【メールアドレス】ippankeiyakudesk@jica.go.jp
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
業務名称:課題別研修「サイバー攻撃防御演習」
第1章 入札の手続き第2章 業務仕様書
第3章 技術提案書作成要領 第4章 契約金額及び支払方法第5章 契約書(案)
別添様式集
2019年8月27日 独立行政法人国際協力機構
調達部
第1 入札の手続き
1.公告
公告日 2019年8月27日公告番号 国契-19-049
2.契約担当役
本部契約担当役理事 xxxx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:課題別研修「サイバー攻撃防御演習」
(2)業務内容:「第2 仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2019 年 11 月から 2020 年 3 月
なお、本件調達においては 2019 年 11 月から 2022 年 3 月までの 3 年次にわたる業務を一括して調達するものであるが、契約は年度ごとに締結するものとします。
4.窓口
x000-0000
xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構
調達部第三課
【担当者氏名】xx xx
【メールアドレス】xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
【電話】00-0000-0000
【ファクシミリ】00-0000-0000 なお、書類持参の場合の提出窓口は、同ビル1階 調達部受付(平日 10:00~12:30 及び 13:30~17:00)となります。なお、簡易書留、xxxxxx等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構
成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平成 20 年規程
(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
② 資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
③ 資格停止
④ 期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
平成 31・32・33 年度(または令和 01・02・03 年度)全省庁統一資格を有すること。
ただし、本競争においては、以下の資格等により「平成 31・32・33 年度
(または令和 01・02・03 年度)全省庁統一資格」を代替することを認めます。
1)平成 28・29・30 年度全省庁統一資格
注)競争参加資格確認申請書には、平成 28・29・30 年度の全省庁統一資格審査結果通知書(写)を添付してください。
2)機構が 2019 年 3 月までに付与した「整理番号」の所有者
注)競争参加資格確認申請書には、「整理番号」と整理番号で全省庁統一資格を代替する旨を記載してください。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
秘密情報保全の適切な体制が構築されている法人であると判断されること。また、主要な本業務の業務従事者について、秘密情報を取扱うにふさわしいものであると判断されること。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、行動企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成
し、競争参加資格確認申請書に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
(4)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の要領で競争参加資格確認申請書の提出を求めます。
1)提出期限:2019年9月24日(火)正午まで
2)提出場所:上記4.参照
3)提出方法:郵送又は持参(郵送の場合は上記の提出期限までに到着するものに限る)
4)提出書類: a)競争参加資格確認申請書(様式集参照) b)全省庁統一資格審査結果通知書(写) c)類似業務実績シート(様式任意) d)財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
e )秘密情報の取扱いにかかる法人の社内規則(情報セキュリティ管理規則、コンプライアンス並びにリスク評価及び対応に関する規則、倫理等ガイドライン等)
f )競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図1 g )主要な業務従事者の履歴書
h )情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
i )あて先を記載した 84 円分の切手を貼った長 3 号又は同等の大きさの返信用封筒
競争参加資格、特に、「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を明示して、追加資料の提出を求めることがあります。
提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないとする場合があります。
競争参加資格確認・審査の結果は、2019年10月4日(金)までに通知します。
(5)下見積書
ザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監督等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称如何を問わない何ら
1 競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイ
かの合意をいい、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図。
①取締役の氏名、同社における地位もしくは担当及び経歴、②株式の状況(発行可 能株式総数、発行済株式の総数、株主数、大株主(持株比率1%未満は除く))を含む。
本競争への競争参加者に対して、以下の要領で下見積書の提出を求めます。競争参加資格確認申請書の提出と併せ、提出願います。
1)下見積書には、商号又は名称及び代表者名を明記し、押印してください。
2)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記述してください。
3)消費税及び地方消費税の額を明記してください。
4)下見積書の内容について、個別に問合せを行う場合があります。
6.入札説明書に対する質問
業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、以下の要領で質問を提出して下さい。なお、xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(1)提出期限:2019年9月4日(水)正午まで
(2)提出先 :xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(3)提出方法:電子メール
✓ メールタイトルは「【入札説明書への質問】:国契-19-049:業務名称課題別研修「サイバー攻撃防御演習」としてください。
✓ 当機構は圧縮フォルダの受信ができませんので、圧縮せずに送信下さい。
✓ 機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
(4)回答方法
回答は、2019年9月9日(月)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
⇒「調達情報」
⇒「公告・公示情報」
⇒「国内向け物品・役務等」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx)
回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
7.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限
2019年10月11日(金)正午まで
(2)提出場所
上記4.窓口
(3)提出書類
ア. 技術提案書(提出部数:正1部、写3部)(別添様式集参照)イ. 入札書(厳封)(提出部数:正1通)(別添様式集参照)
・ 日付は入札執行日として下さい。
・ 代表者の記名、捺印をお願いします。
・ 長3サイズの封筒に入れ、表に件名、社名記入、厳封のうえ提出して下さい。ウ. あて先を記載した技術審査結果通知書返信用封筒(長 3 号。84 円分の切手貼
付。)
(4)提出方法
持参又は郵送
注)郵送の場合は上記(1)の提出期限に到着するものに限ります。
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。ア. 提出期限後に技術提案書が提出されたとき
イ. 提出された技術提案書に記名、押印がないとき
ウ. 同一者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
エ. 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります。)
オ. 前号に掲げるほか、本入札説明書に違反したとき
(6)その他
ア. 一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更又は取り消しはできません。
イ. 開札日の前日までの間において、当機構が技術提案書に関し説明を求めた場合には、定められた期日までに説明に応じていただきます。
ウ. 技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
8.技術提案書の審査結果の通知
技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、2
019年10月23日(水)付までの文書をもってその結果を通知します。2019年10月25日(金)までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。
9.入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。技術提案書の審査に合格した者に対しては、代表者又は代理人(委任状を要す。)の入札会への参加を求めます。
(1)日時
2019年10月29日(火)14時~
(2)場所
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109/110会議室
※ 入札会会場の開場は、入札会開始時刻の5分前となります。1階受付前に て待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。入札執行開始時刻に間に合わなかった者は入札会に参加できません。
