
【注】予告なく入札中止、内容変更をすることがあります。
Ⅱ 物件番号2-1に関する売却条件等について
1 土地利用条件等
(1) 土地利用条件
① 売買物件の用途は、戸建分譲住宅用地に限るものとします。
② 戸建分譲において、1区画の土地面積は100㎡以上とします。
③ 落札者は、戸建分譲住宅用地に供するにあたり、必ず売買物件全体について一体の開発行為をするものとし、売買契約締結の日から4年以内に当該開発行為を完了させるものとします。ただし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間内での開発行為の完了が困難と本市が認める場合には、落札者からの書面による申し出に基づき、当該期間を延長することができるものとします。
④ 戸建分譲における建物の高さは 12m以下、階数は3階までとします。
(2) 排水設備の接続先等に係る指示事項の遵守
落札者は、売買物件内に整備する排水設備の接続先等について、xxx市上下水道局技術部給排水課の指示に従うものとします。
なお、当該指示事項は、次の内容が主となる可能性が高く、落札者はこれらのことをあらかじめ了知するものとします。
① 一時雨水を貯留する雨水調整施設(調整xx)の整備の有無に拘わらず、市道 741 号線の既設道路側溝(路面排水溝)及び、令和3年3月末までに、本市が売買物件xxから西側にかけて※新設を予定する道路の道路側溝(路面排水溝)に接続することは不可とする。
【※「新設を予定する道路」については、3頁4項「新設道路に関する留意事項」をご覧ください。】
② 売買物件内に整備する雨水排水設備は、売買物件の南東側付近の市xxに埋設されている雨水排水施設を落札者の負担により必要計画xx延伸等改修工事を行った上で、当該雨水排水施設に直接接続しなければならない。
(3) 譲渡等の禁止
落札者は、開発行為を完了させるまでの間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとします。
(4) 買戻特約
① 上記(1)の土地利用条件(④を除く)、(2)の排水設備の接続先等に係る指示事項の遵守、及び(3)の譲渡等禁止に違反した場合、本市は売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から6年間とします。また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、当該期間の満了前であっても、開発行為が完了し、土地利用条件に反しないことを本市(財産管理課)が確認できた場合は、落札者の請求に基づき、譲渡等の禁止及び買戻特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。
② 買戻特約登記抹消の際、落札者は抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。
2 公序良俗に反する使用の禁止
落札者は、売買物件をxxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供してはなりません。
また、譲渡等の禁止の解除を受けた後、第三者に売買物件を譲渡する場合は、これらの義務について書面により承継させなければなりません。
3 その他売買契約に付す特約
(1) 土地利用条件に係る資料等の提出義務
上記1(1)の土地利用条件に反しないことを証するため、落札者は、開発行為等の際に作成する図書類と同じ内容のもので、これら土地利用の内容がわかる資料等を、開発行為を行う前(建物図面等については建築確認申請前)に本市(財産管理課)に提出しなければなりません。また、その内容について本市から説明や追加資料等の提出を求められた場合、落札者は正当な理由なく拒むことはできません。
(2) 実地調査等への協力義務
売買契約締結の日から6年間、本市は、売買物件の利用状況を確認するため実地を調査し、又は落札者に対して売買物件の利用状況を証する資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告を怠ってはいけません。
(3) 違約金
土地利用条件(④を含む。)、排水設備の接続先等に係る指示事項の遵守、譲渡等禁止、又は公序良俗に反する使用の禁止の条件に違反した場合は、売買代金の3割を、土地利用条件に係る資料等の提出等義務又は実地調査等への協力義務に違反した場合は、売買代金の1割を、違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さないと本市が認めるときは、この限りではありません。
4 新設道路に関する留意事項
本市は、売買物件のxxから西側にかけて外周に接する形(一部接しない部分あり)で、幅員約 4.2m、延長約 117mの新設道路(市道)を整備する予定です。新設道路の区域は既に分筆済(地番は 39 番 37)【18 頁土地明細図参照】で、令和2年 11 月 25日入札公告日時点において、既に道路整備工事に入っており、工期は令和3年1月末までの予定です。市道の供用開始は、令和3年3月末までに行うことを予定しています。
ただし、落札者が売買物件の開発を行うにあたり、この新設道路に水道xxを埋設する可能性が高いことを考慮し、このたびの工事は、下層路盤及び排水側溝までの整備で留め、表層舗装工事については、開発行為に伴う水道xxの埋設後に行う予定です。具体的な工事の時期等については、落札者の開発スケジュール等を踏まえて定める必要があるため、このことについて、落札者は本市(財産管理課)と必ず協議を行ってください。
また、落札者は、新設道路に水道xxを埋設する場合、下層路盤までは落札者の負担で復旧してください。
※ 新設道路の供用開始は、下層路盤及び排水側溝まで整備を終えた状態で行いますが、表層舗装を行うまでの間は、工事等関係車両以外の通行ができないようバリケード等により進入防止措置を講じる予定です。
※ 落札者は、新設道路において水道xxの埋設工事を行う場合、整備済の排水側溝等を破損させないよう十分注意するとともに、万が一破損があった場合には、落札者の負担で補修を行ってください。
※ 本市が行う表層舗装工事は、実施時期の決定から完工までに、4か月程度の期間を要します。実施の時期等について、本市(財産管理課)と必ず協議を行ってください。この協議の状況によっては、表層舗装工事の期間は短縮できる場合があります。
5 売却対象除外部分(レッドゾーン部分)に関する注意事項
売買物件(39 番3)と新設道路(39 番 37)の間に存する 39 番 38 の市xx(35.40
㎡)は、土砂災害防止法における土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に該当することから、売却対象から除外したものです。【18 頁土地明細図参照】
したがって、当該 39 番 38 については、上記1(1)③に記載の一体開発の対象ではありませんので、ご注意ください。
なお、当該 39 番 38 の土地を区域に含めた開発行為を計画されても、現状レッド
ゾーンを含めた開発は不可のため、本市は 39 番 38 の土地所有者として、当該開発に対し同意はいたしませんので、このことについてもご注意ください。
Ⅲ 物件番号2-2に関する売却条件等について
1 土地利用条件等
(1) 土地利用条件
① 売買物件の用途は、戸建分譲住宅用地に限るものとします。
② 戸建分譲において、1区画の土地面積は120㎡以上とします。
③ 落札者は、売買契約締結の日から3年以内に分譲販売を開始するものとします。ただし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間内に分譲販売を開始することが困難と本市が認める場合には、落札者からの書面による申し出に基づき、当該期間を延長することができるものとします。
(2) 譲渡等の禁止
売買契約締結の日から3年間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとします。
(3) 買戻特約
① 上記(1)(2)の土地利用条件等に違反した場合、本市は売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から5年間とします。
また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、
買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、当該期間の満了前であっても、土地利用条件に反せずに分譲販売を開始したことを本市(財産管理課)が確認できた場合は、落札者の請求に基づき、譲渡等の禁止及び買戻し特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。
② 買戻特約登記抹消の際、落札者は抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。
2 公序良俗に反する使用の禁止
落札者は、売買物件をxxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供してはなりません。
また、譲渡等の禁止の解除を受けた後、第三者に売買物件を譲渡する場合は、これらの義務について書面により承継させなければなりません。
3 その他売買契約に付す特約
(1) 土地利用条件に係る資料等の提出義務
落札者は、上記1(1)の土地利用条件に反しないことを証するための資料等(区画割図等)を、本市(財産管理課)が求める時期に提出しなければなりません。
また、それらの内容について本市から説明や追加資料等の提出、実地調査等を求められた場合、落札者は正当な理由なく拒むことはできません。
(2) 実地調査等への協力義務
売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況を確認するため実地を調査し、又は落札者に対して売買物件の利用状況を証する資料の提出若しくは報告を求めることができものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告を怠ってはいけません。
(3) 違約金
土地利用条件、譲渡等禁止、又は公序良俗に反する使用の禁止の条件に違反した場合は、売買代金の3割を、土地利用条件に係る資料等の提出等義務又は実地調査等への協力義務に違反した場合は、売買代金の1割を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さないと本市が認めるときは、この限りではありません。
Ⅳ 入札参加申込手続きについて
1 入札参加資格
入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当する者は参加できません。
① 地方自治法施行令第 167 条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者
② xxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
【注】入札参加資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨了承ください。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)
2 入札参加申込み
この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。受付期間内に受付場所に必要書類を持参してください。【来庁日時について、あらかじめ電話連絡を入れて予約してください。】
申込み手続きを行わないと入札に参加することができません。
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。
■ 申込受付期間 令和3年1月25日(月)~ 令和3年2月2日(火)午前9時 ~ 午後5時(正午 ~ 午後1時を除く)
■ 申込受付場所 xxx市役所1号館5階7番窓口 財務部財産管理課
(xxx市小川町11番地)
電話046-822-9593(直通)
【注】上記番号へ電話していただき、必ず予約を入れてからご来庁ください。
3 入札参加申込みに必要な書類等
(1) 提出書類等
