UCV 放送サービス契約約款
UCV 放送サービス契約約款
株式会社上田ケーブルビジョン(以下「UCV」という)と、UCVの有線電気通信設備により放送サービスを受ける者(以下「利用者」という)とは、次の条項の契約(以下「UCV放送サービス契約」という)を締結する。
【UCVが提供するサービス】
第1条 UCVは、放送サービスを提供する区域(以下「業務区域」という)において、次のサービスを提供します。
(1) デジタル放送サービスア.基本放送
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送およびラジオ放送のうち、UCVが定めた同時再放送、ならびにUCVによる自主放送で基本サービス料で視聴できる放送を提供します。
NHK長野放送局及び長野県内民放局の地上デジタル放送の同時再放送はUCVの基本サービス料で提供します。ただし、 NHK地上放送契約及び衛星放送契約受信料は含みません。
イ. 有料放送
放送法第2条に定める「放送事業者」が行うテレビジョン放送のうち、別に定める料金の支払により視聴可能となる放送を提供します。
【用語の定義】
第2条 本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次に示すとおりの意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
UCV放送サービス契約 | UCVが提供するデジタル放送サービスを受けるための契約をいい、「デジタル一般契約」「デジタ ル集合住宅契約」等をいう |
放送サービス申込 者 | UCVにデジタル放送サービス契約の申込みをす る者をいう(以下「申込者」という) |
デジタル一般契約 | デジタル放送サービス契約であって、受信者の同一敷地内建物に一つの引込線でサービスを提供する契約をいう |
デジタル集合住宅契約 | デジタル放送サービス契約であって、集合住宅、テナントビル等の所有者又は管理者と契約し、当該建物へサービスを提供する契約をいう |
デジタルICカード契約 | UCVが提供するデジタル放送を受信するためのデジタルチューナー(STB)に付属する、デジタルICカード(B-CAS カード、C-CAS カード)の使用許諾に同意した契約をいう |
B-CAS(ビー・キャス)カード | 地上デジタル放送、BSデジタル放送等を受信するためのICカードをいい、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの所有に帰 属するCATV専用のデジタルICカードをいう |
C-CAS(シー・キャス)カード | UCVが提供する自主放送及びCSデジタル放送を受信するためのICカードをいい、デジタルチューナー(STB)で使用する、UCVの所有に帰属するCATV専用のデジタルICカードをいう |
ACAS(エー・キャス)チップ | UCVが提供する2Kデジタル放送・4Kデジタル放送・8Kデジタル放送を受信するための、デジタルチューナー(STB)に搭載されるICチップをいい、デジタルチューナー(STB)の製造・販売業者等が部品として実装している |
本施設 | UCVの有線電気通信設備であって、電波及び光信号(以下「電磁波」という)を線路に送出するための装置であるヘッドエンド、ケーブル、電磁波を分岐する機器であるタップオフ又はクロージャー及びタップオフ又はクロージャーから受信者端子までの引込線並びに付属設備をいう |
タップオフ又はクロージャー | 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であり、引込線を接続する接続端子であり、光ケー ブル引込線の場合は、クロージャーとなる |
引込端子 | タップオフ又はクロージャーの端子であって、引 込線を接続するための接続端子をいう |
引込線設備 | 本施設の線路の一部であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフ又はクロージャーまでの間の設備であり、ケーブル、保安器又は光ケーブル引込線の場合のONU、コネクタ等をいう |
受信設備 | 有線テレビジョン放送を受信するための設備であって、利用者又は建物管理者の所有する設備をいい、アンテナ配線設備、宅内共聴設備及び受信機 等をいう |
保安器又はONU | 本施設の線路の端末に位置し、受信設備との分界点に設置し、雷等により誘起される異常電圧電流をアースに戻すための機器をいい、ONUは光信号を電波に変換するため電源を必要とする |
受信者端子 | 本施設の保安器又はONUの端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接する接続端子をいい、保安器又はONUの受信設備側の接続端子をいう |
責任分界点 | 受信設備と本施設との境界点を示し、工事及び保守の責任区分を行なう位置であって、保安器又は ONUの受信設備側の端子をいう |
保守責任範囲 | UCVと利用者が責任分界点を境とし、それぞれの側の設備をそれぞれが正常に維持する義務を負 う範囲をいう |
一時中断 | UCVの提供するサービスを、一時的に停止する場合であって、原則として引込線設備を撤去しサ ービスを停止することをいう |
サービス再開 | UCVの提供するサービスを一時中断し、サービスを停止していたものを、再びサービスの提供を 開始することをいう |
初期契約解除制度 | UCV工事後の一定期間に限り、利用者の都合のみで契約解除ができることをいう |
【契約の単位】
第3条 UCV放送サービス契約の単位は、受信者端子ごととします。本施設からサービスを提供できる範囲は同一敷地内の建物に限るものとます。
2. 前第1項の契約種別には、「デジタル一般契約」、「デジタル集合住宅契約」、「デジタルホテル契約」があります。