※ なお、競争参加者の代表者又は代理人が参加しなかったとしても、提出されている入札書は有効とします。
(3)必要書類
入札参加に当たっては、以下の書類をご準備下さい。
ア. 委任状1通(別添様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
イ. 再入札用の入札書2通(最大再入札回数2回。別添様式集参照。)ウ. 印鑑、身分証明書
⮚ 代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必
要になりますので、持参して下さい。
⮚ 代表権を有する者が出席する場合は、社印又は代表者印に代えて同人の個人 印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、その場で再入札を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
10.入札書
(1)入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日持参した入札書によります。
(2)技術提案書と同時に提出する入札書では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。
(3)再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入してください。
ア.代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印についても認めます)。
イ.代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(4)入札価格の評価は、「第2章業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等を除いた金額)をもって行います。入札価格(税抜き)は、千円単位とします。なお、千円未満の端数がある入札価格が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を入札価格とみなします。
(5)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方消費税法の規定により定められた税率により算定された額を加算した金額をもって落札金額とします。
(6)一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことは出来ません。
(7)入札者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(8)入札保証金は免除します。
(9)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。ア.競争に参加する資格を有しない者のした入札 イ.入札書の提出期限後に到着した入札
ウ.委任状を提出しない代理人による入札エ.記名押印を欠く入札
オ.金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
カ.入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
キ.明らかに連合によると認められる入札ク.同一応札者による複数の入札
ケ.条件が付されている入札
コ.その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
技術評価と価格評価を合算する総合評価落札方式とします。
(1)評価配点
総合評価点は300点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点、価格点100点とします。
(2)評価方法 ア.技術評価
「第3章 技術提案書作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第1位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。なお、技術評価点が200満点中100点
(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値が ある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十 分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の 履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難 であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
イ.価格評価
価格評価点については以下の計算式により算出します。算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
(3)落札者の決定方法
機構が設定した予定価格を超えない入札価格で応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が複数あるときは、抽選により落札者を決定します。
12.入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
ア.入札会参加者の確認
機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は原則として1応札者 1 名 とします。
イ.入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
ウ.技術評価点の発表
入札事務担当者が、各応札者の技術評価点を発表します。エ.開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、既に提出されている入札書の封印を確認し、併せて、各出席者にも確認を求めた上で、入札書を開封し、入札書の記載内容を確認します。
オ.入札金額の発表
入札執行者が、各応札者の入札金額を読み上げます。カ.予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
キ.落札者の発表等
入札事務担当者が、予定価格を超えていない応札者の価格点及び技術点との合計点を算出し、入札執行者がこれを読み上げ、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
予定価格の範囲内の入札がない場合(不落)は、入札執行者が「不落」を発表します。
ク.再入札
「不落」の場合には再入札を行います。直ちに入札会に参加している応札者に再度の入札(再入札)を求めます。再入札を2回行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
2回の再入札でも落札者が決まらない場合、不落随意契約の契約交渉を行うこ
とがあります。当該契約交渉においては、予定価格を含む契約条件については変更されません。
13.入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額の内訳書(様式不要)の提出を求めます。
(2)「第5章契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、契約書案を参照してください。なお、契約書付属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
14.情報の公開について
本入札に基づき締結される契約については「公共調達の適正化について」(平成 18
年 8 月 25 日付財計第 2017 号)等に基づき、機構ウェブサイト上に必要な情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
案件への技術提案書の提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)入札結果については、入札参加社名、入札金額等を国際協力機構ウェブサイト上で公表します。
(3)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び見積書、並びに入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないで下さい。
(4)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(5)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合は、法令で定められている範囲において、技術提案書等に記載された情報を提供することがあります。
(6)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書については、提出者の要望があれば、(正)のみ返却しますので、入札会の日から2週間以内に上記4.窓口までご連絡願います。要望がない場合には、機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)いたします。なお、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。
(7)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(8)技術審査で不合格となった者の事前提出済み入札書は、入札会後2週間以内を目処に、未開封の状態のまま郵送にて返却いたします。
(9)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を 受けた者、又は入札会まで進み応札したものの落札に至らなかった者については、その理由や技術評価の内容について、以下のとおり説明を求めることができます。説明依頼期限:入札執行日から2週間以内まで
(10)当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に技術提案書を提出されなかった社に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ございません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、別添様式集のとおりです。
以 上
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「課題別研修「サイバー攻撃防御演習」研修委託業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。なお、今般は 3 年次にわたって業務を実施する者を選定しますが、契約は各年次に分割を行うものとします。
1. 業務の背景
