四 「情報化施工機器搭載建設機械」とは、建設機械に2次元又は3次元の施工目標の設計値データを入力し、TS(トータルステーション)や GNSS(汎地球測位航法衛 星システム)等を用いた計測技術によりバケット及び排土板等の位置(施工状況)と設計値(施工目標)との差異を数値的に算出し、所要の施工精度となるようにオペレータに 指示(モニタ表示等)するマシンガイダンス技術またはマシンガイダンス技術に建設機械の油圧制御技術を組合せることで、2次元又は3次元の設計値データに従って排土板等...
エネルギー使用合理化設備導入促進等対策費補助金
(省エネルギー型建設機械導入補助事業)交付規程
(通則)
平成26年5月28日一般財団法人製造科学技術センター
第1条 エネルギー使用合理化設備導入促進等対策費補助金(省エネルギー型建設機械導入補助事業)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、経済産業大臣が定めたエネルギー使用合理化設備導入促進等対策費補助金(省エネルギー型建設機械導入補助事業)交付要綱(以下「交付要綱」という。)第24条の規定に基づき、一般財団法人製造科学技術センター(以下「センター」という。)が行う省エネルギー型建設機械の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「省エネルギー型建設機械」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。イ 原動機を搭載した特定特殊自動車にあっては、特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律(平成17年法律第51号。)第2条第1項に規定する特定特殊自動車 のうち、同法第12条第1項又は第2項の適用を受けて、特定特殊自動車排出ガスの 規制等に関する法律施行規則(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第16条第1項第2号様式第8の2に定める基準適合標示を付したものであること。
ロ 標準バケット山積容量が 0.25m3 以上 1.70m3 未満の油圧ショベル、定格出力が 19kW以上 300kW 未満のブルドーザ又は定格出力が 40kW 以上 230kW 未満のホイールローダであって、燃料消費量評価値が別表1、別表2又は別表3の左欄に掲げる区分に応じて、同xx欄に掲げる国土交通省が定めた燃費基準値未満であること。
ハ ハイブリッド建設機械、情報化施工機器搭載建設機械、電動機駆動建設機械又はその他省エネルギー技術搭載建設機械であること。
二 「燃料消費量評価値」とは、国土交通省で定めた燃費基準達成建設機械の認定に関する規程第2条第2項で定める燃料消費量評価値をいう。
三 「ハイブリッド建設機械」とは、原動機として電動機と軽油を燃料とする内燃機関を備え、かつ、機械の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して、電動機駆動用蓄電装置に充電する機能(エネルギー回生機能)を備えたもの、又は、原動機として軽油を燃料とする内燃機関を備え、かつ、機械の運動エネルギーを油圧エネルギーに変換して、油圧装置駆動用蓄圧装置に蓄圧する機能(エネルギー回生機能)を備えたものをいう。
四 「情報化施工機器搭載建設機械」とは、建設機械に2次元又は3次元の施工目標の設計値データを入力し、TS(トータルステーション)や GNSS(汎地球測位航法衛星システム)等を用いた計測技術によりバケット及び排土板等の位置(施工状況)と設計値(施工目標)との差異を数値的に算出し、所要の施工精度となるようにオペレータに指示(モニタ表示等)するマシンガイダンス技術またはマシンガイダンス技術に建設機械の油圧制御技術を組合せることで、2次元又は3次元の設計値データに従って排土板等を自動制御するマシンコントロール技術を備えたものをいう。
五 「電動機駆動建設機械」とは、蓄電装置に充電した電気エネルギーを動力として電動機を駆動するもの、有線により外部から供給される電力を動力として電動機を駆動するもの、又は、軽油を燃料とする内燃機関により発電機を稼働し、発電された電気エネルギーを動力として電動機を駆動するものをいう。
六 「その他省エネルギー技術搭載建設機械」とは、前第三号から第五号に掲げる省エネルギー型建設機械と同等な省エネルギー技術が搭載されたものであって、あらかじめセンターが承認したものをいう。
(交付の対象者、補助対象経費、補助率及び補助金交付上限額)
第4条 センターは、民間企業等(民間企業、その他の法人(独立行政法人を除く)及び個人事業者)が行う省エネルギー型建設機械(以下「補助対象車両」という。)の導入に要する経費のうち、補助金の交付の対象としてセンターが認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。この場合において、当該補助対象車両導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする。
2 別紙暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、補助金の交付対象としない。
3 第1項の補助対象経費に係る省エネルギー型建設機械は、一定の仕様に基づき量産される省エネルギー型建設機械であって、その製造事業者(当該製造事業者が海外法人である場合にあっては、当該補助事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。)の申請により、あらかじめセンターが承認したものに限る。
4 補助率及び補助金交付上限額は、別表4のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別にセンターが
指定する日までに、原則として手続き代行者を通じ、センターが定める様式による補助金交付申請書をセンターに提出しなければならない。
2 申請は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。一 別表5の申請要件を満たしていること。
二 申請が、省エネルギー型建設機械の1台ごとに行われていること。三 別表6に定める書類が添付されていること。
四 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法
(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請をすること。
五 国の他の補助金(ただし、そのうちセンターが別に定める補助金を除く。)と重複して申請していないこと。
六 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分がある場合、別に定める方法により利益等を排除して交付申請をすること。
七 クレジット契約等により補助対象車両を導入する場合であって、販売者等が当該補助対象車両の所有権を留保する場合に係る申請にあっては、当該補助対象車両の使用者が申請者本人であること。