3. 前第1項、第2項の契約種別が事実と相違する事態となった場合は、UCVの定める様式によって変更するものとします。
【契約の成立】
第4条 UCV放送サービス契約は、申込者が、本約款及びUCV放送サービス申込書(以下「申込書」という)記載の定めを承認し、申込書に必要事項を記入の上UCVへ提出し、UCVがこれを承諾することにより成立するものとします。
2. UCVは前項の規定にかかわらず次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 本施設の構築及び保守が困難であると判断される場合
(2) 料金の支払方法について、UCVの定める方法に従っていただけない場合
【料金】
第5条 利用者は、別表に定める料金をUCVに支払うものとします。
2. 利用者がUCVに支払う初期費用は、工事着手前に支払うものとします。UCVが提供するサービスの利用料金(以下「利用料」という)は、UCVが指定する期日に、原則として口座振替により支払うものとします。
3. 有料放送を視聴しようとする利用者は、別途個別契約を締結し、別表に定める有料放送視聴料を支払うものとします。
4. UCVが設定した利用料の中には、NHK地上放送契約及び衛星放送契約受信料並びに有料放送事業者の視聴料は含まないものとします。
5. UCVは料金の改定をすることがあります。その場合には、 改定の1か月前までに当該利用者にUCVホームページ掲載、郵便等で通知するものとします。
6. UCVが責を負うべき事由により、利用者が受けている全てのチャンネルのサービスを、月のうち継続して10日以上に亘り提供しなかった場合は、第1項の規定にかかわらず当該月分の利用料を無料とします。ただし、第12条の規定による場合は、この限りではないものとします。
7. 利用者は、UCV放送サービスの利用期間が1か月に満たない期間となった場合は、1か月分の利用料を支払うものとします。
8. UCVは、原則として利用者に対して利用料の請求書及び領収書の発行を行なわないものとします。
【デジタルチューナー(STB)】
第6条 デジタルチューナー(以下「STB」という)は、UCVが提供するサービスの受信機であり、UCVはSTBを販売又は貸与するものとします。
2. UCVが提供するデジタル放送サービスの提供を受ける利用者は、デジタル放送用のB-CASカード、C-CASカードまたはACASチップを使用するものとします。
3. STBに同梱されているデジタルICカードの使用については別途、使用許諾契約を締結するものとします。
4. B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
5. C-CASカードの取扱いは、UCVの「デジタルCATV用ICカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
6.前第1項によりUCVが販売したSTBは、STB販売日から12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、UCVは無償でその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者がST Bを本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではないものとします。
7.前第1項によりUCVが貸与したSTBに故障が生じた場合、 UCVは無償で修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。
ただし、利用者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合は、別に定める購入価格相当分の料金をUCVに支払うものとします。
8.ACASチップはSTBに実装されており、取り外しはできません。ACASチップが実装されたSTBが故障した場合は一体での交換となります。
9. UCVが認めた場合を除いて、利用者はSTBの交換を請求できないものとします。貸与されたSTBは解約時にデジタルICカードとともにUCVへ返却するものとします。
10. 利用者は、UCVが必要に応じて行う機器等の交換、STBのバージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
11. 区域外同時再放送を視聴するにあたり、地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合、地域設定は『長野』に設定するものとします。
12. テレビ東京のデジタル放送については、関東広域局の緊急地震速報・地域情報・行政情報・災害情報・防災情報・CM等は関東地域の情報であり、長野地域の情報ではありません。長野県の情報は県内放送局になります。
【ホームターミナル】
第7条 ホームターミナル利用申込み手続きによりホームターミナルを貸与された者は、アナログ放送サービスの終了に伴い、ホームターミナルをUCVへ返却するものとします。
【設置場所の無償提供及び便宜の提供】
第8条 UCV及びUCVの協力会社は、本施設の設置、検査、調査、点検、修理及び撤去等のため、利用者が所有もしくは占有する敷地、建造物等を必要最小限の範囲内において無償で使用できるものとします。
2. 申込者は、本施設の設置工事について、あらかじめ地主、家主、その他利害関係者があるときは、その者と必要な承諾を得ておくものとします。
【設置及び費用の負担】
第9条 本施設の設置工事、維持管理はUCV等が行うものとします。
2. 利用者は、受信設備の他、STB等の設置、調整、運用に要する費用を負担するものとします。
3. 利用者は、UCVが提供するサービスの開通作業に要する費用を負担するものとします。
4. 受信設備がアンテナ配線設備である場合は、既設のアンテナ配線を切断処理し、受信者端子に接続するものとします。