サイバー攻撃による被害の増大は世界的な潮流となっており、多くの国において、政府や重要インフラに対するサイバー攻撃の事案が発生している。我が国でも、2011年に防衛・インフラ関連産業、衆参両院、中央省庁が相次いでサイバー攻撃を受けており、2015 年 5 月には日本年金機構が標的型攻撃により個人情報の漏洩が発生したことが判明し、サイバーセキュリティ対策の強化に乗り出している。一方、ASEAN 地域を始めとする途上国ではサイバーセキュリティに対し、政策の未整備、不十分なセキュリティ対策、セキュリティを担う人材の不足等の現状で、独自での防護体制の整備が難しいことが課題となっている。その結果、各国政府機関において、サイバー攻撃によるホームページ書き換え、政府システムのダウン、標的型メールによる攻撃等のケースが多発している。さらに途上国のセキュリティの脆弱性が、連鎖的に先進国への脅威になることも懸念されている。
我が国の ASEAN 地域のサイバーセキュリティにおける協力の枠組みとして、2009 年より継続実施中の「日 ASEAN サイバーセキュリティ政策会議」があり、同枠組みの下、内閣官房、総務省、経済産業省、外務省、JICA 等が、我が国を含む ASEAN 地域における安心安全な情報通信技術(以下、「ICT」という。)利用環境の構築に向け、政策、組織・制度、人材、技術の各面において支援を行っている。なお、JICA は ASEAN 地域を対象とした課題別研修で情報セキュリティの政策策定及び制度整備の支援を行っており、インドネシアの政府や民間機関におけるサイバーセキュリティ対応能力強化を目的に、インドネシア大学において産業界のニーズを踏まえたプロフェッショナル向けサイバーセキュリティ教育システムの強化に取り組んでいる他、ベトナム情報通信省情報セキュリティ局のセキュリティ技術者の能力強化等に取り組んでいる。
2011 年頃からわが国でも標的型攻撃による深刻な被害が顕在化、増加しており、日 ASEAN 情報セキュリティ政策会議でも参加国から標的型攻撃への対応能力向上のための支援要請がなされている。
本研修は、全世界的に増加する標的型攻撃等の新たなサイバー攻撃への対応能力の向上を図るため、ASEAN 地域をはじめとする途上国の標的型攻撃に対するインシデントレスポンス(被害の早期発見・検知ならびに対処)能力の向上を目的とする。
2. 研修の概要
(1) 研修名
課題別研修「サイバー攻撃防御演習」
(2) 上位目標
研修参加国のサイバーセキュリティ対策が強化される。
(3) 研修目標
対象国政府において、最新のセキュリティ対策にかかる講義、及びインシデントハンドリングの演習を通じ、標的型攻撃に対するインシデントレスポンスに必要な組織、機能、技術、手順、人材を理解する人材が育成される。
(4)期待される成果
成果1:最近のサイバー攻撃事例と対策を理解し、説明できる。
成果2:標的型攻撃のインシデントハンドリングの一連の手順を理解し、説明できる。
成果3:自国においてインシデントハンドリングに必要な組織、機能、技術、手順、人材を検討し、自国の関係組織に説明・共有できる。
(5)活動の概要
本業務は 3 ヶ年に渡り、サイバー攻撃防御演習の課題別研修について、各年xx回、1)事前準備、2)本邦研修の実施、3)フォローアップ、4)改善活動、を実施するものである。ただし、3 年次は 1),2)のみとする。
① 事前活動
ア)来日前課題の設定・学習支援
後述のインシデントレスポンス能力の向上を目的とした実践的防護演習(以下「サイバーレンジ」)を行うために必要となる前提知識・スキルを備えた上で来日させるため、事前学習教材の提供(例:サイバーレンジで利用するツールの機能説明や操作学習用のデモ・データ)を行い、また必要に応じて、メール等での指導を行う。
イ)演習環境の構築
本研修では ASEAN 地域をはじめとする途上国のサイバーセキュリティ主管官庁及び他省庁の LAN 管理者向けに、サイバー攻撃に対するインシデントレスポンス対応能力の向上を目的としたサイバーレンジを行うため、その演習環境の構築を行う。なお、サイバーレンジについては、後述のフォローアップ活動でも活用できるよう、クラウドベースでの提供が望ましい。
② 本邦研修
インシデントハンドリングについての、講義、演習、理解度テストを本邦にて実施する。1 年次は、下記(6)対象地域に記載の研修員(14 か国 18 名)を対象に、研修を 1 回実施する。2 年次以降については、最大定員 24 名の研修を各
年 1 回実施する。なお、本邦研修は 1 回あたり 10 日を目安とする。
③ フォローアップ
本邦研修実施後、参加研修員が自国からアクセスできるサイバーレンジ、ないし研修員自身がサイバーレンジを構築できるような手順書を準備し、それらを活用したインシデントレスポンスの実習を行えるように環境整備を行い、また、帰国後半年以内を目途に研修員より上記インシデントレスポンスに関する取り組み状況にかかるレポートを収集する。また、研修参加者とのネットワーキング維持を目的とした、サイバーセキュリティにおける最新情報の定期提供等のフォローアップ活動を行う。ただし、最終年度(2021 年度)は対象外とする。
④ 改善活動
上記 3)の情報並びに、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)からの情報を基に、最新の脅威に基づき、研修内容を見直す。
(6)対象地域
中国を除く全世界の ODA 対象国3であるが、毎年我が国外務省が実施する「統一要望調査」にて研修参加国を決定する。
1 年次は、インドネシア、フィリピン、マレーシア、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、東ティモール、バングラデシュ、ネパール、パレスチナ、ジンバブエ、ボツワナ、レソト、ウクライナから各国1~3名程度研修員、全体で 18 名程度の参加が予定されている。
(7)対象人材
情報セキュリティを主管する官庁又は部局、ナショナル CERT、及び他省庁の LAN管理部門において、管理職又は管理職に相当する役職の者、及びセキュリティ関連技術者の参加を想定する。
3. 委託業務の内容
受注者は、本研修の実施及びその運営等に必要な以下の業務を、JICA と密接に連絡をとりながら実施するものとする。
(1)本邦研修における受注者の役割
本邦研修において、受注者は、JICA と密接な連絡を取りながら以下の業務を実施するものとする。
① 研修実施全般に関する業務
ア) 日程・研修カリキュラムの作成・調整ならびに研修の講義依頼、講師派遣等イ) 研修実施に必要な経費の見積り及び経費処理
ウ) 研修実施要領の確認(評価項目・評価基準の策定)エ) カントリーレポート作成要領の作成
オ) コース評価要領の作成
カ) JICA が主催する研修員選考会へ出席し、主に研修員の技術スキルが資格要件を満たしているか確認の上、合否判定の補助を行うこと。
キ) JICA、省庁、その他関係機関(外部講師所属先等)との連絡・調整ク) 研修監理員との調整・確認
ケ) JICA と共にプログラムオリエンテーションを実施し、各研修プログラムの狙いを含む研修概要について説明を行うこと。
コ) 知識共創を促す研修手法の実施(以下、サ)~テ)まで)サ) 研修の運営管理と立会。
シ) 研修員の技術レベルの把握(選考資料で提出を求めるスキル把握シートや、来日前事前課題、来日後の個別面接の実施等)
ス) 研修員作成の各種レポート(事前活動で作成するカントリーレポート・共通
3 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
様式を設定の上 1 回、フォローアップ活動の報告レポート・様式自由、6 か月間で 2 回程度)の収集・分析・評価
セ) 本邦研修中及び後述のフォローアップ活動期間中での、研修員からの技術的質問への回答
ソ) 本邦研修最終日に JICA が開催する評価会への出席、研修員からの要望・提案へのコメント
タ) 開・閉講式への出席、研修員への講評・式辞チ) 反省会への出席
ツ) 講義、見学の評価
テ) 広報活動の実施補助(SNS 広報の原稿記事、広報用の写真撮影、被写体からの利用許諾取り付け等)
② 講義(演習・実習)の実施に関する業務
ア) 講師の選定・確保(委嘱は受注者から行うこと)イ) 講師への講義依頼文書の発出
ウ) 講義室及び使用資機材の確認
エ) 講義テキスト、資機材、参考資料の準備・確認オ) 講義等実施時の講師への対応
カ) 講師xxの支払い
キ) 講師への旅費及び交通費の支払い
ク) 講師(又は所属先)への礼状の作成・送付
③ 見学の実施に関する事項
ア) 見学先の選定・確保と見学依頼文書又は同行依頼文書の作成・送付イ) 見学先への引率
ウ) 見学xx等の支払い
エ) 見学先への礼状の作成と送付
(2)募集要項(案)(英文)の作成
JICA 在外事務所(ないしは在外公館)を通じて相手国政府に送付する募集要項
(General Information、以下“GI”という。)(案)(英文)を作成する。GI(案)には、研修内容に加え、事前準備・事後活動にて課題等がある旨を明示し、学習意欲のある研修員の応募を促すこととする。
なお、1 年次の研修は 2020 年 2 月後半を予定しており、研修開始の約 4 ヶ月前
(2019 年 12 月上旬)までに GI(案)を作成し、担当事業部並びに所管国内機関
(JICA 東京を想定)へ提出するものとする。翌年次以降についても、遅くとも研修開始の 4 ヶ月前を目途に GI(案)を作成し、担当事業部並びに所管国内機関へ提出する。
GI(案)作成に際し、受注者は、JICA と密接な連絡を取りながら以下の業務を実施するものとする。
1. 本邦研修の日程調整及び日程表の作成
2. 本邦研修の講師・見学先・実習先の選定
3. JICA、省庁、他関係先等との調整・確認
4. 研修員の実践的防護演習参加に必要となるスキルレベルを把握するためのクエスチョネアの作成
5. GI(案)の作成
(3)研修詳細計画表(案)の策定
「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017 年 6 月版)」(以下、「ガイドライン」という。)の「3.(3)日程(案)の作成」に基づき、各年次の本邦研修開始の約 2 ヶ月半前までに、研修目標及び研修項目、実施方法、講師及び時間等を検討の上、担当事業部及び所管国内機関と協議し、研修カリキュラムや日程等を研修詳細計画書(案)(ガイドラインの様式1)としてとりまとめるとともに、研修開始の 1 ヶ月半前までに確定する。
なお、研修期間は約 2 週間とする。また、第一年次は 2020 年 2 月後半の実施を予定している。
(4)研修参加者決定にかかる助言
ガイドラインの『2.(3) 3)実施業務』に関し、JICA は応募書類に基づき、研修候補者の受入可否を検討し、研修参加者を決定する。受注者はその研修候補者の可否を検討するにあたり、JICA に対して選考に関する助言を行う。
(5)研修実施準備
ガイドラインの『2.(3) 3)実施業』に関し、講師の選定・確保や見学先のアレンジ、移動手段の確保・手配などを行う。
さらに、本邦研修前に研修員がインシデントレスポンス対応能力の向上を目的とした実践的防護演習を行うために必要となる前提知識・スキルを備えた上で来日させることを目的とし、本邦研修の約 1 か月前に、事前課題としてサイバーセキュリティ対策に関する課題を出し(例:セキュリティ技術概説、セキュリティインシデントとその対応、実践的防護演習で利用するツール説明)、また必要に応じて、メール等での指導を行う。
