Contract
ふじみ野市文化施設整備事業維持管理委託仮契約書(案)
令和元年9月30日
ふじみ野市
1 事業名 ふじみ野市文化施設整備事業
2 | 履行場所 | |
(仮称)西地域文化施設 | 埼玉県ふじみ野市大井中央二丁目1番8号、4号 | |
(仮称)東地域文化施設 | 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番8号 |
3 契約期間 契約締結日乃至令和20年3月末日まで
(1)(仮称)西地域文化施設
開業準備 【図書館・公民館】令和5年7月1日乃至同月末日
【ホール】 令和5年7月1日乃至同年9月末日
維持管理 【図書館・公民館】令和5年8月1日乃至令和20年3月末日
【ホール】 令和5年10月1日乃至令和20年3月末日
(2)(仮称)東地域文化施設
開業準備 【ホール棟】令和7年7月1日乃至同年9月末日
【多目的棟】令和3年3月1日乃至同月末日
維持管理 【ホール棟】令和7年10月1日乃至令和20年3月末日
【多目的棟】令和3年4月1日乃至令和20年3月末日
4 契約金額 金 円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の金額 金 円)
ただし、約款に従って支払われる委託料の総額は、約款第18条、第19条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 約款第4条の定めるとおりとする。
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和2年__月__日付けふじみ野市文化施設整備事業基本仮契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、公平な維持管理委託契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、本基本契約及び本基本契約に基づき締結される発注者と___、____との間の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、この契約書(以下「本契約書」という。)は仮契約であって、ふじみ野市議会の議決を取得した日に、本契約として成立することを確認する。この仮契約がふじみ野市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年__月__日
発注者 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号ふじみ野市
ふじみ野市長 ㊞
受注者
㊞
ふじみ野市文化施設整備事業維持管理委託契約約款
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、本基本契約に基づき、要求水準書、募集要項、質問回答書(以下「要 求水準書等」という。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款並び に要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 なお、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基 本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事 業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な、又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、本契約書の契約期間(以下「契約期間」という。)中、本契約書の履行場所に定める各施設(以下総称して「本施設」という。)にて、要求水準書等及び事業者提案に示された本施設の維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、受注者に対し、本業務の遂行の対価(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、書面の交付に準ずるものである限り、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
4 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、本基本契約に定義された意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約の締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を本基本契約の定めるところに従い利用し、秘密保持するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、本基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、本契約書の契約金額を18で除した額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 本契約書の契約金額の変更があった場合には、保証の額が、変更後の契約金額を18で除した額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受注者は、本基本契約及びこの契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず、第11条に基づく維持管理業務責任者及び業務従事者の選定、第7条に基づく平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが、それに限られない。以下同じ。)し、本
業務を遂行するものとする。
2 受注者は、法令(発注者の条例、本施設の設置条例及び設置条例に基づく規則その他の規定を含む。)及びこの契約に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、本業務の遂行に当たり、法令等を遵守するものとする。
4 本業務の遂行に係るインフラ整備状況は、要求水準書等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため、又は本施設を円滑に維持管理し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって本業務のいずれか、又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、受注者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、当該協議において決定するものとする。
(発注者及び関係官公署との連携)
第7条 受注者は、平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制を整備の上、発注者及び関係官公署との連携を密にし、発注者又は関係官公署の指導等があった場合には、受注者は、事業者提案で別段の提案がなされ、かつ当該提案を発注者が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 受注者は、発注者が行う本業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、受注者が行う本業務に係る申請に関しては、受注者の責任により行う。
3 本業務に関して、発注者及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに発注者に通知の上、発注者の指示に従い対応するものとする。
4 前各項に定めるところに従うほか、受注者は、第38条の定めるところに従って協議会に参加して発注者及び運営者との連携に努め、運営者による本施設の運営に協力する。
(第三者の使用)
第8条 受注者は、事業者提案に従い本業務の各業務を再委託するものとする。
2 受注者は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 受注者が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし、本業務に関して受注者又はその受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなし、受注者が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 受注者は、要求水準書等に従い、緊急時対応マニュアルを作成するものとし、要求水準書等に定める緊急事態が生じたときは、要求水準書等及び緊急時対応マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに業務停止その他必要な措置を講じるとともに、発注者及び運営者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 震災その他不測の事態が発生した場合、受注者は、発注者又は運営者の要請に従い最大限協力するものとする。
(監督員)