この入札説明書に添付の「市xx売却一般競争入札参加申込書兼誓約書」に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通添えてお申し込みください。提出書類に不備がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】添付書類は、発行日から3か月以内のもの
① 個人による申込みの場合
■ 印鑑登録証明書
■ 住民票の写し(本籍・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写したものとは違います。
② 法人による申込みの場合
■ 印鑑証明書
■ 登記事項証明書(現在事項証明書)
■ 役員名簿(本説明書に添付のものを使用してください。)
(2) 所有権を共有としたい場合
所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書(本説明書に添付のものをコピーして使用してください。)及び添付書類を取りまとめて、同時
にお申込みください。この場合、入札の手続きは代表者が行ってください。
【注】共有と単有を二重で申し込むことはできません。
(3) 代理人により入札する場合
代理人により入札(入札書提出)する場合は、委任状を併せて提出してください。委任状の様式は、財産管理課へご請求ください。
【注】xxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者は、代理人になることができません。
【注】代理人資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨ご了承ください。(代理人が法人の場合、役員等を含みます。)
4 入札必要書類の交付
入札参加申込受付後に、本市より入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。
① 入札参加申込受付書(入札参加申込書の写に本市が受付印を押印したもの)
② 入札書
③ 入札保証金提出書(兼返還請求書)
④ 入札保証金納付用の納入通知書
⑤ 入札書提出用封筒
⑥ 入札関係書類送付用封筒
5 入札保証金
入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。
(1) 入札保証金額
入札保証金は、物件ごとに定額となっており、金額は1ページの入札物件表に記載のとおりとなります。
(2) 納付方法
入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、xxx市公金取扱機関等で納付してください。
【注】落札者が納付した入札保証金は、全額を売買代金又は契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載さ れた金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。
6 物件の現地確認
入札参加申込時までに必ずご自分で現地をご確認ください。物件番号2-1については、現在(令和2年 11 月 25 日入札公告日時点)新設道路の整備工事期間中(令和
3年1月末までを予定)であること、及び柵(単管パイプ)やフェンス等で囲っていることから中には入れません。また、物件番号2-2については、現状出入りできないよう5か所の出入口階段をフェンスで囲っており、管理用扉(5か所のうち1か所に設置)には鍵をかけていて中には入れないようになっています。売買物件内への立入を希望される場合には、財産管理課(直通電話046-822-9593)までお問合せください。財産管理課職員が現地立ち会いのもと見学できるよう、双方都合のよい日時で日程調整させていただきます。また、測量図等の参考資料をお渡しできますので、これについてもお問合せください。
現地確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。また、物件番号2-1について、新設道路の工事期間中は、特に、安全には充分ご注意ください。なお、駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。
【注】敷地内で起きた事故等について、本市は一切責任を負いません。
【注】現地確認をされなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知されて参加されているものとみなします。
Ⅴ 入札・開札・売買契約等について
1 入札方法
本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受け付けます。
(1) 入札期間
令和3年2月3日(水)から令和3年2月11日(木)まで【必着】
【注】入札書等の必要書類を必ず簡易書留により横須賀郵便局留で郵送してください。
【本市への持参不可】
【注】この期間に入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。
(2) 提出書類
① 入札書(入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの)
② 入札保証金提出書(兼返還請求書)
【注】裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付してください。
【注】①②とも、書式及び封筒は入札参加申込受付後に本市が交付したものを使用してください。
(3) 送付先
〒238-8799 xxx郵便局留 横須賀市役所財務部財産管理課行
【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。
提出書類の作成要領
① 入札書
入札金額及び必要事項を記入してください。
【注】入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在・法人名及び代表者名)を記入し、登録印で押印してください。また、共有希望で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名(法人の場合は前記同様)を記入し、登録印で押印してください。
【注】代理人の方が入札を行う場合は、入札者欄及び代理人欄に記入の上、代理人欄に代理人の印を押印してください。(入札者欄に入札者本人の印を押印する必要はありません。)代理人の印は、入札参加申込時に提出した委任状の「代理人使用印」を使用してください。
【注】金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入してください。
【注】ボールペン等(書いた文字が消えないもの)で記入してください。
② 入札保証金提出書(兼返還請求書)
入札保証金提出書(兼返還請求書)に必要事項を記入し、登録印を押印してください。
入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。共有希望で申込みをした場合は、代表者の口座を記入してください。
入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがあった場合は、返還に日数を要することとなります。
裏面に、入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り取り、貼り付けてください。
③ 入札書提出用封筒及び入札関係書類送付用封筒
登録印
登録印
登録印
入札書提出用封筒には入札書のみを入れて封かんし、封印をしてください。糊付けによる封かんがされていないものは無効です。
封印には、入札書に押印したものと同じ登録印(代理人の場合は、「代理人使用印」)を使用し、封筒の継ぎ目3か所に押印してください。封印の無いものは無効です。
入札関係書類送付用封筒には、入札書を入れた入札書提出用封筒及び入札保証金提出書(兼返還請求書)を入れて、必ず簡易書留で確実に上記送付先まで郵送してください。
(到着が確認できない入札は無効になりますので、ご注意ください。)
<入札書提出用封筒・裏面>
2 開札
(1) 日時
令和3年2月12日(金)午後2時から
(2) 場所
横須賀市役所3号館3階301会議室(xxx市小川町11番地)
(3) 開札の立会等
入札者等関係者は、各(社)2名まで開札に立会うことができます。(立会は任意)なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(原本)が必要となりますので、必ずご持参ください。立会の受付は、当日の午後1時45分から行います。
【注】入札者等関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。
(4) 落札者の決定方法
① 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、本市が定めた最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
② 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。くじは、関係者が入札参加申込受付書(原本)を持参した場合は、当該関係者も引くことができるものとします。なお、開札に立会っていない者等くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせて落札者を決定します。
(5) 開札結果
開札結果については、入札者全員分の内容[入札金額、入札者名(個人の場合は、氏名を非公開とします。)]を発表します。また、同内容を財産管理課ウェブサイト上で公表します。
3 入札の無効
次の各号に該当する入札は無効とします。
① 入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていない者を含む。また、代理人に代理人資格がない場合を含む。)の入札
② 委任状が提出されていない場合の代理人による入札
③ 所定の額の入札保証金を納付していない入札
④ 本市から交付された入札書(コピー可)以外の入札書による入札
⑤ 入札書の記載事項が不明な入札又は入札書に記名若しくは押印のない入札
⑥ 入札保証金提出書(兼返還請求書)(裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」のコピーを貼付したもの)を提出していない入札
⑦ 一人で2通以上(代理の場合も含む。)の入札書を提出した入札
⑧ 入札金額を訂正した入札(訂正印の押印があっても無効となります。)
⑨ ボールペン等(書いた文字が消えないもの)以外で入札書に記載事項を記入した入札
⑩ 最低売却価格を下回る金額による入札
⑪ 封かんがされていない又は所定の箇所に押印がされていない入札書提出用封筒による入札
⑫ 期限までに入札書が指定した送付先に到着しなかった入札
⑬ 入札に関し不正の行為をした者の入札
⑭ その他入札に関する条件に違反した入札
4 契約の締結
落札者は、令和3年3月19日(金)午後4時までに別紙様式の土地売買契約書(案)
により契約を締結しなければなりません。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、本市に帰属します。
【注】落札者においていかなる理由があっても、この期限の延長等はできません。
5 契約保証金及び売買代金の支払方法
売買代金の支払方法は、次の2通りの方法があります。いずれの方法によるかは、落札決定後速やかにお申し出ください。
(1) 売買契約締結と同時に売買代金全額を納付する方法[契約時全額払]
【注】入札保証金を売買代金に充当しますので、契約日には売買代金との差額をご用意ください。なお、入札保証金は、その受入期間について利息を付しません。
(2) 売買契約締結と同時に売買代金(落札額)の100分の10に相当する金額の契約保証金(円未満切り上げ)を納付し、売買代金と契約保証金との差額を令和3年
4月23日(金)までに納付する方法[契約保証金払]
【注】入札保証金を契約保証金に充当しますので、契約日には契約保証金との差額をご用意ください。
【注】納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合、契約保証金は、本市に帰属することになります。
【注】入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