また事前学習教材として JICA が有する、以下のマルチメディア教材を活用すること。
JICA-Net ライブラリ「開発途上国に対する日本のサイバーセキュリティ対策支援」 xxxxx://xxxx-xxx-xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxx- net/user/lib/contentDetail.php?item_id=10056
(6)本邦研修の実施
現在 JICA の想定する本邦研修日程表(案)を以下の通り示す。
本邦研修日程表(案)
DAY1 | 水 | AM | 来日後ブリーフィング |
PM | プログラムオリエンテーション | ||
レベル判定テスト | |||
DAY2 | 木 | AM | 脅威情報の収集と解析(OSINT 演習) |
PM | 最新の脅威と傾向(クローキング等) | ||
サイバーセキュリティ関連組織・企業との交流会 |
歓迎パーティ(*省庁、企業、研修員のネットワーキン グを兼ねて) | |||
DAY3 | 金 | AM | セキュリティ技術概説 |
PM | セキュリティ技術概説 | ||
DAY4 | 土 | AM | |
PM | (日本文化理解等) | ||
DAY5 | 日 | AM | |
PM | |||
DAY6 | 月 | AM | セキュリティインシデントとその対応 |
PM | セキュリティインシデントとその対応 | ||
DAY7 | 火 | AM | サイバーレンジ1 |
PM | サイバーレンジ1 | ||
DAY8 | 水 | AM | サイバーレンジ2 |
PM | サイバーレンジ2 | ||
DAY9 | 木 | AM | 情報連携演習 |
PM | 達成度テスト FU活動の説明(サイバーレンジの利用条件ないしサイバーレンジの構築手順書の説明等) | ||
DAY10 | 金 | AM | 評価会 |
PM | 閉講式 |
1) 講義
テキスト・レジュメ等を準備し、研修員の理解を高めるべく講義を実施する。講義では、各国のサイバーセキュリティ対策の状況を踏まえ、各国のニーズに合わせた講義内容を含めることとする。特に、参加各国のサイバーセキュリティの状況が異なることを踏まえ、概論だけでなく具体的な事例を盛り込む、事例も日本のみに偏らず多様な事例を扱う等、研修員の理解を促進するよう講義内容を工夫する。なお、講義で実施する基本項目は以下とするが受注者からの提案により、JICA との協議の上、変更は可能なものとする。なお、「最新の脅威情報とその対策」については、毎年、内閣サイバーセキュリティセンター (NISC)からの情報も得ながら、見直しを行うことを想定する。
表 1:講義内容基本項目
項目 | 内容 |
セキュリティ技術概説 | セキュリティに関する用語、構成、仕組み など技術面を中心に基礎知識を幅広く学習 |
セキュリティインシデントとその対応 | サイバー攻撃の被害と対策に関わる様々な 組織及び担当者の役割や通常のアクションを学習 |
最新の脅威情報とその対策 | 最新の脅威情報とその対策を学習 |
1 年次においては、「クローキング対策」を 含めること。 |
2) 演習
演習のプログラム、施設、システム環境等を整え、各国の実務環境に即したインシデントハンドリング能力が養成されるよう演習を行う。「4.業務実施上の留意事項」の(3)演習の実施形態 4)機材に沿って、演習環境を準備すること。参加国及び研修員の技術レベルが異なることを想定し、グループ分け等に配慮し、研修員の実践能力の向上を図る。
表 2:演習内容基本項目
項目 | 内容 |
情報連携演習 | インシデントハンドリングに関わる組織間の 情報連携を演習する。 |
サイバーレンジ | サイバー攻撃に係るインシデントレスポンスに関する実習。演習では、政府機関が標的型攻撃を受け、被害が発生した環境を構築し、問題個所の特定・隔離、分析・解析、被害状 況の確認等を行う。 |
脅威情報の収集と解析 | Open Source インテリジェンス(以下、 「OSINT」という)を有効に活用し、自組織における攻撃予兆などの早期情報共有、インシデント発覚時の調査の仕方について、実機を 用いて学ぶ。 |
3) 習熟度確認テストの実施
本邦研修での講義・演習における研修員の習熟度を確認するため、研修開始直後のベースライン確認テスト、研修終盤習に習熟度確認テストを実施し、採点、結果への講評を行うこと。
4) サイバーセキュリティ関連組織との交流会
サイバーセキュリティに関連したサービス提供を行う民間企業、研究機関等との交流会を行う。参加組織のとりまとめを行い、当日の交流会の簡単なファシリテーションを行うこと。なお、実施場所は JICA 東京会議室を想定する。
5) フォローアップ活動の説明
フォローアップ活動としては、本邦研修実施後、参加研修員が自国からアクセスできるサイバーレンジ、ないし研修員自身がサイバーレンジを構築できるような手順書を準備し、それらを活用し、自国でインシデントレスポンスの実習を行えるように環境整備を行い、帰国後半年以内を目途に研修員より上記インシデントレスポンスに関する取り組み状況にかかるレポートを収集する。本フォローアップ活動の実施のための環境へのアクセス方法ないしサイバーレンジの構築手順書の説明を行う等、フォローアップ活動の実施要領を説明する。
フォローアップ対象国は原則、毎年次2か国とし、対象国の選定については、本邦研修の習熟度テストでの上位2か国から選定するものとする。
また、研修参加者とのネットワーキング維持を目的とした、サイバーセキュリティにおける最新情報の定期提供等のフォローアップ活動を行う。
なお、本邦研修で提供する教材については、研修員が帰国後、自組織内で活用
(*ただし商業利用は除く)できるように、受注者は、JICA および研修員が利用できるよう教材の原著作権者から許諾をとりつけるよう調整を行うこと。詳細は、「研修事業における著作権ガイドライン(第二版)」に基づき対応すること。
6) 研修付帯プログラム(JICA が実施するプログラム)の日程調整
下記項目を所管国内機関(JICA 東京を想定)が実施するため、受注者は研修日程の調整を行うこと。
ア) ブリーフィング(滞在諸手続き)(必須)
所管国内機関が、来日時の事務手続き、滞在諸手当の支給手続き等についてのブリーフィングを実施する。本邦研修開始初日の午前中に行う。
イ) 評価会・閉講式(離日前)
所管国内機関は、研修の効果を確認し今後の研修カリキュラムの改善の参考とするため、研修員からの意見を聴取する機会として、研修員、受注者等の関係者の合同による評価会を実施する。受注者は評価会に出席し、研修員による研修の評価を確認し、モニタリング活動や翌年次の研修内容に適宜活用すること。また、所管国内機関は閉講式を開催し、研修員に対して研修参加書を授与する。評価会・閉講式の開催は、本邦研修の終了時に実施し、通常半日程度が必要となる。
7) 外部機関等への研修依頼・調整
研修目標を達成するために、受注者が外部機関(省庁、地方自治体、大学、民間企業、NGO 等)または個人に講師・実習等を依頼する必要がある場合は、外部機関等への講師・実習の依頼に係るスケジュールや講師選定、講義・実習内容に係る調整は受注者が行うこととし、講義xxや原稿謝金等必要な経費を契約に含めるものとする。謝金の支払やマイナンバーの適切な管理、源泉徴収等も受注者で行う。
8) 研修事業進捗報告書の作成
上記活動結果、翌年次以降の提言、JICA 事業への提言、必要な技術支援にかかる提案等を研修事業進捗報告書として取りまとめ、JICA に報告を行う。なお、具体的な目次については、報告書作成前に JICA と確認を行うこと。
9) フォローアップ活動・コミュニティづくり
本邦研修実施後、参加研修員が自国からアクセスできるサイバーレンジ、ないし研修員自身がサイバーレンジを構築できるような手順書を準備し、それらを活用し自国でインシデントレスポンスの実習を行えるように環境整備を行い、帰国後半年以内を目途に研修員より上記インシデントレスポンスに関する取り組み状況にか
かるレポートを収集する。
また、サイバー攻撃は国境を跨いでサイバー空間にて攻撃が行われ、また意図せず踏み台となり第三国へ攻撃が行われる場合がある。そのため我が国と共にサイバー空間を防御するための関係維持やコミュニティづくりも重要であると考えられる。上記観点から、本邦研修に参加した研修員ないし研修員所属組織に対し、JICAとの関係継続ないし強化を意図したフォローアップ活動を実施するため、プロポーザルで具体的な活動を提案すること。
なお、3 年次(2021 年度)については、フォローアップ活動は対象外とする。
フォローアップ活動で実施する基本項目は以下とするが、受注者からの提案により、 JICA との協議の上、変更は可能なものとする。
(ア) フォローアップ活動の計画策定(サイバーレンジ)
参加研修員が自国からアクセスできるサイバーレンジ、ないし研修員自身がサイバーレンジを構築できるような手順書を準備し、それらを活用し自国でインシデントレスポンスの実習を行えるように環境整備を行い、帰国後半年以内を目途に研修員より上記インシデントレスポンスに関する取り組み状況にかかるレポートを収集する。
(イ) フォローアップ活動の計画策定(コミュニティづくり)
過去の JICA の課題別研修でのフォローアップ活動や市場で提供されているサービス等から想定される活動計画は以下のとおりであるが、これらを参考にしつつ、活動計画を策定するものとする。なお、研修員の連絡先(e-mail アドレス等)を整理の上、JICA と共有すること。受注者からの提案により、JICA との協議の上、以下に記載のない活動についても、実施は可能なものとする。
〇最新のサイバーセキュリティ動向・対策に関するニュースレターの定期発行
〇SNS を活用した、研修員同窓会コミュニティの運営
(ウ) フォローアップ活動の実施
フォローアップ活動は、上記のとおり作成した計画を、本邦研修終了後、6か月後までを目安に実施する。
(エ) フォローアップ活動の報告
フォローアップ活動での実施結果については、次項の改善検討に用いるとともに、フォローアップ活動報告書にて JICA に報告する。
10)改善検討
事前課題、前本邦研修、フォローアップ活動を通じて得た教訓、地域特性にかかる知見、及び最新のサイバーセキュリティにかかる脅威情報等を勘案し、翌年度の募集対象国、募集要項、本邦研修の内容等の改善にかかる検討を行う。
11)フォローアップ活動報告書の作成
フォローアップ活動の実施計画・活動内容、活動結果を取りまとめ、JICA に報告を行う。
12)最終報告書の作成
3 年次の活動においては、全ての活動結果報告及び翌年度以降の活動にかかる提言を業務完了報告書として取りまとめ、JICA に提出する。
4. 業務実施上の留意事項
(1) 研修の質の向上
本業務は、従来の研修に加えて以下の取組みを実施することで研修の質の向上を図ることとする。
1) 研修事前活動の充実化
