Contract
振込委託事務規定
令和 2 年 4 月 1 日改定
1. 振込委託事務
振込委託事務については、この規定に基づきお取扱いします。なお、振込依頼書によらない総合振込および給与振込の振込委託事務については、別途契約書、協定書およびそれに付帯する覚書等を締結します。
2. 振込依頼
振込を依頼する場合は、振込を行うに必要とする内容を記載した振込依頼書を「総合振込」の場合は、振込指定日の3営業日前まで、「給与振込」の場合は振込指定日の4営業日前までに当金庫へ提出してください。
3. 振込手続
当金庫はつぎにより振込指定日に振込手続を行います。
(1)振込指定口座は、当金庫の本支店または当金庫が為替契約を結んでいる金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金(給与振込の場合は除きます。)または当座預金とします。
(2)振込指定日は、当金庫の営業日とし、依頼人が振込依頼書により指定するものとします。
(3)当金庫は、振込金の受取人に対し入金通知を行いません。
(4)受取人に対する振込金の支払開始時刻は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(5)振込金が振込指定口座へ入金できない場合には、「組戻し」の手続により取扱います。
4. 手数料等
(1)当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の振込手数料を支払ってください。
(2)前項の振込手数料を後日一括して支払う場合、毎月の振込取扱状況に応じた当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の取扱手数料を支払ってください。
(3)第3条第5項により、「組戻し」の取扱いをした場合は、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の組戻手数料を支払ってください。この場合、振込手数料は返却しません。
5. 資金決済
(1) 振込資金は、振替日(振込指定日の前営業日)の営業時限までに当金庫に交付してください。
(2) 振込資金および第4条に規定する手数料等は、振替日(振込指定日の前営業日、ただし第4条2項の手数料は翌月10日(休日の場合は翌営業日))に、普通預金規定(定期性総合口座規定を含みます。)当座勘定規定、当座貸越契約書および当座貸越約定書その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(当座貸越口座を含みます。以下「決済口座」といいます)から引落します。
なお、この取扱のつど、預金の払出通知および振込金受取書等の発行はいたしません。
(3)振替日(振込指定日の前営業日)までに振込金額と振込手数料金額の合計額が決済口座から払戻すことのできる金額(ただし、他の引落しがある場合、その引落xx順序は当金庫の任意とし、その結果振込金額と振込手数料金額の合計額の引落しに優先して他の引落しがある場合、その引落し後の金額)を超えるときは、振込手続のお取扱いはできません。この場合、依頼人への連絡はいたしません。
6.免責事項
当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により振込サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
7.届出事項の変更等
決済口座等届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面により取引店に直ちにお届けください。この届出の前に届出を行わなかったことで生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の書面によるものとします。
(2)本契約による取引が1年以上にわたり発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえ取扱を中止することがあります。
(3)本契約の決済口座として届出の依頼人名義の預金口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は解約されたものとみなします。
(4)依頼人に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫からの通知等がなくても、当金庫はいつでも本契約を解約することができるものとします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 依頼人の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押通知、保全差押または差押命令通知が発令されたとき。
④ 相続の開始があったとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において依頼人の所在が明らかでなくなったとき。
⑥ 当金庫に支払うべき本契約に係わる手数料の支払いが遅延したとき。
9.通知等
届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
10.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
11.規定の準用
この契約に定めのない事項については、普通預金規定(定期性総合口座規定を含みます。)、当座勘定規定、当座貸越契約書、当座貸越約定書および振込規定により取扱います。
12.契約期間
この契約の期間は契約日から起算して1年間とし、依頼人または当金庫から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
13.規定の変更等
(1) この規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項および手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
(2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上