第10条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。また、監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定める発注者の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について、受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(2) この契約及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(3) 本業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。発注者は、かかる受注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者の請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第11条 受注者は、本業務の各業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 受注者は、前項の定める研修等を完了の上、要求水準書等及び事業者提案に従い、本業務全般の指示及び管理を行う維持管理業務責任者の他、本業務の各業務を行う業務従事者(維持管理業務責任者と総称して以下「業務従事者等」という。)を設置の上で実施体制を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は、前項に定めるところに従い届出等を受領した後、本業務の各業務実施開始に先立って、要求水準書等及び事業者提案に従った本業務の各業務の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は、要求水準書等に基づき実施される各本施設の開業までに、前各項の定めるところに従い業務遂行体制を整備し、要求水準書等及び事業者提案に従い、必要な開業準備を行うものとする。
5 受注者は、本業務の実施につき、業務従事者等として用いた使用人等による業務上の行為につい
ては、一切の責任を負う。
6 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、受注者は、当該使用人及び要求水準書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
7 発注者は、受注者が本業務に着手した後に、業務従事者等又はその他の受注者若しくは維持管理企業の使用する者(再受託者又は下請けを含む。)が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。受注者は、かかる発注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第12条 受注者は、本業務の遂行に当たり、要求水準書等が定める建築保全業務共通仕様書その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 受注者は、本業務の実施開始に先立ち、契約期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等が定める建築保全業務共通仕様書その他の業務の基準等を遵守する要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映した業務水準書(以下「業務水準書」という。)を、要求水準書等に従い、本業務の各業務に関して作成した上で、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。この場合、受注者は、業務水準書の案文の作成に際して、本施設全体の効率的な維持管理・運営のためにあらかじめ発注者及び運営者と協議するものとする。
3 受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務水準書につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第13条 受注者は、要求水準書等及び業務水準書に従い、本業務の各業務に係る業務計画書を作成して、発注者に提出し、当該業務計画書の対象期間が開始する前に発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、発注者の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従い作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14条 受注者は、要求水準書等及び業務水準書に従い、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月次報告書、四半期報告書及び年次報告書(以下総称して「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出の上、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。
2 前項の定めるところに従い作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務水準書に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(業務遂行状況のモニタリング)
第15条 発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い、本業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができるものとし、受注者は、発注者からの申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 受注者は、自らの本業務のサービス状況を維持・改善するため、自己の責任と費用負担において、運営者が実施する利用者アンケート結果を本業務に反映するほか、要求水準書等及び事業者提案に基づき、発注者と協議の上で設定された内容のセルフモニタリングを実施し、その結果を自らの達成度や成果等についての分析評価等を行ってモニタリング報告書に取りまとめ、第14条の定めるところに従って提出される年次報告書とともに提出し、発注者に報告するものとする。この場合において、受注者は、セルフモニタリングの結果により、要求水準未達の恐れがあると判断した場合は、速やかに発注者へ報告の上で改善方法について検討し、改善するとともに、第13条の定めるところに従って発注者に提出される翌年度の業務計画書に反映する。
4 発注者は、第1項のモニタリングを理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第16条 前条によるモニタリングの結果、受注者による本業務の遂行が本基本契約、この契約、要 求水準書等若しくは事業者提案又は業務水準書を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い、必要な是正勧告その他の措置を講じることができる ものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に第14条の定めるところに従い、発注者に提出
される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者にその報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第17条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙2所定の委託料の算定方法、支払いスケジュール及び支払方法に従い委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従い受注者が業務停止をした場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、委託料から当該業務停止により受注者が支払いを免れた費用を委託料から控除して支払いを行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき業務停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、委託料の支払いに当たり、受注者から発注者への支払いが必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者は、委託料の支払いが遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年【2.7】パーセントの割合(1年を365日とする日割計算とする。)による遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定)
第18条 前条にかかわらず、委託料は、別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
(委託料の減額又は支払停止)
第19条 第15条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従い受注者に対して支払うべき委託料の減額又は支払停止することができるものとする。