本邦研修前に研修員がサイバーレンジを行うために必要となる前提知識・スキルを備えた上で来日させることを目的とし、本邦研修の約 1 か月前に、事前課題としてサイバーセキュリティ対策に関する課題を出し(例:セキュリティ技術概説、セキュリティインシデントとその対応、実践的防護演習で利用するツール説明)、また、メールや TV 会議、Skype 等での遠隔による事前指導を行う。
2) 各国のサイバーセキュリティ対策および実施状況を踏まえた研修内容の検討
各国におけるサイバーセキュリティ対策及び実施状況は、法律の整備状況、組織体制や職員の能力等により様々である。
受注者は、可能な限り参加国のニーズ・課題を踏まえた研修内容を検討することとする。また、本邦研修において、講義内容、視察先の検討に加えて、研修員の技術力の差を反映した演習の実施方法の検討を行う。
3) 研修事後支援の充実化
受注者は、本邦研修実施後、参加研修員が自国からアクセスできるサイバーレンジ、ないし研修員自身がサイバーレンジを構築できるような手順書を準備し、それらを活用し自国でインシデントレスポンスの実習を行えるように環境整備を行い、帰国後半年以内を目途に研修員より上記インシデントレスポンスに関する取り組み状況にかかるレポートを収集すること。研修員帰国後のサポートとして、必要に応じ、各研修員へメール等遠隔による技術支援を行う。
(2) 本邦研修実施全般に関する事項
1) 研修実施場所の選定、並びに関係機関との連絡・調整
受注者は研修実施場所(案)を、選定の具体的な理由と共に技術提案書にて提案する。研修実施場所は、JICA 東京又は関東圏を想定しているが、必要に応じて組織見学等で一部の日程を関東圏外で行うことは妨げない。
2) 研修監理員の配置
JICA は、本邦研修の実施にあたって、研修監理員(英語)を配置する。なお、配置にかかる費用(人件費、交通費等)は、JICA が負担する。
研修監理員の業務目的は、本邦研修における通訳・引率ともに、研修員と講師の間に立ち研修員の理解を促進すること、講師や JICA との連絡調整を通じて、円滑な研修実施を支援する事であり、研修監理員は具体的には以下の業務を実施することとする。
ア)事前準備
(a) 受注者と事前打合せ
(b) 受注者の手配した講師、見学先との事前打合せ
(c) 研修受託機関が行う移動手配依頼に係る詳細確認
(d) コース使用言語研修日程の作成支援
(e) コース使用言語旅行日程の作成支援
(f) JICA が行う宿泊手配依頼に係る詳細確認
(g) プログラムオリエンテーション準備補助イ)本邦研修期間
(a)講義・実習・視察・研修旅行時の引率・同行・逐次通訳 (b)研修員の理解促進
(c)研修員への各種伝達及び研修関係者間の連絡・報告・調整 (d)プログラムオリエンテーションへの参加・通訳
(e)研修員に対する諸経費(交通費・拝観料・入場料)の支給代行
(f)教材受領・研修員への配布、研修会場等での機材設置支援(パソコン等) (g)宿舎変更に係る JICA への連絡
(h)航空券半券(国内移動時)の回収代行
(i)評価会出席・逐次通訳(評価会要旨作成を含む) (j)JICA 主催の開講・閉講式への参加・逐次通訳
(k)研修員事故・疫病・トラブル(各種ハラスメントを含む)時における初動対応及び報告
(l)各種レポート(インセプション、アクションプラン等)の回収・配布 (m)質問票の配布・改修・集計・翻訳・要約
(n)各種打合せウ)事後整理
(a)評価会要旨作成
(b)研修関連旅費等の精算
(c)研修受託機関業務完了報告書作成補助(改善点等の提案) (d)収集資料の提出(ハード、ソフト)
(3) 演習の実施形態
1)演習の運営体制
演習の運営体制について、受注者は以下の点に留意すること。
・演習は、研修員をグループ分けし、同時に複数グループが独立して実施できるものとし、互いに干渉しないようにすること。(3~4名で1グループを想定)
・演習の実施にあたっては、研修員に対して演習プログラムを実施する者(以下、「講師」という。)、実習において研修員の技術的支援を行う者(以下、
「チュータ」という)を確保すること。また演習システムの運用が必要になる場合は、必要な人員を確保すること。
・演習プログラムの運営については、能力を有する人員(講師、xxxx、その他必要な支援要員)により運営すること。
・講師及びxxxxは、研修員の進捗状況に応じた指導を行うこと。
2)演習の内容
演習の内容について、受注者が留意すべき点は以下のとおり。ア)情報連携演習
・情報連携演習は、インシデントが発生した際に要求される関係者や関係機関への報告や情報共有等のコミュニケーションを訓練形式で学ぶものとする。
・参加国においては、日本のようにインシデントハンドリングに係る組織が機能別に分割されているケースが少ないため、演習を通して機能別役割についての理解を深めることを意識すること。
・演習は、講義、実習の振り返りを含めたグループワークから構成されていること。
・1 回の演習プログラムは、0.5 日程度で運営できるものとすること。イ)サイバーレンジ
・標的型攻撃等、高度なサイバー攻撃を模擬した攻撃に対して、実際の機器・ソフトウェアの操作を伴って一連のインシデントレスポンスを実践するものとすること。
・演習は、講義、実機を用いた実習、実習の振り返りを含めたグループワークから構成されていること。
・演習は、省庁等の情報システム管理(LAN 管理含む)または情報セキュリティ対策を所掌する関係者の役割を想定したものにすること。
・1 回の演習プログラムは、2 日程度で運営できるものとすること。
・演習に当たっては、事前講義を実施し、講義は、実習の際に必要となる標的型攻撃等のサイバー攻撃に関する知識や、実習環境、実習で用いるツールの使用方法等の説明を含めたものとすること。
・グループワークは、実習で実施したインシデントレスポンスの内容やその結果を研修員間で共有し、インシデントレスポンス能力の向上に向けた知見が得られるようなものとすること。
・自社内向け、もしくは外部顧客向けに提供した実績のあるサイバーレンジのシナリオ、または、それを基にして本研修用にカスタマイズしたシナリオを用いること
ウ)脅威情報の収集と解析
・講義においては OSINT の基礎的な事項、その効果及び注意点を含めること。またOSINT を有効に使い自組織における攻撃予兆などの早期情報共有、インシデント発覚時の調査の仕方について知見が得られるようなものとすること。
・演習においては、インターネットに接続された環境下において、複数の著名な OSINT ツールを使い、情報の収集及び解析ができること。また実際のセキュリティインシデントに関係するインディケータ情報の収集・解析を行うことによって、OSINT に関するスキルの向上が図れる内容であること。
3)演習プログラムの評価・検証
研修員にアンケート等を実施し、その結果を基に、演習の有効性等について評価・検証すること。また、今後検討すべき課題、問題等を明確化し、演習内容の改善に向けた提言をまとめること。
4)機材
ア) サイバーレンジ
サイバーレンジは、省庁等の実際の LAN 環境を模擬した環境を構築して行うこと。なお、演習中、解析等で研修員が使用するツールについては、研修員が帰国後に実践できるよう、可能な限りベンダーフリーのものを使用すること。
イ) 脅威情報の収集と解析
脅威情報の収集と解析は、インターネットアクセス可能な環境を用い、研修員が OSINT ツール及び Web サービスを用いて実際のインシデントに関係するインディケータの収集、解析実習を行うことができるよう環境を準備すること。
(4) 演習実施施設
・演習実施施設は、受注者が手配すること。研修員の移動時間等を考慮すれば、 JICA 研修施設を利用することが望ましいが、その際は、必要な機材やネットワーク環境等を受注者が手配すること。
・演習を実施する日程及び演習会場を決定した上で、必要となる教材、機材、ソフトウェア等の手配等を行うこと。なお、演習会場は、同時に 24 名以上の研修員が受講可能な場所とすること。
(5) 3 ヶ年の継続的な実施
本業務は 3 ヶ年に渡り、1)事前準備、2)本邦研修の実施、3)フォローアップ、 4)改善活動を各年実施する。2 年次も同様のサイクルで業務を繰り返すが、3 年次については 3)フォローアップ活動は対象外とする。
5. 業務の工程
1 年次は、2019 年 11 月上旬に事前準備を開始し、2020 年 2 月中旬に事前活動とな
る課題を各研修員へ送付し、2020 年 3 月中旬に約 2 週間の本邦研修を実施する。同年
3 月下旬に研修業務進捗報告書(1 年次)を作成、提出する。また、同年 4 月よりフォローアップ活動を開始し、同年 9 月上旬までにフォローアップ活動報告書(1 年次)を作成、提出する。2 年次は、1 年次の業務工程計画にならった工程とし、3 年次は 2022 年 3 月下旬までに研修業務完了報告書を作成、提出する。
6. 成果品等
ガイドラインの『3.(9)業務完了の報告』に関し、業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における各年次の成果品は、
④研修業務進捗報告書(1 年次)、⑥研修業務進捗報告書(2 年次)、最終成果品は、⑨業務完了報告書とする。
No. | レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
① | 募集要項(各年次)(案) | 1 年次は、2019 年 12 月上旬まで 2,3 年次は研修開始 4 ヶ月x | xx:3 部 |
② | 研修詳細計画書(各年次)(案) | 研修開始 2 ヶ月半x | xx:3 部 |
③ | カントリーレポート作成要領 | 1 年次は、2020 年 2 月上旬まで 2,3 年次は研修開始 2 ヶ月半x | xx:3 部 |
④ | 研修業務進捗報告書 (1 年次) | 2020 年 3 月下旬 | xx:3 部 |
⑤ | フォローアップ活動報告書 (1 年次) | 2020 年 9 月上旬 | xx:3 部 |
⑥ | 研修業務進捗報告書 (2 年次) | 2021 年 3 月下旬 | xx:3 部 |
⑦ | フォローアップ活動報告書 (2 年次) | 2021 年 9 月上旬 | xx:3 部 |
⑧ | 研修業務進捗報告書 (3 年次) | 2022 年 3 月下旬 | xx:3 部 |
⑨ | 業務完了報告書 | 2022 年 3 月下旬 | xx:6 部 CD-R:4 枚 |
研修業務完了報告書については製本することとする。報告書等の印刷、電子化(C D-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
7. 支払方法について
受注者への支払は毎年次行うこととし、1、2 年次は研修業務進捗報告書及び当該年次の経費精算報告書の提出をもって支払う。3 年次は業務完了報告書と最終経費精算報告書の提出後に支払う。
8. 入札金額に関する留意事項
入札説明書冒頭に記載したように、本件入札においては3年次にわたる業務委託の調達ですので、入札金額は3年次分の業務価格(税抜き)の合計額とします。落札者に求める「入札金額内訳書」については、各年次(第1年次、第2年次、第3年次)の内訳を記載するようお願いします。
別紙
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
1. 業務の背景