5. 利用者は、受信設備の増幅器、屋内配線等の増設及び取替えを必要とする場合、並びにアンテナを撤去する場合はその費用を負担するものとします。
【設備の所有、責任分界点及び保守責任範囲】
第10条 UCVは、本施設、C-CASカード及びSTB(貸与の場合)を所有します。
2. 利用者は、受信設備及びSTB(購入の場合)を所有します。
3. 本施設の責任分界点は、受信者端子となる保安器又はONUの受信設備側の接続端子とします。
4. UCV及び利用者は、責任分界点を境とし、それぞれが所有する設備を良好な運用状況に保つよう維持管理する義務を負うものとします。
【故障に伴う責任負担】
第11条 利用者は、本施設の維持管理の必要上、UCVの提供するサービスが一時的に停止することがあることを承認するものとします。
この場合、UCVは事前に利用者にその旨をUCV自主放送、おちゃのましんぶん、UCVホームページ等により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
2. UCVは、利用者又は建物管理者からUCVの提供する放送サービスの受信に、異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。
3. 故障の原因が受信設備による場合は、その修復に要する費用は利用者又は建物管理者が負担するものとします。
4. 利用者は、故意又は過失により本施設及び貸与されているS TB等(デジタルICカードを含む)に故障を生じさせた場合、その修復に要する費用を負担するものとします。
【免責事項】
第12条 UCVは、次の場合に関わる損害の賠償責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変、気象、その他UCVの責に帰することのできない事由により、設備の機能が停止し又は電波に乱れが生じ、サービスの停止又はサービスの品質劣化が発生した場合
(2) UCVの責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しな
かったことにより不具合が生じた場合
(3) 前条第1項によりサービスの停止又はサービスの品質劣化が発生した場合
【設置場所の変更】
第13条 利用者は、業務区域内において引込線設備の移設、STB及 びデジタルICカードの設置場所を変更できるものとします。
2. 利用者は、前第1項の規定により設置場所を変更しようとする場合は、UCV所定の書式によりその旨を申し出るものとします。
3. 引込線設備及びデジタルICカードの設置、費用の負担に関しては、第8条、第9条に準じ、費用は別表に定める料金によるものとします。
【名義等の変更】
第14条 利用者は、次の各号に掲げる場合に、UCVが承諾した上で利用者の名義を変更できるものとします。この場合、前利用者はその支払い債務を完済するものとします。なお、前利用者の債務が完済されない場合は、その未払債務は新利用者が負担するものとします。
(1) 相続の場合
(2) 利用者が、第8条のUCV放送サービス契約に定める受信者端子の設置場所においてUCVのサービスを受けることにつき前利用者の権利義務を継承する場合
(3) UCVの業務区域内の第三者へ名義を譲り、前利用者の権利義務を継承する場合
2. デジタルICカード利用者の名義変更は、前第1項にかかわらず、相続の場合にのみ名義変更できるものとします。
3. 前第1項、第2項の対象者は、UCV所定の書式により名義変更を申し出るものとします。
4. 前第1項で、引込線設備の設置場所の変更が発生する場合は、第13条の規定に準ずるものとします。
【禁止事項】
第15条 利用者は次の事項はできないものとします。
(1) UCVに無断で引込線設備を改変すること。
(2) 法令に反して、UCVのサービスを第三者に提供すること。
【初期契約解除制度】
第16条 利用者は、初期契約解除制度を利用し、工事後に発行される契約書面の受領日を 1 日目として8日間以内に、契約解除を行う旨の書面(ハガキ)により意思表示をいただくことで契約を解除することができるものとします。
2.利用者が契約解除を求める書面の宛先および記載内容は、契約書面にある記載例によります。
3.初期契約解除を適用する場合、別表に定める利用料、工事費及びデジタルチューナー申込金は、かかった実費として利用者はUCVに支払うこととします。
4.購入されたデジタルチューナー(STB)については、返金できません。
【サービスの一時中断及びサービスの再開】
第17条 UCVの提供するサービスの一時的な中断を希望する場合は、利用者は、その期間を定めて、UCV所定の書式により申出るものとします。なお、申し出た期間を変更する場合も同様にUCV所定の書式により申出るものとします。
2. 利用者の前第1項の申し出た期間もしくは第3項に定める期間が満了し、利用者から書面による再開の申込みがない場合は、UCVはサービスの一時中断を終了して、契約を解除するものとします。
3. 前第2項の一時中断の期間は、個人情報保護規定で定める期間と同等とします。
4. STBを貸与されている利用者は、原則としてSTBをUC Vへ返却するものとします。
5. デジタルICカード利用者の場合は、UCVへデジタルIC
カードを返却するものとします。
6.STBもしくはデジタルICカードの返還がない場合は、第
11条第4項に準ずるものとします。
7. サービスの一時中断及びサービスの再開に関わる費用は別表によるものとします。
8. サービスの中断期間中の料金については、中断した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の期間の利用料は、第
5条の規定にかかわらず無料とするものとします。
【解約】
第18条 利用者は、UCV放送サービス契約を解約しようとする場合は、直ちにUCVへその旨をUCV所定の書式により申し出るものとします。
