Contract
低 圧 供 給 約 款
( 基 本 契 約 要 綱 )
2023 年7月1日 実施
氷見ふるさとエネルギー株式会社
低 圧 供 給 約 款
( 基 本 契 約 要 綱 )
目 次
Ⅰ 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 要綱および料金表の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 定 義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5 契約電流および契約容量ならびに契約電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6 実 施 細 目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅱ | 契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |||||
7 | 需給契約の申込み | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||||
8 | 需給契約の成立および契約期間 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||||
9 | 需 | 要 | 場 | 所 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
10 | 需給契約の単位 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | ||||
11 | 供 給 の 開 始 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | ||||
12 | 供 給 の 単 位 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | ||||
13 | 需給契約書の作成 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
Ⅲ 料金の算定および支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
14 料 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
15 料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
16 検 針 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
17 料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
18 使用電力量の計量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
19 料 金 の 算 定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
20 日 割 計 算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
21 料金の支払義務および支払期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
22 料金その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
23 延 滞 利 息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
24 保 証 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
Ⅳ 使用および供給 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |||||
25 適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |||||
26 力 率 の 保 持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |||||
27 需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |||||
28 電気の使用にともなうお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |||||
29 供 給 の 停 止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |||||
30 供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |||||
31 | 違 | 約 | 金 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
32 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |||
33 | 損害賠償および債務の履行の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | ||||
34 | 設 備 の 賠 償 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
Ⅴ 契約の変更および終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
35 需給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
36 名 義 の 変 更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
37 需給契約の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
38 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金等の精算
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |||||
39 | 解 | 約 | 等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
40 | 需給契約消滅後の債権債務関係 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
41 供給方法および工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
42 工事費負担金等相当額の申受けおよび精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
Ⅶ | 保 | 安 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | |
43 | 保 安 の 責 任 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | |
44 | 調 | 査 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
45 | 調査に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | ||
46 | 保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | ||
47 | 自家用電気工作物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
Ⅷ そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
48 反社会的勢力との関係排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
49 裁 判 管 轄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
50 取次契約を締結する小売電気事業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
附 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
別 | 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
Ⅰ 総 則
1 適 用
この低圧供給約款(基本契約要綱)(以下「この要綱」といいます。)は,一般の需要に応じて,その需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに,当社が取次契約を締結する小売電気事業者(以下「当該小売電気事業者」といいます。)が電気を供給するときの供給条件を定めるものです。
なお,電気料金については当社が別に定める低圧供給約款(料金表)(以下
「料金表」といいます。)によります。
2 要綱および料金表の変更
(1) 当社は,次の場合には,民法第548条の4の規定にもとづき,この要綱および料金表を変更することがあります。この場合には,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の低圧供給約款(基本契約要綱)および低圧供給約款(料金表)によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ 当社の特定小売供給約款または当該一般送配電事業者等が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送供給等約款等」といいます。)または当該小売電気事業者が定める電気需給に関わる約款等の変更により,この要綱および料金表を変更する必要が生じた場合
ハ 法令の制定または改廃,電気事業に関連する制度変更,発電費用または電源調達費用の著しい変動その他合理的な理由により,この要綱および料金表を変更する必要が生じた場合
(2) この要綱および料金表を変更する場合には,当社は,変更前は,要綱および料金表の変更内容を,変更後は,要綱および料金表の変更内容,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を,お客さまにお知らせいたし
-1-
ます。この場合,電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下
「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならない事項については,お知らせを省略いたします。
(3) 法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,(2)にかかわらず,変更前は,当該変更となる事項の概要のみをお客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,契約締結後交付書面の交付はいたしません。
3 定 義
次の言葉は,この要綱および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約種別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(6) 附帯契約種別
料金表に定める附帯契約の種別をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2線式標準電圧 100ボルトに換算した値といたします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(13) その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(14) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この要綱および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその
端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,動力を使用する場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは,契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(5) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 契約電流および契約容量ならびに契約電力
(1) 契約電流
契約電流は,5アンペア,10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。
(2) 契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