2. 研修計画
3. 研修実施結果
4. フォローアップ実施結果
5. 次期研修に向けての提案
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、仕様書に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書の構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 | |
1社 | JV | |
表 紙 | ||
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 | ||
(1)類似業務の経験 | 6 | 注 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制 | 1~2 | 1~2 |
2 業務の実施方針等 | 15 | |
(1)課題に対する現状認識(5 ページ程度) | ||
(2)業務実施の基本方針 | ||
(3)要員計画 | ||
(4)演習システム構成 | ||
(5)その他 | ||
3 業務従事予定者の経験、能力等 | 5/人 | |
(1)評価対象業務従事者の経歴・資格等 |
注) 共同企業体を結成する場合、「類似業務の経験」は、各社(共同企業体代表者及び構成員)にてそれぞれ記載するため、「6枚×社数(共同企業体代表者及び構成員の社数)」を頁数目安として下さい。
2.技術提案書作成に係る要件
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2 仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
(2)業務量の目途及び業務従事者
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定する目途ですので、応札者は、「第2 仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定してください。
1)作業人月(目途):
(全体)約19.4人月
(内訳)国内作業:約19.4人月
*国内業務においては稼働日(業務を行った日)20 日を 1 人月とする。
2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成は、以下の分野を担当する業務従事者を想定していますが、これは機構が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願います。
① 総括(評価対象者)
② サイバーセキュリティ研修計画(評価対象者)
③ 研修環境構築
④ 計画運営支援
⑤ サイバー連携促進
なお、提案いただく業務従事者のうち、総括、サイバーセキュリティ研修計画の業務従事者を評価します。
また、担当分野の変更・追加または分離を行った場合の業務従事者の評価の方法は次の通りとする。
・提案された業務従事者が担当する業務内容に対応する評価項目を選び、評価を行う。
・一つの評価項目に該当する業務従事者が複数名いる場合は、全員を評価する
(単純平均を評価点とする)。
また、一人の業務従事者が複数の分野を担当する(担当分野間の兼轄を行う)場合は、該当する一人の業務従事者を各分野毎に評価する。このため、複数分野を兼轄する業務従事者の経験・能力を記載する際には、分野ごとに記載すること。
(3)評価に際しての類似業務/対象国/語学力
技術提案書の評価に際しては、以下の項目を類似案件、対象国又は近隣地域、語学力として評価します。
1)社としての類似業務経験
英語による研修実績を評価する
自社内のエンジニア、もしくは外部顧客に提供しているサイバーセキュリティ対策に係る各種研修レンジ教材を所有していること
2)評価対象者(総括)
① 類似業務 サイバーセキュリティ対策にかかる各種研修
② 対象国/地域 日本国内・全途上国
3)評価対象者(サイバーセキュリティ研修計画)
① 類似業務 インンシデントハンドリング実務経験者、もしくは、同様の研修を自社内・顧客に講師として開発、もしくは提供した経験を有していること、
② 対象国/地域 日本国内・全途上国
③ 語学力 英語
(ア) 貸与資料
JICA 社会基盤・平和構築部(担当:x)00-0000-0000 より以下資料を貸与可能。た だし、競争参加資格を有すると確認した者のみを貸与の対象とします。
・課題別研修「サイバー攻撃防護演習」研修業務進捗報告書(1 年次)/(2 年次)
(2017 年、2018 年)
3.技術提案書作成上の留意事項
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
3.1 コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。
(1)類似業務の経験
国内業務、海外業務を問わず、上記2.(3)に示した類似業務の実績を記述し、それらの業務の経験が当該案件の実施にあたり有用であることを説明して下さい。類似業務とは、業務の分野(情報通信、サイバーセキュリティ等)、技術サービスの種類(実証実験、研修等)、業務対象、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該案件の実施に際して活用できる業務を指します。
別添様式2-1①では、類似業務として的確なものを海外、国内を問わず、各社(共同企業体代表者及び構成員)で、それぞれ 20 件以内(原則として過去 10年以内のもの)を選び、その実績を海外、国内に分け、年度ごとに記載して下さい。
別添様式2-1②では、別添様式2-1①の業務実績の中から、当該案件に最も類似していると考えられる実績(海外、国内を問わず)を、各社(共同企業体代表者及び構成員)で、それぞれ5件以内を選び、類似点等を記載して下さい。プロジェクトの目的、内容等、また、共同企業体で実施している場合は担当業務、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地)
業務は、業務従事者が主体となって実施しますが、業務受注者が社としてどのような取り組みを行うか、またそのための支援体制をどのように敷くかについて十分に検討されていることも、業務を円滑かつ適切に進めるための重要な要件の
1つとなります。このようなバックアップ体制とは、概ね、教材や研修内容の審査・校閲のような業務に与える便宜や危機管理への対応等のロジスティクス的なもの、コンプライアンス体制(法令遵守の取り組み)と、有識者による業務支援体制のような業務内容に関わる技術的な内容になります。
記載する内容は、バックアップについての考え方及びそれを行う社内の組織・体制、該当者名等になります。また、社外の有識者等(大学教授、研究者等)に
よるバックアップを得られるような場合には、その体制、形態及びバックアップ の内容等につき、当該有識者等の了解を必ず得た上で、具体的に記載してください。現地におけるバックアップ体制がある場合は、例えば自社の支店/海外事務所、現地連絡員、ローカルコンサルタント、大学や研究機関などについて、支援を受ける具体的な内容と併せて、それらの名称や連絡先等を記載してください。社のコンプライアンス体制については別添様式2-2に記載してください。 ISO9000 シリーズの品質保証システム等を保有している場合には本項目で記
載し、認定証の写しを添付してください。
なお、共同企業体を結成する場合は、その必要性及び責任体制についても記載 してください。必要性が明確でない場合は減点対象となる可能性があります。
3.2 業務の実施方針等
仕様書について応札者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。
(1)課題に関する現状認識
本業務にあたり、現時点で応札者が認識している以下の項目について整理の上、記述して下さい。記述は全体で5ページ程度として下さい。
1)途上国におけるサイバーセキュリティの現状
2)途上国におけるサイバーセキュリティ強化に際し検討すべき項目、想定される対策、関係する機関
3)途上国におけるサイバーセキュリティ強化にあたる課題
(2)業務実施の基本方針
「第2 仕様書」で示した内容及び上記(1)の課題に関する現状認識の下、応札者がどのような方針で業務に臨むのか、運営面及び技術面の観点から記述して下さい。
運営面では当該業務実施のために特に配慮すべき実施体制等を、また、技術面では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施するのかを検討した上で記述して下さい。
1)研修全体の実施方針
2)研修カリキュラム
3)研修日程
4)フォローアップの実施方針
5)報告書目次案
(3)要員計画
業務を実施するために必要な要員計画を、仕様書に記載された業務従事者の構成(案)を参考に別添様式2-3で作成して下さい。各担当業務に従事予定の要員の配置及び担当事項が、業務実施の方法、業務工程と整合性があり、かつ妥当なものとなっているかどうか検討した上で作成して下さい。
評価対象業務従事者は担当業務、氏名、所属先及び格付の全てを記載して下さ
い。一方、評価対象外業務従事者の氏名及び所属先は記載しないで下さい(「未定」、「***」等と記載する)。
評価対象外業務従事者については予定従事者の配置の考え方(従事予定者が具備すべき専門性や当該分野での経験等)を記述して下さい。
仕様書で示した担当業務と異なる業務を提案する場合(例えば、複数の業務従事者が同一の業務を分割して担当する場合等)や、仕様書に示された業務量の目途と著しく異なる場合には、その考え方を具体的に記述して下さい。
(4)演習システム概要
「第2 仕様書 3.業務実施上の留意事項(3)演習の実施形態 4)機材」に記載のある二つの演習で使用されるシステムの概要と、それぞれが想定されるシナリオ(一部で可)上でどのように利用されるかを記述してください。また、研修員が利用する解析ツール類は、帰国後すぐに利用することを想定し、ベンダーフリーのものを使用することが期待されているところ、主な解析ツール等についても列記すること。
(5)その他
相手国政府又は機構からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。
3.3 業務従事予定者の経験・能力等
「3.2 業務の実施方針等」で提案された内容を実際に行う業務従事予定者の経験・能力等について記述します。
(1)評価対象業務従事者の経歴
以下の要領に従い、当該業務に配置される業務従事者のうち、2.(2)3)で評価対象とされた業務従事者について、別添様式2-4①②③に記載して下さい。
ア.「担当業務」は、当該業務において担当する業務分野名を記載して下さい。イ.「取得学位・資格」は、担当業務に関連する取得学位・資格につき、その学位・資格名、取得年月日を記載するとともに、取得資格については、可能な限 りその認定証の写しを添付して下さい。技術士のように資格分野が複数ある資
格は、その取得分野名も必ず記載して下さい。
ウ.「外国語」は、次の「語学能力の基準」に基づき申告して下さい。ただし、語学能力の評価は、各種資格認定書に基づき実施しますので、その語学の認定資格を取得している場合は、その資格名と認定書の写しを添付して下さい(取得後 10 年以内のものに限ります)。
