SmartcommectionTypeD LTE プラン契約約款
SmartcommectionTypeD LTE プラン契約約款
第 1 版
平成 26 年 4 月 1 日
株式会社メンバーズモバイル
目 次
第1章 総則 4
第1条 約款の適用 4
第2条 約款の変更 4
第3条 用語の定義 4
第2章 本サービスの種類等 5
第4条 本サービスの種類 5
第5条 本サービスの品目等 5
第3章 本サービスの提供区間等 5
第6条 本サービスの提供区間等 5
第4章 契約 5
第7条 本契約の単位 5
第8条 本契約申込みの方法 5
第 9条 本契約申込みの承諾 6
第 10 条 最低利用期間 6
第 11 条 その他の契約内容の変更 6
第 12 条 本契約に基づく権利の譲渡 6
第 13 条 契約者が行う契約の解除 6
第 14 条 当社が行う契約の解除 6
第 15 条 その他の提供条件 6
第5章 端末設備の提供等 6
第 16 条 端末設備の提供 6
第 17 条 端末設備の移転 7
第6章 利用中止等 7
第 18 条 利用中止 7
第 19 条 利用停止 7
第7章 通信 7
第 20 条 通信利用の制限等 7
第8章 料金等 8
第1節 料金及び工事に関する費用
第 21 条 料金及び工事に関する費用 8
第2節 料金等の支払義務
第 22 条 利用料金等の支払義務 8
第 23 条 手続きに関する料金の支払義務 9
第 24 条 工事費の支払義務 9
第3節 料金の計算方法等
第 25 条 料金の計算方法等 9
第4節 割増金及び延滞利息
第 26 条 割増金 9
第 27 条 延滞利息 9
第5節 債権の譲渡等
第 27 条の2 債権の譲渡 9
第 9 章 保守 10
第 28 条 契約者の維持責任 10
第 29 条 契約者の切分責任 10
第 30 条 修理又は復旧の順位 10
第 10 章 損害賠償 10
第 31 条 責任の制限 10
第 32 条 免責 11
第 11 章 雑則 11
第 33 条 承諾の限界 11
第 34 条 サービスの廃止 11
第 35 条 利用に係るSmartcommectionTypeD LTEプラン契約者の義務 11
第 36 条 契約者回線又は加入者回線の設置場所の提供等 11
第 37 条 技術的事項及び技術資料の閲覧 12
第 38 条 法令に規定する事項 12
第 39 条 個人情報の取り扱い用 12
第 40 条 閲覧 12
別記 13
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 株式会社メンバーズモバイル(以下、当社といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第3号)、条約附則国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このSmartcommectionTypeD LTEプラン契約約款(以下
「約款」といいます。)を定め、これによりSmartcommectionTypeD LTEプランサービス(以下、本サービスといいます)(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
2 この約款はSmartcommectionTypeD LTEプラン契約約款及びSmartcommectionTypeD LTEプラン契約約款 別冊から成り立ちます。
第2条(約款の変更)
1 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更するときは、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/)によるほか当社が 別に定める方法により通知します。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 SmartcommectionTypeD LTEプラン | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行なうための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 SmartcommectionTypeD LTEプランサービス | SmartcommectionTypeD LTEプランを使用して行う電気通信サービスであって、別途SmartcommectionTypeD LTEプラン契約約款 別冊に定める。 |
5 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 SmartcommectionTypeD LTEプラン契約(以下、本契約といいます) | 当社から本サービスの提供を受けるための契約であって、 別途SmartcommectionTypeD LTEプラン契約約款 別冊に定める。 |
7 SmartcommectionTypeD LTEプラン契約者(以下 契約者といいます) | 当社とSmartcommectionTypeD LTEプランを締結している者であって、別冊に定めるSmartcommectionTypeD LTEプラン契約者 |
8 SmartcommectionTypeD LTEプラン利用権 | 契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利 |
10 契約者回線 | 本契約に基づいて本サービス取扱所に設置される交換設備等 (交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等のある本サービス取扱所内の当社が指定す る場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点又は相互接続点との間に設置されるものを除きます。) |
11 加入者回線 | 本契約に基づいて本サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 契約者回線等 | 契約者回線、加入者回線、当社が設置する電気通信設備と当社が別に定める電気通信設備との接続点及びその他当社が必要により設置する電気通信設備 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、NSPIXP等(WI DEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設 置された電気通信設備及びそれに相当するものを含むものとします。以下同じとします。)とします。 |
13 契約者識別符 | 契約者を識別するための英字及び数字の組合せで号あって、本契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
14 移動無線装置 | 陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
15 IP電話番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第10条第2号に定める電気通信番号 |
16 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
17 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の 場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
19 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 (以下「技術的条件」といいます。) |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
23 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下 「起算日」といいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
第2章 本サービスの種類等
第4条(本サービスの種類)
本サービスには、次の種類があります。
種類 |
SmartcommectionTypeD LTEプラン契約約款 別冊 |
第5条(本サービスの品目等)
本サービスには、別冊に定める料金表第1表に規定する種類、区別、区分、品目及び通信又は保守の態様による細目等があります。
第3章 本サービスの提供区間等
第6条(本サービスの提供区間等)
1 当社の本サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定する本サービス取扱所において、サービス接続点の所在場所等を閲覧に供します。
3 サービス接続点の所在場所等については、当社の業務の遂行上の理由によりこれを変更することがあります。第4章 契約
第7条(本契約の単位)
本契約の単位は、別冊に定めるところによります。
第8条(本契約申込みの方法)
本契約の申込みをする者は、別冊に掲げる事項について当社が指定する方法により本契約の申込みを行っていただきます。
第9条(本契約申込みの承諾)
1 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が、本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3)本契約の申込みをした者が、第20条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている、又は本契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)本契約の申込みをした者が、別記4(本サービスにおける禁止事項)に定める行為をする恐れがあると当社が判断したとき。
(6)前5号に規定するほか、別冊の契約申込みの承諾に定める場合のいずれかに該当するとき。
(7)その他当社の本サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、別冊に定めるところによります。
第11条(その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、別冊に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(本契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条(本契約に基づく権利の譲渡)
