Connecure(コネキュア)®
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利用規約
(企業ネットワーク編)第1.1版
2017年3月23日
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ
Connecure企業ネットワークサービス利用規約 目次
(本規約の適用)
第1条 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「当社」)は契約者に対し、この「Connecure(コネキュア)企業ネットワークサービス 利用規約」(以下「本規約」)に基づき、Connecure(コネキュア)企業ネットワークサービス(以下「本サービス」)を提供します。
2 契約者は、本サービスの利用に関し、本規約の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
(本規約及び本サービスの内容の変更)
第2条 当社は、本規約及び本サービスの内容を変更する 60 日前までに電子メール、書面又は当社が適切であると判断した方法で契約者に本規約の変更内容及び本サービスの変更内容を通知することにより、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
(当社からの通知)
第3条 当社は、電子メール、書面又は当社が適切と判断する方法・範囲で、契約者が本サービスを利用するうえで必要な事項を契約者に通知するものとします。
2 前項に定める通知は、電子メールによりなされる場合には、当社が当該通知の内容を電子メールで送信した時点から効力を有するものとします。また、前項に定める通知は、郵送によりなされる場合には、当該通知が契約者に到達した時点から効力を有するものとします。
(用語の定義)
第4条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | 本規約に基づき締結される本サービスを利用していただくための契 約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結している方 |
ASP 事業者 | 契約者に、本サービスを介してソフトウェアサービス、アプリケーシ ョンサービスを提供する事業者 |
ASP サービス | ASP 事業者により提供されるサービス |
ASP センタ | ASP 事業者が、ASP サービスを提供するための設備を置く事業所 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
データ通信設備 | 本サービスを利用していただくために当社が提供する電子計算機等 (当該電子計算機に搭載されるソフトウェアを含む)及びこれに接続する電気通信設備 |
回線 | イーサネット回線又はベストエフォート回線 |
イーサネット回線 | イーサネット方式により提供される回線 |
ベストエフォート回線 | サービスの品質の保証がない回線 |
契約者電気通信設備 | 回線の一端に接続される、契約者が設置する、データ通信設備以外の 電気通信設備(契約者が当社から購入したものを含む。) |
電気通信事業者 | 本サービスで利用する通信キャリア |
(Connecure の種別、概要)
第5条 Connecure の種別及び概要は次のとおりとします。
種別 | 概要 |
企業ネットワークサービス (本サービス) | 下図のとおり、企業ユーザ拠点と本サービスのアクセスポイントを回線で接続し、当該回線及びデータ通信設備を契約者に利用し ていただくサービス |
ASP ネットワーク サービス(本規約対象外) | 下図のとおり、ASP センタと本サービスのアクセスポイントを回線で接続し、当該回線及びデータ通信設備を ASP 事業者に利用し ていただくサービス |
備考 各種別の具体的な内容は、当社が別に定める「Connecure(コネキュア)サービス仕様 書」(以下「仕様書」)のとおりとします。 |
(本サービスのメニュー等)
第6条 本サービスには、仕様書に規定するメニュー(以下個別に又はあわせて「メニュー」)があります。
2 当社は、メニューの他、本サービスとして、本サービスに係る付加機能サービスを別に定めることができるものとします。
(本サービスの利用開始日及び利用期間)
第7条 本サービスの利用開始日及び利用期間は利用契約に定めるものとし、利用期間の満了1ヶ月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がない場合には、本サービスの利用期間はその満了日の翌日からさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後も同様とします。
(本サービスの最低利用期間)
第8条 本サービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの利用開始日から起算して1年間とします。
3 前各項の最低利用期間は、1のメニューごとに適用します。
4 契約者は、前各項の最低利用期間満了日前に本サービスに係る利用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、その事項により廃止等される本サービスについて、残余の期間に対応する料金に相当する額(付加機能を適用している場合は、適用後の料金額に基づき算出された額とします。)に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、一括して支払っていただきます。ただし、第31条第3項に基づく利用契約の解除、又は第31条第4項に基づく利用契約の終了の場合はこの限りではありません。
5 契約者は第1項、第2項及び第3項の最低利用期間内に専用回線の移転又は本サービスのメニュー変更があった場合は、当社が定める期日までに、その事項により変更される本サービスについて、変更前の料金から変更後の料金を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、一括して支払っていただきます。
6 前項の本サービスのメニュー変更と同時に、本サービスのメニューの数の追加又は廃止を行うときの残額の算定は、その事項により追加等される料金を合算して行います。
(権利義務譲渡の禁止)
第9条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本サービスに関する契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(利用契約の締結等)
第 10 条 本サービスを利用しようとする方は、当社と利用契約を締結するものとします。