【注】売買代金の分割納付はできません。
6 所有権の移転等
売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、落札者に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。
【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。
7 その他注意事項
(1) 売買物件の引渡しは現状有姿で行いますので、必ずご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先とします。
(2) 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて落札者において行っていただきます。
(3) 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて落札者において行っていただきます。
(4) ごみ集積所について、地元町内会・自治会と事前に十分協議を行ってください。また、資源回収場所についても、同様に協議を行ってください。
(5) 工事を行う際、工事車両に関する情報について、地元町内会・自治会に対し、できるだけ早期に知らせるようにしてください。なお、周知方法等は、事前に地元町内会・自治会と調整を行うようにしてください。
(6) この説明書に定めのない事項については、本市契約規則その他関係法令の定めるところによります。
(7) 入札のxx性、競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せについては、一切お答えできません。
(8) 本入札は、予告なく中止又は内容変更をする場合があります。
物 件 調 書 | ||||||||||||
所在地( 地番) | xxxxxxxxxx 00 番3 | 最低売却価格 | ||||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | 未実施 | 175,000,000 円 | |||||||
地 | 積 | 2817.82 ㎡ | 地 目 (現況) | 雑種地 (宅地) | 形 | 状 | 明細図のとおり | |||||
東側及び南側で幅員約4mの市道に接面している。 | ||||||||||||
接面道路の幅員 | xxから西側にかけて幅員約4mの市道に接面する予定。(新設工事中。令 | |||||||||||
及び構造 | 和3年3月末までに市道供用開始予定。)ただし一部は接道せず、土砂災害特別警戒区域に該当する土地(39 番 38:市xx)に接している。 | |||||||||||
法令等に基づく制限 | 都市計画法建築基準法 | 市街化区域 | ||||||||||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||||||||
指定建ぺい率 | 60% | 指定容積率 | 200% | |||||||||
その他規制 | 準防火地域、第1種高度地区 | |||||||||||
そ | の | 他 | 宅地造成工事規制区域、土砂災害警戒区域、屋外広告物規制地域 (第2種禁止地域) | |||||||||
私道の負担等に関する事項 | 私道負担の有無 | 無 | ||||||||||
道路後退の有無 | 無 | 東側で接面する市道には、幅員4m未満の部分があるが、本件土地側については既に道路中心線から2m後退済。 | ||||||||||
事 | 業 | 所 | 名 | 電話番号 | ||||||||
電 気 | 可 | 東京電力エナジーパートナー株式 | 0120 | |||||||||
会社 神奈川カスタマーセンター | -995-775 | |||||||||||
供給処理施設の 状況 | x x x | x | xxx市上下水道局給排水課給排水審査係 | 046 -822-8625 | ||||||||
下 水 道 | 可 | |||||||||||
都市ガス | 可 | 東京ガス株式会社お客様センター | 0570 | |||||||||
-00-2211 | ||||||||||||
交 通 機 関 | 京浜急行線「汐入」駅xx約 1200m 京浜急行バス 「xxxx」停留所まで徒歩約4分 | |||||||||||
・ 本土地は、市立xx小学校(昭和2年頃汐入小学校の分校として開校)の敷地として利用してきましたが、同校は平成 11 年3月末に閉校し、その後は平成 23 年頃まで地域住民に施設開放していました。 | ||||||||||||
参 考 | ・ xx小学校の校舎(鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 3122.8 ㎡)は、平成 24 年度にフーチング、PC 杭を含めて解体撤去済であり、現況は更地となっています。 | |||||||||||
事項 | ・ 本土地は、南東側において道路面から高いところでは、おおむね2m程高く、法面となっている部分のうち、一部は土のうで押さえています。南東側以外については、おおむね道路とフラットで、土地全体はほぼ平坦です。 | |||||||||||
・ 本土地の東側で接面する市道 741 号は、一部幅員が4m未満となっていますが、本土地は、既に道路中心線から2mセットバック済ですので、更にセットバックする必要はありません。 |
参考事項 | ・ 上記セットバック済部分として 39 番 36 の筆を分筆し売却対象から外しています。この筆は、売却までに市道 741 号の道路区域に入れる予定です。なお、18 頁の土地明細図における道路幅員(約 3.9mと記載したあたり)は、この 39 番 36 の筆を道路区域に入れた形で記載しています。 ・ 本土地のxxから西側にかけて外周に接する形(一部接しない部分あり)で、xxx市は、幅員約 4.2m、道路延長約 117mの新設道路(市道)を整備する予定です。新設道路の区域は既に分筆済(地番は 39 番 37)で、現在(R2.11.25 入札公告日時点)、既に道路整備工事に入っており、工期は令和3年1月末までの予定です。 市道の供用開始は、令和3年3月末までに行うことを予定しています。ただし、落札者が売買物件の開発を行うにあたり、この新設道路に水道xxを埋設する可能性が高いことを踏まえ、このたびの工事は、下層路盤及び排水側溝までの整備に留め、表層舗装の工事は、開発行為に伴う水道xxの埋設後に行う予定です。具体的な工事の時期等については、落札者の開発スケジュール等を踏まえて定める必要があるため、このことについて、落札者はxxx市(財産管理課)と必ず協議を行ってください。また、落札者は、新設道路に水道xxを埋設する場合、下層路盤までは落札者の負担で復旧してください。 新設道路の供用開始は、下層路盤及び排水側溝までの整備を終えた状態で行いますが、表層舗装を行うまでの間は、工事等関係車両以外の通行ができないようバリケード等により進入防止措置を講じる予定です。 落札者は、新設道路において水道xxの埋設工事を行う場合、整備済の排水側溝等を破損させないよう十分注意するとともに、万が一破損があった場合には、落札者の負担で補修を行ってください。 xxx市が行う表層舗装工事は、実施時期の決定から完工までに、4か月程度の期間を要します。実施の時期等については、xxx市(財産管理課)と必ず協議を行ってください。この協議の状況によっては、表層舗装工事の期間は短縮できる場合があります。 ・ 本土地の北西側(新設予定道路を挟んだ山側)にある法面は、平成8年頃にもたれ式擁壁を整備しており、最高壁高は約 16mとなっています。この法部分(39 番 35)については、今後もxxx市で管理していく予定です。 ・ 本土地の北西側については、上記の法部分も含め、土砂災害防止法における土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されています。土砂災害特別警戒区域については、現状、開発区域に含めることは困難であるため、xx部分についても分筆 (39 番 38)して売却対象から外しています。入札説明書本文にも記載していますが、 当該 39 番 38 の筆を区域に含めた開発行為を計画されても、xxx市は 39 番 38 の土地所有者として、当該開発行為に対し同意はいたしませんので、ご注意ください。 ・ 新設道路は、排水の勾配をとるため、本土地の北西側(39 番 38 あたり)において最も高低差がつくよう、やや盛土※して施工する予定ですが、そのときに新設道路と本土地との間に挟まる 39 番 38 の土地の部分が窪むことのないよう、この 39 番 38 の部分についても、新設道路とできるだけフラットになるような施工をする予定です。(※の盛土のため、臨時的に本土地の一部を掘削し、その土を使用する可能性がありますが、その場合、掘削した部分は引渡しまでに復旧する予定です。) |
参考事項 | ・ 本土地に係る排水設備の接続先等については、土地利用条件のひとつとしていますので、詳しくは入札説明書本文をよくお読みください。 ・ 本土地内の南東側に、東日本電信電話株式会社の電話柱1基と支線1基、東京電力株式会社の支線2基があり、現在xxx市において使用を認めています。これらの取扱いについては、落札者において各事業者と協議を行ってください。なお、移設等の必要が生じた場合であっても、xxx市は費用負担等一切応じません。 ・ 本土地東側道路沿いの上空では、電線が若干本土地にかかっていますが、これらについて、移設等の必要が生じた場合であっても、xxx市は費用負担等一切応じません。 ・ 本土地xx東側(フェンス外の位置)に直径 30 ㎝ほどの木の切り株があり、木の根が地xxでどこまで張っているかは不明です。本土地は現状有姿での引渡しとなりますので、これらの除去等についてxxx市は一切対応いたしません。 ・ 現状有姿での引渡しとなりますので、上記木の切り株等のほか、既存工作物と地中障害物の撤去や補償等、樹木の伐採や除草等、残置物等の処分や補償等、xxx市は一切対応いたしません。ただし、道路境界付近に置いているカラーコーン全てとカラーコーン間に設置しているバーはxxx市で撤去する予定です。 ・ 開発行為にあたっては、土地売買契約上の条件を遵守することを前提に、都市計画法その他関係法令に基づき、落札者の負担と責任において所定の手続きを行ってください。詳細は、都市部都市計画課へお問合せください。 ・ 水道、下水、ガス等のインフラ系設備等、必要な工事等については、落札者の負担で全て行ってください。 ・ xxx市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例第2条の規定に基づく下水道事業受益者負担金について、本土地に係る賦課はありません。(上下水道局技術部給排水課に確認済み) ・ 本土地については、次のことに留意して戸建分譲住宅用地としての土地利用を図ってください。 ①ごみ集積所について、地元町内会と事前に十分協議を行ってください。また、資源回収場所についても、同様に協議を行ってください。 (既存のごみ集積所は、本土地北東側新設道路脇にあり。なお、開発事業を行うにあたっては、xxx市(資源循環部)と協議が必要。分譲戸数により専用ごみ集積所設置義務あり。) ②工事を行う際、工事車両に関する情報について、地元町内会に対し、できるだけ早期に知らせるようにしてください。なお、周知方法等は、事前に地元町内会と調整を行うようにしてください。 ・ 越境物等に関する関係者との協議は、すべて落札者において行ってください。xxx市は、一切対応いたしません。 |
参考事項 | ・ 落札者は、売買物件の引渡し後においては、十分な注意をもって売買物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意してください。また、そのほか、特に開発の工事に着手する前においては、除草や埃対策等を適宜講じる等、周辺の住環境への配慮を怠らないよう努めてください。 ・ 本土地の地盤調査は行っていません。必要に応じて落札者において行ってください。xxx市は、調査、費用負担等一切対応いたしません。 ・ 本土地の土壌調査は行っていません。土壌汚染その他工事の際の残土処分等において不測の事態等が生じても、xxx市は一切対応いたしません。 ・ 本土地の地下埋設物調査は行っていません。必要に応じて落札者において行ってください。xxx市は、調査、処分、費用負担等一切対応いたしません。 ・ 本市が新設道路の工事に着手した際、本土地の東側に近い位置(新設道路区域内:既存の市道 741 号と新設道路の接合付近)において古井戸(コンクリート構造物で深さは不明:少なくとも深さ6mあることは水抜きして確認)があることが判明しました。新設道路の工事に支障があるため、また、落札者がインフラ系を布設する場合に支障にならないよう考慮し、上部約2mの部分を撤去しています。残りについては、砕石等で空洞を埋めた上で地中に残置しています。落札者は、新設道路に水道xxを埋設する場合は、このことに留意してください。なお、この古井戸の具体的な位置等については、財産管理課までお問合せください。 |