2. 解約の日は、前項の申し出によりUCVが解約を決めた日とします。ただし、解約の申し出がなく転居等により解約状態になっている場合においては、UCVが解約である旨を確認した日を解約日とします。
3. 前第2項により、UCV等は引込線設備を撤去します。撤去に伴い、利用者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物、アンテナ等の復旧を要する場合は、費用を含め利用者の責任において復旧するものとします。
4. 利用者は、解約日の属する月(以下「解約月」という)までの利用料は支払うものとします。また、利用料の前納がある場合は、解約月の翌月分以降の利用料は返戻します。
5. STBを貸与されている利用者は、速やかにSTB及びデジタルICカードをUCVに返却するものとします。
6. デジタルICカード契約者の解約の場合は、UCVへデジタルICカードを返却するものとします。なお、返却が無い場合は、第11条第4項に準じます。
7. 申込金は返戻しないものとします。
8. 第3条第2項の契約を解約しようとするときは、デジタルI Cカード契約も同時に解約になるものとします。
【利用者の義務違反によるサービスの停止及び契約の解除】
第19条 UCVは、利用者に次のような義務違反あるいは違法行為があった場合は、UCVの提供するサービスの停止又はUCV放送サービス契約の解除(以下「契約解除」という)ができるものとします。なお、利用者は、UCVが契約解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。ただし、当該利用者が第7条の預かり保証金を預け入れしている場合には、ホームターミナルの返却がなされた時点でUCVはその保証金をもって未納料金の一部又は全部を相殺することができるものとします。
(1) 申込金、STB購入代金、工事費、利用料等の支払い遅延 (2) 契約以外の方法で本施設に接続しサービスを受けた場合 (3) 著作権法に違反してUCVのサービス内容を使用した場合 (4) その他、義務違反あるいは違法行為があるとUCVが認めた
場合
2. 契約解除の場合は、引込線設備の撤去、利用料、申込金及び付属の契約については、前第18条の各項に準じます。
3. サービスの停止の場合は、引込線設備を原則撤去することとします。
4. サービスの停止が長期に亘ると判断される場合は、UCV放送サービス契約を解除することとします。この場合は前第1
8条の条項に準じます。
【契約者情報の取り扱い】
第20条 UCVは、保有する利用者の個人情報については、別に定める「個人情報保護基本方針」及び「個人情報の取扱いについて」により、適正に取り扱います。
2. UCVが所有している個人情報については、公的機関からの令状等、法に則り開示をする場合があります。
【契約申込書記載事項の変更】
第21条 利用者は、UCV放送サービス契約申込書の記載事項に変更がある場合は、UCV所定の書式により申し出るものとします。
【サービス内容の変更】
第22条 UCVは、基本放送、有料放送の内容の追加・削除・変更を実施できるものとします。
2. UCVは、次のいずれかの各号に該当する場合、放送サービス内容を予告無しに変更することできるものとします。
(1) 事変等の非常事態が発生した場合、又は発生するおそれがある場合
(2) その他の事情により緊急に変更せざるをえない場合
3. 前第1項、第2項の場合、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
【合意管轄】
第23条 UCV放送サービス契約の解釈又は履行について争いが生じた場合の管轄裁判所を、上田簡易裁判所とすることにUCV及び利用者は合意するものとします。
【定めなき事項】
第24条 この契約約款に定めない事項又は疑義が生じた場合は、UC V及び利用者は誠意をもって協議の上解決するものとします。
【約款の変更】
第25条 この約款は、UCVが総務大臣に届け出た上で変更ができるものとします。この場合、UCVと利用者の契約は新たに通知することなく変更後の契約約款によります。なお、新契約約款はホームページなどで公表することとします。
付則
(1) UCVは特に必要があるときには、この約款に特約を付けることができるものとします。
(2) ホテル等の契約については、協議の上定めます。
(3) この約款は、令和2年9月1日から施行します。
【クレジットカードの支払に関する特約】
1. 利用者は、利用者が支払うべき当社の申込金、STB購入代金、工事費、利用料金等を、UCVが指定するクレジットカードで、クレジットカード会社等の規約に基づいて支払うものとします。
2. 利用者は、利用者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。又、当社が、利用者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、利用者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3. 利用者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4. 当社は、利用者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、利用者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は利用者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
【宣伝活動に関する特約】
1. 利用者は、UCVから送付される郵便にチラシ等が同封されることを了承するものとします。
2. 利用者は、UCVが提供する番組の放送事業者より宣伝、販売促進活動がなされることを了承するものとします。
(020901)