八 補助対象経費の支払は、原則手形によるものではないこと(ただし、事業期間内に決済された手形支払いの場合は除く)。
(手続き代行者)
第6条 手続き代行者は、当該補助対象車両の販売事業者または製造事業者とする。
2 手続き代行者は申請者の委任を受けて交付申請を行う。
3 手続き代行者は申請者から得られた情報を補助金の申請以外の用途に供してはならない。
(手続き代行者を通じない申請)
第7条 リース事業者その他センターが認める者は、自ら補助金の交付申請を行うことができる。
(交付の決定等)
第8条 センターは、第5条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、センターが定める様式による補助金交付決定通知書により申請者に通知するもの
とする。この場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。
2 センターは、第1項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条第1項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該申請を取下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターが定める様式による補助金交付申請取下書を手続き代行者を通じず直接センターに提出しなければならない。
(計画変更の承認等)
第10条 申請者は、第8条第1項の交付の決定の通知を受けた後に、当該通知に係る申請の内容を変更(全部又は一部の承継、中止又は廃止を含む。)しようとするときは、あらかじめセンターが定める様式による計画変更承認申請書を手続き代行者を通じず直接センターに提出し、センターが定める様式による計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(補助金の額の確定等)
第11条 センターは、補助対象車両導入に係る第5条第1項の申請書の提出があり、第8条第1項の交付の決定をするときは、併せて補助金の額の確定を行い、当該交付の決定の通知と併せて補助金の額を通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 センターは、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、遅延なく申請者に補助金を支払うものとする。
2 前項の申請者への補助金の支払いは、申請者が申請書に記載する補助金の支払先に対する振り込みにより行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 センターは、第10条第1項の規定による計画変更等の申請があった場合又は第8条第1項の交付の決定の通知を受けた申請者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第8条第1項の規定による決定の全部又は一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
一 法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
二 交付の決定の通知に係る申請(第9条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの)の内容と異なる使用等をした場合。
三 不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。
四 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、交付の決定の通知に係る申請(第8条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの)の内容の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
五 別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
2 前項の規定は、第11条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。
3 センターは、第1項に基づく取消しをしたときには、センターが定める様式による補助金交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
4 センターは、第1項の規定による取消しをした場合において、その当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返還命令書により、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じる。
5 センターは、前項の返還を命じる場合は、第1項第四号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利1
0.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
6 第4項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければならない。
(取得財産等の管理等)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象車両導入の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式による取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理する。
3 センターは、本規程に準じた省エネルギー型建設機械導入促進事業管理規程を作成して補助金の交付を受けた者に通知し、取得財産等の適正な管理を促すものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、省エネルギー型建設機械とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を勘案して、センタ
ーが別に定める期間のとおりとする。
3 前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分(補助金交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)しようとするときは、あらかじめセンターの承認を受けなければならない。
4 センターは、補助金の交付を受けた者が取得財産等を処分することにより収入があ り、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。