※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず
入札参加者ご自身において、現地及び諸規制等についての調査確認を行ってください。
物 件 調 書 | ||||||
所在地( 地番) | 横須賀市xxx丁目 123 番 112 | 最低売却価格 | ||||
住 居 表 示 | 横須賀市xxx丁目 12 街区 | 58,100,000 x | ||||
x x (実測) | 883.05 ㎡ | 地 目 | 宅 地 | 形 状 | 明細図のとおり | |
接面道路の幅員及び構造 | 北東側で幅員約 6.3mの舗装市道 5946 号に接している。当該市道は南東方 向に緩やかに下っていて、本土地宅盤は市道よりxxで約 1.8m、xxで約 1.4m高い。 | |||||
法令等に基づく制限 | 都市計画法建築基準法 | 市街化区域 | ||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
指定建ぺい率 | 40% | 指定容積率 | 80% | |||
その他規制 | ||||||
そ の 他 | 宅地造成工事規制区域、屋外広告物規制地域(第2種禁止地域) | |||||
私道の負担等に関する事項 | 私道負担の有無 | 無 | 負担の内容 | |||
道路後退の有無 | 無 | 負担の内容 | ||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | ||||
電 気 | 可 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 神奈川カスタマーセンター | 0120 -995-775 | |||
x x x | x | xxx市上下水道局給排水課給排水審査係 | 046 -822-8625 | |||
下 水 道 | 可 | |||||
都市ガス | 可 | 東京ガス株式会社お客様センター | 0570 -00-2211 | |||
交 通 機 関 | 京浜急行電鉄「北久里浜」駅xx約 2100m 京浜急行バス「xxx丁目」停留所まで徒歩約2分 | |||||
参考事項 | ・ R2.11.25 入札公告日時点において、本土地の公簿地積は 883.42 ㎡ですが、地積更正登記を行い、売却時には公簿と実測地積(再測量の結果数値 883.05 ㎡)を整合させる予定です。(現在作業中) ・ 本土地は、昭和 50 年頃(1975 年頃)、財団法人xxx市開発公社(当時)が造成した住宅団地内にあり、都市計画事業等の代替地としてこれまで確保していたものですが、今後代替地として使う見込みがないことから売却するものです。 ・ 本土地は元々5区画(5筆)の土地を今回の売却に際し1筆に合筆しています。本土地の宅盤は前面道路より約 1.4m~1.8m高いため、宅地への出入りは階段状になっていますが、元々5区画のため、階段は5個所あります。 現在、不法侵入等されないよう、階段の出入部分をフェンスで囲っています。 (5個所のうち1個所のみ、本土地に出入りできるよう扉あり。) 本土地は、現状有姿での引渡しになりますので、当該フェンスの撤去・処分、費用負担等、xxx市は一切対応しません。なお、木柵等、他の工作物等についても同様です。 |
参考事項 | ・ 水道、下水、ガス等の接続等については、落札者において各供給事業者と充分協議してください。前述のように、本土地は元々5区画のため、水道、下水道に関しては、5区画に対応するような配管が一応なされています。しかしながら、昭和 50年頃に造成されてから一度も住宅として使用されていない土地であり、落札者において同じ5区画で区画割する場合、そのまま使用できる可能性は極めて低いと思われます。本土地は、現状有姿での引渡しとなりますので、これら水道、下水、ガス等のインフラ整備や、費用負担等、xxx市は一切対応いたしません。 ・ 本土地には駐車場としての造成は一切なされていないため、駐車場付きで分譲するためには、落札者において区画ごとに駐車場の造成が必要となります。 ・ 本土地の造成は昭和 50 年頃と古く、当時の資料は残っていません。したがって、前面道路側の石積擁壁についても、その強度等は不明であり、現状の状態から、安全性を保証できるものではありません。本土地を分譲するためには、駐車場の造成と併せて、落札者の負担で前面の石積擁壁は造り替える必要があると思われます。 ・ 本土地の南西側(前面道路からみて裏側)で隣接する住宅街区は本土地より一段高い位置にあり、当該住宅地の地中から滲み出る水が、石積擁壁内の水抜きパイプを通って本土地内に排水されていますが、現状この排水された水を受ける設備等がない状況です。この排水に係る隣接地権者との協議等、xxx市は一切対応いたしません。 ・ 本土地の南東側隣地宅にある木から、枝葉が本土地内に複数個所で越境しています。これら越境物等(他に越境物等があった場合も同様。)について、隣接地権者等との協議等、xxx市は一切対応いたしません。 ・ 本土地の地盤調査は行っていません。必要に応じて落札者において行ってください。xxx市は、調査、費用負担等一切対応いたしません。なお、近隣等から、本土地の地盤は相当に硬いという情報もあるため、造成等にあたっては十分留意してください。 ・ 本土地の地下埋設物調査は行っていません。必要に応じて落札者において行ってください。xxx市は、調査、処分、費用負担等一切対応いたしません。なお、近隣等から、ガラ等を多く含んでいるとの情報もあるため、造成等にあたっては十分留意してください。 ・ 本土地の土壌調査は行っていません。土壌汚染その他造成工事の際の残土処分等において不測の事態等が生じても、xxx市は一切対応いたしません。 ・ 本土地の最寄のバス停は、京浜急行バス「xxx丁目」(xx 17・久 17 系統)ですが、日中1時間に2本程度しかなく、実際に通勤・通学時間帯の朝夕に利用できるのは、本土地から徒歩約5分の距離にある「xxリアンシティ」(xx 11・久 11系統)となり、京浜急行電鉄「北久里浜」駅を起終点として運行されています。 ・ xxx市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例第2条の規定に基づく下 水道事業受益者負担金について、本土地に係る賦課はありません。(上下水道局技術部給排水課に確認済み) |
参考事項 | ・ 本土地については、次のことに留意して戸建分譲住宅用地としての土地利用を図ってください。 ①ごみ集積所について、地元自治会と事前に充分協議を行ってください。 ②工事を行う際、工事車両に関する情報について、地元自治会に対し、できるだけ早期に知らせるようにしてください。なお、周知方法等は、事前に地元自治会と調整を行うようにしてください。 ・ 落札者は、売買物件の引渡し後においては、十分な注意をもって売買物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意してください。また、このほか、特に工事に着手する前においては、除草等を適宜行う等、周辺の住環境への配慮を怠らないよう努めてください。 ・ 開発行為を行う場合や建物建築の際は、都市計画法その他関係法令に基づき、落札者の負担と責任において所定の手続きを行ってください。詳細は、都市部関係各課へお問い合わせください。 |
※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず
入札参加者ご自身において、現地及び諸規制等についての調査確認を行ってください。
収 入 印 紙
(契約時全額払用)
土 地 売 買 契 約 書 ( 案 )
売払人xxx市( 以下「甲」という 。) と買受人〈落札者 〉(以下「乙」 という 。) とは、 次のとおり土地の売買契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、 xxを重んじ、 誠実に本契約を履行しなければならない。
( 目的)
第2条 甲は、その所有する次の土地( 以下「 売買物件」という 。)を乙に 売り渡し、 乙はこれを買い受ける。
所 在 | 地 番 | 地 目 (現 況) | 実測地積(㎡ ) | 公簿地積(㎡) |
横須賀市xx町二丁目 | 39 番3 | 雑種地 (宅 地) | 2817 .82 | 2817 |
( 売買代金及び支払方法)
第3 条 売買代金は、 金〈 落札額〉 円とし、 乙は、 本契約と同時に甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の売買代金のうち、 金〈 入札保証金納入済額〉 円は、 入札保証金から充当する。ただし、この入札保証金には、その受入期間について利息を付さない。
(所有権の移転時期)
第4 条 売買物件の所有権は 、乙 が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(登記嘱託等)
第5 条 甲は、 前条の規定により売買物件の所有権が移転した後、 xxxxに所有権移転登記を嘱託するものとする。
2 乙は、 売買代金納付後、 速やかに登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書を甲に提出しなければならない。
( 売買物件の引渡し)
第6 条 甲は、 第4 条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時を もって、 現状のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。
( 物件調書記載内容の了知)
第7条 乙は、売買物件について、物件調書(「 令和2 年度市xx売却一般競争入札説明書」に掲載) の記載内容を十分理解し、当該内容について了知した。
( 契約不適合責任)
第8条 甲は、 売買物件を現状有姿で売買するものとし、 乙は、 本契約締 結後 、売 買物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことが判明 した場合であっても、甲に対し、追完( 補修)請求、売買代金減額請求、 損害賠償請求及び契約の解除をすることができないものとする。ただし、
乙が消費者契約法( 平成 12 年法律第 61 号) 第2 条第1 項に規定する消費者である場合、第6 条に定める引渡しの日から2 年間は、甲は協議に応じるものとする。なお、甲の責任の範囲( 賠償額) は、売買代金の額を限度とする。
( 土地利用条件)
第9 条 売買物件の用途は、 戸建分譲住宅用地に限るものとする。
2 乙は、 戸建分譲住宅用地に供するにあたっては、 必ず売買物件全体について、一体の開発を行うものとし、売買契約締結の日から4 年以内に 当該開発行為を完了させるものとする。ただし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間での開発行為の完了が困難と甲が認める場合には、 乙からの書面による申し出に基づき、甲は当該期間を延長することができるものとする。
3 戸建分譲における建物の高さは 12 m 以下、 階数は3 階までとする。
(排水設備の接続先等に係る指示事項の遵守)
第 10 条 乙は 、売 買物件内に整備する排水設備の接続先等について 、xx x市上下水道局技術部給排水課の指示に従うものとする。
2 前項の指示事項は 、次 の各号に記載した内容が主となる可能性が高く、乙は、 これらのことをあらかじめ了知するものとする。
(1) 一時雨水を貯留する雨水調整施設( 調整xx)の整備の有無に拘わらず、市道 741 号線の既設道路側溝(路面排水溝) 及び、令和3 年3月末までに 、甲 が売買物件xxから西側にかけて新設を予定する道路の道路 側溝( 路面排水溝) に接続することは不可とする。