本契約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第13条(契約者が行う本契約の解除)
1 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当初所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、毎月の初月から 25 日(消印有効)までに当社に通知があり、かつ、別冊第 22 条に基づき当社に契約者カードが返還されたものについては当該通知及び返還が完了した月の末日に、26 日(消印有効)以降に当社に通知があり又は別冊第22 条に基づき当社に契約者カードが返還されたものについては当該通知及び返還が完了した月の翌月末日に利用契約に解約があったものとします。
2 契約者が利用契約を解約する場合、当社が、提供した物品を、当社に返還するものとします。
3 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は別冊に基づきなされるものとする。
第14条(当社が行う本契約の解除)
1 当社は、第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 19 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の本サービスに係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は別冊に基づきなされるものとする。
第15条(その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別記2、別記3及び別記5に定めるところによります。第5章 端末設備の提供等
第16条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、別冊に定める料金表第1表に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。第6章 利用中止等
第18条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、その本サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第7条(本サービスの提供区間等)第3項の規定により、サービス接続点の所在場所等を変更するとき。
(3)第 21 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの一部又は全部の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第19条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの一部又は全部の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 28 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)契約者回線又は加入者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
(5)前4号に規定するほか、この約款の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、当社と複数の本契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、その全ての本契約に係る本サービスの利用を停止することがあります。この場合において、本項の利用停止については、第1項に準じて取り扱います。
4 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下本条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことについて本サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
5 前4項に規定するほか、当社は別冊に別段の定めがある場合はその本サービスの利用を停止することがあります。
第7章 通信
第20条(通信利用の制限等)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線又は加入者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信又は相手先から着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3)その通信(電子メールに係るものであって、当社が別に定めるものに限ります。)が当社又は他の電気通信事業者の設置するメールサーバを経由して転送されないとき。
(4)その通信に係る発信元のIPアドレスが正当なものであることを当社が確認できないとき。
3 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、その地域等との通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
4 当社は、日本国内で遵守すべき条約、法令等により禁止又は処罰の対象となりうるコンテンツ等に関して、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体から提供されるアドレスリストに基づき、契約者からの閲覧要求に対して当該閲覧を制限することがあります。
5 前2項の規定により契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、当社の電気通信設備(これに附属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置をとることがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用第21条(料金及び工事に関する費用)
1 当社が提供する本サービスの料金は、別冊に定める料金表第1表に規定する利用料金、使用料及び手続きに関する料金とし、利用料金及び使用料は、当社が提供する本サービスの態様に応じて適用します。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別冊に定める料金表第2表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務第22条(利用料金等の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスを提供した期間について、当社が提供する本サービスの態様
に応じて別冊に定める利用料金及び使用料(以下「利用料金等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用中止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金等の支払いは、別冊に定めるところによります。
第23条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別冊に定める料金表第1表に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
第24条(工事費の支払義務)
1 本契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき、契約者は、別冊に定める料金表第2表に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等第25条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別冊に定める料金xxxに定めるところによりま
す。
第4節 割増金及び延滞利息第26条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第27条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内(第 28 条の2(債権の譲渡)の規定に基づき当社がその料金その
他の債務に係る債権を譲渡する場合は 15 日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、第 28 条の2(債権の譲渡)の規定に基づき当社がその料金その他の債務に係る債権を譲渡する場合を除き、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第5節 債権の譲渡等
(債権の譲渡)
第 27 条の2 当社が別に定める場合に該当しないとき、契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった本サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の料金その他の債務に係る債権(当社が請求するものに限ります。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第 28 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第29条(契約者の切分責任)
1 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者(契約者回線又は加入者回線に係る者に限ります。以下本条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
第30条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 21 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記14の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社又は特定協定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に回線収容部又は契約者回線若しくは加入者回線を収容する交換設備等を変更することがあります。