5 第4項の納付については、第13条第5項の規定を準用する。
(暴力団排除に関する誓約)
第16条 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(センターによる調査)
第17条 センターは、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、第5条第2項の承認を受けた省エネルギー型建設機械の製造事業者、輸入事業者及び販売事業者並びに手続き代行者及び申請者(補助金の交付を受けた後を含む。)に対して所要の調査等を行うことができる。
2 前項の製造事業者、輸入事業者及び販売事業者並びに手続き代行者及び申請者(次条において「申請者等」という。)は、センターが必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(センターによるデータ等の提供要請)
第18条 センターは国の施策に基づき省エネルギー型建設機械の普及促進を図るため、必要な範囲において申請者等に対して省エネルギー型建設機械の普及に資するデータ等の提供を要請することができる。
2 申請者等は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(予算が不足する場合の措置等)
第19条 センターは、会計年度中に補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、あらかじめ期間を定め、当該期間中にあった申請に係る補助金の額を、当該期間中に申請をした者のxx性に配慮しつつ減額することができるものとする。
2 前項の補助金の額の決定に当たって、センターは、前項の期間前における申請者の補助対象車両導入に係る売買契約の状況等を踏まえ、特段の配慮を行うものとする。
(その他必要な事項)
第20条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、業務実施細則として別に定める。
2 センターは、交付要綱第2条に規定する交付の目的を達成するために、経済産業大臣から補助事業の手続等について見直しを求められた場合には、この交付規程及び業務実施細則について、所要の見直しを図るものとする。
附則
1.この交付規程の制定及び変更は省エネルギー型建設機械導入促進補助事業審査委員会の審議を経て決定する。
2.この交付規程は平成26年5月28日から施行する。
(別紙)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことによ り、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される
べき関係を有しているとき
(別表1)油圧ショベルの燃費基準値
区分 標準バケット山積容量(m3) | 国土交通省の定めた燃費基準値 (kg/標準動作) |
0.25以上0.36未満 | 4.3 |
0.36以上0.47未満 | 6.4 |
0.47以上0.55未満 | 6.9 |
0.55以上0.70未満 | 9.2 |
0.70以上0.90未満 | 10.8 |
0.90以上1.05未満 | 13.9 |
1.05以上1.30未満 | 13.9 |
1.30以上1.70未満 | 19.9 |
(別表2)ブルドーザの燃費基準値
区分 定格出力(kW) | 国土交通省の定めた燃費基準値 (g/kWh) |
19以上75未満 | 568 |
75以上170未満 | 530 |
170以上300未満 | 508 |
(別表3)ホイールローダの燃費基準値
区分 定格出力(kW) | 国土交通省の定めた燃費基準値 (g/t) |
40以上110未満 | 21.3 |
110以上230未満 | 27.9 |
(別表4)補助対象経費の内訳及び補助率
分類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付 上限額 |
交付規程第3条の定義を満たす省エネルギー型建設機械 | A-B | 2/3 | 300 万円 |
注) A: 補助対象車両購入時の本体価格(税抜き) B: 基準価格(※) ※基準価格は、センターが別に定める非省エネルギー型建設機械(以下「ベース車両」という。)の実売価格(税抜き)に、補助対象車両とベース車両のランニングコスト (燃費)差を考慮した価格とする。 |
(別表5)補助金の申請要件
補助対象経費 | 申請要件 |
省エネルギー型建設機械導入費 | 次の要件をすべて満たすこと。 ①当該車両の使用者が、センターが別に定める期間内に引き渡しを受けた車両であって、代金の支払いが完了していること。 ②中古車両でないこと。 ③事業の用に供すること。 ④建設機械を販売する業を営む者が導入する車両であって、展示車両、試乗車両その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。 ⑤当該車両の使用者が、主として建設機械を販売する業を営む者である場合にあっては、その者が当該車両の引き渡し日前一年以内に同種の車両を販売していないこと。 ⑥当該車両の使用者が、主として建設機械を販売する業を営む者である場合にあっては、その者が当該車両の引き渡し日後一年以内に同種の車両を販売しないこと。 ⑦申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がりが反映されること。 |
(別表6)申請に必要な添付書類
1.車両導入に係る補助金交付申請をする場合の添付書類
①定款若しくは登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)(個人企業の場合は、確定申告書、納税証明書等、事業を行っていることが示されている書面を添付してください。)
②車両代金支払証憑の写し(注)
③車両をリースする目的で取得するものについては、リース契約書の写し
④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の写し
⑤その他センターが定めるもの
(申請者が複数の申請を行う場合には①については、年月日付申請書○○号に添付と記載すれば2件目以降は添付不要)
(注)支払証憑の写しは、申請者宛ての領収証(購入者が受け取ったものの写し)、又は銀行振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証明書(振込金受取書等の写し)等とする。支払証憑の写しには次のものを含む。
・代金を補助対象経費以外のものと区分けせずに支払った場合は、支払証憑とは別に内訳明細表。
・下取車を車両代金の一部に充当した場合は、申請書に記入すること。
・申請者が車両代金の支払いのため銀行又はクレジット会社のローンを利用した場合は、車両販売会社から銀行又はクレジット会社宛ての領収証に申請者名が明記され、当該申請車両代金の支払いが確認できるもの。
・コンピューターによる振込みの場合には、領収証又は銀行発行の「振込み受託書」(写し、振込完了が記載されているもの)。