2 利用契約は、本サービスを利用しようとする方(以下「本件利用希望者」という。)が、本規約の内容を承諾のうえ当社所定の「利用申込書」(以下「本件利用申込書」という。)により当社に申込みを行い、当社が「利用承諾書」を交付することにより成立します。なお、本件利用希望者は本規約の内容を承諾のうえ、係る申込を行うものとし、本件利用希望者が申込を行った時点で、当社は、本件利用希望者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。また、本規約と利用契約の規定が異なるときは、利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
3 利用契約の内容の変更を希望する契約者は、当社と利用変更契約を締結していただきます。利用変更契約は別途当社が定める方法により、契約者が当社に変更申込みを行い、当社がこれを承諾したときに成立します。
4 当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず本件利用希望者又は契約者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことがあります。
(1)当社の提供するサービスに関する金銭債務の不履行、その他当社との契約等に関する違反を理由として当該契約を解除されたことがあるとき
(2)本件利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他、当社が不適当と判断したとき
(利用内容の変更)
第11条 契約者は、利用契約に定める利用する回線及び機器(以下「利用内容」という。)の追加、廃止等の変更を希望するときは、第10条(利用契約の締結等)の規定に従い、その旨を定めた利用変更契約を締結するものとします。
(本サービスに係る工事)
第 12 条 本サービスの利用の開始、又は追加、廃止等の変更にあたっては、仕様書に定める区分の各種工事(以下「工事」という。)が要されます。
2 当社は、工事が必要となる場合、契約者にその旨を通知するものとします。この場合、契約者は、当社に対して工事の実施を書面により申請するものとし、係る申請後、当社は仕様書に定めるところに従って工事を実施するものとします。なお、工事に係る契約条件は本章に定めるものとします。
(工事完了の通知)
第 13 条 当社は、工事が完了した場合は、その旨を契約者に通知するものとし、当該通知を契約者が受領した日を工事完了日とします。
2 契約者は、前項の通知を受けた日から起算して7日以内に工事の結果に当社の責めに帰すべき不具合を発見した場合は、その旨を当社に通知するものとし、本サービスを提供するにあたり当該不具合の修補が必要と当社が判断した場合は、当社は、別途定める修補期間内に、無償で工事を再実施するものとします。ただし、当該不具合が本サービスの提供に影響しないと当社が判断した場合は、当社は工事を再実施しないことがあります。なお、当社が工事を再実施した場合において、当該不具合が当社の責めに帰すべきことのできないものであったときには、契約者は当社に対して、工事の再実施に要した費用を支払うものとします。
3 前項の工事の再実施に係る手続については、前各項を準用するものとします。
(利用時間)
第14条 本サービスの利用時間は、次項に掲げる時間並びに第21条(利用中止)及び第22条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止する場合を除いて、終日とします。
2 当社は、本サービスのメンテナンス時間を別途第3条(当社からの通知)の規定に従い契約者に通知するものとし、契約者は当該時間帯においては、本サービスを利用できなくなる場合があることを承諾するものとします。
(通信利用の制限等)
第15条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 本サービスは、前項に定めるものの他、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
3 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割当てる帯域を制御することがあります。
4 当社は、本サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用又は運営に支障を与える行為があった場合、通信の利用を制限することがあります。
(修理又は復旧の順位)
第16条 当社は、当社が契約者の拠点に設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、その電気通信設備を修理し、又は復旧します。ただし、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第15条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従い、その電気通信設備を修理し、又は復旧します。なお、ベストエフォート回線に関しては、公共性の高さにかかわらず、修理又は復旧が劣後する場合があります。
(契約者の維持責任)
第17条 契約者は、本サービスの提供に支障をきたさないよう、契約者電気通信設備を正常に稼働するよう維持するものとします。
2 契約者は、当社が利用契約に基づき設置したデータ通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
(契約者の切分責任)
第18条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者電気通信設備(契約者と当社間で締結された保守契約における保守対象となっている契約者電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。)に故障がないことを確認のうえ、当社にデータ通信設備の確認を依頼していただきます。
2 当社は前項の依頼を受けて、仕様書に定める方法でデータ通信設備を確認するものとします。なお、仕様書に定める方法以外でデータ通信設備を確認することを契約者が要請した場合、契約者は、当該当社が対応に要した費用の額に消費税等相当額を加算した額を負担するものとします。
3 当社は、前項の確認により当社が設置したデータ通信設備に故障がないと判定した場合において、その旨を契約者に連絡するものとします。この場合、契約者は、当社の係員の派遣を含め、当社が当該対応に要した費用の額に消費税等相当額を加算した額を負担するものとします。
(禁止行為)