<語学能力の基準>
(ランク)
S-正確かつ流暢に高度な会話ができる。また、会議でのディスカッション及び技術レポートの作成をはじめ自己の専門分野はもちろんとして、他の分野についても正確な表現と理解が可能である。
A-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解はもちろんとして、技術レポートの作成・解読も可能である。ただし、会議でのヒアリングにはやや難がある。
B-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解は、十分とは言えないが可能である。また、技術レポートの作成・解読は、不十分ながら可能である。
C-実用の域ではないが、通常の会話や技術レポートの作成・解読は、辞書を用いて辛うじて可能である。
なお、語学の認定資格については、次の「語学能力・資格の認定等につい
て」に記載した語学の資格名を記載して下さい。
<語学能力・資格の認定等について>
1.英語・フランス語・スペイン語については、次に掲げるいずれかの能力・資格の認定試験(又はこれらに準ずる資格試験)の結果を別添様式
2-4①「評価対象業務従事者経歴書」の「外国語」欄に記載して下さい。(例:英検準1級、TOEIC 735 点等)
<英語>
(1)TOEIC(国際ビジネスコミュニケーション協会)
(2)TOEFL(国際➓育交換協議会)
(3)実用英語技能検定(英検)(日本英語検定協会)
(4)IELTS(日本英語検定協会)
(5)国連英検(日本国際連合協会)
(6)通訳案内業(案内士)試験
<フランス語>
(1)実用フランス語技能検定試験(仏検)(フランス語➓育振興協会)
(2)フランス語資格試験(DELF・DALF)
(3)フランス語能力認定試験(TEF)(パリ商工会議所)
(4)フランス文部省認定フランス語能力テスト(TCF)
(国際➓育研究国際センター)
(5)通訳案内業(案内士)試験
<スペイン語>
(1)スペイン語技能検定(西検)(スペイン語技能検定委員会)
(2)外国語としてのスペイン語検定試験(DELE)
(セルバンテス文化センター)
(3)通訳案内業(案内士)試験
2.英語・フランス語・スペイン語以外の外国語については、特に指定はないので、現に保有の認定証等に基づき記載して下さい。
エ.「健康診断結果」は、最新の受診結果に基づき申告して下さい(契約に際し、診断書の提示を求めることがあります)。
オ.「学歴」は、高等学校から順に最終学歴まで、校名、学部・学科・専攻等及び卒業・修了・中退年月を記載して下さい。また、海外の高校及び大学等を卒業している場合は、その所在国名を記載して下さい。(例:○○大学(国名))
カ.「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位
名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。なお、何らかの理由で雇用保険に入っていない場合、健康保険について、被保険者記号-番号、交付日、保険者番号、保険者名称、事業所名称を記載して下さい。
上述の雇用保険情報又は健康保険情報が記載できない場合は、「雇用契約書
(写)」等何らかの形で当該業務従事者が現在雇用されている事実が確認できる書類を添付して下さい。同じく、役員の方については、商業(会社)登記簿の謄本等何らかの形で役員である事実が確認できる書類を添付して下さい。
キ.「職歴」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
ク.「業務等従事経歴」は、①海外における類似業務、②国内における類似業務、
③海外でのその他の業務に分類し、それぞれについて最近のものから時系列順に記載して下さい。ただし、契約期間が複数年度にまたがる案件や複数年に及ぶ案件に従事した場合には、1案件として初年度分又は最初の業務にまとめて記載して下さい。「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に記して下さい。また、現地業務参加期間は、月数(小数点第1位まで)で記載します。仕様書を通じて担当業務の内容等を十分理解した上で、類似業務を選定して下さい。
ケ.「その他の海外渡航経歴」には、海外駐在、国際会議などの出席、留学及び海外派遣専門家等の経歴を記載して下さい。
コ.「研修実績」は、国内又は海外における研修受講実績について、研修先及び研修期間を記載し、研修内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。研修受講の認定書等があればその写しを添付して下さい。
サ. 業務等従事経歴が別添様式2-4①だけでは記載しきれない場合には、別添 様式2-4②に記載して下さい。
シ.「特記すべき類似業務の経験(類似職務経験を含む)」の記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務従事者(担当業務)の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、別添様式2-4③に、業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載して下さい。
評価表
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点 |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 45 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務はJICA発注業務に限らず、他政府機関、民間企 業等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のも のに対し高い評価を与える。 | 25 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保する ための体制)が整備されているか。 | 10 |
(3)必須要件 | ⚫ 自社内のエンジニア、もしくは外部顧客に提供しているサイバーレンジ➓材を所有している | 10 |
2.業務の実施方針等 | 75 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ 途上国におけるサイバーセキュリティの現状の理解 ⚫ 途上国におけるサイバーセキュリティ強化に際し検討すべき項目、想定される対策、関係する機関 ⚫ 途上国におけるサイバーセキュリティ強化にあたる課題 | 15 |
(2)業務実施の基本方針 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ⚫ カリキュラム編成は的確、現実的、独創的であるか。 ⚫ カリキュラムを実現するのに妥当な研修日程が組まれているか。 ⚫ フォローアップの目的にそった業務方針が示されているか。 | 20 |
(3)要員計画の妥当性 | ⚫ 提示された業務方法に見合った業務担当者の担当分野、格付の構成がなされているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 ⚫ 各業務従事者の配置期間が作業計画と整合したものであ り、作業を適正に実施できる期間が確保されているか。 | 20 |
(4)演習システム構成の妥当性 | ⚫ 演習目的を達成するために必要なシステム構成となっているか。 ⚫ 研修員が演習で使用するツール類に特定のベンダーに依 | 20 |
存するものが入っていないか。 | ||
3.業務xx者及び業務従事者の経験・能力 | 80 | |
(1)業務xx者の経験・能力: 総括 | 40 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 15 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 7 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 8 |
ニ 業務xx者等としての経験 | ⚫ 最近10 年に実施した業務xx経験(副業務xx経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 5 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い業務経験、学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: サイバーセキュリティ研修計画 | 40 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 21 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 9 |
二 その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い業務経験、学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 10 |
技術提案書評価点合計 | 200 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
なお、落札者には「第 1 入札手続き」の 16.のとおり入札金額内訳書の提出を求 めますので、業務内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成は、以下のとおりです。
Ⅰ.業務の対価(報酬)
∙ 直接人件費
∙ 管理費
※管理費には直接人件費以外の、業務に必要な少額交通費、消耗品等にかかる経費等をすべて含みます。
Ⅱ.直接経費
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は、以下のとおりです。
∙ 国内研修費(xxx、研修実施諸費、研修同行者等旅費)
∙ 成果品作成費
∙ フォローアップ業務に係る一般業務費
(2)消費税課税
「第 1 入札手続き」の 12.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
(3)国内研修費(xxx、研修実施諸費、研修同行者等旅費)の積算
国内研修費として本契約に含めることができる経緯や計算方法については、ガイドラインの『4.(直接)経費の扱いについて』に記載のとおり、以下とする。なお、1 年次の当初の見積りにおいては 17 名、2 年次以降は定員 24 名の研修員に対し各年次 1 回の本邦研修を実施するものとする。
[1]研修費(モニタリング活動費を含む)
1) 諸謝金
講師xx、検討会等参加xx、原稿xx、見学xx
2) 研修実施諸費
翻訳料、会場借上費、➓材作成費・購入費、機材借料損料、資材費、業務用機材(パソコン、複合機を除く)
3) 研修同行者等旅費
業務従事者の日当・宿泊料・航空運賃を含む交通費、研修員の国内交通費