(2) 売買物件内に整備する雨水排水設備は 、売 買物件の南東側付近の市xx に 埋 設 さ れ て い る雨 水排水施設を乙の負担に よ り 必 要計 画x x 延 伸 等改修工事を行った上で、当該雨水排水施設に直接接続しなければならない。
( 譲渡等の禁止)
第 11 条 乙は 、開 発行為を完了させるまでの間 、売 買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとする。
(買戻特約)
第 12 条 甲は 、売 買契約締結の日から6 年間 、乙が 第9 条( ただし第3 項を除く 。)、第 10 条、 又は前条の規定に違反した場合、 乙から受領した売買代金を返還し 、売買物件 を買戻すことができるものとする 。ただし、 当該売買代金には利息は付さない。
2 甲は、 前項の規定により買戻権を行使したときは、 乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、 第1 項の規定により買戻権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した必要費、 有益費その他一切の費用は償還しない。
4 第1 項の買戻特約の登記は、 第5 条の所有権移転登記と同時に行うものとし、乙は、これに要する登記嘱託承諾書( 印鑑証明書付) を甲に提出する。
5 甲は、 第1 項に定める買戻しができる期間の満了前であっても、 乙に よる開発行為が完了し、第9 条( ただし第3 項を除く 。) 及び第 10 条の 土地利用条件等に反しないことを確認できた場合は、乙の請求に基づき、
前条に定める譲渡等の禁止及び第1 項に定める買戻特約は解除し、買戻 特約登記は抹消するものとする。
6 前項の規定により買戻特約登記を抹消する際は、 乙は抹消登記に必要な書類を甲に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとする。
( 公序良俗に反する使用の禁止)
第 13 条 乙は、 売買物件をxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号)第2 条第2 号に規定する暴力団の事務所その他これらに類 するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 乙は、 売買物件を第三者に譲渡するときは、 前項の規定を書面により 承継させなければならない。
( 土地利用条件に係る資料等の提出)
第 14 条 乙は 、第 9 条の規定に反しないことを証するため 、開 発行為等の際に作成する図書類と同じ内容のもので、これら土地利用の内容がわかる資料等を、開発行為を行う前( 第9 条第3 項については、建築確認申請前) に甲( 財産管理課) に提出しなければならない。また、その内容 について、甲から説明や追加資料等の提出を求められた場合、乙は、正当な理由なく拒むことはできないものとする。
(実地調査等への協力義務)
第 15 条 甲は 、売 買契約締結の日から6 年間 、売 買物件の利用状況を確認するため、 実地を調査し、 又は乙に対して売買物件の利用状況等を証す る資料の提出若しくは報告を求めることができるものとし、 乙は、 正当 な理由なく、 この実地調査等を拒み、 妨げ、 若しくは忌避し、 又は報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 16 x xは 、次 の各号に定める事由が生じたときは 、そ れぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができないと甲が認めるときはこの限りでない。
(1) 第9 条、第 10 条、 第 11 条、 又は第 13 条に定める義務に違反したとき 金〈 売買代金の 30/100 〉 円
(2) 第 14 条又は前条に定める義務に違反したとき 金〈 売買代金の
10/100 〉 円
2 前項の違約金は 、第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は 、次 の各号の場合において 、本 契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙がxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号) 第
2 条第2 号から第5 号のいずれかに該当する者であったとき。
2 甲は、 前項の規定により本契約を解除した場合、 これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償又は補償することは要しない。
3 乙は、甲が第1 項の規定により本契約を解除したことにより甲に損害が生じた場合、 その損害を賠償しなければならない。
(返還金等)
第 18 条 甲は 、前 条に定める解除権を行使したときは 、乙 が支払った売買代金を返還する。 ただし、 当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、 解除権を行使したときは、 乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、 解除権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した一切の費用は償還しない。
( 売買物件の返還)
第 19 条 乙は、 甲が第 12 条の規定により買戻権を行使したとき、 又は第 17 条の規定により解除権を行使したときは 、甲の指定す る期日までに甲が指示する状態で売買物件を返還しなければならない。
2 売買物件の返還時、 当該売買物件内に残置した物は全て甲の所有に属 し、これにより乙が損害を被っても、 乙は、 甲に対し何らの請求をする ことができない。
3 乙は、 売買物件が滅失又は毀損しているときは、 その損害賠償として買戻権行使時若しくは契約解除時の時価により毀損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、 乙の責めに帰すべき事由により甲 に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わな ければならない。
4 乙は、 第1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、 売買物件の所有権移転登記に要する書類を甲 に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 乙は 、本 契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 返還金の相殺)
第 21 条 甲は 、第 12 条第1項又は第 18 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定める違約金又は損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、 返還金の全部又は一部と相殺する。
( 相隣関係等への配慮)
第 22 条 乙は 、売買 物件の引渡し後においては 、十 分な注意をもって売買 物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
2 乙は、 前項のほか、 特に開発の工事に着手する前においては、 除草や埃対策等を適宜講じる等、周辺の住環境への配慮を怠らないよう努める ものとする。
(公租公課)
第 23 条 この契約に起因して賦課される公租公課で 、乙 を義務者として課されるものについては、 全て乙の負担とする。
(契約の費用)
第 24 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は 、全て 乙の負 担とする。
( 疑義等の決定)
第 25 条 本契約に関し疑義のあるとき 、又 は本契約に定めのない事項については、 甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 26 条 本契約について 、訴 訟等が生じたときは 、甲 の事務所の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所横須賀支部を第xxの裁判所とする。
本契約の締結を証するため、 本書2 通を作成し、 甲乙記名押印の上、 各自その1 通を保有する。
令和 年 月 日
印
甲 xxx市小川町 11 番地 xxx市
代表者 横須賀市長 x x x x
印
乙 〈 落札者 住所氏名〉
収 入 印紙
( 契約保証金払用)
土 地 売 買 契 約 書 ( 案 )
売払人xxx市( 以下「甲」という 。) と買受人〈落札者 〉(以下「乙」 という 。) とは、 次のとおり土地の売買契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、 xxを重んじ、 誠実に本契約を履行しなければならない。
( 目的)
第2条 甲は、その所有する次の土地( 以下「 売買物件」という 。)を乙に 売り渡し、 乙はこれを買い受ける。
所 在 | 地 番 | 地 目 (現 況) | 実測地積(㎡) | 公簿地積(㎡) |
横須賀市xx町二丁目 | 39 番3 | 雑種地 (宅 地) | 2817 .82 | 2817 |
( 売買代金及び支払方法)
第3 条 売買代金は、 金〈 落札額〉 円とする。
(契約保証金)
第 4 条 乙 は 、 x x 約 締 結 と 同 時 に 、 契 約 保 証 金 と し て 金 〈 落 札 額 の
10/100 〉 円を甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の契約保証金のうち、金〈 入札保証金納入済額〉 円は入札保証金 から充当する。ただし、この入札保証金は、その受入れ期間について利息を付さない。
3 第1 項の契約保証金は 、第 23 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1 項の契約保証金には利息を付さない。
5 甲は、乙が第5 条に定める義務を履行したときは、 第1 項に定める契約保証金を売買代金に充当するものとする。
6 乙が第5 条に定める義務を履行しないときは、 第1 項に定める契約保証金は甲に帰属する。
( 売買代金の納付)
第5条 乙は、 売買代金のうち前条第1 項に定める契約保証金を除いた金
〈 落札額- 契約保証金額〉円を、甲の発行する納入通知書により令和3年4 月 23 日までに納付しなければならない。
(所有権の移転時期)
第6 条 売買物件の所有権は、 乙が売買代金を全額納付した時に乙に移転する。
(登記嘱託等)
第7 条 甲は、 前条の規定により売買物件の所有権が移転した後、 すみや
かに所有権移転登記を嘱託するものとする。
2 乙は、 売買代金納付後、 速やかに登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書を甲に提出しなければならない。
( 売買物件の引渡し)
第8 条 甲は、 第6 条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時を もって、 現状のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。
(危険負担)
第9条 本契約締結後引渡しまでの間に、 売買物件が甲の責めに帰することができない事由により滅失又は毀損した場合で 、甲 の引渡しが履行不能となったときは、 甲又は乙は、本契約を解除することができる。
( 物件調書記載内容の了知)
第 10 条 乙は、 売買物件について、 物件調書 (「 令和2 年度市xx売却一般競争入札説明書」に掲載) の記載内容を十分理解し、当該内容について了知した。
( 契約不適合責任)
