Contract
ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の説明書面)
*この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。
国内募集型企画旅行
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、山陽観光株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下
「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)申込金
x x x 金 | 申込金(おひとり) |
10,000円未満 | 2,000円以上旅行代金まで |
10,000円以上 20,000円未満 | 5,000円以上旅行代金まで |
20,000円以上 50,000円未満 | 10,000円以上旅行代金まで |
50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
100,000円以上 | 30,000円以上旅行代金まで |
3. お申し込み条件
(1)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的と有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(2)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
(3)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を保管する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送等を含みます。
(3)前項において、当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
6. 旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方は子ども代金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3「)旅行代金」は、第2項の「申込金」、第12項(1)の①のアの
「取消料」、第12項(1)の②のアの「違約料」、及び第19項の
「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料、拝観料等及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
前項(1)~(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2)空港施設使用料
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料金。
(5)運送機関が課す付加運賃・料金
(6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。
10. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更はいたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を募集広告・パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この際、交替に要する手数料を頂く場合があります。また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
12. 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客様の解除権
ア. お客様は別表に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお受けします。
イ. お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 19項の表左欄に掲げるものその他重要なものである場合に限ります。
b. 第10項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合にお いて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不
可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第4項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
f. 当社は本項(1)の①のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の①のイにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア. お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数がパンフレット等に記載した最小催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ. 当社は本項(1)の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金
(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
①お客様の解除権
ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア. 当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
イ. 解除の効果及び払い戻し
本項(2)の②のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ. 本項(2)の②のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ. 当社が本項(2)の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。
13.旅行代金の払い戻し
(1)当社は「第10項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第16項(当社の責任)又は第18項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払い戻しをお申し出ください。
(4)クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
14.当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従って頂きます。
15.旅程管理・添乗員
(1)添乗員同行の有無は募集広告・パンフレット等に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては、添乗員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務(以下「旅程管理業務」といいます。)及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(3)個人型プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
16.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項
(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害保証金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく保証金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において保証金支払義務・損害賠償義務とも履行されてたものといたします。
18.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申し込み店に申し出なければなりません。
(4)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
19.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合
(ただし、次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次の事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。イ.戦乱。ウ.暴動。エ.官公署の命令。オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置。
②第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレット・募集広告に記載した旅行サービスを受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定に関わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払に替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
20.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
21.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。その他、当社は①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させて頂きます。当社は、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品発送のために(利用目的を具体的に記載)これを利用させていただくことがあります。
(3)今後、DM等必要のない方はお申し出ください。
22.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
23.募集型企画旅行契約約款について
本旅行条件書に定めのない事項は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
別表(取消料規定)
17.特別補償
取 消 日 | 取消料(おひとり) | |
旅行開始の前日から起算してさかのぼって | 宿泊を伴う旅行 | 日帰り旅行 |
21日目にあたる日以前の解除 | 無料 | 無料 |
20日目にあたる日以降の解除 | 旅行代金の 20% | 無料 |
10日目にあたる日以降の解除 | x x x 金 の 20% | |
7日目にあたる日以降の解除 | x x x 金 の 30% | |
旅行開始日前日の解除 | x x x 金 の 40% | |
旅行開始日当日の解除 | x x x 金 の 50% | |
無連絡不参加 | x x x 金 の 100% | |
旅行開始後の解除 | x x x 金 の 100% |
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= 1件につき下記の率×旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記①~⑦に掲げる変更のうち募集広告、パンフレット又は確定書面のツアー、タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金
(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、当社は損害補償金を支払いません。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準
旅行企画・実施/山陽観光株式会社
広島県知事登録旅行業第2-141号
法人
社団 全国旅行業協会会員
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者にお尋ね下さい。