イ 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(3) 契約電力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表5(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し,(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
6 実施細目
この要綱および料金表の実施上必要な細目的事項は,この要綱,料金表および託送供給等約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 申 込 み
7 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱および料金表を承認し,かつ,託送供給等約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送供給等約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。),業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法ならびに携帯電話番号または電子メールアドレス等の連絡先
なお,お客さまは,この要綱および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を当該小売電気事業者または他の小売電気事業者へ通知することがあります。
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は,お客さまは,当社,当該小売電気事業者および当該一般送配電事業者等が,需給契約の手続き等に必要な範囲で,お客さまの情報を共有することをあらかじめ承諾するものといたします。
(3) 契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者等
へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,当該小売電気事業者と当該一般送配電事業者等との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先立ってお客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申し出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を,お客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。また,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならない事項については,お知らせを省略いたします。
ハ お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は,イおよびロにかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
9 需要場所
当社は,託送供給等約款等において1需要場所と認められているものを,1需要場所といたします。
10 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,次の2契約種別をあわせて契約する場合
イ 電灯または小型機器を使用する契約種別ロ 動力を使用する契約種別
(2) 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの申出がある場合で,当該一般送配電事業者等が技術上,保安上適当と認めたとき。
(3) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
11 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに当該小売電気事業者による電気の供給を開始いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,
需給開始日を定めて当該小売電気事業者による電気の供給を開始いたします。
12 供給の単位
当該小売電気事業者は,託送供給等約款等にもとづき,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
13 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
14 料 金
料金は,各契約種別ごとに料金表に規定する料金といたします。
なお,附帯契約種別とあわせて契約する場合の料金は,各契約種別ごとに料金表に規定する料金と各附帯契約種別ごとに料金表に規定する料金の合計といたします。
15 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16 検 針 日
検針日は,当該一般送配電事業者等が託送供給等約款等にもとづき,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
17 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,託送供給等約款等に定める計量期間,検針期間または検針期間等(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む検針期間の終期までの期間または消滅日の前日を含む検針期間の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 定額制供給の場合の料金の算定期間は,(1)に準ずるものといたします。
18 使用電力量の計量
(1) 料金の算定期間の使用電力量は,計量を行なう当該一般送配電事業者等から当該小売電気事業者に通知された接続供給電力量にもとづき算定いたします。
ただし,当該一般送配電事業者等からの接続供給電力量の通知が遅延した 場合等における使用電力量は,原則として前回の検針の結果によるものとし,後日通知された値によって契約種別の料金を精算することがあります。
(2) 当社は,検針の結果を原則として電子メールの送信によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,原則として,託送供給等約款等にもとづき,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,当社が必要と認める場合は,別表6(使用電力量の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めることがあります。
19 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契
約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 17(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別および附帯契約種別の料金を適用して算定いたします。
20 日割計算
(1) 当社は,19(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により契約種
別の料金を算定いたします。
イ 基本料金,最低料金,最低月額料金または定額制供給の料金は,別表7
(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金および従量制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表7(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 19(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,休止日,停止日および消滅日を除きます。
また,19(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 日割計算をする場合には,当社または当該一般送配電事業者等は,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
21 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 従量制供給の場合は,検針日といたします。ただし,18(使用電力量の計量)(3)の場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
ロ 定額制供給の場合は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
ハ 22(料金その他の支払方法)(6)の場合は,当該支払期に属する最終月のイまたはロによる日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,従量制供給の場合で,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に当該一般送配電事業者等が計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目以降の当社がお客
さまにお知らせした期日といたします。
22 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,当社が指定した金融機関等を通じて,原則としてイにより支払っていただきます。ただし,料金がお客さまの指定する口座から振替日に引き落とされなかった場合または当社の事情により支払いができない場合等特別の事情がある場合には,ロにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,原則として,払い込みに係る手数料等についてお客さまの負担といたします。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間と
する料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
(8) 工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,金融機関等を通じて支払っていただきます。
23 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は, (2)の場合を除き,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 37(需給契約の廃止)(2)または39(解約等)によって需給契約が消滅した場合または需給契約を解約した場合は,消滅日または解約日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない料金について,支払期日の翌日から消滅日または解約日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(3) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(4) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
24 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先立って,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金に利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
25 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
26 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は,託送供給等約款等にもとづき,原則として,電灯契約のお客さまについては90パーセント以上,その他のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,託送供給等約款等に定めるところを基準として取り付けていただきます。
27 需要場所への立入りによる業務の実施
(1) 当社または当該小売電気事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。イ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,
契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ロ その他この要綱および料金表によって,需給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
(2) 当該一般送配電事業者等は,託送供給等約款等にもとづき,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