(委託料の返還請求)
第20条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、年【2.7】パーセントの割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の違約金を付するものとする。
(第三者による代理受領)
第21条 受注者は、発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす
ることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して委託料の支払いをしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に委託料の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責めを免れる。
(長期修繕計画書)
第22条 受注者は、第12条第2項の定めるところに従って発注者に業務水準書を提出し発注者の承諾を得る際に、業務水準書とともに、要求水準書等に従って長期修繕計画書を発注者に提出する。
(業務の履行責任)
第23条 発注者は、第34条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第24条 履行期限の定めのある本業務に関し、受注者の責めに帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じ、年【2.7】パーセントの割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額とする。
(損害賠償等)
第25条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第27条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第26条 本業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第27条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従い受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第27条 本業務の遂行に当たり、契約期間の全期間にわたり、受注者は、別紙3所定の保険を付保し、かつ、維持するものとする。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第28条 天災等(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象をいう。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第29条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で発注者と受注者の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第30条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第31条 契約期間中に法令変更(法制度の新設・変更をいう。以下同じ。)が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。ア 本業務に特別に影響を及ぼす法制度(税制度を除く。)の新設・変更イ 第2号ア所定の法令変更以外の税制度の新設・変更
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。ア 受注者の利益に課される税制度の新設・変更
イ 第1号ア所定の法制度(税制度を除く。)の新設・変更
(この契約の終了)
第32条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
2 受注者は、前項に定めるこの契約の終了時において、本施設の全てを要求水準書等で定める性能及び機能が発揮でき、損傷がない状態で発注者に明け渡すものとする。なお、性能及び機能を満足する限りにおいては、経年における劣化は許容するものとする。
3 受注者は、契約期間満了日の3年前までに、本施設の状況についてチェック・評価し、要求水準書で定める本施設の性能、機能を満たすに当たり補修、修繕、更新等の必要性を検討し、その検討結果に従い、契約期間満了までに必要な対応を行う。
(業務の引継ぎ等)
第33条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、要求水準書等に基づき、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(検査)
第34条 受注者は、この契約の終了までに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準書等が定める条件を満たした状態で発注者に本施設を明け渡さなければならない。
2 受注者は、この契約の終了に当たり、本施設の発注者への明渡しの準備が整ったときは、その旨を発注者に通知しなければならない。発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検
査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(発注者の解除権)
第35条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 受注者が本業務の履行に際し不正行為があった場合
(2) 受注者が発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、発注者が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されない場合
(3) 第36条又は第37条によらないで受注者からこの契約の解除の申出があった場合
(4) 第15条による発注者の業務遂行状況の確認結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙
1記載のモニタリング実施要領の定めるところに従い、この契約を解除することができる場合
(5) 前各号の他、受注者がこの契約の重大な違反又は抵触がある場合
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者(受注者の株主のいずれかの者を含む。参照条文において同じ。)が建設工事請負契約第46条第1項第6号のいずれかに該当するとき。
(2) 発注者が本業務の履行のために受注者に付与した許認可等が取消、撤回、解除等されて効力を喪失した場合
3 発注者は、前各項の規定によるほか、本基本契約が終了した場合その他必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、発注者は、本項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除したことによって受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本基本契約第13条第3項(同項第2号に基づく本基本契約の解除が発注者の責めに帰すべき場合を除く。)の定めるところに従い発注者が本基本契約を解除した場合は、この限りでない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、次の各号のいずれかに該当する場合により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(1) 前各項及び第35条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
(3) 受注者の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
6 第4項の場合(第2項第1号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
7 本条に基づき発注者がこの契約の一部を解除した場合(本施設の全部に係る本業務の一部について解除する場合のみならず、本施設の一部に係る本業務の全部又は一部について解除する場合を含む。)、受注者は、かかる一部解除の対象についてこの契約上の権利を失い、義務を免れるが、それ以外については、この契約に法的に拘束され、従前どおり、この契約上の権利を行使し、義務を履行しなければならない。
(契約解除の特例)
第35条の2 受注者が次に掲げる行為を行い、これにより発注者と受注者との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合、発注者は、何らの催告なくしてこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が重大な違法行為又は反社会的な行為を行った場合
(2) 受注者が発注者との間で締結したこの契約以外の契約につき重大なる義務の違反をおかした場合