第 11 条 甲は 、売 買物件を現状有姿で売買するものとし、乙は、本契約締結後、 売買物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことが判明した場合であっても、甲に対し、追完( 補修)請求、売買代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができないものとする 。た だし、乙が消費者契約法( 平成 12 年法律第 61 号) 第2 条第1 項に規定する消費者である場合、 第8 条に定める引渡しの日から2 年間は、 甲は協議に応じるものとする。 なお、甲の責任の範囲(賠償額) は、 売買代金の額を限度とする。
( 土地利用条件)
第 12 条 売買物件の用途は、 戸建分譲住宅用地に限るものとする。
2 乙は、 戸建分譲住宅用地に供するにあたっては、 必ず売買物件全体について、一体の開発を行うものとし、売買契約締結の日から4 年以内に当該開発行為を完了させるものとする。ただし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間での開発行為の完了が困難と甲が認める場合には、 乙からの書面による申し出に基づき、甲は当該期間を延長することができるものとする。
3 戸建分譲における建物の高さは 12 m 以下、 階数は3 階までとする。
(排水設備の接続先等に係る指示事項の遵守)
第 13 条 乙は 、売 買物件内に整備する排水設備の接続先等について 、横 須賀市上下水道局技術部給排水課の指示に従うものとする。
2 前項の指示事項は 、次 の各号に記載した内容が主となる可能性が高く、乙は、 これらのことをあらかじめ了知するものとする。
(1) 一時雨水を貯留する雨水調整施設( 調整xx)の整備の有無に拘わらず、市道 741 号線の既設道路側溝(路面排水溝) 及び、令和3 年3月末までに、甲が売買物件xxから西側にかけて新設を予定する道路の道路側溝( 路面排水溝) に接続することは不可とする。
(2) 売買物件内に整備する雨水排水設備は 、売 買物件の南東側付近の市xx に 埋 設 さ れ て い る雨 水排水施設を乙の負担により必要計 画x x 延 伸
等改良工事を行った上で、当該雨水排水施設に直接接続しなければならない。
( 譲渡等の禁止)
第 14 条 乙は 、開 発行為を完了させるまでの間 、売 買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとする。
(買戻特約)
第 15 条 甲は、 売買契約締結の日から6 年間、 乙が第 12 条(ただし、第
3 項を除く 。)、 第 13 条、 又は前条の規定に違反した場合、 乙から受領 した売買代金を返還し、売買物件を買戻すことができるものとする。ただし、 当該売買代金には利息は付さない。
2 甲は、 前項の規定により買戻権を行使したときは、 乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、 第1 項の規定により買戻権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した必要費、 有益費その他一切の費用は償還しない。
4 第1 項の買戻特約の登記は、 第7 条の所有権移転登記と同時に行うものとし、乙は、これに要する登記嘱託承諾書( 印鑑証明書付) を甲に提出する。
5 甲は、 第1 項に定める買戻しができる期間の満了前であっても、 乙に よる開発行為が完了し、 第 12 条( ただし、 第3 項を除く 。) 及び第 13条の土地利用条件等に反しないことを確認できた場合は、乙の請求に基 づき、前条に定める譲渡等の禁止及び第1 項に定める買戻特約は解除し、買戻特約登記は、 抹消するものとする。
6 前項の規定により買戻特約登記を抹消する際は、 乙は抹消登記に必要な書類を甲に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとする。
( 公序良俗に反する使用の禁止)
第 16 条 乙は、 売買物件をxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号)第2 条第2 号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 乙は、 売買物件を第三者に譲渡するときは、 前項の規定をその者に承継させなければならない。
( 土地利用条件に係る資料等の提出及び説明の義務)
第 17 条 乙は、 第 12 条の規定に反しないことを証するため、 開発行為等の際に作成する図書類と同じ内容のもので、これら土地利用の内容がわ かる資料等を、 開発行為を行う前( 第 12 条第3 項については、 建築確認申請前) に甲( 財産管理課) に提出しなければならない。また、その内容について 、甲 から説明や追加資料等の提出を求められた場合 、乙 は、正当な理由なく拒むことはできないものとする。
(実地調査等への協力義務)
第 18 条 甲は 、売 買契約締結の日から6 年間 、売 買物件の利用状況等を確
認するため、 実地を調査し、 又は乙に対して売買物件の利用状況等を証 する資料の提出若しくは報告を求めることができるものとし、 乙は、 正当な理由なく、 この実地調査等を拒み、 妨げ、 若しくは忌避し、 又は報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 19 条 乙は 、次 の各号に定める事由が生じたときは 、そ れぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができないと甲が認めるときはこの限りでない。
(1) 第 12 条、第 13 条、第 14 条、又は第 16 条に定める義務に違反したとき 金〈 売買代金の 30/100 〉 円
(2) 第 17 条又は前条に定める義務に違反したとき 金〈 売買代金の
10/100 〉 円
2 前項の違約金は 、第 23 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 20 条 甲は 、次 の各号の場合において 、本 契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙がxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号) 第
2 条第2 号から第5 号のいずれかに該当する者であったとき。
2 甲は、 前項の規定により本契約を解除した場合、 これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償又は補償することは要しない。
3 乙は、甲が第1 項の規定により本契約を解除したことにより甲に損害が生じた場合、 その損害を賠償しなければならない。
(返還金等)
第 21 条 甲は 、前 条に定める解除権を行使したときは 、乙 が支払った売買代金を返還する。 ただし、 当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、 解除権を行使したときは、 乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、 解除権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した一切の費用は償還しない。
( 売買物件の返還)
第 22 条 乙は、 甲が第 15 条の規定により買戻権を行使したとき、 又は第 20 条の規定により解除権を行使したときは 、甲の指定す る期日までに甲が指示する状態で売買物件を返還しなければならない。
2 売買物件の返還時、 当該売買物件内に残置した物は全て甲の所有に属 し、これにより乙が損害を被っても、 乙は、 甲に対し何らの請求をする ことができない。
3 乙は、 売買物件が滅失又は毀損しているときは、 その損害賠償として買戻権行使時若しくは契約解除時の時価により毀損額に相当する金額を 甲に支払わなければならない。また、 乙の責めに帰すべき事由により甲 に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わな ければならない。
4 乙は、 第1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、
甲の指定する期日までに、 売買物件の所有権移転登記に要する書類を甲 に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 23 条 乙は 、本 契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 返還金の相殺)
第 24 条 甲は 、第 15 条第1項又は第 21 条第1項の規定により売買代金を 返還する場合において、乙が本契約に定める違約金又は損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、 返還金の全部又は一部と相殺する。
( 相隣関係等への配慮)
第 25 条 乙は 、売買 物件の引渡し後においては 、十 分な注意をもって売買 物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意する ものとする。
2 乙は、 前項のほか、 特に開発の工事に着手する前においては、 除草や埃対策等を適宜講じる等、周辺の住環境への配慮を怠らないよう努めるものとする。
(公租公課)
第 26 条 この契約に起因して賦課される公租公課で 、乙 を義務者として課されるものについては、 全て乙の負担とする。
(契約の費用)
第 27 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は 、全て 乙の負 担とする。
( 疑義等の決定)
第 28 条 本契約に関し疑義のあるとき 、又は本契約に定め のない事項につ いては、 甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 29 条 本契約について 、訴 訟等が生じたときは 、甲 の事務所の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所xxx支部を第xxの裁判所とする。
本契約の締結を証するため、 本書2 通を作成し、 甲乙記名押印の上、 各自その1 通を保有する。
令和 年 月 日
印
甲 xxx市小川町 11 番地 xxx市
代表者 横須賀市長 x x x x
印
乙 〈 落札者 住所氏名〉
収 入 印 紙
(契約時全額払用)
土 地 売 買 契 約 書 ( 案 )
売払人xxx市( 以下「甲」という 。) と買受人〈落札者 〉(以下「乙」 という 。) とは、 次のとおり土地の売買契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、 xxを重んじ、 誠実に本契約を履行しなければならない。
( 目的)
第2条 甲は、その所有する次の土地( 以下「 売買物件」という 。)を乙に 売り渡し、 乙はこれを買い受ける。
所 在 | 地 番 | 地 目 | 実測地積( ㎡) | 公簿地積(㎡) |
横須賀市xxx丁目 | 123 番 112 | 宅 地 | 883 .05 | 883.05 |
(売買代金及び支払方法)
第3 条 売買代金は、 金〈 落札額〉 円とし、 乙は、 本契約と同時に甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の売買代金のうち、 金〈 入札保証金納入済額〉 円は、 入札保証金から充当する。ただし、この入札保証金には、その受入期間について利息を付さない。
(所有権の移転時期)
第4 条 売買物件の所有権は 、乙 が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(登記嘱託等)
第5 条 甲は、 前条の規定により売買物件の所有権が移転した後、 xxxxに所有権移転登記を嘱託するものとする。
2 乙は、 売買代金納付後、 速やかに登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書を甲に提出しなければならない。
( 売買物件の引渡し)
第6 条 甲は、 第4 条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時を もって、 現状のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。
