金_____円/t
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業
適正処理/資源化契約書(案)
平成23年2月
御殿場市・xx町広域行政組合
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業適正処理/資源化契約書
1 | 事 業 名 | (仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業 |
2 | 契約目的 | 上記事業のうちの適正処理/資源化業務の遂行 |
3 | 履行場所 | 御殿場市板妻字xx862番地15他 |
4 | 履行期間 | 自平成27年4月1日至平成47年3月末日(20年間) |
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
5 | 契約金額 | (1) 固定料金に係る対価(サービス購入料B-1) |
金________円
(うち消費税及び地方消費税 金____円)
(2) 変動料金に係る契約金額(サービス購入料B-2)
廃棄物搬入量に応じて、次の単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
金_____円/t
(うち消費税及び地方消費税 金__円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 | 契約保証金 | 免除 |
7 | 契約条件 | 約款のとおり |
上記の事業について、以下の委託者と受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に定める特定事業に係る契約の一部を構成し、本事業のすべての特定事業に係る契約についての同条に基づく御殿場市・xx町広域行政組合議会の議決を取得した日に、かかる特定事業に係る契約の一部として成立することを確認する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成24年[ ]月__日
委託者:御殿場市・xx町広域行政組合
管理者 御殿場市長 x x x x 印
受託者:
印
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、甲が平成23年2月●日に公表した「(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。以下「入札説明書」という。)に基づく入札手続における落札者として乙とその他の落札者グループの構成員が甲との間で平成24年●月●日付けで締結した基本協定書(以下「本基本協定」という。)に基づき、本事業に係る入札説明書、要求水準書(入札説明書の附属資料の一部として公表した「(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業 要求水準書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。)であり、本事業の業務範囲の実施について、甲が要求する業務水準を示す図書をいう。以下同じ。)、事業者選定基準、様式集及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する甲の回答
(その後の修正を含む。)の総称をいう。以下「入札説明書等」という。)及び事業者提案(xxは[特
別目的会社]が組合に提出した提案書類、組合からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに入札説明書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、契約書、入札説明書等と事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、契約書、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が入札説明書等に示された要求水準を上回る水準を規定している場合は、事業者提案が入札説明書等に優先するものとする。
2 乙は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の履行場所に要求水準書及び事業者提案により整備される(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設(以下「本施設」という。)から発生する[焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]を要求水準書及び事業者提案に基づき全量受入れ[適正処理する/資源化し有効利用する]各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、甲は、本業務の遂行の対価として、乙に委託料を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲、乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合でない限り、次の各号又は本基本協定に定義された意味を有するものとする。
(1) 「委託料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。
(2) 「[適正/資源化]処理開始日」とは、平成27年4月1日又は甲が別途通知した日をいう。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して甲、乙間で用いる計量単位は、入札説明書等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 乙は、入札説明書及び入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうるすべての情報及びデータを十分に検討した上で、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本施設の[適正
/資源化]処理業務の困難さ又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書及び入札説明書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本業務が公共事業の一環であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 本契約にかかる契約保証金は、これを免除する。
(業務遂行)
第5条 乙は、本基本協定及び本契約に基づき、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、本施設から発生する[焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]を全量受入れ[適正処理/資源化し有効利用]するものとする。
2 乙は、本業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし、甲の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 乙は、甲による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
4 乙は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全
関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、乙による本契約の債務不履行を構成するものとする。
5 乙は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力するものとする。乙は、甲が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
6 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
7 甲が本施設の運転停止を行った場合、乙は、理由のいかんにかかわらず、甲より提供される[焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]の受入れを行った上で、本施設の運転の再開を待つものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、入札説明書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
(業務範囲の変更)
第7条 甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか、又はそのすべての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(第三者の使用)
第8条 乙は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
2 乙が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、乙は、第三者への委託をすべて乙の責任において行うものとし、本業務に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(資源化物の取扱い)
第9条 本施設から発生する[焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]の資源化によって発生する生成物及び副産物の取扱いは、以下のとおりとする。
(1) 資源化物は、その品質にかかわらず、乙が全量を引取り、有効活用する。
(2) 資源化に伴い排出される副産物については、乙の責任で適正処理する。
(3) その他事業者提案の定めるとおりとする。
(秘密保持)
第10x xxx本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
(業務遂行体制の整備)
第11条 乙は、各本業務の遂行に先立って、入札説明書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ、当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
(業務の基準等)
第12条 乙は、本業務の実施開始に先立ち、[適正/資源化]処理開始日以降契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、入札説明書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成した上、甲に対して提出し、甲の承諾を得るものとする。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第13条 乙は、各事業年度が開始する14日前までに(ただし、最初の事業年度に関しては、本契約の締結日から5日(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)以内に)、入札説明書等に定めるとおり、本業務のそれぞれの業務に係る業務計画書を作成して、甲に提出し、各事業年度が開始する前に甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の規定により作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務のそれぞれの業務に関し、事業年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14条 乙は、本業務のそれぞれの業務に係る業務の遂行状況に関し、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 前項の規定により作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、事業年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
(甲による業務遂行状況の検査)
第15条 甲は、乙の業務時間内に立入検査を適時に行い、又は、甲があらかじめ乙に通知する合理的な方法により、本業務に係る遂行状況の検査を行うことができる。この場合、乙は、甲の検査に合理的に協力する。
(甲による業務の是正勧告)