28 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該一般送配電事業者等,当該 小売電気事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もし くは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現 象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,託送供給等約款等にもとづき,必要な調整装置または保護装置を需要場所に 施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,託送供給等約款等にもとづき,当該一般送配電事業者等が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備等を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
29 供給の停止
(1) 当該一般送配電事業者等は,託送供給等約款等に定める理由により,電気の供給を停止することがあります。
(2) (1)によって電気の供給を停止する場合には,当該一般送配電事業者等は,当該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において,供 給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) (1)によって電気の供給を停止した場合であっても,当社は,料金の減額等を行ないません。
30 供給停止の解除
29(供給の停止)によって当該一般送配電事業者等が電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,託送供給等約款等にもとづき,当該一般送配電事業者等は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
31 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ 動力を使用する契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。
ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合
ホ 契約上電気を使用できる期間以外の期間に電気を使用された場合
(2) (1)の免れた金額は,この要綱および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 託送供給等約款等にもとづき,当該一般送配電事業者等は,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
(2) (1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合であっても,当社は,料金の減額等を行ないません。
33 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 11(供給の開始)(2)によって需給開始日を変更した場合には,当社および当該小売電気事業者は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 託送供給等約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等が接続供給を停止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社および当該小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,当社および当該小売電気事業者は,お客さまの受けた損害について賠償の責めおよび需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(3) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社および当該小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,当社および当該小売電気事業者は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 39(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には,当社および当該小売電気事業者は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社および当該小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,当社および当該小売電気事業者は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
34 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該小売電気事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当該小売電気事業者が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は,当該小売電気事業者に対して,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
35 需給契約の変更
(1) お客さままたは当社が電気の需給契約の変更を必要とする場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)の場合,当社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を,お客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,原則として電子メールの送信によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならない事項については,お知らせを省略いたします。
36 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望され,当社が認める場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申し出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
37 需給契約の廃止
(1) お客さままたは当社が電気の使用を廃止しようとする場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,相手方に通知するものといたします。
当該一般送配電事業者等は,原則として,あらかじめ定めた廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,39(解約等)および次の場合を除き,あらかじめ定めた廃止期日に消滅いたします。
イ 契約期間の満了をもって需給契約が廃止となる場合は,契約期間満了日の翌日を需給契約の消滅日といたします。
ロ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ハ 当社,当該小売電気事業者または当該一般送配電事業者等の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
38 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金等の精算
当社は,次のいずれかの場合において,需給契約の消滅または変更の際に,当該小売電気事業者が当該一般送配電事業者等から託送供給等約款等にもとづいて料金等の精算を求められるときには,請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。
(1) 契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(2) 契約電流,契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(3) 契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで契約電流,契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(4) 契約電流,契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電流,契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
39 解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまの需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,当社は,解約の15日前までに予告いたします。
また,お客さまが解約の前日までにいずれの小売電気事業者とも電気の需給契約を締結されない場合には,当該一般送配電事業者等は,解約日以降に
需給を終了させるための適当な措置を行ないます。この場合には,当該一般送配電事業者等は,その旨をお客さまに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金
を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが当社との需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金等相当額その他金銭債務をいいます。)を当社の定めた期日までに支払われない場合
ニ 31(違約金)(1)ニまたはホの場合
ホ 29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ヘ お客さまがその他この要綱および料金表に反した場合
(2) お客さまが,37(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
40 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担
41 供給方法および工事
(1) 電気の需給地点は,当該一般送配電事業者等の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) その他の供給方法および工事は,託送供給等約款等によります。
42 工事費負担金等相当額の申受けおよび精算
(1) 当該小売電気事業者が,当該一般送配電事業者等から,託送供給等約款等 にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当該小売電気事業者 に対して,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則として工事着手前に支払っていただきます。
(2) お客さまが希望される場合または当該小売電気事業者が必要とする場合は,工事費負担金等相当額に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負 担金等相当額契約書を作成いたします。
(3) 当該小売電気事業者が,当該一般送配電事業者等から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当該小売電気事業者は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(4) 託送供給等約款等にもとづき当該小売電気事業者の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(5) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは変更される場合で,当該小売電気事業者が当該一般送配電事業者等から,託送供給等約款等にもとづき,費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当該小売電気事業者に対して,その金額を支払っていただきます。
Ⅶ 保 安
43 保安の責任
当該一般送配電事業者等は,託送供給等約款等にもとづき,需給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者等が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物について,保安の責任を負います。
44 調 査
当該一般送配電事業者等は,法令および託送供給等約款等で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
45 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当該一般送配電事業者等または経済産業大臣の登録を受けた調査機関に通知していただきます。