( 物件調書記載内容の了知)
第7条 乙は、売買物件について、物件調書(「 令和2 年度市xx売却一般競争入札説明書」に掲載) の記載内容を十分理解し、当該内容について了知した。
( 契約不適合責任)
第8条 甲は、 売買物件を現状有姿で売買するものとし、 乙は、 本契約締 結後、売買物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことが判明 した場合であっても、甲に対し、追完( 補修)請求、売買代金減額請求、 損害賠償請求及び契約の解除をすることができないものとする。ただし、
乙が消費者契約法( 平成 12 年法律第 61 号) 第2 条第1 項に規定する消費者である場合、第6 条に定める引渡しの日から2 年間は、甲は協議に応じるものとする。なお、甲の責任の範囲( 賠償額) は、売買代金の額を限度とする。
( 土地利用条件)
第9 条 売買物件の用途は、 戸建分譲住宅用地に限るものとする。
2 戸建分譲において、 1 区画の土地面積は 120 ㎡以上とする。
3 乙は、 売買契約締結の日から3 年以内に分譲販売を開始するものとする。ただし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間内に分譲販売を開始することが困難と甲が認める場合には、乙からの書面による申し出に基づき、 甲は当該期間を延長することができるものとする。
( 譲渡等の禁止)
第 10 条 売買契約締結の日から3 年間 、乙 は 、売 買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとする。
(買戻特約)
第 11 条 甲は 、売 買契約締結の日から5 年間 、乙が 第9 条又は前条の規定 に違反した場合、乙から受領した売買代金を返還し、売買物件を買戻す ことができるものとする。 ただし、 当該売買代金には利息は付さない。
2 甲は、 前項の規定により買戻権を行使したときは、 乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、 第1 項の規定により買戻権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した必要費、 有益費その他一切の費用は償還しない。
4 第1 項の買戻特約の登記は、 第5 条の所有権移転登記と同時に行うものとし、乙は、これに要する登記嘱託承諾書( 印鑑証明書付) を甲に提出する。
5 甲は、 第1 項に定める買戻しができる期間の満了前であっても、 乙が第9 条の土地利用条件に反せずに分譲販売を開始したことを甲が確認できた場合は、乙の請求に基づき、前条に定める譲渡等の禁止及び第1項に定める買戻特約は解除し、 買戻特約登記は抹消するものとする。
6 前項の規定により買戻特約登記を抹消する際は、 乙は抹消登記に必要な書類を甲に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとする。
( 公序良俗に反する使用の禁止)
第 12 条 乙は、 売買物件をxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号)第2 条第2 号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 乙は、 売買物件を第三者に譲渡するときは、 前項の規定を書面により 承継させなければならない。
( 土地利用条件に係る資料等の提出)
第 13 条 乙は 、第 9 条の規定に反しないことを証するための資料 等( 区画割図等) を、甲( 財産管理課) が求める時期に甲に提出しなければならない。また、その内容について、甲から説明や追加資料等の提出を求め
られた場合、 乙は、 正当な理由なく拒むことはできないものとする。
(実地調査等への協力義務)
第 14 条 甲は 、売 買契約締結の日から5 年間 、売 買物件の利用状況を確認するため、 実地を調査し、 又は乙に対して売買物件の利用状況等を証す る資料の提出若しくは報告を求めることができるものとし、 乙は、 正当 な理由なく、 この実地調査等を拒み、 妨げ、 若しくは忌避し、 又は報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 15 x xは 、次 の各号に定める事由が生じたときは 、そ れぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができないと甲が認めるときはこの限りでない。
(1) 第9 条 、第 10 条 、又は 第 12 条に定める義務に違反したとき 金〈 売買代金の 30/100 〉 円
(2) 第 13 条又は前条に定める義務に違反したとき 金〈 売買代金の
10/100 〉 円
2 前項の違約金は 、第 19 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は 、次 の各号の場合において 、本 契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙がxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号) 第
2 条第2 号から第5 号のいずれかに該当する者であったとき。
2 甲は、 前項の規定により本契約を解除した場合、 これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償又は補償することは要しない。
3 乙は、甲が第1 項の規定により本契約を解除したことにより甲に損害が生じた場合、 その損害を賠償しなければならない。
(返還金等)
第 17 条 甲は 、前 条に定める解除権を行使したときは 、乙 が支払った売買代金を返還する。 ただし、 当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、 解除権を行使したときは、 乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、 解除権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した一切の費用は償還しない。
( 売買物件の返還)
第 18 条 乙は、 甲が第 11 条の規定により買戻権を行使したとき、 又は第 16 条の規定により解除権を行使したときは 、甲の指定す る期日までに甲が指示する状態で売買物件を返還しなければならない。
2 売買物件の返還時、 当該売買物件内に残置した物は全て甲の所有に属 し、これにより乙が損害を被っても、 乙は、 甲に対し何らの請求をする ことができない。
3 乙は、 売買物件が滅失又は毀損しているときは、 その損害賠償として買戻権行使時若しくは契約解除時の時価により毀損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、 乙の責めに帰すべき事由により甲 に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わな ければならない。
4 乙は、 第1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、 売買物件の所有権移転登記に要する書類を甲 に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 19 条 乙は 、本 契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 返還金の相殺)
第 20 条 甲は 、第 11 条第1 項又は第 17 条第1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定める違約金又は損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、 返還金の全部又は一部と相殺する。
( 相隣関係等への配慮)
第 21 条 乙は 、売買 物件の引渡し後においては 、十 分な注意をもって売買 物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意する ものとする。
2 乙は、 前項のほか、 特に工事に着手する前においては、 除草等を適宜 行う等、周辺の住環境への配慮を怠らないよう努めるものとする。
(公租公課)
第 22 条 この契約に起因して賦課される公租公課で 、乙 を義務者として課されるものについては、 全て乙の負担とする。
(契約の費用)
第 23 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は 、全て 乙の負 担とする。
( 疑義等の決定)
第 24 条 本契約に関し疑義のあるとき 、又 は本契約に定めのない事項については、 甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 25 条 本契約について 、訴 訟等が生じたときは 、甲 の事務所の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所横須賀支部を第xxの裁判所とする。
本契約の締結を証するため、 本書2 通を作成し、 甲乙記名押印の上、 各自その1 通を保有する。
令和 年 月 日
印
甲 xxx市小川町 11 番地 xxx市
代表者 xxx市長 x x x x
印
乙 〈 落札者 住所氏名〉
収 入 印紙
( 契約保証金払用)
土 地 売 買 契 約 書 ( 案 )
売払人xxx市( 以下「甲」という 。) と買受人〈落札者 〉(以下「乙」 という 。) とは、 次のとおり土地の売買契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、 xxを重んじ、 誠実に本契約を履行しなければならない。
( 目的)
第2条 甲は、その所有する次の土地( 以下「 売買物件」という 。)を乙に 売り渡し、 乙はこれを買い受ける。
所 在 | 地 番 | 地 目 | 実測地積(㎡) | 公簿地積(㎡) |
xxxxxxxxx | 000 x 000 | 宅 地 | 883 .05 | 883.05 |
(売買代金及び支払方法)
第3 条 売買代金は、 金〈 落札額〉 円とする。
(契約保証金)
第 4 条 乙 は 、 x x 約 締 結 と 同 時 に 、 契 約 保 証 金 と し て 金 〈 落 札 額 の
10/100 〉 円を甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の契約保証金のうち、金〈 入札保証金納入済額〉 円は入札保証金 から充当する。ただし、この入札保証金は、その受入れ期間について利息を付さない。
3 第1 項の契約保証金は 、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1 項の契約保証金には利息を付さない。
5 甲は、 乙が第5 条に定める義務を履行したときは、 第1 項に定める契約保証金を売買代金に充当するものとする。
6 乙が第5 条に定める義務を履行しないときは、 第1 項に定める契約保証金は甲に帰属する。
( 売買代金の納付)
第5条 乙は、 売買代金のうち前条第1 項に定める契約保証金を除いた金
〈 落札額- 契約保証金額〉円を、甲の発行する納入通知書により令和3年4 月 23 日までに納付しなければならない。
(所有権の移転時期)
第6 条 売買物件の所有権は、 乙が売買代金を全額納付した時に乙に移転する。
(登記嘱託等)
第7 条 甲は、 前条の規定により売買物件の所有権が移転した後、 すみや
かに所有権移転登記を嘱託するものとする。
2 乙は、 売買代金納付後、 速やかに登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書を甲に提出しなければならない。
( 売買物件の引渡し)
第8 条 甲は、 第6 条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時を もって、 現状のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。
