・ZEB、CASBEE 等✰性能検討
業務委託契約書 | (案) |
業務 | ||
2 | 委 託 場 所 | 青森市中央三丁目地内 |
3 | 委託業務内容 | 別紙仕様書のとおり |
4 | 履 行 期 限 | 令和7年3月31日 |
5 | 委 託 料 | 年額 \. |
1 委 託 業 務 名 青森県と青森市の共同経営・統合新病院整備アドバイザリー
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | \. |
)
6 契 約 保 証 金 \.
7 そ の 他
上記の業務委託について、受注者と発注者は、別紙の条項(ただし、
を除く。)によって契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
受注者
xxxxxx0xx0x0x |
青森県立中央病院 |
院長 |
発注者
参考(契約書として調製するときは、この葉は削除し、契約書には綴り込まないこと。)
【契約保証金等に係る削除条項例】
1 契約金額150万円以下の随意契約による免除(財務規則第159条第1項第6号該当)第9条(B)、第10条
2 履行保証保険契約締結による免除(財務規則第159条第1項第1号該当)第9条(B)、第10条
3 実績免除(財務規則第159条第1項第2号該当)第9条(B)、第10条
4 現金(又は納付証券)による納付(財務規則第159条第1項本文該当)第9条(A)
(総則)
第1条 発注者は、頭書に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託するものとする。
(委託料の支払)
第2条 受注者は、成果物の引渡しを完了した後、請求書により、発注者に対し委託料を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(権利の帰属)
第3条 この契約に基づいて作成した書面、データ等(以下、「成果品」という。)は、受託者固有の知識、技術を除き、すべて青森県と青森市に帰属するものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により青森県及び青森市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)
第5条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(実施状況の検査等)
第6条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。この場合の費用は、受注者の負担とする。
(委託業務実施上の損害賠償)
第7条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(秘密の保持)
第8条 受注者は、委託業務の実施中に知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第1号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
(違約金)
第10条(A) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(契約保証金の帰属)
第10条(B) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、発注者に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第11条 契約保証金は、受注者が契約を履行した後に受注者に還付するものとする。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第8条の規定によりこの契約を解除した場合において、第9条の契約保証金
(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)
第14条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記2「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決方法)
第15条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第16条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第5 受注者は、青森県立中央病院内又は発注者の指定する場所において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)
第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは青森県個人情報保護条例(平成10年12月青森県条例第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)
第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)
第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項におい
て同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において
「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が 求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙1
青森県と青森市の共同経営・統合新病院整備アドバイザリー業務仕様書
1 業務名
青森県と青森市の共同経営・統合新病院整備アドバイザリー業務
2 業務の目的
本業務は、青森県立中央病院及び青森市民病院のあり方に関する基本方針及び共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項に基づき、現在策定を進めている青森県と青森市の共同経営・統合新病院基本構想・計画(以下「基本構想・計画」という。)における建築の技術的分野について、専門的な知識や実績を有する事業者にアドバイザリー業務を委託するものである。