第16条 前条の検査の結果、乙による本業務の遂行が基本協定、本契約又は入札説明書等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は、甲は乙に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置以降に前条の規定により提出される本業務に係る各種の業務報告書に、甲が講じた措置に対する対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第17条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙2記載の算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目のいかんを問わず、乙は、甲に対し、何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、委託料の支払に当たり、乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
3 甲は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定)
第18条 前条の規定にかかわらず、委託料は、別紙1記載のとおりに改定される。
(支払停止等)
第19条 第15条による甲の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、甲 の指摘が是正されるまでの間、乙に対して委託料につき減額又は支払停止とすることができるものと する。
2 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(有効利用対価の領収)
第20条 事業者提案に基づき本施設から発生する[焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]を全量受入れ資源化し有効利用するに当たり、これを第三者に対して販売したときは、乙は、業務マニュアルに基づき、当該第三者から販売料金を領収し、これを自己の収入として収受できる。
(領収書の交付)
第21条 乙は、前条の規定による販売代金の収受の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければならない。
(帳簿の整備)
第22条 乙は、販売料金の収受に係る経理を明らかにした書類を整備する。
(収受状況の報告)
第23条 乙は、甲が求めた場合には、第20条の領収書の写し、前条の帳簿類及び販売代金の収受を確認できる書類に基づきxxを行い、甲が別途定めるところに従い、甲の定める様式の報告書を提出することにより甲に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第24条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第25条 本業務の遂行において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
([焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]の性状・成分の変動)
第26条 乙が、本施設から受け入れる[焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]の性状・成分が入札説明書等記載の内容から大幅に逸脱し、事業者提案に示した基準の[適正処理を行う/資源化物を生成する]ことが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲及び乙は、基本協定の定めるところに従うものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第27条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第28条 不可抗力が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、本業務の遂行状況の確認を行った上、甲、乙間で協議を行い、不可抗力の判定等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第29条 前条第2項の協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙と協議の上、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第30条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項の協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 乙は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 前号アの法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 前号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
(本契約の終了)
第31条 契約は、次の各号のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、本
契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 甲又は乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 甲、乙間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 新規の[適正/資源化]処理業務委託契約の効力発生日
(注:第4号は、基本協定で検索義務を株主に課した場合に規定する。)
(業務の引継ぎ等)
第32条 乙は、本契約の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(甲の解除権)
第33条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、xが相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき
(3) 次条第1項又は第35条によらないで乙から本契約の解除の申出があったとき
(4) 甲により本基本協定が解除されたとき
(5) 本項第1号ないし第4号の他、本契約の重大な違反又は抵触があるとき
2 前項の規定により本契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき前項第3号に基づく契約終了の場合においては、乙は、年間の処理委託予定額の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。
(乙の解除権)
第34条 乙は、甲が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合又は甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲
に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第35条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか、又は過分の費用が生じると認められる場合、第28条第2項又は第30条第2項の協議の上、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第36条 乙は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(知的財産権)
第37条 乙は、乙が本施設から発生する[焼却飛灰/溶融飛灰/焼却主灰]を全量受入れ[適正処理
/資源化し有効利用]するほか、本業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ、乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、委託料が前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項に規定する成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。甲は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。乙は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第38条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲、
乙協議の上、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(管轄裁判所)
第39条 甲及び乙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、静岡地方裁判所沼津支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第40条 本契約書の各契約等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 委託料(第17条及び第18条関係)
1 支払方法
(1) 支払スケジュール
甲は、乙が、基本協定、[適正/資源化]処理委託契約(以下、本別紙において「本契約」という。)又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に従い、[適正処理/資源化]業務を適切 に遂行していることを確認して、乙に対して半期毎に支払うものとする。
甲が乙から本契約の規定に従って業務報告書を受領した場合、xは、受領した日から10日以内に委託業務の遂行内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。乙は、甲の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を甲に対して提出するものとし、甲は請求を受けた日から30日以内に乙に支払うものとする。
なお、本契約が途中で解除され、又は実際の処理業務開始日が遅延したことにより委託料の対象となる期間が3ヶ月に満たない場合には、委託料の内固定料金について対象期間の日割り計算とする。
(2) 各四半期の委託料の金額
各四半期に甲が支払う委託料は、次の計算式により得られる金額とする。
(固定料金)+(一般廃棄物の処理量1トン当たりの変動料金単価)×(当期の処理量)
(3) 支払予定金額(処理量、物価等の変動がない場合)
平成24年度 | 平成25年度 | ||||||
平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
平成28年度 | 平成29年度 | ||||||
平成30年度 | 平成31年度 | ||||||
平成32年度 | 平成33年度 | ||||||
平成34年度 | 平成35年度 | ||||||
平成36年度 | 平成37年度 | ||||||
平成38年度 | 平成39年度 | ||||||
平成40年度 | 平成41年度 | ||||||
平成42年度 | 平成43年度 | ||||||
平成44年度 | 平成45年度 | ||||||
平成46年度 | |||
合計
2 改定方法
(1) 物価変動による改定
甲は、提案時の物価水準に対して物価変動があった場合、次の数値を改定することができる。委託料(四半期当たりの固定料金単価):[ ]円
委託料(一般廃棄物の処理量1トン当たりの変動料金単価):[ ]円
・(t 年度の固定料金単価又は一般廃棄物の処理量1トン当たりの変動料金単価)
=(入札参加者提案における委託料の固定料金又は一般廃棄物の処理量1トン当たりの変動料金単価)×(Pt/Po)
ただし、上記Pt/Poの値につき、小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
上記、Ptとは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Poとは平成[ ]年度平均の物価指数とし、物価指数には、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)を用いる。
(2) 消費税及び地方消費税の改正による改定
契約期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、甲の乙に対する支払に係る消費税及び地方消費税については、甲が改正内容にあわせて支払う。