(危険負担)
第9条 本契約締結後引渡しまでの間に、 売買物件が甲の責めに帰することができない事由により滅失又は毀損した場合で 、甲 の引渡しが履行不能となったときは、 甲又は乙は、本契約を解除することができる。
( 物件調書記載内容の了知)
第 10 条 乙は、 売買物件について、 物件調書 (「 令和2 年度市xx売却一般競争入札説明書」に掲載) の記載内容を十分理解し、当該内容について了知した。
( 契約不適合責任)
第 11 条 甲は 、売 買物件を現状有姿で売買するものとし、乙は、本契約締結後、 売買物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことが判明した場合であっても、甲に対し、追完( 補修)請求、売買代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができないものとする 。た だし、乙が消費者契約法( 平成 12 年法律第 61 号) 第2 条第1 項に規定する消費者である場合、 第8 条に定める引渡しの日から2 年間は、 甲は協議に応じるものとする。 なお、甲の責任の範囲(賠償額) は、 売買代金の額を限度とする。
( 土地利用条件)
第 12 条 売買物件の用途は、 戸建分譲住宅用地に限るものとする。
2 戸建分譲において、 1 区画の土地面積は 120 ㎡以上とする。
3 乙は、 売買契約締結の日から3 年以内に分譲販売を開始するものとする。ただし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間内に分譲販売を開始することが困難と甲が認める場合には、乙からの書面による申し出に基づき、 甲は当該期間を延長することができるものとする。
( 譲渡等の禁止)
第 13 条 売買契約締結の日から3 年間 、乙は 、売 買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとする。
(買戻特約)
第 14 条 甲は、 売買契約締結の日から5 年間、 乙が第 12 条又は前条の規 定に違反した場合、乙から受領した売買代金を返還し、売買物件を買戻 すことができるものとする 。た だし 、当 該売買代金には利息は付さない。
2 甲は、 前項の規定により買戻権を行使したときは、 乙の負担した契約 の費用は返還しない。
3 甲は、 第1 項の規定により買戻権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した必要費、 有益費その他一切の費用は償還しない。
4 第1 項の買戻特約の登記は、 第7 条の所有権移転登記と同時に行うも
のとし、乙は、これに要する登記嘱託承諾書( 印鑑証明書付) を甲に提出する。
5 甲は、 第1 項に定める買戻しができる期間の満了前であっても、 乙が第 12 条の土地利用条件に反せずに分譲販売を開始したことを甲が確認できた場合は、乙の請求に基づき、前条に定める譲渡等の禁止及び第1項に定める買戻特約は解除し、 買戻特約登記は、 抹消するものとする。
6 前項の規定により買戻特約登記を抹消する際は、 乙は抹消登記に必要な書類を甲に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとする。
( 公序良俗に反する使用の禁止)
第 15 条 乙は、 売買物件をxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号)第2 条第2 号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 乙は、 売買物件を第三者に譲渡するときは、 前項の規定をその者に承継させなければならない。
( 土地利用条件に係る資料等の提出)
第 16 条 乙は、 第 12 条の規定に反しないことを証するための資料等(区 画割図等) を、甲( 財産管理課) が求める時期に甲に提出しなければならない。また、その内容について、甲から説明や追加資料等の提出を求められた場合、 乙は、 正当な理由なく拒むことはできないものとする。
(実地調査等への協力義務)
第 17 条 甲は 、売 買契約締結の日から5 年間 、売 買物件の利用状況等を確 認するため、 実地を調査し、 又は乙に対して売買物件の利用状況等を証 する資料の提出若しくは報告を求めることができるものとし、 乙は、 正当な理由なく、 この実地調査等を拒み、 妨げ、 若しくは忌避し、 又は報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 18 x xは 、次 の各号に定める事由が生じたときは 、そ れぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができないと甲が認めるときはこの限りでない。
(1) 第 12 条、第 13 条、又は第 15 条に定める義務に違反したとき 金
〈売買代金の 30/100〉 円
(2) 第 16 条又は前条に定める義務に違反したとき 金〈 売買代金の
10/100 〉 円
2 前項の違約金は 、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 19 条 甲は 、次 の各号の場合において 、本 契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙がxxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号) 第
2 条第2 号から第5 号のいずれかに該当する者であったとき。
2 甲は、 前項の規定により本契約を解除した場合、 これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償又は補償することは要しない。
3 乙は、甲が第1 項の規定により本契約を解除したことにより甲に損害が生じた場合、 その損害を賠償しなければならない。
(返還金等)
第 20 条 甲は 、前 条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。 ただし、 当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、 解除権を行使したときは、 乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、 解除権を行使したときは、 乙が売買物件に支出した一切の費用は償還しない。
( 売買物件の返還)
第 21 条 乙は、 甲が第 14 条の規定により買戻権を行使したとき、 又は第 19 条の規定により解除権を行使したときは 、甲の指定す る期日までに甲が指示する状態で売買物件を返還しなければならない。
2 売買物件の返還時、 当該売買物件内に残置した物は全て甲の所有に属 し、これにより乙が損害を被っても、 乙は、 甲に対し何らの請求をする ことができない。
3 乙は、 売買物件が滅失又は毀損しているときは、 その損害賠償として買戻権行使時若しくは契約解除時の時価により毀損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、 乙の責めに帰すべき事由により甲 に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わな ければならない。
4 乙は、 第1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、 売買物件の所有権移転登記に要する書類を甲 に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 22 条 乙は 、本 契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 返還金の相殺)
第 23 条 甲は 、第 14 条第1 項又は第 20 条第1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定める違約金又は損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、 返還金の全部又は一部と相殺する。
( 相隣関係等への配慮)
第 24 条 乙は 、売買 物件の引渡し後においては 、十 分な注意をもって売買 物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意する ものとする。
2 乙は、 前項のほか、 特に工事に着手する前においては、 除草等を適宜 行う等、 周辺の住環境への配慮を怠らないよう努めるものとする。
(公租公課)
第 25 条 この契約に起因して賦課される公租公課で 、乙 を義務者として課されるものについては、 全て乙の負担とする。
(契約の費用)
第 26 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は 、全て 乙の負 担とする。
( 疑義等の決定)
第 27 条 本契約に関し疑義のあるとき 、又は本契約に定め のない事項につ いては、 甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 28 条 本契約について 、訴 訟等が生じたときは 、甲 の事務所の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所xxx支部を第xxの裁判所とする。
本契約の締結を証するため、 本書2 通を作成し、 甲乙記名押印の上、 各自その1 通を保有する。
令和 年 月 日
印
甲 xxx市小川町 11 番地 xxx市
代表者 横須賀市長 x x x x
印
乙 〈 落札者 住所氏名〉
市xx売却一般競争入札参加申込書兼誓約書
令和3年 月 日
横 須 賀 市 長(あて)
令和3年2月 12 日開札の市xx売却一般競争入札に参加したく、入札説明書の内容を了承のうえ申し込みます。
また、入札参加資格を充足していることについて以下のとおり誓約いたします。この資格を満たしていないことが判明した場合には、当該事実に関してxxx市が行う一切の措置について異議の申立てをいたしません。
誓 約 書
私は、地方自治法施行令第 167 条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)並びにxxx市暴力団排除条例第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者ではありません。
入札申込者 | 住 (所 | 在 | 所 地) | (〒 | - | ) | |
電 話 番 号 | ― | ― | |||||
フ リ ガ ナ | |||||||
氏 (名 | 称 | 名 等) | 登録印 |
※ 入札申込者の印は、印鑑登録された印(実印)をご使用ください。
※ 代理人が入札する場合は、委任状も添付してください。
【 参加希望物件 】
(参加を希望する物件番号を〇で囲ってください。)
物件番号 | 物件番号 |
2-1 | 2-2 |
【共有者: 有 ・ 無 】(どちらかを○で囲ってください。)
※ 共有名義で申し込まれる場合、次の欄も記入してください。
※ 共有予定者全員分の申込書と添付書類が必要です。
代表して入札手続きを行う者の氏名又は名称等 |
この申込書で申し込む者の共有持分 |
/ |
受 付 印
令和2年度 市xx売却一般競争入札用 |
役 員 名 簿
令和3年 月 日
横 須 賀 市 長(あて)
所 在 地 | |
名 称 等及び 代表者名 | 登録印 |
※ 法人の登録印を押印してください。
役職名 | フ リ ガ ナ | 生 年 月 日 | 性別 | 住 所 | |
氏 名 | |||||
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※ 法人の登記事項証明書に記載されている役員全員について記入してください。
※ 氏名の欄には必ずフリガナを記入してください。
横須賀市財務部財産管理課
x000-0000 xxxxxxx 00 xx
電話 046(822)9593(直通) 046-822-4000 内線 1749