3 履行期限 令和7年3月31日
4 業務の実施
(1)本業務は、本仕様書に定めるもののほか、関係法令及び適用基準等を遵守し実施すること。
(2)受託者は、建築のほか、医療施策、病院整備及び運営について相当な知識と技術を有する人員を適切に配置するとともに、自社の社員の中から本業務に関する責任者となる管理技術者を選任し、委託者に報告すること。
(3)業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は随時、委託者及び青森市民病院事務局と打合せを行い、業務方針の確認、条件等の疑義を正すものとし、必要に応じ、その内容を受託者が記録し、委託者に報告するとともに、別途委託している基本構想・計画策定業務受託者(株式会社システム環境研究所)と連携を図り、業務を実施するものとする。
(4)本業務に関し、県と市から出席依頼を受けた病院関係者へのヒアリング、会議及び打ち合わせ等に参加すること。(WEBでの参加は可。)
(5)受託者は、業務の進捗に関して、委託者に対して定期的に報告を行うこと。
(6)本業務について必要な資料については、委託者の担当職員と調整した上で収集するものとする。なお、受託者は収集した資料を毀損又は滅失しないように扱い、本業務の委託期間終了までに委託者に返却しなければならない。
(7)本委託業務の一部を再委託する場合は、予め委託者に再委託業者選定報告書(任意)を提出し、委託者の承諾を得ること。
(8)受託者は、業務により知り得た事項について、秘密を守り、他に漏らしてはならない。また、契約終了後においても同様とする。
(9)業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに委託者と協議を行い、指示を仰ぐこと。
(10)本業務の遂行によって生じる権利は、委託者に帰属するものとする。
5 業務計画書の提出
(1)受託者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成✰上、委託者に提出し承認を受けること。
(2)業務計画書には、次✰事項を記載すること。
① 業務実施体制(管理技術者、担当者一覧を含む。)
② 業務実施工程表
(3)前号に定める事項✰記載内容に追加又は変更が生じた場合には、速やかに委託者に文書で提出し、承認を受けること。
6 業務内容
本業務✰内容は以下✰内容について検討するも✰である。なお、以下(2)から(10)まで
✰内容は、令和6年12月20日までに検討を終了すること。
(1)想定規模
①病床数
・750 床程度
②想定施設※
・病院本体
・立体駐車場(患者用・職員用)
・院内保育所
・医師公舎
・患者家族宿泊施設
・エネルギーセンター
※エネルギーセンター以外✰施設に関する利用人数及び規模等✰検討は業務対象外
(2)敷地条件✰検討
①敷地面積求積図✰作成(既存資料有り)
②敷地条件・法令✰整理
③インフラ調査(電気・ガス・水道等)
④敷地内配置計画(附帯施設等を含む)
⑤屋外動線計画
⑥外構計画
⑦駐車場計画
⑧ヘリポート計画
(3)環境保全性に関する性能✰検討
①災害対策
・地震対策
・水害対策
・新興感染症対策
②環境負荷低減性
・ZEB、CASBEE 等✰性能検討
③周辺環境保全
・緑地等✰設置検討
・雨水処理及び活用✰検討
・風害及び雪害✰検討
(4)施設計画✰検討
①屋内動線計画
②ブロックプラン(部門配置・階層計画)
③セキュリティ計画
④エレベーター配置計画
⑤諸室面積計画
⑥ユニバーサルデザイン計画
(5)要求水準✰検討
①構造性能✰検討
②建築性能✰検討
・内装仕上げグレード
③電気設備性能✰検討
・電気機器グレード
・受変電設備計画
・電力貯蔵設備計画
・発電設備計画
④機械設備性能✰検討
・空調、給排水設備機器グレード
・空気調和設備計画
・給水設備計画
・衛生設備計画
・昇降機設備計画
(6)エネルギーサービス事業✰検討
①想定発電量✰設定
②排熱利用対象施設✰検討
③エネルギーセンターモデルプラン✰作成
④省エネルギー効果✰検討
⑤CO2 削減効果✰検討
⑥エネルギーランニング削減効果✰検討
⑦民間事業者へ✰ヒアリング✰実施
⑧類似事例等による評価作成
(7)厨房✰検討
①調理方式✰想定
②想定調理方式による厨房面積及び建設コスト比較検討
③民間事業者へ✰ヒアリング✰実施(厨房面積、必要設備✰確認等)
(8)物流搬送計画✰検討
①院内物流搬送方式✰検討(エアシューター、ロボティクス、ドローン等)
②各方式に伴う必要諸室及び設備✰検討
③各方式採用によるイニシャル及びランニングコスト比較検討
④民間事業者へ✰ヒアリング✰実施
⑤類似事例等による評価作成
(9)事業スケジュール✰検討
①設計期間✰検討
②建設工期✰検討
(10)概算事業費✰検討(科目別内訳書相当)
①想定施設工事費
②外構工事
③準備工事(造成・解体)
④負担金一式
(11)基本構想・計画と✰整合性確認
(12)そ✰他必要な事項
7 成果品
(1)提出物
・業務報告書 2部
・本業務に実施に当たり作成した全て✰資料等✰電子データ(CD-R 等) 1式
(2)成果品✰帰属
本業務に基づいて作成された成果品は、すべて青森県及び青森市に帰属する。青森県及び青森市✰許可なく他に公表、貸与又は使用等をしてはならない。
8 その他
(1)受託者は、業務✰実施に当たり関連する法令等を遵守しなければならない。
(2)本業務で知り得た一切✰情報を、青森県及び青森市✰承諾を得ずに第三者に漏らしてはならない。
(3)本業務に関する費用は受託者✰負担とする。
(4)業務に必要な資料及びデータを貸与する場合、受託者は破損、紛失、盗難等✰事故がないよう管理するも✰とし、業務完了後速やかに青森県及び青森市に返却するも✰とする。
(5)本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は本仕様書について定め✰ない事項については、受託者、青森県及び青森市協議✰上で、青森県及び青森市✰担当職員✰指示に基づいて業務を遂行すること。