Contract
xx市オープンカウンタ実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市が行う物品購入について、xx市財務規則(昭和41年xx町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、オープンカウンタによる契約の相手方の決定に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領においてオープンカウンタとは、物品購入の発注について案件を公開し、参加を希望する者から見積書の提出を受け、予定価格の範囲内で最低の見積価格を提示した者(以下「最低見積者」という。)と契約を締結する契約方式をいう。
(対象)
第3条 オープンカウンタによることができる契約は、予定価格が80万円以下の物品購入案件とする。
(参加資格)
第4条 オープンカウンタに参加できる者に必要な資格は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) xx市入札参加資格者名簿(物品等)に登録されている者であること。
(2) 案件の公開日前日から契約の相手方の決定までの間において、xx市より指名停止の措置を受けていない者であること。
(3) 公開日前日から契約の相手方の決定までの間において、xx市よりxx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成23年3月31日付けxx市長・xx市教育委員会教育長・愛知県xx警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
(4) 前各号に規定するもののほか、対象案件ごとに定める要件を満たす者であること。
(実施及び仕様書の公表)
第5条 オープンカウンタは、あいち電子調達システム(物品等)の電子入札サブシステム
(以下「電子入札システム」という。)で行う。
2 オープンカウンタに係る仕様書等は、電子入札システムにおいて閲覧に供するものとする。
(同等品の取扱い)
第6条 オープンカウンタに係る同等品の取扱いについては、あらかじめ仕様書等で同等品を指定するものとする。ただし、オープンカウンタ参加者(以下「参加者」という。)の申出により明らかに同等品と認められるものについては、追加して指定するものとする。
2 参加者は、前項ただし書の申出をするときは、契約担当者に見本を提示し、承認を得るものとする。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第7条 参加者は、仕様書等に質問がある場合には、質問を書面等により行うものとする。
2 前項の質問の回答は、当該質問者に書面等により行うものとする。
(見積書の提出期限及び提出回数)
第8条 見積書は、公表された仕様書等の内容に基づき、電子入札システムにより提出期限までに提出するものとする。
2 見積書の提出回数は2回を限度とする。ただし、予定価格を公表している場合は、1回とする。
(供給物品明細書の提出)
第9条 契約担当者が、オープンカウンタにおける供給物品明細書の提出を求めた場合は、参加者は、見積書の提出時に電子入札システムの添付機能を利用して提出するものとする。
(参加資格の確認)
第10条 契約担当者は、契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を確認するものとする。
2 前項の確認は、見積書の提出後に行うものとする。
(契約の相手方の決定)
第11条 契約担当者は、規則第108条に規定する無効事項に該当しない者のうち、最低見積者を契約の相手方と決定する。
2 前項の場合において、最低見積者が2者以上あるときは、電子入札システムの電子くじにより契約の相手方を決定するものとする。
(落札者がいない場合の措置)
第12条 前条の最低見積者がいない場合は、不調とする。
2 前項の場合において、仕様書等又は参加資格等を変更して、再度オープンカウンタを行うことができる。
(落札者決定の通知)
第13条 契約担当者は、オープンカウンタにより契約の相手方が決定したときは、電子入札システムにより決定業者にその旨を通知するものとする。
(落札結果の公表)
第14条 契約担当者は、オープンカウンタにより契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 案件番号
(2) 発注所属
(3) 案件名称
(4) 納入場所
(5) 開札日
(6) 落札者
(7) 落札金額
2 公表の方法は、あいち電子調達共同システム(物品等)の入札情報サービスサブシステムを利用して行うほか、総務部財政課で閲覧できるものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成25年3月1日から施行する。附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。