(研修員の日当・宿泊料・国外航空運賃旅費の計上は不要)
[2]再委託費(外部の団体等に研修の一部の実施を委託する場合に計上)
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
1、2 年次は業務指示書「6.成果品」で示した研修業務進捗報告書及び、経費精算報告書を提出し、JICA の検査を受けることとする。受注者は JICA から通知される成果品合格通知及び精算金額確定通知を受領後、速やかに JICA に請求書を提出すること。研修業務進捗報告書の提出をもって支払い、3 年次は業務完了報告書の提出後に支払う。
以下の費目については、業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書の定めに従い支払いを行う。
∙ 業務の対価(報酬)(直接人件費と管理費)
∙ 国内研修費(xxx、研修実施諸費、研修同行者等旅費)
∙ 成果品作成費
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。詳細は、発注者に確認下さ い。
以上
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 課題別研修「サイバー攻撃防御演習」
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2019年●●月●●日から
2020年3月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と
●●●●(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律
第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく
賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構社会基盤・平和構築部運輸交通・情報通信第二チーム課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌
権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成
果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)
第 13 条 発注者は、前条第 4 項による所有権の移転後において、当該成果物等に瑕疵が発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び 2 項の検査の合格をもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第 4 項の所有権の移転後、1 年以内に行わなければならない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する
場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することがで
きないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合に
は、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び
賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報
を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の
媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者に
ついては、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験た者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2019年●●月●●日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添様式集
様式1:競争参加資格確認申請書様式2:入札書
様式3:委任状
様式4:技術提案書表紙様式5:各種書類受領書様式6:辞退理由書
技術提案書にかかる参考様式は、機構ホームページを参照してください。国際協力機構ホームページ「調達情報」
⇒「調達ガイドライン、様式」
⇒「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xx ml)
様式1
競争参加資格確認申請書
年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名 ㊞
(担当者氏名: )
(電話: )
(E-mail: )
○○○○年○月○日付で公告のありました「 」
(国契-○○-○○○)への参加を希望します。
つきましては、当社の必要な競争参加資格について確認されたく、申請します。
以上
別添文書:●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●
入 札 書
様式2-1
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
案件名: 案件番号:
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 消費税及び地方消費税は加算しないこと。
* 金額は千円単位として下さい。
以 上
様式2-2
入 札 書
(再入札用:代理人を立てる場合)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
案件名: 案件番号:
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 消費税及び地方消費税は加算しないこと。
* 金額は千円単位として下さい。
以 上
委 任 状
様式3
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
私は、弊社社員 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 x x 項
1.「○○○国(案件名)(案件番号:XXX)」について、20○○年○○月
○○日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2.その他上記に関する一切の権限
以 上
様式4
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
○○○国《案件名》(案件番号:XXX)
に係る技術提案書及び入札書の提出について
標記業務に係る技術提案書及び入札書を下記のとおり提出いたします。提出にあたり、以下の項目について誓約いたします。
(1)本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る行為を行わない。
(2)現在及び将来にわたって、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定する「反社会的勢力」に該当せず、また関与・利用等を行わない。
(3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整える。
記
技術提案書 正 1 部
写 〇 部
入札書 1 通
以上
様式5
1.競争参加資格確認通知を受けた後に技術提案書を提出されない場合(総合評価落札方式におい て)
または
2.競争参加資格確認通知を受けた後に入札に参加されない場合(最低価格落札方式において)には、辞退理由書の提出をお願いいたします。
競争性向上は弊機構の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務の質改善につなげていくために、戴いた辞退理由書を内部資料として活用させて戴く所存です。何卒ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。
◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。 E-mailの場合のタイトル:「〈公告番号 ‐ 〉_〈業務名称〉〉:辞退理由書送付」
宛先: 入札説明書または企画競争説明書に記載のxxxx、ファクシミリ番号
辞退理由書
20●●年 ●月 ●●日
1. 業務名称:
2. 公告番号:国契- - (公告番号がない場合は記載不要)
3. 提出者
① 貴社名・部署名:
② ご担当者氏名 :
③ 電話番号:
④ 電子メールアドレス:
4.辞退理由:(適当な選択肢がない場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。
① 〔 〕自社で業務xx者が確保できない。
② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。
③ 〔 〕自社単独で実施が困難で、共同企業体の結成や補強相手が確保できない。
④ 〔 〕同時期に他の類似業務に応札、もしくはその予定があった。
⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。
⑥ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。
⑦ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。
⑧ 〔 〕その他(具体的に記載ください)
5.その他ご要望・ご意見
※入札説明書等で改善すべき点などについてのご要望・ご意見があれば記入ください。
(ご協力ありがとうございました。)
各種書類受領書
※太枠内をご記入ください。手書き可。2枚作成し、提出書類と共に持参・提出してください。
公告番号業務名称 | 国契- 19-049 業務名称: 課題別研修「サイバー攻撃防御演習」 | |||||
貴社名 | ||||||
ご担当者名 | 電話番号 | |||||
提出書類(□にチェックを入れてください) | ||||||
競争参加資格 | □競争参加資格確認申請書 □全省庁統一資格審査結果通知書の写 □資格確認結果通知返信用封筒(切手貼付) □その他提出を求められている書類 ( ) | |||||
□下見積書(正1部) | ||||||
「最低価格落札方式」の場合 □入札書(厳封1部) □その他提出を求められている書類 ( | ) | |||||
「総合評価落札方式」の場合 □技術提案書(正1部、写 3 部) □入札書(厳封1部) □技術審査結果通知返信用封筒(切手貼付) | ||||||
「企画競争」の場合 □プロポーザル(正1部、写 部) □見積書(正1部、写1部) □評価結果通知返信用封筒(切手貼付) | ||||||
□その他(書類名をご記入ください) | ||||||
□配布/貸与資料の受領(配布期間: □受領済み資料の返却 | / ~ | / ) |
上記書類を受領/授受いたしました。独立行政法人国際協力機構(JICA)
JICA 受領印