第 19 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)当社が利用契約に基づき設置したデータ通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はそのデータ通信設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし天災その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は契約者電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為、本サービスを介したハッキング等の不正な行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、データ通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が利用契約に基づき設置したデータ通信設備をセキュリティが確保されていない環境で使用すること。
(5)当社の事前の承諾なく第三者に本サービスを利用させること。
(6)本サービスの内容や本サービスを利用して取得した情報を改ざんもしくは消去する行為又は当該情報を不正利用すること。
(7)第三者、当社、及び本サービスを差別もしくは誹謗中傷しもしくは特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損すること。
(8)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxxこと。
(9)その他、当社が不適切と判断する行為。
2 契約者は、前項の規定に違反して、そのデータ通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が定める期日までにその補充、修繕、その他の工事等に必要と当社が認める費用を支払っていただきます。
3 契約者は、本サービスの利用に関し、外国為替及び外国貿易法及び同法に関する政令等(以下
「外為法等」)に従い、必要な場合は外為法等に基づき所要の手続きをとっていただきます。
4 契約者は、本サービスの利用に関し法令等に違反もしくは違反するおそれのある行為又は公序良俗に反する行為もしくは公序良俗に反する情報等を他人に公開する行為を行わないものとします。
(契約者の協力義務)
第 20 条 契約者は、保守上の都合により当社より本サービスの回線借用・機器交換の要請があった場合、ならびに本サービスの利用一時停止・契約者の立会・サービス利用拠点への入館対応などの要請があった場合には、協力していただきます。
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、本サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
(1)電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき
(2)本サービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者がその提供を中止したとき
(3)第15条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に
お知らせします。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 22 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月を上限として当社が定める期間(第1号に該当するときは、料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの一部又は全部の利用を停止することがあります。
(1)契約者が料金その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき
(2)契約者が利用契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(3)第19条(禁止行為)の規定に違反したとき
(4)契約者が当社に無断で、データ通信設備に回線、契約者電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信設備を接続したとき
(5)電気通信事業者が本サービスの提供に係る回線の利用停止を行ったとき
(6)ASP 事業者から当社への申告があったとき
(7)電気通信設備およびデータ通信設備に接続されている契約者電気通信設備に異常がある場合、本サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない契約者電気通信設備を電気通信設備もしくはデータ通信設備から取り外さなかったとき
2 当社は、前項の規定により本サービスを利用停止するときは、その理由、利用停止をする日及び期間をあらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用料金)
第 23 条 契約者は、利用契約に基づいて本サービスの利用開始日が属する月の翌月から起算してその利用契約の解除等があった日の属する月までの期間(利用を開始した日と解除等があった日が同一の月である場合は、その月)について別紙料金表「月額費用」に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の支払いを要します。
2 契約者は、第29条(責任の範囲)第 2 項に規定する不可抗力、ASP ネットワークサービス及びASP センタでの障害等本サービスに関する当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用することができなかった状態が生じたときであっても、利用料金の支払いを要します。
3 当社は、本サービスを提供すべき場合において本サービスに関する当社の責めに帰すべき理由
によりその提供をしなかったときは、当該本サービスを提供しなかった時間に応じた利用料金の支払いを要しない場合があります。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。なお、この場合、その利用料金に係る既に支払われた消費税及び地方消費税相当額についても返還します。
(利用料金の計算)
第 24 条 利用料金は暦月に従って計算するものとし、利用料金の日割りは行わないものとします。
(工事費)
第25条 第12条(本サービスに係る工事)に基づき行われた工事に係る費用(以下「工事費用」とい
う。)は、別紙料金表「一時費用」に定めるとおりとします。
2 契約者は、前項の工事に着手した後完了前に利用契約又は利用変更契約の解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事に着手した部分の工事等に要した費用を支払っていただきます。既にその工事費等が支払われているときは、当社は、着手部分を除き、その工事費を返還します。
(利用料金等の請求及び支払)