(3) 受注者が発注者の利益を著しく害する行為を行った場合
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は、発注者に対して名目の如何を問わず、同解約に基づく損失・損害の補償・賠償を求めることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第35条の3 この契約に関し、受注者(受注者の株主のいずれかの者を含む。参照条文において同じ。)が建設工事請負契約第45条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項で参照する建設工事請負契約第45条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令に
おける課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項で参照する建設工事請負契約第45条の2第1項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年【2.7】パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の解除権)
第36条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に書面で通知することにより、この契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 発注者がこの契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、受注者による通知の後30日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合
(3) 本基本契約が受注者により解除された場合
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第37条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第29条第2項又は第31条第2項の定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。
(協議会への参加)
第38条 受注者は、利用者へのサービス向上を図るため、発注者(運営者を含む。)が設置し、要求水準書等に定めるところに従って開催する「(仮称)東西文化施設協議会」に参加し、事業内容の報告等を行うとともに、発注者の意見や要望等を踏まえ本業務内容の見直し等を発注者と受注者の協議の上で決定する。
2 発注者は、受注者と協議の上、本事業の進捗に併せて前項の協議会の開催頻度を変更することができるほか、運営者その他関連する企業、団体、外部有識者、及び周辺地域の代表者等を参加させることができるものとする。
3 受注者は、第1項の協議会における連携のほか、本施設の運営に使用が出ないよう、運営者との間で相互の円滑な協力体制の構築し、本事業の進捗に併せて、その強化を図るものとし、また、運営者が実施する利用者アンケートへ協力し、かかる利用者アンケート結果を本業務に反映する。
(契約の変更)
第39条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第40条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第41条 受注者は、本業務を遂行するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、委託料が、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第42条 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の関係者
(以下「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等(以下「暴力団等」という。)からの不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するととも
に、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の排除対策を講じたにもかかわらず、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、発注者と協議しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと発注者が認めた場合には、契約期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、発注者と協議しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと発注者が認めた場合には、被害届受理証明書を添えて、契約期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
(遅延利息)
第43条 受注者がこの契約に基づき行うべき発注者への支払を遅滞した場合、受注者は、未払い額につき遅延日数に応じ年【2.7】パーセントの割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付した上で、発注者に対して支払うものとする。
(賠償金等の徴収)
第44条 受注者がこの契約に基づく損失補償金、損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(労働環境の調査)
第45条 発注者は、ふじみ野市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱第3条に規定する労働環境チェックシートの内容に疑義が生じたときは、受注者(維持管理企業を含む。次条及び第47条において同じ。)の事業所等において、関係書類の確認、この契約の履行に従事する者からの聞き取りその他労働環境の確認に必要な調査を行うことができる。
(改善の指示等)
第46条 発注者は、調査の結果、この契約の履行に従事する者の労働環境が不適切であると認められる場合には、受注者に対し、労働環境の改善を指示することができる。
2 受注者は、前項の指示があった場合には、当該指示により行った労働環境の改善内容を記載した報告書を発注者に提出しなければならない。
(入札参加停止等の措置等)
第47条 発注者は、次に掲げる場合においては、受注者に対し、入札参加停止の措置等を講じ、又はこの契約を解除することができる。
(1) 労働環境の改善の指示に対する報告書の提出を怠った場合
(2) 報告書の内容に虚偽があった場合
(3) 報告書により報告があったにも関わらず改善が見られない場合
(補則)
第48条 この契約の締結は、前各条によるほか、日本国の法令及びふじみ野市契約規則(平成17年ふじみ野市規則第60号)によるものとする。
2 法令、ふじみ野市契約規則及びこの契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者協議して定める。この契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
3 ふじみ野市契約規則の規定とこの契約の規定とが相互に付合しないときは、この契約の定めるところによるものとする。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第15条、第16条、第19条及び第35条関係)
以 上
別紙2 委託料(第17条及び第18条関係)
以 上
別紙3 保険(第27条関係)
受注者は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
1 第三者損害賠償責任保険
保険契約者 | 受注者 |
被保険者 | 発注者、維持管理企業及び下請負業者、受注者 |
保険の対象 | 維持管理期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた 法律上の賠償責任 |
特約 | 生産物賠償特約、交差責任担保特約、管理不動産に関する追加条項、作 業対象物担保特約、施設被災者見舞費用担保特約 |
補償額 | 対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円 対物:1事故当たり3億円 |
保険期間 | 維持管理期間中(1年更新) |
2 普通火災保険
保険契約者 | 受注者 |
被保険者 | 発注者 |
保険の対象 | 本施設 |
補償額 | 本施設の再調達価格 |
保険期間 | 維持管理期間中(1年更新) |
3 その他
受注者は、事業者提案による保険への加入を手配し、その保険料を負担しなければならない。
以 上
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第29条関係)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし、第27条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
以 上