(2) 託送供給等約款等にもとづき,当該一般送配電事業者等が44(調査)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
46 保安に対するお客さまの協力
(1) 託送供給等約款等にもとづき,次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合には,当該一般送配電事業者等は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,当該一般送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,当該一般送配電事業等者が保安上必要と認めるときは,その期間について,当該一般送配電事業者等は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような 物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。ま た,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当該一般送配 電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやか にその内容を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。これらの場 合において,保安上とくに必要があるときには,当該一般送配電事業者等は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
47 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この要綱のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 44(調査)
(2) 45(調査に対するお客さまの協力)
Ⅷ そ の 他
48 反社会的勢力との関係排除
お客さまおよび当社は,それぞれ相手方に対し,次に掲げる事項を確約するものといたします。
(1) 自らが,暴力団,暴力団関係企業,総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,需給契約を締結するものでないこと。
(3) 自らまたは第三者を利用して,次の行為をしないこと。イ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ロ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し,または信用を毀損する行為
49 裁判管轄
この要綱および料金表等にもとづく契約に関する一切の紛争については,富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
50 取次契約を締結する小売電気事業者
(1) 当社が取次契約を締結する小売電気事業者は,北陸電力株式会社といたします。
(2) 当社と当該小売電気事業者との取次契約が解除その他の理由により終了した場合,本契約に関するお客さまの契約の相手方は,原則として当社から当該小売電気事業者に変更となります。
附 則
附 則
この要綱の実施期日
この要綱は,2023年7月1日から実施いたします。
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の
4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単
位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいた直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第
3項第2号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定は,当該小売電気事業者が供給区域毎に設定する,低圧特別約款(基本契約要綱)および低圧特別約款(料金表)等に定める基準および方法によります。
(2) 当社は,燃料費調整額の算定に用いる燃料費調整単価等について,電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
3 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア (ロ) (イ)以外の場合
1差込口につき 100ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
4 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |||
入 | 力(ボルトアンペア) | 入 | 力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) × 150パーセント | 管灯の定格消費電力(ワット) × 125パーセント | ||||
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) × 200パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2次電圧(ボルト) | 換 | 算 | 容 | 量 | ||
入 | 力(ボルトアンペア) | 入 | 力(ワット) | |||
高力率型 | 低力率型 | |||||
3,000 | 30 | 80 | 30 | |||
6,000 | 60 | 150 | 60 | |||
9,000 | 100 | 220 | 100 | |||
12,000 | 140 | 300 | 140 | |||
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ | 換 算 | 容 量 | |
(ミリメートル) | 入 力(ボルトアンペア) | 入 力(ワット) | |
999 | 以下 | 40 | 40 |
1,149 | 〃 | 60 | 60 |
1,556 | 〃 | 70 | 70 |
1,759 | 〃 | 80 | 80 |
2,368 | 〃 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出 | 力(ワット) | 換 算 容 量 | |||
入 力(ボルトアンペア) | 入 力(ワット) | ||||
高力率型 | 低力率型 | ||||
40 | 以下 | 60 | 130 | 50 | |
60 | 〃 | 80 | 170 | 70 | |
80 | 〃 | 100 | 190 | 90 | |
100 | 〃 | 150 | 200 | 130 | |
125 | 〃 | 160 | 290 | 145 | |
200 | 〃 | 250 | 400 | 230 | |
250 | 〃 | 300 | 500 | 270 | |
300 | 〃 | 350 | 550 | 325 | |
400 | 〃 | 500 | 750 | 435 | |
700 | 〃 | 800 | 1,200 | 735 | |
1,000 | 〃 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出 | 力(ワット) | 換 算 容 量 | |||
入 力(ボルトアンペア) | 入 力(ワット) | ||||
高力率型 | 低力率型 | ||||
35 | 以下 | 160 | 出 力(ワット) ×133.0 パーセント | ||
45 | 〃 | 180 | |||
65 | 〃 | 230 | |||
100 | 〃 | 250 | 350 | ||
200 | 〃 | 400 | 550 | ||
400 | 〃 | 600 | 850 | ||
550 | 〃 | 900 | 1,200 | ||
750 | 〃 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
3相誘導電動機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。
(イ) 馬力表示の場合
入力(キロワット)=出力(馬力)×93.3パーセント (ロ) キロワット表示の場合
入力(キロワット)=出力(キロワット)×125.0パーセント
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
装 置 種 別 (携帯型および移動型を含み ます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1次最大入力(キロボルトアンペ ア)の値といたし ます。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 〃 50 〃 | 2 | ||
50 〃 100 〃 | 3 | ||
100 〃 200 〃 | 4 | ||
200 〃 300 〃 | 5 | ||
300 〃 500 〃 | 7.5 | ||
500 〃 1,000 〃 | 10 | ||
95キロボルトピーク超過 100キロボルトピーク以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 〃 500 〃 | 8 | ||
500 〃 1,000 〃 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄 電 器放 電 式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
(5) そ の 他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5 契約容量および契約電力の算定方法
契約主開閉器により契約容量および契約電力を定めることを希望される場合の契約容量または契約電力は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1 1,000
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は, 200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
1 1,000
6 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流,契約容量または契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量 前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量
前3月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお,この場合の計量器の取付けは,託送供給等約款等に準ずるものとい
たします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合計 量 電 力 量
100パーセント+(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申し出により測定したときは,申し出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
7 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金,最低料金,最低月額料金,定額制供給の料金を日割りする場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ただし,19(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数検針期間の日数
日割計算対象日数
は, といたします。
暦 日 数
ロ 日割計算に応じて電力量料金および従量制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 19(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 19(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また,料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロに
いう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,消滅日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日の前日までの日数といたします。
(3) 定額制供給の場合は,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅したときの(1)イおよびロにいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものといたします。この場合,(2)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。