第10章 損害賠償
第31条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の規定にかかわらず、別冊に損害賠償の取扱いについて別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第32条(免責)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下本条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(本サービス取扱所に設置する交換設備等の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第33条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の本サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第34条(サービスの廃止)
1 当社は、技術仕様の変更等により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
第35条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が本サービスに係る業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。
また、別記4(本サービスにおける禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 当社は、契約者が前項の規定に違反する行為を行ったと判断したときは、契約者に対し、当該行為を中止していただくよう通知することがあります。
3 契約者は、第1項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号及び暗証符号(以下、「契約者識別符号等」とします。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
5 契約者が前項の規定に反し、本サービスに関する当社の業務遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は契約者識別符号等の変更その他当社が別に定める必要な措置をとる場合があります。
6 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が別に定める場合はこの限りでありません。
第36条(契約者回線又は加入者回線の設置場所の提供等)
契約者回線又は加入者回線の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
第37条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が指定する当社の事業所において、本サービスにおける基本的な技術的事項及び本サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
第38条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から別記 11 に定めるところによります。第39条(個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、別記 12 及び下記に定めるところによります。
(1)当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます)で利用します。
第40条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 本サービスの提供区間
当社の本サービスは、次に掲げる区間において提供します。
(1)契約者回線の終端相互間
(2)契約者回線の終端と加入者回線の終端との間
(3)加入者回線の終端相互間
2 契約者の地位の承継
(1)第 13 条(本契約に基づく権利の譲渡)に規定するほか、相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を継承した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。
これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規程による代表者の届出があるまでの間、その地位を継承した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所、その他本契約に必要な事項について変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出て頂きます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)前項に規定する変更の届出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
4 本サービスにおける禁止事項
契約者は本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺又は業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(9)他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11)本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為
(12)他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為
(13)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(15)あらかじめ当社の承諾無く、本サービスを不特定の第三者に利用させる行為(事業法第 29 条第1項第 10 号に規定する卸電気通信役務として当社から提供を受ける場合を除きます。)
(16)ID、パスワード、その他個人若しくは法人に属する情報を Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、その情報が属する個人若しくは法人の錯誤等により意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(17)当社が別に定める基準を超過したトラヒック量を発生させることにより、本サービスを利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える、又は与える恐れのある様態において通信をする行為
(18)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断する行為
(19)前各号に明示されたもののほか、法令(主務官庁の諮問等に基づき取りまとめられたガイドラインを含みます。)に反する行為又は前各号に類する行為
5 広告情報の提供に係る承諾
契約者は、当社が当社又は当社の提携先等第三者の提供する商品・サービス等に関する情報提供(広告・宣伝を含みます。)を行うために電子メール等を送付することに、承諾していただきます。なお、契約者は、当社に申し出ることにより、この電子メール等の送付を中止、又は再開することができます。
6 契約者回線又は加入者回線の設置場所の提供等
(1)契約者回線又は加入者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線又は加入者回線を設置するために必要な場所は、その契約者(契約者回線又は加入者回線に係る者に限ります。以下6において同じとします。)から提供していただきます。
ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2)当社が本契約に基づき設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線又は加入者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1)契約者(契約者回線又は加入者回線に係る者に限ります。以下 10 まで同じとします。)は、その契約者回線若しくは加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又は加入者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」をいいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規
定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号または 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線又は加入者回線から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線若しくは加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又は加入者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施工規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線又は加入者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線又は加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
12 個人情報の開示
(1)当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
14 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
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