第 26 条 当社は、契約者が利用するサービスに係る利用料金及び工事費用(以下総称して「利用料金等」という。)につき、契約者に請求するものとします。
2 契約者は、次のいずれかの支払方法により、利用料金等を当社に支払うものとします。なお、自動口座振替の手続きが完了されない場合は、銀行振込にて、当社に支払うものとします。
(1)自動口座振替:「預金口座振替依頼書」にて契約者が指定する銀行口座から自動引き落とし (2)銀行振込 :当社指定の銀行口座への振込み
3 利用料金等の支払が第 2 項第 1 号に定める自動口座振替による場合、利用料金等は本サービス
を利用した月の翌々月第 1 営業日(当日が金融機関又は郵便局の休業日に当たる場合には翌営業日)に、契約者が指定する口座から引き落されるものとします。
4 利用料金等の支払いが第 2 項第 2 号に定める銀行振込による場合、契約者は、利用料金等を、次の期限(当日が金融機関又は郵便局の休業日に当たる場合には翌営業日)までに支払うものとします。
工事費用:請求書発行月の翌月末利用料金:請求書発行月の翌月末
5 利用料金等の支払が第 2 項第 2 号に定める銀行振込による場合、契約者は、その振込に係る手数料を負担するものとします。
6 前 4 項の規定にかかわらず、利用料金等について、その全部又は一部の支払時期を変更させていただく場合があります。
(端数整理)
第 27 条 利用料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられるものとします。
(延滞利息)
第 28 条 契約者は、利用料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める期日までに支払っていただきます。ただし支払期限の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 損害賠償
第 29 条 当社は、本サービスの完全性、正確性、適法性、有効性を保証するものではなく、契約者は、
自己の責任において本サービスを使用するものとします。
2 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスクもしくはこれに類するもの、争議行為、その他自己の責に帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という。)による本サービスの提供に関する履行遅滞又は履行不能について、契約者に対し何らの責任を負わないものとします。不可抗力による履行遅滞又は履行不能には、当社の合理的な指示に基づく自宅待機措置等によるものを含むものとします。
3 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により本サービスの全部又は一部(本サービスの一部とは、一のメニューのことをいいます。以下本条において同じとします。)を提供しなかったときは、その本サービスの全部又は一部が全く利用できない状態
(その利用契約に係る本サービスの利用に関し、著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1日の利用時間(「1日の利用時間」とは、第14条(利用時間)において定める利用時間をいいます。以下本条において同じとします。)の全部についてその状態が連続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。
4 前項の場合において、当社は、本サービスの全部又は一部を全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の 1 日の利用時間の全部について、本サービスの全部又は一部が利用できなかった日数に対応する利用できなかった本サービスの全部又は一部に係る次の料金等の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)月額で定める料金
(2)前号の料金に係る消費税及び地方消費税相当額
5 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当っては、暦日数による日割を行い、消費税及び地方消費税相当額の算定に当っては、第27条(端数整理)の規定に準じた扱いをします。
6 電気通信事業者の責めに帰すべき理由により、本サービスを提供できなかったため、契約者に損害が発生した場合は、当社は、第4項の限度額の範囲でかつ当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額の総額の範囲内で当社が定める方法により算出した額を限度として賠償します。
7 第3項ないし第5項の定めにかかわらず、(i)ベストエフォート回線に関する損害等及び(ii)ASP事業者側の都合等、本サービスに関する当社の責に帰さない事由により生じた損害等について、当社は何らの責任を負わないものとします。
8 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。
(免責)
第 30 条 当社は、電気通信設備その他本サービスに係る設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事等にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合又はその電気通信設備に記憶されている情報等の内容が変化もしくは消失したことにより損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本規約等サービス内容の変更により契約者電気通信設備の変更又は改造(以下本条において「変更等」という。)を要することとなる場合であっても、その変更等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、前条に定める場合を除き一切その責を負わないものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第 31 条 当社は、契約者が本規約に違反したとき又はデータ通信設備の保守上の理由により本サービスの提供が技術的に困難なときは、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、当社の責めによらない理由により本サービスの提供が困難となった場合は、3ヶ月前までに契約者に通知したうえで、利用契約を解除することがあります。
4 当社は、当社の都合により本サービスの提供を終了する場合は、その1年前までに契約者に通知することとします。この場合において、利用契約は、本サービスの提供終了日を以って終了するものとします。
5 第3項に基づく利用契約の解除及び第4項に基づく利用契約の終了に関し、当社は契約者に対し何らの責任を負わないものとします。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 32 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、そのことを1ヶ月前までに書面により当社に通知していただきます。
(機密保持)
第33条 契約者及び当社は、本サービスの提供及び利用に際して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報以外の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、第4項に定める者に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1)既に公知のもの又は自己の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2)既に保有しているもの
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4)相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5)機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(6)第三者が権利を有するソフトウェアの著作権保持者より開示を義務付けられているもの
3 当社は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に契約者から承諾を得るものとします。
4 契約者及び当社は、本サービスを提供するために必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、本条と同等以上の守秘義務を課した再委託先その他の第三者
及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。但し、第三者に開示した機密情報の機密保持について、相手方に対して本規約の責任を負うものとします。
5 第1項にかかわらず、契約者及び当社は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。但し、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。
6 契約者及び当社は、機密情報の提供、受領については、書面をもって行うものとします。
7 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後、1 年間継続するものとします。
(個人情報)
第34条 当社は、契約者の個人情報を、当社のホームページに掲示する「個人情報保護方針」に基づき機密として保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、個人情報を開示しないものとします。
2 契約者は、本サービス利用のため当社より提供を受けた個人情報を本サービス利用の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
3 第1項にかかわらず、当社は、次の各号の一に該当する場合は、契約者からの個別の同意を得ることなく、当社は個人情報を開示することができるものとします。
(1)当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2)当社が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(3)当社が個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で当社の提携先その他の第三者に開示する場合
(4)裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
4 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号及び第4号の場合を除き、開示する相手方に対し本規約により当社が負うのと同等の機密保持義務を課すものとします。
5 当社は、個人情報の集計及び分析等により得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当社の事業に利用(第三者への開示を含む。)することができるものとします。
(著作xx)
第 35 条 本サービスにおいて当社が提供するホームページ等のコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、当社又は当社が定める者に帰属するものとします。契約者は、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
(反社会的勢力との関係排除)
第 36 条 契約者及び当社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(4)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2 契約者及び当社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3 契約者又は当社は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4 契約者又は当社は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
(再委託)
第 37 条 当社は、契約者から特段の承諾を得ることなく、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を再委託することができるものとします。
(提供区域・準拠法)
第 38 条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2 本規約、利用契約等及び利用変更契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第39条 利用契約等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
(協議)
第40条 利用契約等に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、契約者と当社で協議のうえ円満に解決を図るものとします。
2 利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、係る無効の部分については、有効となるために必要な限度において限定的に解釈されます。
附則
(実施期日)
本規約は 2016 年 10 月 01 日から実施するものとします。
(実施期日)
本規約は 2017 年 3 月 23 日から実施するものとします。